海事 代理 士
Marine Procedure Commission Agent(( | |
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資格 [編集 ]
海事 代理 士 試験 に合格 した者 行政 官庁 において十 年 以上 海事 に関 する事務 に従事 した者 であって、その職務 の経歴 により海事 代理 士 の業務 を行 うのに十分 な知識 を有 していると国土 交通 大臣 が認 めたもの
ただし、
登録 [編集 ]
開業 [編集 ]
一般 事務 系 職 を出身 背景 とする者 が開業 するには、海運 ・造船 という特殊 な業界 独特 の体質 ・気質 、慣習 を理解 、体得 しておく必要 がある。また、同 業界 が閉鎖 的 な体質 を持 つため、強 い人脈 がないと依頼 はまず見込 めない。船員 等 の海運 関係 現業 職 を出身 背景 とする者 が開業 するには、技術 的 な現場 作業 とは異 って事務 処理 業務 に特有 の精緻 な注意 力 ・思考 の習得 が要求 される。さらに海事 代理 士 業務 の処理 に必要 な行政 法 や登記 法 、労働 法 といった試験 科目 を超 える法 知識 と法的 思考 力 が要求 され、法律 職業 界 の慣行 ・気質 ・価値 観 の理解 と習得 も必要 となる。船員 や海運 業 出身 の者 が海事 代理 士 を開業 するには、これらの点 が実務 処理 の上 で事実 上 大 きな障害 となるため、司法 書士 補助 者 や行政 書士 補助 者 など法律 職業 界 での実務 経験 がない者 の開業 は難 しい。
これらの
業務 [編集 ]
別表 1の行政 機関 に対 し事実 行為 (委託 )としてなすこと- 1の
手続 きにかかる書類 の作成 をすること - 2の
書類 を電磁 記録 で作成 すること
国土 交通省 の機関 法務局 若 しくは地方 法務局 若 しくはこれらの支局 又 はこれらの出張所 都道府県 の機関 市町村 の機関
船舶 法 (明治 32年 法律 第 46号 )船舶 安全 法 (昭和 8年 法律 第 11号 )船員 法 (昭和 22年 法律 第 100号 )船員 職業 安定 法 (昭和 23年 法律 第 130号 )船舶 職員 及 び小型 船舶 操縦 者 法 (昭和 26年 法律 第 149号 )海上 運送 法 (昭和 24年 法律 第 187号 )港湾 運送 事業 法 (昭和 26年 法律 第 161号 )内 航海 運 業法 (昭和 27年 法律 第 151号 )港 則 法 (昭和 23年 法律 第 174号 )海上 交通 安全 法 (昭和 47年 法律 第 115号 )造船 法 (昭和 25年 法律 第 129号 )海洋 汚染 等 及 び海上 災害 の防止 に関 する法律 (昭和 45年 法律 第 136号 )国際 航海 船舶 及 び国際 港湾 施設 の保安 の確保 等 に関 する法律 (平成 16年 法律 第 31号 )(国際 港湾 施設 に係 る部分 を除 く。)領海 等 における外国 船舶 の航行 に関 する法律 (平成 20年 法律 第 64号 )前 各号 に掲 げる法律 に基 づく命令
実務 [編集 ]
登記 ・海事 法務 に関 する事務 許認可 事務 船員 労務 事務
の3
- 1の
登記 ・法務 事件 は最 も法理 論 と専門 性 が要求 される業務 で、受任 したものの司法 書士 に復 委任 する海事 代理 士 が多 い。また依頼 者 も船舶 登記 については、海事 代理 士 よりも司法 書士 に依頼 する例 が多 い。資料 (照会 調査 方式 )によると、海事 代理 士 への船舶 登記 依頼 は全体 の約 30%程度 しかなく、司法 書士 への依頼 が70%弱 であるのと比 べて大 きな隔 たりがある(資料集 ・司法 書士 の職域 を廻 る諸 問題 )。また、実務 上 の需要 としては、登記 事件 に付随 し、あるいは許認可 事件 の前提 として、破産 会社 所有 の船舶 の移転 登記 や、差押 船舶 の開放 による移転 登記 、船舶 をめぐる民事 訴訟 での弁護士 補佐 といった案件 もある。いわゆる海事 法務 分野 では、弁護士 と連携 することが多 く、その場合 民事 法 や商事 法 、訴訟 法 、民事 執行 法 、倒産 法 といった一般 法務 にかかる高度 な専門 知識 が要求 される
- 2の
許認可 は海事 代理 士 固有 の業務 で、検査 申請 や海 技 免状 にかかる業務 が該当 する。またクルーズ事業 の許可 申請 や中古 船舶 の海外 への輸出 許可 といった依頼 もある。事案 が海陸 双方 の官公庁 の管轄 にわたることもあるため、必要 に応 じて行政 書士 や税理士 等 との連携 が必要 となる。
- 3の
船員 労務 については、主 として雇 入 や雇 止 めの手続 きや給与 計算 といった単純 事務 を依頼 されることが多 い。しかしながら、船員 就業 規則 や船員 賃金 規程 等 の立案 作成 を受任 することもあり、この場合 には隣接 職域 を持 つ社会 保険 労務 士 と連携 して処理 をすることも多 い。こういった案件 では労働 法 ・年金 法 一般 についての専門 知識 が必要 となる。
他 士 業 との職域 関係 [編集 ]
行政 書士 との職域 関係 [編集 ]
- (
小型 船舶 の登録 ・検査 その他 の手続 きについて) -
小型 船舶 の登録 ・検査 その他 の手続 きについて海事 代理 士 ・行政 書士 を含 めて誰 でも代理人 として申請 を業 としてできるとされている。[1]
- (
内 航海 運 業法 及 び船員 職業 安定 法 に基 づく諸 手続 について) -
内 航海 運 業法 及 び船員 職業 安定 法 に基 づく諸 手続 は「当分 の間 」海事 代理 士 と行政 書士 の共管 業務 とされている[2]
- (
国際 トン数 証書 及 び国際 トン数 確認 書 の交付 ・書換 え及 び再 交付 等 船舶 のトン数 の測度 に関 する諸 手続 について) -
国際 トン数 証書 及 び国際 トン数 確認 書 の交付 ・書換 え及 び再 交付 等 船舶 のトン数 の測度 に関 する諸 手続 (トン数 の測度 に関 する法律 )はその業務 範囲 を超 え、行政 書士 法 に違反 する。[3]なお、船舶 の総トン数 の測度 申請 の諸 手続 きは船舶 法 に基 づくため海事 代理 士 の独占 業務 である。
- (
漁船 登録 その他 の諸 手続 について) -
漁船 登録 その他 の諸 手続 (漁船 法 )は海事 代理 士 の業務 範囲 を超 え、行政 書士 法 に違反 する。[3]
- (
遊漁船 登録 その他 の諸 手続 について) -
遊漁船 登録 その他 の諸 手続 (遊漁船 業 の適正 化 に関 する法律 )は海事 代理 士 の業務 範囲 を超 え、行政 書士 法 に違反 する。[3]
- (
船舶 系 建設 機械 の打 刻 申請 手続 きについて) -
土 運 船 ・浚渫船 ・作業 台 船 など船舶 系 建設 機械 の打 刻 申請 手続 き(建設 機械 抵当 法 )をすることは海事 代理 士 の業務 範囲 を超 え、行政 書士 法 に違反 する。[3]
- (
港湾 での倉庫 業 営業 登録 申請 手続 き) -
港湾 での倉庫 業 営業 登録 申請 手続 き(倉庫 業法 )をすることは海事 代理 士 の業務 範囲 を超 え、行政 書士 法 に違反 する。[3]
司法 書士 との職域 関係 [編集 ]
- (
船舶 登記 手続 について) -
海事 代理 士 、司法 書士 双方 とも船舶 登記 手続 きができると考 えられており本 業務 については共管 独占 業務 と考 えられている。[4]
- (
船舶 登記 手続 に関 する審査 請求 手続 の可否 ) -
海事 代理 士 が船舶 登記 手続 に関 する審査 請求 の手続 きを行 うことはできない。[5]
- (
船舶 系 建設 機械 の登記 手続 きの可否 ) -
海事 代理 士 が、土 運 船 ・浚渫船 ・作業 台 船 など船舶 系 建設 機械 の登記 (建設 機械 抵当 法 )をすることは海事 代理 士 の業務 範囲 を超 え、司法 書士 法 に違反 する。[6]
- (
漁船 (農業 用 動産 )の抵当 権 設定 登記 手続 きの可否 ) -
海事 代理 士 が、漁船 (農業 用 動産 農業 用 動産 信用 法 )に関 する登記 をすることは、海事 代理 士 の業務 範囲 を超 え司法 書士 法 に違反 する。[6]
- (
司法 書士 による船舶 登録 手続 きの可否 )
社会 保険 労務 士 との職域 関係 [編集 ]
- (
海運 会社 の陸上 勤務 者 を対象 とする就業 規則 作成 の可否 ) -
海運 会社 や造船 会社 にかかる就業 規則 については、船員 法 に基 づき船舶 ごとに制定 される船員 に関 する就業 規則 の作成 は海事 代理 士 の業務 となり、陸上 勤務 をし労働 基準 法 の適用 を受 ける労働 者 にかかる就業 規則 の作成 は、社会 保険 労務 士 の業務 となる。[9]
- (
海事 代理 士 による船員 保険 の取 り扱 いの可否 ) -
船員 保険 法 に定 める手続 きは社会 保険 労務 士 の業務 であり、海事 代理 士 は船員 保険 法 で定 める手続 きを業 とすることができない。[9]
権利 義務 [編集 ]
- (
海事 代理 士 による戸籍 等 の職務 上 請求 )
- (
雇用 海事 代理 士 による法人 業務 ) -
法人 が海事 代理 士 を雇用 している場合 でも、法人 が法人 名 で海事 代理 士 業務 を行 うことはできない。[11]
- (
作成 書類 の最終 処理 ) -
作成 した書類 への押印 は最終 事務 処理 であるから、海事 代理 士 はみずからこれを行 わなければならない。[12]
- (
補助 者 たる海事 代理 士 による事務 処理 ) -
海事 代理 士 が、他 の海事 代理 士 を事務 補助 者 としている場合 は、その補助 者 たる海事 代理 士 に最終 的 事務 処理 をさせることが許 される。[12]
- (
海事 代理 士 の職印 ) -
海事 代理 士 が業務 に使用 する印章 は、原則 として海事 代理 士 1人 につき1個 とすべきであり、増設 した事務所 ごとに新 しい印章 を作成 して登録 すること、紛失 等 を予想 して同種 の印章 を2個 以上 登録 することはできない。[12]
団体 [編集 ]
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2013 | |
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376 | |
ウェブサイト | http://jmpcaa.org/main/ |
- 一般社団法人日本海事代理士会
試験 [編集 ]
合格 率 例年 40%前後 。
合格 基準 合格 基準 は、筆記 については総合 点 が6割 以上 、かつ受験 者 の平均 点 以上 。口述 は6割 以上 の得点 。
出題 形式 筆記 試験 は、正誤 選択 、一 問 一 答 の○×式 、語 群 選択 、短 答 式 (空欄 補充 ・小 記述 )からなる。口述 試験 は4科目 あり、それぞれテーマにそって試験 官 が一 問 一 答 で質問 し、それに答 える形式 。制限 時間 あり。
一 次 試験 (筆記 )[編集 ]
国土 交通省 設置 法 船員 法 船員 職業 安定 法 船舶 職員 及 び小型 船舶 操縦 者 法 海上 運送 法 港湾 運送 事業 法 内 航海 運 業法 港 則 法 海上 交通 安全 法 海洋 汚染 等 及 び海上 災害 の防止 に関 する法律 船舶 法 船舶 安全 法 船舶 のトン数 の測度 に関 する法律 造船 法 国際 航海 船舶 及 び国際 港湾 施設 の保安 の確保 等 に関 する法律 及 びこれらの法律 に基 づく命令
試験 時間 - 09:00〜10:40
憲法 、民法 、海 商法 、国土 交通省 設置 法 - 10:50〜12:00
船員 法 、船員 職業 安定 法 、船舶 職員 及 び小型 船舶 操縦 者 法 - 13:00〜15:00
海上 運送 法 、港湾 運送 事業 法 、内 航海 運 業法 、港 則 法 、海上 交通 安全 法 、海洋 汚染 等 及 び海上 災害 の防止 に関 する法律 - 15:10〜17:10
船舶 法 、船舶 安全 法 、船舶 のトン数 の測度 に関 する法律 、造船 法 、国際 航海 船舶 及 び国際 港湾 施設 の保安 の確保 等 に関 する法律 及 びこれらの法律 に基 づく命令
二 次 試験 (口述 )[編集 ]
船舶 法 船舶 安全 法 船員 法 船舶 職員 及 び小型 船舶 操縦 者 法
脚注 [編集 ]
- ^
平成 13年 6月 22日 参議院 国土 交通 委員 会 国土 交通省 海事 局長 国会 答弁 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115114319X02020010622 - ^
海上 運送 事業 の活性 化 のための船員 法 等 の一部 を改正 する法律 (平成 16年 6月 2日 法律 第 71号 )附則 第 19条 (海事 代理 士 法 の一部 改正 に伴 う経過 措置 ) - ^ a b c d e
海事 代理 士 法 第 1条 別表 2、行政 書士 法 第 19条 - ^
旧 運輸省 回答 、登記 研究 210号 質疑 応答 、昭和 25年 9月 9日 民事 甲 第 2449号 民事局 長 通達 。なお、第 10回 国会 運輸 委員 会 における立法 趣旨 説明 で運輸 事務次官 は「司法 書士 法 の解釈 論 をまたず、法文 上積 極 的 に船舶 の登記 は、海事 代願 の業務 としても、正当 に行 い得 るものであることを明白 にしておくことがぜひとも必要 であると考 えられることであります。」と説明 し、立法 趣旨 の段階 から船舶 の登記 は司法 書士 と海事 代理 士 の競合 業務 となることを前提 にしている。 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=101003830X00619510219 また海事 代理 士 法 第 17条 第 1項 但 し書 きの「他 の法令 に別段 の定 がある場合 」に司法 書士 法 が該当 するのは明 らかであり、司法 書士 が海事 代理 士 法 施行 により船舶 登記 ができなくなるのではないかとの懸念 は全 くなく、立案 当局 の運輸省 も同様 に考 えているとする論説 がある(鮫島 眞男 :衆議院 法制 局 第 三 部長 論説 最近 の法律 の動 き(その八 )第 十 回 国会 通過 の法務 関係 の法律 から(収録 登記 研究 41号 )) - ^
船舶 登記 令 は不動産 登記 法 156条 を準用 しているが審査 請求 の手続 きに関 しては基本 的 に行政 不服 審査 法 の定 めによる(行政 不服 審査 法 第 1条 第 2項 )ことから行政 不服 審査 法 が別表 第 二 に定 める法令 に規定 されていない以上 審査 請求 ができるとは解 せられない。また海事 代理 士 法 第 1条 には「申請 、届出 、登記 その他 の手続 」とあり「その他 の手続 き」は法文 上 申請 、届出 、登記 と同等 の手続 きを指 すことから、この手続 きを超 える審査 請求 が「その他 の手続 き」に入 るとは読 めない。また、税理士 、弁理 士 は行政 不服 審査 の書類作成 を認 めているが、それぞれ明文 の規定 をおいており、その他 手続 きに含 まれるとはしていないことも、この見解 を裏付 けるものである、海事 代理 士 法 第 1条 別表 2、行政 不服 審査 法 第 1条 第 2項 、司法 書士 法 第 3条 第 1項 第 3号 、司法 書士 法 第 73条 第 1項 、弁護士 法 第 72条 、税理士 法 第 2条 第 1項 第 1号 、弁理 士 法 第 4条 第 1項 < - ^ a b
海事 代理 士 法 第 1条 別表 2、司法 書士 法 第 3条 第 1項 第 1号 、司法 書士 法 第 73条 第 1項 - ^
登記 研究 210号 質疑 応答 - ^
第 10回 国会 運輸 委員 会 における運輸 事務次官 立法 趣旨 説明 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=101003830X00619510219 - ^ a b
海事 代理 士 法 第 1条 別表 1及 び別表 第 2、社会 保険 労務 士 法 第 2条 別表 第 1 - ^ a b
平成 7年 12月22日 付 法務省 民事 二 課 照会 回答 - ^
平成 7年 1月 19日 海 交総交第11号 運輸省 海上 交通 局 照会 回答 - ^ a b c
昭和 26年 7月 19日 海 調 総 第 751号