寄宿舎
目的 [編集 ]
企業 における寄宿舎 [編集 ]
学校 などにおける寄宿舎 [編集 ]
また、
同化 政策 を進 めるための寄宿舎 [編集 ]
日本 の法 制度 上 の寄宿舎 [編集 ]
労働 法規 における寄宿舎 [編集 ]
かつて
こうした
ILO115
寄宿舎 生活 の自治 [編集 ]
第 94条 (寄宿舎 生活 の自治 )
使用 者 は、事業 の附属 寄宿舎 に寄宿 する労働 者 の私生活 の自由 を侵 してはならない。使用 者 は、寮長 、室長 その他 寄宿舎 生活 の自治 に必要 な役員 の選任 に干渉 してはならない。
- 「
事業 附属 性 」については、「宿泊 している労働 者 について、労務 管理 上 共同 生活 が要請 されているか否 か」「事業 場内 又 はその付近 にあるか否 か」といった基準 から総合 的 に判断 される。事業 との関連 が強 い場合 には寄宿舎 として認 めようとする趣旨 と考 えられる(判例 として、日之出 屋 商店 事件 、札幌 高 判 昭和 34年 10月 13日 )。もっとも学説 の多 くは、事業 との関連 がわずかでもあれば「事業 附属 性 」が肯定 されるとする[7]。
1
事業 附属 寄宿舎 規程 第 4条
使用 者 は、次 の各号 に掲 げる行為 等 寄宿舎 に寄宿 する労働 者 の私生活 の自由 を侵 す行為 をしてはならない。
外出 又 は外泊 について使用 者 の承認 を受 けさせること。教育 、娯楽 その他 の行事 に参加 を強制 すること。共同 の利益 を害 する場所 及 び時間 を除 き、面会 の自由 を制限 すること。
2
寄宿舎 の管理人 、寮母 を置 いても私生活 の自治 を侵 さない限 り本条 に抵触 しない(昭和 22年 9月 13日 発 基 17号 )。なお寄宿舎 に寄宿 する労働 者 に関 する事項 について、使用 者 のために事務 を処理 する者 (舎監 、世話 係 等 名称 は問 わない)は、たとえ寄宿舎 に入 舎 していても本条 でいう自治 の主体 としての「労働 者 」ではないから、寄宿舎 の自治 に必要 な役員 となることはできない(昭和 23年 6月 3日 基 収 1844号 )。寄宿舎 の自治 のみに専任 する寮長 に対 して賃金 を支払 うか否 かは当事 者 の自由 である(昭和 23年 6月 16日 基 収 1933号 )。
寄宿舎 生活 の秩序 [編集 ]
第 95条 (寄宿舎 生活 の秩序 )
事業 の附属 寄宿舎 に労働 者 を寄宿 させる使用 者 は、左 の事項 について寄宿舎 規則 を作成 し、行政 官庁 に届 け出 なければならない。これを変更 した場合 においても同様 である。
1.起床 、就寝 、外出 及 び外泊 に関 する事項
2.行事 に関 する事項
3.食事 に関 する事項
4.安全 及 び衛生 に関 する事項
5.建設 物 及 び設備 の管理 に関 する事項 使用 者 は、前項 第 1号 乃至 第 4号 の事項 に関 する規定 の作成 又 は変更 については、寄宿舎 に寄宿 する労働 者 の過半数 を代表 する者 の同意 を得 なければならない。使用 者 は、第 1項 の規定 により届出 をなすについて、前項 の同意 を証明 する書面 を添附 しなければならない。使用 者 及 び寄宿舎 に寄宿 する労働 者 は、寄宿舎 規則 を遵守 しなければならない。
第 106条 (法令 等 の周知 義務 )
- (
略 )使用 者 は、労働 基準 法 及 び労働 基準 法 に基 いて発 する命令 のうち、寄宿舎 に関 する規定 及 び寄宿舎 規則 を、寄宿舎 の見易 い場所 に掲示 し、又 は備 え付 ける等 の方法 によって、寄宿舎 に寄宿 する労働 者 に周知 させなければならない。
「
寄宿舎 の設備 及 び安全 衛生 [編集 ]
事業 附属 寄宿舎 規程 第 7条 第 一種 寄宿舎 (労働 者 を6ヶ月 以上 の期間 寄宿 させる寄宿舎 )を設置 する場合 には、次 の各号 の一 に該当 する場所 を避 けなければならない。爆発 性 の物 (火薬 類 を含 む。)、発火 性 の物 、酸化 性 の物 、引火 性 の物 、可燃 性 のガス又 は多量 の易 燃 性 の物 を取 り扱 い、又 は貯蔵 する場所 の附近 窯 炉 を使用 する作業場 の附近 - ガス、
蒸気 又 は粉塵 を発散 して衛生 上 有害 な作業場 の附近 騒音 又 は振動 の著 しい場所 雪崩 又 は土砂 崩壊 のおそれのある場所 湿潤 な場所 又 は出水 時 浸水 のおそれのある場所 伝染 病 患者 を収容 する建物 及 び病原 体 によって汚染 のおそれ著 しいものを取 り扱 う場所 の附近
- 4~6については、
第 二 種 寄宿舎 (労働 者 を6ヶ月 未満 の期間 寄宿 させる寄宿舎 )についても同様 である(規程 第 38条 )。 - 「
附近 」とは、社会 通念 上 危険 性 又 は有害 性 の及 び得 る地域 をいう。7.の「建物 」又 は「場所 」とは、普通 病院 の検査 室 の如 きものは含 まず、伝染 病院 の隔離 病舎 、塵芥 処理 等 をいう(昭和 23年 3月 30日 基 発 508号 、昭和 33年 2月 13日 基 発 90号 )。
事業 附属 寄宿舎 規程 第 8条 第 一種 寄宿舎 においては、男性 と女性 とを同一 のむねの建物 に収容 してはならない。ただし、完全 な区画 を設 け、かつ、出入口 を別 にした場合 には、この限 りでない。- 「
完全 な区画 」とは壁 、板 しきり等 をいう(昭和 23年 3月 30日 基 発 508号 、昭和 33年 2月 13日 基 発 90号 )。
- 「
事業 附属 寄宿舎 規程 第 21条 第 一種 寄宿舎 においては、就眠 時間 を異 にする二 組 以上 の労働 者 を同一 の寝室 に寄宿 させてはならない。但 し、交替 の際 、睡眠 を妨 げないよう適当 な方法 を講 じた場合 には、この限 りでない。
監督 上 の行政 措置 [編集 ]
第 96条 の2(監督 上 の行政 措置 )
使用 者 は、常時 10人 以上 の労働 者 を就業 させる事業 、厚生 労働 省令 で定 める危険 な事業 又 は衛生 上 有害 な事業 の附属 寄宿舎 を設置 し、移転 し、又 は変更 しようとする場合 においては、前条 の規定 に基 づいて発 する厚生 労働 省令 で定 める危害 防止 等 に関 する基準 に従 い定 めた計画 を、工事 着手 14日 前 までに、行政 官庁 に届 け出 なければならない。行政 官庁 は、労働 者 の安全 及 び衛生 に必要 であると認 める場合 においては、工事 の着手 を差 し止 め、又 は計画 の変更 を命 ずることができる。
第 96条 の3
労働 者 を就業 させる事業 の附属 寄宿舎 が、安全 及 び衛生 に関 し定 められた基準 に反 する場合 においては、行政 官庁 は、使用 者 に対 して、その全部 又 は一部 の使用 の停止 、変更 その他 必要 な事項 を命 ずることができる。前項 の場合 において行政 官庁 は、使用 者 に命 じた事項 について必要 な事項 を労働 者 に命 ずることができる。
第 103条
労働 者 を就業 させる事業 の附属 寄宿舎 が、安全 及 び衛生 に関 して定 められた基準 に反 し、且 つ労働 者 に急迫 した危険 がある場合 においては、労働 基準 監督 官 は、第 96条 の3の規定 による行政 官庁 の権限 を即時 に行 うことができる。
使用 する原動機 の定 格 出力 の合計 が2.2キロワット以上 である法 別表 第 一 第 一 号 から第 三 号 までに掲 げる事業 次 に掲 げる業務 に使用 する原動機 の定 格 出力 の合計 が1.5キロワット以上 である事業 主 として次 に掲 げる業務 を行 なう事業 - その
他 厚生 労働 大臣 の指定 するもの
建築 ・消防 ・税務 法規 における寄宿舎 [編集 ]
これらの
ただし、この
寄宿舎 で発生 した主 な事件 ・事故 [編集 ]
日本 [編集 ]
- 1900
年 1月 23日 -光明寺 村 女工 焼死 事件 。31人 死亡 。 - 1947
年 7月 -寄宿舎 の食事 を原因 とする食中毒 が続出 。東京 だけでも赤十字 病院 寄宿舎 で77人 、日本無線 女工 宿舎 で40人 など[11]。 - 1950
年 12月20日 -岡山 県立 聾 学校 寄宿舎 火災 。生徒 16人 死亡 。 - 1984
年 5月5日 -北海道 夕張 市 で夕張 保険 金 殺人 事件 。保険 金 詐欺 を目的 にした寄宿舎 放火 により死者 6人 (うち子供 2人 )。 - 2001
年 5月5日 -千葉 県 四街道 市 の建設 業 寄宿舎 で火災 。死者 11人 (うち子供 3人 )。焼失 した建物 は、建築 確認 申請 の無 届 けなど多数 の法令 に違反 していた[12]。 - 2018
年 1月 30日 -北海道 札幌 市 で生活 保護 受給 者 の寄宿舎 が火災 。11人 死亡 、3人 負傷 。焼失 した建物 は確認 申請 を行 わずに寄宿舎 への用途 変更 していたもの[13]。
タイ[編集 ]
ナイジェリア[編集 ]
- 2014
年 4月 - ナイジェリア生徒 拉致 事件 発生 。イスラム系 武装 組織 であるボコ・ハラムが学校 寄宿舎 を襲撃 して200人 以上 の女子 生徒 を拉致 [15]。
脚注 [編集 ]
- ^
寄宿舎 (きしゅくしゃ)とは?意味 や使 い方 - コトバンク - ^ a b
黒澤 隆文 「高 ライン地域 の産業 革命 と近代 スイスの経済 構造 」甲 第 8691号 、2001年 、doi:10.11501/3182838、NAID 500000203728、2021年 7月 1日 閲覧 。 - ^
平井 直樹 ,石田 潤一郎 ,池上 重 康 「明治 後期 から昭和 初期 における職工 寄宿舎 に関 する評価 :-宇野 利右衛門 の著述 に基 づく労働 者 居住 施設 の歴史 的 考察 その1-」『日本 建築 学会 計画 系 論 文集 』第 78巻 第 689号 、日本 建築 学会 、2013年 、1621-1630頁 、doi:10.3130/aija.78.1621、ISSN 1340-4210、NAID 130004895691。 - ^
東洋 モスリンが初 めて外出 自由 に『東京 朝日新聞 』昭和 2年 6月 15日 (『昭和 ニュース事典 第 1巻 昭和 元年 -昭和 3年 』本編 p318昭和 ニュース事典 編纂 委員 会 毎日 コミュニケーションズ刊 1994年 ) - ^
労働 基準 法 別表 第 一 第 3号 に掲 げる事業 であって事業 の完了 の時期 が予定 されるものの附属 寄宿舎 については建設 業 附属 寄宿舎 規程 が、その他 の事業 の附属 寄宿舎 については事業 附属 寄宿舎 規程 が適用 される(事業 附属 寄宿舎 規程 第 1条 )。 - ^ 1961
年 の労働 者 住宅 勧告 (第 115号 )国際 労働 機関 - ^ 「
新 基本 法 コメンタール第 2版 労働 基準 法 ・労働 契約 法 」日本 評論 社 p.288 - ^
外部 講師 による講演 会 (八幡 製鉄 事件 、福岡 高 判 昭和 36年 3月 28日 )、寄宿舎 内 での署名 活動 (旭化成 事件 、宮崎 地 延岡 支 判 昭和 38年 4月 10日 )、労働 組合 青年 婦人 部 による会合 (東京厚生年金病院 事件 、東京 地 判 昭和 41年 9月 20日 )は「私生活 の自由 」に含 まれるとした。 - ^
上述 、八幡 製鉄 事件 では「共管 事項 」には施設 の物的 管理 権 のみならず秩序 維持 に関 する人的 管理 権 も含 まれる旨 を述 べているが、学説 はこの判決 に批判 的 である。 - ^ 「
新 基本 法 コメンタール第 2版 労働 基準 法 ・労働 契約 法 」日本 評論 社 p.290~291 - ^ 「
三 日間 に五 百 名 中毒 」『朝日新聞 』昭和 22年 8月 3日 - ^ “
守 っていますか建設 業 附属 寄宿舎 のルール”.労務 安全 情報 センター. 2020年 7月 20日 閲覧 。 - ^ “
札幌 市 寄宿舎 火災 について”.国土 交通 省 (2018年 ). 2020年 7月 20日 閲覧 。 - ^ “タイの
女子 校 寄宿舎 で火災 、少女 17人 が死亡 ”. AFP (2020年 5月 23日 ). 2020年 7月 20日 閲覧 。 - ^ “ボコ・ハラムに
拉致 された女子 生徒 1人 を救出 、10か月 の息子 と共 に”. AFP (2016年 11月6日 ). 2020年 7月 20日 閲覧 。