銀行局
沿革
[- 1880
年 (明治 13年 )5月8日 -大蔵省 に銀行局 が置 かれる。 - 1891
年 (明治 24年 )8月 16日 -大蔵省 銀行局 が廃止 され、監査 局 が置 かれる。 - 1893
年 (明治 26年 )11月10日 -大蔵省 監査 局 と主計 局 貨幣 課 が廃止 され、大臣 官房 第 三 課 が置 かれる。 - 1897
年 (明治 30年 )4月 28日 -大蔵省 大臣 官房 第 三 課 から銀行 業務 などが移 され、監督 局 が置 かれる。 - 1916
年 (大正 5年 )4月 10日 -大蔵省 に銀行局 が改 めて置 かれる。 - 1943
年 (昭和 18年 )11月1日 -大蔵省 監理 局 が廃止 され、監理 局 に置 かれた保険 課 が銀行局 に移管 されることに伴 い、銀行局 は、銀行 保険 局 と改称 される。 - 1945
年 (昭和 20年 )5月19日 -銀行 保険 局 は、金融 局 と改称 される。 - 1946
年 (昭和 21年 )2月 2日 -金融 局 が銀行局 と理財 局 に再 び分離 され、銀行 課 、保険 証券 課 (保険 分野 )などが銀行局 となる。 - 1952
年 (昭和 27年 )8月 1日 、資金 課 を理財 局 へ移管 。 - 1998
年 (平成 10年 )6月22日 -金融 監督 庁 の設置 に伴 い、大蔵省 銀行局 は廃止 される。
組織
[総務 課
[1949
所掌
(総務 課 の所掌 事務 )第 66条 総務 課 においては、次 の事務 をつかさどる。一 金融 機関 に関 する政策 一般 の企画 及 び立案 をすること。二 日本銀行 を監督 すること。三 日本銀行 券 の発行 限度 を決定 し、その限外 発行 を許可 すること。四 日本銀行 の行 う準備 率 又 は基準 日 等 の設定 、変更 又 は廃止 を認可 すること。五 預金保険機構 を監督 すること。六 金融 先物 取引 所 の設立 の免許 並 びに金融 先物 取引 所 及 びその会員 の監督 に関 すること(国際金融局 の所掌 に属 するものを除 く。)。七 金融 先物 取引 所 の設立 の免許 並 びに金融 先物 取引 所 及 びその会員 の監督 に関 する事務 を総括 すること。八 金融 先物 取引 業 を営 む者 を許可 し、これを監督 すること。九 金融 先物 取引 業 協会 を監督 すること。十 金融 機関 の資金 の運用 を規制 し、これを監督 すること。十 一 金融 機関 の金利 を調整 すること。十 二 主 としてコール資金 の貸付 け又 は貸借 の媒介 を業 として行 う者 の届出 の受理 及 び実態 調査 に関 すること。十 三 国民 貯蓄 推進 運動 に関 する方針 を定 め、国民 貯蓄 を奨励 すること。十 四 勤労 者 の貯蓄 に係 る勤労 者 財産 形成 政策 基本 方針 の策定 に関 すること。十 五 金利 調整 審議 会 に関 すること。十 六 前 各号 に掲 げるもののほか、銀行局 の事務 で、他 の所掌 に属 しないものを行 うこと。 2前項 の場合 において、同 項 第 二 号 から第 四 号 までに掲 げる事務 については大臣 官房 金融 検査 部 及 び証券 取引 等 監視 委員 会 の所掌 に属 するものを、同 項 第 七 号 、第 十 号 及 び第 十 一 号 に掲 げる事務 については大臣 官房 金融 検査 部 の所掌 に属 するものを除 くものとする。
銀行 課
[所掌
(銀行 課 の所掌 事務 )第 67条 銀行 課 においては、次 の事務 をつかさどる。一 銀行 業 を免許 し、これを営 む者 を監督 すること。二 信託 業 (担保 付 社債 に関 する信託 事業 を含 む。)を免許 し、これを営 む者 を監督 すること。三 銀行 及 び信託 会社 関係 の公益 法人 を監督 すること。四 銀行 及 び信託 に関 する制度 を調査 すること。五 銀行 及 び信託 に関 する統計 を作成 すること。 2前項 の場合 において、同 項 第 一 号 及 び第 二 号 に掲 げる事務 については、大臣 官房 金融 検査 部 の所掌 に属 するものを除 くものとする。
特別 金融 課
[「
所掌
(特別 金融 課 の所掌 事務 )第 68条 特別 金融 課 においては、次 の事務 をつかさどる。一 日本輸出入銀行 及 び日本開発銀行 を監督 すること。二 国民金融公庫 、中小 企業 金融 公庫 、住宅金融公庫 、農林 漁業 金融 公庫 、北海道 東北 開発 公庫 、公営 企業 金融 公庫 、環境衛生金融公庫 及 び沖縄 振興 開発 金融 公庫 を監督 すること。三 商工組合中央金庫 を監督 すること。四 農業 協同 組合 、水産 業 協同 組合 、農林中央金庫 、農業 信用 基金 協会 、漁業 信用 基金 協会 、農林 漁業 信用 基金 、産業 基盤 整備 基金 及 び通信 ・放送 機構 を監督 すること。五 農水 産業 協同 組合 貯金 保険 機構 を監督 すること。六 第 一 号 から第 四 号 までに規定 する金融 機関 (農業 信用 基金 協会 、漁業 信用 基金 協会 、農林 漁業 信用 基金 、産業 基盤 整備 基金 及 び通信 ・放送 機構 を含 む。以下 この条 において同 じ。)に関 する制度 を調査 すること。七 第 一 号 から第 四 号 までに規定 する金融 機関 に関 する統計 を作成 すること。八 産業 労働 者 住宅 資金 の融通 及 び住宅 融資 保険 に関 すること。九 第 一 号 から第 四 号 までに規定 する金融 機関 関係 の公益 法人 を監督 すること。 2前項 の場合 において、同 項 第 一 号 から第 五 号 まで及 び第 八 号 に掲 げる事務 については、大臣 官房 金融 検査 部 の所掌 に属 するものを除 くものとする。
中小 金融 課
[所掌
(中小 金融 課 の所掌 事務 )第 69条 中小 金融 課 においては、次 の事務 をつかさどる。一 無尽 業 を免許 し、これを営 む者 を監督 すること。二 信用金庫 及 び信用金庫 連合 会 並 びに労働 金庫 及 び労働 金庫 連合 会 の事業 を免許 し、信用 協同 組合 、中小 企業 等 協同 組合 法 (昭和 二 十 四 年 法律 第 百 八 十 一 号 )第 九 条 の九 第 一 項 第 一 号 の事業 を行 う協同 組合 連合 会 及 び信用 保証 協会 の設立 を認可 し、並 びにこれらの者 を監督 すること。三 中小 企業 信用 保険 公庫 及 び奄美 群島 振興 開発 基金 を監督 すること。四 前 三 号 に規定 する金融 機関 (信用 保証 協会 及 び奄美 群島 振興 開発 基金 を含 む。以下 この条 において同 じ。)に関 する制度 を調査 すること。五 第 一 号 から第 三 号 までに規定 する金融 機関 に関 する統計 を作成 すること。六 第 一 号 から第 三 号 までに規定 する金融 機関 関係 の公益 法人 を監督 すること。七 貸金 業 を営 む者 を登録 し、これを監督 すること。八 住宅 金融 会社 等 (貸金 業 の規制 等 に関 する法律 施行 令 (昭和 五 十 八 年 政令 第 百 八 十 一 号 )第 一 条 第 四 号 から第 六 号 までに掲 げる者 をいう。)の届出 の受理 及 び実態 調査 に関 すること。九 貸金 業 関係 の公益 法人 を監督 すること。十 抵当 証券 業 を営 む者 を登録 し、これを監督 すること。十 一 抵当 証券 保管 機構 を指定 し、これを監督 すること。十 二 抵当 証券 業 協会 を監督 すること。十 三 前払 式 証票 の規制 に関 すること。十 四 商品 投資 販売 業 を営 む者 を許可 し、これを監督 すること。十 五 特定 債権 等 譲受 業 及 び小口 債権 販売 業 を営 む者 を許可 し、これらを監督 すること。十 六 不動産 特定 共同 事業 を営 む者 を許可 し、これを監督 すること。 2前項 の場合 において、同 項 第 一 号 から第 三 号 まで、第 七 号 及 び第 九 号 から第 十 六 号 までに掲 げる事務 については、大臣 官房 金融 検査 部 の所掌 に属 するものを除 くものとする。
調査 課
[1952
所掌
(調査 課 の所掌 事務 )第 70条 調査 課 においては、次 の事務 をつかさどる。一 金融 制度 の整備 改善 に関 する調査 、企画 及 び立案 をすること。二 金融 機関 に関 する政策 の基礎 となる事項 の調査 をすること。三 金融 に関 する統計 の作成 及 び分析 をすること。四 金融 制度 調査 会 に関 すること。
保険 部
[保険 第 一 課
[所掌
(保険 第 一 課 の所掌 事務 )第 71条 保険 第 一 課 においては、次 の事務 をつかさどる。一 保険 に関 する事務 運営 の統一 を図 り、必要 な調整 を行 うこと。二 保険 に関 する制度 の調査 をすること。三 保険 に関 する制度 の企画 及 び立案 をすること。ただし、保険 第 二 課 の所掌 に属 するものを除 く。四 生命 保険 事業 を免許 し、これを営 む者 を監督 すること。五 生命 保険 に係 る募集 の取締 りを行 うこと。六 生命 保険 会社 関係 の公益 法人 を監督 すること。七 保険 に関 する統計 を作成 すること。八 保険 審議 会 に関 すること。九 前 各号 に掲 げるもののほか、保険 部 の事務 で、保険 第 二 課 の所掌 に属 しないものを行 うこと。 2前項 の場合 において、同 項 第 四 号 及 び第 五 号 に掲 げる事務 については、大臣 官房 金融 検査 部 の所掌 に属 するものを除 くものとする。
保険 第 二 課
[所掌
(保険 第 二 課 の所掌 事務 )第 72条 保険 第 二 課 においては、次 の事務 をつかさどる。一 損害 保険 に関 する固有 の制度 の企画 及 び立案 をすること。二 損害 保険 事業 を免許 し、これを営 む者 を監督 すること。三 船主 相互 保険 組合 の設立 を認可 し、これを監督 すること。四 火災 共済 協同 組合 及 び中小 企業 等 協同 組合 法 第 9条 の9第 1項 第 3号 の事業 を行 う協同 組合 連合 会 の設立 を認可 し、並 びにこれらの者 を監督 すること。五 損害 保険 に係 る募集 の取締 りを行 うこと。六 損害 保険 料 率 算出 団体 に関 すること。七 地震 再 保険 事業 に関 すること。八 地震 再 保険 特別 会計 に関 すること。九 地震 保険 契約 に係 る事業 に関 し、損害 保険 会社 等 を監査 すること。十 地震 保険 審査 会 に関 すること。十 一 損害 保険 会社 関係 の公益 法人 を監督 すること。十 二 自動車 損害 賠償 責任 共済 に関 すること。十 三 自動車 損害 賠償 責任 保険 審議 会 に関 すること。 2前項 の場合 において、同 項 第 二 号 から第 六 号 までに掲 げる事務 については、大臣 官房 金融 検査 部 の所掌 に属 するものを除 くものとする。
銀行 局長
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銀行局 次長
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1947 |
脚注
[注釈
[出典
[- ^ 『
大蔵省 銀行局 総務 課 ー金融 行政 、調整 の「総 元締 」(金融 当局 の素顔 )』日経 金融 新聞 1994/2/25 2頁 - ^ 『
銀行局 金融 年報 第 17巻 』金融 財政 事情 研究 会 、1968年 発行 、130ページ - ^
山田 治 徳 「キャリア公務員 の配置 における水平 的 バイアスの存在 について」『法政 研究 』第 67巻 第 2号 、九州大学 法政 学会 、2000年 、1-38頁 、doi:10.15017/2203、hdl:2324/2203、ISSN 03872882。 - ^ 『
第 4部 エリート官僚 の流儀 (3) “非常時 ”が作 る大物 局長 (大蔵省 の研究 )』日経 金融 新聞 1991/7/4 1頁 - ^ 『
行政 管理 年報 第 12巻 』行政管理庁 管理 部 、1964年 発行 、27頁
関連 項目
[三島 由紀夫 - 1947年 に入 庁 後 、国民 貯蓄 課 に配属 された。