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むちざい

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むちざい(ちざい)、むちけい(ちけい)とは、体刑たいけいひとつで、むち(むち)をつことによるもの。鞭打むちうけい

とう律令りつりょうほうでは、むちけいつえけい徒刑とけい流刑りゅうけい死刑しけいがあり、これらをけいんだ。日本にっぽん朝鮮半島ちょうせんはんとうなどの周辺しゅうへん諸国しょこくでも受容じゅようされ、日本にっぽんでは大宝たいほう律令りつりょう養老ようろう律令りつりょうにおいてむちざいつえざいざい流罪るざい死罪しざいさだめられていた。

日本にっぽん

[編集へんしゅう]

むちちを刑罰けいばつとしてこと大和やまと朝廷ちょうていころからおこなわれていたとかんがえられている(『日本書紀にほんしょき』にさとしたち天皇てんのう時代じだい仏教ぶっきょう弾圧だんあつすすめた物部守屋もののべのもりやあまむちったとある)が、刑罰けいばつとして法的ほうてき整備せいびされたものは大化たいか改新かいしんから天武天皇てんむてんのう時代じだい導入どうにゅうされたと推定すいていされており、大宝たいほう養老ようろうりょう律令りつりょうにおいてはたんむち(ち)としょうされ、むちざい(ちざい)とばれる場合ばあいもあった。和訓わくんは「これもう(しもと)」。もっとかる刑罰けいばつであり、木製もくせいむちつえによって臀部でんぶった。むちつえおおきさは手元てもとで3ふんやく9ミリ)、先端せんたんは2ふんやく6ミリ)、ながさは3しゃく5すんやく1メートル5センチ)とさだめられ、受刑じゅけいしゃ皮膚ひふやぶらないように節目ふしめなどの凹凸おうとつけずられたものが使用しようされた。

むち一番いちばんかるけいであり、つえざい以上いじょう刑罰けいばつよう罪人ざいにんごくしゅうきんする必要ひつようはなかった。また、規定きていむちつえ違反いはんした場合ばあい受刑じゅけいしゃたいして重傷じゅうしょうわせたりいたらしめた場合ばあいには執行しっこうしゃ処罰しょばつされることもあった。回数かいすうつみおもさによって10かいから50かいまでの5段階だんかいかれていた。むち郡司ぐんじによる専断せんだんによる処分しょぶんみとめられていた(つえざい以上いじょう刑罰けいばつ場合ばあい国司こくし中央ちゅうおう許可きょかようした)。また、10かいあたりどうを1きん納付のうふすることでつみめんじられる贖銅せいもあり、貴族きぞくなどの富裕ふゆうしゃ実刑じっけいけないこともあった。

14世紀せいきの『徒然草つれづれぐさだい204だんに、「むちちのさい、拷器にせてしばけるが、拷器の構造こうぞうも、しばける仕方しかたも、いまってわきまえているひともないという」とあり、律令制りつりょうせいにおけるむちけい具体ぐたいてきに、どのようにおこなうかがわすられているさま記述きじゅつされている。

江戸えど時代じだいはいり、非公式ひこうしき組織そしきない刑罰けいばつだった鞭打むちうちが、徳川とくがわ吉宗よしむねによって、公式こうしき刑罰けいばつとして復活ふっかつした。総称そうしょうしてたたび、回数かいすうによって、50かいのものをけい、100かいの、いわゆるひゃくはたきをじゅうぶ。ぬすみや喧嘩けんかなどの軽犯罪けいはんざい対象たいしょうとしており、一揆いっきにおける便乗びんじょうはんにも、この刑罰けいばつくわえられた。ほうきしりとよばれるたけせいむち使つかわれ、から、しりふとももなどを左右さゆうけてたたく。武士ぶしには執行しっこうされなかったが、浪人ろうにんには執行しっこうされた。そして、江戸えどにおいては、小伝馬こでんままちろう屋敷やしき門前もんぜんで敲刑受刑じゅけいしゃ身元みもと引受ひきうけじんふくめた大勢おおぜい見物人けんぶつにんているまえで、公開こうかい執行しっこうされていた[1]

また、平松ひらまつ義郎よしおによれば、1862ねん文久ぶんきゅう2ねん)~1865ねん慶応けいおう元年がんねん)の期間きかんにおける江戸えどにおいて、伝馬てんままちろう屋敷やしき収容しゅうようされたものやく73%が、入墨いれずみ・敲刑(追放ついほうけい併科へいかされたもののぞく)にしょされ、入牢にゅうろうしゃもっとおおしょされた刑罰けいばつわれている。場所ばしょ期間きかん限定げんていされるが、江戸えど大坂おおさか町奉行まちぶぎょう管轄かんかつしている地域ちいきおよびそれ以外いがいにおいての入墨いれずみ・敲刑がけいされたもの統計とうけい以下いかひょうとなる。入墨いれずみけい計上けいじょうしているのは、敲刑と併科へいかしておこなわれているためである。ただし、これらのひょうでは、追放ついほうけい併科へいかされたものふくまれない[2]

15さい以上いじょう男性だんせい江戸えど庶民しょみん武士ぶし公家くげ僧侶そうりょ神職しんしょく差別さべつ部落ぶらくみんのぞく)への入墨いれずみ・敲刑けいしゃすう種類しゅるいべつやくかた人足ひとあし寄場よせば収容しゅうよう有無うむべつとその割合わりあい
とし 入墨いれずみじゅう 入墨いれずみ 入墨いれずみ じゅう 入墨いれずみ・敲刑
けいしゃすう
うち人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようしゃすう
人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようりつ(%)
人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようあり
人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようなし
人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようあり
人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようなし
人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようあり
人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようなし
人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようあり
人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようなし
人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようあり
人足ひとあし寄場よせば
収容しゅうようなし
1862ねん文久ぶんきゅう2ねん 104 250 16 99 1 28 64 192 21 234 1009 206 20.4
1863ねん文久ぶんきゅう3ねん 98 176 15 74 2 12 45 185 31 193 831 191 23.0
1864ねん元治もとはる元年がんねん 66 179 20 89 5 31 42 221 18 217 888 151 17.0
1865ねん慶応けいおう元年がんねん)5~12がつ 72 281 10 105 1 12 47 266 22 281 1097 152 13.9
入墨いれずみ・敲刑種類しゅるいべつ
(人足ひとあし寄場よせば収容しゅうよう有無うむ)総計そうけい
340 886 61 367 9 83 198 834 92 925 3795 700 18.4
入墨いれずみ・敲刑
種類しゅるいべつ総計そうけい
1226 428 92 1032 1017 -
入墨いれずみ・敲刑
種類しゅるいべつ割合わりあい(%)
32.1 11.2 2.4 27.2 26.6 100.0 - -
入墨いれずみ・敲刑
種類しゅるいべつ
人足ひとあしよせ収容しゅうようりつ(%)
27.7 14.3 9.8 19.2 9.0 - - 18.4
  • 上記じょうきひょうには、15さい未満みまん少年しょうねん女性じょせいふくまれていない。15さい未満みまん少年しょうねん女性じょせい場合ばあい、敲刑のわりに、過怠かたい牢舎ろうしゃ(敲に該当がいとうするつみおかした場合ばあい、1たたき1にち計算けいさんろう屋敷やしき牢舎ろうしゃさせる。)がけいされた。
    この期間きかんちゅうに15さい未満みまんは29にん女性じょせい入墨いれずみけい付加ふかされたものが48にん付加ふかされないものが29にんである。そのうちやくかた人足ひとあし寄場よせば収容しゅうようされた女性じょせいは7にんおり、全員ぜんいん15さい以上いじょうである。
とし 入墨いれずみ・敲刑 入墨いれずみ 敲刑 入墨いれずみ・敲刑けいしゃすう
大坂おおさか町奉行まちぶぎょうにおける15さい以上いじょう男性だんせい庶民しょみん武士ぶし公家くげ僧侶そうりょ神職しんしょく
差別さべつ部落ぶらくみんのぞく)への入墨いれずみ・敲刑けいしゃすう種類しゅるいべつとその割合わりあい
1781ねん天明てんめい2ねん 32 6 31 69
1782ねん天明てんめい3ねん 112 6 101 219
1783ねん天明てんめい4ねん 77 6 75 158
1784ねん天明てんめい5ねん 84 2 50 136
1785ねん天明てんめい6ねん 48 5 35 88
入墨いれずみ・敲刑
種類しゅるいべつ総計そうけい
353 25 292 670
入墨いれずみ・敲刑
種類しゅるいべつ割合わりあい(%)
52.7 3.7 43.6 100.0
江戸えど大坂おおさか町奉行まちぶぎょう以外いがいにおける15さい以上いじょう男性だんせい庶民しょみん武士ぶし公家くげ僧侶そうりょ神職しんしょく差別さべつ部落ぶらくみんのぞく)
への入墨いれずみ・敲刑けいしゃすう
奉行ぶぎょうしょ代官だいかんしょ郡代ぐんだいめい とし 入墨いれずみじゅう 入墨いれずみ 入墨いれずみ じゅう 入墨いれずみ・敲刑けいしゃすう
奈良なら奉行ぶぎょうしょ 1811(文化ぶんか8ねん 29 0 40 69
備中びっちゅう倉敷くらしき代官だいかんしょ 1789(寛永かんえい9ねん 0 0 0 0 1 1
西国さいごく郡代ぐんだい 1845(ひろし2ねん 0 0 0 3 2 5
飛騨ひだぐんだい 1866(慶応けいおう2ねん 1 0 0 0 0 1

上記じょうき江戸えどひょうより、やくかた人足ひとあし寄場よせば収容しゅうようりつは、ぜん期間きかんとおすとやく18%であり、のこりのやく82%ちかくのもの収容しゅうようされてないことがかる。さらに、じゅう敲のけい有無うむによって収容しゅうようりつわり、けいされたものやく24%が収容しゅうようされたのにたいして、けいされなかったものやく11%と2ばい以上いじょうがある。そして収容しゅうようりつもっとおお入墨いれずみじゅう敲でも、やく28%と、ところはらい以外いがい追放ついほうけいしょされたもの(59.3~89.4%)とくらべて、ひくい。

大阪おおさかまち奉行ぶぎょう場合ばあい、1781ねん天明てんめい2ねん)~1785ねん天明てんめい6ねん)の期間きかん大阪おおさか松屋まつやまち牢屋ろうや入牢にゅうろうされけいされたもの(1,431にん)のうちやく47%(670にん)が入墨いれずみ・敲刑にしょされている。平松ひらまつ義郎よしおによれば、どう時期じき江戸えどやく37%)にくらべて、このけいされる割合わりあいたかく、その理由りゆう大阪おおさかが「天下てんか台所だいどころ」とのちわれるほど商都しょうとゆえに、窃盗せっとうざいおもとする財産ざいさん犯罪はんざい窃盗せっとうざいの1つであるスリは、明治めいじ以前いぜん大阪おおさか本場ほんばであった。)がおおく、その犯罪はんざいたいしてけいされることがおおかったためとわれている。


明治めいじ時代じだい初期しょきまでは公式こうしき刑罰けいばつであり、1868明治めいじ元年がんねん)にさだめたかりけいりつにもむちけいとして回数かいすうを10から100までをじゅうとうけ(同年どうねん11がつより回数かいすうを100、50、20の3種類しゅるい変更へんこうしている)、1870ねん明治めいじ3ねん)10がつ発布はっぷされたしんりつ綱領こうりょうでは、「むち」は10から50まで,「つえ」は60から100までをそれぞれとうけて、大政奉還たいせいほうかん以後いご継続けいぞくしていた。
しかし文明開化ぶんめいかいか政策せいさくにより、1873ねん明治めいじ6ねん)6がつ発布はっぷされた改定かいていりつれいにより、けいのうちむちざいつえざい懲役ちょうえきえられ、くにさだめた刑罰けいばつとしては廃止はいしされる[3]ただし、予定よていどおりにえたい司法省しほうしょうえによる費用ひようかさんでしまうため見送みおくりたい大蔵省おおくらしょうとのあらそいのすえ妥協だきょうさくとして懲役ちょうえき日数にっすう換算かんさんして懲役ちょうえき100にち以下いか男性だんせいたいしては、かく地方ちほうで100にち以下いか懲役ちょうえきにするか従来じゅうらいむちざいつえざいおこなわれるか地方ちほう判断はんだんゆだねられることとなった[4]。そのため、おおくの府県ふけん継続けいぞくされることななり、札幌さっぽろでは1878ねん明治めいじ11ねん)4がつまでおも賭博とばくとう軽犯罪けいはんざいおかした男性だんせいたいしておこなわれ[5]兵庫ひょうごけん1880ねん明治めいじ13ねん)まで刑罰けいばつとして存続そんぞくした。さらに、受刑じゅけいしゃ増加ぞうか理由りゆう懲役ちょうえきけい一時いちじてき代替だいたいけいとして導入どうにゅうするけんあらわれ、埼玉さいたまけんにおいては1877ねん明治めいじ10ねん)4がつから翌年よくねんけて2,737にんけいされるなど、むちけいつえけい刑罰けいばつとしてのこっていき、完全かんぜんなる廃止はいし1882ねん明治めいじ15ねん)1がつ1にち施行しこうきゅう刑法けいほうまでたねばならなかった[6]

以下いかは、改定かいていりつれい発布はっぷからきゅう刑法けいほう施行しこうまえまでのむちつえけいけいしゃすうである。

1873ねん明治めいじ6ねん)~1882ねん明治めいじ15ねん)6がつあいだ執行しっこうされたむちつえけいけいしゃすう
とし 一般刑法犯笞杖刑科刑者数 きゅう陸軍りくぐん
むちつえけい
けいしゃすう
きゅう海軍かいぐん
むちつえけい
けいしゃすう
ぜん男性だんせいけいしゃ
める
むちつえけいけいしゃ
割合わりあい
きゅう陸軍りくぐんけいしゃ
める
むちつえけいけいしゃ
割合わりあい
きゅう海軍かいぐんけいしゃ
める
むちつえけいけいしゃ
割合わりあい
備考びこう
全体ぜんたいすう うち地方ちほう監獄かんごくにて
けいされたもの[7]
うち
じょぞく[注釈ちゅうしゃく 1]
うち贖罪しょくざいおさむ[注釈ちゅうしゃく 2][8][9]
もので、罰金ばっきんはらえず
むちつえかわけいされたもの
1873ねん(明治めいじ6)ねん - - - - 160[10] 10[11] - 40.1 23.8 このとし1がつ25にち東京とうきょうは、むちつえけい懲役ちょうえきけいかわけい[12][13]以降いこうむちつえけい執行しっこうされていない。また、埼玉さいたまけんはこのとしから受刑じゅけいしゃ増加ぞうかによる1877ねん明治めいじ10ねん)4がつ一時いちじ復活ふっかつまで執行しっこうされなくなる[14][15]
1874ねん(明治めいじ7ねん) - - - - 193[16] 24[16] - 46.5 26.1
1875ねん(明治めいじ8)ねん7がつ-1876ねん(明治めいじ9ねん)6がつ
(一般いっぱん刑法けいほうはん全体ぜんたいしゃすうは、1875ねん(明治めいじ8)ねん1がつ-12月)
- 19,513 - - 682[17] 71[18] - 47.4 38.6 長崎ながさきけん1875ねん明治めいじ8ねん)を
最後さいごむちつえけい執行しっこうされなくなる[6]
1876ねん(明治めいじ9ねん)7がつ-1877ねん(明治めいじ10ねん)6がつ
(一般いっぱん刑法けいほうはん全体ぜんたいしゃすうは、1876ねん(明治めいじ9)ねん1がつ-12月)
17,825[19] 17,098 - 743[19] 834[20] 81[21] 17.3[22][19] 62.3 50.0
1877ねん(明治めいじ10ねん)7がつ-1878ねん(明治めいじ11ねん)6がつ
(一般いっぱん刑法けいほうはん全体ぜんたいしゃすうは、1877ねん(明治めいじ10)ねん1がつ-12月)
23,376[19] 27,656 - 225[19] 1,169[23] 121[24] 28.7[22] 69.2 54.8
1878ねん(明治めいじ11ねん)7がつ- 1879ねん(明治めいじ12ねん)6がつ
(一般いっぱん刑法けいほうはん全体ぜんたいしゃすうは、1878ねん(明治めいじ11)ねん1がつ-12月。
司法省しほうしょうだいよん刑事けいじ統計とうけい年報ねんぽう数値すうち埼玉さいたまけんけいしゃすうわせた
数値すうちである。)
29,670
[25][26][6]
24,156 325[25] 23[26] 1,442[27] 138[28] 30.7[22][25] 54.4 55.4 司法省しほうしょう年報ねんぽう確認かくにんできるかぎり、千葉ちばけん栃木とちぎけん茨城いばらきけん群馬ぐんまけん静岡しずおかけん山梨やまなしけん新潟にいがたけん福岡ふくおかけんは、1880ねん明治めいじ11ねん以降いこうむちつえけい執行しっこうされていない。そして、埼玉さいたまけんは、受刑じゅけいしゃ増加ぞうかによる1877ねん明治めいじ10ねん)4がつからおこなわれたむちつえけいいち復活ふっかつ1878ねん明治めいじ11ねん)8がつ停止ていしして以降いこう執行しっこうされなくなる[29][6]
1879ねん(明治めいじ12ねん)7がつ- 1880ねん(明治めいじ13ねん)6がつ
(一般いっぱん刑法けいほうはん全体ぜんたいしゃすうは、1879ねん(明治めいじ12)ねん1がつ-12月)
33,082
[30][31]
30,043 378[30] 24[31] 1,433[32] 235[28][33] 30.7[22][30] 57.2 66.2 島根しまねけん兵庫ひょうごけん[6]では、1879ねん明治めいじ12ねん)を最後さいごむちつえけい執行しっこうされなくなる。
1880ねん(明治めいじ13ねん)7がつ-1881ねん(明治めいじ14ねん)6がつ
(一般いっぱん刑法けいほうはん全体ぜんたいしゃすうは、1880ねん(明治めいじ13)ねん1がつ-12月)
28,606
[34][35]
25,741 201[34] 18[35] - 219[36] 26.4[22][34] - 67.8 神奈川かながわけん1880ねん明治めいじ13ねん)を最後さいごに、むちつえけい執行しっこうされなくなる。
1881ねん(明治めいじ14ねん)7がつ-1882ねん(明治めいじ15ねん)6がつ
(一般いっぱん刑法けいほうはん全体ぜんたいしゃすうは、1881ねん(明治めいじ14)ねん1がつ-12月、
地方ちほう監獄かんごく執行しっこうされたものは、1881ねん(明治めいじ14)ねん7がつ-12月 )
25,980
[37][38]
10,948 292[37] 3[38] 1,006[39] 127[40] 23.9[22][37] 35.5 50.8
とし 全体ぜんたいすう うち地方ちほう監獄かんごくにて
けいされたもの
うちじょぞく うち贖罪しょくざいおさむ贖者で、
罰金ばっきんはらえず
むちつえかわけいされたもの
きゅう陸軍りくぐん
むちつえけい
けいしゃすう
きゅう海軍かいぐん
むちつえけい
けいしゃすう
ぜん男性だんせいけいしゃ
める
むちつえけいけいしゃ
割合わりあい
きゅう陸軍りくぐんけいしゃ
める
むちつえけいけいしゃ
割合わりあい
きゅう海軍かいぐんけいしゃ
める
むちつえけいけいしゃ
割合わりあい
備考びこう
一般刑法犯笞杖刑科刑者数

また、以降いこう事例じれい違法いほうリンチ拷問ごうもんるいである。日本にっぽん海軍かいぐんにおいては、バッターや海軍かいぐん精神せいしん注入ちゅうにゅうぼうばれたぼうで、水兵すいへいしりをフルスイングでちのめす懲罰ちょうばつ(いわゆるケツバット)が存在そんざいした。

朝鮮半島ちょうせんはんとうむちけい

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むちけい
各種かくしゅ表記ひょうき
ハングル 태형
漢字かんじ むちけい
発音はつおん テヒョン
マ字まじ whipping
テンプレートを表示ひょうじ

朝鮮ちょうせん王朝おうちょう大韓たいかん帝国ていこくにおいて、刑法けいほうあかり法典ほうてん大明だいめいりつ』(1397ねん)と『経国けいこく大典たいてん』(1460ねん以降いこう以後いごぞく大典たいてん』、『大典たいてんどおりへん』、『大典たいてんかいどおり』とえる)を併用へいようしていたが、そのなか刑罰けいばつとしてむちけい(ちけい)があった。1905ねん近代きんだいてき法律ほうりつ形式けいしきととのえた刑法けいほう大全たいぜんぜん680じょう)が施行しこうされたが、その内容ないよう従前じゅうぜん大明だいめいりつ大典たいてんかいどおりとあまりわることがなく、むちけい存続そんぞくした。

1910ねんにちかん併合へいごう1912ねん施行しこうされた刑法けいほう大全たいぜんわる朝鮮ちょうせん刑事けいじれいで、むちけい選択せんたくけいとなり、朝鮮ちょうせんむちけいれい公布こうふされた。 朝鮮ちょうせんむちけいれい1920ねん朝鮮ちょうせんむちけいれい廃止はいし制令せいれい(大正たいしょう9ねん4がつ1にち)で廃止はいしされた。 (むちけいかんするけいれい詳細しょうさい外部がいぶリンクを参照さんしょう

なお、朝鮮ちょうせん王朝おうちょう時代じだいは『大明だいめいりつ』をようした『経国けいこく大典たいてんまきけいてん)につえけいふくめて概略がいりゃく記載きさいされていた。

朝鮮ちょうせんむちけいれい概要がいよう

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朝鮮ちょうせんむちけいれいおよ朝鮮ちょうせんむちけいれい施行しこう規則きそくによれば、以下いかのような実施じっし方法ほうほうであった。朝鮮ちょうせんじんのみに適用てきよう日本人にっぽんじんには適用てきようされなかった。

  • 適用てきよう対象たいしょうけい計算けいさん方法ほうほう
    1. 3ヶ月かげつ以下いか懲役ちょうえきまたは拘留こうりゅうすべきもののうち情状じょうじょう配慮はいりょするべき場合ばあい
    2. 100えん以下いか罰金ばっきん科料かりょう情状じょうじょう配慮はいりょし、朝鮮ちょうせんない定住ていじゅうしゃまたは資産しさんしゃ
    3. 1えん罰金ばっきん科料かりょう、1にち拘留こうりゅうを1かいむち計算けいさん、1にち30かい以下いか
  • 対象たいしょうしゃ範囲はんい
    1. 16さい以上いじょう60さい以下いか朝鮮ちょうせんじん男子だんし
    2. 臀部でんぶたいするむち
  • プライバシーへの配慮はいりょ
    1. 監獄かんごくまた即決そっけつ官署かんしょおい秘密ひみつおこなう。
    2. むちけい以外いがい通常つうじょう日常にちじょう生活せいかつをおくることができる。(とく脱走だっそうおそれがあるときは拘留こうりゅうする)
  • 身体しんたい状況じょうきょう確認かくにん
    1. けい実施じっしまえ医師いしによる健康けんこう確認かくにん(朝鮮ちょうせんむちけいれい施行しこう規則きそく(明治めいじ45ねん朝鮮ちょうせん総督そうとくれいだい32ごう) 1じょう
    2. むちけい実施じっし実施じっしちゅう受刑じゅけいしゃ身体しんたい異常いじょうがあれば医師いし診断しんだんおこなう(どう 3じょう)

東南とうなんアジアにおけるむちけい

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シンガポールマレーシアブルネイにおいては現在げんざい刑罰けいばつ一種いっしゅとしてむちけい運用うんようされている。

脚注きゃくちゅう

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注釈ちゅうしゃく

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  1. ^ 士族しぞく身分みぶんをはくだつすること。
  2. ^ けいふくするわりに,金銭きんせんおさめるけい
    贖罪しょくざい情緒じょうちょ酌量しゃくりょう余地よちがあるとき華族かぞく過誤かご失錯しっさくあやまった判断はんだん怠慢たいまん不注意ふちゅうい原因げんいんとした行為こうい)、公務員こうむいん懲役ちょうえき100にち以下いか相当そうとう刑罰けいばつける場合ばあい
    おさむ贖は過失かしつや15さい以下いか年少ねんしょうしゃや70さい以上いじょう高齢こうれいしゃ疾病しっぺいもの高齢こうれいしゃおよ疾病しっぺい祖父母そふぼまた父母ちちははやしなっているもの女性じょせいである場合ばあい適用てきようされた。

出典しゅってん

[編集へんしゅう]
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