不動産 取得 税
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特徴 [編集 ]
課税 対象 となる不動産 の取得 [編集 ]
原始 取得 [編集 ]
公有 水面 の埋 め立 てによる土地 の取得 家屋 の新築 ・増築 家屋 の改築 (改築 については、それによって家屋 の価格 が増加 したと認 められる場合 のみ、増加 した価額 を課税 標準 とみなす)取得 時効 (民法 289条 、民法 397条 により時効 取得 は原始 取得 と解 されている)
承継 取得 [編集 ]
非課税 団体 :国 ・地方 公共 団体 などによる不動産 の取得 は課税 の対象 外 である(地方 税法 第 73条 の3)。形式 的 取得 の非課税 :相続 (包括 遺贈 を含 む)・法人 の合併 ・共有 物 分割 などによる不動産 の取得 は、形式 的 な取得 として課税 の対象 とはならない(地方 税法 第 73条 の7)。用途 による非課税 :公共 用 道路 ・保安 林 ・墓地 ・公共 用 運河 ・水道 用地 ・用 悪 水路 ・ため池 ・堤 とう・井 溝 の用 に供 するために取得 した土地 は、課税 の対象 とならない(地方 税法 第 73条 の4第 3項 )。区画 整理 による換地 の取得 は、非課税 である。- そのほか、
政策 的 な理由 による非課税 規定 が多数 ある。
納税 義務 者 [編集 ]
課税 標準 [編集 ]
原始 取得 [編集 ]
新築 家屋 については、固定 資産 課税 台帳 に価格 が登録 されていないため、固定 資産 評価 基準 により評価 し価格 を決定 する。固定 資産 評価 基準 では、評価 の方法 が木造 家屋 と非 木造 家屋 (鉄骨 造 、鉄筋 コンクリート造 、軽量 鉄骨 造 等 )に区分 されているため、都道府県 と市町村 で分担 して家屋 評価 を行 っている。
承継 取得 [編集 ]
課税 対象 の不動産 の取得 時点 における固定 資産 課税 台帳 に登録 されている価格 による。農地 法 第 5条 の届出 ・許可 による農地 転用 等 地目 の変更 があったときは、固定 資産 評価 基準 により評価 し価格 を決定 する。
課税 標準 の特例 [編集 ]
個人 又 は法人 が新築 住宅 を取得 したときに、住宅 の床 面積 が50~240平方 メートル(一戸建 て以外 の賃貸 住宅 は40~240平方 メートル)であり、自 ら居住 するほか賃貸 や親族 に住 まわせた場合 は、課税 標準 の算定 について、一 戸 につき1,200万 円 (税額 にして36万 円 )を控除 する(地方 税法 第 73条 の14第 1項 )。新築 住宅 が認定 長期 優良 住宅 の場合 は、平成 21年 6月 4日 から平成 26年 3月 31日 までに取得 が行 われた場合 に限 り、一 戸 につき1300万 円 を控除 する。個人 が自己 の居住 の用 に供 する既存 住宅 を購入 したときに、住宅 の床 面積 が50~240平方 メートルであり、築 20年 以内 (耐火 建築 物 の場合 は築 25年 以内 )であれば、新築 年度 に応 じて評価 額 から控除 する(地方 税法 第 73条 の14第 3項 )。法人 には適用 されず、また取得 した者 が居住 する必要 がある。住宅 用 の土地 (宅地 評価 土地 )の取得 に対 しては、平成 18年 1月 1日 から平成 27年 3月 31日 までに取得 が行 われた場合 に限 り、課税 標準 が当該 土地 の価格 の2分 の1の額 となる(地方 税法 附則 第 11条 の5)。新築 住宅 用 の土地 を取得 したときに、一定 の要件 に該当 する場合 は、税額 を軽減 する(地方 税法 第 73条 の24第 1項 )。個人 が自己 の居住 の用 に供 する既存 住宅 用 の土地 を取得 したときに、一定 の要件 に該当 する場合 は、税額 を軽減 する(地方 税法 第 73条 の24第 2項 )。- これらの
軽減 措置 を受 けるためには、当該 不動産 の取得 者 が都道府県 に申告 する必要 がある。
免税 点 [編集 ]
土地 の取得 :10万 円 (土地 を取得 した日 から1年 以内 に隣地 を取得 した場合 は両方 の取得 額 を合 わせた額 で計算 する)家屋 の取得 のうち新築 ・増 改築 によるもの:1戸 (共同 住宅 等 については1区画 )につき23万 円 家屋 の承継 取得 :1戸 (共同 住宅 等 については1区画 )につき12万 円
その
- ※
課税 標準 は不動産 の価格 ですが、軽減 措置 の適用 により不動産 の価格 から一定 の額 が控除 される場合 は、控除 後 の額 が課税 標準 額 となります。 - ※
共有 で取得 された場合 は、各 共有 者 の持分 に応 じた課税 標準 額 について免税 点 を適用 します。
税率 ・納税 [編集 ]
標準 税率 は4%である。ただし、平成 18年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 までの間 に住宅 又 は土地 の取得 が行 われた場合 に限 り、標準 税率 を3%とする特例 が設 けられている(地方 税法 附則 第 11条 の2)。納税 については、都道府県 から送付 される納税 通知 書 によって納 める(普通 徴収 )。
その他 [編集 ]
承継 取得 については、主 に不動産 の移転 登記 を課税 資料 としているため、移転 登記 の数 ヶ月 後 に納税 通知 書 が送付 されることになり、課税 時 には対象 の不動産 がさらに転売 されている場合 もある。普通 徴収 で課税 にかかる事務 量 は多 いが、取得 時 の一 度 限 りの税金 のため、平成 19年度 の調 定 (課税 )額 は道府県 税 全体 の僅 か3%にすぎない(固定 資産 税 は市町村 税 の40%を占 める)。他 の道府県 民 税 と比 べて、評価 額 が高 い等 の理由 による不服 申 し立 てが多 く、徴収 率 もやや低 い傾向 にある。不動産 取得 税 の消滅 時効 の期間 は5年 である。