避諱
避諱(ひき)とは、
概要
ただし、
避諱の方法
改 字 当該 の文字 を、同 じような意味 を持 った別 の文字 あるいは語句 に置 き換 える。稀 ながら、避諱を行 った文字 を○で囲 む書物 もある。空 字 当該 の文字 自体 を記 さない。空欄 にする、「□」の表記 にする、「某 」字 や「諱 」字 に置 き換 えるなどの方法 がある。欠 画 (闕画/闕劃)当該 の文字 の一 画 (通常 は最終 の一 画 )を記 さない[1]。
実例
中国 での例
始皇帝 の諱 「政 」と同音 の「正 」について、「正月 」に関 しては声調 を平声 に変 えさせるか、「端 月 」にい換 えさせた。宰相 を意味 する「相 邦 」が漢 の劉邦 の諱 である「邦 」の字 を含 むことから、漢 代 以降 は「相国 」に改称 された(これについては、漢 より後 の王朝 も「相 邦 」に戻 さなかった)。また、『老子 道徳 経 』中 の「邦家 」は「国家 」に、『易 経 』『易 伝 』中 の「遷邦」は「遷国」となった。前漢 文 帝 の諱 「恒 」を避 けて、「常 」を用 いた。また、同音 も避 けて、「姮娥」は「嫦娥 」に改 められ、その後 定着 した。前漢 景 帝 の諱 「啓 」を避 けて、「啓蟄 」を「驚 蟄」に改 めた[注釈 3]。「開封 」は元 を「啓 封 」と言 っていたが避諱により改名 した。『史記 』において、宋 の微 子 啓 は「微 子 開 」と記載 されている。前漢 武 帝 の諱 「徹 」を避 けて、爵位 「徹 侯 」は「通 侯 」と改 められた[注釈 4]。また、楚 漢 戦争 の説 客 、蒯通の諱 は「徹 」であったが、「徹 」と同義 の「通 」に差 し替 えられた(漢 代 以降 も訂正 されずに定着 している)。前漢 昭 帝 の諱 「弗 陵 」を避 けて、在位 中 、否定 辞 「弗 」は「不 」に改 められた。前漢 宣 帝 の諱 「詢」を避 けて、在位 中 、同音 の漢字 を使 う「荀卿(荀子)」は「孫 卿 」と改 められた。前漢 の郷 挙 里 選 の科目 には秀才 があったが、後 漢 では光武 帝 劉 秀 の諱 を避 けて、「茂 才 」となった。後 漢 明 帝 の諱 「荘 」を避 けて、「荘 」姓 は多 く「厳 」姓 に改姓 した。後 漢 桓帝の諱 「志 」を避 けて、歴史 書 『東 観 漢 記 』の「志 [注釈 5]」は「意 」と表 される。司馬 遷撰 『史記 』・班 固 撰 『漢書 』では、前漢 の歴代 の皇帝 の諱 をそれぞれの本紀 (皇帝 の伝記 )に記載 しなかった。両 書 とも、後世 の注釈 で初 めて諱 が記載 された。後 漢 の許 慎 は建 光 元年 (121年 )に『説 文 解 字 』を完成 させた。同書 においては、後 漢 初代 光武 帝 から当代 の安 帝 までの各 皇帝 の諱 (秀 、荘 、炟、肇 、祜)は[注釈 6]、「上 諱 」とのみ記 せられ本義 の解説 はなされていない。陳 寿 撰 『三国志 』において、司馬 懿(追号 :高祖 宣 帝 )の「懿」を避 け、蜀 漢 の武将 呉 懿は「呉 壹 」と表記 される。西 晋 及 び東 晋 では、司馬 師 (追号 :世 宗景 帝 )の「師 」を避 け、「京師 」を「京都 」とい換 えた。西 晋 及 び東 晋 では、司馬 昭 (追号 :太 祖 文 帝 )の「昭 」を避 け、王昭君 を王 明 君 、蔡昭姫 を蔡文姫 、韋昭を韋曜と改 めた。東 晋 の都 、建 康 の名称 はもともと「建 業 」であったが、西 晋 の愍帝司馬 鄴の諱 を避 けて「建 康 」と改 められた。東 晋 の書家 王羲之 は、祖父 王 正 の諱 を避 け、「正月 」と記 するところを「初 月 」と書 いた(『初 月 帖 』など)。唐 高祖 李 淵 の父 李 虎 (追号 :太 祖 景 帝 )の諱 「虎 」を避 け、当時 、おまるを「虎 子 [注釈 7]」と称 していたが、これを「馬子 」又 は「獣 子 」に改 めさせた。唐 代 においては、高祖 李 淵 の諱 「淵 」を避 けて、陶 淵 明 は陶 泉 明 または陶 深 明 と称 された。唐 代 においては、太 宗 (李 世 民 )の諱 である「世 」と「民 」が公 には使用 できなかった。太 宗 は避諱を免 ずる詔 [注釈 8]を出 したものの、後裔 や臣下 は厳 に使用 を避 けた。そのため、300年 近 くにわたって代 用字 として使用 された「代 」や「人 」の方 が一般 的 になり、後代 にまで影響 を与 え続 けた。唐 高 宗 の諱 「治 」を避 けて、「理 」が用 いられた。唐 武則 天 の諱 「曌(則 天 文字 、本来 の諱 は「照 」)」を避 けて、中 宗 の嫡子 李 重 照 は李 重 潤 に改名 した。唐 の詩人 杜 甫 は、父 の名 が杜 閑であったため、その詩文 に決 して「閑」の字 を用 いなかったとされる。同 じく唐 代 の詩人 である李 賀 は、父 の名 「李 晋 粛」の「晋 」が「進 」と同音 であると因縁 をつけられて進士 科 の受験 を拒否 された。後 晋 の初代 皇帝 石 敬 瑭の諱 を避 けて、「敬 」姓 は、「端 」姓 に、又 は文字 を分割 し「苟」姓 や「文 」姓 に改姓 した。宋 太 祖 趙 匡 胤 の諱 を避 け、趙 匡 義 (太 宗 )は趙 光義 に改名 した(後 に、さらに「炅」に改名 する)。明代 に多 く、「元年 」を「始 年 」や「原 年 」、「元来 」を「原 来 」とする例 が見 られ、これは太 祖 朱 元 璋 の避諱によるものとの言説 があるが、明代 においては古 礼 である「二 名 不偏 諱 、嫌 名 不 諱 」に従 っていたため、これは正 しくなく[注釈 12]、前 王朝 である元朝 を嫌 った故 の表記 であろうと言 われている[注釈 13]。清 世 宗 雍正帝 の諱 「胤 禛」を避 け、兄弟 の名 で排 行 に用 いられた「胤 」は「允 」に改 められた、また、王 士 禛は王 士 正 又 は王 士 禎 と改称 した。王 錫 侯 が著 した『字 貫 』の初版 は、清朝 歴代 皇帝 の避諱を行 っていなかったために禁書 となり、王 錫 侯 も処刑 された。清 の高 宗 乾 隆 帝 の諱 が「弘 暦 」であるため、「暦 」の字 が避 けられ「歴 」字 で代用 された。また、同様 に「弘 」の字 も避 けられ、弓 (ゆみへん)を崩 して、「ム」の部分 を口 とした文字 が用 いられた。中華人民共和国 の江蘇 省 儀 徴 市 は避諱で3度 改称 した町 として知 られる。南 唐 のときには「永 貞 県 」と称 していたが北 宋 の仁 宗 趙 禎 の諱 を避 けて「揚子 県 」と改称 した。その後 「儀 真 県 」の名 を下賜 された。その後 清朝 のときに雍正帝 胤 禛の諱 を避 けて「儀 徴 県 」と改称 し、さらに宣 統 帝 溥儀 の諱 を避 けて「揚子 県 」と改称 された。清朝 滅亡 後 、避諱の習慣 がなくなると「儀 徴 」の名称 が復活 した。
即位 時 に皇帝 が改名 した例
千 字 文 の例
『
- 「
天地 玄 黃 」を「天地 元 黃 」 -宋朝 の皇帝 の遠祖 趙 玄 朗 の避諱。 - 「
周 發 殷 湯 」を「周 發 商 湯 」 -宋 太 祖 の父 趙 弘 殷 の避諱。 - 「
鳴 鳳 在 樹 」を「鳴 鳳 在 竹 」 -宋 英 宗 の諱 「曙 」を避 ける。 - 「
岳 宗 恆 岱」を「岳 宗 泰 岱」 -宋 真宗 の諱 「恒 」を避 ける。
日本 での例
ところで、
六 国史 の『続 日本 紀 』によると、嵯峨天皇 は、延 暦 11年 (791年 )、諱 を乳母 の出身 地 である讃岐 国 神野 郡 から賀 美能 (神野 )親王 と名付 けられたが、大同 4年 (809年 )即位 にあたって、神野 郡 は諱 に触 れるため朝廷 にて改名 がなされ、新居 郡 と改名 した(新居 郡 #古代 から平安 時代 参照 )。また、同地 にある現在 の満濃池 は、神野 池 と呼 ばれていたが、避諱により真野 池 と改 められ、その後 、萬 農 池 等 呼称 の変遷 を経 て、明治 になり満濃池 となった(満濃池 #池 の名称 参照 )。永 承 7年 (1052年 )、当時 の奥州 で勢力 を誇 っていた安倍頼時 は本来 「頼 良 」と名乗 っていたが、朝廷 の命 で陸奥 守 として赴任 してきた源頼義 に帰順 した際 、同 じ読 みであることを遠慮 して「頼 時 」へと改名 した。大坂 の陣 においては、豊臣 氏 の依頼 によって作成 された方広寺 の鐘 銘 「国 家 安 康 」が、徳川 家康 の諱 を侵 した犯 諱 であるということで方広寺 鐘 銘 事件 が発生 した。江戸 時代 、李 氏 朝鮮 とのあいだでは朝鮮 通信使 による国書 の往来 が行 われていた。正徳 度 には日本 の国書 が中 宗 の諱 「懌」を犯 したと朝鮮 側 からの抗議 が行 われた。新井 白石 は朝鮮 側 の国書 も「光 」(徳川 家光 )字 を犯 しているとし、国書 の訂正 を受 け入 れなかったため論争 となった(国 諱 論争 )。徳川 綱吉 は娘 である鶴 姫 を溺愛 し、貞享 5年 2月 1日 (1688年 3月 2日 )[注釈 15]に庶民 に対 して鶴 の字 や鶴 紋 を用 いることを禁 じた「鶴 字 法度 」を出 している。このため井原 西鶴 は井原 西 鵬 と改名 することになり、京 菓子 屋 の鶴屋 も屋号 を駿河屋 と改名 した。歌舞伎 の中村 座 は定紋 を丸 に舞鶴 から角切 銀杏 に改 めている。また仙台 藩 では1667年 頃 から禁 字 法令 が出 され、伊達 氏 の通 字 である「宗 」や、歴代 当主 の諱 の字 の使用 を禁 じた。江戸 時代 後期 、漢学 が盛行 し、天皇 権威 の回復 が試 みられる中 で、公家 社会 では天皇 の諱 に用 いられる文字 に対 して欠 画 が行 われるようになった。この欠 画 の禁令 は光 格 天皇 の天明 5年 (1785年 )に始 まったものである[6](避諱欠 画 令 参照 )。幕末 期 の文久 3年 (1863年 )には、大名 ・旗本 から庶民 に至 るまで当代 の天皇 の諱 字 を避 けるよう、幕府 から命令 が出 された(文久 避諱令 )。欠 画 の規定 は明治 初年 にも引 き継 がれ、仁孝天皇 (恵 仁 )、孝明天皇 (統 仁 )、明治天皇 (睦 仁 )の諱 の内 、「恵 (惠 )」、「統 」、「睦 」がそれぞれ欠 画 とされたことがあったが[7]、明治 5年 には廃止 された[8]。明治 6年 3月 28日 に交布された太政官 布告 118号 により、歴代 天皇 の諱 と御名 に使用 されている文字 を使 うこと自体 は問題 がないとされ、熟字 のまま使 うことのみ禁 じられた[9]。この太政官 布告 は昭和 22年 の戸籍 法 改正 で正式 に廃止 された。秩父宮 妃 は貞明皇后 の名 「節子 (さだこ)」に遠慮 して「節子 (せつこ)」の名 を「勢津子 」と改 めた。諱 ではないものの、笠置 シヅ子 が三笠 宮 に遠慮 して「三笠 」姓 から芸名 を改 めている。またやしきたかじんは出生 後 に隆 仁 (たかひと)と名付 けることを勧 められていたが、皇室 尊崇 者 である父親 は「陛下 と同 じ読 みとは畏 れ多 い」という理由 で同 じ字 のまま読 みを「たかじん」と変 えて命名 したという[注釈 16]。しかしこれらは人名 の衝突 を避 けているだけで、文字 の使用 そのものを避 けているわけではない。詔書 の朗読 の際 には、詔書 末尾 の天皇 の署名 と御璽 の押印 は、署名 そのものを読 むのではなく「御名 御璽 」と読 む慣習 がある。
ベトナムでの例
ベトナムでも避諱は
李 朝 以前 の諸 王朝 では避諱の存在 は確認 されておらず、最古 の史料 は陳 太 宗 の建 中 8年 (1232年 )に出 された令 である。仏 領 期 にも阮朝が存続 していたため避諱自体 は公文書 を中心 に維持 されたが、植民 地 期 の皇帝 の諱 は避 けられなかったようである。- 避諱の
方法 は中国 で行 われた改 字 ・空 字 ・欠 画 のほか、次 の方法 がある。偏 と旁 を転倒 させる。このタイプの避諱ではしばしば字 の上 に「く」もしくは「人 」形 の記号 を3つないし4つ並 べる。これはもともと避諱の対象 となる字 を示 すときに割注 で「右 従 ○、左 従 ×」と表記 していたため、この従 字 を簡略 化 したものである。- この
変形 として陳 朝 の陳 字 を分解 して阿東 と表記 することも行 われた。 欠 画 の変形 として偏 を削除 ・塗抹 する。
鄭 氏 政権 時代 には、鄭 氏 の王 号 の一部 も避諱の対象 となった。例 えば清都 王 鄭 梉の清 字 は避諱の対象 となっている。黎 朝 期 に提 も避諱字 とされて題 が代 わりに用 いられたが、これは科挙 の試験 官 である提 調 官 に由来 する。日常 で頻用 される漢字 が避諱字 となった場合 、その漢字 の発音 も変 えられた。現代 まで残 っているものとして利 lợi(黎 朝 太 祖 黎 利 の諱 :本来 の音 はlì)、時 thời(阮朝嗣徳帝 の諱 :本来 の音 はthì)などがある。- 阮朝
皇帝 家 本 宗 は代々 阮福○と名乗 っていので、福 (本来 の音 はphúc)はphướcと改 音 させられたが、字 自体 の使用 は認 められた。また、phướcの音 は北部 では普及 しなかった。
- 阮朝
宗 tông(紹治帝 の幼名 )は尊 tônと改 められた。中 南部 方言 では語末 の-nと-ngの区別 が無 いために発音 上 は変化 がないものの、クオックグーの表記 上 は区別 する。だが、阮朝期 を通 じて互用された結果 か、北部 も含 めて表記 にも影響 を与 え、現代 ベトナムの学術 文献 でもたとえば黎 聖 宗 がLê Thánh tôn(漢 越 音 に従 えばLê Thánh tông)と表記 されることがしばしばある。
朝鮮 での例
避諱に類似 したもの
参考 文献
陳 垣 『史 諱 挙例 』(上海 書店 出版 社 、1997年 6月 ) ISBN 7806222529王 建 編 『史 諱 辞典 』(汲古書院 、1997年 ) ISBN 476291049X
中国 歴代 の避諱を網羅 的 に掲載 。ただし中国 語 。
井波 陵 一 「使 えない字 :諱 と漢籍 」(京都大学 人文 科学 研究所 附属 漢字 情報 研究 センター編 『漢籍 はおもしろい』所収 2008年 )- Ngô Đức Thọ Nghiên cứu chữ huy Việt Nam qua các triều đại / Les Caractères Interdits au Vietnam à Travers l’Histoire. (traduit et annoté par Emmanuel Poisson, Hà Nội: Nxb Văn hoá, 1997).
脚注
注釈
- ^ a b なお、
礼 学 の重要 な典拠 である『礼 記 』においては、以下 のとおり、「嫌 名 」を忌 むことや複数 字 の諱 を各々 で忌 むことはないと記 されている。
「礼 不 諱 嫌 名 、二名 不偏 諱 (礼 として「嫌 名 」は忌 まず、名 (この場合 父母 の名 )が二 文字 であれば、各々 を忌 むことはない)」(『礼 記 ・曲 礼 上 』)、
「二 名 不偏 諱 。夫子 之 母 名 徵 在 、言 在 不 称 徵 ,言 徵 不 称 在 (名 が二 文字 であれば、各々 を忌 むことはない。孔子 の母 は徵 在 と言 ったが、孔子 は「在 」を使 う時 「徵 」を使 わなかったし、「徵 」を使 う時 「在 」を使 わなかった)」(『礼 記 ・檀 弓 下 』)。 - ^ 「
太 宗 諱 字 內有從 耳 從 火 者 ,又 有 梗音,今 為 人 姓 如故。高 宗 諱 從 勹從口 者 亦 然 。真宗 諱 從 心 從 亘 ,音 胡 登 切 。」[2] - ^
中国 においては、以来 、日本 の「啓蟄 」にあたるものを「驚 蟄(惊蛰)」と言 う。日本 において「啓蟄 」と呼 ばれるようになったのは、例外 的 に避諱から元 に戻 して「啓蟄 」を使用 していた大 衍暦を採用 したことによる。 - ^
後 に、「列侯 」と呼 ばれる。 - ^
紀伝 体 用 式 において天文 ・地理 ・礼楽 ・制度 など、分野 別 の歴史 の部分 。 - ^
夭逝 した殤帝を除 く。 - ^
現代 中国語 で便器 の意味 は古語 的 用法 又 は出土 品 などに対 する歴史 用法 。なお、日本 においては「おまる」に対 して漢字 は「御虎子 」を当 てる。 - ^
二 名 不偏 諱 令 :「世 」と「民 」を連続 して使 うのでなければ避諱を犯 すものではないとするもの。なお、次代 高 宗 は、この詔 を撤回 した。 - ^ 「
観察 された(avalokita)」+「音 ・声 (svara)」と解 している(旧訳 )。なお、唐 代 の玄 奘は、避諱の問題 とは独立 に、アヴァローキテーシュヴァラ(Avalokiteśvara)を、「観察 された(avalokita )」と「自在 者 (īśvara)」の合成 語 と解釈 し「観 自在 菩薩 」と訳 し(新訳 )、「古 く光世 音 、観世音 、観世音 自在 などと漢 訳 しているのは、全 てあやまりである」としている。ただし、中央 アジアで発見 された古 いサンスクリットの『法華経 』では、アヴァローキタスヴァラ(avalokitasvara)となっており、鳩 摩 羅 什の訳 したものは玄 奘の底本 とは異 なるテキストだった可能 性 もある。 - ^
例 えば、「婚 」は、それまで「㛰」と書 かれた。 - ^ 「
葉 」の「世 」の部分 を「云 」とした文字 。 - ^ 「
元 ,始 初 也;由 ,萌 蘗也。論 事 所 起 ,或 言 元 起 ,或 言 元來 ,或 言 元 故 ,或 言 元 舊 ,皆 是也 。今 人為 書 ,元 俱作原 字 ……蓋 起 於前明 初 造 ,事 涉 元朝 ,文字 簿 書 率 皆 易 『元 』為 原 。」[3] - ^ 「俱以
原 字 代 元 字 ,蓋 民間 追 恨元人 ,不 欲 書 其國號 也。」[4] - ^ UnicodeCJK
統合 漢字 拡張 Cでは「毗登」の合 字 が U+2AF65 の符号 位置 で収録 されている。 - ^
日付 は資料 により異 なる - ^
天皇 家 の通 字 が「仁 (ひと)」であり、歴代 天皇 の諱 はほとんどが「仁 」字 が付 いている。また親王 妃 は名 に「子 」がある事 が選 ばれる絶対 条件 の一 つで、女性 皇族 も「子 」の字 が名 に入 る
出典
- ^
堀野 哲 仙 『文字 の探訪 -書 の魅力 -』明治 書院 、2011年 、p.79 「第 三 章 異体 字 二 2欠 画 」 - ^ 『
容齋 三 筆 ·卷 十 一 ·帝王 諱 』 - ^ 郝懿
行 『晉 宋 書 故 ·元 由 』・清 代 - ^ 沈徳
符 『万 暦 野 獲 編 』・明代 - ^
渡辺 晃宏 『日本 の歴史 04平城京 と木簡 の世紀 』p.296 - ^
林 大樹 「近世 後期 の天皇 避諱欠 画 令 」『日本 歴史 』805号 (2016年 ) - ^
明治 元年 十 月 九 日 太政官 布告 による。『太政官 日誌 明治 元年 第 110号 』太政官 、1876年 。 - ^
明治 五 年 正月 二 十 七 日 太政官 布告 による。『太政官 日誌 明治 5年 第 7号 』太政官 、1876年 。 - ^ 『
法令 全書 明治 6年 』内閣 官報 局 、1912年 、155頁 。 - ^ Ngô Đức Thọ 1997
- ^ “KPS 9566” (PDF).
一般 社団 法人 情報処理 学会 情報 規格 調査 会 . 2006年 6月 22日 閲覧 。