源泉げんせん徴収ちょうしゅう

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OECD各国かっこく給与きゅうよぜい所得しょとくぜい

源泉げんせん徴収ちょうしゅう(げんせんちょうしゅう、えい: withholding tax)は、給与きゅうよ報酬ほうしゅう利子りし配当はいとう使用しようりょうとう支払しはらいしゃが、それらを支払しはらさい所得しょとくぜい法人ほうじんぜいひとし税金ぜいきんき、それをくにとう納付のうふする制度せいど源泉げんせん徴収ちょうしゅうされた税金ぜいきん源泉げんせん徴収ちょうしゅうぜいという。源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいど有無うむ源泉げんせん徴収ちょうしゅう義務ぎむしゃ納付のうふ時期じき過不足かふそく調整ちょうせい方法ほうほうくにによってことなる[1]

源泉げんせん徴収ちょうしゅう目的もくてきは、効果こうかてきかつ効率こうりつてき徴税ちょうぜい手続てつづき実現じつげんにあるが、一方いっぽう納税のうぜいしゃ納税のうぜい実感じっかんうすれさせ、民主みんしゅ主義しゅぎ根幹こんかんをなす市民しみん個々ここ参政さんせい意識いしきはぐくむには阻害そがいとなるという欠点けってんもある。

歴史れきし[編集へんしゅう]

イギリスで1692ねん創設そうせつされた土地とちぜいにおいて、借地しゃくちじん地代じだいとう支払しはらいさいぜい相当そうとうがく控除こうじょして支払しはらうという方式ほうしき採用さいようされたのが最初さいしょではないかとかんがえられている。所得しょとくぜいについても、1803ねん成立せいりつしたアディントン所得しょとく税法ぜいほうにおいて源泉げんせん徴収ちょうしゅう方式ほうしき採用さいようされた[2]

アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこくでは、1862ねん成立せいりつした所得しょとく税法ぜいほうにおいて、連邦れんぽう政府せいふ公務員こうむいん軍人ぐんじん給与きゅうよと、銀行ぎんこうとうから支払しはらわれる利子りし配当はいとうについて源泉げんせん徴収ちょうしゅうおこなわれた[2]

ドイツでは、エルツベルガー財務ざいむしょう税制ぜいせい改革かいかく結果けっか、1920ねん成立せいりつしたライヒ所得しょとく税法ぜいほうにおいて源泉げんせん徴収ちょうしゅう方式ほうしき採用さいようされた[3][4]ナチス・ドイツヒトラーによって源泉げんせん徴収ちょうしゅう発明はつめいされた、あるいははじめて導入どうにゅうされたという説明せつめいがされる場合ばあいがある[5][6]あやまりである[7][8]

日本にっぽんでは、利子りし所得しょとくたいしては1899ねん(明治めいじ32ねん)から、給与きゅうよ所得しょとくたいしては1940ねん(昭和しょうわ15ねん)から源泉げんせん徴収ちょうしゅう採用さいようされている[9]

欧米おうべい源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいど[編集へんしゅう]

アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく[編集へんしゅう]

アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこくにも源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいどがある[10]源泉げんせん徴収ちょうしゅう義務ぎむしゃ納付のうふ時期じき四半期しはんきごとである[10]日本にっぽん年末ねんまつ調整ちょうせいにあたる制度せいどはなく、不足ふそくについては納税のうぜい義務ぎむしゃ確定かくてい申告しんこくおこな必要ひつようがある[10]

イギリス[編集へんしゅう]

イギリスの源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいどでは、源泉げんせん徴収ちょうしゅう義務ぎむしゃ納付のうふ時期じきかく課税かぜいがつ終了しゅうりょう14にち以内いない四半期しはんきごとを選択せんたくすることも可能かのう)である[10]不足ふそくについては、支払しはらいしゃ累計るいけい所得しょとくぜいについて税額ぜいがく算出さんしゅつし、調整ちょうせいする[10]

フランス[編集へんしゅう]

フランスでは、2019ねん1がつから源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいど導入どうにゅうされることになった[1]

日本にっぽん源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいど[編集へんしゅう]

所得しょとくぜいでは源泉げんせん徴収ちょうしゅう源泉げんせん所得しょとくぜい)というが、住民じゅうみんぜい介護かいご保険ほけんりょう後期こうき高齢こうれいしゃ医療いりょう保険ほけんりょうとうでは特別とくべつ徴収ちょうしゅうという。また、健康けんこう保険ほけんりょう厚生こうせい年金ねんきん保険ほけんりょう雇用こよう保険ほけんりょうとう社会しゃかい保険ほけんりょうたん徴収ちょうしゅうといい、総括そうかつして天引てんびともばれる。 なお、2013ねん平成へいせい25ねん)1がつ1にちから2037ねんれい19ねん)12月31にちまでのあいだしょうずる所得しょとくは、源泉げんせん所得しょとくぜいのみならず復興ふっこう特別とくべつ所得しょとくぜいあわせて徴収ちょうしゅうされる。

源泉げんせん徴収ちょうしゅうされた所得しょとくぜい源泉げんせん分離ぶんり課税かぜいのものをのぞき、本来ほんらい1年間ねんかんはらうべき所得しょとくぜいとは基本きほんてき差額さがく発生はっせいする。源泉げんせん徴収ちょうしゅうされた所得しょとくぜい差額さがく調整ちょうせいについては、サラリーマン公務員こうむいんなどの給与きゅうよ所得しょとくしゃ年末ねんまつ調整ちょうせい年末ねんまつ調整ちょうせいでは差額さがく調整ちょうせい完了かんりょうしなかった場合ばあい自営業じえいぎょうしゃなどは確定かくてい申告しんこくがある。金融きんゆう商品しょうひん取引とりひき業者ぎょうしゃとう開設かいせつした特定とくてい口座こうざ源泉げんせん徴収ちょうしゅう口座こうざない所得しょとく申告しんこく不要ふようなどの制度せいどがある。

法人ほうじん源泉げんせん徴収ちょうしゅうされる所得しょとくぜい法人ほうじんぜい申告しんこく差額さがく調整ちょうせいおこなう。

対象たいしょうとなる所得しょとく[編集へんしゅう]

居住きょじゅうしゃ内国ないこく法人ほうじん支払しはらわれる所得しょとくについては、下記かき税率ぜいりつ復興ふっこう特別とくべつ税率ぜいりつ加算かさん)により源泉げんせん徴収ちょうしゅうされる(便宜上べんぎじょう住民じゅうみんぜい特別とくべつ徴収ちょうしゅうについても併記へいき)。

個人こじんへの支払しはら[編集へんしゅう]

下記かきいちれいであり、自営じえい業者ぎょうしゃとう特殊とくしゅ事例じれい源泉げんせん徴収ちょうしゅうされないれいなど)の詳細しょうさい国税庁こくぜいちょう毎年まいとし発表はっぴょうする『源泉げんせん徴収ちょうしゅうのあらまし』[11]参照さんしょうのこと。

源泉げんせん所得しょとくぜいとう税率ぜいりつ
対象たいしょう 源泉げんせん所得しょとくぜいおよび復興ふっこう特別とくべつ所得しょとくぜい 住民じゅうみんぜい特別とくべつ徴収ちょうしゅう
給料きゅうりょう賞与しょうよとう 源泉げんせん徴収ちょうしゅう税額ぜいがくひょう 給与きゅうよ所得しょとくとうかか特別とくべつ徴収ちょうしゅう税額ぜいがく決定けってい通知つうちしょとう
退職たいしょくきんとう[12]
  • 退職たいしょく所得しょとく受給じゅきゅうかんする申告しんこくしょ」の提出ていしゅつけている場合ばあい
    退職たいしょくきん - 退職たいしょく所得しょとく控除こうじょがく)÷2×累進税るいしんぜいりつ原則げんそく
  • 退職たいしょく所得しょとく受給じゅきゅうかんする申告しんこくしょ」の提出ていしゅつけていない場合ばあい
    退職たいしょくきん×20.42%
退職たいしょくきん - 退職たいしょく所得しょとく控除こうじょがく)÷2×10%(原則げんそく

(「退職たいしょく所得しょとく申告しんこくしょ」の提出ていしゅつけていない場合ばあいには、支払しはらいみのほか退職たいしょく手当てあてとうがないものとして代入だいにゅう。)
公的こうてき年金ねんきんひとし[13] 原則げんそくとして
年金ねんきん支給しきゅうがく - 社会しゃかい保険ほけんりょう - 各種かくしゅ控除こうじょがく)×5.105%
公的こうてき年金ねんきん特別とくべつ徴収ちょうしゅう税額ぜいがく決定けってい通知つうちしょとう
原稿げんこうりょう講演こうえんりょうとう[14] 10.21%~20.42%
弁護士べんごし税理士ぜいりしひとし支払しはら報酬ほうしゅう料金りょうきん[15] 10.21%~20.42%
司法しほう書士しょし土地とち家屋かおく調査ちょうさ海事かいじ代理だいり
支払しはら報酬ほうしゅう料金りょうきん[16]
報酬ほうしゅう - 1まんえん×支払しはら回数かいすう)×10.21%
外交がいこういんとう支払しはら報酬ほうしゅう料金りょうきん[17] 外交がいこういん報酬ほうしゅう - 12まんえん + 給与きゅうよ収入しゅうにゅう)×10.21%
ホステスとう支払しはら報酬ほうしゅう料金りょうきん[18] 報酬ほうしゅう - 5000えん×計算けいさん期間きかん日数にっすう)×10.21%
専属せんぞく契約けいやくとう支払しはら契約けいやくきん[19] 10.21%~20.42%
広告こうこく宣伝せんでんのために支払しはら賞金しょうきんとう[20] 賞金しょうきんとうがく - 50まんえん)×10.21%

法人ほうじんへの支払しはら[編集へんしゅう]

  • 馬主ばしゅである法人ほうじん支払しはら競馬けいば賞金しょうきん[21] - (賞金しょうきんがく - 控除こうじょがく)×10.21%

法人ほうじんへの支払しはらいで源泉げんせん徴収ちょうしゅうされるものはすくない。たとえば弁護士べんごし法人ほうじん税理士ぜいりし法人ほうじんへの支払しはらい源泉げんせん徴収ちょうしゅう不要ふよう

金融きんゆう商品しょうひん支払しはら[編集へんしゅう]

法人ほうじんたいする金融きんゆう商品しょうひん支払しはらいは所得しょとく税法ぜいほうだい212じょう3こうにより限定げんていされている[22]が、個人こじんとはことなり住民じゅうみんぜいはかからない。

源泉げんせん徴収ちょうしゅう義務ぎむしゃ[編集へんしゅう]

給与きゅうよ所得しょとく源泉げんせん徴収ちょうしゅうひょう税務署ぜいむしょ提出ていしゅつよう

ひとやとって給与きゅうよ支払しはらったり、税理士ぜいりし弁護士べんごしとう報酬ほうしゅう支払しはらったりする場合ばあいには、法人ほうじん個人こじん事業じぎょうぬし原則げんそくとして支払しはらい金額きんがくおうじた源泉げんせん徴収ちょうしゅう税額ぜいがくき、支払しはらいがつ翌月よくげつ10にちまでにくにおさめる義務ぎむがある。なお、給与きゅうよ支給しきゅう人員じんいん常時じょうじ10にん未満みまん源泉げんせん徴収ちょうしゅう義務ぎむしゃには、あらかじめ「源泉げんせん所得しょとくぜい納期のうき特例とくれい承認しょうにんかんする申請しんせいしょ」を提出ていしゅつすることにより、給与きゅうよとう一定いってい報酬ほうしゅう料金りょうきんかか源泉げんせん所得しょとくぜいかぎり、とし2かい(7がつ10日とおか翌年よくねん1がつ20日はつかおさめ期限きげん)のまとめ納付のうふ特例とくれいみとめられる[23]

報酬ほうしゅう料金りょうきんとうは、以下いかの3つの条件じょうけんすべてに該当がいとうする場合ばあいは、源泉げんせん徴収ちょうしゅうする必要ひつようい(所得しょとく税法ぜいほうだい204じょう[24]支払しはらい調書ちょうしょ提出ていしゅつ不要ふよう所得しょとく税法ぜいほう施行しこう規則きそくだい84じょう)。

  1. 支払しはらいしゃ個人こじん
  2. 下記かきのどちらかに該当がいとうする
    1. 支払しはらいしゃ給与きゅうよとう支払しはらいしゃでない
    2. 支払しはらいしゃ給与きゅうよとう支払しはらいしゃであっても常時じょうじ2にん以下いか家事かじ使用人しようにんのみにたいする給与きゅうよ支払しはらいしゃである
  3. ホステスとう支払しはら場合ばあいでない

法定ほうてい調書ちょうしょ[編集へんしゅう]

源泉げんせん徴収ちょうしゅうをした支払しはらいにたいしては基本きほんてき税務署ぜいむしょ法定ほうてい調書ちょうしょ源泉げんせん徴収ちょうしゅうひょう支払しはらい調書ちょうしょなど)の提出ていしゅつ必要ひつようであるが、源泉げんせん徴収ちょうしゅう必要ひつようかどうかの基準きじゅん法定ほうてい調書ちょうしょ提出ていしゅつ必要ひつようかどうかの基準きじゅんことなり、源泉げんせん徴収ちょうしゅうしていなくても法定ほうてい調書ちょうしょ提出ていしゅつしないといけない場合ばあいがある[25]

歴史れきし[編集へんしゅう]

日本にっぽんでは1899ねん明治めいじ32ねん)に公債こうさい社債しゃさい利子りしたいする源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいどはじまり、その戦費せんぴ効率こうりつてきあつめる目的もくてきでナチス・ドイツの制度せいどにならい、1940ねん昭和しょうわ15ねん4がつ1にちに、給与きゅうよへの源泉げんせん徴収ちょうしゅうはじまった[26]戦後せんご1947ねん昭和しょうわ22ねん)のGHQ軍政ぐんせい税制ぜいせい改正かいせいで、一定いってい給与きゅうよ所得しょとくしゃたいしての税額ぜいがく精算せいさん年末ねんまつ調整ちょうせい制度せいど導入どうにゅうすることになった。しかし、GHQはアメリカりゅう民主みんしゅてき申告しんこく納税のうぜい制度せいど例外れいがいとなる年末ねんまつ調整ちょうせい制度せいどしぶり、1949ねんシャウプ勧告かんこくでは年末ねんまつ調整ちょうせい税務署ぜいむしょにできるだけすみやかに移管いかんすべきとした[27]

判例はんれい[編集へんしゅう]

源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいど合憲ごうけんせいあらそわれた事件じけんにおいて、日本にっぽん最高裁判所さいこうさいばんしょ1962ねん2がつ28にち以下いかとお判示はんじして合憲ごうけんとした。

源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいどは、これによつてこく税収ぜいしゅう確保かくほし、徴税ちょうぜい手続てつづき簡便かんべんにしてその費用ひよう労力ろうりょくとを節約せつやくるのみならず、担税たんぜいしゃがわにおいても、申告しんこく納付のうふとうかんする煩雑はんざつ事務じむからめんがれることができる。また徴収ちょうしゅう義務ぎむしゃにしても、給与きゅうよ支払しはらいをなすさい所得しょとくぜい天引てんびきしその翌月よくげついちにちまでにこれをくに納付のうふすればよいのであるから、するところまったくなしとはいえない。されば源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいどは、給与きゅうよ所得しょとくしゃたいする所得しょとくぜい徴収ちょうしゅう方法ほうほうとして能率のうりつてきであり、合理ごうりてきであって、公共こうきょう福祉ふくし要請ようせいにこたえるものといわなければならない。」

関連かんれん項目こうもく[編集へんしゅう]

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

  1. ^ a b 主要しゅようこく給与きゅうよかか源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいど概要がいよう - 財務省ざいむしょう、2021ねん04がつ04にち閲覧えつらん
  2. ^ a b 矢内やない 一好かずよし税務ぜいむ事例じれい Vol.44 No.12財経ざいけい詳報しょうほうしゃ、2012ねん2がつ、50ぺーじhttp://www.taxlabo.com/past_topics/2012_12_topics.pdf 
  3. ^ 矢内やない 一好かずよし. “国際こくさい連盟れんめいによるモデル租税そぜい条約じょうやく発展はってん”. 国税庁こくぜいちょう. 2023ねん6がつ18にち閲覧えつらん
  4. ^ 高橋たかはし 典子のりこ. “所得しょとく税制ぜいせいにおけるナチスドイツ所得しょとく税法ぜいほう”. 国立こくりつ情報じょうほうがく研究所けんきゅうじょ. 2022ねん12月31にち時点じてんオリジナルよりアーカイブ。2023ねん6がつ18にち閲覧えつらん
  5. ^ 武田たけだ知弘ともひろ『ナチスの発明はつめいいろどりしゃ、2006ねん12月22にちISBN 978-4883925681 
  6. ^ 独裁どくさいしゃヒトラーってどんなヒトだ??…舛添ますぞえ要一よういちちょ「ヒトラーの正体しょうたい”. スポーツ報知ほうち (2019ねん8がつ31にち). 2024ねん2がつ11にち閲覧えつらん
  7. ^ a b 小野寺おのでら拓也たくや田野たの大輔だいすけ検証けんしょう ナチスは「いこと」もしたのか?』岩波書店いわなみしょてん、2023ねん7がつ7にちISBN 978-4002710808 
  8. ^ a b 源泉げんせん徴収ちょうしゅうはナチスの発明はつめい」というウソ 謬説はなぜひろまったのか?”. 現代げんだいビジネス(田野たの大輔だいすけ「『ナチスの発明はつめい』の起源きげん――源泉げんせん徴収ちょうしゅうをめぐる俗説ぞくせつと『いちきゅうよんねん体制たいせいろん」『歴史れきし評論ひょうろん』2024ねん5がつごう) (2023ねん2がつ10日とおか). 2024ねん2がつ11にち閲覧えつらん
  9. ^ だい2 税務ぜいむ執行しっこうのあらまし|国税庁こくぜいちょう”. www.nta.go.jp. 2023ねん6がつ20日はつか閲覧えつらん
  10. ^ a b c d e 主要しゅようこく給与きゅうよかか源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいど概要がいよう”. 財務省ざいむしょう. 2018ねん1がつ4にち閲覧えつらん
  11. ^ パンフレット・手引てびき|国税庁こくぜいちょう
  12. ^ No.2732 退職たいしょく手当てあてとうたいする源泉げんせん徴収ちょうしゅう国税庁こくぜいちょう
  13. ^ 年金ねんきんにかかる源泉げんせん徴収ちょうしゅう税額ぜいがく
  14. ^ No.2795 原稿げんこうりょう講演こうえんりょうとう支払しはらったとき|国税庁こくぜいちょう
  15. ^ No.2798 弁護士べんごし税理士ぜいりしとう支払しはら報酬ほうしゅう料金りょうきん国税庁こくぜいちょう
  16. ^ No.2801 司法しほう書士しょしとう支払しはら報酬ほうしゅう料金りょうきん国税庁こくぜいちょう
  17. ^ No.2804 外交がいこういんとう支払しはら報酬ほうしゅう料金りょうきん国税庁こくぜいちょう
  18. ^ No.2807 ホステスとう支払しはら報酬ほうしゅう料金りょうきん国税庁こくぜいちょう
  19. ^ No.2810 専属せんぞく契約けいやくなどで支払しはら契約けいやくきん国税庁こくぜいちょう
  20. ^ No.2813 広告こうこく宣伝せんでんのために支払しはら賞金しょうきんとう国税庁こくぜいちょう
  21. ^ No.2792 源泉げんせん徴収ちょうしゅう必要ひつよう報酬ほうしゅう料金りょうきんとうとは|国税庁こくぜいちょう
  22. ^ 法人ほうじんたいして支払しはらった報酬ほうしゅうとう国税庁こくぜいちょう
  23. ^ No.2505 源泉げんせん所得しょとくぜいおよ復興ふっこう特別とくべつ所得しょとくぜい納付のうふ期限きげん納期のうき特例とくれい国税庁こくぜいちょう
  24. ^ No.2793 報酬ほうしゅう料金りょうきんとう源泉げんせん徴収ちょうしゅう義務ぎむしゃ国税庁こくぜいちょう
  25. ^ No.7431 「報酬ほうしゅう料金りょうきん契約けいやくきんおよ賞金しょうきん支払しはらい調書ちょうしょ」の提出ていしゅつ範囲はんい提出ていしゅつ枚数まいすうとう国税庁こくぜいちょう
  26. ^ 源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいど導入どうにゅう昭和しょうわ時代じだい―(税務大学校ぜいむだいがっこう租税そぜい史料しりょう - 国税庁こくぜいちょう
  27. ^ 年末ねんまつ調整ちょうせい源泉げんせん徴収ちょうしゅう制度せいど歴史れきし(2017ねん8がつ9にち閲覧えつらん

外部がいぶリンク[編集へんしゅう]