任命 権 者
任命 権 者 の一覧
天皇
「認証官 」も参照
立法府
衆議院 参議院 衆議院 議長 、参議院 議長 国立 国会図書館 長 国立 国会図書館 職員
各 議院 事務 総長 当該 議院 事務 局 職員
各 議院 法制 局 長 当該 議院 法制 局 職員
裁判官 訴追 委員 会 委員 長 事務 局 職員
裁判官 弾劾 裁判所 裁判 長 事務 局 職員
行政府
司法 府
地方 公共 団体
一般 職 の任命 に関 する規定
国家 公務員 法 (昭和 二 十 二 年 十 月 二 十 一 日 法律 第 百 二 十 号 )第 五 十 五 条 任命 権 は、法律 に別段 の定 めのある場合 を除 いては、内閣 、各 大臣 (内閣 総理 大臣 及 び各省 大臣 をいう。以下 同 じ。)、会計検査院 長 及 び人事院 総裁 並 びに宮内庁 長官 及 び各 外局 の長 に属 するものとする。これらの機関 の長 の有 する任命 権 は、その部内 の機関 に属 する官職 に限 られ、内閣 の有 する任命 権 は、その直属 する機関 (内閣 府 を除 く。)に属 する官職 に限 られる。ただし、外局 の長 に対 する任命 権 は、各 大臣 に属 する。※「別段 の定 め」の一 例 は、国家 公安 委員 会 の警察庁 長官 任命 権 (警察 法 )。- 2
前項 に規定 する機関 の長 たる任命 権 者 は、その任命 権 を、その部内 の上級 の職員 に限 り委任 することができる。この委任 は、その効力 が発生 する日 の前 に、書面 をもつて、これを人事院 に提示 しなければならない。 - 3 この
法律 、人事院 規則 及 び人事院 指令 に規定 する要件 を備 えない者 は、これを任命 し、雇用 し、昇任 させ若 しくは転任 させてはならず、又 はいかなる官職 にも配置 してはならない。
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第 六 十 一 条 職員 の休職 、復職 、退職 及 び免職 は任命 権 者 が、この法律 及 び人事院 規則 に従 い、これを行 う。
地方 公務員 法 (昭和 二 十 五 年 十二月 十 三 日 法律 第 二 百 六 十 一 号 )第 六 条 地方 公共 団体 の長 、議会 の議長 、選挙 管理 委員 会 、代表 監査 委員 、教育 委員 会 、人事 委員 会 及 び公平 委員 会 並 びに警視総監 、道府県 警察 本部 長 、市町村 の消防 長 (特別 区 が連合 して維持 する消防 の消防 長 を含 む。)その他 法令 又 は条例 に基 づく任命 権 者 は、法律 に特別 の定 めがある場合 を除 くほか、この法律 並 びにこれに基 づく条例 、地方 公共 団体 の規則 及 び地方 公共 団体 の機関 の定 める規程 に従 い、それぞれ職員 の任命 、休職 、免職 及 び懲戒 等 を行 う権限 を有 するものとする。※「特別 の定 め」の一 例 は、国家 公安 委員 会 の警視総監 ・警察 本部 長 任命 権 (警察 法 )。- 2
前項 の任命 権 者 は、同 項 に規定 する権限 の一部 をその補助 機関 たる上級 の地方 公務員 に委任 することができる。
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注釈
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両院 議長 の連名 による。 - ^
侍従 長 、式部 官 長 、東宮 大夫 を除 く。 - ^
外局 については外局 の長 のみ。ただし、例外 あり。下記 の「外局 の長 」の注釈 を参照 。 - ^
外局 に設置 される審議 会 等 の委員 については、各省 大臣 が任命 権 者 とされていることが極 めて多 い。 - ^
厚生 労働省 の外局 たる中央 労働 委員 会 の中 でも、事務 局 職員 及 び地方 調整 委員 の任命 権 者 は厚生 労働 大臣 である。 - ^ くじによる。
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委員 の互選 による。 - ^
警察 職員 を除 く。 - ^
選挙 によって任命 される委員 を除 く。具体 的 には、選挙 管理 委員 会 委員 の全部 、海 区 漁業 調整 委員 会 委員 の一部 、内水 面 漁場 管理 委員 会 委員 の一部 。 - ^
教育 委員 会 にあってはその所管 に属 する教育 機関 の教員 も含 む。 - ^
地方 警務 官 を除 く。 - ^
地方 警務 官 を除 く。
外部 リンク
日本国 憲法 - e-Gov法令 検索 国家 公務員 法 (昭和 22年 法律 第 120号 ) - e-Gov法令 検索 地方 公務員 法 (昭和 25年 法律 第 261号 ) - e-Gov法令 検索 幹部 公務員 の給与 に関 する有識者 懇談 会 第 1回 (2003年 )資料 (首相 官邸 HP) - ウェイバックマシン(2007年 11月21日 アーカイブ分 ):特別 職 について、「誰 が任命 権 者 か」「誰 の任命 権 者 か」がまとめられている。