内閣 法制 局
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1000012010003 | |
〒100-0013 | |
77 | |
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1962 | |
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概説
沿革
- 1872
年 (明治 5年 )7月 、正院 に法制 課 を設置 (太政官 達 )。 - 1873
年 (明治 6年 )5月 5日 、皇 城 炎上 があり正院 記録 が焼失 [6]。 - 1875
年 (明治 8年 )7月 3日 、太政官 正院 の法制 課 を法制 局 に改組 。正院 の呼称 は、1877年 (明治 10年 )1月 18日 に廃止 。
- 1880
年 (明治 13年 )3月 3日 、法制 局 を廃止 し、太政官 に法制 部 を設置 。 - 1881
年 (明治 14年 )10月 21日 、内閣 が更迭 され[7]、太政官 に参事院 を置 き、参事院 に法制 部 を設置 [注釈 2]。 - 1883
年 (明治 16年 )11月、参事院 に憲法 取調 所 を設置 [8]。 - 1885
年 (明治 18年 )12月22日 、太政官 を廃止 し、内閣 制度 を創設 。 - 1885
年 (明治 18年 )12月23日 、内閣 総理 大臣 の管理 に属 する法制 局 を設置 。行政 部 、法制 部 、司法 部 の3部 構成 。 - 1890
年 (明治 23年 )6月 12日 、法制 局 の位置 づけを改 め、内閣 に属 するものとする。部 制 を廃止 。 - 1891
年 (明治 24年 )4月 10日 、部 制 を復活 させ2部 制 とする(第 一部 ・第 二 部 )。 - 1893
年 (明治 26年 )11月 10日 、法制 局 の位置 づけを改 め、内閣 に隷するものとする。部 制 を廃止 。 - 1918
年 (大正 7年 )5月 29日 、部 制 を復活 させ2部 制 とする(第 一部 ・第 二 部 )。 - 1939
年 (昭和 14年 )4月 28日 、2部 制 を3部 制 に改 める(第 一部 から第 三 部 まで)。 - 1945
年 (昭和 20年 )5月 24日 、3部 制 を4部 制 に改 める(第 一部 から第 四 部 まで)。 - 1945
年 (昭和 20年 )9月 6日 、4部 制 を3部 制 に改 める(第 一部 から第 三 部 まで)。 - 1945
年 (昭和 20年 )11月24日 、法制 局 に次長 を置 く。 - 1948
年 (昭和 23年 )2月 15日 、法制 局 を廃止 して司法省 と統合 し、国務大臣 たる法務 総裁 を長 とする法務 庁 を設置 。法務 庁 では法務 総裁 のもとに5長官 制 を敷 き、長官 のうち、法制 局 の所管 を引 き継 ぐものとして法制 長官 と法務 調査 意見 長官 とが置 かれる。法制 長官 の指揮 監督 のもとに長官 総務 室 のほか3局 (法制 第 一 局 から法制 第 三 局 まで)を置 く。法務 調査 意見 長官 の指揮 監督 のもとに長官 総務 室 のほか3局 (調査 意見 第 一 局 、調査 意見 第 二 局 、資料 統計 局 )を置 く。
- 1949
年 (昭和 24年 )6月 1日 、国家 行政 組織 法 施行 に伴 い、法務 庁 を法務 府 に改組 。法務 総裁 のもとの5長官 制 を3長官 制 に改 め、法制 長官 と法務 調査 意見 長官 を統合 して、法制 意見 長官 を置 く。法制 意見 長官 の指揮 監督 のもとに長官 総務 室 のほか4局 (法制 意見 第 一 局 から法制 意見 第 四 局 まで)を置 く。
- 1952
年 (昭和 27年 )8月 1日 、法務 府 を解体 し、法務省 と法制 局 を設置 。法制 局 の長 は法制 局 長官 とし、法制 局 次長 を設置 。長官 総務 室 のほか第 一部 から第 三 部 までの構成 とする。
- 1962
年 (昭和 37年 )7月 1日 、法制 局 を内閣 法制 局 に改称 。第 四 部 を増設 。
所管 事務
閣議 に附 される法律 案 、政令 案 及 び条約 案 を審査 し、これに意見 を附 し、及 び所要 の修正 を加 えて、内閣 に上申 すること:審査 事務 - これが
内閣 法制 局 の主 たる事務 であり、他 の法律 と抵触 する部分 はないか、文章 の体裁 が法令 表記 の慣例 から逸脱 していないか等々 について審査 する。実務 上 は、各部 に所属 する内閣 法制 局 参事官 が、審査 を担当 する省庁 の課長 補佐 クラスと協議 しつつ法律 案 等 を審査 ・修正 していく。
- これが
法律 案 および政令 案 を立案 し内閣 に上申 すること:立案 事務 内閣 法制 局 自身 が案 を立案 した例 はかつては、文官 制度 に関 する勅 令 の起案 を行 う[9]などかなりの例 があった[注釈 3]。戦後 も特 にこれを所管 する機関 がない場合 (例 えば、ポツダム宣言 の受諾 に伴 い発 する命令 に関 する件 の廃止 に関 する法律 )、各省 の起案 に係 るものを技術 的 な見地 から一本 の法令 に統合 する場合 (例 えば、奄美 群島 の復帰 に伴 う法令 の適用 の暫定 措置 等 に関 する法律 )、政府 各 省庁 の所管 に属 さない事項 (例 えば、会計検査院 法 )について当該 関係 機関 の一 応 の草案 に基 づいて起案 する場合 があったが、現在 では内閣 官房 がこのような事務 を担当 することが通例 となり、憲法 調査 会 施行 令 を最後 に、内閣 法制 局 の設置 法 施行 令 を除 き、内閣 法制 局 の起案 は行 われていない[10]。なお、内閣 法制 局 の起案 上申 については、部長 はもちろん、長官 自 ら主査 となって行 うものがある[注釈 4]。一般 の行政 機関 ではおよそ考 えられないことである[11]。
法律 問題 に関 し内閣 並 びに内閣 総理 大臣 及 び各省 大臣 に対 し意見 を述 べること:意見 事務 内閣 および各 府 省庁 からの意見 照会 に関 する回答 を行 うことがあるほか、国会 において関係 大臣 の間 で意見 に相違 があるとき閣 内 統一 見解 を求 められた際 に内閣 法制 局 長官 が答弁 する例 が多 い。また国会 法 第 74条 による質問 主意 書 に対 する回答 で法制 に関 するものを含 む場合 は内閣 法制 局 が関与 する。
内外 および国際 法制 ならびにその運用 に関 する調査 研究 を行 うこと:調査 事務 - その
他 法制 一般 に関 すること
組織
幹部
内部 部局
第 一部 (部長 )所管 事務 は以下 のとおり。意見 事務 調査 事務 内閣 法制 局 設置 法 3条 5号 に掲 げる事項 (その他 法制 一般 に関 すること)のうち他 の部 の所掌 に属 しないものに関 する事務
憲法 資料 調査 室 (室長 )所管 事項 は以下 のとおり。憲法 調査 会 が憲法 調査 会 法 (昭和 31年 法律 第 140号 )2条 の規定 によってした報告 および同 調査 会 の議事 録 その他 の関係 資料 の内容 の整理 に関 する事項 上記 報告 に関 する補充 調査 に必要 な資料 の収集 に関 する事項 上記 に掲 げるものの外 、特 に命 ぜられた事項
参事官 法令 調査官
第 二 部 (部長 )第 三 部 (部長 )第 四 部 (部長 )長官 総務 室 (総務 主幹 )総務 課 会計 課 調査官
人事
キャリア
この
幹部 職員
内閣 法制 局 長官 :近藤 正 春 (経済 産業 省 出身 )内閣 法制 次長 :岩尾 信行 (法務省 ・検察官 出身 )第 一 部長 :木村 陽一 (経済 産業 省 出身 )第 二 部長 :平川 薫 (総務 省 ・旧 自治省 出身 )第 三 部長 :佐藤 則夫 (金融 庁 ・旧 大蔵省 出身 )第 四 部長 :栗原 秀忠 (農林水産省 出身 )総務 主幹 :嶋 一哉 (総務 省 ・旧 自治省 出身 )
所管 法人
財政
2021
職員
2022
脚注
注釈
- ^
内閣 法制 局 長官 は内閣 総理 大臣 の申 出 により、内閣 が罷免 できるとされているが、憲法 に規定 された閣僚 任免 権 と内閣 法 に規定 された閣議 の全会 一致 規定 から、内閣 法制 局 長官 の罷免 権 は最終 的 には首相 が留保 しており、また首相 が閣僚 罷免 権 を背景 にいつでも発動 することができるため、事実 上 首相 が任免 権 を留保 している。 - ^
同年 、獨逸 学 協会 が発足 していた。 - ^
内閣 法制 局 百 年 史 (1985年 )(大蔵省 印刷 局 )において1942年 から1945年 までに4件 の法律 と8件 の勅 令 の起案 をしているとの記述 がある(P65~66)。 - ^
例 えば夏 時刻 法 、ポツダム宣言 の受諾 に伴 い発 する命令 に関 する件 の廃止 に関 する法律 。 - ^
内閣 官房 や復興 庁 はここに含 まれる。
出典
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令 和 3年度 歳出 概算 要求 書 第 3表 令 和 3年度 概算 要求 定員 表 (PDF)内閣 法制 局 - ^ a b
令 和 3年度 一般 会計 予算 (PDF)財務省 - ^ “
内閣 法制 局 設置 法 (昭和 二 十 七 年 法律 第 二 百 五 十 二 号 )”. e-Gov法令 検索 .総務 省 行政 管理 局 . 2020年 1月 8日 閲覧 。 - ^ a b
内閣 法制 局 |時事 用語 事典 |情報 ・知識 &オピニオン imidas - イミダス - ^ これでわかった!
内閣 法制 局 法 の番人 か?権力 の侍女 か? - ^
太政官 1876. - ^
高松宮 家 1929. - ^
高松宮 家 1929, p. 47. - ^
佐藤 達夫 「法案 作 りの四半世紀 (VI)(自治 時報 1956年 12月 号 )P40~41 - ^
内閣 法制 局 百 年 史 p160,180、235。 - ^
内閣 法制 局 百 年 史 p236。 - ^ 『
朝日新聞 グローブ』第 41号 、G-3面 。 - ^
法制 局 長官 に小松 大使 集団 的 自衛 権 解釈 見直 し派 日本経済新聞 (2013年 8月 2日 付 ) - ^
名簿 (令 和 3年 4月 1日 現在 )内閣 法制 局 - ^ “
独立 行政 法人 一覧 (令 和 3年 4月 1日 現在 )” (PDF).総務 省 . 2021年 4月 16日 閲覧 。 - ^ “
所管 府 省 別 特殊 法人 一覧 (令 和 3年 4月 1日 現在 )” (PDF).総務 省 . 2021年 4月 16日 閲覧 。 - ^ “
特別 の法律 により設立 される民間 法人 一覧 (令 和 3年 4月 1日 現在 :34法人 )” (PDF).総務 省 . 2021年 4月 16日 閲覧 。 - ^ 一般職国家公務員在職状況統計表 (PDF) (
令 和 4年 7月 1日 現在 ) - ^
令 和 3年度 年次 報告 書 (公務員 白書 ) 「第 1編 第 3部 第 6章 :職員 団体 -資料 6-2;職員 団体 の登録 状 況 。2022年 3月 31日 現在 。
参考 文献
太政官 『太政官 日誌 明治 5年 』太政官 、1876年 。高松宮 家 『熾仁親王 行実 上巻 』1929年 。- 「
短 報 内閣 法制 局 による憲法 解釈 小 論 」間 柴 泰治 国会図書館 レファレンス2008.2 [1] (PDF) - 「
内閣 法制 局 」、『朝日新聞 グローブ』第 41号 (『朝日新聞 』2010年 6月 14日 号 )G-1 - G-5面 [2]
関連 項目
内閣 (日本 ) -内閣 府 -内閣 官房 法制 局 -議院 法制 局 -内閣 法制 局 設置 法 法制 執務 内閣 法制 局 参事官 財務省 主計 局 主計 官 や、財務 官僚 の指定 席 たる総務 省 行政 管理 局 管理 官 と人事院 給与 局 給与 第 二 課長 等 と同様 に、官僚 組織 内 では強 い権限 を有 する。
日本 の行政 機関 枢密院 (日本 ) -大日本帝国 憲法 時代 に「憲法 の番人 」と呼 ばれた機関 。ただ、枢密院 議長 ・副 議長 ・顧問 官 は親 任官 であり初代 議長 の伊藤 博文 はじめ議長 就任 前 ・就任 後 に首相 を務 めた人物 も少 なくないなどその地位 は現在 の内閣 法制 局 よりかなり高 かった。なお、上記 の通 り内 閣 法制 局 は明治 時代 から存在 している。