少尉
少尉 (しょうい)は、日本 の律令 制 の職名 の一 つ[1] [2] [3]。左右 各 兵衛 府 、左右 各 衛門 府 及 び検非違使 に置 かれた[4] [5] [6]。官位 相当 は正 七 位 上 [7]。(官位 、兵衛 府 、衛門 府 、検非違使 等 を参照 )少尉 (しょうい)は、軍隊 の階級 の一 。(本 項 で解説 )
日本
日本 軍
陸軍 陸軍 士官 学校 もしくは陸軍 航空 士官 学校 を卒業 した見習 士官 (曹長 )で、所属 部隊 の兵科 将校 全員 からなる選考 会議 がその任官 に合意 した者 准尉 (特務 曹長 )・曹長 より志願 して試験 に合格 し陸軍 士官 学校 で少尉 候補者 教育 を受 けた者 甲種 幹部 候補 生 (旧制 の一 年 志願 兵 )教育 を受 けた見習 士官 (曹長 )で、所属 部隊 の兵科 将校 全員 からなる選考 会議 がその任官 に合意 した者 。役 種 は予備 役 。特別 甲種 幹部 候補 生 もしくは特別 操縦 見習 士官 の教育 を受 けた見習 士官 (曹長 )で、所属 部隊 の兵科 将校 全員 からなる選考 会議 がその任官 に合意 した者 。こちらも役 種 は予備 役 。陸軍 経理 学校 を卒業 した主計 見習 士官 日 露 戦争 中 に戦時 特例 で特務 曹長 より少尉 に進級 した者 。現役 定 限 年齢 となった准尉 (特務 曹長 )の優秀 者 より選抜 されて予備 役 少尉 に進級 した者 。
海軍 海軍兵学校 (旧 海軍 機関 学校 の舞鶴 分校 や岩国 海軍 航空 隊 に併設 された岩国 分校 [注釈 18]等 を含 む)生徒 課程 を卒業 した少尉 候補 生 [43](将校 たる士官 )海軍 経理 学校 生徒 課程 を卒業 した主計 少尉 候補 生 (将校 担当 官 たる士官 )海軍 委託 生徒 、二 年 現役 士官 [注釈 19]、その他 見習 医 官 制度 等 にて定 められた課程 を修了 した等 (将校 担当 官 たる士官 )高等 商船 学校 (清水 本校 ・東京 分校 ・神戸 分校 )本科 を卒業 した海軍 予備 生徒 (予備 士官 )海軍 予備 学生 の課程 を修了 した者 (予備 士官 )大学 や高等 学校 等 に在学 中 の者 から採用 された海軍 予備 生徒 出身 の予備 員 たる少尉 候補 生 [注釈 20](予備 士官 )- 1920
年 それまでの兵曹 長 が特務 少尉 へ改称 、それ以降 は(旧 、上等 兵曹 から改称 された)兵曹 長 まで累進 した者 が更 に選 ばれて特務 少尉 (後 に、特務 士官 たる少尉 )へ進級 (特務 士官 ) 銓衡 により選 ばれた、5年 の実 役 停年 を有 する予備 准 士官 たる兵曹 長 (予備 士官 [注釈 21])商船 学校 、短期 高等 海員 養成 所 、無線 電信 講習 所 高等 科 、朝鮮 総督 府 交通 局 高等 海員 養成 所 、高等 航空機 乗員 養成 所 高等 科 等 を卒業 し、所定 の期間 服役 [注釈 22]した海軍 予備 練習 生 出身 の予備 准 士官 (予備 士官 )
この
自衛隊
陸上 自衛隊 :3等 陸 尉 、英訳 例 second lieutenant海上 自衛隊 :3等 海 尉 、英訳 例 ensign若 しくはacting sub-lieutenant航空 自衛隊 :3等 空 尉 、英訳 例 second lieutenant
防衛大学校 を卒業 した者 自衛隊 幹部 候補 生 試験 に合格 した者
諸 外国
イギリス
アメリカ合衆国
ドイツ
フランス
脚注
注釈
- ^
法令 全書 では布達 ではなく「沙汰 」としている[9] [10]。また、第 604号 はいわゆる法令 番号 ではなく法令 全書 の編纂 者 が整理 番号 として付与 した番号 [11]。 - ^
兵部 省 は弁 官 宛 に海陸 軍 大佐 以下 の官位 相当 表 を上申 していたが決定 に日数 がかかっており、明治 3年 7月 28日 に官位 相当 表 の決定 を催促 をしている[12]。 - ^ 1870
年 6月 1日 (明治 3年 5月3日 )には、横須賀 ・長崎 ・横浜 製鉄 場 総 管 細大 事務 委任 を命 ぜられた民 部 権 大 丞 の山尾 庸三 に対 して、思 し召 しにより海軍 はイギリス式 によって興 すように指示 している[13]。 - ^ a b 1870
年 10月 26日 (明治 3年 10月2日 )に海軍 はイギリス式 [注釈 3]、陸軍 はフランス式 を斟酌 して常備 兵 を編制 する方針 が示 され、各 藩 の兵 も陸軍 はフランス式 に基 づき漸次 改正 編制 させていった[14]。 - ^
少尉 は古代 中国 でも見 られる官職 名 であるが、新式 軍隊 の階級 として使用 したのは中国 の用例 と比 べて日本 がそれより早 いことから、日本 が先 に新 義 語 として転用 した可能 性 が高 いと推測 される[15]。荒木 肇 は、律令制 の官職 名 が有名 無実 となっていたことを踏 まえて、名 と実 を一致 させる。軍人 は中央 政府 に直属 させる。などの意味合 いから衛門 府 ・兵衛 府 から尉官 の官 名 を採用 したのではないかと推測 している[16]。 - ^
明治 4年 2月 22日 に春日 艦 乗組 の後藤 勇 、根津 勢 告 、溝口 太 兵衛 、岩切 仲 左衛門 を海軍 少尉 に任 じた[21]。同年 5月 19日 に日進 艦 二 等 士官 の田尻 半 八 を海軍 少尉 に任 じた[22]。同月 23日 に龍 驤艦機械 方 士官 助 の篠原 顕 作 、同 二 等 測量 士官 見習 の本田 知二 朗 、同 水夫 長 の和田 覚 左衛門 、同士 官 見習 の堀 直 四 朗 を海軍 少尉 に任 じた[23]。明治 4年 5月 に林 覚 之 進 を陸軍 少尉 に任 じ、同年 5月 25日 に同人 に第 2連隊 第 1大隊 1番 小隊 半 隊長 を命 じる辞令 を別 に出 している[24]。また、同年 5月 に田村 武之 進 を陸軍 少尉 に任 じ、同年 5月 25日 に同人 に第 2連隊 第 1大隊 2番 少 隊 半 隊長 を命 じる辞令 を別 に出 している。同日 に江木 良次 郎 を陸軍 少尉 に任 じ、このとき同人 に第 2連隊 第 1大隊 3番 小隊 半 隊長 を命 じる辞令 を別 に出 している。このように陸軍 少尉 の階級 と半 隊長 の職 を区別 している[25]。 - ^
陸軍 では服役 年 の始期 は明治 4年 8月 を以って始期 とするため、その以前 より勤 仕 の者 であったとしても総 て同月 を始期 とした[26]。海軍 では服役 年 の始期 について、准 士官 以上 は明治 4年 8月 以前 は服役 年 に算入 しない[27]。 - ^
明治 4年 12月調 べの職員 録 によれば海軍 少尉 として42名 、陸軍 少尉 として90名 が掲載 されている[30]。 - ^ これまでの
順 席 では海軍 を上 、陸軍 を下 にしていたが、明治 5年 1月 20日 の官等 表 から陸軍 を上 、海軍 を下 に変更 した[32]。 - ^
当時 の官制 に規定 がないことに拘 らず現 に明治 4年 7月 以前 に一時 賜金 、明治 4年 8月 以後 は恩給 年 に通算 した先例 もある軍人 の名称 の内 、少尉 に相当 するものには次 のようなものがある(個人 名 は省略 )[38]。明治 23年 陸軍 恩給 令 により恩給 を受 けている者 の内 少尉 心得 :退役 時 は歩兵 少佐
明治 24年 軍人 恩給 法 により恩給 を受 けている者 の内 少尉 心得 :退役 時 は歩兵 中佐 四 等 士官 :退役 時 は歩兵 中佐 少尉 心得 勤 :退役 時 は工兵 少佐 少尉 心得 :退役 時 は歩兵 少佐 少尉 心得 :退役 時 は歩兵 大尉 准 少尉 、四 等 士官 :退役 時 は歩兵 大尉 少尉 心得 :退役 時 は歩兵 大佐 准 少尉 :退役 時 は一等 軍 吏
- ^
少尉 心得 はその本官 の職 を取 る。本官 とは、中 少尉 は小隊 長 の職 を取 る[39]。 - ^
前項 の少尉 心得 に等 しいもの[39]。 - ^
准 席 はすべてその官 相当 の職 を取 っていたもの。即 ち中 少尉 は小 隊長 [39]。 - ^
四 等 士官 は少尉 相当 であってその職 を取 っていたもの[39]。 - ^
前項 の四 等 士官 に等 しいものであってその職 を取 っていたもの[39]。 - ^ 1873
年 (明治 6年 )5月 以前 に用 いられた各種 名義 の軍人 について、当時 の官制 に於 いて規定 した明文 がないものの、例 えば心得 、准 官 のような名義 の者 であっても当時 は戦時 に際 して上司 の命令 を以 て実際 に軍隊 ・官衙 等 に奉職 しその任務 を奉 じたことから、明治 25年 5月 に陸軍 大臣 の請議による閣議 に於 いてこれらを軍人 と認定 しており[36] [37] [注釈 10]、これらのうち少尉 に相当 するものには明治 3・4・5年 の頃 の少尉 心得 [注釈 11]、明治 2・3・4年 の頃 の准 少尉 並 び職務 [注釈 12]、明治 2・3・4年 の頃 の少尉 准 席 [注釈 13]、明治 元年 以降 、明治 4年 頃 までの四 等 士官 [注釈 14]・准 四 等 士官 [注釈 15]などがある[40] [39] [37]。 - ^
明治 5年 1月 に海軍 省 が定 めた外国 と国内 の海軍 武官 の呼称 によるとソブリューテナントを少尉 に対応 させている[41]。 - ^ ただし、
卒業 者 が出 る前 に、海軍 が解体 されるに伴 い、廃校 。 - ^ ただし、
専門 学校 卒業 者 に限 る。 - ^
以前 は「予備 少尉 候補 生 」。 - ^
以前 は「予備 特務 士官 」。 - ^ おおよそ1
年 前後 。 - ^
所持 する免状 の他 、乗船 履歴 や民間 での職務 も関係 する為 。
出典
- ^ MinShig (2000
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自衛隊 広島 地方 協力 本部 「自衛隊 しまなみ通信 」
参考 文献
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陸軍 恩給 令 ヲ改正 シ及ヒ海軍 恩給 令 ヲ定 ム・四条 」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A15110505000、公文 類聚 ・第 七 編 ・明治 十 六 年 ・第 二 十 一 巻 ・兵制 七 ・賞 恤賜典 ・雑 載 (国立 公文書 館 ) - 「
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