この
記事 きじ は
特 とく に
記述 きじゅつ がない
限 かぎ り、
日本 にっぽん 国内 こくない の
法令 ほうれい について
解説 かいせつ しています。また
最新 さいしん の
法令 ほうれい 改正 かいせい を
反映 はんえい していない
場合 ばあい があります。
ご自身 じしん が現実 げんじつ に遭遇 そうぐう した事件 じけん については法律 ほうりつ 関連 かんれん の専門 せんもん 家 か にご相談 そうだん ください。 免責 めんせき 事項 じこう もお読 よ みください。
この記事 きじ には民法 みんぽう の一部 いちぶ を改正 かいせい する法律 ほうりつ (平成 へいせい 29年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 44号 ごう )による変更 へんこう 点 てん (2020年 ねん (令 れい 和 わ 2年 ねん )4月 がつ 1日 にち 施行 しこう 予定 よてい )が含 ふく まれています
成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど (せいねんこうけんせいど)とは、広義 こうぎ には日本 にっぽん における意思 いし 決定 けってい 支援 しえん 法制 ほうせい をいう。人 ひと (自然人 しぜんじん )の意思 いし 能力 のうりょく が低 ひく い状態 じょうたい がある程度 ていど の期間 きかん 続 つづ いている場合 ばあい に、本人 ほんにん の判断 はんだん を他 た の者 もの が補 おぎな うことによって、本人 ほんにん を法律 ほうりつ 的 てき に支援 しえん するための制度 せいど をいう。1999年 ねん の民法 みんぽう 改正 かいせい で従来 じゅうらい の禁治産 きんじさん 制度 せいど に代 か わって制定 せいてい され、2000年 ねん 4月 がつ 1日 にち に施行 しこう された。民法 みんぽう に基 もと づく法定 ほうてい 後見 こうけん と、任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく に関 かん する法律 ほうりつ に基 もと づく任意 にんい 後見 こうけん とがある。広義 こうぎ の成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど には任意 にんい 後見 こうけん を含 ふく む。
狭義 きょうぎ には法定 ほうてい 後見 こうけん のみを指 さ す。法定 ほうてい 後見 こうけん は民法 みんぽう の規定 きてい に従 したが い、意思 いし 能力 のうりょく が十分 じゅうぶん でない者 もの の行為 こうい 能力 のうりょく を制限 せいげん し(代理 だいり 権 けん の付与 ふよ のみが行 おこな われている補助 ほじょ の場合 ばあい を除 のぞ く)、その者 もの を保護 ほご するとともに取引 とりひき の円滑 えんかつ を図 はか る制度 せいど をいう。
最 さい 狭義 きょうぎ には法定 ほうてい 後見 こうけん (後見 こうけん 、保 ほ 佐 さ 、補助 ほじょ )の3類型 るいけい のうち民法 みんぽう 親族 しんぞく 編 へん 第 だい 5章 しょう 「後見 こうけん 」に規定 きてい される類型 るいけい のみを指 さ す。
後見 こうけん には成年 せいねん 後見 こうけん のほか未成年 みせいねん 後見 こうけん もある。未成年 みせいねん 後見 こうけん については「未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん 」と「後見 こうけん 」の項 こう 参照 さんしょう 。後述 こうじゅつ の未成年 みせいねん 者 しゃ についても成年 せいねん 後見 こうけん の適用 てきよう は排除 はいじょ されていない。これは成年 せいねん が近 ちか くなった未成年 みせいねん 者 しゃ の知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ が成年 せいねん に達 たっ する場合 ばあい には法定 ほうてい 代理人 だいりにん がいなくなってしまうことから、その時 とき に備 そな えて申請 しんせい を行 おこな う必要 ひつよう があるためである(詳細 しょうさい は後述 こうじゅつ )。
民法 みんぽう について以下 いか では、条 じょう 数 すう のみ記載 きさい する。
成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど 発足 ほっそく の経緯 けいい [ 編集 へんしゅう ]
本 ほん 制度 せいど はドイツ の世話 せわ 法 ほう 、イギリス の持続 じぞく 的 てき 代理 だいり 権 けん 授与 じゅよ 法 ほう を参考 さんこう にして2000年 ねん 4月 がつ 、旧来 きゅうらい の禁治産 きんじさん ・準 じゅん 禁治産 きんじさん 制度 せいど にかわって設 もう けられた。
従来 じゅうらい の禁治産 きんじさん ・準 じゅん 禁治産 きんじさん 制度 せいど には、差別 さべつ 的 てき であるなどの批判 ひはん (後述 こうじゅつ )が多 おお かった。こうした中 なか で1995年 ねん に法務省 ほうむしょう 内 うち に成年 せいねん 後見 こうけん 問題 もんだい 研究 けんきゅう 会 かい が発足 ほっそく して以来 いらい 、成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど 導入 どうにゅう の検討 けんとう が重 かさ ねられてきたが従来 じゅうらい の制度 せいど への批判 ひはん とともに、制度 せいど 導入 どうにゅう 時期 じき 決定 けってい の契機 けいき となったのが介護 かいご 保険 ほけん 制度 せいど の発足 ほっそく である。
福祉 ふくし サービスの利用 りよう にあたって、行政 ぎょうせい 処分 しょぶん である措置 そち 制度 せいど から受益 じゅえき 者 しゃ の意思 いし 決定 けってい を尊重 そんちょう できる契約 けいやく 制度 せいど へと移行 いこう が検討 けんとう されていた(いわゆる「措置 そち から契約 けいやく へ」)。高齢 こうれい 者 しゃ の介護 かいご サービスについては2000年 ねん から介護 かいご 保険 ほけん 制度 せいど の下 した で利用 りよう 者 しゃ とサービス提供 ていきょう 事業 じぎょう 者 しゃ の間 あいだ の契約 けいやく によるものとされることとなったが、認知 にんち 症 しょう 高齢 こうれい 者 しゃ は契約 けいやく 当事 とうじ 者 しゃ としての能力 のうりょく が欠如 けつじょ していることから契約 けいやく という法律 ほうりつ 行為 こうい を支援 しえん する方策 ほうさく の制定 せいてい が急務 きゅうむ であった[注 ちゅう 1] 。
厚生 こうせい 労働省 ろうどうしょう における介護 かいご 保険 ほけん 法 ほう の制定 せいてい 準備 じゅんび と並行 へいこう して法務省 ほうむしょう は1999年 ねん の第 だい 145回 かい 通常 つうじょう 国会 こっかい に成年 せいねん 後見 こうけん 関連 かんれん 4法案 ほうあん [注 ちゅう 2] を提出 ていしゅつ 、1999年 ねん 12月に第 だい 146回 かい 通常 つうじょう 国会 こっかい において成立 せいりつ した。その後 ご 、政 せい 省令 しょうれい の制定 せいてい を経 へ て2000年 ねん 4月 がつ 1日 にち 、介護 かいご 保険 ほけん 法 ほう と同時 どうじ に施行 しこう されることとなったのである。
こうした経緯 けいい から、介護 かいご 保険 ほけん 制度 せいど と成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど はしばしば「車 くるま の両輪 りょうりん 」といわれる[注 ちゅう 3] 。もっとも、政府 せいふ が介護 かいご 保険 ほけん 制度 せいど の成立 せいりつ を急 いそ いだ結果 けっか として、成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど は充分 じゅうぶん 審議 しんぎ がされないまま従来 じゅうらい の禁治産 きんじさん 制度 せいど の規定 きてい を少 すく なからず移行 いこう させたため、本来 ほんらい の理念 りねん とは異 こと なる規定 きてい が残存 ざんそん することになった(後述 こうじゅつ の#欠格 けっかく 事由 じゆう 、#選挙 せんきょ 権 けん 等 ひとし )。
制度 せいど 上 じょう の名称 めいしょう には「成年 せいねん 」が含 ふく まれているが、未成年 みせいねん の知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ が成年 せいねん に達 たっ して未成年 みせいねん 後見 こうけん が終了 しゅうりょう する場合 ばあい に法定 ほうてい 代理人 だいりにん がいなくなることを防 ふせ ぐため、未成年 みせいねん 者 しゃ の段階 だんかい でも成年 せいねん 後見 こうけん の対象 たいしょう となりうる。民法 みんぽう 7条 じょう 、11条 じょう 本文 ほんぶん 、15条 じょう 1項 こう 本文 ほんぶん の請求 せいきゅう 権 けん 者 しゃ に未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん 、未成年 みせいねん 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん がある。
最高裁判所 さいこうさいばんしょ は2000年 ねん の制度 せいど 施行 しこう 当初 とうしょ から、成年 せいねん 後見 こうけん 事件 じけん に関 かん する統計 とうけい を公表 こうひょう している[5] 。
禁治産 きんじさん ・準 じゅん 禁治産 きんじさん 制度 せいど への批判 ひはん [ 編集 へんしゅう ]
制度 せいど が作 つく られたのは明治 めいじ (大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう )時代 じだい であり、本人 ほんにん の保護 ほご ・家財 かざい 産 さん の保護 ほご は強調 きょうちょう されても本人 ほんにん の自己 じこ 決定 けってい 権 けん の尊重 そんちょう や身上 しんじょう 配慮 はいりょ など、本人 ほんにん の基本 きほん 的 てき 人権 じんけん は、必 かなら ずしも重視 じゅうし されていなかった。
禁治産 きんじさん という用語 ようご は「(家 いえ の)財産 ざいさん を治 おさ めることを禁 きん ず」という意 い を持 も ち、家 いえ 制度 せいど の廃止 はいし された日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 下 した での民法 みんぽう (親族 しんぞく ・相続 そうぞく 法 ほう )に合致 がっち しない。また、国家 こっか 権力 けんりょく により私有 しゆう 財産 ざいさん の処分 しょぶん を禁 きん ぜられ、無能力 むのうりょく 者 しゃ とされること、また禁治産 きんじさん ・準 じゅん 禁治産 きんじさん が戸籍 こせき に記載 きさい されることが、人格 じんかく 的 てき な否定 ひてい 等 とう の差別 さべつ 的 てき な印象 いんしょう を与 あた えがちであった。これらにより、禁治産 きんじさん 制度 せいど の利用 りよう に抵抗 ていこう が示 しめ されやすかった。
裁判所 さいばんしょ の受理 じゅり 件数 けんすう が少 すく なく処理 しょり が定型 ていけい 化 か していなかったこともあり、鑑定 かんてい を引 ひ き受 う ける医師 いし が少 すく なく、時間 じかん とコストの負担 ふたん が少 すく なくなかった。
比較的 ひかくてき 軽度 けいど の判断 はんだん 能力 のうりょく の低下 ていか の場合 ばあい であっても、一律 いちりつ に行為 こうい 能力 のうりょく を制限 せいげん する準 じゅん 禁治産者 きんちさんしゃ の宣告 せんこく を受 う けることになるため、制限 せいげん が過剰 かじょう である場合 ばあい があった。特 とく に浪費 ろうひ 者 しゃ の場合 ばあい に裁判所 さいばんしょ の運用 うんよう によって、鑑定 かんてい なしで準 じゅん 禁治産 きんじさん 宣告 せんこく を行 おこな うなど、やや無理 むり が目立 めだ っていた。
配偶 はいぐう 者 しゃ がいる場合 ばあい に、法律 ほうりつ 上 じょう 当然 とうぜん に配偶 はいぐう 者 しゃ が後見人 こうけんにん となる旨 むね の規定 きてい があり(改正 かいせい 前 まえ の840条 じょう )、実情 じつじょう に即 そく した弾力 だんりょく 的 てき な運用 うんよう が困難 こんなん であった。
保 ほ 佐 さ 人 じん の取消 とりけし 権 けん について、法律 ほうりつ の明文 めいぶん の規定 きてい を欠 か いていたため、その行使 こうし の可否 かひ について解釈 かいしゃく 上 じょう の争 あらそ いがあった。
禁治産 きんじさん ・準 じゅん 禁治産 きんじさん 制度 せいど との相違 そうい 点 てん [ 編集 へんしゅう ]
身上 しんじょう 配慮 はいりょ 義務 ぎむ の明文化 めいぶんか (民法 みんぽう 858条 じょう 、民法 みんぽう 876条 じょう の5 、民法 みんぽう 876条 じょう の10 )。
本人 ほんにん の保護 ほご と、自己 じこ 決定 けってい 権 けん の尊重 そんちょう との調和 ちょうわ をより重視 じゅうし 。
禁治産 きんじさん という用語 ようご を廃止 はいし 。
戸籍 こせき への記載 きさい を廃止 はいし 。代 か わりに後見 こうけん 登記 とうき 制度 せいど を新設 しんせつ 。
「補助 ほじょ 」の新設 しんせつ (旧来 きゅうらい の禁治産 きんじさん は後見 こうけん 、準 じゅん 禁治産 きんじさん は概 おおむ ね保 ほ 佐 さ にあたる)。
準 じゅん 禁治産 きんじさん の事由 じゆう に含 ふく まれていた「浪費 ろうひ 者 しゃ 」を、後見 こうけん 制度 せいど の対象 たいしょう から除外 じょがい 。
「日 にち 用品 ようひん の購入 こうにゅう その他 た 日常 にちじょう 生活 せいかつ に関 かん する行為 こうい 」を取消 とりけ しうる行為 こうい から除外 じょがい 。
鑑定 かんてい 書 しょ の書式 しょしき を専門医 せんもんい 向 む けに配布 はいふ することなどにより、鑑定 かんてい を定型 ていけい 化 か ・迅速 じんそく 化 か [6] [7] 。
配偶 はいぐう 者 しゃ が当然 とうぜん に後見人 こうけんにん 、保 ほ 佐 さ 人 じん となるという規定 きてい を削除 さくじょ 。
複数 ふくすう 成年 せいねん 後見人 こうけんにん (保 ほ 佐 さ 人 じん ・補助 ほじょ 人 じん )、法人 ほうじん 後見 こうけん の導入 どうにゅう 。なお、後見人 こうけんにん (保 ほ 佐 さ 人 じん ・補助 ほじょ 人 じん )が複数 ふくすう 選任 せんにん されている場合 ばあい 、第三者 だいさんしゃ の意思 いし 表示 ひょうじ はそのうちの一人 ひとり に対 たい してすれば足 た りる(民法 みんぽう 859条 じょう の2 )。
保 ほ 佐 さ 人 じん 、補助 ほじょ 人 じん の取消 とりけし 権 けん の明文化 めいぶんか 。
法定 ほうてい 後見 こうけん は、本人 ほんにん の判断 はんだん 能力 のうりょく が不十分 ふじゅうぶん になった場合 ばあい に家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の審判 しんぱん により後見人 こうけんにん (保 ほ 佐 さ 人 じん ・補助 ほじょ 人 じん )が決定 けってい され開始 かいし するものである。本人 ほんにん の判断 はんだん 能力 のうりょく の程度 ていど に応 おう じて後見 こうけん 、保 ほ 佐 さ 、補助 ほじょ の3類型 るいけい がある。
制度 せいど は民法 みんぽう に基 もと づく。実際 じっさい の手続 てつづき は家事 かじ 事件 じけん 手続 てつづき 法 ほう および家事 かじ 事件 じけん 手続 てつづき 規則 きそく に基 もと づき、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ が行 おこな う。後見 こうけん 登記 とうき [8] は、後見 こうけん 登記 とうき 等 とう に関 かん する法律 ほうりつ による。市区 しく 町村 ちょうそん 長 ちょう 申立 もうしたて の根拠 こんきょ は老人 ろうじん 福祉 ふくし 法 ほう 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし 法 ほう 、精神 せいしん 保健 ほけん 及 およ び精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし に関 かん する法律 ほうりつ (精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし 法 ほう )である。
後見 こうけん 開始 かいし の審判 しんぱん
精神 せいしん 上 じょう の障害 しょうがい により判断 はんだん 能力 のうりょく を「欠 か く常 つね 況 きょう にある」者 しゃ を対象 たいしょう とする(7条 じょう )。なお、未成年 みせいねん 者 しゃ の知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ が成年 せいねん に達 たっ する場合 ばあい には法定 ほうてい 代理人 だいりにん (親権 しんけん 者 しゃ あるいは未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん )がいなくなってしまうことから、その時 とき に備 そな えて申請 しんせい を行 おこな う必要 ひつよう がある場合 ばあい もあるため後見 こうけん 開始 かいし の審判 しんぱん の対象 たいしょう には未成年 みせいねん 者 しゃ も含 ふく まれる点 てん に注意 ちゅうい を要 よう する。
後見 こうけん 開始 かいし の審判 しんぱん の請求 せいきゅう 権 けん 者 しゃ は本人 ほんにん 、配偶 はいぐう 者 しゃ 、4親等 しんとう 内 ない の親族 しんぞく 、未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん 、未成年 みせいねん 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん 、保 ほ 佐 さ 人 じん 、保 ほ 佐 さ 監督 かんとく 人 じん 、補助 ほじょ 人 じん 、補助 ほじょ 監督 かんとく 人 じん または検察官 けんさつかん である(7条 じょう )。なお市町村 しちょうそん 長 ちょう も65歳 さい 以上 いじょう の者 もの 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 、精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ につきその福祉 ふくし を図 はか るため特 とく に必要 ひつよう があると認 みと めるときは後見 こうけん 開始 かいし の審判 しんぱん を請求 せいきゅう することができることとされている(老人 ろうじん 福祉 ふくし 法 ほう 32条 じょう 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし 法 ほう 28条 じょう 、精神 せいしん 保健 ほけん 及 およ び精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし に関 かん する法律 ほうりつ 51条 じょう の11の2)。
家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の後見 こうけん 開始 かいし の審判 しんぱん により後見人 こうけんにん を付 ふ すとの審判 しんぱん を受 う けた者 もの を成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん 、本人 ほんにん に代 か わって法律 ほうりつ 行為 こうい を行 おこな う者 もの として選任 せんにん された者 もの を成年 せいねん 後見人 こうけんにん とよぶ(8条 じょう )。
家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ は後見 こうけん 開始 かいし の審判 しんぱん をするときは職権 しょっけん で成年 せいねん 後見人 こうけんにん を選任 せんにん する(843条 じょう 1項 こう )。成年 せいねん 後見人 こうけんにん については複数 ふくすう の者 もの が選任 せんにん されることがある(843条 じょう 3項 こう ・859条 じょう の2 )。また、法人 ほうじん が成年 せいねん 後見人 こうけんにん となることもある(843条 じょう 4項 こう )。後見 こうけん 開始 かいし の審判 しんぱん については請求 せいきゅう 権 けん 者 しゃ の請求 せいきゅう に基 もと づいてなされるが、成年 せいねん 後見人 こうけんにん の選任 せんにん は家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の職権 しょっけん による。
成年 せいねん 後見人 こうけんにん の権能 けんのう と成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん の法律 ほうりつ 行為 こうい
成年 せいねん 後見人 こうけんにん は成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん について広範 こうはん な代理 だいり 権 けん (859条 じょう 1項 こう )と取消 とりけし 権 けん (120条 じょう 1項 こう )、財産 ざいさん 管理 かんり 権 けん (859条 じょう )、療養 りょうよう 看護 かんご 義務 ぎむ (858条 じょう )をもつ。なお、成年 せいねん 後見人 こうけんにん が成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん に代 か わってその居住 きょじゅう 用 よう の建物 たてもの ・敷地 しきち について、売却 ばいきゃく 、賃貸 ちんたい 、賃貸借 ちんたいしゃく の解除 かいじょ 又 また は抵当 ていとう 権 けん の設定 せってい その他 た これらに準 じゅん ずる処分 しょぶん をするには、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の許可 きょか を得 え なければならない(859条 じょう の3 )。
成年 せいねん 後見人 こうけんにん の権限 けんげん
権限 けんげん
内容 ないよう
代理 だいり 権 けん
成年 せいねん 後見人 こうけんにん は、成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん の財産 ざいさん 管理 かんり に関 かん するすべての法律 ほうりつ 行為 こうい について代理 だいり 権 けん を有 ゆう する(859条 じょう 1項 こう )。身分 みぶん 法 ほう 上 じょう の行為 こうい や治療 ちりょう 行為 こうい などの事実 じじつ 行為 こうい に関 かん する同意 どうい など、本人 ほんにん の意思 いし のみによって決 き めるべき(一身 いっしん 専属 せんぞく 的 まと )事項 じこう についても代理 だいり 権 けん は行使 こうし できない(遺言 ゆいごん につき962条 じょう 、婚姻 こんいん につき738条 じょう など)。なお、後見人 こうけんにん が被 ひ 後見人 こうけんにん を養子 ようし とするには、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の許可 きょか を得 え なければならない(794条 じょう )。
取消 とりけし 権 けん ・追認 ついにん 権 けん
取消 とりけし 権 けん - 成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん の法律 ほうりつ 行為 こうい は、日 にち 用品 ようひん の購入 こうにゅう その他 た 日常 にちじょう 生活 せいかつ に関 かん する行為 こうい を除 のぞ き、取 と り消 け すことができる(9条 じょう )。成年 せいねん 後見人 こうけんにん は法定 ほうてい 代理人 だいりにん であり、成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん の日常 にちじょう 生活 せいかつ に関 かん する行為 こうい を除 のぞ き、取消 とりけし 権 けん を有 ゆう する(120条 じょう 1項 こう )。
追認 ついにん 権 けん - 取 と り消 け すことができる行為 こうい は、成年 せいねん 後見人 こうけんにん が追認 ついにん したときは、以後 いご 、取 と り消 け すことができない(122条 じょう )。
なお、成年 せいねん 後見人 こうけんにん には保 ほ 佐 さ 人 じん や補助 ほじょ 人 じん とは異 こと なり同意 どうい 権 けん は認 みと められていないと解 げ するのが通説 つうせつ である。成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん は精神 せいしん 上 じょう の障害 しょうがい により判断 はんだん 能力 のうりょく を欠 か く常 つね 況 きょう にある(7条 じょう )ため、成年 せいねん 後見人 こうけんにん が予 あらかじ め同意 どうい をしていても同意 どうい の直後 ちょくご に成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん が判断 はんだん 能力 のうりょく を失 うしな ってしまうおそれがあるためである。したがって、成年 せいねん 後見人 こうけんにん には同意 どうい 権 けん がないので成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん の行為 こうい については成年 せいねん 後見人 こうけんにん が同意 どうい した行為 こうい であっても取 と り消 け しうる。成年 せいねん 後見人 こうけんにん とは異 こと なり、未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん は未成年 みせいねん 者 しゃ の法定 ほうてい 代理人 だいりにん として同意 どうい 権 けん が認 みと められている(5条 じょう 1項 こう )。
保 ほ 佐 さ 開始 かいし の審判 しんぱん
精神 せいしん 上 じょう の障害 しょうがい により判断 はんだん 能力 のうりょく が「著 いちじる しく不十分 ふじゅうぶん な」者 しゃ を対象 たいしょう とする(11条 じょう 本文 ほんぶん )。
保 ほ 佐 さ 開始 かいし の審判 しんぱん の請求 せいきゅう 権 けん 者 しゃ は本人 ほんにん 、配偶 はいぐう 者 しゃ 、4親等 しんとう 内 ない の親族 しんぞく 、後見人 こうけんにん (未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん 及 およ び成年 せいねん 後見人 こうけんにん をいう。10条 じょう 参照 さんしょう )、後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん (未成年 みせいねん 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん 及 およ び成年 せいねん 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん をいう。10条 じょう 参照 さんしょう )、補助 ほじょ 人 じん 、補助 ほじょ 監督 かんとく 人 じん または検察官 けんさつかん である(11条 じょう 本文 ほんぶん )。なお市町村 しちょうそん 長 ちょう も65歳 さい 以上 いじょう の者 もの 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 、精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ につきその福祉 ふくし を図 はか るため特 とく に必要 ひつよう があると認 みと めるときは保 ほ 佐 さ 開始 かいし の審判 しんぱん を請求 せいきゅう することができることとされている(老人 ろうじん 福祉 ふくし 法 ほう 32条 じょう 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし 法 ほう 28条 じょう 、精神 せいしん 保健 ほけん 及 およ び精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし に関 かん する法律 ほうりつ 51条 じょう の11の2)。ただし、精神 せいしん 上 じょう の障害 しょうがい により判断 はんだん 能力 のうりょく を欠 か く常 つね 況 きょう にある者 もの については7条 じょう により後見 こうけん 開始 かいし の審判 しんぱん を請求 せいきゅう すべきであるから保 ほ 佐 さ 開始 かいし の審判 しんぱん を請求 せいきゅう することはできない(11条 じょう 但書 ただしがき )。
家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の保 ほ 佐 さ 開始 かいし の審判 しんぱん により保 ほ 佐 さ 人 じん を付 ふ すとの審判 しんぱん を受 う けたものを被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん 、保 ほ 佐 さ の事務 じむ を行 おこな う者 もの として選任 せんにん された者 もの を保 ほ 佐 さ 人 じん とよぶ(12条 じょう )。
保 ほ 佐 さ 人 じん の権限 けんげん
権限 けんげん
内容 ないよう
同意 どうい 権 けん ・取消 とりけし 権 けん ・追認 ついにん 権 けん
同意 どうい 権 けん - 被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん は民法 みんぽう 13条 じょう 第 だい 1項 こう で特 とく に重要 じゅうよう として列挙 れっきょ された法律 ほうりつ 行為 こうい 及 およ び家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の審判 しんぱん で保 ほ 佐 さ 人 じん の同意 どうい を得 え なければならないとされた法律 ほうりつ 行為 こうい をするには、その保 ほ 佐 さ 人 じん の同意 どうい を得 え なければならない(13条 じょう 1項 こう 本文 ほんぶん ・2項 こう )。ただし日 にち 用品 ようひん の購入 こうにゅう その他 た 日常 にちじょう 生活 せいかつ に関 かん する行為 こうい は同意 どうい を必要 ひつよう としない(13条 じょう 1項 こう ただし書 しょ )。保 ほ 佐 さ 人 じん の同意 どうい を得 え なければならない行為 こうい について、保 ほ 佐 さ 人 じん が被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん の利益 りえき を害 がい するおそれがないにもかかわらず同意 どうい をしないときは、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ は、被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん の請求 せいきゅう により、保 ほ 佐 さ 人 じん の同意 どうい に代 か わる許可 きょか を与 あた えることができる(13条 じょう 3項 こう )。
取消 とりけし 権 けん - 保 ほ 佐 さ 人 じん は民法 みんぽう 13条 じょう 所定 しょてい の行為 こうい (保 ほ 佐 さ 人 じん の同意 どうい を得 え なければならない行為 こうい であって、保 ほ 佐 さ 人 じん の同意 どうい 又 また はこれに代 か わる家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の許可 きょか を得 え ないでしたもの)を、取 と り消 け すことができる(9条 じょう )。保 ほ 佐 さ 人 じん は同意 どうい 権 けん 者 しゃ であり、保 ほ 佐 さ 人 じん の日常 にちじょう 生活 せいかつ に関 かん する行為 こうい を除 のぞ き、取消 とりけし 権 けん を有 ゆう する(120条 じょう 1項 こう )。
追認 ついにん 権 けん - 取 と り消 け すことができる行為 こうい は、保 ほ 佐 さ 人 じん が追認 ついにん したときは、以後 いご 、取 と り消 け すことができない(122条 じょう )。
代理 だいり 権 けん (代理 だいり 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん )
保 ほ 佐 さ 人 じん には当然 とうぜん には代理 だいり 権 けん はないが申立 もうした ての範囲 はんい 内 ない で家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の審判 しんぱん (代理 だいり 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん )があれば代理 だいり 権 けん を付与 ふよ される。家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ は、保 ほ 佐 さ 人 じん 等 とう の請求 せいきゅう によって、被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん のために特定 とくてい の法律 ほうりつ 行為 こうい について保 ほ 佐 さ 人 じん に代理 だいり 権 けん を付与 ふよ する旨 むね の審判 しんぱん をすることができる(876条 じょう の4第 だい 1項 こう )。ただし、本人 ほんにん 以外 いがい の者 もの の請求 せいきゅう でこの審判 しんぱん をするには本人 ほんにん の同意 どうい がなければならない(876条 じょう の4第 だい 2項 こう )。
保 ほ 佐 さ 人 じん に付与 ふよ される同意 どうい 権 けん や取消 とりけし 権 けん の対象 たいしょう となる行為 こうい は民法 みんぽう 13条 じょう 第 だい 1項 こう 所定 しょてい の次 つぎ の行為 こうい である。保 ほ 佐 さ の場合 ばあい はこれ以外 いがい に家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の審判 しんぱん で同意 どうい 権 けん や取消 とりけし 権 けん の対象 たいしょう となる行為 こうい の範囲 はんい を広 ひろ げることができる(13条 じょう 2項 こう )。
民法 みんぽう 13条 じょう 第 だい 1項 こう 所定 しょてい の行為 こうい
元本 がんぽん を領収 りょうしゅう し、又 また は利用 りよう すること。
借財 しゃくざい 又 また は保証 ほしょう をすること。
不動産 ふどうさん その他 た 重要 じゅうよう な財産 ざいさん に関 かん する権利 けんり の得喪 とくそう を目的 もくてき とする行為 こうい をすること。
訴訟 そしょう 行為 こうい をすること[注 ちゅう 4] 。
贈与 ぞうよ 、和解 わかい 又 また は仲裁 ちゅうさい 合意 ごうい をすること。
相続 そうぞく の承認 しょうにん 若 も しくは放棄 ほうき 又 また は遺産 いさん の分割 ぶんかつ をすること。
贈与 ぞうよ の申込 もうしこ みを拒絶 きょぜつ し、遺贈 いぞう を放棄 ほうき し、負担 ふたん 付 づけ 贈与 ぞうよ の申込 もうしこ みを承諾 しょうだく し、又 また は負担 ふたん 付 づけ 遺贈 いぞう を承認 しょうにん すること。
新築 しんちく 、改築 かいちく 、増築 ぞうちく 又 また は大 だい 修繕 しゅうぜん をすること。
民法 みんぽう 第 だい 602条 じょう (短期 たんき 賃貸借 ちんたいしゃく )に定 さだ める期間 きかん を超 こ える賃貸借 ちんたいしゃく をすること。
前 ぜん 各号 かくごう に掲 かか げる行為 こうい を制限 せいげん 行為 こうい 能力 のうりょく 者 しゃ の法定 ほうてい 代理人 だいりにん としてすること。
後述 こうじゅつ する補助 ほじょ 人 じん に付与 ふよ される同意 どうい 権 けん や取消 とりけし 権 けん の対象 たいしょう となる行為 こうい は、この民法 みんぽう 13条 じょう 第 だい 1項 こう 所定 しょてい の行為 こうい のうち必要 ひつよう に応 おう じて選 えら んだ一部 いちぶ の行為 こうい で家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の審判 しんぱん を受 う けたものが対象 たいしょう となる。
補助 ほじょ 開始 かいし の審判 しんぱん
精神 せいしん 上 じょう の障害 しょうがい により判断 はんだん 能力 のうりょく が「不十分 ふじゅうぶん な」者 しゃ のうち、後見 こうけん や保 ほ 佐 さ の程度 ていど に至 いた らない軽度 けいど の状態 じょうたい にある者 もの を対象 たいしょう とする(15条 じょう 1項 こう 本文 ほんぶん )。
補助 ほじょ 開始 かいし の審判 しんぱん の請求 せいきゅう 権 けん 者 しゃ は本人 ほんにん 、配偶 はいぐう 者 しゃ 、4親等 しんとう 内 ない の親族 しんぞく 、後見人 こうけんにん (未成年 みせいねん 後見人 こうけんにん 及 およ び成年 せいねん 後見人 こうけんにん をいう。10条 じょう 参照 さんしょう )、後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん (未成年 みせいねん 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん 及 およ び成年 せいねん 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん をいう。10条 じょう 参照 さんしょう )、保 ほ 佐 さ 人 じん 、保 ほ 佐 さ 監督 かんとく 人 じん または検察官 けんさつかん である(15条 じょう 1項 こう 本文 ほんぶん )。なお市町村 しちょうそん 長 ちょう も65歳 さい 以上 いじょう の者 もの 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 、精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ につきその福祉 ふくし を図 はか るため特 とく に必要 ひつよう があると認 みと めるときは補助 ほじょ 開始 かいし の審判 しんぱん を請求 せいきゅう することができることとされている(老人 ろうじん 福祉 ふくし 法 ほう 32条 じょう 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし 法 ほう 28条 じょう 、精神 せいしん 保健 ほけん 及 およ び精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし に関 かん する法律 ほうりつ 51条 じょう の11の2)。**精神 せいしん 上 じょう の障害 しょうがい により判断 はんだん 能力 のうりょく を欠 か く常 つね 況 きょう にある者 もの 及 およ び精神 せいしん 上 じょう の障害 しょうがい により判断 はんだん 能力 のうりょく が著 いちじる しく不十分 ふじゅうぶん な者 もの については7条 じょう の後見 こうけん 開始 かいし の審判 しんぱん もしくは11条 じょう の保 ほ 佐 さ 開始 かいし の審判 しんぱん を請求 せいきゅう すべきであるから補助 ほじょ 開始 かいし の審判 しんぱん を請求 せいきゅう することはできない(15条 じょう 1項 こう 但書 ただしがき )。
家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の補助 ほじょ 開始 かいし の審判 しんぱん により補助 ほじょ 人 じん を付 ふ すとの審判 しんぱん を受 う けたものを被 ひ 補助 ほじょ 人 じん 、本人 ほんにん の行 おこな う法律 ほうりつ 行為 こうい を補助 ほじょ する者 もの として選任 せんにん された者 もの を補助 ほじょ 人 じん とよぶ(16条 じょう )。
補助 ほじょ は事理 じり 弁 べん 識能力 りょく の低下 ていか が後見 こうけん や保 ほ 佐 さ の程度 ていど に至 いた らない軽度 けいど の状態 じょうたい にある者 もの を対象 たいしょう としており、自己 じこ 決定 けってい の尊重 そんちょう の観点 かんてん から、後見 こうけん ・保 ほ 佐 さ とは異 こと なり本人 ほんにん の申立 もうした て又 また は同意 どうい を審判 しんぱん の要件 ようけん とする(15条 じょう 2項 こう )。
補助 ほじょ 開始 かいし の審判 しんぱん には必 かなら ず併 あわ せて17条 じょう 第 だい 1項 こう の同意 どうい 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん あるいは876条 じょう の9 の代理 だいり 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん の一方 いっぽう 又 また は双方 そうほう の審判 しんぱん がなされる(15条 じょう 3項 こう )。補助 ほじょ 人 じん の権能 けんのう は補助 ほじょ 開始 かいし の審判 しんぱん を基礎 きそ としてなされる同意 どうい 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん や代理 だいり 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん の組 く み合 あ わせによって内容 ないよう が定 さだ まる。したがって、被 ひ 補助 ほじょ 人 じん に同意 どうい 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん と代理 だいり 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん の双方 そうほう がなされている場合 ばあい にはその補助 ほじょ 人 じん には同意 どうい 権 けん ・取消 とりけし 権 けん ・代理 だいり 権 けん が認 みと められ同意 どうい 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん のみの場合 ばあい には同意 どうい 権 けん ・取消 とりけし 権 けん のみが、代理 だいり 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん のみの場合 ばあい には代理 だいり 権 けん のみが認 みと められることになる。ただし、いずれの場合 ばあい も身分 みぶん 法 ほう 上 じょう の行為 こうい など、本人 ほんにん の意思 いし のみによって決 き めるべき(一身 いっしん 専属 せんぞく 的 まと )事項 じこう については同意 どうい 権 けん ・取消 とりけし 権 けん ・代理 だいり 権 けん を行使 こうし できない。なお、補助 ほじょ 人 じん が被 ひ 補助 ほじょ 人 じん に代 か わってその居住 きょじゅう 用 よう の建物 たてもの ・敷地 しきち について、売却 ばいきゃく 、賃貸 ちんたい 、賃貸借 ちんたいしゃく の解除 かいじょ 又 また は抵当 ていとう 権 けん の設定 せってい その他 た これらに準 じゅん ずる処分 しょぶん をするには、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の許可 きょか を得 え なければならない(876条 じょう の10 ・859条 じょう の3 )。
同意 どうい 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん の請求 せいきゅう 権 けん 者 しゃ は補助 ほじょ 開始 かいし の審判 しんぱん の請求 せいきゅう 権 けん 者 しゃ または補助 ほじょ 人 じん もしくは補助 ほじょ 監督 かんとく 人 じん である(17条 じょう 1項 こう )。市町村 しちょうそん 長 ちょう も65歳 さい 以上 いじょう の者 もの 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 、精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ につきその福祉 ふくし を図 はか るため特 とく に必要 ひつよう があると認 みと めるときは同意 どうい 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん を請求 せいきゅう することができることとされている(老人 ろうじん 福祉 ふくし 法 ほう 32条 じょう 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし 法 ほう 28条 じょう 、精神 せいしん 保健 ほけん 及 およ び精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし に関 かん する法律 ほうりつ 51条 じょう の11の2)。本人 ほんにん 以外 いがい の者 もの の請求 せいきゅう による場合 ばあい に本人 ほんにん の同意 どうい がなければならないのは補助 ほじょ 開始 かいし の審判 しんぱん と同様 どうよう である(17条 じょう 2項 こう )。被 ひ 補助 ほじょ 人 じん に同意 どうい 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん がなされている場合 ばあい には、被 ひ 補助 ほじょ 人 じん は13条 じょう 1項 こう に列挙 れっきょ されている行為 こうい の一部 いちぶ の法律 ほうりつ 行為 こうい について補助 ほじょ 人 じん の同意 どうい を要 よう する(17条 じょう 1項 こう )。補助 ほじょ 人 じん の同意 どうい を得 え なければならない行為 こうい について、補助 ほじょ 人 じん が被 ひ 補助 ほじょ 人 じん の利益 りえき を害 がい するおそれがないにもかかわらず同意 どうい をしないときは家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ は被 ひ 補助 ほじょ 人 じん の請求 せいきゅう により補助 ほじょ 人 じん の同意 どうい に代 か わる許可 きょか を与 あた えることができる(17条 じょう 3項 こう )。被 ひ 補助 ほじょ 人 じん が補助 ほじょ 人 じん の同意 どうい を要 よう するとされた法律 ほうりつ 行為 こうい を補助 ほじょ 人 じん の同意 どうい またはこれに代 か わる家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の許可 きょか を得 え ずに行 い った場合 ばあい は、当該 とうがい 法律 ほうりつ 行為 こうい を取 と り消 け すことができる(17条 じょう 4項 こう )。
代理 だいり 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん の請求 せいきゅう 権 けん 者 しゃ は補助 ほじょ 開始 かいし の審判 しんぱん の請求 せいきゅう 権 けん 者 しゃ または補助 ほじょ 人 じん もしくは補助 ほじょ 監督 かんとく 人 じん である(876条 じょう の9第 だい 1項 こう )。市町村 しちょうそん 長 ちょう も65歳 さい 以上 いじょう の者 もの 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 、精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ につきその福祉 ふくし を図 はか るため特 とく に必要 ひつよう があると認 みと めるときは代理 だいり 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん を請求 せいきゅう することができることとされている(老人 ろうじん 福祉 ふくし 法 ほう 32条 じょう 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし 法 ほう 28条 じょう 、精神 せいしん 保健 ほけん 及 およ び精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ 福祉 ふくし に関 かん する法律 ほうりつ 51条 じょう の11の2)。被 ひ 補助 ほじょ 人 じん に代理 だいり 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん がなされている場合 ばあい には、特定 とくてい の法律 ほうりつ 行為 こうい について補助 ほじょ 人 じん に代理 だいり 権 けん が付与 ふよ される(876条 じょう の9第 だい 1項 こう )。ただし、被 ひ 補助 ほじょ 人 じん 本人 ほんにん 以外 いがい の請求 せいきゅう によるときは本人 ほんにん の同意 どうい を要 よう する(876条 じょう の9第 だい 2項 こう )。
補助 ほじょ 人 じん の権限 けんげん
権限 けんげん
内容 ないよう
同意 どうい 権 けん ・取消 とりけし 権 けん ・追認 ついにん 権 けん (同意 どうい 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん )
同意 どうい 権 けん - 同意 どうい 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん があった場合 ばあい には補助 ほじょ 人 じん に同意 どうい 権 けん 及 およ び取消 とりけし 権 けん (追認 ついにん 権 けん )が与 あた えられる。家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ は、補助 ほじょ 人 じん 等 とう の請求 せいきゅう により、被 ひ 補助 ほじょ 人 じん が特定 とくてい の法律 ほうりつ 行為 こうい をするにはその補助 ほじょ 人 じん の同意 どうい を得 え なければならない旨 むね の審判 しんぱん をすることができる。ただし、その審判 しんぱん によりその同意 どうい を得 え なければならないものとすることができる行為 こうい は、被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん につき保 ほ 佐 さ 人 じん の同意 どうい を要 よう するとされている行為 こうい の一部 いちぶ に限 かぎ る(17条 じょう 1項 こう )。日 にち 用品 ようひん の購入 こうにゅう その他 た 日常 にちじょう 生活 せいかつ に関 かん する行為 こうい は同意 どうい を必要 ひつよう としない。補助 ほじょ 人 じん の同意 どうい を得 え なければならない行為 こうい について、補助 ほじょ 人 じん が被 ひ 補助 ほじょ 人 じん の利益 りえき を害 がい するおそれがないにもかかわらず同意 どうい をしないときは、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ は、被 ひ 補助 ほじょ 人 じん の請求 せいきゅう により、補助 ほじょ 人 じん の同意 どうい に代 か わる許可 きょか を与 あた えることができる(17条 じょう 3項 こう )。
取消 とりけし 権 けん - 補助 ほじょ 人 じん の同意 どうい を得 え なければならない行為 こうい であって、補助 ほじょ 人 じん の同意 どうい 又 また はこれに代 か わる家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の許可 きょか を得 え ないでしたものは、取 と り消 け すことができる(4条 じょう )。補助 ほじょ 人 じん は同意 どうい 権 けん 者 しゃ であり、被 ひ 補助 ほじょ 人 じん の日常 にちじょう 生活 せいかつ に関 かん する行為 こうい を除 のぞ き、取消 とりけし 権 けん を有 ゆう する(120条 じょう 1項 こう )。
追認 ついにん 権 けん - 取 と り消 け すことができる行為 こうい は、補助 ほじょ 人 じん が追認 ついにん したときは、以後 いご 、取 と り消 け すことができない(122条 じょう )。
代理 だいり 権 けん (代理 だいり 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん )
補助 ほじょ 人 じん も当然 とうぜん には代理 だいり 権 けん はないが申立 もうした ての範囲 はんい 内 ない で家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の代理 だいり 権 けん 付与 ふよ の審判 しんぱん があれば代理 だいり 権 けん を付与 ふよ される。家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ は、補助 ほじょ 人 じん 等 とう の請求 せいきゅう によって、被 ひ 補助 ほじょ 人 じん のために特定 とくてい の法律 ほうりつ 行為 こうい について保 ほ 佐 さ 人 じん に代理 だいり 権 けん を付与 ふよ する旨 むね の審判 しんぱん をすることができる(876条 じょう の9第 だい 1項 こう )。ただし、本人 ほんにん 以外 いがい の者 もの の請求 せいきゅう でこの審判 しんぱん をするには本人 ほんにん の同意 どうい がなければならない(876条 じょう の9第 だい 2項 こう ・876条 じょう の4第 だい 2項 こう )。
法定 ほうてい 後見 こうけん 開始 かいし の手続 てつづき [ 編集 へんしゅう ]
審判 しんぱん の申立 もうした て[ 編集 へんしゅう ]
判断 はんだん 能力 のうりょく が低下 ていか した場合 ばあい 、4親等 しんとう 内 ない の親族 しんぞく 、検察官 けんさつかん や市区 しく 町村 ちょうそん 長等 ながら の申立 もうしたて 権 けん 者 しゃ が本人 ほんにん の住所 じゅうしょ 地 ち の家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に対 たい して、後見 こうけん 、保 ほ 佐 さ または補助 ほじょ 開始 かいし を申 もう し立 た てる。法律 ほうりつ 上 じょう は、本人 ほんにん の申立 もうした ても可能 かのう である。
本人 ほんにん の財産 ざいさん が親族 しんぞく 等 とう の第三者 だいさんしゃ により勝手 かって に処分 しょぶん されるおそれがある等 ひとし 、必要 ひつよう がある場合 ばあい には裁判所 さいばんしょ の審判 しんぱん が出 で るまでの間 あいだ に裁判所 さいばんしょ の命令 めいれい により、財産 ざいさん の管理人 かんりにん をおくなどの「審判 しんぱん 前 まえ の保全 ほぜん 処分 しょぶん 」が行 おこな われる場合 ばあい がある。
申立 もうした ての際 さい に申立 もうしたて 書 しょ 、財産 ざいさん 目録 もくろく 、判断 はんだん 能力 のうりょく に関 かん する医師 いし の診断 しんだん 書 しょ 等 ひとし の書類 しょるい の提出 ていしゅつ が求 もと められる。弁護士 べんごし による代理 だいり 申立 もうした てや、司法 しほう 書士 しょし による書類作成 しょるいさくせい もみとめられている。ただし申立 もうしたて 書 しょ などの書式 しょしき は定型 ていけい 化 か されており、申立 もうしたて 人 じん が手続 てつづ きについて分 わ からない場合 ばあい も家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の職員 しょくいん (裁判所 さいばんしょ 書記官 しょきかん 等 ひとし )の助言 じょげん を得 え ながら書類 しょるい を作成 さくせい することは可能 かのう である。なお、弁護士 べんごし ・司法 しほう 書士 しょし 以外 いがい の者 もの が申立 もうしたて 書 しょ その他 た 裁判所 さいばんしょ 提出 ていしゅつ 書類 しょるい を作成 さくせい 又 また はこれらに関 かん し相談 そうだん することは弁護士 べんごし 法 ほう ・司法 しほう 書士 しょし 法 ほう で禁止 きんし されており(弁護士 べんごし 法 ほう 第 だい 72条 じょう 、司法 しほう 書士 しょし 法 ほう 第 だい 73条 じょう )、裁判所 さいばんしょ 提出 ていしゅつ する目的 もくてき であることが明 あき らかな法定 ほうてい 後見 こうけん 申立 もうしたて 書類 しょるい に添付 てんぷ する戸籍 こせき 等 とう の収集 しゅうしゅう についても弁護士 べんごし 及 およ び司法 しほう 書士 しょし 以外 いがい のものが業務 ぎょうむ としてできない以上 いじょう 、いわゆる職務 しょくむ 上 じょう 請求 せいきゅう での戸籍 こせき 等 とう の収集 しゅうしゅう 取得 しゅとく は戸籍 こせき 法 ほう 違反 いはん ともなる。(行政 ぎょうせい 書士 しょし が保 ほ 佐 さ 開始 かいし 申立 もうしたて 書 しょ その他 た それに付随 ふずい する書類 しょるい を違法 いほう に作成 さくせい したケースで平成 へいせい 21年 ねん 2月 がつ 9日 にち 札幌 さっぽろ 地方裁判所 ちほうさいばんしょ 判決 はんけつ では司法 しほう 書士 しょし 法 ほう 違反 いはん により有罪 ゆうざい 判決 はんけつ がでている)。申立 もうした ての費用 ひよう としては申立 もうしたて て自体 じたい に1,600円 えん 分 ぶん 程度 ていど の収入 しゅうにゅう 印紙 いんし の貼付 ちょうふ (申立 もうした て類型 るいけい の組合 くみあわ せ等 とう によって異 こと なる)と裁判所 さいばんしょ により若干 じゃっかん 異 こと なるが、郵便 ゆうびん 切手 きって を4,000円 えん 分 ぶん 程度 ていど 、登記 とうき 費用 ひよう 4,000円 えん 程度 ていど の予納 よのう が必要 ひつよう となる。
申立 もうした てが受理 じゅり された後 のち 、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ が本人 ほんにん や後見人 こうけんにん 等 とう 候補者 こうほしゃ (いる場合 ばあい )の面接 めんせつ などによる調査 ちょうさ を行 おこな う。必要 ひつよう に応 おう じて家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の職員 しょくいん (家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ 調査官 ちょうさかん 等 ひとし )は、裁判所 さいばんしょ 外 がい での面接 めんせつ を行 おこな う場合 ばあい もある。調査 ちょうさ が簡略 かんりゃく 化 か される場合 ばあい もあるが本人 ほんにん の知 し らないところで勝手 かって に申 もう し立 た てられるなどの濫用 らんよう を防 ふせ ぐため、必 かなら ず本人 ほんにん の陳述 ちんじゅつ を聞 き かなければならないと規定 きてい されている。実際 じっさい には、調査 ちょうさ 官等 かんとう の面談 めんだん によって本人 ほんにん の意向 いこう が確認 かくにん されている。東京 とうきょう 家裁 かさい では申立 もうしたて 時 じ に本人 ほんにん 及 およ び後見人 こうけんにん 等 とう 候補者 こうほしゃ を同行 どうこう させれば申立 もうしたて と同時 どうじ に面接 めんせつ が行 おこな われる扱 あつか いになっており(即日 そくじつ 面接 めんせつ )、日程 にってい の短縮 たんしゅく が図 はか られている。
後見 こうけん 、保 ほ 佐 さ の場合 ばあい 、申立 もうした て後 ご に、原則 げんそく として、本人 ほんにん の判断 はんだん 能力 のうりょく についての鑑定 かんてい が行 おこな われる。鑑定 かんてい 医 い は、本人 ほんにん の主治医 しゅじい 等 ひとし がいれば、まずはその主治医 しゅじい 等 とう に家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ から依頼 いらい される。しかし、主治医 しゅじい が専 せん 門 もん ではない場合 ばあい など、鑑定 かんてい をすることができない場合 ばあい には、専 せん 門 もん の医師 いし を探 さが す必要 ひつよう があり、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ が鑑定 かんてい 医 い を探 さが し依頼 いらい する。鑑定 かんてい 費用 ひよう は、東京 とうきょう 家裁 かさい で10万 まん 円 えん 程度 ていど 、横浜 よこはま 家裁 かさい では5万 まん 円 えん - 10万 まん 円 えん とされるが、医師 いし の設定 せってい による。
被 ひ 後見人 こうけんにん の精神 せいしん 鑑定 かんてい は精神 せいしん 科 か 医 い の専門医 せんもんい の判断 はんだん が必要 ひつよう で、費用 ひよう は10万 まん 円 えん 程度 ていど 掛 か かる。
なお、親族 しんぞく の情報 じょうほう や診断 しんだん 書 しょ の内容 ないよう などから鑑定 かんてい の必要 ひつよう なしと判断 はんだん されて鑑定 かんてい が省略 しょうりゃく される場合 ばあい もある[16] [17] 。いわゆる植物 しょくぶつ 状態 じょうたい にある場合 ばあい や幼少 ようしょう 時 じ からの重 おも い知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 、重度 じゅうど の認知 にんち 症 しょう など、診断 しんだん 書 しょ などから状況 じょうきょう が明 あき らかで鑑定 かんてい が省略 しょうりゃく される場合 ばあい である。裁判所 さいばんしょ の統計 とうけい によれば、実際 じっさい に鑑定 かんてい が実施 じっし されるのは1割 わり 程度 ていど である[18] 。
鑑定 かんてい の結果 けっか を踏 ふ まえて家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の裁判官 さいばんかん (家事 かじ 審判官 しんぱんかん )の判断 はんだん で開始 かいし の決定 けってい 、又 また は申立 もうした ての却下 きゃっか 決定 けってい が行 おこな われる。裁判官 さいばんかん の判断 はんだん によって、たとえば後見 こうけん 開始 かいし の申立 もうした てであっても本人 ほんにん の状況 じょうきょう に応 おう じて保 ほ 佐 さ 、補助 ほじょ 等 とう 、申 もう し立 た てた内容 ないよう よりも能力 のうりょく 制限 せいげん の少 すく ない類型 るいけい で開始 かいし 決定 けってい されることもある。開始 かいし 決定 けってい がされた場合 ばあい 、必 かなら ず本人 ほんにん にも通知 つうち される。
開始 かいし 決定 けってい があると裁判所 さいばんしょ からの嘱託 しょくたく によって特別 とくべつ な登記 とうき がされる。法定 ほうてい 後見 こうけん の種類 しゅるい 、後見人 こうけんにん の氏名 しめい 、住所 じゅうしょ 、被 ひ 後見人 こうけんにん の氏名 しめい 、本籍 ほんせき 、が東京 とうきょう 法務局 ほうむきょく に登記 とうき される。登記 とうき 事項 じこう は登記 とうき 事項 じこう 証明 しょうめい 書 しょ に記載 きさい される。この証明 しょうめい 書 しょ は本人 ほんにん 、後見人 こうけんにん 等 とう 、相続 そうぞく 人 じん 、公務員 こうむいん 以外 いがい は交付 こうふ 請求 せいきゅう できないとされ、プライバシー に配慮 はいりょ されている。
成年 せいねん 後見人 こうけんにん 等 とう の義務 ぎむ [ 編集 へんしゅう ]
成年 せいねん 後見人 こうけんにん ・保 ほ 佐 さ 人 じん ・補助 ほじょ 人 じん に意思 いし 尊重 そんちょう 義務 ぎむ と身上 しんじょう 配慮 はいりょ 義務 ぎむ がある。
成年 せいねん 後見人 こうけんにん は、成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん の生活 せいかつ ・療養 りょうよう 看護 かんご ・財産 ざいさん 管理 かんり 事務 じむ を行 おこな うにあたり、成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん の意思 いし を尊重 そんちょう し、かつ、その心身 しんしん の状態 じょうたい 及 およ び生活 せいかつ の状況 じょうきょう に配慮 はいりょ しなければならない(858条 じょう )。
保 ほ 佐 さ 人 じん が保 ほ 佐 さ の事務 じむ を行 おこな うにあたっては、被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん の意思 いし を尊重 そんちょう し、かつ、その心身 しんしん 状態 じょうたい 及 およ び生活 せいかつ 状 じょう 況 きょう に配慮 はいりょ しなければならない義務 ぎむ を負 お う(876条 じょう の5 第 だい 1項 こう )。
補助 ほじょ 人 じん が補助 ほじょ の事務 じむ を行 おこな うにあたっては、被 ひ 補助 ほじょ 人 じん の意思 いし を尊重 そんちょう し、かつ、その心身 しんしん 状態 じょうたい 及 およ び生活 せいかつ 状 じょう 況 きょう に配慮 はいりょ しなければならない義務 ぎむ を負 お う(876条 じょう の10 第 だい 1項 こう ・876条 じょう の5 第 だい 1項 こう )。
利益 りえき 相反 あいはん 行為 こうい
成年 せいねん 後見人 こうけんにん と成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん との利益 りえき 相反 あいはん 行為 こうい について、成年 せいねん 後見人 こうけんにん は成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん のために特別 とくべつ 代理人 だいりにん を選任 せんにん することを家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に請求 せいきゅう しなければならない(860条 じょう 本文 ほんぶん ・826条 じょう )。ただし、後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん (後述 こうじゅつ )が選任 せんにん されている場合 ばあい には後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん による(860条 じょう 但書 ただしがき )。
保 ほ 佐 さ 人 じん またはその代理人 だいりにん と被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん との利益 りえき 相反 あいはん 行為 こうい について、保 ほ 佐 さ 人 じん は臨時 りんじ 保 ほ 佐 さ 人 じん を選任 せんにん することを家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に請求 せいきゅう しなければならない(876条 じょう の2 第 だい 3項 こう 本文 ほんぶん )。ただし、保 ほ 佐 さ 監督 かんとく 人 じん (後述 こうじゅつ )が選任 せんにん されている場合 ばあい には保 ほ 佐 さ 監督 かんとく 人 じん による(876条 じょう の2 第 だい 3項 こう 但書 ただしがき )。
補助 ほじょ 人 じん またはその代理人 だいりにん と被 ひ 補助 ほじょ 人 じん との利益 りえき 相反 あいはん 行為 こうい について、補助 ほじょ 人 じん は臨時 りんじ 補助 ほじょ 人 じん を選任 せんにん することを家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に請求 せいきゅう しなければならない(876条 じょう の7 第 だい 3項 こう 本文 ほんぶん )。ただし、補助 ほじょ 監督 かんとく 人 じん (後述 こうじゅつ )が選任 せんにん されている場合 ばあい には補助 ほじょ 監督 かんとく 人 じん による(876条 じょう の7 第 だい 3項 こう 但書 ただしがき )。
後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん 等 とう [ 編集 へんしゅう ]
家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ は必要 ひつよう があると認 みと めるときは、成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん 、その親族 しんぞく もしくは成年 せいねん 後見人 こうけんにん の請求 せいきゅう または職権 しょっけん により後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん を選任 せんにん することができる(849条 じょう の2 )。後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん の職務 しょくむ については851条 じょう ・863条 じょう 等 ひとし に規定 きてい があり、後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん が選任 せんにん されている場合 ばあい には特 とく にその同意 どうい を要 よう する場合 ばあい (864条 じょう ・865条 じょう )がある。
家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ は必要 ひつよう があると認 みと めるときは、被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん 、その親族 しんぞく もしくは保 ほ 佐 さ 人 じん の請求 せいきゅう または職権 しょっけん により保 ほ 佐 さ 監督 かんとく 人 じん を選任 せんにん することができる(876条 じょう の2第 だい 1項 こう )。保 ほ 佐 さ 監督 かんとく 人 じん の職務 しょくむ 権限 けんげん については後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん の規定 きてい が準用 じゅんよう される(876条 じょう の2第 だい 2項 こう )。
家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ は必要 ひつよう があると認 みと めるときは被 ひ 補助 ほじょ 人 じん 、その親族 しんぞく もしくは補助 ほじょ 人 じん の請求 せいきゅう または職権 しょっけん により補助 ほじょ 監督 かんとく 人 じん を選任 せんにん することができる(876条 じょう の8第 だい 1項 こう )。補助 ほじょ 監督 かんとく 人 じん の職務 しょくむ 権限 けんげん については後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん の規定 きてい が準用 じゅんよう される(876条 じょう の8第 だい 2項 こう )。
後見人 こうけんにん の報酬 ほうしゅう を得 え ようとする場合 ばあい は、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に報酬 ほうしゅう 付与 ふよ の申立 もうした てをする必要 ひつよう がある。報酬 ほうしゅう 額 がく は、報酬 ほうしゅう 付与 ふよ の申立 もうしたて に基 もと づき、裁判所 さいばんしょ が本人 ほんにん の財産 ざいさん の状況 じょうきょう 、事務 じむ 量 りょう や内容 ないよう を総合 そうごう 的 てき に勘案 かんあん して、報酬 ほうしゅう 額 がく を決定 けってい する。第三者 だいさんしゃ 専門 せんもん 職 しょく (弁護士 べんごし 等 とう )が後見人 こうけんにん に就任 しゅうにん する場合 ばあい などは、1年 ねん 程度 ていど 経過 けいか 後 ご に申立 もうした てを行 おこな うことが多 おお い。成年 せいねん 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん がついている場合 ばあい の監督 かんとく 人 じん の報酬 ほうしゅう についても同様 どうよう である。
法定 ほうてい 後見 こうけん の終了 しゅうりょう [ 編集 へんしゅう ]
審判 しんぱん 取消 とりけ しによる終了 しゅうりょう
後見 こうけん 開始 かいし の審判 しんぱん の取消 とりけ し(10条 じょう )
保 ほ 佐 さ 開始 かいし の審判 しんぱん の取消 とりけ し(14条 じょう )
補助 ほじょ 開始 かいし の審判 しんぱん の取消 とりけ し(18条 じょう )
審判 しんぱん 相互 そうご の関係 かんけい (19条 じょう )
被 ひ 後見人 こうけんにん (被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん ・被 ひ 補助 ほじょ 人 じん )の死亡 しぼう
任意 にんい 後見 こうけん は、将来 しょうらい の後見人 こうけんにん の候補者 こうほしゃ を本人 ほんにん があらかじめ選任 せんにん しておくものである。法定 ほうてい 後見 こうけん が裁判所 さいばんしょ の審判 しんぱん によるものであるのに対 たい し、任意 にんい 後見 こうけん は契約 けいやく である。後見人 こうけんにん 候補者 こうほしゃ (受任 じゅにん 者 しゃ )と本人 ほんにん が契約 けいやく 当事 とうじ 者 しゃ である。この契約 けいやく は、公正 こうせい 証書 しょうしょ によって行 おこな われる。
将来 しょうらい 後見人 こうけんにん となることを引 ひ き受 う けた者 もの を「任意 にんい 後見 こうけん 受任 じゅにん 者 しゃ 」という。任意 にんい 後見 こうけん が発効 はっこう すると、受任 じゅにん 者 しゃ は「任意 にんい 後見人 こうけんにん 」となる。任意 にんい 後見人 こうけんにん の行為 こうい は、定期 ていき 的 てき に裁判所 さいばんしょ の選任 せんにん する任意 にんい 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん により監督 かんとく を受 う ける。任意 にんい 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん は裁判所 さいばんしょ に報告 ほうこく することで、国家 こっか は間接 かんせつ 的 てき に監督 かんとく するものである[注 ちゅう 5] 。
法定 ほうてい 後見 こうけん が民法 みんぽう 上 じょう の制度 せいど であるのに対 たい し、任意 にんい 後見 こうけん は民法 みんぽう の特別 とくべつ 法 ほう である「任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく に関 かん する法律 ほうりつ 」に定 さだ められた制度 せいど である。
任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく は、法定 ほうてい 後見 こうけん に優先 ゆうせん する。任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく が締結 ていけつ されているときに法定 ほうてい 後見 こうけん の開始 かいし 申立 もうした てをしても、原則 げんそく として法定 ほうてい 後見 こうけん が開始 かいし することはない(任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく に関 かん する法律 ほうりつ 第 だい 10条 じょう )。成年 せいねん 後見 こうけん の理念 りねん は本人 ほんにん 意思 いし の尊重 そんちょう であり(858条 じょう )、本人 ほんにん 意思 いし により締結 ていけつ された契約 けいやく を国家 こっか (裁判所 さいばんしょ )による行為 こうい である審判 しんぱん に優先 ゆうせん させるという考 かんが えに基 もと づくものといわれている。
任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく の発効 はっこう [ 編集 へんしゅう ]
本人 ほんにん の判断 はんだん 能力 のうりょく が不十分 ふじゅうぶん となった場合 ばあい (後見 こうけん 状態 じょうたい に限 かぎ らない。)に親族 しんぞく 、任意 にんい 後見 こうけん 受任 じゅにん 者 しゃ 等 とう が裁判所 さいばんしょ に対 たい し「任意 にんい 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん 」の選任 せんにん を申 もう し立 た てる。任意 にんい 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん の選任 せんにん がなされたときに、当該 とうがい 任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく は発効 はっこう する。
任意 にんい 代理 だいり との違 ちが い[ 編集 へんしゅう ]
任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく は後見人 こうけんにん が常 つね に判断 はんだん 能力 のうりょく を欠 か く状況 じょうきょう にある本人 ほんにん を代理 だいり して法律 ほうりつ 行為 こうい を行 おこな うことを規定 きてい して事前 じぜん に契約 けいやく しておくものであるが、通常 つうじょう の委任 いにん 契約 けいやく と異 こと なるのは公正 こうせい 証書 しょうしょ によるという要式 ようしき 契約 けいやく であるという点 てん 、任意 にんい 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん が後見人 こうけんにん を監督 かんとく する点 てん 、が挙 あ げられる。
とくに後者 こうしゃ は、任意 にんい 代理 だいり 契約 けいやく との比較 ひかく 上 じょう 重要 じゅうよう な差異 さい である。任意 にんい 代理 だいり では本人 ほんにん の判断 はんだん 能力 のうりょく が十分 じゅうぶん な場合 ばあい は代理人 だいりにん の行動 こうどう を本人 ほんにん が監督 かんとく でき、もし代理人 だいりにん の行動 こうどう に権限 けんげん ゆ越 えつ 等 とう の問題 もんだい があれば原則 げんそく としていつでも解除 かいじょ できる。しかし任意 にんい 代理 だいり 契約 けいやく 発効 はっこう 後 ご に本人 ほんにん が判断 はんだん 能力 のうりょく が不十分 ふじゅうぶん となった場合 ばあい は当然 とうぜん 本人 ほんにん からの監督 かんとく は期待 きたい できないにもかかわらず判断 はんだん 能力 のうりょく を欠 か くことは委任 いにん 契約 けいやく 終了 しゅうりょう の事由 じゆう ではないから任意 にんい 代理 だいり 契約 けいやく は継続 けいぞく し、代理人 だいりにん は代理 だいり 権 けん を有 ゆう するまま監督 かんとく 者 しゃ 不在 ふざい で法律 ほうりつ 行為 こうい を行 おこな うことができてしまい本人 ほんにん の保護 ほご が十分 じゅうぶん になされないのである。
任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく では、その発効 はっこう のために任意 にんい 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん の選任 せんにん が必要 ひつよう である。つまり、本人 ほんにん の判断 はんだん 能力 のうりょく が不十分 ふじゅうぶん となった場合 ばあい には裁判所 さいばんしょ により選任 せんにん された任意 にんい 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん が後見人 こうけんにん を監督 かんとく するのである。任意 にんい 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん は裁判所 さいばんしょ に状況 じょうきょう 報告 ほうこく を行 おこな うこともあり、裁判所 さいばんしょ が間接 かんせつ 的 てき に後見人 こうけんにん を監督 かんとく する。これにより本人 ほんにん 保護 ほご が図 はか られるのである。
法定 ほうてい 後見 こうけん との違 ちが い[ 編集 へんしゅう ]
法定 ほうてい 後見 こうけん では原則 げんそく として本人 ほんにん の判断 はんだん 能力 のうりょく が不十分 ふじゅうぶん であることについての鑑定 かんてい が必要 ひつよう であるのに対 たい して、任意 にんい 後見 こうけん では鑑定 かんてい は不要 ふよう である。
任意 にんい 後見 こうけん には、本人 ほんにん の行 おこな った行為 こうい の取消 とりけし 権 けん はない。クーリングオフ 等 ひとし については、日本 にっぽん 成年 せいねん 後見 こうけん 法 ほう 学会 がっかい 等 ひとし で120条 じょう に基 もと づいて取消 とりけし 権 けん を行使 こうし しうるとする意見 いけん が出 だ されている[注 ちゅう 6] 。
任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく の態様 たいよう [ 編集 へんしゅう ]
任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく は、通常 つうじょう 3種別 しゅべつ に分類 ぶんるい される。
将来 しょうらい 型 がた
移行 いこう 型 がた
即効 そっこう 型 がた
将来 しょうらい 、本人 ほんにん の判断 はんだん 能力 のうりょく が不十分 ふじゅうぶん となったときに任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく を発効 はっこう させるものである。親族 しんぞく が受任 じゅにん 者 しゃ である等 とう の場合 ばあい に利用 りよう される。
本人 ほんにん の判断 はんだん 能力 のうりょく が十分 じゅうぶん な間 あいだ は任意 にんい 代理 だいり 契約 けいやく (又 また は「見守 みまも り契約 けいやく 」)とし、判断 はんだん 能力 のうりょく が落 お ちた場合 ばあい に任意 にんい 代理 だいり 契約 けいやく を終了 しゅうりょう させ任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく を発効 はっこう させるものである。弁護士 べんごし 等 とう の士 し 業 ぎょう が契約 けいやく に関与 かんよ する場合 ばあい にはこの方式 ほうしき が好 この まれる傾向 けいこう にある。理由 りゆう としてはいつ判断 はんだん 能力 のうりょく が落 お ちるか不 ふ 分明 ぶんめい であること、任意 にんい 代理 だいり 契約 けいやく や見守 みまも り契約 けいやく の間 あいだ に本人 ほんにん の生活 せいかつ 状 じょう 況 きょう など(QOL 、ADL )を把握 はあく することができること、「任意 にんい 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん 選任 せんにん 申立 もうしたて の時期 じき を的確 てきかく に把握 はあく しやすい」ということが挙 あ げられる。任意 にんい 代理 だいり 契約 けいやく ・任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく の両方 りょうほう に、受任 じゅにん 者 しゃ の義務 ぎむ として的確 てきかく な時期 じき に監督 かんとく 人 じん 選任 せんにん を申 もう し立 た てるという条文 じょうぶん が挿入 そうにゅう される[19] 。士 し 業 ぎょう は同居 どうきょ の親族 しんぞく と異 こと なり、定期 ていき 的 てき に本人 ほんにん の状況 じょうきょう を把握 はあく するよう努力 どりょく しないと本人 ほんにん の判断 はんだん 能力 のうりょく の低下 ていか 等 とう の状況 じょうきょう について把握 はあく しづらく、結果 けっか として申立 もうした て時期 じき を徒 いたずら 過 すご してしまうこともありうるからである[注 ちゅう 7] 。
任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく を締結 ていけつ したあと、すぐに任意 にんい 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん 選任 せんにん 申立 もうした てをして任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく を発効 はっこう させるタイプの契約 けいやく である。早期 そうき に発効 はっこう させたい場合 ばあい には利用 りよう される。しかし判断 はんだん 能力 のうりょく が不十分 ふじゅうぶん であるから任意 にんい 後見 こうけん を発効 はっこう させるのだから、任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく を締結 ていけつ したときに契約 けいやく 内容 ないよう を理解 りかい する十分 じゅうぶん な能力 のうりょく があったのかどうかが問題 もんだい となることもある。
後見人 こうけんにん の報酬 ほうしゅう [ 編集 へんしゅう ]
後見人 こうけんにん の報酬 ほうしゅう は、任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく において支払 しはらい 額 がく や方法 ほうほう を取 と り決 き めない限 かぎ りは民法 みんぽう 第 だい 648条 じょう に基 もと づき無 む 報酬 ほうしゅう である。
弁護士 べんごし 法 ほう との問題 もんだい [ 編集 へんしゅう ]
任意 にんい 後見 こうけん に関 かん する業務 ぎょうむ (見守 みまも り契約 けいやく や任意 にんい 代理 だいり 契約 けいやく を含 ふく む)については司法 しほう 書士 しょし 法 ほう 施行 しこう 規則 きそく 31条 じょう を備 そな えている司法 しほう 書士 しょし 以外 いがい の者 もの が行 おこな う場合 ばあい に弁護士 べんごし 法 ほう 72条 じょう 違反 いはん の可能 かのう 性 せい が指摘 してき されている(「成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど をめぐる諸 しょ 問題 もんだい 」赤沼 あかぬま 康弘 やすひろ 編 へん 署 しょ )。
後見 こうけん に関 かん する証明 しょうめい 書 しょ [ 編集 へんしゅう ]
登記 とうき 事項 じこう 証明 しょうめい 書 しょ
法定 ほうてい 後見 こうけん ・保 ほ 佐 さ ・補助 ほじょ が発効 はっこう 、もしくは任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく が成立 せいりつ すると裁判所 さいばんしょ 、公証 こうしょう 人 じん の嘱託 しょくたく により東京 とうきょう 法務局 ほうむきょく 後見 こうけん 登録 とうろく 課 か で後見 こうけん 登記 とうき がされる。その登記 とうき 事項 じこう は、登記 とうき 事項 じこう 証明 しょうめい 書 しょ により証明 しょうめい される。1通 つう 550円 えん [注 ちゅう 8] 。
登記 とうき なきことの証明 しょうめい 書 しょ
この証明 しょうめい 書 しょ は、後見 こうけん 登記 とうき がされていないことを証明 しょうめい するものである。法務局 ほうむきょく ・地方 ちほう 法務局 ほうむきょく 戸籍 こせき 課 か (東京 とうきょう は後見 こうけん 登録 とうろく 課 か )で発行 はっこう される。従来 じゅうらい の禁治産者 きんちさんしゃ ・準 じゅん 禁治産者 きんちさんしゃ でないことは、市町村 しちょうそん 役所 やくしょ で発行 はっこう される身分 みぶん 証明 しょうめい 書 しょ にて破産 はさん 者 しゃ でないことと一括 いっかつ で証明 しょうめい されていた。2000年 ねん 4月 がつ 以降 いこう の成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど では、成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん ・被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん ・被 ひ 補助 ほじょ 人 じん でないことは登記 とうき されていないことの証明 しょうめい 書 しょ にて証明 しょうめい されるようになった。対 たい して、破産 はさん 者 しゃ でないことは身分 みぶん 証明 しょうめい 書 しょ で証明 しょうめい される。主 しゅ として、国家 こっか 資格 しかく の登録 とうろく などにおいて欠格 けっかく 事由 じゆう に該当 がいとう しないことの証明 しょうめい に用 もち いられる。1通 つう 300円 えん [注 ちゅう 8] 。
精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし 法 ほう との関係 かんけい [ 編集 へんしゅう ]
精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし 法 ほう 第 だい 20条 じょう は、後見人 こうけんにん 又 また は保 ほ 佐 さ 人 じん を精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ の保護 ほご 者 しゃ になる者 もの の第 だい 1順位 じゅんい としている[注 ちゅう 9] 。これにより精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ の後見人 こうけんにん 及 およ び保 ほ 佐 さ 人 じん は当然 とうぜん に「保護 ほご 者 しゃ 」となり、精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし 法 ほう 上 じょう の義務 ぎむ も負 お う。禁治産 きんじさん 時代 じだい は保 ほ 佐 さ 人 じん は保護 ほご 者 しゃ の対象 たいしょう からは外 はず されていたが、成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど の開始 かいし と同時 どうじ に保 ほ 佐 さ 人 じん も保護 ほご 者 しゃ の対象 たいしょう に含 ふく まれた。
職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん が単独 たんどく で後見人 こうけんにん に就任 しゅうにん した場合 ばあい 、実際 じっさい には家族 かぞく ・親族 しんぞく がいて身 み の回 まわ りの世話 せわ などを行 おこな っている場合 ばあい でも法律 ほうりつ 上 じょう は職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん が当然 とうぜん に精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし 法 ほう 上 じょう の保護 ほご 者 しゃ となる。つまり、受療義務 ぎむ など保護 ほご 者 しゃ としての法的 ほうてき な義務 ぎむ は家族 かぞく ・親族 しんぞく ではなく後見人 こうけんにん が負 お うことになる。実際 じっさい には家族 かぞく の負担 ふたん が重 おも かったことから、保護 ほご 者 しゃ の規定 きてい は平成 へいせい 26年 ねん 4月 がつ の改正 かいせい 法 ほう 施行 しこう により廃止 はいし されている。
いっぽう、成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん 及 およ び被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん は、かつての保護 ほご 者 しゃ 規定 きてい では家族 かぞく の立場 たちば としてでも保護 ほご 者 しゃ になることはできず、また保護 ほご 者 しゃ 規定 きてい の廃止 はいし 後 ご において、医療 いりょう 保護 ほご 入院 にゅういん における家族 かぞく 等 とう の同意 どうい もなしえなかったが、2019年 ねん の法 ほう 改正 かいせい により、当該 とうがい 規定 きてい が改正 かいせい されたことにより、同意 どうい を行 おこな う家族 かぞく 等 とう について精神 せいしん の機能 きのう の障害 しょうがい により同意 どうい 又 また は不 ふ 同意 どうい の意思 いし 表示 ひょうじ を適切 てきせつ に行 おこな うに当 あ たって必要 ひつよう な認知 にんち 、判断 はんだん 及 およ び意思 いし 疎通 そつう を適切 てきせつ に行 おこな うことができるかどうかを精神 せいしん 科 か 病院 びょういん の管理 かんり 者 しゃ が個別 こべつ に確認 かくにん することとなった(令 れい 和 わ 元年 がんねん 12月 がつ 6日 にち 障 さわ 精 せい 発 はつ 1206第 だい 1号 ごう )。
法定 ほうてい 後見 こうけん の実務 じつむ と課題 かだい [ 編集 へんしゅう ]
後見人 こうけんにん の類型 るいけい [ 編集 へんしゅう ]
後見人 こうけんにん となる者 もの は2010年 ねん の最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 事務 じむ 総局 そうきょく 家庭 かてい 局 きょく 編成 へんせい 年 ねん 後見 こうけん 事件 じけん の概況 がいきょう によれば、同年 どうねん の選任 せんにん 時 じ 件 けん 総数 そうすう 28,606人 にん のうち、家族 かぞく ・親族 しんぞく が約 やく 58.6%の16,758人 にん であり、残余 ざんよ が第三者 だいさんしゃ 後見人 こうけんにん であった。第三者 だいさんしゃ 後見人 こうけんにん の内訳 うちわけ は司法 しほう 書士 しょし が約 やく 15.6%の4,460人 にん 、弁護士 べんごし が約 やく 10.2%の2,918人 にん 、社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し が約 やく 8.9%の2,553人 にん 、法人 ほうじん が後見人 こうけんにん に選任 せんにん される法人 ほうじん 後見 こうけん は約 やく 3.3%の961人 にん 、知人 ちじん 名義 めいぎ が約 やく 0.5%の140人 にん 、その他 た が約 やく 2.8%で816人 にん となっている。親族 しんぞく 等 とう の選任 せんにん が減 へ るのと反比例 はんぴれい して、職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん として選任 せんにん されている司法 しほう 書士 しょし は前年 ぜんねん 比 ひ 約 やく 26.8%の増加 ぞうか 、弁護士 べんごし は前年 ぜんねん 比 ひ 約 やく 23.7%の増加 ぞうか 、社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し は前年 ぜんねん 比 ひ 約 やく 22.9%の増加 ぞうか となっている。また、法定 ほうてい 後見 こうけん において財産 ざいさん 管理 かんり や遺産 いさん 分割 ぶんかつ 等 とう の法律 ほうりつ 事務 じむ 中心 ちゅうしん と見込 みこ まれる場合 ばあい は法律 ほうりつ 職 しょく が、身上 しんじょう 監護 かんご を重視 じゅうし すべき事案 じあん と裁判所 さいばんしょ が判断 はんだん した場合 ばあい には、社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し 等 とう 福祉 ふくし 専門 せんもん 職 しょく が選任 せんにん されるといわれている。身上 しんじょう 監護 かんご を家族 かぞく 後見人 こうけんにん 、財産 ざいさん 管理 かんり を第三者 だいさんしゃ 後見人 こうけんにん が担 にな うなど、様々 さまざま な事情 じじょう によって複数 ふくすう の後見人 こうけんにん を選任 せんにん して役割 やくわり 分担 ぶんたん することもある。
職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん [ 編集 へんしゅう ]
専門 せんもん 職 しょく 従事 じゅうじ 者 しゃ (いわゆる士 し 業 ぎょう )による第三者 だいさんしゃ 後見人 こうけんにん を、とくに「職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん 」と呼 よ ぶことがある。
団体 だんたい として後見人 こうけんにん 活動 かつどう に取 と り組 く んでいる例 れい としては公益社 こうえきしゃ 団 だん 法人 ほうじん 成年 せいねん 後見 こうけん センター・リーガルサポート (司法 しほう 書士 しょし )、公益社 こうえきしゃ 団 だん 法人 ほうじん 日本 にっぽん 社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し 会 かい の権利 けんり 擁護 ようご センター・ぱあとなあ等 ひとし が著名 ちょめい である。
公益社 こうえきしゃ 団 だん 法人 ほうじん 成年 せいねん 後見 こうけん センター・リーガルサポートは本 ほん 制度 せいど 発足 ほっそく 前 まえ より、後見 こうけん 制度 せいど の先進 せんしん 国 こく であるドイツ、英国 えいこく 等 とう を視察 しさつ し2000年 ねん 4月 がつ の本 ほん 制度 せいど 発足 ほっそく 以降 いこう も積極 せっきょく 的 てき に提言 ていげん をしてきたという実績 じっせき がある。また同 どう 団体 だんたい の活躍 かつやく もあり司法 しほう 書士 しょし 職能 しょくのう は職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん 選任 せんにん 件数 けんすう では職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん の中 なか では一番 いちばん 多 おお い。
弁護士 べんごし は弁護士 べんごし 会 かい や日弁連 にちべんれん としての統一 とういつ 的 てき ・実務 じつむ 的 てき な取 と り組 く みはなく、日弁連 にちべんれん として提言 ていげん をまとめる等 とう の活動 かつどう が行 おこな われるにとどまっている。なお個人 こじん 的 てき に積極 せっきょく 的 てき に成年 せいねん 後見 こうけん 分野 ぶんや で活動 かつどう する弁護士 べんごし も存在 そんざい し、当 とう 分野 ぶんや で著名 ちょめい な中山 なかやま 二 に 基子 もとこ 弁護士 べんごし を中心 ちゅうしん とした有限 ゆうげん 責任 せきにん 中間 なかま 法人 ほうじん が2005年 ねん に発足 ほっそく している。
司法 しほう 書士 しょし は前述 ぜんじゅつ の通 とお り団体 だんたい としての活動 かつどう も資格 しかく 業 ぎょう の中 なか では一番 いちばん 積極 せっきょく 的 てき と言 い える。社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し は、福祉 ふくし を通 つう じて被 ひ 後見人 こうけんにん に身近 みぢか な存在 そんざい であるという実績 じっせき がある。これらの3士 し 業 ぎょう は後見人 こうけんにん に関連 かんれん する業務 ぎょうむ を行 おこな ってきた実績 じっせき や能力 のうりょく 、その取 と り組 く みが評価 ひょうか されているため第三者 だいさんしゃ 後見人 こうけんにん ・職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん の就任 しゅうにん 数 すう も多 おお くそのほとんどを占 し めている。
後見人 こうけんにん の就任 しゅうにん は各 かく 団体 だんたい において研修 けんしゅう 等 とう を修了 しゅうりょう し候補者 こうほしゃ として推薦 すいせん された者 もの がその団体 だんたい の名簿 めいぼ に登載 とうさい され、その名簿 めいぼ が家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に提出 ていしゅつ され家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ が受領 じゅりょう した名簿 めいぼ の中 なか の候補者 こうほしゃ に対 たい し、後見人 こうけんにん 就任 しゅうにん の打診 だしん をするという流 なが れとなっている。しかし、こうした職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん およびその候補者 こうほしゃ の数 かず は現在 げんざい ではまだ必要 ひつよう とされる数 かず に比 ひ して少 すく ないといわれている。成年 せいねん 後見 こうけん 分野 ぶんや に積極 せっきょく 的 てき に取 と り組 く んでいる弁護士 べんごし の数 かず は弁護士 べんごし 総数 そうすう からみれば決 けっ して多 おお くなく、制度 せいど 発足 ほっそく 時 じ よりこの制度 せいど の推進 すいしん に大 おお きな役割 やくわり を果 は たしてきた司法 しほう 書士 しょし [注 ちゅう 10] の数 かず や社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し の数 かず を合 あ わせても数 かず が足 た りないという現状 げんじょう がある。
そこで、他 た の職能 しょくのう 団体 だんたい も積極 せっきょく 的 てき に後見 こうけん 業務 ぎょうむ に参画 さんかく し始 はじ め、平成 へいせい 22年 ねん 8月 がつ に日本 にっぽん 行政 ぎょうせい 書士 しょし 会 かい 連合 れんごう 会 かい は一般 いっぱん 社団 しゃだん 法人 ほうじん コスモス成年 せいねん 後見 こうけん サポートセンター を設立 せつりつ し、成年 せいねん 後見 こうけん 業務 ぎょうむ に参画 さんかく しているほか税理士 ぜいりし も全国 ぜんこく 女性 じょせい 税理士 ぜいりし 連盟 れんめい 等 ひとし によって成年 せいねん 後見 こうけん 活動 かつどう に参画 さんかく している例 れい があり、また、埼玉 さいたま 県 けん では社会 しゃかい 保険 ほけん 労務 ろうむ 士 し 会 かい の中 なか で成年 せいねん 後見 こうけん 活動 かつどう を行 おこな い、研修 けんしゅう 会 かい も行 おこ なっているが、社会 しゃかい 保険 ほけん 労務 ろうむ 士 し 業界 ぎょうかい 全体 ぜんたい として、制度 せいど に関心 かんしん がある者 もの が少 すく なく、税理士 ぜいりし 、社 しゃ 労 ろう 士 し はともに実績 じっせき は乏 とぼ しい。なお、専門 せんもん 職 しょく のなかで法律 ほうりつ 上 じょう 後見 こうけん 業務 ぎょうむ を行 おこな える規定 きてい を明文 めいぶん で有 ゆう するのは弁護士 べんごし および司法 しほう 書士 しょし のみであり、社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し は社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し 及 およ び介護 かいご 福祉 ふくし 士 し 法 ほう 第 だい 2条 じょう の規定 きてい により主 おも に身上 しんじょう 監護 かんご の面 めん から業務 ぎょうむ を行 おこな える根拠 こんきょ を有 ゆう し、裁判所 さいばんしょ もそのように運用 うんよう している。しかしながら行政 ぎょうせい 書士 しょし ・税理士 ぜいりし ・社 しゃ 労 ろう 士 し 等 とう はこれらの業法 ぎょうほう ではその専門 せんもん 職 しょく として後見 こうけん 業務 ぎょうむ を行 おこな うことは法律 ほうりつ 上 じょう 定 さだ めておらず、これら専門 せんもん 職 しょく の「業 ぎょう 」として行 おこな えるわけではない。それぞれの専門 せんもん 職 しょく としての経験 けいけん を生 い かしつつ一個人 いっこじん として行 い っているにすぎず、専門 せんもん 職能 しょくのう の「職業 しょくぎょう 」後見人 こうけんにん ではない。なお、日本 にっぽん 行政 ぎょうせい 書士 しょし 会 かい 連合 れんごう 会 かい は他 た 士 し 業 ぎょう とは異 こと なり、高齢 こうれい 社会 しゃかい における成年 せいねん 後見 こうけん 業務 ぎょうむ を「業 ぎょう 」と考 かんが えることはせずに、高齢 こうれい 者 しゃ ・障 さわ がい者 しゃ 支援 しえん 、社会 しゃかい 貢献 こうけん 活動 かつどう の一環 いっかん と位置 いち づけて活動 かつどう を進 すす めている。
また、職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん 不足 ふそく 解消 かいしょう の一案 いちあん として平成 へいせい 24年 ねん 2月 がつ より最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 家庭 かてい 局 きょく の主導 しゅどう の下 した 、後見 こうけん 制度 せいど 支援 しえん 信託 しんたく 制度 せいど が開始 かいし された。これはある一定 いってい の財産 ざいさん を信託 しんたく 契約 けいやく することで親族 しんぞく 後見人 こうけんにん の不正 ふせい を防 ふせ ぐことで成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん 等 とう の財産 ざいさん を守 まも り、比較的 ひかくてき 大 おお きな財産 ざいさん がある場合 ばあい でも親族 しんぞく 後見人 こうけんにん の就任 しゅうにん を可能 かのう にすることで後見人 こうけんにん 候補者 こうほしゃ の潜在 せんざい 的 てき 数 すう を増 ふ やす目的 もくてき があった。同 どう 制度 せいど 導入 どうにゅう の際 さい には日弁連 にちべんれん 、日本 にっぽん 司法 しほう 書士 しょし 会 かい 連合 れんごう 会 かい 、公益社 こうえきしゃ 団 だん 法人 ほうじん 成年 せいねん 後見 こうけん センター・リーガルサポート 、社団 しゃだん 法人 ほうじん 日本 にっぽん 社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し 会 かい の職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん 関連 かんれん 4団体 だんたい と最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 家庭 かてい 局 きょく の間 あいだ で事前 じぜん 協議 きょうぎ が数 すう 回 かい なされた。このことは職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん として司法 しほう 書士 しょし ・弁護士 べんごし ・社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し (選任 せんにん 数 すう 順 じゅん )の存在 そんざい が大 おお きいことを示 しめ すことになった。
このように、後見 こうけん 制度 せいど 支援 しえん 信託 しんたく 制度 せいど の導入 どうにゅう 、弁護士 べんごし ・司法 しほう 書士 しょし ・社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し 以外 いがい の士 し 業 ぎょう や団体 だんたい 等 とう も後見人 こうけんにん 養成 ようせい を行 おこな っており、今後 こんご 増加 ぞうか する後見人 こうけんにん の受 う け皿 ざら を増加 ぞうか させる動 うご きが増 ふ えている。
市民 しみん 後見人 こうけんにん [ 編集 へんしゅう ]
とはいえ、職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん に対 たい しては月額 げつがく およそ3 - 5万 まん 円 えん の報酬 ほうしゅう を本人 ほんにん の財産 ざいさん から支払 しはら う必要 ひつよう がある。このため成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど を利用 りよう すべき状態 じょうたい にある高齢 こうれい 者 しゃ であっても後見人 こうけんにん となるべき家族 かぞく 等 とう がおらず、または家族 かぞく から財産 ざいさん 侵害 しんがい (経済 けいざい 的 てき 虐待 ぎゃくたい )を受 う けているために家族 かぞく を後見人 こうけんにん にするのが不 ふ 相当 そうとう な場合 ばあい などは一定 いってい の資力 しりょく がないと職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん を付 ふ することができないという問題 もんだい が生 しょう じていた。
こうしたなかで都道府県 とどうふけん や日本 にっぽん 成年 せいねん 後見 こうけん 法 ほう 学会 がっかい 等 ひとし では、後見人 こうけんにん の養成 ようせい が急務 きゅうむ であると考 かんが えており東京 とうきょう 都 と では市民 しみん 後見人 こうけんにん の養成 ようせい 講座 こうざ が開催 かいさい され、世田谷 せたがや 区 く でも同様 どうよう の取 と り組 く みが行 おこな われる予定 よてい であると発表 はっぴょう されている。また、一般 いっぱん の市民 しみん の中 なか にも第三者 だいさんしゃ 後見人 こうけんにん の担 にな い手 て になる動 うご きが広 ひろ がっている(「市民 しみん 後見人 こうけんにん 」)。滋賀 しが 県 けん 大津 おおつ 市 し の特定 とくてい 非 ひ 営利 えいり 活動 かつどう 法人 ほうじん 「あさがお」、岐阜 ぎふ 県 けん 多治見 たじみ 市 し の「東 ひがし 濃 こ 成年 せいねん 後見 こうけん センター」などの民間 みんかん 機関 きかん による活動 かつどう の例 れい がある。しかし、各 かく 士 し 業 ぎょう 団体 だんたい の指導 しどう ・監督 かんとく を受 う け、常 つね に能力 のうりょく の向上 こうじょう を図 はか っている専門 せんもん 職 しょく 後見人 こうけんにん とは異 こと なり、市民 しみん 後見人 こうけんにん の能力 のうりょく 担保 たんぽ を具体 ぐたい 的 てき にどう図 はか るのかが課題 かだい とされている。
成年 せいねん 後見人 こうけんにん の権限 けんげん [ 編集 へんしゅう ]
成年 せいねん 後見人 こうけんにん の権限 けんげん として認 みと められる例 れい は、預貯金 よちょきん の解約 かいやく や株式 かぶしき の売却 ばいきゃく 、遺産 いさん 分割 ぶんかつ 協議 きょうぎ や相続 そうぞく の手続 てつづ き、病院 びょういん ・介護 かいご 施設 しせつ への入院 にゅういん ・入所 にゅうしょ 契約 けいやく である。条件 じょうけん 付 つ きながら、介護 かいご 施設 しせつ に入所 にゅうしょ するための自宅 じたく の売却 ばいきゃく 、自宅 じたく の建 た て替 か え、財産 ざいさん から一定 いってい の報酬 ほうしゅう を得 え ることも認 みと められる。しかし遺言 ゆいごん や子供 こども の認知 にんち 、日 にち 用品 ようひん の購入 こうにゅう を取 と り消 け して返品 へんぴん することは認 みと められない。また、成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん にあてた郵便 ゆうびん 物 ぶつ 等 とう を成年 せいねん 後見人 こうけんにん に転送 てんそう することは、郵便 ゆうびん 局 きょく へ提出 ていしゅつ する転居 てんきょ 届 とどけ (郵便 ゆうびん 法 ほう 第 だい 35条 じょう )で行 おこな う場合 ばあい 、成年 せいねん 後見人 こうけんにん と成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん が同居 どうきょ している事実 じじつ を郵便 ゆうびん 局 きょく が確認 かくにん できない場合 ばあい は認 みと められない。成年 せいねん 後見人 こうけんにん が後見 こうけん 事務 じむ を行 おこな うために郵便 ゆうびん 物 ぶつ 等 とう の転送 てんそう をさせる場合 ばあい は、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に「成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん に宛 あ てた郵便 ゆうびん 物 ぶつ 等 とう の配達 はいたつ (転送 てんそう )の嘱託 しょくたく の審判 しんぱん 」(以下 いか 「転送 てんそう 嘱託 しょくたく の審判 しんぱん 」)を申 もう し立 た て、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ により転送 てんそう 嘱託 しょくたく の審判 しんぱん が確定 かくてい した後 のち 、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ から日本 にっぽん 郵便 ゆうびん 等 とう にその旨 むね の通知 つうち がされ、6ヶ月 かげつ を超 こ えない期間 きかん で転送 てんそう がおこなわれる(家事 かじ 事件 じけん 手続 てつづき 法 ほう 第 だい 122条 じょう 第 だい 2項 こう )。ただし、郵便 ゆうびん 物 ぶつ 等 とう に該当 がいとう するものは、郵便 ゆうびん 法 ほう 上 じょう の「郵便 ゆうびん 物 ぶつ 」又 また は民間 みんかん 事業 じぎょう 者 しゃ による信書 しんしょ の送達 そうたつ に関 かん する法律 ほうりつ 第 だい 2条 じょう 第 だい 3項 こう に規定 きてい する「信書 しんしょ 便 びん 物 ぶつ 」のことを指 さ す(民法 みんぽう 第 だい 860条 じょう の2第 だい 1項 こう )ため「ゆうパック」等 とう は「郵便 ゆうびん 物 ぶつ 」に該当 がいとう しないことから、転送 てんそう の対象 たいしょう に含 ふく まれない。
認 みと められるケースに関 かん しては、いずれも本人 ほんにん のためにする必要 ひつよう があり、成年 せいねん 後見人 こうけんにん 自身 じしん や本人 ほんにん の家族 かぞく のためにするのは後見人 こうけんにん の義務 ぎむ に反 はん するということを理解 りかい すべきである。条件 じょうけん 付 つ きで認 みと められるケースに関 かん しては、被 ひ 後見人 こうけんにん は自分 じぶん の意思 いし を表明 ひょうめい しにくく、弱 よわ い立場 たちば にあることに留意 りゅうい しなければならない。取 と り分 わ け生活 せいかつ 拠点 きょてん である自宅 じたく の処分 しょぶん は慎重 しんちょう さが求 もと められる。認 みと められないケースに関 かん しては、例 たと えば日 にち 用品 ようひん まで介入 かいにゅう するのは、本人 ほんにん の意思 いし を不当 ふとう に束縛 そくばく するためであり、意思 いし を尊重 そんちょう することと判断 はんだん 力 りょく の限界 げんかい を推 お し量 はか ることのバランスが課題 かだい となる。本人 ほんにん の預貯金 よちょきん を解約 かいやく して株式 かぶしき に投資 とうし することに関 かん しては、財産 ざいさん 管理 かんり の一環 いっかん として成年 せいねん 後見人 こうけんにん に法的 ほうてき 権限 けんげん があることは否定 ひてい できないが、2017年 ねん 3月 がつ 時点 じてん では「株式 かぶしき 投資 とうし は元本 がんぽん が保証 ほしょう されないので、実際 じっさい に投資 とうし した例 れい は聞 き かない」と司法 しほう 書士 しょし の大貫 おおぬき 正男 まさお は話 はな している[20] 。
成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん の法的 ほうてき 権利 けんり に関 かん する問題 もんだい [ 編集 へんしゅう ]
成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど を利用 りよう すること(多 おお くは成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん 又 また は被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん になること)で権利 けんり の制限 せいげん となっている資格 しかく ・制度 せいど (いわゆる欠格 けっかく 事由 じゆう )が多 おお く残 のこ されている。国家 こっか 公務員 こうむいん 法 ほう 、地方 ちほう 公務員 こうむいん 法 ほう などの公務員 こうむいん の任用 にんよう にあたっての欠格 けっかく 事由 じゆう となっているほか、弁護士 べんごし 法 ほう 、公認 こうにん 会計士 かいけいし 法 ほう 、警備 けいび 業法 ぎょうほう など多岐 たき にわたる。そしてこのことが、成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど の利用 りよう を躊躇 ちゅうちょ させる要因 よういん の一 ひと つになっていると指摘 してき されている[21] 。実際 じっさい に、被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん となったことを理由 りゆう に雇用 こよう 契約 けいやく を打 う ち切 き られたり、公務員 こうむいん としての任用 にんよう を継続 けいぞく できなくなったりするケースがある。2015年 ねん 7月 がつ には、被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん となったことで地方 ちほう 公務員 こうむいん の任用 にんよう が打 う ち切 き られたとして、自治体 じちたい を相手 あいて に、地位 ちい 確認 かくにん と損害 そんがい 賠償 ばいしょう を求 もと める訴訟 そしょう が起 お きている[22] 。
このため、成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど 利用 りよう 促進 そくしん 法 ほう 及 およ び同 どう 法 ほう に基 もと づく成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど 利用 りよう 促進 そくしん 基本 きほん 計画 けいかく からの指摘 してき を受 う け、成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど を利用 りよう していることを理由 りゆう とする欠格 けっかく 条項 じょうこう を含 ふく む法律 ほうりつ 188本 ほん を一括 いっかつ 改正 かいせい する法案 ほうあん (成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん 等 とう の権利 けんり の制限 せいげん に係 かか る措置 そち の適正 てきせい 化 か 等 とう を図 はか るための関係 かんけい 法律 ほうりつ の整備 せいび に関 かん する法律 ほうりつ 案 あん )が第 だい 196回 かい 国会 こっかい に提出 ていしゅつ され[23] 、継続 けいぞく 審議 しんぎ の末 すえ 第 だい 198回 かい 国会 こっかい において可決 かけつ ・成立 せいりつ した。これにより欠格 けっかく 条項 じょうこう を設 もう けている各 かく 制度 せいど について、心身 しんしん の故障 こしょう 等 とう の状況 じょうきょう を個別 こべつ 的 てき 、実質 じっしつ 的 てき に審査 しんさ し、各 かく 制度 せいど ごとに必要 ひつよう な能力 のうりょく の有無 うむ を判断 はんだん する規定 きてい (個別 こべつ 審査 しんさ 規定 きてい )へと適正 てきせい 化 か するとともに、所要 しょよう の手続 てつづき 規定 きてい を整備 せいび することとなった。なお会社 かいしゃ 法 ほう 及 およ び一般 いっぱん 社団 しゃだん 法人 ほうじん 及 およ び一般 いっぱん 財団 ざいだん 法人 ほうじん に関 かん する法律 ほうりつ の2法 ほう については今後 こんご 検討 けんとう を加 くわ え必要 ひつよう な法制 ほうせい 上 じょう の措置 そち を講 こう ずるものとされ(成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん 等 とう の権利 けんり の制限 せいげん に係 かか る措置 そち の適正 てきせい 化 か 等 とう を図 はか るための関係 かんけい 法律 ほうりつ の整備 せいび に関 かん する法律 ほうりつ 附則 ふそく 第 だい 7条 じょう )、欠格 けっかく 事由 じゆう が残 のこ された。
法 ほう 改正 かいせい の動 うご きに先行 せんこう して、兵庫 ひょうご 県 けん 明石 あかし 市 し では、成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん 又 また は被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん が地方 ちほう 公務員 こうむいん に就 つ くことができない欠格 けっかく 事由 じゆう となっている地方 ちほう 公務員 こうむいん 法 ほう 16条 じょう 1号 ごう および28条 じょう 4項 こう につき、その例外 れいがい を定 さだ める条例 じょうれい (明石 あかし 市 し 職員 しょくいん の平等 びょうどう な任用 にんよう 機会 きかい を確保 かくほ し障害 しょうがい 者 しゃ の自立 じりつ と社会 しゃかい 参加 さんか を促進 そくしん する条例 じょうれい )を制定 せいてい した(2016年 ねん 4月 がつ 施行 しこう )。[24]
しかし一方 いっぽう で、2022年 ねん に長崎 ながさき 市 し において、欠格 けっかく 事由 じゆう の廃止 はいし に基 もと づき、被 ひ 保 ほ 佐 さ 人 じん になっている女性 じょせい 職員 しょくいん について、失職 しっしょく を取 と り消 け す判決 はんけつ が出 だ されたにもかかわらず、市 し が欠格 けっかく 事由 じゆう の存在 そんざい していた時期 じき にまで遡 さかのぼ って、理由 りゆう 付 づ けをして失職 しっしょく させていたことが明 あき らかになっており、当該 とうがい の女性 じょせい 職員 しょくいん は長崎 ながさき 地方裁判所 ちほうさいばんしょ に訴訟 そしょう を起 お こしている[25] 。
成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど 開始 かいし 当時 とうじ の公職 こうしょく 選挙 せんきょ 法 ほう 第 だい 11条 じょう は、成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん は選挙 せんきょ 権 けん ・被選挙権 ひせんきょけん を有 ゆう しない旨 むね を定 さだ めていた(上記 じょうき 類型 るいけい のうちの後見 こうけん のみが同 どう 条 じょう の対象 たいしょう であり、保 ほ 佐 さ 、補助 ほじょ は同 どう 条 じょう の対象 たいしょう 外 がい である)。この規定 きてい は、前身 ぜんしん の禁治産 きんじさん 制度 せいど において禁治産者 きんちさんしゃ が選挙 せんきょ 権 けん ・被選挙権 ひせんきょけん を有 ゆう しなかった旨 むね の規定 きてい を、従来 じゅうらい の禁治産者 きんちさんしゃ と成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん の対象 たいしょう 者 しゃ は一致 いっち するもの[注 ちゅう 11] として成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど においてもそのまま引 ひ き継 つ いだものである。禁治産 きんじさん 時代 じだい は選挙 せんきょ 権 けん の制限 せいげん は合憲 ごうけん とする見解 けんかい が通説 つうせつ であったが、在外 ざいがい 国民 こくみん の選挙 せんきょ 権 けん 制限 せいげん を違憲 いけん とした2005年 ねん (平成 へいせい 17年 ねん )の判決 はんけつ (最 さい 判 はん 平成 へいせい 17年 ねん 9月 がつ 14日 にち )で、「国民 こくみん の選挙 せんきょ 権 けん 又 また はその行使 こうし を制限 せいげん することは原則 げんそく として許 ゆる されず、国民 こくみん の選挙 せんきょ 権 けん 又 また はその行使 こうし を制限 せいげん するためには、そのような制限 せいげん をすることがやむを得 え ないと認 みと められる事由 じゆう がなければない」との見解 けんかい が示 しめ されたことから、成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど が「やむを得 え ないと認 みと められる事由 じゆう 」にあたるかどうかの検討 けんとう が相次 あいつ ぐこととなった。
成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど は成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん の収入 しゅうにゅう ・財産 ざいさん ・契約 けいやく を、成年 せいねん 後見人 こうけんにん が法定 ほうてい 代理人 だいりにん として管理 かんり することが目的 もくてき であり、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 15条 じょう が定 さだ めている国民 こくみん の権利 けんり である筈 はず の参政 さんせい 権 けん の1つである選挙 せんきょ 権 けん を有 ゆう しないと定 さだ めることは、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 違反 いはん であるという民事 みんじ 訴訟 そしょう が、東京 とうきょう 地方裁判所 ちほうさいばんしょ 、さいたま地方裁判所 ちほうさいばんしょ 、京都 きょうと 地方裁判所 ちほうさいばんしょ 、札幌 さっぽろ 地方裁判所 ちほうさいばんしょ に提起 ていき された。
2013年 ねん (平成 へいせい 25年 ねん )3月 がつ 14日 にち に、東京 とうきょう 地方裁判所 ちほうさいばんしょ は、「事理 じり を弁 わきまえ 識する能力 のうりょく を欠 か く者 もの に選挙 せんきょ 権 けん を付与 ふよ しないとすることは、立法 りっぽう 目的 もくてき として合理 ごうり 性 せい を欠 か くものとはいえない」としながらも、そのような目的 もくてき のために制度 せいど 趣旨 しゅし を全 まった く異 こと にする成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど を借用 しゃくよう して成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん から選挙 せんきょ 権 けん を一律 いちりつ に剥奪 はくだつ することは、およそ「やむを得 え ない」ものとして許容 きょよう することはできない、として、公職 こうしょく 選挙 せんきょ 法 ほう 第 だい 11条 じょう が成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん に選挙 せんきょ 権 けん を付与 ふよ しない旨 むね を定 さだ めていることは憲法 けんぽう 違反 いはん であると、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ である原告 げんこく の主張 しゅちょう を認 みと める違憲 いけん 判決 はんけつ を下 くだ した[27] [28] [29] [30] [31] 。
国 くに (総務 そうむ 省 しょう )は、判決 はんけつ を不服 ふふく として東京 とうきょう 高等 こうとう 裁判所 さいばんしょ に控訴 こうそ したが、訴訟 そしょう 係属 けいぞく 中 ちゅう の2013年 ねん (平成 へいせい 25年 ねん )5月27日 にち 、成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど で後見人 こうけんにん が付 つ いた者 もの も、選挙 せんきょ 権 けん を一律 いちりつ に認 みと める公職 こうしょく 選挙 せんきょ 法 ほう 改正 かいせい 案 あん が、国会 こっかい で成立 せいりつ し[32] 、訴訟 そしょう も同年 どうねん 7月 がつ 17日 にち に和解 わかい によって終了 しゅうりょう した。
東京電力 とうきょうでんりょく への賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう における課題 かだい [ 編集 へんしゅう ]
認知 にんち 症 しょう 高齢 こうれい 者 しゃ などの意思 いし 能力 のうりょく のない者 もの 、不足 ふそく する者 もの (いわゆる賠償 ばいしょう 弱者 じゃくしゃ )が、福島 ふくしま 第 だい 一 いち 原子力 げんしりょく 発電 はつでん 所 しょ 事故 じこ に係 かか る賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう をするには成年 せいねん 後見人 こうけんにん を選任 せんにん するしか方法 ほうほう がなく、賠償 ばいしょう 弱 じゃく 者 しゃ の権利 けんり 擁護 ようご を図 はか るべき成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど がかえって壁 かべ となり、賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう できない事態 じたい となっている。弁護士 べんごし などの専門 せんもん 職 しょく が認知 にんち 症 しょう 高齢 こうれい 者 しゃ の依頼 いらい を受 う け代理 だいり することは無 む 権 けん 代理 だいり 行為 こうい となるためできず、通常 つうじょう は家族 かぞく 等 とう が無 む 権 けん 代理 だいり 行為 こうい で東電 とうでん の請求 せいきゅう 書 しょ を作成 さくせい しているが、身寄 みよ りのない認知 にんち 症 しょう 高齢 こうれい 者 しゃ に代 か わって賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう するものはいない。
また、認知 にんち 症 しょう 高齢 こうれい 者 しゃ などは度重 たびかさ なる避難 ひなん 生活 せいかつ に健常 けんじょう 者 しゃ よりストレスや不便 ふべん を強 し いられることから原子力 げんしりょく 損害 そんがい 賠償 ばいしょう 紛争 ふんそう 解決 かいけつ センター (原発 げんぱつ ADR)や裁判所 さいばんしょ に賠償金 ばいしょうきん の増額 ぞうがく を申 もう し立 た てねばならないため、結局 けっきょく 、成年 せいねん 後見人 こうけんにん を選任 せんにん しなければならない。しかしながら東京電力 とうきょうでんりょく への賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう は、早 はや くて2014年 ねん 3月 がつ 10日 とおか (またはダイレクトメールを通知 つうち した3年 ねん 後 ご の9月 がつ 以降 いこう )に消滅 しょうめつ 時効 じこう となるため、それまでに成年 せいねん 後見人 こうけんにん をつけ、賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう することは困難 こんなん な状況 じょうきょう となっていた。
2013年 ねん 5月31日 にち 、東京電力 とうきょうでんりょく は、福島 ふくしま 第 だい 一 いち 原子力 げんしりょく 発電 はつでん 所 しょ の事故 じこ による精神 せいしん 的 てき 賠償 ばいしょう で、避難 ひなん 区域 くいき に住 す んでいた要 よう 介護 かいご 者 しゃ 及 およ び各種 かくしゅ 障害 しょうがい 者 しゃ の賠償 ばいしょう 額 がく を、早 はや ければ6月 がつ 中旬 ちゅうじゅん にも上積 うわづ みする方針 ほうしん を示 しめ した。原発 げんぱつ ADRでは、要 よう 介護 かいご 者 しゃ らの避難 ひなん 生活 せいかつ で受 う ける負担 ふたん の重 おも さを認 みと め、東電 とうでん の賠償 ばいしょう 額 がく を上回 うわまわ る和解 わかい 事例 じれい が増 ふ えており、東電 とうでん は要 よう 介護 かいご 者 しゃ らの負担 ふたん 分 ぶん を直接 ちょくせつ 請求 せいきゅう に反映 はんえい させる必要 ひつよう に迫 せま られた(『福島 ふくしま 民 みん 友 とも 』2013年 ねん 6月 がつ 1日 にち 参照 さんしょう )。これにより成年 せいねん 後見人 こうけんにん を選任 せんにん せずとも原発 げんぱつ 事故 じこ の賠償 ばいしょう 弱 じゃく 者 しゃ の権利 けんり 擁護 ようご を図 はか る道 みち が開 ひら かれたが、今回 こんかい 露呈 ろてい した成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど そのものの根本 こんぽん 的 てき 課題 かだい は残 のこ されたままとなった。
医 い 的 てき 侵 おかせ 襲 かさね に対 たい する同意 どうい [ 編集 へんしゅう ]
医療 いりょう の現場 げんば では手術 しゅじゅつ 、輸血 ゆけつ 、人工 じんこう 呼吸 こきゅう 器 き 装着 そうちゃく などの高度 こうど な延命 えんめい 措置 そち など侵 おかせ 襲 かさね 的 てき または高度 こうど ・不 ふ 可逆 かぎゃく 的 てき な医療 いりょう 行為 こうい の前 まえ に本人 ほんにん に代 か わって説明 せつめい を受 う け、その同意 どうい を後見人 こうけんにん に求 もと めるケースがある。しかし法的 ほうてき には後見人 こうけんにん 等 とう は遺言 ゆいごん や婚姻 こんいん などの身分 みぶん 行為 こうい や治療 ちりょう に関 かん する同意 どうい など、本人 ほんにん の一身 いっしん に専属 せんぞく する行為 こうい を代理 だいり して行 おこな う権限 けんげん はないと考 かんが えられている[注 ちゅう 12] 。
インフォームド・コンセントの実施 じっし 問題 もんだい [ 編集 へんしゅう ]
脳 のう 血管 けっかん 疾患 しっかん は、国内 こくない の年齢 ねんれい 65才 さい 以上 いじょう では死亡 しぼう 原因 げんいん の上位 じょうい 3位 い 以内 いない に入 はい る疾患 しっかん であるが、こうした高次 こうじ 脳 のう 機能 きのう 障害 しょうがい においてはしばしば言語 げんご 障害 しょうがい や、低 てい 酸素 さんそ 脳症 のうしょう などによる遂行 すいこう 機能 きのう 障害 しょうがい などを併発 へいはつ する場合 ばあい がある[33] 。他方 たほう 、リハビリテーション 治療 ちりょう にあたる言語 げんご 聴覚 ちょうかく 士 し については人員 じんいん 不足 ふそく の問題 もんだい が指摘 してき されており、被 ひ 成年 せいねん 後見人 こうけんにん 等 とう の側 がわ でインフォームド・コンセント を行 おこな うための言語 げんご 能力 のうりょく (質問 しつもん 能力 のうりょく )等 とう の保全 ほぜん ・復旧 ふっきゅう 対策 たいさく についての環境 かんきょう 改善 かいぜん も要 よう される。
社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し ・精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし 士 し の指定 してい 科目 かもく としての位置 いち づけ[ 編集 へんしゅう ]
かつて、2008年 ねん 度 ど 以前 いぜん の入学 にゅうがく 者 しゃ の社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し の指定 してい 科目 かもく の中 なか で、「法学 ほうがく 」という科目 かもく が精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし 士 し との共通 きょうつう 科目 かもく 扱 あつか いとして位置 いち づけられていたが、2009年 ねん 度 ど 以降 いこう 入学 にゅうがく 者 しゃ に対 たい して適用 てきよう される指定 してい 科目 かもく として、「権利 けんり 擁護 ようご と成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど 」が後継 こうけい となり、成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど メインであることが明確 めいかく 化 か された(福祉 ふくし 法 ほう 関連 かんれん では、精 せい 保 ほ 共通 きょうつう 科目 かもく ではなくなったが「更生 こうせい 保護 ほご 制度 せいど 」が新 あら たに設定 せってい された)[注 ちゅう 13] 。
成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん の財産 ざいさん 保護 ほご に関 かん する問題 もんだい [ 編集 へんしゅう ]
自治体 じちたい 首長 しゅちょう による申立 もうしたて て[ 編集 へんしゅう ]
2015年 ねん 4月 がつ 15日 にち 付 づけ の朝日新聞 あさひしんぶん によると、自治体 じちたい の首長 しゅちょう (市区 しく 町村 ちょうそん 長 ちょう )が、身寄 みよ りの無 な い認知 にんち 症 しょう 患者 かんじゃ の高齢 こうれい 者 しゃ の財産 ざいさん を保護 ほご する目的 もくてき で、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に成年 せいねん 後見 こうけん を申 もう し立 た てるケースが、2010年 ねん 以降 いこう に急増 きゅうぞう している。高齢 こうれい 者 しゃ 虐待 ぎゃくたい や、親族 しんぞく が財産 ざいさん 管理 かんり を拒否 きょひ することが多 おお いことなども背景 はいけい にあるとされている[35] 。
国 くに による成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど 促進 そくしん を受 う け、行政 ぎょうせい が独居 どっきょ 高齢 こうれい 者 しゃ を見 み つけては本人 ほんにん の意思 いし に反 はん して首長 しゅちょう 申立 もうした てで後見人 こうけんにん つけてしまい、本人 ほんにん を高齢 こうれい 者 しゃ 施設 しせつ に強制 きょうせい 的 てき に入所 にゅうしょ させる事案 じあん が続発 ぞくはつ しており人権 じんけん 侵害 しんがい との声 こえ が上 あ がっている。
後見人 こうけんにん の背任 はいにん および横領 おうりょう [ 編集 へんしゅう ]
後見人 こうけんにん の担 にな い手 て は広 ひろ がりつつあるが、一方 いっぽう で家族 かぞく が後見人 こうけんにん となり財産 ざいさん 管理 かんり をする傍 かたわ らで本人 ほんにん の財産 ざいさん を侵 おかせ 奪 だつ したり悪徳 あくとく リフォーム業者 ぎょうしゃ が認知 にんち 症 しょう 高齢 こうれい 者 しゃ の任意 にんい 後見人 こうけんにん になり高額 こうがく の契約 けいやく を結 むす んだりする等 ひとし の事例 じれい があるのも事実 じじつ である。年金 ねんきん 生活 せいかつ である知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ の家族 かぞく が、年金 ねんきん 収入 しゅうにゅう を家族 かぞく の生計 せいけい に充 あ てている事例 じれい があるとの指摘 してき もされている。監督 かんとく 人 じん がいない場合 ばあい 、後見人 こうけんにん を家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ が監督 かんとく する建前 たてまえ だが裁判所 さいばんしょ の人的 じんてき 資源 しげん の限界 げんかい もあって十分 じゅうぶん な監督 かんとく ができていないのが実情 じつじょう である。他方 たほう 、任意 にんい 後見 こうけん の移行 いこう 型 がた については任意 にんい 後見 こうけん 受任 じゅにん 者 しゃ が監督 かんとく を忌避 きひ して監督 かんとく 人 じん 選任 せんにん 申立 もうした てを故意 こい 的 てき に懈怠 けたい する可能 かのう 性 せい も学会 がっかい や新聞紙 しんぶんし 上等 じょうとう において指摘 してき されており[36] 、監督 かんとく 忌避 きひ を目的 もくてき に任意 にんい 代理 だいり 契約 けいやく でそのまま進 すす めて問題 もんだい が生 しょう じているケースもある。
具体 ぐたい 的 てき な事例 じれい としては、後見人 こうけんにん である親族 しんぞく による金銭 きんせん の着服 ちゃくふく が発覚 はっかく し刑事 けいじ 事件 じけん となるケースとして、福岡 ふくおか 県 けん で知的 ちてき 障害 しょうがい の実兄 じっけい 2人 にん の成年 せいねん 後見人 こうけんにん であった実弟 じってい がヤミ金 きん 業者 ぎょうしゃ らと共謀 きょうぼう して多額 たがく の預金 よきん を引 ひ き出 だ したとして親族 しんぞく 相 しょう 盗 ぬすめ 例 れい を排除 はいじょ して業務 ぎょうむ 上 じょう 横領 おうりょう 罪 ざい を適用 てきよう し、福岡 ふくおか 地方 ちほう 検察庁 けんさつちょう 特別 とくべつ 刑事 けいじ 部 ぶ によって逮捕 たいほ ・起訴 きそ されたことが2006年 ねん 10月5日 にち 付 つ けの毎日新聞 まいにちしんぶん によって報 ほう じられている。
また、2012年 ねん 2月 がつ には広島 ひろしま 高裁 こうさい で、財産 ざいさん 管理 かんり 能力 のうりょく を考慮 こうりょ せずに親族 しんぞく の一人 ひとり を成年 せいねん 後見人 こうけんにん とした結果 けっか 、財産 ざいさん を着服 ちゃくふく されたとして、広島 ひろしま 家裁 かさい の過失 かしつ を認 みと める判決 はんけつ が出 だ されている[37] 。
このような財産 ざいさん 着服 ちゃくふく は、最高裁 さいこうさい 家庭 かてい 局 きょく によると、2010年 ねん 6月 がつ から2011年 ねん 3月の10ヵ月 かげつ 間 あいだ だけでも182件 けん に及 およ ぶという。最高裁 さいこうさい は、信託 しんたく 制度 せいど を活用 かつよう する形 かたち で、親族 しんぞく 後見人 こうけんにん による不祥事 ふしょうじ から本人 ほんにん の財産 ざいさん を保護 ほご する方策 ほうさく を検討 けんとう している[38] [39] 。
一方 いっぽう 専門 せんもん 職 しょく による職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん が不当 ふとう な報酬 ほうしゅう 額 がく を取得 しゅとく し財産 ざいさん を侵 おかせ 奪 だつ したりするケースとして、社団 しゃだん 法人 ほうじん 成年 せいねん 後見 こうけん センター・リーガルサポート東京 とうきょう 支部 しぶ の元 もと 副 ふく 支部 しぶ 長 ちょう である司法 しほう 書士 しょし が、任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく において設定 せってい された報酬 ほうしゅう 額 がく に加 くわ えて日当 にっとう 等 とう を請求 せいきゅう し、結果 けっか 的 てき に年間 ねんかん 500万 まん 円 えん 程度 ていど の多額 たがく の報酬 ほうしゅう 額 がく を不当 ふとう に取得 しゅとく したとして問題 もんだい となった。この司法 しほう 書士 しょし は、2006年 ねん 春 はる に成年 せいねん 後見 こうけん に関 かん する書籍 しょせき を発行 はっこう するなどの活動 かつどう を行 おこな っていた。
また、東京 とうきょう 弁護士 べんごし 会 かい 元 もと 副 ふく 会長 かいちょう の弁護士 べんごし が、2009年 ねん から12年 ねん までの間 あいだ に、成年 せいねん 後見人 こうけんにん として管理 かんり していた千葉 ちば 県 けん に住 す む女性 じょせい の定期 ていき 預金 よきん を解約 かいやく し、約 やく 4200万 まん 円 えん を自分 じぶん の口座 こうざ に入 い れるなどして横領 おうりょう した。読売新聞社 よみうりしんぶんしゃ の取材 しゅざい では、成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど を悪用 あくよう するなどして高齢 こうれい 者 しゃ などの財産 ざいさん を着服 ちゃくふく したり騙 だま し取 と ったりしたとして、2013年 ねん から2015年 ねん にかけて23人 にん の弁護士 べんごし が起訴 きそ されている[40] 。
このような中 なか で、後見人 こうけんにん としての資質 ししつ の向上 こうじょう や倫理 りんり 観 かん 、懲罰 ちょうばつ 制度 せいど についての議論 ぎろん が起 お こっており、特 とく に裁判所 さいばんしょ では士 し 業者 ぎょうしゃ 団体 だんたい による後見人 こうけんにん 候補者 こうほしゃ 名簿 めいぼ の作成 さくせい に当 あ たっては、名簿 めいぼ 提出 ていしゅつ をする団体 だんたい の研修 けんしゅう 内容 ないよう や組織 そしき 体制 たいせい を重視 じゅうし してきた。また士 し 業者 ぎょうしゃ 団体 だんたい に対 たい し、裁判所 さいばんしょ が適切 てきせつ な懲罰 ちょうばつ 制度 せいど を設 もう けることなどを求 もと める例 れい もでている。また民間 みんかん 団体 だんたい による市民 しみん 後見人 こうけんにん が後見 こうけん 業務 ぎょうむ を行 おこな う場合 ばあい には、複数 ふくすう の法人 ほうじん で相互 そうご に活動 かつどう をチェックする体制 たいせい をとるなど、権限 けんげん の濫用 らんよう を防止 ぼうし するための試 こころ みも行 おこな われているとの報道 ほうどう がなされている[41] 。
なお、最高裁 さいこうさい の統計 とうけい [42] によれば、後見人 こうけんにん による不正 ふせい 事案 じあん は、件数 けんすう ベース・被害 ひがい 額 がく ベースの双方 そうほう において、大 だい 多数 たすう が親族 しんぞく 後見人 こうけんにん によるものである。件数 けんすう ・被害 ひがい 額 がく ともに平成 へいせい 26年 ねん をピークに急激 きゅうげき に減少 げんしょう していることが見 み てとれる。
後見 こうけん 制度 せいど 支援 しえん 信託 しんたく [ 編集 へんしゅう ]
2012年 ねん 2月 がつ から、信託 しんたく 契約 けいやく を使 つか った新 あたら しい仕組 しく みが、成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど に導入 どうにゅう された[43] 。被 ひ 後見人 こうけんにん の資産 しさん のうち、日常 にちじょう 使 つか う分 ぶん は親族 しんぞく などの後見人 こうけんにん が管理 かんり し、残 のこ りは信託 しんたく 銀行 ぎんこう に信託 しんたく する。大 おお きな支出 ししゅつ が必要 ひつよう な場合 ばあい は、後見人 こうけんにん が家裁 かさい に申請 しんせい してチェックを受 う ける。これにより、専門 せんもん 家 か の後見人 こうけんにん を選任 せんにん した場合 ばあい よりもコストを下 さ げることができ、かつ親族 しんぞく 後見人 こうけんにん による使 つか い込 こ み等 とう も防 ふせ げると期待 きたい される。
最高裁 さいこうさい は、後見 こうけん 制度 せいど 支援 しえん 信託 しんたく を「親族 しんぞく 後見人 こうけんにん による不正 ふせい 行為 こうい を未然 みぜん に防止 ぼうし し、後見 こうけん 制度 せいど を利用 りよう する方 ほう の財産 ざいさん を保護 ほご するために家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ が採 と り得 え る選択肢 せんたくし (オプション)として」導入 どうにゅう を進 すす めたが、日本 にっぽん 弁護士 べんごし 連合 れんごう 会 かい [45] 、公益社 こうえきしゃ 団 だん 法人 ほうじん 成年 せいねん 後見 こうけん センター・リーガルサポート[46] (日本 にっぽん 司法 しほう 書士 しょし 会 かい 連合 れんごう 会 かい の関連 かんれん 団体 だんたい )などの専門 せんもん 職 しょく 団体 だんたい からは、慎重 しんちょう な判断 はんだん を求 もと める声明 せいめい が相次 あいつ いだ。また、東京 とうきょう 社会 しゃかい 福祉 ふくし 士 し 会 かい も、後年 こうねん 同様 どうよう の会長 かいちょう 声明 せいめい を出 だ している[47] 。
成年 せいねん 後見人 こうけんにん の報酬 ほうしゅう [ 編集 へんしゅう ]
成年 せいねん 後見 こうけん 制度 せいど においては、報酬 ほうしゅう 額 がく に全国 ぜんこく 一 いち 律 りつ の基準 きじゅん が存在 そんざい せず、現行 げんこう では通常 つうじょう 、後見人 こうけんにん が就 つ いてから後見 こうけん の対象 たいしょう 者 しゃ が死亡 しぼう するまでの業務 ぎょうむ 量 りょう に波 なみ があるとしても、月額 げつがく では一律 いちりつ の報酬 ほうしゅう が支払 しはら われているのが現状 げんじょう で、医療 いりょう や介護 かいご の体制 たいせい を整 ととの えるなどの内容 ないよう の生活 せいかつ 支援 しえん が報酬 ほうしゅう に反映 はんえい されていないとの指摘 してき がある。このため、最高裁判所 さいこうさいばんしょ は2019年 ねん 1月 がつ に、業務 ぎょうむ 量 りょう や業務 ぎょうむ の難易 なんい 度 ど などを報酬 ほうしゅう に反映 はんえい させるよう、全国 ぜんこく の家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に対 たい し通知 つうち を出 だ した[48] 。
^ 2003年 ねん からは身体 しんたい 障害 しょうがい 者 しゃ 、知的 ちてき 障害 しょうがい 者 しゃ 、障害 しょうがい 児 じ の利用 りよう する福祉 ふくし サービスについても契約 けいやく 制度 せいど が導入 どうにゅう されている(支援 しえん 費 ひ 制度 せいど )。2006年 ねん からは、精神 せいしん 障害 しょうがい 者 しゃ も含 ふく めた障害 しょうがい 者 しゃ 自立 じりつ 支援 しえん 法 ほう の下 した での障害 しょうがい 福祉 ふくし サービスに衣替 ころもが えした。
^ 民法 みんぽう の一部 いちぶ を改正 かいせい する法律 ほうりつ 案 あん 、任意 にんい 後見 こうけん 契約 けいやく に関 かん する法律 ほうりつ 案 あん 、民法 みんぽう の一部 いちぶ を改正 かいせい する法律 ほうりつ の施行 しこう に伴 ともな う関係 かんけい 法律 ほうりつ の整備 せいび 等 とう に関 かん する法律 ほうりつ 案 あん 、後見 こうけん 登記 とうき 等 とう に関 かん する法律 ほうりつ 案 あん
^ 介護 かいご サービス契約 けいやく のために後見人 こうけんにん 等 とう が契約 けいやく 代理 だいり を行 おこな うことが想定 そうてい されているが、現実 げんじつ には介護 かいご サービスを利用 りよう している認知 にんち 症 しょう 高齢 こうれい 者 しゃ 等 とう のすべてに後見人 こうけんにん がついているわけではなく家族 かぞく ・親族 しんぞく 等 とう が代理 だいり 権 けん ないまま契約 けいやく を代行 だいこう している例 れい が少 すく なくない。
^ ここでいう「訴訟 そしょう 行為 こうい 」は、民事 みんじ 訴訟 そしょう において原告 げんこく となって訴訟 そしょう を遂行 すいこう する一切 いっさい の行為 こうい をいう。相手方 あいてがた の提起 ていき した訴 うった え又 また は上訴 じょうそ について訴訟 そしょう 行為 こうい をすることは、保 ほ 佐 さ 人 じん の同意 どうい その他 た の授権を要 よう しない(民事 みんじ 訴訟 そしょう 法 ほう 第 だい 32条 じょう )。
^ 法定 ほうてい 後見 こうけん では成年 せいねん 後見 こうけん 監督 かんとく 人 じん の選任 せんにん は必須 ひっす ではなく、多 おお くの事例 じれい が裁判所 さいばんしょ の直接 ちょくせつ 監督 かんとく である。任意 にんい 後見 こうけん が間接 かんせつ 監督 かんとく であるのは、民法 みんぽう 第 だい 858条 じょう の具現 ぐげん 化 か のひとつである。
^ 論者 ろんしゃ として、新井 あらい 誠 まこと (日本 にっぽん 成年 せいねん 後見 こうけん 法 ほう 学会 がっかい 理事 りじ 長 ちょう ・筑波大学 つくばだいがく 法科 ほうか 大学院 だいがくいん 院長 いんちょう )が挙 あ げられる。日本 にっぽん 成年 せいねん 後見 こうけん 法 ほう 学会 がっかい 2006 , p. 182
^ 任意 にんい 後見 こうけん 受任 じゅにん 者 しゃ が適切 てきせつ な時期 じき に監督 かんとく 人 じん 選任 せんにん 申立 もうした てをしなかった場合 ばあい 、監督 かんとく 能力 のうりょく を喪 うしな った本人 ほんにん の代理人 だいりにん として監督 かんとく を受 う けないまま行動 こうどう できてしまうという問題 もんだい 点 てん がある(任意 にんい 代理 だいり における、本人 ほんにん の判断 はんだん 能力 のうりょく 喪失 そうしつ 後 ご の監督 かんとく 者 しゃ 不在 ふざい の問題 もんだい と同様 どうよう である)この点 てん は、日本 にっぽん 成年 せいねん 後見 こうけん 法 ほう 学会 がっかい のシンポジウム及 およ び日本 にっぽん 成年 せいねん 後見 こうけん 法 ほう 学会 がっかい 2006 , p. 155等 とう 。
^ a b 平成 へいせい 23年 ねん 4月 がつ 1日 にち から証明 しょうめい 書 しょ 手数料 てすうりょう の変更 へんこう (引下 ひきさ げ)あり。“成年 せいねん 後見 こうけん 登記 とうき について ”. 法務省 ほうむしょう 名古屋 なごや 法務局 ほうむきょく . 2012年 ねん 7月 がつ 22日 にち 閲覧 えつらん 。
^ 保護 ほご 者 しゃ になる者 もの の第 だい 2順位 じゅんい 以下 いか の配偶 はいぐう 者 しゃ ・親権 しんけん 者 しゃ ・扶養 ふよう 義務 ぎむ 者 しゃ については本人 ほんにん 保護 ほご のために特 とく に必要 ひつよう であると家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ が認 みと めた場合 ばあい 、利害 りがい 関係 かんけい 人 じん の申立 もうした てにより保護 ほご 者 しゃ となる者 もの の順位 じゅんい を変更 へんこう できる。しかし、後見人 こうけんにん と保 ほ 佐 さ 人 じん に関 かん しては、順位 じゅんい 変更 へんこう の規定 きてい から除外 じょがい されている。
^ 公益社 こうえきしゃ 団 だん 法人 ほうじん 成年 せいねん 後見 こうけん センター・リーガルサポートとして活動 かつどう している。
^ 平成 へいせい 11年 ねん 附則 ふそく 第 だい 3条 じょう により、旧法 きゅうほう の禁治産者 きんちさんしゃ は新法 しんぽう の成年 せいねん 被 ひ 後見人 こうけんにん とみなされた。
^ 診療 しんりょう 契約 けいやく 、介護 かいご 契約 けいやく 締結 ていけつ は法律 ほうりつ 行為 こうい なので代理 だいり できる点 てん は争 あらそ いない。医 い 的 てき 侵 おかせ 襲 かさね については、
A)診療 しんりょう ・介護 かいご 契約 けいやく の締結 ていけつ が治療 ちりょう ・介護 かいご 行為 こうい への同意 どうい と不可分 ふかぶん 一体 いったい のものであると考 かんが えれば診療 しんりょう 契約 けいやく 締結 ていけつ の代理 だいり 権 けん に付随 ふずい して、治療 ちりょう 行為 こうい への同意 どうい 権 けん があると解 げ するとする立場 たちば
B)包括 ほうかつ 的 てき な診療 しんりょう 契約 けいやく の締結 ていけつ (法律 ほうりつ 行為 こうい )と医 い 的 てき 侵 おかせ 襲 かさね を伴 ともな う治療 ちりょう 方法 ほうほう (事実 じじつ 行為 こうい )の選択 せんたく とは性質 せいしつ が異 こと なることに基 もと づき、同意 どうい 権 けん は認 みと められないとする立場 たちば
がある。この論点 ろんてん については後見人 こうけんにん 業務 ぎょうむ を行 おこな う職業 しょくぎょう 後見人 こうけんにん 及 およ び医療 いりょう 関係 かんけい 者 しゃ 双方 そうほう の実務 じつむ 家 か から現実 げんじつ にインフォームド・コンセント がますます重視 じゅうし され、また輸血 ゆけつ を行 おこな う際 さい には必 かなら ず文書 ぶんしょ での同意 どうい が必要 ひつよう となっていることなどからも形式 けいしき 的 てき な法理 ほうり 論 ろん だけでは実務 じつむ が成 な りたないという声 こえ が上 あ がっており、法 ほう 改正 かいせい により同意 どうい 権 けん を明文化 めいぶんか すべきとする意見 いけん が学会 がっかい や職域 しょくいき 団体 だんたい における議論 ぎろん の中 なか で提示 ていじ されている。現状 げんじょう は十分 じゅうぶん な議論 ぎろん が尽 つ くされている状況 じょうきょう ではなく、引 ひ き続 つづ き関連 かんれん 諸 しょ 団体 だんたい において議論 ぎろん 中 ちゅう である。(日本 にっぽん 成年 せいねん 後見 こうけん 法 ほう 学会 がっかい 2006等 ひとし )
^ ただし、2012年 ねん 度 ど 以降 いこう 入学 にゅうがく 者 しゃ に適用 てきよう される、精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし 士 し の指定 してい 科目 かもく 中 ちゅう 、「精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし に関 かん する制度 せいど とサービス」の「制度 せいど 」相当 そうとう 部分 ぶぶん で、「更生 こうせい 保護 ほご 制度 せいど 」の内容 ないよう をカバーする。2011年 ねん 度 ど 以前 いぜん 入学 にゅうがく 者 しゃ の指定 してい 科目 かもく 、「精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし 論 ろん 」の「理論 りろん 」の部分 ぶぶん を除 のぞ いた後継 こうけい 科目 かもく の扱 あつか いとなる。「理論 りろん 」の部分 ぶぶん は、旧 きゅう 指定 してい 科目 かもく 「精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし 援助 えんじょ 技術 ぎじゅつ 各論 かくろん 」とともに、後継 こうけい として、「精神 せいしん 保健 ほけん 福祉 ふくし の理論 りろん と相談 そうだん 援助 えんじょ の展開 てんかい 」が設定 せってい された。