家内 労働 法
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背景 [編集 ]
構成 [編集 ]
第 一 章 総則 (第 1条 ・第 2条 )第 二 章 委託 (第 3条 ―第 5条 )第 三 章 工賃 及 び最低 工賃 (第 6条 ―第 16条 )第 四 章 安全 及 び衛生 (第 17条 ・第 18条 )第 五 章 家内 労働 に関 する審議 機関 (第 19条 ―第 24条 )第 六 章 雑則 (第 25条 ―第 32条 )第 七 章 罰則 (第 33条 ―第 36条 )附則
目的 [編集 ]
この
定義 [編集 ]
委託
他人 に物品 を提供 して、その物品 を部品 、附属 品 若 しくは原材料 とする物品 の製造 又 はその物品 の加工 、改造 、修理 、浄 洗 、選別 、包装 若 しくは解体 (以下 「加工 等 」という。)を委託 すること。他人 に物品 を売 り渡 して、その者 がその物品 を部品 、附属 品 若 しくは原材料 とする物品 を製造 した場合 又 はその物品 の加工 等 をした場合 にその製造 又 は加工 等 に係 る物品 を買 い受 けることを約 すること。- 「
委託 」を法 適用 の対象 としたのは、家内 労働 者 が委託 者 以外 のものから原材料 等 を購入 して製造 加工 等 に従事 する自営業 的 なものと区別 する趣旨 であること。なお、運搬 等 物品 の製造 または加工 等 以外 の委託 は含 まないものであること(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。
- 「
家内 労働 者
- 「
主 として労働 の対 償 を得 るために」とは、家内 労働 者 の労働 者 的 性格 を定義 上 、より明確 にしたものであり、例 えば高価 な機械 設備 を保有 する企業 的 なものは本法 の保護 の対象 から除 かれるものである。したがって、家内 労働 者 の範囲 は、具体 的 には、製造 加工 等 に係 る収入 が、就業 時間 、技能 等 を考慮 して、なお同種 の雇用 労働 者 の賃金 と比較 して相当 高額 になる場合 には、当該 製造 、加工 等 に係 る収入 の主 たる部分 が雇用 労働 者 の賃金 (労働 基準 法 第 11条 参照 )に相当 する部分 で占 められているかどうかによって判断 するものとする。また、「同居 の親族 以外 の者 を使用 しないことを常態 とするもの」とは、同居 の親族 以外 の者 (以下 「他人 」という。)を使用 しないことを常態 とする者 がたまたま臨時 的 に他人 を使用 しても家内 労働 者 たる属性 を失 うものでなく、また、常時 他人 を使用 する者 が、たまたま一時期 において他人 を使用 しない常態 になっても、直 ちに家内 労働 者 となるものでないことを意味 するものである(昭和 45年 12月28日 基 発 第 922号 )。
委託 者
改正 前 の最低 賃金 法 (家内 労働 法 附則 第 4条 の規定 により改正 される以前 の最低 賃金 法 )においては、家内 労働 者 に委託 をする者 および委託 者 のために行為 するすべての者 を「委託 者 」と規定 していたが、本法 では責任 の所在 を明確 にするため、「委託 者 」を家内 労働 者 に委託 する者 に限定 したこと。しかしながら、委託 者 のために行為 する者 が本法 に違反 する行為 をしたときは、委託 者 の従業 者 として罰則 の適用 を受 けるものであること(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。- 「これらの
請負 を業 とする者 」(以下 「請負 業者 」という。)をも含 むものとしているが、この場合 の請負 業者 とは、注文 者 に対 し作業 の完成 について財産 上 及 び法律 上 のすべての責任 を負 い、これを自己 の名 において他人 に委託 することを業 とする者 をいうものとする。なお、いわゆる請負 的 仲介 人 は、おおむねこれにあたるものである。また、「業務 の目的 物 たる物品 」とは、当該 物品 が製造 ・販売 業者 又 は請負 業者 の製造 、加工 、販売 の対象 物 若 しくはその一部 であるか、又 は治 具 、いこみ成形 の型 等 当該 物品 が、製造 ・販売 業者 若 しくは請負 業者 の事業 遂行 に関連 のある物品 に限 られるものであり、たとえば物品 製造 会社 がその雇用 する労働 者 の福利 厚生 のために行 なう運動会 に使用 する物品 をたまたま委託 する場合 等 、当該 物品 が事業 遂行 に関連 がない場合 には、業務 の目的 物 たる物品 とはならないものとする(昭和 45年 12月28日 基 発 第 922号 )。
補助 者
就業 時間 、安全 衛生 および申告 について、「補助 者 」を直接 本法 の適用 の対象 としたものであること(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。
工賃
第 1項 1号 に掲 げる行為 に係 る委託 をする場合 において物品 の製造 又 は加工 等 の対 償 として委託 者 が家内 労働 者 に支払 うもの第 1項 2号 に掲 げる行為 に係 る委託 をする場合 において同 号 の物品 の買受 けについて委託 者 が家内 労働 者 に支払 うものの価額 と同 号 の物品 の売 渡 しについて家内 労働 者 が委託 者 に支払 うものの価額 との差額
労働 者
家内 労働 手帳 [編集 ]
家内 労働 手帳 は、家内 労働 者 の権利 を保護 し、不 明確 な委託 関係 から生 じる当事 者 間 の争 いを防止 するため、委託 条件 を文書 で明確 にさせようとするものであること。また家内 労働 手帳 は委託 者 が家内 労働 者 に交付 し、および記入 しなければならないものであること。なお、家内 労働 手帳 の交付 は、最初 に物品 を提供 するときまでに行 なわなければならないものであること。他方 、家内 労働 者 においても、記入 された事項 に誤 りがないか確認 するとともに家内 労働 手帳 を委託 者 が最後 の記入 をした日 から2年間 保存 しなければならないものとしたこと(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。家内 労働 手帳 は、原則 として様式 第 一 号 により作成 するものとするが、必要 な事項 が記載 されており、家内 労働 手帳 制度 の趣旨 にかなうものである限 りは、伝票 形式 など別 の様式 によってもさしつかえないものであること(様式 の任意 性 、施行 規則 第 1条 8項 、施行 規則 第 30条 、昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。厚生 労働省 でもモデル様式 として伝票 形式 の家内 労働 手帳 の普及 を図 っている[5]。資本 金 または出資 額 が1000万 円 をこえる法人 たる事業 者 から製造 委託 または修理 委託 を受 ける家内 労働 者 は、親 事業 者 との取引 関係 において下請 事業 者 の利益 を保護 することを目的 とする下請 代金 支払 遅延 等 防止 法 でいう下請 事業 者 に該当 するので、本法 による家内 労働 手帳 の交付 義務 と下請 法 による親 事業 者 の書面 の交付 義務 が競合 して委託 者 の負担 が過重 となることをさけるため、下請 法 の書面 に記載 すべき事項 は、すべて家内 労働 手帳 の記入 事項 とし、家内 労働 手帳 が交付 された場合 には下請 法 の書面 の交付 もあったものと取 り扱 うことができるようにしたものであること(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。
委託 をするつど、その年月日 、納入 させる物品 の数量 及 び納品 の時期 製造 又 は加工 等 に係 る物品 を受領 するつどその年月日 工賃 を支払 うつどその年月日
家内 労働 者 の氏名 、性別 及 び生年月日 並 びに当該 家内 労働 者 に補助 者 がある場合 にはその氏名 、性別 及 び生年月日 委託 者 の氏名 、営業 所 の名称 及 び所在地 並 びに委託 者 が当該 家内 労働 者 に係 る委託 について代理人 を置 く場合 にはその氏名 及 び住所 工賃 の支払 場所 、毎月 一定 期日 を工賃 締切 日 として定 める場合 にはその定 め及 び通貨 以外 のもので工賃 を支払 う場合 にはその方法 物品 の受渡 し場所 不 良品 の取扱 いに関 する定 めをする場合 にはその定 め
就業 時間 [編集 ]
第 4条 1項 は、家内 労働 者 が就業 する場所 の周辺 地域 、具体 的 には、家内 労働 産地 などにおいて、同種 の雇用 労働 者 の通常 の労働 時間 と比較 して家内 労働 者 および補助 者 に長時間 にわたる労働 を余儀 なくさせるような委託 をし、または委託 をうけることがないように委託 者 または家内 労働 者 が努 めなければならないものとしたものであること。この場合 、労働 者 の通常 の労働 時間 とは、労働 者 の所定 労働 時間 を意味 するものではなく、時間 外 労働 及 び休日 労働 を含 む通常 の労働 時間 をいうものであること。第 4条 2項 は、具体 的 には、1項 の場合 のように家内 労働 者 と雇用 労働 者 とが同様 の業務 を行 なっているような特定 の産地 において、家内 労働 者 または補助 者 が雇用 労働 者 の通常 の労働 時間 をこえて業務 に従事 している場合 には、当該 産地 の家内 労働 者 およびこれに委託 する委託 者 に対 して、一 せい始業 、一 せい終業 その他 就業 時間 の適 生 化 を図 るために必要 な措置 をとることを勧告 することができるものとしたものであること。なお、この場合 、勧告 は個別 的 ではなく、当該 特定 産地 における関係 委託 者 および家内 労働 者 全般 に対 して行 なうものであること(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。
委託 条件 、工賃 等 [編集 ]
6
家内 労働 者 が長 い期間 にわたつて、同一 の委託 者 から委託 を受 けているような場合 には、これが突然 打 ち切 られると、その家内 労働 者 は予定 された生活 設計 の変更 を余儀 なくされることになるので、そのような場合 には、委託 者 はその旨 を遅滞 なく家内 労働 者 に予告 するように努 めなければならないものとしたものであること。なお、本条 は、家内 労働 が雇用 労働 と異 なり一般 に委託 量 の変動 が激 しいという事情 を考慮 して、努力 規定 にとどめたものであること(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。
家内 労働 者 は、その工賃 により生活 を維持 し、または生計 を補助 するため労働 しているものであるから、工賃 は原則 として、通貨 でその全額 を、委託 者 が家内 労働 者 から物品 を受領 した日 から一 月 以内 に、または毎月 の工賃 締切 日 から一 月 以内 に支払 わなければならないこととしたものであること。ただし委託 者 の営業 所 と家内 労働 者 の作業場 とが遠 く離 れている場合 などには家内 労働 者 にとっても便利 な場合 があることを考慮 し、家内 労働 者 の同意 を得 た場合 には、郵便 為替 の交付 、銀行 等 に対 する預貯金 への振込 または郵便 振替 口座 への払込 みもしくは振替 によることができるものとしたものであること(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。第 6条 1項 は、工賃 の通貨 による全額 払 いを規定 したもので、工賃 からの控除 を禁止 する趣旨 であり、原材料 等 の代金 その他 委託 者 が家内 労働 者 に対 して持 つ債権 と工賃 との相殺 は認 めないものであること。検査 をするかどうかを問 わず1月 以内 に工賃 を支払 わなければならないこととしたのは、検査 が完了 していないことを理由 として、工賃 支払 いを延引 することを防止 する趣旨 であり、1月 という期間 の経過 後 に検査 をして不 良品 が発見 された場合 にも工賃 の支払 義務 を免 れるものではないこと。ただし1月 以内 に検査 をして不 良品 が発見 された場合 には、それに対応 する工賃 を支払 わなくても本条 の適用 はないものであること。工賃 の支払 期日 は、法律 上 あらかじめ特定 すべきことを明確 には規定 していないが、本法 の目的 からみて、製品 の受領 後 一定 期日 払 いまたは毎月 一定 期日 払 いの定 めをすることが望 ましいものであること(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。規則 第 3条 は家内 労働 の性格 上 、委託 者 と家内 労働 者 とが遠 く離 れている場合 が少 なくないことが予想 されるので、この事情 を考慮 して規定 したものであるから、委託 者 の便宜 のみから一方 的 に家内 労働 者 にその同意 がおしつけられる等 のことがないよう委託 者 を指導 するものとする。なお委託 者 が家内 労働 者 の同意 を得 て規則 第 3条 各号 に掲 げる方法 により工賃 の支払 いを行 なう場合 、当該 支払 い方法 によるための所要 の経費 は、委託 者 において負担 しなければならないものとする(昭和 45年 12月28日 基 発 第 922号 )。第 6条 2項 の「厚生 労働 省令 」は、複雑 かつ変化 に富 む家内 労働 の実情 にかんがみ、本 規定 の適用 が困難 な場合 が生 ずることを考慮 した規定 であり、当面 「厚生 労働 省令 で定 める場合 」は予定 されていないこと(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。
家内 労働 は雇用 労働 の場合 と異 なり、委託 者 の営業 所 と家内 労働 者 の作業場 とが遠 く離 れている場合 があり、工賃 の支払 および物品 の受渡 しが委託 者 の営業 所 で行 なわれると、家内 労働 者 に経済 的 および時間 的 負担 がかかるおそれがあるので、原則 としてこれらを家内 労働 者 の作業 場所 で行 なうよう努 めなければならないこととしたものであること(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。本法 は、工賃 の非常時 払 いについて規定 していないが、家内 労働 者 又 は補助 者 が出産 、疾病 、災害 等 非常 の場合 の費用 にあてるため既往 の労働 に対 する工賃 の支払 いを請求 する場合 には、労働 基準 法 第 25条 の趣旨 に準 じて、委託 者 が当該 工賃 を支払 うよう指導 するものとする(昭和 45年 12月28日 基 発 第 922号 )。
最低 工賃 [編集 ]
改正 前 の最低 賃金 法 においては、家内 労働 者 の労働 条件 の改善 を図 り、および最低 賃金 の有効 な実施 を確保 するために必要 があるときに限 つて、したがつて同一 または類似 の業務 に従事 する雇用 労働 者 に適用 される最低 賃金 があるときに限 って最低 工賃 の決定 ができることとされていたが、本法 では、工賃 の低廉 な家内 労働 者 の労働 条件 の改善 を図 るため必要 があるときは最低 工賃 を決定 しうることとされ、これに伴 い、改正 前 の最低 賃金 法 の最低 工賃 に関 する規定 は削除 されたものであること。しかしながら、最低 工賃 は、最低 工賃 を決定 しようとする家内 労働 者 と同一 の地域 内 で同一 または類似 の業務 に従事 する雇用 労働 者 に適用 される最低 賃金 がある場合 には、当該 最低 賃金 、そのような最低 賃金 が決定 されていない場合 には、最低 賃金 が決定 されるとすれば、決 められるであろう最低 賃金 との均衡 を考慮 して定 められなければならないものであること(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。
最低 工賃 の決定 状 況 [編集 ]
シールド | ||
( | ||
スイッチ、コイル、コネクタ、 | ||
シールド | ||
コンデンサー、トランス、コイル | ||
(コネクター | ||
コイル( | ||
ワンピース、 | ||
コネクター | ||
シールド | ||
( | ||
リード | ||
千葉県婦人既製洋服製造業最低工賃 | ||
ワンピース、ジャケット、コート、スカート、パンツ(スラックス) | ||
シールド | ||
プライヤー、ペンチ、モンキーレンチ、パネルスパナ | ||
デザートスプーン、ラージティースプーン、ティースプーン、デザートフォーク、ボール、 | ||
ベビー | ||
(コイルファスナー | ||
スカート、スラックス、トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、スリップ、スリーマー、ショーツ | ||
( | ||
ピアス(プレス | ||
ビニル | ||
ワンピース、 | ||
ワンピース、 | ||
(カプラー | ||
( | ||
(カプラー | ||
三重県車両電気配線装置製造業最低工賃 | (キャップ | |
ブラジャー、ブラスリップ、ボディースーツ、ガードル、 | ||
ショッピング | ||
50ポプリン(ストライプ | ||
( | ||
( | ||
(リンキングミシンによるかがり、ロッソミシンによるかがり、 | ||
(カプラー | ||
ワイヤーハーネス、 | ||
ショーツ、すててこ、ハンカチーフ( | ||
ニット | ||
ティッシュペーパー、 | ||
ワンピース、 | ||
( | ||
ワンピース、ブレザー、コート、スカート、スラックス | ||
ワイヤーハーネス | ||
ワイヤーハーネス | ||
ワンピース、ブレザー、コート、スカート、スラックス | ||
ワイヤーハーネス | ||
(ピンサシ、 | ||
帳簿 [編集 ]
家内 労働 者 の氏名 、性別 、生年月日 、住所 及 び家内 労働 者 の作業場 の所在地 が住所 と異 なる場合 にはその所在地 委託 に係 る家内 労働 者 に補助 者 がある場合 には、その氏名 、性別 及 び生年月日 委託 に係 る業務 に関 し、代理人 を置 く場合 には、当該 代理人 の氏名 、住所 及 び代理 業務 の範囲 委託 をするつど、その年月日 、委託 をした業務 の内容 、納入 させる物品 の数量 、工賃 の単価 、納品 の時期 及 び工賃 の支払 期日 製造 又 は加工 等 に係 る物品 を受領 するつど、その年月日 及 び受領 した物品 の数量 工賃 を支払 うつど、その年月日 、支払 った工賃 の額 並 びに通貨 以外 のもので工賃 を支払 った場合 にはその方法 及 び額
安全 及 び衛生 [編集 ]
家内 労働 は、一般 に家内 労働 者 の自宅 で行 なわれているので、家内 労働 者 みずから管理 する作業 環境 から生 ずる危害 の発生 についてすべて委託 者 に責任 を課 すことは困難 であるが、委託 者 が家内 労働 者 に一定 の機械 器具 または有機 溶剤 等 一定 の原材料 等 を譲渡 し、貸与 し、または提供 する場合 には委託 者 は、安全 装置 の取付 け(規則 第 10条 )、構造 規格 適合 等 の確認 (規則 第 11条 、第 12条 )、防護 措置 (規則 第 13条 )、危害 防止 のための書面 の交付 (規則 第 14条 1項 )および有害 物 について必要 条件 をみたした容器 の使用 (規則 第 15条 1項 )の措置 を講 じなければならないこととしたものであること(昭和 45年 10月 1日 発 基 第 115号 )。
丸 のこの直径 が25センチメートル以上 の木材 加工 用 丸 のこ盤 (横 切 用 丸 のこ盤 、自動 送 り装置 を有 する丸 のこ盤 その他 反 ぱつにより作業 者 が危害 をうけるおそれのないものを除 く。)に木材 を送 給 する業務 動力 により駆動 されるプレス機械 の金 型 又 はシャーの刃 部 の調整 又 はそうじの業務 手押 しかんな盤 又 は単 軸 面取 り盤 の取扱 いの業務 火 工 品 を製造 し、又 は取 り扱 う業務 であって取 り扱 う物品 が爆発 するおそれのあるもの別表 第 二 に掲 げる発火 性 の物品 、酸化 性 の物品 、引火 性 の物品 又 は可燃 性 のガス(以下 「危険 物 」という。)を取 り扱 う業務 であって取 り扱 う物品 が爆発 し、発火 し、又 は引火 するおそれのあるもの鉛 等 (鉛 中毒 予防 規則 第 1条 1号 の鉛 等 をいう。以下 同 じ。)の蒸気 又 は粉 じんを発散 する場所 における業務 土石 、岩石 、鉱物 、金属 又 は炭素 の粉 じんを著 しく発散 する場所 における業務
行政 監督 [編集 ]
監督 機関 [編集 ]
この
報告 徴収 等 [編集 ]
委託 者 は、委託 を初 めて開始 したとき及 びその後 毎年 4月 末 までに、所轄 労働 基準 監督 署長 を経由 して都道府県 労働 局長 に委託 状 況 届 を提出 しなければならない(規則 第 23条 1項 、2項 )。委託 者 は、家内 労働 者 又 は補助 者 が、委託 に係 る業務 に関 し負傷 し、又 は疾病 にかかり4日 以上 休業 し、又 は死亡 した場合 には、遅滞 なく、家内 労働 死傷 病 届 (様式 第 三 号 )を所轄 労働 基準 監督 署長 を経由 して所轄 都道府県 労働 局長 に提出 しなければならない(規則 第 23条 3項 )。
このほか、
報告 をさせ、又 は出頭 を命 ずる理由 出頭 を命 ずる場合 には聴取 しようとする事項
立入検査 等 [編集 ]
また、
通報 ・申告 [編集 ]
なお、
罰則 [編集 ]
他 の法令 との関係 [編集 ]
脚注 [編集 ]
注釈 [編集 ]
- ^
家内 労働 者 たるサンダルの賃 加工 者 について、労働 組合 法 上 の「労働 者 」として認 めた例 がある[3]。 - ^
例 えば工賃 の毎 月払 い(第 6条 2項 )について法案 審議 では「それぞれの実 は慣習 がございまして、決 して一 カ月 でなくて十 日 払 いとか、一 週間 払 いあるいは十 五 日 払 いというようなところもあるわけでございます。そういうような慣習 は、法律 が一 カ月 以内 と規定 したからといって、決 して変 えることのないように、委託 者 にはそういう行政 指導 をやっていきたい。1条 にもそういうことが書 いてございますので、そういうことは行政 指導 をしてできるだけ早 い機会 に、しかも、その慣習 が尊重 されて行 なわれるようなことに行政 指導 をしたい、かように考 えております。」としている[4]。
出典 [編集 ]
- ^ ベンゼン -
職場 のあんぜんサイト - ^
上野 晋 「化学 物質 (金属 ・有機 溶剤 )の毒性 学 と産業 医 としての対応 」『産業 医大 誌 』第 35巻 Special_issue、学校 法人 産業医科大学 、2013年 、91-96頁 、doi:10.7888/juoeh.35.91、ISSN 0387-821X、NAID 130004640673。 - ^ 「
東京 ヘップサンダル工 組合 事件 」中労委 1960年 8月 1日 労 委 年報 15号 30頁 - ^
昭和 45年 5月 7日 参議院 社会 労働 委員 会 における、和田 勝美 ・労働省 労働 基準局 長 の答弁 ) - ^
伝票 式 家内 労働 手帳 モデル様式 厚生 労働省
参考 文献 [編集 ]
寺園 茂 章 『家内 労働 法 の解説 』労務 行政 研究所 、1981年