不動産 登記
この |
略語 について[編集 ]
法 不動産 登記 法 (平成 16年 法律 第 123号 )令 不動産 登記 令 (平成 16年 政令 第 379号 )規則 不動産 登記 規則 (平成 17年 法務省 令 第 18号 )準則 不動産 登記 事務 取扱 手続 準則 (平成 17年 2月 25日 民 二 456号 通達 )
不動産 登記 の沿革 [編集 ]
このため、
しかしながら、
その
そこで、1960
なお、
登記 簿 [編集 ]
ブックシステム[編集 ]
このような
2008
コンピュータシステム化 [編集 ]
コンピュータ・システムにおいては、
登記 簿 の作成 [編集 ]
登記 の種類 [編集 ]
表示 に関 する登記 [編集 ]
表題 登記 [4]
当該 不動産 について、表題 部 に最初 にされる登記 をいう(法 2条 20号 )。建物 を新築 した場合 、登記 が存在 しないので、所有 権 保存 登記 の前提 として建物 の表題 登記 の申請 がされることになる(法 47条 )。埋 立 て等 によって新 たに土地 が生 じた場合 にも土地 の表題 登記 がされる(法 36条 )。いずれも所有 権 の取得 の日 から1か月 以内 に登記 の申請 をしなければならない。
変更 の登記 [4]
登記 事項 に変更 があった場合 にされる登記 をいう(法 2条 15号 )。土地 の地目 ・地積 に変更 があったとき、建物 の種類 ・構造 ・床 面積 等 に変更 があったときは、変更 の登記 がされる(法 37条 、法 51条 )。いずれも当該 変更 があった日 から1か月 以内 に登記 の申請 をしなければならない。
更正 の登記 [4]
登記 事項 に「錯誤 又 は遺漏 」があった場合 に、当該 登記 事項 を訂正 する登記 をいう(法 2条 16号 )。変更 登記 が、登記 事項 が事後 的 に変動 した場合 に行 われるのに対 し、登記 事項 が当初 から誤 っていた場合 に行 われる点 で異 なる。土地 の地目 ・地積 等 が誤 っていたとき、建物 の種類 ・構造 ・床 面積 等 が誤 っていたときは、更正 登記 がされる(法 38条 、法 53条 )。
滅失 の登記 [4]
土地 を分筆 ・合 筆 するために行 われる登記 である(法 39条 )。土地 の分筆 ・合 筆 は所有 者 の意思 に基 づいて行 われるものであるから、表題 部 所有 者 または登記 名義 人 のみが申請 でき、原則 として登記 官 が職権 によって登記 することはできない。地目 が相互 に異 なる土地 や、相互 に持分 を異 にする土地 について合 筆 の登記 を申請 することはできない。
数 戸 の建物 が、工事 等 をして構造 上 一 個 の建物 となった時 に行 う登記 で、合体 から1か月 以内 に、合体 後 の建物 についての建物 の表題 登記 及 び合体 前 の建物 についての建物 の表題 部 の登記 の抹消 を申請 をしなければならない。両者 をあわせて「合体 による登記 等 」と称 する。
建物 の分割 の登記 ・建物 の区分 の登記 ・建物 の合併 の登記 (法 54条 1項 1号 ないし3号 )[4]建物 の分割 とは、附属 の建物 として登記 されている建物 を新 たな登記 記録 に記録 することをいう(法 54条 1項 1号 )。建物 の区分 とは、一棟 の建物 の内部 に数個 の区分 建物 としての要件 を満 たす建物 があるときに、それぞれを区分 建物 の登記 記録 に記録 する登記 をいう(法 54条 1項 2号 )。一般 には、賃貸 用 のマンションを、分譲 用 のマンションに登記 したいときに行 う。建物 の合併 とは、主 たる建物 とその附属 の建物 の関係 にある登記 記録 上 別 の建物 にあるものを1つの登記 記録 に記録 することをいう(法 54条 1項 3号 )。建物 の合体 とは違 い建物 の現状 に変更 がないものについて、登記 上 ひとつにまとめるものである。ただし建物 の所有 者 が異 なる場合 や、所有 権 登記 のある建物 と所有 権 登記 がない建物 の合併 など、一定 の条件下 では合併 の登記 をすることができない(法 56条 各号 )。
- これらは、
所有 者 の意思 によって登記 される。
権利 に関 する登記 [編集 ]
所有 権 に関 する登記 [編集 ]
新築 などで、初 めて甲 区 に記録 される場合 に、所有 権 の保存 の登記 がされる。登記 の目的 に「所有 権 保存 」と記録 され、所有 者 の住所 ・氏名 が記録 される。登記 原因 及 びその日付 は登記 されない(法 76条 1項 )。所有 権 保存 登記 の申請 をすることができる者 は、以下 の者 に限定 されている(法 74条 )。
表題 部 所有 者 またはその相続 人 その他 の一般 承継 人 。所有 権 を有 することが確定 判決 によって確認 された者 。収用 により所有 権 を取得 した者 。区分 建物 の場合 で、表題 部 所有 者 から所有 権 を所得 した者 。なお、その建物 が敷地 権 付 き区分 建物 の場合 、敷地 権 の登記 名義 人 の承諾 が必要 である。
所有 権 保存 登記 又 は前 の所有 権 の移転 の登記 の名義 人 から所有 権 の移転 を受 ける場合 にされる。登記 の目的 には「所有 権 移転 」と、登記 原因 及 びその日付 には「平成 ○年 ○月 ○日 売買 (又 は贈与 、相続 等 )」と記録 され、権利 者 として新 しい所有 者 の住所 ・氏名 が記録 される。所有 権 の登記 名義 人 について相続 の開始 があったときは、当該 相続 により所有 権 を取得 した者 は、自己 のために相続 の開始 があったことを知 り、かつ、当該 所有 権 を取得 したことを知 った日 から3年 以内 に、所有 権 の移転 の登記 を申請 しなければならない。遺贈 により所有 権 を取得 した者 も、同様 の扱 いとなる(法 76の2条 )。
処分 の制限 の登記
差押 え、仮 差押 え及 び処分 禁止 の登記 が具体 例 である。これらの登記 はすべて公 署 の嘱託 によりなされ、当事 者 は申請 をすることはできない(民事 執行 法 48条 1項 、民事 保全 法 47条 3項 ・53条 3項 、法 16条 1項 )。
既存 の登記 の権利 の内容 が変更 されたとき(共有 物 分割 禁止 の定 めなど)や、登記 名義 人 の表示 が変更 されたとき(改姓 、住所 移転 、行政 区画 の変更 等 )には、変更 の登記 がされる(法 2条 15号 、法 64条 、法 66条 )。
抹消 された登記 を、利害 関係 のある第三者 の承諾 を経 てもとの順位 で復活 させる登記 である(法 72条 )。なお、不動産 登記 法 附則 3条 1項 の指定 を受 けていない登記 所 (コンピューター化 未 移行 庁 )において旧 登記 簿 が火災 等 により滅失 したため登記 がない状態 になった場合 、旧 不動産 登記 法 19条 ・23条 及 び69条 ないし75条 に規定 される滅失 登記 の回復 がなされる(規則 附則 6条 1項 )。
所有 権 以外 の権利 に関 する登記 [編集 ]
甲 区 の所有 者 が抵当 権 を設定 したときにされる。登記 の目的 には「抵当 権 設定 」、登記 原因 及 びその日付 には「平成 ○年 ○月 ○日 金銭 消費 貸借 同日 設定 」などと記録 され、抵当 権 者 の住所 ・氏名 のほか、債権 額 、債務 者 の住所 ・氏名 等 が記録 される(法 83条 、法 88条 )。
名義 人 の氏名 ・名称 ・住所 について変更 があった場合 になされる。なお更正 についても同様 である。
抵当 権 の登記 事項 に変更 があった場合 にする。
抵当 権 者 が抵当 権 を譲渡 したときにされる。既 に存在 する抵当 権 の設定 の登記 に対 する付記 登記 として登記 される(法 4条 2項 )。
抵当 権 の処分 (民法 376条 )があった場合 にする。
登記 された担保 物権 の順位 を変更 する場合 にする。
当事 者 が根抵当 権 を設定 した場合 にする。
根抵当 権 の登記 事項 に変更 があった場合 にする。
根抵当 権 につき根抵当 権 の処分 ・譲渡 ・分割 譲渡 ・一部 譲渡 ・共有 者 の権利 移転 があった場合 にする。
根抵当 権 の準 共有 者 が、弁済 を受 ける割合 や、優先 弁済 を定 めた場合 にする。
根抵当 権 の承継 があった場合 にする。
売買 契約 と同時 に買 戻 特約 を設定 したときにされる。買戻 しの登記 は、売買 による所有 権 移転 登記 申請 と「同時 に」する必要 がある(大 判明 33.10.5)。
当事 者 が地役 権 を設定 した場合 にする。
甲 区 の所有 者 が賃借 権 を設定 したときにされる。賃借 権 者 (賃借 人 )の住所 ・氏名 のほか、賃料 、支払 時期 、存続 期間 等 が登記 される(法 81条 )。賃借 権 は債権 であるが、登記 したときは対抗 力 を持 つ(民法 605条 )。
先 順位 の抵当 権 に賃借 権 を対抗 させる場合 にする。
これらの
登記 事項 に変更 があった場合 にする。
権利 の承継 があった場合 にする。
権利 や登記 事項 が消滅 したか不 存在 だった場合 にする。
仮 登記 [編集 ]
登記 の申請 に必要 な情報 を登記 所 に提出 することができないとき権利 の変動 の請求 権 を保全 しようとするとき
に、
付記 登記 [編集 ]
登記 手続 [編集 ]
申請 [編集 ]
概要 [編集 ]
土地 ・建物 の表題 部 の登記 は、所有 者 土地 ・建物 の表題 部 の変更 の登記 は、表題 部 に記載 された所有 者 または所有 権 の登記 名義 人 土地 ・建物 の滅失 の登記 は、表題 部 に記載 された所有 者 または所有 権 の登記 名義 人 建物 合体 の登記 は、以下 のとおり合体 前 の二 以上 の建物 が表題 登記 がない建物 及 び表題 登記 がある建物 のみであるときは、当該 表題 登記 がない建物 の所有 者 又 は当該 表題 登記 がある建物 の表題 部 所有 者 合体 前 の二 以上 の建物 が表題 登記 がない建物 及 び所有 権 の登記 がある建物 のみであるときは、当該 表題 登記 がない建物 の所有 者 又 は当該 所有 権 の登記 がある建物 の所有 権 の登記 名義 人 合体 前 の二 以上 の建物 がいずれも表題 登記 がある建物 であるときは、当該 建物 の表題 部 所有 者 合体 前 の二 以上 の建物 が表題 登記 がある建物 及 び所有 権 の登記 がある建物 のみであるときは、当該 表題 登記 がある建物 の表題 部 所有 者 又 は当該 所有 権 の登記 がある建物 の所有 権 の登記 名義 人 合体 前 の二 以上 の建物 がいずれも所有 権 の登記 がある建物 であるときは、当該 建物 の所有 権 の登記 名義 人 合体 前 の三 以上 の建物 が表題 登記 がない建物 、表題 登記 がある建物 及 び所有 権 の登記 がある建物 のみであるときは、当該 表題 登記 がない建物 の所有 者 、当該 表題 登記 がある建物 の表題 部 所有 者 又 は当該 所有 権 の登記 がある建物 の所有 権 の登記 名義 人
相続 又 は法人 の合併 による権利 の移転 の登記 (法 63条 2項 )所有 権 保存 登記 (法 74条 )及 びその抹消 登記 (法 77条 )登記 名義 人 表示 変更 ・更正 登記 (法 64条 1項 )抵当 証券 が発行 されている抵当 権 についての債務 者 の表示 変更 ・更正 登記 (64条 2項 )信託 登記 の一部 (法 98条 3項 、法 100条 )確定 判決 による登記 (法 63条 1項 )- ここでいう「
確定 判決 」とは、給付 判決 を指 し、確認 判決 を含 まない。
- ここでいう「
収用 による所有 権 移転 登記 (法 118条 1項 )人 の死亡 又 は法人 の解散 による権利 抹消 登記 (法 69条 )登記 義務 者 の所在 が知 れない場合 の権利 抹消 登記 (法 70条 2項 )仮処分 の登記 に遅 れる登記 の抹消 登記 (法 111条 1項 ・2項 、113条 )根抵当 権 の元本 確定 登記 で一定 の場合 (法 93条 )仮 登記 のうち一定 の場合 (法 107条 1項 、法 110条 )仮 登記 義務 者 の承諾 を得 たとき、または仮 登記 を命 ずる裁判所 の処分 があるとき、等 。
採石 法 12条 又 は15条 1項 の決定 に基 づく採石 権 等 に関 する登記 (採石 法 31条 )
登記 権利 者 と登記 義務 者 [編集 ]
概要
登記 権利 者 とは、権利 に関 する登記 をすることにより、登記 上 直接 に利益 を受 ける者 をいい、間接 に利益 を受 ける者 を除 く(法 2条 12号 )。登記 義務 者 とは、権利 に関 する登記 をすることにより、登記 上 直接 に不利益 を受 ける登記 名義 人 をいい、間接 に不利益 を受 ける登記 名義 人 を除 く(法 2条 13号 )。
具体 例
売買 による所有 権 移転 登記 の場合 、買主 が登記 権利 者 、売主 (現 所有 権 登記 名義 人 )が登記 義務 者 となる。抵当 権 設定 登記 の場合 、抵当 権 者 が登記 権利 者 、抵当 権 設定 者 (不動産 の所有 権 登記 名義 人 など)が登記 義務 者 となる(ただし、登記 申請 情報 には「抵当 権 者 」「設定 者 」と記載 するのが実務 の慣行 である)。
注意 しなければならないのは、登記 手続 上 (不動産 登記 法 上 )の登記 権利 者 ・登記 義務 者 と、実体 法 上 の登記 権利 者 ・登記 義務 者 とは異 なることがあるということである。たとえば、AからBに対 する仮装 の売買 で登記 をしようとする場合 は、実体 法 上 はBはAに対 する登記 請求 権 がなく、A・Bは登記 義務 者 ・登記 権利 者 ではないが、登記 手続 上 は、Aを登記 義務 者 、Bを登記 権利 者 として扱 う。すなわち、登記 手続 上 、登記 権利 者 ・登記 義務 者 に当 たるかは、実質 で判断 するのではなく、形式 的 に判断 することとなる。
直接 と間接
例 えば、1番 抵当 権 の債権 額 を減額 する抵当 権 変更 登記 のときの2番 抵当 権 者 は、間接 には利益 を受 けても直接 に利益 を受 ける者 ではない。直接 に利益 を受 けるのは、あくまで1番 抵当 権 の設定 者 である。また、1番 抵当 権 の債権 額 を増額 する抵当 権 変更 登記 のときの2番 抵当 権 者 は、間接 には不利益 を受 けても直接 には不利益 を受 ける者 ではない。直接 に不利益 を受 けるのは、あくまで1番 抵当 権 の設定 者 である。ただし、当該 2番 抵当 権 者 は登記 上 の利害 関係 人 となり、1番 抵当 権 の債権 額 を増額 する変更 登記 を付記 登記 でするには2番 抵当 権 者 の承諾 証明 情報 が必要 となる(法 66条 、令 別表 25項 添付 情報 ロ)。この承諾 情報 を提供 しないと、当該 変更 登記 は主 登記 で実行 され、2番 抵当 権 者 に債権 額 増額 を対抗 できなくなってしまう(法 4条 2項 参照 )。
申請 情報 と添付 情報 [編集 ]
新 不動産 登記 法 においては、登記 申請 情報 をオンラインで登記 所 に送信 することによって申請 をすることができるようになった(法 18条 1号 )。これは法務大臣 がオンライン庁 として指定 した登記 所 についてのみ可能 である(法 附則 6条 1項 )。2008年 (平成 20年 )7月 14日 、すべての登記 所 が指定 された[5]。これにより、当事 者 が登記 所 の窓口 に出向 いて申請 する必要 がなくなった(当事 者 出頭 主義 の廃止 、書面 申請 主義 の廃止 )。なお、従来 どおり、書面 (登記 申請 書 )を提出 して申請 することも可能 である(法 18条 2号 )。
登記 識別 情報 ないし登記 済 証
共同 して権利 に関 する登記 を申請 する場合 や、合 筆 登記 等 を申請 する場合 には、現在 の登記 名義 人 の登記 識別 情報 を提供 しなければならない(法 22条 、令 8条 )。この登記 識別 情報 とは、登記 名義 人 が前 に登記 を受 けたときに登記 所 から通知 される暗証 番号 である(法 2条 14号 、法 21条 )。しかし、オンライン庁 の指定 を受 けた登記 所 であっても、従前 の登記 済 証 (いわゆる権利 証 )が無効 になったわけではなく、登記 済 証 が存在 するときはその登記 済 証 を提出 することとなる(法 附則 7条 )。登記 識別 情報 も、登記 済 証 も、申請 者 が登記 名義 人 本人 であることを証明 する本人 確認 手段 といえる。本人 確認 等 の方法 が充実 したため、保証書 による本人 確認 の制度 は法 改正 により廃止 された。
登記 原因 証明 情報
権利 に関 する登記 を申請 する場合 には、登記 原因 証明 情報 (登記 原因 証書 )を提供 しなければならない(法 61条 )。売買 、贈与 、抵当 権 設定 等 の契約 書 がこれに当 たるが、契約 を口頭 で締結 したなどの場合 、別途 登記 原因 証明 情報 (法務局 、登記 申請 書 の様式 、別紙 3参照 )を作成 し提供 してもよい。また、確定 判決 によって登記 するときは、判決 正本 が登記 原因 証書 に当 たる(令 7条 1項 5号 ロ(1))。住所 、氏名 の変更 登記 では、住民 票 、戸籍 謄本 等 が登記 原因 証明 情報 となる。同一 の登記 所 の管轄 区域 内 にある2以上 の不動産 について申請 する登記 原因 ・登記 目的 及 びその日付 が同一 である場合 には、1つの申請 情報 で一括 申請 ができる。- これらの
情報 は登記 所 に備 え付 けられる。
電子 証明 書 ないし印鑑 証明 書
- オンライン
申請 の場合 は、登記 申請 情報 及 び添付 情報 には電子 署名 を行 い、電子 証明 書 を送信 する必要 がある(令 12条 、14条 )。 書面 による申請 の場合 は、法務省 令 で定 める場合 (規則 47条 ないし49条 )を除 き、本人 による申請 の場合 には登記 申請 書 に、代理人 による申請 の場合 には委任 状 に、実印 で押印 した上 、3か月 以内 の印鑑 証明 書 を添付 しなければならない(令 16条 、18条 )。
不動産 登記 の電子 申請 をする場合 において、添付 情報 (登記 識別 情報 を除 く。)が書面 に記載 されているときは、当該 書面 を登記 所 に提出 する方法 により不動産 登記 の申請 をすることが、平成 20年 1月 15日 (火 )から可能 となった。
- QRコード(
二 次元 バーコード)付 き書面 申請 (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji162.html)
令 和 2年 1月 14日 から、書面 申請 の1 つの形態 として、電子 証明 書 を使用 することなく、パソコンに「申請 用 総合 ソフト」をインストールして、登記 申請 書 を作成 し、その情報 を管轄 の登記 所 にインターネット経由 で送信 することができるようになった。
登録 免許 税 [編集 ]
額 の算出 [編集 ]
課税 標準 額
不動産 の価額 ・債権 金額 ・極度 金額 などを課税 標準 とする場合 、その金額 が1,000円 に満 たないときは1,000円 とし(登録 免許 税法 15条 )、1,000円 未満 の端 数 があるときは切 り捨 てる(国税 通則 法 118条 1項 )。
登録 免許 税
実際 の申請 で、税率 を調査 するには、必 ず登録 免許 税法 と租税 特別 措置 法 を参照 しなければならない。課税 標準 額 に税率 (登録 免許 税法 別表 1参照 )を乗 じて計算 した金額 が1,000円 に満 たないときは1,000円 とし(登録 免許 税法 19条 )、100円 未満 の端 数 があるときは切 り捨 てる(国税 通則 法 119条 1項 )。
不動産 の価格
登記 の時 における価額 である(登録 免許 税法 10条 前段 )。契約 締結 時 や相続 開始 時 などではない。この価額 は地方 税法 341条 9号 に掲 げる固定 資産 課税 台帳 に登録 された当該 不動産 の価格 である(登録 免許 税法 附則 7条 )。売買 代金 などではない。この価格 は以下 のように分類 される。登記 申請 日 が1月 1日 から3月 31日 までの場合 、前年 の12月31日 の価格 (登録 免許 税法 施行 令 附則 3項 1号 )。登記 申請 日 が4月 1日 から12月31日 までの場合 、その年 の1月 1日 の価格 (同 令 附則 3項 2号 )。固定 資産 課税 台帳 に登録 された価格 のない不動産 の場合 、当該 不動産 に近接 類似 する不動産 の価格 を基礎 として登記 機関 が認定 した価額 (同 令 附則 3項 本文 )。
持分 の場合
不動産 の所有 権 又 は所有 権 以外 の権利 の一部 である持分 を課税 標準 とする場合 、不動産 の価額 や債権 金額 などに当該 持分 の割合 を乗 じて計算 した金額 である(登録 免許 税法 10条 2項 ・3項 )。
非課税 及 び減税
国 など、非課税 となる法人 及 びその要件 が定 められている(登録 免許 税法 4条 及 び同 別表 2・3並 びに登録 免許 税法 施行 規則 2条 ないし10条 など)。表示 に関 する登記 は申請 義務 が課 せられているため非課税 である。また、一定 の要件 の基 に非課税 となる登記 の種類 が定 められている(同 法 5条 ・同 令 2条 ・同 規則 1条 など)。これらの免除 措置 を受 けた場合 、登録 免許 税額 に代 えて免除 の根拠 となる法令 条項 を申請 情報 の内容 としなければならない(不動産 登記 規則 189条 2項 )。居住 用 家屋 の所有 権 保存 登記 など、様々 な場面 で減税 措置 が採 られている。その具体 的 場面 及 び要件 については、登録 免許 税法 のほか租税 特別 措置 法 ・租税 特別 措置 法 施行 令 ・租税 特別 措置 法 施行 規則 などに規定 がある。これらの軽減 措置 を受 けた場合 、登録 免許 税額 と共 に軽減 の根拠 となる法令 条項 を申請 情報 の内容 としなければならない(不動産 登記 規則 189条 3項 )。
納付 [編集 ]
書面 申請 の場合 の納付 方法
- まず
国 に納付 し、当該 納付 に係 る領収 証書 を申請 書 にはり付 けて提出 する現金 納付 による方法 (登録 免許 税法 21条 )が原則 であるが、政令 で定 める場合 (登録 免許 税法 施行 令 29条 )など一定 の場合 には収入 印紙 を申請 書 にはり付 けて提出 する方法 も認 められている(同 法 22条 )。書面 申請 ではほとんど全部 収入 印紙 を貼付 している。
電子 申請 の場合 の納付 方法
書面 申請 の場合 の納付 方法 のほか、財務省 令 (登録 免許 税法 施行 規則 23条 1項 )で定 める方法 により納付 することができる(登録 免許 税法 24条 の2第 1項 )。具体 的 には、歳入 金 電子 納付 システム[6]を利用 する方法 である。
納税 者
登記 を受 ける者 に納税 義務 がある(登録 免許 税法 3条 前段 )。登記 を受 ける者 が数 名 あるときは、連帯 して納税 する義務 を負 う(同 法 3条 後段 )。
未 納付
登録 免許 税 の全部 又 は一部 を納付 しなければ、申請 却下 事由 に該当 する(25条 12号 )。登記 機関 が登録 免許 税 の納付 期限 後 に未 納付 の事実 を知 った場合 、遅滞 なく当該 登記 を受 けた者 の登録 免許 税 の納付 地 (登録 免許 税法 8条 2項 )の所轄 税務署 長 にその旨 及 び財務省 令 で定 める事項 (登録 免許 税法 施行 規則 26条 )を通知 しなければならない(登録 免許 税法 28条 、不動産 登記 準則 127条 1項 ・同 別記 91号 様式 )。通知 を受 けた税務署 長 は、当該 通知 に係 る登録 免許 税 の未納 分 を当該 通知 に係 る登記 を受 けた者 から徴収 する(登録 免許 税法 29条 1項 )。また、税務署 長 は未納 の事実 を知 った場合 、通知 を受 けていなくても徴収 することができる(同 法 29条 2項 )。
納税 不足 額 通知 書 の様式
還付 [編集 ]
過誤 納
登録 免許 税 を過大 に納付 するなど一定 の場合 には還付 される。還付 事由 で法定 されている場合 とは、
申請 が却下 されたとき申請 の取下 げがあったとき(再 使用 証明 をする場合 を除 く)過大 に登録 免許 税 を納付 して登記 を受 けたとき
である(
方法
登記 機関 が還付 事由 に該当 することを知 ったときは、遅滞 なく当該 登記 を受 けた者 の登録 免許 税 の納付 地 (登録 免許 税法 8条 2項 )の所轄 税務署 長 にその旨 及 び財務省 令 で定 める事項 (登録 免許 税法 施行 令 31条 1項 )を通知 しなければならない(登録 免許 税法 31条 1項 本文 、不動産 登記 準則 128条 1項 ・同 別記 93号 様式 )。また、登記 を受 けた者 は、申請 書 に記載 した課税 標準 又 は税額 の計算 に誤 りがあったなどの理由 で登録 免許 税 の過誤 納 があった場合 、その旨 を登記 機関 に申 し出 て登録 免許 税法 31条 1項 の通知 をすべき旨 の請求 をすることができる(登録 免許 税法 31条 2項 及 び登録 免許 税法 施行 令 31条 2項 、同 法 31条 6項 ・7項 及 び同 令 3項 ・4項 )。
先例
所有 権 に関 してされた二 重 登記 の一方 を申請 又 は職権 で抹消 した場合 、その抹消 に係 る登記 について納付 した登録 免許 税 は還付 される(1964年 (昭和 39年 )1月 13日 民 甲 37号 通達 、1968年 (昭和 43年 )3月13日 民 甲 398号 回答 )。
還付 通知 書 の様式
再 使用 証明 [編集 ]
概要
登記 機関 は、登記 を受 ける者 から申請 の取下 げに併 せて申請 書 にはり付 けられた領収 証書 又 は印紙 で使用 済 みの旨 の記載 又 は消印 がされたものについて再 使用 することができる証明 をすることができる(登録 免許 税法 31条 3項 前段 )。
方法
請求 は再 使用 証明 申出 書 を提出 してする(登録 免許 税法 施行 令 32条 1項 、不動産 登記 準則 129条 1項 ・同 別記 94号 様式 )。この書類 の提出 があった場合 、登記 機関 は原則 として再 使用 できる旨 の証明 をしなければならない(登録 免許 税法 施行 令 32条 2項 、不動産 登記 準則 129条 2項 ・3項 及 び同 別記 95号 様式 )。再 使用 証明 された領収 証書 又 は印紙 は、取下 げの日 から1年 以内 に限 り再 使用 することができる(登録 免許 税法 31条 3項 前段 )。
再 使用 証明 された領収 証書 又 は印紙 を使用 しなくなった場合 、当該 証明 のあった日 から1年 を経過 した日 までに、当該 証明 を無効 にして登録 免許 税 の還付 を受 けたい旨 の申 出 をすることができる(登録 免許 税法 31条 5項 、登録 免許 税法 施行 令 32条 3項 、不動産 登記 準則 130条 )。
実例
再 使用 証明 された領収 証書 又 は印紙 は、当該 再 使用 証明 をした登記 所 でしか使用 できない(登記 研究 321-71頁 、登録 免許 税法 31条 3項 )。
不動産 登記 の申請 を取下 げて再 使用 証明 を受 けた領収 証書 又 は印紙 は、商業 登記 の申請 書 に添付 して使用 できる(登記 研究 393-87頁 )。
再 使用 証明 申出 書 の様式
再 使用 証明 印 の様式
受付 ・調査 [編集 ]
ただし
これに
記録 [編集 ]
登記 事項 証明 書 [編集 ]
なお、
審査 請求 [編集 ]
他 の法律 との関係 [編集 ]
登記 官 の処分 については行政 手続 法 2章 ・3章 の規定 は適用 されない(法 152条 )。登記 官 の処分 に係 る審査 請求 については、行政 不服 審査 法 の一部 の規定 は適用 されない(法 158条 )。審査 請求 ができる場合 であっても、審査 請求 をせずに処分 の取消 しを求 める訴 えを提起 することができる(行政 事件 訴訟 法 8条 1項 )し、両方 を同時 に提起 してもよい。登記 官 の故意 又 は過失 による違法 な処分 については、当該 処分 により損害 を被 った者 は国 に賠償 を請求 できる(国家 賠償 法 1条 )。
請求 の対象 [編集 ]
「
#
手続 [編集 ]
申立 て[編集 ]
申立 先
申立 ての方式
原則 として書面 を提出 して行 う(行政 不服 審査 法 9条 1項 )が、行政 手続 等 における情報 通信 の技術 の利用 に関 する法律 3条 1項 の規定 に基 づき電子 情報処理 組織 を使用 して行 うこともできる(同 法 9条 3項 )。
申立 期間
法 158条 により行政 不服 審査 法 14条 の適用 が除外 されている。他 に期間 を定 めた条文 はなく、期間 に関 する制限 はない。
例 えば、30年 という申請 情報 等 の保存 期間 (規則 28条 10号 )を過 ぎた後 であっても、審査 請求 をすることができる(1962年 (昭和 37年 )12月18日 民 甲 3604号 回答 )。なお、保存 期間 30年 と変更 されたのは平成 20年 で、平成 10年 以前 の申請 情報 等 は廃棄 されている場合 がある。
具体 的 処理 [編集 ]
理由 がある場合
登記 官 が請求 に理由 があると認 めるときは、相当 の処分 をしなければならず(法 157条 1項 )、事案 の簡単 なものを除 き、監督 法務局 又 は地方 法務局 の長 に内儀 しなければならない(準則 142条 1項 )。登記 官 は相当 の処分 をしたときは、審査 請求 人 に対 して当該 処分 の内容 を通知 しなければならず(規則 186条 、準則 142条 3項 ・同 別記 100号 様式 )、当該 処分 の内容 を監督 法務局 又 は地方 法務局 の長 に報告 しなければならない(準則 142条 5項 ・同 別記 101号 様式 )。
監督 法務局 又 は地方 法務局 の長 が請求 に理由 があると認 めるときは、登記 官 に相当 の処分 を命 じ、その旨 を審査 請求 人 その他 の利害 関係 人 に通知 しなければならない(法 157条 3項 )。
理由 がない場合
登記 官 が請求 に理由 がないと認 めるときは、その請求 の日 から3日 以内 に意見 を付 して監督 法務局 又 は地方 法務局 の長 に送付 しなければならない(法 157条 2項 、準則 143条 ・同 別記 102号 様式 )。
裁決
監督 法務局 又 は地方 法務局 の長 が審査 請求 について裁決 したときは、裁決 書 の謄本 を審査 請求 人 及 び登記 官 に交付 しなければならない(準則 145条 1項 )。
様式 [編集 ]
審査 請求 事件 の通知 書 の様式
審査 請求 事件 の報告 書 の様式
審査 請求 事件 の送付 書 の様式
登記 [編集 ]
他 の法律 の適用 除外 [編集 ]
登記 簿 等 及 び筆 界 特定 書 等 については行政 機関 の保有 する情報 の公開 に関 する法律 は適用 されない(153条 )。不動産 登記 法 又 は不動産 登記 法 に基 づく命令 の規定 による手続 等 (行政 手続 等 における情報 通信 の技術 の利用 に関 する法律 2条 10号 に規定 される手続 等 )については、同 法 3条 ないし6条 の規定 は適用 されない(154条 )。登記 簿 等 に記載 されている保有 個人 情報 (行政 機関 の保有 する個人 情報 の保護 に関 する法律 2条 3項 に規定 される保有 個人 情報 )については、同 法 4章 の規定 は適用 されない(155条 )。
脚注 [編集 ]
出典 [編集 ]
- ^
不動産 登記 制度 (PDF)上級 講座 不動産 登記 法 (2015年度 )-駒澤大学 2021年 3月 26日 閲覧 。 - ^ "
検地 帳 とは、江戸 時代 に作成 された土地 台帳 であり"税務大学校 .継承 された古文書 の情報 . NETWORK租税 史料 . 2022-12-04閲覧 . - ^
不動産 登記 のABC法務省 2021年 3月 26日 閲覧 。 - ^ a b c d e f g h i j
平成 十 六 年 法律 第 百 二 十 三 号 不動産 登記 法 e-Gov法令 検索 2021年 3月 27日 閲覧 。 - ^
法務局 「電子 申請 対象 登記 所 」法務省 - ^
法務省 「オンライン申請 システム、登録 免許 税 の支払 い方法 」法務省 - ^
登記 情報 提供 制度 の概要 について-法務省
参考 文献 [編集 ]
香川 保 一 編著 『新 不動産 登記 書式 解説 (一 )』 テイハン、2006年 安部 高樹 編著 『不動産 登記 法 のしくみがわかる事典 』三修社 、2010年 - 「
質疑 ・応答 -5092再 使用 証明 にかかる収入 印紙 の使用 について」『登記 研究 』321号 、帝国 判例 法規 出版 社 (後 のテイハン)、1974年 、71頁 - 「
質疑 応答 -5830領収 証書 等 の再 使用 の可否 」『登記 研究 』393号 、テイハン、1980年 、87頁 法務省 民事局 編 『不動産 登記 実務 』法曹 会 、1997年 第 5版 - 「
不動産 登記 の申請 書 様式 について (PDF) 」法務省 民事局