日本 における駐車 と停車
この |
駐車 と停車 の定義
駐車 の定義
車両 等 が次 の理由 により継続 的 に停止 すること(非 放置 駐車 ) ※運転 者 が運転 中 や乗車 中 、または車両 等 を離 れず直 ちに運転 できる状態 であっても駐車 となる。運転 者 が車両 を離 れて直 ちに運転 することができない状態 にあること(放置 駐車 ) ※停止 の理由 や時間 を問 わず駐車 となる。
停車 の定義
人 の乗降 のための停止 客 待 ち(人 待 ち)は、駐車 となる
五分 を超 えない貨物 (荷物 )の積卸 しのための停止 荷 待 ちは、駐車 となる集荷 、配達 等 の行為 は、「貨物 の積卸 し」にはあたらない。そのため、時間 によらず駐車 となる[2]。
法令 の規定 若 しくは警察官 の命令 により、または危険 を防止 するための一時 停止 。例示 すると、他 との衝突 その他 の危険 を予防 し、防止 し、または危険 を回避 するため行 き違 いのための待 ち合 わせなどのため赤信号 や一時 停止 の道路 標識 、踏切 の直前 において道路 外 との出入 りにおいて歩道 や路側 帯 を横断 する場合 のその直前 において横断 歩道 ・自転車 横断 帯 やその手前 の直前 で駐 停車 している他 の車両 の側 方 を通過 してその前方 に出 ようとする直前 において横断 歩道 ・自転車 横断 帯 、交差点 、道路 外 との出入 りや進路 変更 その他 において、他 の歩行 者 や優先 車両 等 に対 して乗降 中 の路面 電車 の後方 において発進 しようとする乗合 自動車 や、交差点 での右 左折 または道路 外 に出 るためあらかじめその場所 の手前 で進路 変更 しようとしている車両 が、進路 変更 の合図 を出 している場合 に譲 るべき場合 において交差点 の近傍 で緊急 自動車 等 に避譲するため交差点 等 への進入 および停止 の禁止 に従 うため歩道 を通行 している特例 特定 小型 原動機 付 自転車 または普通 自転車 が歩行 者 に対 して路側 帯 を通行 している特例 特定 小型 原動機 付 自転車 または(自転車 を含 む)軽 車両 が歩行 者 に対 して身体 障害 者 等 、視聴覚 障害 者 、老人 、児童 、幼児 などが通行 ・横断 中 のため
すなわち、
駐車 と停車 を禁止 する場所
駐 停車 禁止 の意義
駐 停車 を禁止 する場所
駐 停車 禁止 の道路 標識 ・道路 標示 により駐 停車 が禁止 されている場所 交差点 、横断 歩道 、自転車 横断 帯 、踏切 、軌道 敷 内 、坂 の頂上 付近 、勾配 の急 な坂 またはトンネル交差点 の側 端 または道路 の曲 がり角 から5m以内 の部分 横断 歩道 または自転車 横断 帯 の前後 の側 端 からそれぞれ前後 に5m以内 の部分 安全 地帯 が設 けられている道路 の当該 安全 地帯 の左側 の部分 および当該 部分 の前後 の側 端 からそれぞれ前後 に10m以内 の部分 路線 バス・特定 バス・トロリーバス・路面 電車 の停留 場 を表示 する標示 柱 または標示 板 が設 けられている位置 から10m以内 の部分 (当該 停留 場 等 に係 る運行 系統 の運行 時間 中 に限 る)[注 5]踏切 の前後 の側 端 から、それぞれ前後 に10m以内 の部分
なお、
駐車 を禁止 する場所
駐車 禁止 の道路 標識 ・道路 標示 により、駐車 が禁止 されている場所 人 の乗降 、貨物 の積卸 し、駐車 または自動車 の格納 若 しくは修理 のため道路 外 に設 けられた施設 または場所 [注 7]の道路 に接 する自動車 用 の出入口 から3メートル以内 の部分 道路 工事 が行 なわれている場合 における当該 工事 区域 の側 端 から、5m以内 の部分 消防 用 機械 器具 の置場 もしくは消防 用 防火 水槽 の側 端 またはこれらの道路 に接 する出入口 から、5m以内 の部分 消火栓 、指定 消防 水利 の標識 が設 けられている位置 または消防 用 防火 水槽 の吸水 口 もしくは吸管投入 孔 から、5m以内 の部分 火災 報知 機 から、1m以内 の部分 - 「
駐車 の方法 」に従 い駐車 した場合 に、当該 車両 の右側 の道路 (車道 )上 に3.5m(「駐車 余地 」の道路 標識 等 により距離 が指定 されているときは、その距離 )以上 の余地 がない場合 。ただし、荷物 の積 みおろしを行 なう場合 で運転 者 がその車両 を離 れないとき、もしくは運転 者 がその車両 を離 れたが直 ちに運転 に従事 することができる状態 にあるとき、または傷病 者 の救護 のためやむを得 ないときを除 く。
なお、
駐 停車 の方法
人 の乗降 または貨物 の積卸 しのため停車 するときは、できる限 り道路 の左側 端 に沿 い、かつ、他 の交通 の妨害 とならないようにする。駐車 するときは、道路 (車道 )の左側 端 に沿 い、かつ、他 の交通 の妨害 とならないように駐車 する。- ただし、
車道 の左側 端 に接 して路側 帯 (当該 路側 帯 における停車 及 び駐車 を禁止 することを表示 する道路 標示 によつて区画 されたもの及 び政令 で定 めるものを除 く。)がある場所 で、停車 し、または駐車 するときは、法令 に従 ってその路側 帯 内 に入 り、かつ、他 の交通 の妨害 とならないように駐 停車 する。 - ただし、
道路 標識 または道路 標示 により駐 停車 の方法 の指定 、または場所 の特定 がなされているときは、その方法 に従 い、またはその場所 に駐 停車 する。
したがって、これ
時間 制限 駐車 区間 における駐 停車
- パーキングメーターが
車両 を感知 した時 、またはパーキングチケットの発給 時 から、道路 標識 等 により表示 されている時間 を超 えて継続 駐車 しないこと。 時間 制限 駐車 区間 において道路 標示 等 により指定 されている駐車 の方法 に従 い駐車 する。駐車 後 速 やかに、パーキングメーターを作動 させ[5]、またはパーキングチケットの発給 を受 けて車両 の前面 ガラスの内側 の見 やすい場所 に掲示 する。
なお、
また、
駐 停車 禁止 の適用 除外
駐 停車 禁止 の適用 除外
法令 の規定 若 しくは警察官 の命令 により、または危険 を防止 するため一 時 停止 する場合 (※「駐 停車 の方法 」および「時間 制限 駐車 区間 」の項 のいずれも適用 除外 。)路線 バス[注 11]・トロリーバスがその属 する運行 系統 に係 る停留所 等 で乗客 の乗降 のため停車 するとき (※「駐 停車 の方法 」の項 には従 う。「時間 制限 駐車 区間 」の項 は適用 除外 。)- 「
停車 可 」の道路 標識 により停車 可 とされている場所 (※「駐 停車 の方法 」に従 う。) 都道府県 ・方面 公安 委員 会 の規則 により、駐 停車 禁止 の指定 から除外 されている場合 。この場合 は、それらの道路 標識 ・道路 標示 による効力 が及 ばないだけである事 に注意 が必要 である。例 えば、道路 標識 等 が無 くとも駐 停車 禁止 となるような場合 など(法定 駐 停車 禁止 場所 など)には、依然 として駐 停車 禁止 である[注 12]。なお東京 都 の例 では、駐車 禁止 の指定 からの適用 除外 はあっても、駐 停車 禁止 の指定 からの適用 除外 は規定 されていない[8]。
駐車 禁止 の適用 除外
旅客 運送 に供用 する自動車 [注 13]、トロリーバスがその属 する運行 系統 に係 る停留所 等 で運行 時間 を調整 するため駐車 するとき(※この場合 、「時間 制限 駐車 区間 」の項 は適用 除外 となる)- 「
駐車 可 」の道路 標識 により駐車 可 とされている場所 警察 署 長 に駐車 の許可 を受 けた場合 において、その条件 および方法 に従 って駐車 する場合 都道府県 ・方面 公安 委員 会 の規則 により、駐車 禁止 や時間 制限 駐車 区間 等 の指定 から除外 されている場合 。この場合 は、それらの道路 標識 ・道路 標示 による効力 が及 ばないだけである事 に注意 が必要 である。例 えば、道路 標識 等 が無 くとも駐 (停 )車 禁止 となるような場所 や場合 など(法定 駐 (停 )車 禁止 場所 など)には、依然 として駐 (停 )車 禁止 である[注 14]。以下 に東京 都 の場合 の例 を示 す[9]。この場合 において、所定 の標 章 を掲出 する事 により除外 される車両 が放置 駐車 をする事 となる場合 は、運転 者 の連絡 先 または用務 先 を併 せて掲出 しなければならない[10]。大阪 府 では自動車 、中 四国 では自動車 (二輪車 以外 )の駐車 が禁止 されているところが多 い。警衛 列 自動車 災害 救助 、人命 救助 、水防 活動 または消防 活動 のため使用 中 の車両 緊急 自動車 であってその緊急 用務 に使用 中 の車両 犯罪 の予防 、鎮圧 及 び捜査 、被疑 者 の逮捕 、交通 の取締 り、警備 活動 、その他 の警察 活動 のため警察 職員 が使用 中 の車両 及 び当該 警察 活動 のため停止 を求 められている車両 放置 車両 の確認 及 び放置 車両 確認 標 章 の取付 けのため使用 中 の車両 電気 通信 事業 法 に基 づき、電報 の配達 のため使用 中 の車両 廃棄 物 処理 法 に規定 する一般 廃棄 物 の収集 のため区 市町村 が使用 中 の車両 道路 や道路 付属 物 、及 び信号 機 、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給 設備 並 びに道路 標識 等 の維持 管理 のため使用 中 の車両 公職 選挙 法 に基 づく選挙 運動 用 または政治 活動 用 の自動車 で、街頭 演説 または街頭 政談 演説 に使用 中 のもの次 に掲 げる車両 で、警察 署長 により許可 を受 け、かつ所定 の標 章 を正 しく掲出 しているもの電気 、ガス、水道 、電話 または鉄道 の各 事業 について緊急 修復 を要 する工事 のため使用 中 の車両 報道 機関 の緊急 取材 のため使用 中 の車両 食品 衛生 法 に基 づく臨検 検査 のため使用 中 の車両 環境 基本 法 に基 づき、国 または地方 公共 団体 が公害 調査 のため使用 中 の車両 裁判所 の執行官 が民事 執行 法 に基 づく強制 執行 等 を迅速 に行 う必要 がある場合 に、その執行 のため使用 中 の車両 区 市町村 の長 と歯科 医師 会 会長 との歯科 訪問 診療 に関 する委託 契約 に基 づき、歯科 医師 会 から指定 された歯科 医師 が往診 に使用 中 の車両 法定 の、電波 の監視 及 び電波 の質 の是正 並 びに不法 に開設 された無線 局 及 び不法 に設置 された高周波 利用 設備 の探査 のため使用 中 の車両 狂犬病 予防 法 に基 づき、東京 都知事 が指定 した捕獲 員 が犬 の捕獲 のため使用 中 の車両 専 ら郵便 法 に規定 する郵便 物 の集配 のため使用 中 の車両 法定 の身体 障害 者 輸送 車 (患者 輸送 車 または車 いす移動 車 )として登録 を受 け、歩行 困難 な者 の輸送 のため使用 中 の車両 急 病者 等 に対 する医師 の緊急 往診 のため使用 中 の車両 上 に掲 げる車両 のほか、公益 上 やむを得 ないと公安 委員 会 が認 める用務 のため使用 中 の車両
次 に掲 げる者 (歩行 困難 者 等 )が現 に使用 中 の車両 で、警察 署長 により許可 を受 け、かつ所定 の標 章 を正 しく掲出 しているもの身体 障害 者 手帳 の交付 を受 けている者 で、規則 に定 める重 い等級 の障害 により歩行 が困難 な者 戦傷 病者 手帳 の交付 を受 けている者 で、規則 に定 める重 い等級 の障害 により歩行 が困難 な者 東京 都 療育 手帳 (愛 の手帳 )の交付 を受 けている者 で、規則 に定 める重 い等級 の障害 を有 する者 精神 障害 者 保健 福祉 手帳 の交付 を受 けている者 で、1級 の障害 を有 し、かつ精神 通院 医療 に係 る自立 支援 医療 費 の支給 を受 けている者 東京 都 小児 慢性 疾患 児 手帳 の交付 を受 けている者 のうち、児童 福祉 法 の規定 に基 づき厚生 労働 大臣 により色 素性 乾 皮 症 の認定 を受 けている者 (日 の出 から日没 の間 に限 る)上 に掲 げる者 のほか、身体 障害 者 等 で歩行 が困難 なことにより社会 生活 が著 しく制限 されると公安 委員 会 が認 める者
災害 対策 基本 法 第 76条 に基 づく緊急 通行 車両 以外 の車両 の通行 の禁止 または制限 が行 われた道路 の区間 または区域 内 において、当該 車両 を速 やかに当該 区間 の外 または道路 外 に移動 する事 が困難 な場合 に、緊急 通行 車両 の通行 の妨害 とならない方法 により当該 区間 内 または区域 内 に駐車 する場合 (「駐車 の方法 」および「時間 制限 駐車 区間 」の項 は適用 除外 )
高速 道路 における駐 停車
法令 の規定 若 しくは警察官 の命令 により、または危険 を防止 するため一 時 停止 する場合 。駐車 の用 に供 するため区画 された場所 において停車 し、または駐車 するとき。故障 その他 の理由 により停車 し、または駐車 することがやむを得 ない場合 において、停車 または駐車 のため十分 な幅員 がある路肩 または路側 帯 に停車 し、または駐車 するとき。路線 バス・特定 バスが、その属 する運行 系統 に係 る停留所 において、乗客 の乗降 のため停車 し、または運行 時間 を調整 するため駐車 するとき。料金 支払 いのため料金 徴収 所 において停車 するとき。
なお、
違法 停車 および違法 駐車 に対 する措置
違反 に対 する措置
警察官 または交通 巡視 員 による、移動 命令 、停車 の方法 の変更 命令 罰金 または反則 金
駐車 違反 に対 する措置
警察官 による移動 命令 一時 的 移動 (レッカー移動 を含 む)車輪 止 め(車輪 止 め区間 内 に限 る)[注 15]放置 車両 確認 の民間 委託 (駐車 監視 員 )自動車 の使用 者 に対 する違反 車両 の使用 制限 命令 使用 者 責任 を負 わせる[13](放置 違反 金 制度 )
違反 への制裁
放置 駐車 であった場合 駐車 および停車 が禁止 されている場所 (駐 停車 禁止 場所 。停車 の項目 を参照 )にて違反 した場合 高齢 運転 者 等 専用 駐車 区間 において一般 車両 が違反 した場合 [注 16]
また、
なお、
駐 停車 禁止 場所 への放置 駐車 3点 反則 金 または放置 違反 金 普通 車 は18,000円 駐 停車 禁止 場所 へのその他 の違反 2点 反則 金 普通 車 は12,000円 交差点 等 進入 禁止 違反 1点 反則 金 普通 車 は6,000円
日本 におけるレッカー移動 第 一 号
交差点 等 への進入 および停止 の禁止
また、
この
駐車 禁止 除外 標 章 掲示 車両 の駐車 違反
大阪 府警 は2006年 10月 30日 、日本生命 社員 を車庫 法 違反 の疑 いで逮捕 した。同社 の女性 社員 2人 も同 容疑 で書類 送検 する方針 。御堂筋 を担当 していた駐車 監視 員 が「標 章 を置 いた車 3台 が毎日 止 まっている」と府警 に連絡 して発覚 した。容疑 者 は、御堂筋 に面 した勤務 先 に私有 車 で出勤 した際 に標 章 を車内 の運転 席 前 に置 き、仕事 が終 わるまで違法 駐車 を繰 り返 した。知人 女性 から標 章 を借 りて使 っていた[16]。大阪 府警 南 署 などは2007年 5月 29日 までに、車庫 法 違反 などの疑 いで、大阪 市 中央 区 島之内 の容疑 者 を逮捕 した。容疑 者 は、身体 障害 者 である父親 の駐車 禁止 除外 指定 車 の標 章 を、実際 には介護 していないのに自分 の乗用車 に掲示 し、自宅 近 くの路上 に駐車 した。父親 とは別居 しており、不正 使用 を繰 り返 していた[17]。大阪 府警 駐車 対策 課 と曽根崎 署 は2011年 3月 9日 、障害 がある父親 の「駐車 禁止 除外 指定 車 標 章 」を悪用 し、通勤 で路上 駐車 を繰 り返 したとして自動車 保管 場所 法 違反 で、旅行 大手 「阪急交通社 」社員 を逮捕 した。容疑 者 は勤務 先 近 くの路上 にマイカーを駐車 し通勤 。容疑 は、腎臓 機能 障害 で歩行 困難 の父親 が交付 された標 章 を自分 の乗用車 に掲 げ、大阪 市 北 区 野崎 町 の路上 に駐車 し、道路 を車 の保管 場所 に使用 した[18]。愛知 県警 は2012年 3月 13日 、「駐車 禁止 除外 標 章 」を偽造 し、駐車 監視 員 の業務 を妨害 したとして、名古屋 市内 に在住 する男 3人 を偽計 業務 妨害 容疑 で逮捕 した。逮捕 された3人 は、名古屋 市内 の繁華 街 でクルマを路上 駐車 した際 、偽造 した駐車 禁止 除外 標 章 を提示 。取 り締 りを行 う駐車 監視 員 の確認 を妨害 した[19]。兵庫 県警 の2013年 の「駐車 禁止 除外 指定 車 標 章 」を不正 に使 った駐車 違反 の取 り締 まり件数 は167件 であった[15]。
車庫 法 による取 り締 まり
道路 上 の場所 を、自動車 の保管 場所 として使用 した場合 。(道路 の車庫 代 わり使用 、同 法 第 11条 第 1項 )- 3月
以下 の懲役 または20万 円 以下 の罰金 。運転 免許 の行政 処分 基礎 点数 3点 も付加 される。
- 3月
同一 の場所 に12時間 以上 駐車 し、または夜間 (日没 時 から日出 時 までの時間 をいう。)に8時間 以上 駐車 した場合 。(道路 における長時間 駐車 、同 法 第 11条 第 2項 )- 20
万 円 以下 の罰金 。運転 免許 の行政 処分 基礎 点数 2点 も付加 される。
- 20
なお、
脚注
注釈
- ^ a b
同 法 の自動車 の定義 は、道路 運送 車両 法 のものである。また、二 輪 の自動車 と原動機 付 自転車 (道路 運送 車両 法 )、路面 電車 およびトロリーバスにはこの法律 の適用 がない。 - ^
人 の乗降 のための停止 は、駐車 にはあたらず、停車 にあたる。 - ^ 5
分 以下 の貨物 の積 みおろしは、駐車 にはあたらず、停車 にあたる。 - ^
文理 上 、路面 電車 は駐 停車 禁止 規制 の対象 外 である。いっぽう、トロリーバスは車両 に含 まれ、規制 対象 である。 - ^
路線 バスなどが乗降 のため一 時 停車 するような場合 でも、交通 の円滑 を確保 するために、バス停留所 に「バスカット」が設置 されている場合 がある。なお、バスカットの有無 は、法定 駐 停車 禁止 場所 の範囲 の定義 に影響 を与 えないとされる。[3] - ^
文理 上 、路面 電車 は駐車 禁止 規制 の対象 外 である。いっぽう、トロリーバスは車両 に含 まれ、規制 対象 である。 - ^
例 えば、トラックターミナル、バスターミナル、路 外 駐車 場 、自動車 修理 工場 、個人 用 の車庫 (18訂 版 執務 資料 道路 交通 法 解説 ) - ^
一方 通行 であっても適用 される - ^
後述 の旅客 運送 に供用 する自動車 等 やトロリーバスがその属 する運行 系統 に係 る停留所 等 で運行 時間 を調整 するため駐車 するときを除 く - ^
同 法 第 49条 および第 49条 第 3項 の規定 は、駐車 を対象 としているため。 - ^
地域 住民 の旅客 運送 の確保 に有用 なものとして、デマンドバス等 (路線 不定期 運行 または区域 運行 の一般 乗合 旅客 )、乗合 タクシー(一般 乗用 旅客 )、特定 バス事業 または自家用 有償 旅客 運送 に供用 する自動車 による、路線 バス等 (路線 定期 運航 の一般 乗合 旅客 、特定 バス、トロリーバスまたは路面 電車 )の停留所 への駐 停車 であって、予 め事業 者 間 で合意 し、それを都道府県 ・方面 公安 委員 会 に届 け出 て受理 し公表 されたものを含 む。 - ^ ただし、
警察官 等 により交通 規制 が行 われている道路 または道路 の部分 については適用 されない - ^
路線 バス等 (路線 バス(高速 路線 バス含 む)もしくは特定 バス事業 に供用 する自動車 、トロリーバスまたは路面 電車 。以下 この注釈 において同 じ)のほか、地域 住民 の旅客 運送 の確保 に有用 なものとして、デマンドバス等 (路線 不定期 運行 または区域 運行 の一般 乗合 旅客 )、乗合 タクシー(一般 乗用 旅客 )、公的 機関 等 借 り上 げの無償 貸切 バスまたは無償 タクシー、または自家用 有償 旅客 運送 に供用 する自動車 もしくは公的 機関 等 所有 の自動車 による自家用 無償 旅客 運送 に供用 する自動車 による、路線 バス等 の停留所 への駐 停車 であって、予 め事業 者 間 で合意 し、それを都道府県 ・方面 公安 委員 会 に届 け出 て受理 し公表 されたものを含 む。 - ^ ただし、
警察官 等 により交通 規制 が行 われている道路 または道路 の部分 については適用 されない。 - ^
令 和 2年 12月1日 改正 施行 の道路 交通 法 で関連 規定 が廃止 され、駐車 違反 に関 する法 制度 としては存在 しなくなった。 - ^ 「
一般 車両 が違反 」とは、「高齢 運転 者 等 標 章 を申請 した高齢 運転 者 等 本人 が高齢 運転 者 等 標 章 を正 しく掲示 して駐車 する場合 」に該当 しない場合 を言 う。
出典
- ^ 『18
訂 版 執務 資料 道路 交通 法 解説 』東京法令出版 、65頁 。ISBN 9784809014215。 - ^ 18
訂 版 執務 資料 道路 交通 法 解説 , 66 (東京 簡易 裁判所 1964-09-14). - ^ 『18
訂 版 執務 資料 道路 交通 法 解説 』東京法令出版 、484頁 。ISBN 9784809014215。 - ^ 『18
訂 版 執務 資料 道路 交通 法 解説 』東京法令出版 、2020年 11月15日 、464-465頁 。ISBN 9784809014215。 - ^
通常 は、硬貨 を投入 することにより作動 させる。 - ^ 『18
訂 版 執務 資料 道路 交通 法 解説 』東京法令出版 、484頁 。ISBN 9784809014215。 - ^
警視庁 編 『実務 のための道路 交通 法 逐条 解説 』2003年 9月 25日 。 - ^
東京 都 道路 交通 規則 、昭和 46年 11月30日 東京 都 公安 委員 会 規則 - ^
東京 都 道路 交通 規則 、昭和 46年 11月30日 東京 都 公安 委員 会 規則 第 2条 第 1項 第 1号 、同 項 第 4号 - ^
努力 義務 規定 。東京 都 道路 交通 規則 第 2条 第 5項 - ^ 『18
訂 版 執務 資料 道路 交通 法 解説 』東京法令出版 、2020年 11月15日 、916-917頁 。ISBN 9784809014215。 - ^
中 日本 高速 道路 . “高速 道路 マナーガイド”. 2021年 12月24日 時点 のオリジナルよりアーカイブ。2024年 2月 24日 閲覧 。 - ^ “
問 2使用 者 責任 を拡充 するのはなぜですか。”.警視庁 . 2009年 4月 13日 時点 のオリジナルよりアーカイブ。2009年 3月 19日 閲覧 。 - ^
読売新聞 2009年 7月 8日 - ^ a b “「
駐禁 除外 標 章 」の不正 使用 が急増 ”.神戸 新聞 NEXT. (2014年 8月 8日 ) - ^
朝日新聞 2006年 10月 30日 版 - ^
日刊 スポーツ 2007年 5月 29日 - ^
産経新聞 2011年 3月 10日 - ^ “
偽造 された駐車 禁止 除外 標 章 を使用 した男 3人 を逮捕 ”. レスポンス. (2012年 3月 16日 )
関連 項目
外部 リンク
橋本 愛 喜 (2021年 3月 9日 ). “世間 が知 らない「トラックが路上 駐車 をする理由 」”. Yahoo!ニュース. 2021年 7月 20日 閲覧 。