地方交付税(ちほうこうふぜい)は、日本の財政制度のひとつ。国が地方公共団体(都道府県及び市町村をいう。)の財源の偏在を調整することを目的とした地方財政調整制度である[1]。
地方交付税は、地方公共団体の運営の自主性を損なうことなくその財源の均衡化を図り、国が必要な財源の確保と交付基準の設定を行い、地方行政の計画的な運営を保障することによって地方自治の本旨の実現と地方公共団体の独立性を強化することを目的としている[1]。
財源の調整[編集]
全国の地方公共団体は、基礎的、広域的な行政機関としてその規模、機能、能力、運営の内容について、一定以上の均質的な水準が要求されるが、これらを賄う原資となる地方公共団体の税収入は、全国的に見た場合、地域の地理的、経済的、社会的環境によって著しく偏在している。そのため、国が地方交付税を交付することにより、税収入(財源)の偏在を是正し、地方公共団体間の不均衡や過不足を調整し、均衡化を図っている。
財源の確保(マクロ)[編集]
地方交付税の原資は国税の一定割合と法定されており、このことによって地方交付税の総額が国の予算において確保されている。また、国が策定する地方財政計画において、地方財政のマクロの財政需要が確定され、必要な財政措置(地方交付税、地方債)が国において行われる。
財源の確保(ミクロ)[編集]
個々の地方公共団体に交付される地方交付税の額は一律の基準に基づき算出されるが、このことによって、個々の地方公共団体において必要な財源が確保されることとなる。
地方交付税の原資は、国税のうち下記のものとなっている(地方交付税法6条)。
上記の割合は法定のものであるので、国税の収入に基づき、地方交付税の総額はほぼ自動的に確定される(なお、地方交付税の原資には、国の会計間の借入金、返済金など財政技術的なものも含まれるが、本章では割愛する)。
なお、2001年(平成13年)度から制度の見直しとして、臨時財政対策債制度が創設され、本来地方交付税として自治体に交付される額の一部について、該当する自治体自らに地方債を発行させて調達することになった。該当項目を参照。
平成26年の地方交付税法改正により、地方法人税が原資として追加され、平成27年改正により、たばこ税が原資から除外された。
地方交付税の性格[編集]
地方公共団体の固有の財源であること[編集]
目的の項で述べたとおり、地方交付税は財源の偏在を調整するための制度であり、地方公共団体の固有かつ共有の財源である。原資は国税の一定割合となっているが、これは国が地方公共団体に代わって便宜的に一括徴収している、自主財源の地方税であるとされている。
地方公共団体の一般財源であること[編集]
地方交付税は国庫支出金と異なり、使途が限定されない一般財源である。そのため、使用目的を定めた増額・減額はできない。
国と地方の税収の補完をしていること[編集]
国と地方の支出の比率は2対3と言われているが、税収入の比率は逆に3対2となっている。国が地方公共団体へ地方交付税を交付することにより、この比率の補完を図っている。
地方交付税の種類[編集]
地方交付税には普通交付税(交付税総額の94%)と特別交付税(交付税総額の6%)の2種類がある(地方交付税法6条の2)[1]。
普通交付税[編集]
- 一般的な財政需要(日々の行政運営に必要な経費)に対する財源不足額に見合いの額として算定され交付される。
- 財源不足額の算定は地方交付税法の規定に基づく一定の計算方法により行われるが、基準財政需要額に対して基準財政収入額が超過しているとされた地方公共団体に対しては地方交付税は交付されない。このような地方公共団体を「不交付団体」という。この算定の基準となる指標の1つに財政力指数がある[2]。
- 総務大臣は、毎年度、交付すべき普通交付税の額を遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならないと定められている(地方交付税法10条3項)。
- 2023年(令和5年)度の不交付団体は、都道府県では東京都(昭和29年度の交付税制度発足以来引き続いている[3])のみ、市町村では76団体である[4]。
普通交付税不交付団体の一覧(2023年〈令和5年〉度)[編集]
この節の出典[4]。かっこ内は該当自治体の数。
- 都道府県分(1):東京都(東京23区については、都と合算して計算される(地方交付税法21条))
- 市町村分(76)
特に恒常的に普通交付税が不交付となっている団体は、人口に比して固定資産税収入が多いか、産業が発展しているため所得税と固定資産税収入が多いことによる。
2023年(令和5年)度に不交付団体から交付団体になった団体は千葉県君津市、東京都昭島市、滋賀県竜王町である。
特別交付税[編集]
- 普通交付税で措置されない個別、緊急の財政需要(地震、台風等自然災害による被害など)に対する財源不足額に見合いの額として算定され交付される。
- 2019年3月22日、総務省はふるさと納税によって多額の寄付金を受けた大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4自治体に対し、当月分の特別交付税を減額することを決定した[6]。
普通交付税の算定方法[編集]
各地方公共団体に対する普通交付税の額は、下記のとおり算定される(地方交付税法10条2項)。
- 普通交付税額 = 基準財政需要額 - 基準財政収入額
基準財政需要額は、標準的な財政需要額として下記のとおり算定される(地方交付税法11条)。
- 基準財政需要額 = 単位費用 × 測定単位 × 補正係数
- 単位費用とは、測定単位(例:市道1メートル)当たりの費用をいう。
- 測定単位とは、その地方公共団体における状況(例:市道総延長100キロメートル)をいう。
- 補正係数は、寒冷降雪の状況等に応じた係数(例:降雪地帯は道路に降雪対策が必要なので余計に経費が必要になる等)
- 実際の基準財政需要額の算定に当たっては、地方公共団体の個々の支出項目(道路費等)をそれぞれ算出し、それらを合計する方法を用いている。
基準財政収入額は、標準的な財政収入額として下記のとおり算定される(地方交付税法14条)。
- 基準財政収入額 = 標準的な税収入額 + 特例交付金の一定割合 + 地方譲与税
- 標準的な税収入額とは、標準税率によって算定された地方公共団体の法定普通税収等の見込額に、基準税率(都道府県、市町村共に75%)を乗じた額である。
- 上記の法定普通税収等の見込額のうち、基準財政収入額に算入されなかった額を留保財源と呼ぶが、これは地方公共団体の税源涵養努力を反映させることや、基準財政需要額が実際の財政需要を完全に捕捉できないこと等を理由として設定される財源である。
- 超過課税の実施等により、標準税率によって算定された地方公共団体の法定普通税収等の見込額と、実際の税収見込額が乖離しても、当該団体の基準財政収入額に影響を与えない。
- 普通交付税の額の算定方法
普通交付税の額の算定方法は下式のとおりです。「基準財政需要額」、「基準財政収入額」等について以下に解説を加えております。
各団体の普通交付税額 = (基準財政需要額 - 基準財政収入額) = 財源不足額
基準財政需要額 = 単位費用(法定)×測定単位(国調人口等)×補正係数(寒冷補正等)
基準財政収入額 = 標準的税収入見込額 × 基準税率(75%)
- 地方交付税制度研究会(編著)『地方交付税のあらまし』(財団法人地方財務協会) 各年刊行