中尉
日本
[旧 日本 軍
[自衛隊
[一般 大学 の大学院 修士 課程 修了 者 (見込 み含)で自衛隊 幹部 候補 生 試験 に合格 した者 。ただし修了 見込 みの身分 で試験 に合格 した者 は、その年度 に修了 できなかった場合 採用 取消 となる。防衛医科大 学校 を卒業 後 、医師 国家 試験 に合格 した者
いずれも
外国 での呼称
[陸軍 Lieutenant(レフテナント)海軍 Sub-Lieutenant(イギリス海軍 では中尉 と少尉 の区別 がなく、少尉 の上 はすぐ大尉 。)空軍 Flying Officer
陸軍 1st Lieutenant(ファースト・ルーテネント)海軍 Lieutenant Junior Grade空軍 First Lieutenant海兵 隊 1st Lieutenant
陸軍 Oberleutnant海軍 Oberleutnant zur See空軍 Oberleutnant
陸軍 lieutenant海軍 enseigne de vaisseau de 1ère空軍 lieutenant
脚注
[注釈
[- ^
法令 全書 では布達 ではなく「沙汰 」としている[2] [3]。また、第 604号 はいわゆる法令 番号 ではなく法令 全書 の編纂 者 が整理 番号 として付与 した番号 [4]。 - ^
兵部 省 は弁 官 宛 に海陸 軍 大佐 以下 の官位 相当 表 を上申 していたが決定 に日数 がかかっており、明治 3年 7月 28日 に官位 相当 表 の決定 を催促 をしている[5]。 - ^ 1870
年 6月 1日 (明治 3年 5月3日 )には、横須賀 ・長崎 ・横浜 製鉄 場 総 管 細大 事務 委任 を命 ぜられた民 部 権 大 丞 の山尾 庸三 に対 して、思 し召 しにより海軍 はイギリス式 によって興 すように指示 している[6]。 - ^ a b 1870
年 10月 26日 (明治 3年 10月2日 )に海軍 はイギリス式 [注釈 3]、陸軍 はフランス式 を斟酌 して常備 兵 を編制 する方針 が示 され、各 藩 の兵 も陸軍 はフランス式 に基 づき漸次 改正 編制 させていった[7]。 - ^
中尉 は古代 中国 でも見 られる官職 名 であるが、新式 軍隊 の階級 として使用 したのは中国 の用例 と比 べて日本 がそれより早 いことから、日本 が先 に新 義 語 として転用 した可能 性 が高 いと推測 される[8]。 - ^
明治 4年 2月 22日 に春日 艦 乗組 の中村 一雄 を海軍 中尉 に任 じ、青木 興 三 を海軍 中尉 に任 じた[13]。同年 5月 19日 に日進 艦 二 等 士官 の吉島 六郎 次 を海軍 中尉 任 じ[14]、同日 に飛 隼 丸 一等 士官 の塩沢 善 十郎 と同 二 等 士官 の朝枝 辰太郎 を海軍 中尉 に任 じた[15]。同月 23日 に龍 驤艦海兵 士官 の徳田 彦二 と同 見習 士官 の井上 直 八 を海軍 中尉 に任 じた[16]。明治 4年 5月 に竹内 信之 允 を陸軍 中尉 に任 じ、同年 5月 25日 に同人 に第 2連隊 第 1大隊 2番 少 隊 隊長 を命 ずる辞令 を別 に出 している。同月 に神保 与一 郎 を陸軍 中尉 に任 じ、同年 5月 25日 に同人 に第 2連隊 第 1大隊 3番 小隊 隊長 を命 ずる辞令 を別 に出 している[17]。同年 5月 25日 に仲木 恒太郎 を陸軍 中尉 に任 じ、このとき同人 に第 2連隊 第 2大隊 2番 小隊 隊長 を命 じる辞令 を別 に出 している。また同日 に清水 佐四郎 を陸軍 中尉 に任 じ、このとき同人 に第 2連隊 第 1大隊 8番 小隊 隊長 を命 じ、ただし当分 7番 少 隊 兼勤 とする辞令 を別 に出 している。このように陸軍 中尉 の階級 と小隊 隊長 の職 を区別 している[18]。 - ^
陸軍 では服役 年 の始期 は明治 4年 8月 を以って始期 とするため、その以前 より勤 仕 の者 であったとしても総 て同月 を始期 とした[19]。海軍 では服役 年 の始期 について、准 士官 以上 は明治 4年 8月 以前 は服役 年 に算入 しない[20]。 - ^
明治 4年 12月調 べの職員 録 によれば海軍 中尉 として45名 、陸軍 中尉 として86名 が掲載 されている[23]。 - ^ これまでの
順 席 では海軍 を上 、陸軍 を下 にしていたが、明治 5年 1月 20日 の官等 表 から陸軍 を上 、海軍 を下 に変更 した[25]。 - ^
当時 の官制 に規定 がないことに拘 らず現 に明治 4年 7月 以前 に一時 賜金 、明治 4年 8月 以後 は恩給 年 に通算 した先例 もある軍人 の名称 の内 、中尉 に相当 するものには次 のようなものがある(個人 名 は省略 )[31]。明治 23年 陸軍 恩給 令 により恩給 を受 けている者 の内 中尉 心得 :退役 時 は歩兵 大尉 准 中尉 :退役 時 は砲兵 大尉 准 中尉 職務 :退役 時 は歩兵 大尉
明治 24年 軍人 恩給 法 により恩給 を受 けている者 の内 准 中尉 :退役 時 は歩兵 中佐 准 中尉 :退役 時 は歩兵 中佐 准 三 等 士官 、中尉 准 席 :退役 時 は歩兵 中佐 中尉 勤務 :退役 時 は歩兵 少佐 中尉 心得 、准 中尉 :退役 時 は歩兵 少佐 中尉 心得 、中尉 准 席 :退役 時 は歩兵 少佐 中尉 心得 :退役 時 は歩兵 大佐
- ^
中尉 心得 はその本官 の職 を取 る。本官 とは、中 少尉 は小隊 長 の職 を取 る[32]。 - ^
前項 の中尉 心得 に等 しいもの[32]。 - ^
准 席 はすべてその官 相当 の職 を取 っていたもの。即 ち中 少尉 は小 隊長 [32]。 - ^
三 等 士官 は中尉 相当 であってその職 を取 っていたもの[32]。 - ^
前項 の三 等 士官 に等 しいものであってその職 を取 っていたもの[32]。 - ^ 1873
年 (明治 6年 )5月 以前 に用 いられた各種 名義 の軍人 について、当時 の官制 に於 いて規定 した明文 がないものの、例 えば心得 、准 官 のような名義 の者 であっても当時 は戦時 に際 して上司 の命令 を以 て実際 に軍隊 ・官衙 等 に奉職 しその任務 を奉 じたことから、明治 25年 5月 に陸軍 大臣 の請議による閣議 に於 いてこれらを軍人 と認定 しており[29] [30] [注釈 10]、これらのうち中尉 に相当 するものには明治 3・4・5年 の頃 の中尉 心得 [注釈 11]、明治 2・3・4年 の頃 の准 中尉 並 び職務 [注釈 12]、明治 2・3・4年 の頃 の中尉 准 席 [注釈 13]、明治 元年 以降 、明治 4年 頃 までの三 等 士官 [注釈 14]・准 三 等 士官 [注釈 15]などがある[33] [32] [30]。 - ^
明治 5年 1月 に海軍 省 が定 めた外国 と国内 の海軍 武官 の呼称 によるとジューニヲル・リューテナントを中尉 に対応 させている[34]。
出典
[- ^
太政官 『海陸 軍 大中 少佐 及尉官 及陸軍 曹長 權 曹長 ヲ置 ク』。ウィキソースより閲覧 。 - ^
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東山 西海 両道 ニ鎮台 ヲ置 キ兵部 省 ノ管轄 ニ属 ス」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A15070838700、太 政 類 典 ・第 一 編 ・慶応 三 年 ~明治 四 年 ・第 百 六 巻 ・兵制 ・陸海 軍 官制 (国立 公文書 館 ) - ^ 「
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参考 文献
[仇 子 揚 『近代 日 中 軍事 用語 の変容 と交流 の研究 』(pdf)2019年 9月 20日 。CRID 1110566854280116352。doi:10.32286/00019167。hdl:10112/00019167 。2023年 11月12日 閲覧 。- 「
陸軍 恩給 令 ヲ改正 シ及ヒ海軍 恩給 令 ヲ定 ム・四条 」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A15110505000、公文 類聚 ・第 七 編 ・明治 十 六 年 ・第 二 十 一 巻 ・兵制 七 ・賞 恤賜典 ・雑 載 (国立 公文書 館 ) - 「
明治 ノ初年 各種 ノ名義 ヲ以テ軍隊 官衙 等 ニ奉職 セシ者 軍人 トシテ恩給 年 ニ算入 方 」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A15112559500、公文 類聚 ・第 十 六 編 ・明治 二 十 五 年 ・第 四 十 二 巻 ・賞 恤・褒賞 ・恩給 ・賑恤 (国立 公文書 館 )
関連 項目
[海 尉 -近代 以前 の海軍 の階級 制度 の「Lieutenant」に対 する意訳 語 。詳細 は当該 項目 を参照 。- デビッド・ロビンソン (バスケットボール) - アメリカのバスケットボール
選手 。退役 海軍 中尉 で、珍 しい経歴 から提督 (The Admiral)のニックネームで呼 ばれた。