刑事 けいじ 訴訟 そしょう (英語 えいご :Criminal procedure ),泛指針 はり 對 たい 刑事 けいじ 案件 あんけん 之 の 司法 しほう 程 ほど 序 じょ ,包括 ほうかつ 偵查 、起訴 きそ 、审判 與 あずか 執行 しっこう 等 とう 作為 さくい ,其主要 よう 規範 きはん 於刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 內;而一般 いっぱん 刑事 けいじ 程 ほど 序 じょ 法 ほう [ 註 1] 除 じょ 規範 きはん 刑事 けいじ 訴訟 そしょう 相關 そうかん 程 ほど 序 じょ 外 がい ,尚 なお 包括 ほうかつ 刑事 けいじ 法 ほう 庭 にわ 的 てき 組成 そせい 。刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 可能 かのう 是 ぜ 成文 せいぶん 法典 ほうてん ,抑 そもそも 或 ある 以判例 はんれい 累積 るいせき 形成 けいせい 的 てき 規則 きそく 。
刑事 けいじ 訴訟 そしょう 之 の 目的 もくてき ,在 ざい 於確保 かくほ 刑罰 けいばつ 權 けん 正確 せいかく 行使 こうし ,具有 ぐゆう 以下 いか 兩個 りゃんこ 核心 かくしん 要旨 ようし :發見 はっけん 真實 しんじつ 、公平 こうへい 正當 せいとう 的 てき 追訴 ついそ 程 ほど 序 じょ (保障 ほしょう 人權 じんけん )。然 しか 而,此二者常為互相衝突,故 こ 法律 ほうりつ 規範 きはん 往往 おうおう 擺盪於兩者 しゃ 之 の 間 あいだ ,試 ためし 圖 ず 找到平衡 へいこう 點 てん 。舉例而言,為 ため 了 りょう 證明 しょうめい 被告 ひこく 確實 かくじつ 犯 はん 下 か 罪 ざい 行 ぎょう ,刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 賦 ふ 予 よ 偵查機關 きかん 對 たい 人民 じんみん 施 ほどこせ 以強制 きょうせい 處分 しょぶん ;但 ただし 若 わか 毫無限 げん 制 せい 又 また 將 はた 損 そん 及人民 じんみん 基本 きほん 權利 けんり ,因 いん 此,如何 いか 拿捏兩者 りょうしゃ 之 の 間 あいだ 的 てき 分 ぶん 寸 すん ,正 せい 是 ぜ 刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法的 ほうてき 規範 きはん 精髓 せいずい ,更 さら 是 ぜ 刑事 けいじ 法 ほう 學界 がっかい 向 こう 來 き 的 てき 爭 そう 論 ろん 焦點 しょうてん 。
刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 作為 さくい 廣義 こうぎ 上 じょう 的 てき 公法 こうほう ,其所隱 かくれ 含的宪法 價 あたい 值秩序 じょ 即 そく 有 ゆう 作為 さくい 規範 きはん 基準 きじゅん 的 てき 作用 さよう 。從 したがえ 另一 いち 個 こ 角度 かくど 來 らい 說 せつ ,由 ゆかり 於刑事 けいじ 訴訟 そしょう 程 ほど 序 じょ 往往 おうおう 對 たい 人民 じんみん 權利 けんり 重大 じゅうだい 干 ひ 預 あずか ,因 いん 此,該如何 なに 從 したがえ 憲法 けんぽう 角度 かくど 衡量程 ほど 序 じょ 之 の 合法 ごうほう 性 せい 、合 ごう 適性 てきせい ,使 つかい 得 とく 刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法的 ほうてき 規範 きはん 與 あずか 解釋 かいしゃく 成 なり 為 ため 憲法 けんぽう 權利 けんり 保障 ほしょう 的 てき 規範 きはん 實踐 じっせん ,實 じつ 乃一大 だい 哉問,學說 がくせつ 上 うえ 便 びん 有 ゆう 將 はた 刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 稱 しょう 為 ため 「憲法 けんぽう 的 てき 測 はか 震 ふるえ 儀 ぎ 」[ 1] 。
“
一 いち 個 こ 國家 こっか 的 てき 刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう ,理論 りろん 上 じょう ,不 ふ 該因為 ため 每 ごと 個人 こじん 的 てき 高 だか 矮胖瘦、性別 せいべつ 傾向 けいこう 、貧富 ひんぷ 差 さ 距而有 ゆう 差別 さべつ ,同樣 どうよう 的 てき ,罪 つみ 行 ぎょう 是 ぜ 否 ひ 重大 じゅうだい ,也無礙於司法 しほう 機關 きかん 必須 ひっす 恪 つとむ 守 もり 該有的 てき 程 ほど 序 じょ 。[ 2]
”
——鄭 てい 捷 とし 的 てき 辯護 べんご 律師 りっし
現代 げんだい ,刑事 けいじ 訴訟 そしょう 採 と 辯論 べんろん 主義 しゅぎ ,刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 上 じょう 的 てき 訴訟 そしょう 主體 しゅたい 為 ため 法 ほう 院 いん 、被告 ひこく 與 あずか 檢察官 けんさつかん ,其中被告 ひこく 可 か 受辩护人 じん [ 註 2] 協 きょう 助 じょ 為 ため 訴訟 そしょう 上之 うえの 防禦 ぼうぎょ 行為 こうい ;此一審 しん 、檢 けん 、辯 べん 之 の 三 さん 方 ぽう 關係 かんけい ,成 なり 為 ため 刑事 けいじ 訴訟 そしょう 的 てき 「三面 さんめん 關係 かんけい 」。
法 ほう 院 いん 作為 さくい 裁判 さいばん 者 しゃ ,應 おう 秉持公平 こうへい 、公正 こうせい 與 あずか 客觀 きゃっかん 的 てき 精神 せいしん ,依 よ 職權 しょっけん 或 ある 依 よ 兩 りょう 造 みやつこ 當事 とうじ 人 じん 提出 ていしゅつ 的 てき 證據 しょうこ ,在 ざい 經驗 けいけん 法則 ほうそく 與 あずか 論理 ろんり 法則 ほうそく 的 てき 前提 ぜんてい 之 の 下 した ,正確 せいかく 適用 てきよう 法條 ほうじょう 並 なみ 作成 さくせい 裁判 さいばん ;檢察官 けんさつかん 追訴 ついそ 犯罪 はんざい ,依 よ 法 ほう 應 おう 為 ため 犯罪 はんざい 偵查與 あずか 起訴 きそ ,以及裁判 さいばん 後 ご 之 の 執行 しっこう ;辯護人 べんごにん 則 そく 本 ほん 於訴訟 そしょう 武器 ぶき 平等 びょうどう 原則 げんそく ,提供 ていきょう 被告 ひこく 實質 じっしつ 有效 ゆうこう 的 てき 辩护 ,確保 かくほ 被告 ひこく 在 ざい 刑事 けいじ 程 ほど 序 じょ 中 ちゅう 受到公平 こうへい 审判 。
另外,在 ざい 二 に 元 げん 制度 せいど 下 か ,除 じょ 了 りょう 「公訴 こうそ 」外 がい 尚 なお 有 ゆう 「自訴 じそ 」制度 せいど ,即 そく 犯罪 はんざい 被害 ひがい 人 じん 除 じょ 了 りょう 可 か 以向檢察官 けんさつかん 提出 ていしゅつ 告訴 こくそ 之 これ 外 がい ,亦 また 得 え 自 じ 行 くだり 向 こう 法 ほう 院 いん 為 ため 起訴 きそ ;此時,自訴 じそ 人 じん 即 そく 為 ため 訴訟 そしょう 上 じょう 的 てき 「原告 げんこく 」角 かく 色 しょく ,負擔 ふたん 原 げん 屬 ぞく 檢察官 けんさつかん 的 てき 犯罪 はんざい 舉證責任 せきにん 。
訴訟 そしょう 程 ほど 序 じょ 當 とう 中 なか ,非 ひ 屬 ぞく 当事 とうじ 人 じん 的 てき 訴訟 そしょう 參與 さんよ 者 しゃ ,稱 しょう 作 さく 訴訟 そしょう 關係 かんけい 人 じん ,包括 ほうかつ 證人 しょうにん 、鑑定 かんてい 人 じん 、告訴 こくそ 人 じん 、犯罪 はんざい 被害 ひがい 人 じん 及告訴或自訴 じそ 代理人 だいりにん 等 ひとし 等 とう ;這些人 じん 在 ざい 訴訟 そしょう 中也 ちゅうや 享有 きょうゆう 一定 いってい 權利 けんり 或 ある 負擔 ふたん 一定 いってい 義務 ぎむ ,但 ただし 不 ふ 會 かい 受到裁判 さいばん 效力 こうりょく 的 てき 羈束。
一般 いっぱん 的 てき 刑事 けいじ 訴訟 そしょう 程 ほど 序 じょ ,至 いたり 少 しょう 會 かい 有 ゆう 三 さん 位 い 法官 ほうかん 負 ふ 責 せめ 進行 しんこう 審理 しんり ,其中一 いち 人為 じんい 審判 しんぱん 長 ちょう ,負 ふ 責 せめ 指揮 しき 訴訟 そしょう 進行 しんこう ;一 いち 人為 じんい 主審 しゅしん 法官 ほうかん (或 ある 稱 しょう 受命 じゅめい 法官 ほうかん ),為 ため 案件 あんけん 的 てき 主要 しゅよう 審理 しんり 者 しゃ ;另一 いち 人 にん 則 そく 為 ため 陪席 ばいせき 法官 ほうかん ,僅為協 きょう 助 じょ 案件 あんけん 審理 しんり 之 これ 用 よう 。在 ざい 一些特別法庭或審級較高的法庭,則 のり 可能 かのう 出現 しゅつげん 五 ご 位 い 、甚至是 ぜ 多 た 達 たち 十 じゅう 位 い 以上 いじょう 的 てき 法官 ほうかん 。
刑事 けいじ 訴訟 そしょう 中 ちゅう 的 てき 一些特殊程序,如準備 じゅんび 程 ほど 序 じょ 、簡易 かんい 程 ほど 序 じょ 、認罪 にんざい 協商 きょうしょう 等 ひとし ,因 いん 其性質 せいしつ 本屬 ほんぞく 簡化程 ほど 序 じょ ,故 こ 僅有一 いち 名 めい 主審 しゅしん 法官 ほうかん 。
而在陪审制 せい 或 ある 參 さん 審 しん 制 せい 下 した ,部分 ぶぶん 適用 てきよう 陪(參 まいり )審 しん 的 てき 案件 あんけん 會 かい 由 ゆかり 公民 こうみん 組成 そせい 陪審 ばいしん 團 だん ,與 あずか 職業 しょくぎょう 法官 ほうかん 一同 いちどう 參與 さんよ 判決 はんけつ 評議 ひょうぎ 。
當 とう 法官 ほうかん 與 あずか 兩 りょう 造 みやつこ 當事 とうじ 人 じん 有 ゆう 利害 りがい 關係 かんけい 存在 そんざい ,或 ある 顯 あらわ 有 ゆう 偏頗 へんぱ 之 の 虞 おそれ 時 じ ,刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 通常 つうじょう 會 かい 賦 ふ 予 よ 訴訟 そしょう 當事 とうじ 人聲 ひとごえ 請「法官 ほうかん 迴避 」的 てき 權利 けんり 。
審判 しんぱん 權 けん 與 あずか 管轄 かんかつ 權 けん [ 编辑 ]
審判 しんぱん 權 けん 是 ぜ 指 ゆび 一個國家或地區對案件是否有審理 しんり 並 なみ 為 ため 裁判 さいばん 的 てき 權力 けんりょく ,是 ぜ 司法 しほう 主權 しゅけん 的 てき 展 てん 現 げん ;管轄 かんかつ 權 けん 則 そく 是 ぜ 指 ゆび 一 いち 個 こ 地區 ちく 內,不同 ふどう 法 ほう 院 いん 間 あいだ 對 たい 於案件 あんけん 審理 しんり 的 てき 事務 じむ 分配 ぶんぱい 。審判 しんぱん 權 けん 是 ぜ 管轄 かんかつ 權 けん 的 てき 先決 せんけつ 條件 じょうけん ;假 かり 使 つかい 無 む 審判 しんぱん 權 けん 存在 そんざい ,則 のり 遑論有 ゆう 否 ひ 管轄 かんかつ 權 けん 。
刑事 けいじ 案件 あんけん 經常 けいじょう 引發審判 しんぱん 權 けん 的 てき 爭議 そうぎ ,特別 とくべつ 是 ぜ 跨 またが 境 さかい 案件 あんけん 。由 よし 於審判 しんぱん 權 けん 具有 ぐゆう 主權 しゅけん 的 てき 象徵 しょうちょう 意 い 涵,因 いん 此需透過 とうか 引渡協議 きょうぎ 、司法 しほう 互助 ごじょ 等 ひとし 外交 がいこう 手段 しゅだん 協商 きょうしょう 解決 かいけつ 。
再 さい 者 しゃ ,審判 しんぱん 權 けん 的 てき 有無 うむ ,乃取決 けつ 於具體 ぐたい 法律 ほうりつ 規定 きてい ,為 ため 了 りょう 彰 あきら 顯 あきら 主權 しゅけん 常 つね 採取 さいしゅ 寬 ひろし 鬆 す 界 かい 定 じょう ,包括 ほうかつ 普遍 ふへん 的 てき 「屬地 ぞくち 主義 しゅぎ 」(犯罪 はんざい 地點 ちてん )、「屬人 ぞくじん 主義 しゅぎ 」(犯罪 はんざい 行為 こうい 人的 じんてき 國籍 こくせき )和 かず 「世界 せかい 主義 しゅぎ 」(走 はし 私 わたし 、海 うみ 盗 とう 、販運毒 どく 品等 ひんとう 重大 じゅうだい 罪 ざい 行 ぎょう );有 ゆう 的 てき 甚至會 かい 擴張 かくちょう 到 いた 補充 ほじゅう 性 せい 的 てき 「被害 ひがい 人 じん 國籍 こくせき 主義 しゅぎ 」。
刑事 けいじ 程 ほど 序 じょ 指 ゆび 的 てき 是 ぜ 審判 しんぱん 前 まえ 檢察官 けんさつかん 或 ある 司法 しほう 警察 けいさつ 的 てき 偵查階段 かいだん 、審判 しんぱん 中 ちゅう 法 ほう 院 いん 的 てき 審判 しんぱん 階段 かいだん ,以及裁判 さいばん 後 ご 的 てき 執行 しっこう 階段 かいだん 。
偵查階段 かいだん 的 てき 主體 しゅたい 通常 つうじょう 為 ため 檢察官 けんさつかん ,但 ただし 在 ざい 「雙 そう 偵查主體 しゅたい 」制度 せいど 下 か (如日本 にっぽん ),司法 しほう 警察 けいさつ 有 ゆう 時 じ 亦 また 為 ため 偵查主體 しゅたい 。偵查階段 かいだん ,檢察官 けんさつかん 或 ある 司法 しほう 警察 けいさつ 得 とく 違反 いはん 犯罪 はんざい 嫌疑 けんぎ 人 じん 之 これ 意 い 願 ねがい ,施 ほどこせ 以各項 かくこう 「強制 きょうせい 處分 しょぶん 」,包括 ほうかつ 傳 つて 喚 、拘留 こうりゅう 、逮捕 たいほ 、限 きり 制 せい 出 で 境 さかい 及身體 しんたい 檢 けん 查等;但 ただし 限 きり 制 せい 涉 わたる 及「人身 じんしん 自由 じゆう 」與 あずか 「隐私权 」的 てき 搜索 そうさく 、扣押 和 わ 羈押 處分 しょぶん ,則 のり 必須 ひっす 依據 いきょ 法官 ほうかん 保留 ほりゅう 原則 げんそく ,由 ゆかり 法 ほう 院 いん 決定 けってい 是 ぜ 否 ひ 發動 はつどう 。被告 ひこく 或 ある 犯罪 はんざい 嫌疑 けんぎ 人 じん 可 か 以進行 しんこう 相應 そうおう 的 てき 防禦 ぼうぎょ 行為 こうい ,包括 ほうかつ 委 い 請律師 りっし 辩护 的 てき 辯護 べんご 權 けん 、要求 ようきゅう 閱覽卷 まき 證 しょう 資料 しりょう 的 てき 閱卷權 けん ,以及基 もと 於不 ふ 自證 じしょう 己 おのれ 罪 ざい 原則 げんそく 所 ところ 衍生的 てき 緘默 かんもく 權 けん 。如果檢察官 けんさつかん 或 ある 司法 しほう 警察 けいさつ 違法 いほう 取 と 證 あかし ,被告 ひこく 可 か 以在訴訟 そしょう 中 ちゅう 主張 しゅちょう 該證據 しょうこ 不 ふ 得 とく 作為 さくい 判決 はんけつ 的 てき 依據 いきょ 。
在 ざい 美国 びくに 和 わ 英国 えいこく ,人民 じんみん 被 ひ 政府 せいふ 機關 きかん 拘禁 こうきん 時 じ 有權 ゆうけん 向 むこう 法 ほう 院 いん 聲 こえ 請「人身 じんしん 保護 ほご 令 れい 」,由 よし 法 ほう 院 いん 審 しん 查是否應 いやおう 拘禁 こうきん 。
《中華民國 ちゅうかみんこく 憲法 けんぽう 》第 だい 8條 じょう 規定 きてい 人民 じんみん 若 わか 被 ひ 警察 けいさつ 或 ある 司法 しほう 機關 きかん 逮捕 たいほ 拘禁 こうきん ,必需 ひつじゅ 在 ざい 24小 しょう 時 じ 內移送 いそう 法 ほう 院 いん 審問 しんもん 。
在 ざい 有 ゆう 預 あずか 審 しん 制度 せいど 下 か ,有 ゆう 「預 あずか 審 しん 法官 ほうかん 」進行 しんこう 強制 きょうせい 處分 しょぶん 的 まと 審 しん 查及部分 ぶぶん 的 てき 偵查行為 こうい 。
如果檢察 けんさつ 官有 かんゆう 充分 じゅうぶん 理由 りゆう 認 みとめ 為 ため 被告 ひこく 有罪 ゆうざい ,就必須向法 ほう 院 いん 起訴 きそ ,此時案件 あんけん 就會進入 しんにゅう 審理 しんり 階段 かいだん 。但 ただし 如果檢察官 けんさつかん 認 みとめ 為 ため 被告 ひこく 嫌疑 けんぎ 不足 ふそく 以認定 にんてい 有罪 ゆうざい ,或 ある 是 ぜ 被告 ひこく 之 の 犯罪 はんざい 情 じょう 節 ぶし 輕微 けいび ,可 か 以選擇 せんたく 不 ふ 起訴 きそ 或 ある 緩 なる 起訴 きそ 。
審判 しんぱん 階段 かいだん 的 てき 主體 しゅたい 是 ぜ 法 ほう 院 いん ,而不再 さい 是 ぜ 檢察官 けんさつかん 。審判 しんぱん 中 ちゅう ,檢察官 けんさつかん 的 てき 職責 しょくせき 在 ざい 於證明 しょうめい 被告 ひこく 有罪 ゆうざい ,負 ふ 有 ゆう 實質 じっしつ 舉證責任 せきにん ;被告 ひこく 與 あずか 辩护人 じん 則 のり 可 か 以行使 こうし 防禦 ぼうぎょ 權 けん ,要求 ようきゅう 「對質 たいしつ 詰問 きつもん 」或 ある 「聲 こえ 請調查證據 しょうこ 」以提出 ていしゅつ 反證 はんしょう 。法 ほう 院 いん 為 ため 發現 はつげん 真實 しんじつ ,可 か 以傳喚證人 しょうにん 作 さく 證 しょう ,也可以選任 せんにん 鑑定 かんてい 人 じん 進行 しんこう 「鑑定 かんてい 」。
刑事 けいじ 訴訟 そしょう 通常 つうじょう 採 と 言 げん 詞 し 審理 しんり 主義 しゅぎ ,也就是 ぜ 法 ほう 院 いん 不 ふ 得 とく 未開 みかい 庭 にわ 審理 しんり 就直接 ちょくせつ 判決 はんけつ (除 じょ 非 ひ 是 ぜ 不 ふ 涉 わたる 及實體 じったい 判決 はんけつ 的 てき 程 ほど 序 じょ 事項 じこう ,例 れい 如移轉 いてん 管轄 かんかつ 權 けん );亦 また 不 ふ 得 とく 在 ざい 被告 ひこく 未到 みとう 場 じょう 的 てき 情況 じょうきょう 下 か ,就逕行 ぎょう 予 よ 以判決 はんけつ 。此與民事 みんじ 诉讼可 か 以進行 しんこう 「一造 いちぞう 辯論 べんろん 」的 てき 規定 きてい 不同 ふどう 。
在 ざい 陪审制 せい 或 ある 參 さん 審 しん 制 せい 下 した ,刑事 けいじ 案件 あんけん 的 てき 審理 しんり 包含 ほうがん 陪審 ばいしん 團 だん 的 てき 詢問,審判 しんぱん 長 ちょう 負 ふ 責 せめ 指揮 しき 訴訟 そしょう 進行 しんこう ;判決 はんけつ 時 じ ,也會由 よし 陪審 ばいしん 團 だん 依 よ 共 きょう 識決或 ある 多數決 たすうけつ 決定 けってい 被告 ひこく 是 ぜ 否 ひ 有罪 ゆうざい ,再 さい 由 ゆかり 法官 ほうかん 裁量 さいりょう 刑 けい 度 ど 。
審判 しんぱん 程 ほど 序 じょ 通常 つうじょう 會 かい 經歷 けいれき 兩個 りゃんこ 階段 かいだん ,一 いち 為 ため 準備 じゅんび 程 ほど 序 じょ ,這個階段 かいだん 通常 つうじょう 只 ただ 會 かい 有 ゆう 一 いち 名 めい 受命 じゅめい 法官 ほうかん ,進行 しんこう 證據 しょうこ 調 ちょう 查與爭點 そうてん 整理 せいり ,也就是 ぜ 整理 せいり 雙方 そうほう 的 てき 爭 そう 執事 しつじ 項 こう 和 わ 證據 しょうこ 的 てき 使用 しよう ;等 とう 準備 じゅんび 程 ほど 序 じょ 結束 けっそく 後 ご ,才 ざい 會 かい 進入 しんにゅう 審判 しんぱん 程 ほど 序 じょ ,進行 しんこう 言 げん 詞 し 辯論 べんろん 。在 ざい 起訴 きそ 狀 じょう 一 いち 本 ほん 主義 しゅぎ 下 した ,在 ざい 準備 じゅんび 程 ほど 序 じょ 會 かい 有 ゆう 「證據 しょうこ 開示 かいじ 程 ほど 序 じょ 」,由 よし 雙方 そうほう 當事 とうじ 人聲 ひとごえ 請,經 けい 證據 しょうこ 辯論 べんろん 後 ご 由 よし 法 ほう 院 いん 決定 けってい 哪些證據 しょうこ 必需 ひつじゅ 開示 かいじ 。
如果法 ほう 院 いん 認 みとめ 為 ため 辯論 べんろん 已 やめ 告 つげ 一段落 いちだんらく ,可 か 以裁定 さいてい 辯論 べんろん 終結 しゅうけつ ,並 なみ 擇 よ 日 ひ 宣 せん 判 ばん 。原則 げんそく 上 じょう ,兩 りょう 造 みやつこ 雙方 そうほう 必須 ひっす 在 ざい 審判 しんぱん 程 ほど 序 じょ 終結 しゅうけつ 前 ぜん 提出 ていしゅつ 主張 しゅちょう 事實 じじつ 和 わ 證據 しょうこ ,不能 ふのう 等 とう 到 いた 言 げん 詞 し 辯論 べんろん 結束 けっそく 後 ご 才 ざい 提出 ていしゅつ 。
基 もと 於「有 ゆう 权利 恆 つね 有 ゆう 救濟 きゅうさい 」的 てき 原則 げんそく ,刑事 けいじ 訴訟 そしょう 一般至少有一次上訴機會。被告 ひこく 或 ある 檢察官 けんさつかん 必須 ひっす 在 ざい 一定期間內向上級法院提出上訴;除 じょ 非 ひ 上訴 じょうそ 程 ほど 式 しき 不 ふ 合法 ごうほう 、或 ある 是 ぜ 完全 かんぜん 沒 ぼつ 有 ゆう 提出 ていしゅつ 上訴 じょうそ 理由 りゆう ,否 いや 則 のり ,上級 じょうきゅう 法 ほう 院 いん 必須 ひっす 再 さい 行 くだり 審判 しんぱん ,不可 ふか 以未經 けい 審理 しんり 直接 ちょくせつ 駁回。
必須 ひっす 注意 ちゅうい 的 てき 是 ぜ ,上級 じょうきゅう 法 ほう 院 いん 有 ゆう 事實 じじつ 審 しん 與 あずか 法律 ほうりつ 審 しん 之 の 分 ぶん ;一般 いっぱん 而言,最高法院 さいこうほういん 都 みやこ 是 ただし 法律 ほうりつ 審 しん ,並 なみ 不 ふ 會 かい 就案件 けん 事實 じじつ 重行 しげき 調 ちょう 查,而是只 ただ 就法律 ほうりつ 爭議 そうぎ 審理 しんり ;如果法 ほう 院 いん 認 みとめ 為 ため 前審 ぜんしん 認定 にんてい 事實 じじつ 有 ゆう 誤 あやま ,不 ふ 會 かい 直接 ちょくせつ 判決 はんけつ ,而是會 かい 發 はつ 回 かい 原審 げんしん 法 ほう 院 いん 重 じゅう 新 しん 審理 しんり 。
一旦 いったん 判決 はんけつ 確定 かくてい ,就會對 たい 個 こ 案 あん 產 さん 生 せい 最終 さいしゅう 的 てき 拘束 こうそく 力 りょく ,稱 しょう 為 ため 「既判力 きはんりょく 」。如果是 ぜ 有罪 ゆうざい 判決 はんけつ 、或 ある 是 ぜ 無罪 むざい 判決 はんけつ 但 ただし 宣告 せんこく 保安 ほあん 處分 しょぶん 的 てき 案件 あんけん ,就會進 しん 到 いた 執行 しっこう 階段 かいだん 。
執行 しっこう 階段 かいだん 的 てき 主體 しゅたい 並 なみ 非 ひ 法 ほう 院 いん ,通常 つうじょう 是 ぜ 行政 ぎょうせい 机 つくえ 关或 ある 檢察官 けんさつかん 。一般 いっぱん 執行 しっこう 刑罰 けいばつ 包括 ほうかつ 沒收 ぼっしゅう 、罰金 ばっきん 、拘 かかわ 役 やく 、徒刑 とけい 和 わ 死刑 しけい ;沒收 ぼっしゅう 和 わ 罰金 ばっきん 由 よし 檢察官 けんさつかん 直接 ちょくせつ 指揮 しき 執行 しっこう ,徒刑 とけい 則 そく 會 かい 指定 してい 日 び 期 き 發 はつ 交入監 かん ,死刑 しけい 則 そく 通常 つうじょう 會 かい 先 さき 收 おさむ 押至監獄 かんごく 或 ある 看守 かんしゅ 所 しょ ,待 まち 司法 しほう 首長 しゅちょう 或 ある 國家 こっか 元首 げんしゅ 簽署執行 しっこう 令 れい 後 ご 再 さい 執行 しっこう 。
一般對於執行徒刑的受刑人皆有假 かり 释制度 せいど ,使 つかい 其提早 さ 適應 てきおう 回歸 かいき 社會 しゃかい 。在 ざい 台灣 たいわん ,得 とく 易 えき 科 か 罰金 ばっきん 案件 あんけん 則 そく 由 よし 執行 しっこう 檢察官 けんさつかん 決定 けってい 是 ぜ 否 ひ 易 えき 科 か 罰金 ばっきん ,或 ある 是 ぜ 直接 ちょくせつ 執行 しっこう 徒刑 とけい 或 ある 拘 かかわ 役 やく 。
又 また 稱 しょう 審 しん 檢 けん 分立 ぶんりつ ,意 い 指 ゆび 偵查 與 あずか 审判 的 てき 概念 がいねん 分別 ふんべつ 獨立 どくりつ ,檢察官 けんさつかん 負 ふ 責 せめ 犯罪 はんざい 的 てき 偵查、起訴 きそ 和 わ 論告 ろんこく ,法 ほう 院 いん 則 のり 就兩造 づくり 提出 ていしゅつ 的 てき 證據 しょうこ 與 あずか 主張 しゅちょう 釐清事實 じじつ ,並 なみ 作出 さくしゅつ 裁判 さいばん 。古代 こだい 东亚 與 あずか 歐 おう 洲 しゅう 封建 ほうけん 王朝 おうちょう 所 ところ 採 と 行 くだり 的 てき 審判 しんぱん 制度 せいど 為 ため 糾問 きゅうもん 式 しき 訴訟 そしょう ,裁判官 さいばんかん 往往 おうおう 兼 けん 負 まけ 追訴 ついそ 犯罪 はんざい 的 てき 職責 しょくせき ,形成 けいせい 「球 たま 員 いん 兼 けん 裁判 さいばん 」的 てき 狀況 じょうきょう ;但 ただし 此種方式 ほうしき 對 たい 被告 ひこく 而言並 なみ 不公平 ふこうへい ,故 こ 現代 げんだい 國家 こっか 多 た 採 と 控訴 こうそ 制度 せいど ,將 はた 審判 しんぱん 與 あずか 偵查分離 ぶんり 。
現今 げんこん 世界 せかい 普遍 ふへん 分 ぶん 為 ため 以下 いか 兩 りょう 種 たね 刑事 けいじ 審判 しんぱん 體系 たいけい :
大陸 たいりく 法 ほう 系 けい 多 た 採 と 此種制度 せいど ,刑事 けいじ 審判 しんぱん 的 てき 進行 しんこう 由 よし 法 ほう 院 いん 主導 しゅどう ,在 ざい 證據 しょうこ 調 ちょう 查方面 めん ,除 じょ 了 りょう 根據 こんきょ 兩 りょう 造 みやつこ 雙方 そうほう 提出 ていしゅつ 的 てき 證據 しょうこ 外 がい ,法 ほう 院 いん 可 か 以基於發現 はつげん 真實 しんじつ 的 てき 目的 もくてき ,依 よ 職權 しょっけん 主動 しゅどう 調 ちょう 查證據 しょうこ 。
英美 ひでみ 法 ほう 系 けい 多 た 採 と 此種制度 せいど ,刑事 けいじ 訴訟 そしょう 的 てき 程 ほど 序 じょ 由 よし 雙方 そうほう 当事 とうじ 人 じん 主導 しゅどう 進行 しんこう ,法 ほう 院 いん 僅基於中立 ちゅうりつ 角 かく 色 しょく 指揮 しき 訴訟 そしょう ;基 もと 於不告 つげ 不 ふ 理 り 原則 げんそく ,法 ほう 院 いん 僅根據 こんきょ 雙方 そうほう 提出 ていしゅつ 之 の 證據 しょうこ 而為裁判 さいばん ,不 ふ 得 とく 主動 しゅどう 調 ちょう 查證據 しょうこ ,以免有 ゆう 違 たがえ 公平 こうへい 審理 しんり 。
控訴 こうそ 制度 せいど 又 また 衍生出 で 不 ふ 告 つげ 不 ふ 理 り 原則 げんそく ,在 ざい 當事 とうじ 人 じん 主義 しゅぎ 指 ゆび 的 てき 是 ぜ 法 ほう 院 いん 不能 ふのう 擅自審理 しんり 、調 しらべ 查兩造 づくり 所 しょ 未 み 主張 しゅちょう 之 の 事實 じじつ ;在職 ざいしょく 權 けん 主義 しゅぎ 則 そく 是 ぜ 指 ゆび 法 ほう 院 いん 不能 ふのう 審理 しんり 當事 とうじ 人 じん 請求 せいきゅう 以外 いがい 之 の 事項 じこう ,否 いや 則 のり 即 そく 會 かい 構成 こうせい 訴外裁判 さいばん 。兩者 りょうしゃ 差異 さい 在 ざい 於,如果是 ぜ 起訴 きそ 狀 じょう 內未記載 きさい 、但 ただし 與本 よもと 案 あん 事實 じじつ 具有 ぐゆう 同一 どういつ 性 せい 的 てき 部分 ぶぶん ,在 ざい 當事 とうじ 人 じん 主義 しゅぎ 的 てき 理解 りかい 下 か ,由 ゆかり 於非當事 とうじ 人 じん 所 しょ 提 ひさげ 即 そく 之 の 事項 じこう ,因 いん 此法院 いん 不 ふ 得 とく 為 ため 審理 しんり ;至 いたり 於職權 けん 主義 しゅぎ 下 か ,只 ただ 要 よう 未 み 溢出同一 どういつ 案件 あんけん 的 てき 範圍 はんい ,法 ほう 院 いん 即 そく 得 とく 基 もと 於職權 けん 主動 しゅどう 審理 しんり 。
無罪 むざい 推定 すいてい 是 ぜ 整 せい 個 こ 刑事 けいじ 訴訟 そしょう 程 ほど 序 じょ 之 の 核心 かくしん ,被告 ひこく 在 ざい 被 ひ 證明 しょうめい 有罪 ゆうざい 以前 いぜん ,必須 ひっす 推定 すいてい 其無罪 ざい 。基 もと 於此原則 げんそく ,檢察官 けんさつかん 負 ふ 有 ゆう 舉證責任 せきにん 以證明 しょうめい 被告 ひこく 確實 かくじつ 有 ゆう 犯罪 はんざい ;倘若檢察官 けんさつかん 無法 むほう 使 し 法官 ほうかん 達 いたる 到 いた 超越 ちょうえつ 合理 ごうり 懷疑 かいぎ 的 まと 程度 ていど ,即應 そくおう 判 ばん 處 しょ 無罪 むざい 。
不 ふ 自證 じしょう 己 おのれ 罪 ざい 原則 げんそく [ 编辑 ]
在 ざい 美國 びくに 法 ほう 上 うえ 被 ひ 稱 しょう 為 ため 「不 ふ 自證 じしょう 己 おのれ 罪 ざい 特權 とっけん 」(Privilege against Self-incrimination ),指 ゆび 被告 ひこく 沒 ぼつ 有 ゆう 義務 ぎむ 證明 しょうめい 自己 じこ 有罪 ゆうざい ,國家 こっか 不能 ふのう 要求 ようきゅう 被告 ひこく 積極 せっきょく 配合 はいごう 刑事 けいじ 追訴 ついそ ,否 いや 則 のり 即 そく 與 あずか 公平 こうへい 審判 しんぱん 精神 せいしん 相 しょう 違背 いはい 。其主要 よう 體現 たいげん 於被告 ひこく 的 てき 緘默 かんもく 權 けん 。
刑事 けいじ 審判 しんぱん 必需 ひつじゅ 公開 こうかい ,以確保 かくほ 審判 しんぱん 權 けん 的 てき 正確 せいかく 行使 こうし 。但 ただし 涉 わたる 及性 せい 犯罪 はんざい 和 わ 青少年 せいしょうねん 犯罪 はんざい 等 とう 案件 あんけん ,基 き 於保護 ほご 被害 ひがい 人 じん 與 あずか 未成年 みせいねん 人的 じんてき 目的 もくてき ,則 のり 例外 れいがい 不 ふ 公開 こうかい 。
證據 しょうこ 裁判 さいばん 主義 しゅぎ 是 ぜ 現代 げんだい 訴訟 そしょう 的 てき 核心 かくしん 基礎 きそ ,法 ほう 院 いん 必需 ひつじゅ 根據 こんきょ 兩 りょう 造 みやつこ 提供 ていきょう 的 てき 證據 しょうこ ,或 ある 自 じ 為 ため 調 ちょう 查之證據 しょうこ 而為裁判 さいばん ,不 ふ 得 とく 在 ざい 無 む 證據 しょうこ 的 てき 情 じょう 形 がた 下 か 將 はた 被告 ひこく 定 じょう 罪 ざい 。刑事 けいじ 訴訟 そしょう 程 ほど 序 じょ 中 ちゅう 的 てき 證據 しょうこ 法則 ほうそく 至 いたり 為重 ためしげ 要 かなめ ,證據 しょうこ 必需 ひつじゅ 合法 ごうほう 取得 しゅとく ,且具有 ぐゆう 「證據 しょうこ 能力 のうりょく 」者 しゃ ,才能 さいのう 作為 さくい 判決 はんけつ 依據 いきょ 使用 しよう 。而證據 しょうこ 法則 ほうそく 之 の 下 した ,又 また 衍生諸 しょ 多子 おいご 原則 げんそく :
證據 しょうこ 排除 はいじょ 法則 ほうそく :指 ゆび 違法 いほう 取得 しゅとく 的 てき 證據 しょうこ 不 ふ 得 とく 作為 さくい 法 ほう 庭 にわ 上 うえ 的 てき 證據 しょうこ 使用 しよう 。
自白 じはく 法則 ほうそく :指 ゆび 被告 ひこく 的 てき 自白 じはく 如果不 ふ 是 ぜ 出 で 於自由 じゆう 意志 いし ,例 れい 如遭刑 けい 求 もとむ 、詐欺 さぎ 、胁迫 或 ある 疲勞 ひろう 訊問 じんもん 所 しょ 取得 しゅとく 之 の 自白 じはく ,即 そく 不具 ふぐ 證據 しょうこ 能力 のうりょく 。
傳聞 でんぶん 法則 ほうそく :传闻证据 原則 げんそく 上 じょう 不 ふ 得 とく 作為 さくい 證據 しょうこ 使用 しよう ,但 ただし 傳聞 でんぶん 法則 ほうそく 多 た 探 さがせ 討的是 ぜ 傳聞 でんぶん 證據 しょうこ 得 とく 獲 え 致使用 しよう 之 の 例外 れいがい 情 じょう 形 がた 。
此乃兼 けん 具 ぐ 實體 じったい 法 ほう 與 あずか 程 ほど 序 じょ 法 ほう 的 てき 概念 がいねん ,指 ゆび 在 ざい 證據 しょうこ 不足 ふそく 的 てき 情 じょう 形 がた ,如果法 ほう 院 いん 對 たい 於犯罪 ざい 事實 じじつ 不能 ふのう 形成 けいせい 合理 ごうり 懷疑 かいぎ ,僅能為 ため 有利 ゆうり 被告 ひこく 的 てき 認定 にんてい 。
一事 いちじ 不 ふ 再 さい 理 り ,又 また 可 か 稱 しょう 為 ため 一 いち 罪 ざい 不 ふ 二 に 罰 ばっ ,是 ぜ 指針 ししん 對 たい 行為 こうい 人 じん 同一 どういつ 犯罪 はんざい 行為 こうい 僅能實施 じっし 一 いち 次 じ 刑 けい 罚 ,如果先 さき 前 まえ 已 やめ 經 けい 就同一 いち 案件 あんけん 的 てき 事實 じじつ 為 ため 审判 者 もの ,該案判決 はんけつ 即 そく 產 さん 生 せい 既判力 きはんりょく ,不 ふ 得 とく 就同一 いち 犯行 はんこう 再 さい 為 ため 審判 しんぱん 。
Craig M. Bradley: Criminal procedure: A worldwide study. Carolina Academic Press, Durham, NC 2007, ISBN 978-1-59460-244-3 . (德 とく 文 ぶん )
Philip L. Reichel: Comparative Criminal Justice Systems: A Topical Approach. 5. Auflage. Prentice Hall, 2007, ISBN 978-0-13-239254-9 . (德 とく 文 ぶん )
André Kuhn et Joëlle Vuille, La justice pénale : les sanctions selon les juges et selon l'opinion publique, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2010, 128 p. (ISBN 978-2-88074-898-2 ), p. 14. (德 とく 文 ぶん )
André Kuhn et Joëlle Vuille, La justice pénale : les sanctions selon les juges et selon l'opinion publique, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2010, 128 p. (ISBN 978-2-88074-898-2 ), p. 13. (德 とく 文 ぶん )