日本の単科大学・複合大学・総合大学
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「単科大学」「総合大学」はあくまで日本語での呼び方である。日本の単科大学は英語ではcollege(university以外)という名称を名乗ることが多いものの、英語では必ずしも、単科大学がcollege、総合大学がuniversityとなるわけではない点に注意を要する。
college (カレッジ)は、一定規模の教育組織を指し、大学の各学部、大学院をおく大学におかれる研究科群、大学の各キャンパス(校地)、学寮などを意味することがあり、必ずしも単科大学を指ししている語とはならない。イギリスおよびその連邦国では、中学・高校・補習校などにも使われる[2]。また、university は、各々の部門が連携して学問が取り扱われているところを意味しており、単科大学であっても、大学院の課程が設けられていれば、部門間の連携があると考えてuniversity と呼称される例もある。具体例として、アメリカでは伝統的なリベラルアーツカレッジのように大学院を持たない場合にcollege、大学院を有する場合にuniversityと、大学院の有無で呼称が区別される場合もあるが、必ずしもそうであるとは限らず、総合大学でもダートマス大学(Dartmouth College)やボストン・カレッジ(Boston College)のようにcollegeを称することもあれば、リベラル・アーツ・カレッジでもワシントン・アンド・リー大学(Washington and Lee University)やコルゲート大学(Colgate University)のようにuniversityを称することもある。
放送大学は「The Open University of Japan」を公式の英語表記としている。
以前の学校教育法の規定に基づく定義
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日本では、かつて学校教育法(昭和22年法律第26号)に設けられていた規定に基づいて、数個の学部を置く大学を「総合大学」と呼び、単に1個の学部をおく大学を「単科大学」と呼んでいた。
かつての学校教育法の第53条には、「大学には、数個の学部を置くことを常例とする。」と定められており、例外として「ただし、特別の必要がある場合においては、単に一個の学部を置くものを大学とすることができる。」と定められていた。この規定は、「国立学校設置法の一部を改正する法律」(昭和48年法律第103号)(通称: 筑波大学法)によって改正され、学部数に関する規定は、学校教育法から削除された。
旧規定
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新規定
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第53条 大学には、数個の学部を置くことを常例とする。ただし、特別の必要がある場合においては、単に一個の学部を置くものを大学とすることができる。
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第53条 大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。
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