文化財
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日本 の法規
- この
法律 で「文化財 」とは、次 に掲 げるものを言 う:
建造 物 、絵画 、彫刻 、工芸 品 、書跡 、典籍 、古文書 その他 の有形 の文化 的 所産 で我 が国 にとって歴史 上 又 は芸術 上 価値 の高 いもの(これらのものと一体 をなしてその価値 を形成 している土地 その他 の物件 を含 む。)並 びに考古 資料 及 びその他 の学術 上 価値 の高 い歴史 資料 (以下 「有形 文化財 」という。)演劇 、音楽 、工芸 技術 その他 の無形 の文化 的 所産 で我 が国 にとつて歴史 上 又 は芸術 上 価値 の高 いもの(以下 「無形 文化財 」という。)衣食住 、生業 、信仰 、年中 行事 等 に関 する風俗 慣習 、民俗 芸能 、民俗 技術 及 びこれらに用 いられる衣服 、器具 、家屋 その他 の物件 で我 が国民 の生活 の推移 の理解 のため欠 くことのできないもの(以下 「民俗 文化財 」という。)貝 づか、古墳 、都城 跡 、城跡 、旧宅 その他 の遺跡 で我 が国 にとつて歴史 上 又 は学術 上 価値 の高 いもの、庭園 、橋梁 、峡谷 、海浜 、山岳 その他 の名勝 地 で我 が国 にとつて芸術 上 又 は観賞 上 価値 の高 いもの並 びに動物 (生息 地 、繁殖 地 及 び渡来 地 を含 む。)、植物 (自生 地 を含 む。)及 び地質 鉱物 (特異 な自然 の現象 の生 じている土地 を含 む。)で我 が国 にとつて学術 上 価値 の高 いもの(以下 「記念 物 」という。)地域 における人々 の生活 又 は生業 及 び当該 地域 の風土 により形成 された景観 地 で我 が国民 の生活 又 は生業 の理解 のため欠 くことのできないもの(以下 「文化 的 景観 」という。)周囲 の環境 と一体 をなして歴史 的 風致 を形成 している伝統 的 な建造 物 群 で価値 の高 いもの(以下 「伝統 的 建造 物 群 」という。)
すなわち、
文化財 の種類
有形 文化財
1996
無形 文化財
民俗 文化財
また、
記念 物
2004
文化 的 景観
伝統 的 建造 物 群
埋蔵 文化財
選定 保存 技術
文化財 の保存 と活用
文化財 愛護 シンボルマーク
文化財 の亡失 と捜索 ・防犯
地方 公共 団体 の条例 における文化財
地方 公共 団体 は、条例 の定 めるところにより、重要 文化財 、重要 無形 文化財 、重要 有形 民俗 文化財 、重要 無形 民俗 文化財 及 び史跡 名勝 天然記念物 以外 の文化財 で当該 地方 公共 団体 の区域 内 に存 するもののうち重要 なものを指定 して、その保存 及 び活用 のため必要 な措置 を講 ずることができる。
この
東京 都 文化財 保護 条例 (抄 )
有形 文化財 のうち重要 なものを東京 都 指定 有形 文化財 に指定 することができる。無形 文化財 のうち重要 なものを東京 都 指定 無形 文化財 に指定 することができる。有形 の民俗 文化財 のうち重要 なものを東京 都 指定 有形 民俗 文化財 に、無形 の民俗 文化財 のうち重要 なものを東京 都 指定 無形 民俗 文化財 に指定 することができる。記念 物 のうち重要 なものを、東京 都 指定 史跡 、東京 都 指定 旧跡 、東京 都 指定 名勝 又 は東京 都 指定 天然記念物 に指定 することができる。
山梨 県 文化財 保護 条例 (抄 )
有形 文化財 のうち重要 なものを山梨 県 指定 有形 文化財 に指定 することができる。無形 文化財 のうち重要 なものを山梨 県 指定 無形 文化財 に指定 することができる。有形 の民俗 文化財 のうち重要 なものを山梨 県 指定 有形 民俗 文化財 に、無形 の民俗 文化財 のうち重要 なものを山梨 県 指定 無形 民俗 文化財 に指定 することができる。記念 物 のうち重要 なものを山梨 県 指定 史跡 、山梨 県 指定 名勝 又 は山梨 県 指定 天然記念物 に指定 することができる。文化 的 景観 のうち重要 なものを山梨 県 選定 文化 的 景観 として選定 することができる。伝統 的 建造 物 群 保存 地区 で価値 が特 に高 いものを山梨 県 選定 伝統 的 建造 物 群 保存 地区 として選定 することができる。
岐阜 県 文化財 保護 条例 (抄 )
有形 文化財 のうち特 に価値 の高 いものを岐阜 県 重要 文化財 に指定 することができる。無形 文化財 のうち特 に価値 の高 いものを岐阜 県 重要 無形 文化財 に指定 することができる。民俗 文化財 のうち特 に価値 の高 いものを岐阜 県 重要 有形 民俗 文化財 又 は岐阜 県 重要 無形 民俗 文化財 に指定 することができる。記念 物 のうち特 に価値 の高 いものを岐阜 県 史跡 、岐阜 県 名勝 又 は岐阜 県 天然記念物 に指定 することができる。
横浜 市 文化財 保護 条例 (抄 )[5]
文化財 のうち、地域 住民 が守 ってきたもの及 び地域 を知 る上 で必要 な文化財 を横浜 市 地域 文化財 として登録 することができる。
金沢 市 における伝統 環境 の保存 および美 しい景観 の形成 に関 する条例 (抄 )
伝統 環境 を保存 育成 するために必要 な土地 の区域 (以下 「伝統 環境 保存 区域 」という。)または近代 的 都市 景観 を創出 するために必要 な土地 の区域 (以下 「近代 的 都市 景観 創出 区域 」という。)を指定 することができる。都市 景観 の形成 のため、建築 物 等 および木 竹 を保存 対象 物 として指定 することができる。
神戸 市 文化財 の保護 及 び文化財 等 を取 り巻 く文化 環境 の保全 に関 する条例 (抄 )
文化財 のうち必要 なものを神戸 市 登録 文化財 として登録 することができる。文化財 のうち必要 なものを神戸 市 地域 文化財 として認定 することができる。文化 環境 を保存 するため必要 な区域 を文化 環境 保存 区域 として指定 することができる。文化 環境 保存 区域 内 に存 する有形 文化財 のうち重要 なものを神戸 市 歴史 的 建造 物 その他 の有形 の文化 的 所産 に選定 することができる。
文化財 学科 を持 つ日本 の大学
文化財 関連 学科 ・コースを持 つ日本 の大学
京都 美術 工芸 大学 工芸 学部 建築 学科 伝統 建築 領域 大正大学 文学部 歴史 文化 学科 文化財 コース吉備 国際大学 文化財 学部 文化財 修復 国際 協力 学科 広島大学 文学部 人文 学科 ・地理 学 ・考古学 ・文化財 学 コース東北芸術工科大学 芸術 学部 美術 史 ・文化財 保存 修復 学科 東北芸術工科大学 芸術 学部 歴史 遺産 学科 花園大学 文学部 文化 遺産 学科 (2008年 4月 新設 )人間 環境 大学 人間 環境 学部 歴史 ・文化 環境 専攻 環境 デザインコース(2008年 4月 新設 コース)京都 造形 芸術 大学 芸術 学部 歴史 遺産 学科 (文化 遺産 コース、文化財 保存 修復 コース)東京学芸大学 F類 環境 教育 課程 文化財 科学 専攻 奈良教育大学 総合 教育 課程 文化財 ・書道 芸術 コース (古 文化財 科学 専修 、文化財 造形 専修 、書道 芸術 専修 )- サイバー
大学 世界 遺産 学部 世界 遺産 学科 (通信 制 大学 ) 弘前大学 人文学部 人間 文化 課程 文化財 論 コース筑波大学 大学院 人間 総合 科学 研究 科 世界 遺産 専攻 (博士 前期 )、世界 文化 遺産 学 専攻 (博士 後期 )東京藝術大学 大学院 美術 研究 科 文化財 保存 学 専攻 (大学院 のみ)金沢学院大学 文学部 歴史 文化 学科
脚注
注釈
出典
- ^ a b
国宝 ・十分 ・皇室 ゆかりの名品 /日本 の美 未来 へ「紡 ぐ」文化庁 ・宮内庁 ・読売新聞 特別 展 や保存 、修理 『読売新聞 』夕刊 2018年 11月29日 1面 - ^
文化庁 . “文化財 愛護 シンボルマーク”.文化庁 サイト. 2022年 9月 7日 閲覧 。 - ^ a b c d 【ニュースの
門 】消 えた文化財 取 り戻 せ『読売新聞 』朝刊 2022年 6月 12日 (解説 面 ) - ^
文化庁 :所在 不明 になっている国 指定 文化財 (美術 工芸 品 )2022年 6月 18日 閲覧 - ^
横浜 市 文化財 保護 条例 (抄 )
参考 文献
文化財 保護 法 研究 会 『最新 改正 文化財 保護 法 』ぎょうせい、2006年 5月 、ISBN 4324078734中村 賢二郎 『わかりやすい文化財 保護 制度 の解説 』ぎょうせい、2007年 9月 、ISBN 4324082944
関連 項目
宇都宮 日建 工科 専門 学校 工業 専門 課程 建築 遺産 保全 設計 科 文化 遺産 文化 遺産 保護 制度 文化財 保護 法 文化 観光 拠点 施設 を中核 とした地域 における文化 観光 の推進 に関 する法律 日本 の文化財 一覧 の一覧 文化庁 日本 文化財 科 学会 全国 国宝 重要 文化財 所有 者 連盟 美学 美術 史 学科 歴史 文化 基本 構想 世界 遺産 不動産 文化財 の保存 と修復 、文化財 の保存 と修復
外部 リンク
文化財 保護 法 - e-Gov法令 検索 文化財 の不法 な輸出入 等 の規制 等 に関 する法律 - e-Gov法令 検索 昭和 二 十 六 年 文化財 保護 委員 会 告示 第 二 号 (国宝 及 び重要 文化財 指定 基準 並 びに特別 史跡 名勝 天然記念物 及 び史跡 名勝 天然記念物 指定 基準 )(2019年 12月4日 アーカイブ) -国立 国会図書館 Web Archiving Project国 指定 文化財 等 データベース文化庁 「文化財 指定 等 の件数 」文化庁 「都道府県 ・市町村 指定 文化財 等 の件数 」 - ウェイバックマシン(2008年 5月 1日 アーカイブ分 )文化財 を調 べる -調 べ方 案内 (国立 国会図書館 )