武力 攻撃 事態 等 及 び存立 危機 事態 における我 が国 の平和 と独立 並 びに国 及 び国民 の安全 の確保 に関 する法律
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内容
第 一 条 (目的 )
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第 二 条 定義
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一 武力 攻撃 我 が国 に対 する外部 からの武力 攻撃 をいう。二 武力 攻撃 事態 武力 攻撃 が発生 した事態 又 は武力 攻撃 が発生 する明白 な危険 が切迫 していると認 められるに至 った事態 をいう。三 武力 攻撃 予測 事態 武力 攻撃 事態 には至 っていないが、事態 が緊迫 し、武力 攻撃 が予測 されるに至 った事態 をいう。四 存立 危機 事態 我 が国 と密接 な関係 にある他国 に対 する武力 攻撃 が発生 し、これにより我 が国 の存立 が脅 かされ、国民 の生命 、自由 及 び幸福 追求 の権利 が根底 から覆 される明白 な危険 がある事態 をいう。五 指定 行政 機関 次 に掲 げる機関 で政令 で定 めるものをいう。六 指定 地方 行政 機関 指定 行政 機関 の地方 支 分 部局 (内閣 府 設置 法 第 四 十 三 条 及 び第 五 十 七 条 (宮内庁 法 第 十 八 条 第 一 項 において準用 する場合 を含 む。)並 びに宮内庁 法 第 十 七 条 第 一 項 並 びに国家 行政 組織 法 第 九 条 の地方 支 分 部局 をいう。)その他 の国 の地方 行政 機関 で、政令 で定 めるものをいう。七 指定 公共 機関 独立 行政 法人 (独立 行政 法人 通則 法 (平成 十 一 年 法律 第 百 三 号 )第 二 条 第 一 項 に規定 する独立 行政 法人 をいう。)、日本銀行 、日本赤十字社 、日本 放送 協会 その他 の公共 的 機関 及 び電気 、ガス、輸送 、通信 その他 の公益 的 事業 を営 む法人 で、政令 で定 めるものをいう。八 対処 措置 第 九 条 第 一 項 の対処 基本 方針 が定 められてから廃止 されるまでの間 に、指定 行政 機関 、地方 公共 団体 又 は指定 公共 機関 が法律 の規定 に基 づいて実施 する次 に掲 げる措置 をいう。- イ
武力 攻撃 事態 等 を終結 させるためにその推移 に応 じて実施 する次 に掲 げる措置 - (1)
武力 攻撃 を排除 するために必要 な自衛隊 が実施 する武力 の行使 、部隊 等 の展開 その他 の行動 - (2) (1)に
掲 げる自衛隊 の行動 及 びアメリカ合衆国 の軍隊 が実施 する日本 国 とアメリカ合衆国 との間 の相互 協力 及 び安全 保障 条約 (以下 「日米 安保 条約 」という。)に従 って武力 攻撃 を排除 するために必要 な行動 が円滑 かつ効果 的 に行 われるために実施 する物品 、施設 又 は役務 の提供 その他 の措置 - (3) (1)
及 び(2)に掲 げるもののほか、外交 上 の措置 その他 の措置
- (1)
- ロ
武力 攻撃 から国民 の生命 、身体 及 び財産 を保護 するため、又 は武力 攻撃 が国民 生活 及 び国民 経済 に影響 を及 ぼす場合 において当該 影響 が最小 となるようにするために武力 攻撃 事態 等 の推移 に応 じて実施 する次 に掲 げる措置 - (1)
警報 の発令 、避難 の指示 、被災 者 の救助 、施設 及 び設備 の応急 の復旧 その他 の措置 - (2)
生活 関連 物資 等 の価格 安定 、配分 その他 の措置
- (1)
- ハ
存立 危機 事態 を終結 させるためにその推移 に応 じて実施 する次 に掲 げる措置 - (1)
我 が国 と密接 な関係 にある他国 に対 する武力 攻撃 であって、これにより我 が国 の存立 が脅 かされ、国民 の生命 、自由 及 び幸福 追求 の権利 が根底 から覆 される明白 な危険 があるもの(以下 「存立 危機 武力 攻撃 」という。)を排除 するために必要 な自衛隊 が実施 する武力 の行使 、部隊 等 の展開 その他 の行動 - (2) (1)に
掲 げる自衛隊 の行動 及 び外国 の軍隊 が実施 する自衛隊 と協力 して存立 危機 武力 攻撃 を排除 するために必要 な行動 が円滑 かつ効果 的 に行 われるために実施 する物品 、施設 又 は役務 の提供 その他 の措置 - (3) (1)
及 び(2)に掲 げるもののほか、外交 上 の措置 その他 の措置
- (1)
- ニ
存立 危機 武力 攻撃 による深刻 かつ重大 な影響 から国民 の生命 、身体 及 び財産 を保護 するため、又 は存立 危機 武力 攻撃 が国民 生活 及 び国民 経済 に影響 を及 ぼす場合 において当該 影響 が最小 となるようにするために存立 危機 事態 の推移 に応 じて実施 する公共 的 な施設 の保安 の確保 、生活 関連 物資 等 の安定 供給 その他 の措置
- イ
第 三 条 (武力 攻撃 事態 等 及 び存立 危機 事態 への対処 に関 する基本 理念 )
武力 攻撃 事態 等 への対処 においては、国 、地方 公共 団体 及 び指定 公共 機関 が、国民 の協力 を得 つつ、相互 に連携 協力 し、万全 の措置 が講 じられなければならない。武力 攻撃 予測 事態 においては、武力 攻撃 の発生 が回避 されるようにしなければならない。武力 攻撃 事態 においては、武力 攻撃 の発生 に備 えるとともに、武力 攻撃 が発生 した場合 には、これを排除 しつつ、その速 やかな終結 を図 らなければならない。ただし、武力 攻撃 が発生 した場合 においてこれを排除 するに当 たっては、武力 の行使 は、事態 に応 じ合理 的 に必要 と判断 される限度 においてなされなければならない。存立 危機 事態 においては、存立 危機 武力 攻撃 を排除 しつつ、その速 やかな終結 を図 らなければならない。ただし、存立 危機 武力 攻撃 を排除 するに当 たっては、武力 の行使 は、事態 に応 じ合理 的 に必要 と判断 される限度 においてなされなければならない。武力 攻撃 事態 等 及 び存立 危機 事態 への対処 においては、日本国 憲法 の保障 する国民 の自由 と権利 が尊重 されなければならず、これに制限 が加 えられる場合 にあっても、その制限 は当該 武力 攻撃 事態 等 に対処 するため必要 最小限 のものに限 られ、かつ、公正 かつ適正 な手続 の下 に行 われなければならない。この場合 において、日本国 憲法 第 十 四 条 、第 十 八 条 、第 十 九 条 、第 二 十 一 条 その他 の基本 的 人権 に関 する規定 は、最大限 に尊重 されなければならない。武力 攻撃 事態 等 及 び存立 危機 事態 においては、当該 武力 攻撃 事態 等 及 びこれへの対処 に関 する状況 について、適時 に、かつ、適切 な方法 で国民 に明 らかにされるようにしなければならない。武力 攻撃 事態 等 及 び存立 危機 事態 への対処 においては、日米 安保 条約 に基 づいてアメリカ合衆国 と緊密 に協力 しつつ、国際 連合 を始 めとする国際 社会 の理解 及 び協調 的 行動 が得 られるようにしなければならない。
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指定 公共 機関
災害 研究 機関
公共 的 施設 管理 者
電気 事業 者
運送 事業 者
国内 旅客船 事業 者
バス事業 者
- JRバス
小田急 グループ近鉄 グループ- その
他 バス事業 者
航空 事業 者
鉄道 事業 者
大手 私鉄 16社
小田急電鉄 (小田急 )京王 電鉄 (京王 )京成電鉄 (京成 )京浜急行電鉄 (京急 )西武鉄道 (西武 )東急 電鉄 (東急 )東武鉄道 (東武 )相模鉄道 (相鉄 )東京 地下鉄 (東京 メトロ)名古屋鉄道 (名鉄 )近畿日本鉄道 (近鉄 )南海電気鉄道 (南海 )阪神電気鉄道 (阪神 )阪急電鉄 (阪急 )京阪電気鉄道 (京阪 )西日本鉄道 (西鉄 )
内 航海 運 業者
トラック事業 者
その他
存立 危機 事態 に関 する言及
攻撃 者
「
我 が国 と密接 な関係 にある他国 に対 する武力 攻撃 」とは、一般 に、我 が国 と密接 な関係 にある他国 に対 する組織 的 計画 的 な武力 の行使 をいうと考 えており、一般 に、国家 以外 の主体 による攻撃 であってもこれに該当 する場合 があると考 えている
攻撃 対象
一般 に、外部 からの武力 攻撃 に対 し、共通 の危険 として対処 しようという共通 の関心 を持 ち、我 が国 と共同 して対処 しようとする意思 を表明 する国 を指 すものと考 えており、我 が国 が外交 関係 を有 していない国 も含 まれ得 る