大尉
日本
[日本 軍
[自衛隊
[欧米
[Captainは、もともとは
陸軍 Captain海軍 Lieutenant(通常 [lefténant]のように発音 する。)海兵 隊 Captain空軍 Flight Lieutenant
陸軍 Captain海軍 Lieutenant海兵 隊 Captain空軍 Captain
陸軍 Hauptmann海軍 Kapitänleutnant(カピテーンロイトナント)、海軍 言葉 ではしばしば Kaleu(カーロイ)と略 される。空軍 Hauptmann軍医 科 Stabsarzt薬剤 科 Stabsapotheker獣医 科 Stabsveterinär
陸軍 Capitaine海軍 Lieutenant de vaisseau空軍 Capitaine憲兵 隊 Capitaine
中国
[なお、
脚注
[注釈
[- ^
法令 全書 では布達 ではなく「沙汰 」としている[3] [4]。また、第 604号 はいわゆる法令 番号 ではなく法令 全書 の編纂 者 が整理 番号 として付与 した番号 [5]。 - ^
兵部 省 は弁 官 宛 に海陸 軍 大佐 以下 の官位 相当 表 を上申 していたが決定 に日数 がかかっており、明治 3年 7月 28日 に官位 相当 表 の決定 を催促 をしている[6]。 - ^ 1870
年 6月 1日 (明治 3年 5月3日 )には、横須賀 ・長崎 ・横浜 製鉄 場 総 管 細大 事務 委任 を命 ぜられた民 部 権 大 丞 の山尾 庸三 に対 して、思 し召 しにより海軍 はイギリス式 によって興 すように指示 している[7]。 - ^ a b 1870
年 10月 26日 (明治 3年 10月2日 )に海軍 はイギリス式 [注釈 3]、陸軍 はフランス式 を斟酌 して常備 兵 を編制 する方針 が示 され、各 藩 の兵 も陸軍 はフランス式 に基 づき漸次 改正 編制 させていった[8]。 - ^ a b
大尉 は古代 中国 でも見 られる官職 名 であるが、新式 軍隊 の階級 として使用 したのは中国 の用例 と比 べて日本 がそれより早 いことから、日本 が先 に新 義 語 として転用 した可能 性 が高 いと推測 される[9]。荒木 肇 は、律令制 の官職 名 が有名 無実 となっていたことを踏 まえて、名 と実 を一致 させる。軍人 は中央 政府 に直属 させる。などの意味合 いから衛門 府 ・兵衛 府 から尉官 の官 名 を採用 したのではないかと推測 している[10]。 - ^
明治 4年 2月 22日 に春日 艦 副長 の伊東 四郎 を海軍 大尉 に任 じた[15]。同年 5月 17日 に大坂 丸 船長 の福島 弥太 六 と飛 隼 丸 船長 の相浦 紀 道 を海軍 大尉 に任 じ、兼 坂 熊 四 郎 を海軍 大尉 に任 じた。このとき大阪 丸 船長 の福島 弥太 六 に甲 鉄 艦長 代 を命 じる辞令 を別 に出 しており、海軍 大尉 の階級 を船長 や艦長 代 などの職務 を区別 している[16]。同月 19日 に日進 艦 副長 の岡 廉 之 助 を海軍 大尉 に任 じた。このとき岡 廉 之 助 に甲 鉄 艦 乗組 を命 じる辞令 を別 に出 しており、海軍 大尉 の階級 と軍艦 乗組 の職務 を区別 している[17]。明治 4年 5月 25日 に白井 龍吉 を陸軍 大尉 に任 じた[18]。このとき同人 に第 2連隊 第 1大隊 小隊 隊長 を命 じ、ただし当分 6番 小隊 兼勤 とする辞令 を別 に出 しており、陸軍 大尉 の階級 と小隊 隊長 の職 を区別 している[19] [20]。同日 に堀 常之助 を陸軍 大尉 に任 じた。このとき同人 に第 3連隊 第 1大隊 副官 を命 じる辞令 を別 に出 しており陸軍 大尉 の階級 と大隊 副官 の職 を区別 している[21]。 - ^ a b c
明治 17年 陸軍 省 稟定により、明治 4年 の廃藩置県 の際 に旧 各 藩 より召集 した兵員 の内 、大尉 心得 等 を命 ぜられた者 の服役 年 計算 方 については、大尉 心得 ・大尉 勤務 ・准 大尉 等 は官 名 ではないけれども実際 に武官 の職 を奉 じていた者 であって、その名 が異 なっているとしてもその実 本官 の職務 と同一 であるので、その勤 仕 の年月 は服役 年期 に実 入 することとしている[22]。 - ^
陸軍 では服役 年 の始期 は明治 4年 8月 を以って始期 とするため、その以前 より勤 仕 の者 であったとしても総 て同月 を始期 とした[23]。海軍 では服役 年 の始期 について、准 士官 以上 は明治 4年 8月 以前 は服役 年 に算入 しない[24]。 - ^
明治 4年 12月調 べの職員 録 によれば海軍 大尉 として30名 、陸軍 大尉 として102名 が掲載 されている[27]。 - ^ これまでの
順 席 では海軍 を上 、陸軍 を下 にしていたが、明治 5年 1月 20日 の官等 表 から陸軍 を上 、海軍 を下 に変更 した[29]。 - ^
当時 の官制 に規定 がないことに拘 らず現 に明治 4年 7月 以前 に一時 賜金 、明治 4年 8月 以後 は恩給 年 に通算 した先例 もある軍人 の名称 の内 、大尉 に相当 するものには次 のようなものがある(個人 名 は省略 )[35]。明治 23年 陸軍 恩給 令 により恩給 を受 けている者 の内 大尉 代 :退役 時 は砲兵 大尉 大尉 准 席 :退役 時 は砲兵 中佐
明治 24年 軍人 恩給 法 により恩給 を受 けている者 の内 二 等 士官 :退役 時 は歩兵 中佐 大尉 准 席 :退役 時 は歩兵 中佐 大尉 心得 :退役 時 は歩兵 少佐 大尉 心得 :退役 時 は歩兵 少佐 大尉 心得 :退役 時 は歩兵 大佐
- ^
大尉 心得 はその本官 の職 を取 る。本官 とは、大尉 は中隊 長 の職 を取 る[36]。 - ^
前項 の大尉 心得 に等 しいもの[36]。 - ^
准 席 はすべてその官 相当 の職 を取 っていたもの。即 ち大尉 は中隊 長 [36]。 - ^
軍 監 は監察 の職 を取 っていたもの[36]。大尉 相当 [36]。 - ^
二 等 士官 は大尉 相当 であってその職 を取 っていたもの[36]。 - ^
前項 の二 等 士官 に等 しいものであってその職 を取 っていたもの[36]。 - ^ 1873
年 (明治 6年 )5月 以前 に用 いられた各種 名義 の軍人 について、当時 の官制 に於 いて規定 した明文 がないものの、例 えば心得 、准 官 のような名義 の者 であっても当時 は戦時 に際 して上司 の命令 を以 て実際 に軍隊 ・官衙 等 に奉職 しその任務 を奉 じたことから、明治 25年 5月 に陸軍 大臣 の請議による閣議 に於 いてこれらを軍人 と認定 しており[33] [34] [注釈 11]、これらのうち大尉 に相当 するものには明治 3・4・5年 の頃 の大尉 心得 [注釈 12] [注釈 7]、明治 2・3・4年 の頃 の准 大尉 並 び職務 [注釈 13] [注釈 7]、明治 2・3・4年 の頃 の大尉 准 席 [注釈 14]、明治 元年 以来 、明治 4年 頃 の軍 監 心得 [37] [注釈 15]、明治 元年 以降 、明治 4年 頃 までの二 等 士官 [注釈 16]・准 二 等 士官 [注釈 17]などがある[37] [36] [34]。 - ^ a b
明治 5年 1月 に海軍 省 が定 めた外国 と国内 の海軍 武官 の呼称 によるとシニヲル・リューテナントを大尉 に対応 させている[38]。 - ^
二等兵 から始 まる徴兵 軍人 でも功績 を認 められ、上官 からの勧 めで幹部 養成 学校 に入校 した場合 はこの限 りではなく、少佐 以上 の階級 に昇進 した例 も多 い。例 として、武藤 信義 は二 等 卒 (二等兵 の旧称 )から始 まり、陸軍 教導 団 ・陸軍 士官 学校 ・陸軍 大 学校 と進 み、最終 的 には元帥 にまで上 り詰 めている。
出典
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大尉 」「大佐 」の読 みは?”. NHK放送 文化 研究所 .日本 放送 協会 (2016年 2月 1日 ). 2019年 6月 18日 時点 のオリジナルよりアーカイブ。2022年 9月 10日 閲覧 。 - ^
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阪口 、左 読 みP48
参考 文献
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阪口 修平 :編 「近代 ヨーロッパの探求 12軍隊 」ミネル ヴァ書房 、2009年 。- 「
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関連 項目
[海 尉 -近代 以前 の海軍 の階級 制度 の「Lieutenant」に対 する意訳 語 。詳細 は当該 項目 を参照 。准 大尉 - ベトナム
戦争 -大尉 などの尉官 級 の将校 は、率先 して前線 に立 つ前線 指揮 官 や南 ベトナム政府 軍 の軍事 顧問 などの危険 な任務 につく場合 が多 く、非常 に死傷 率 が高 かったことから、「大尉 の墓場 」と呼 ばれた。 - ユゼフ・コワルスキー - ポーランドのスーパーセンテナリアン。1920
年 に20歳 で兵卒 として入隊 し退役 したが、2012年 には110歳 の誕生 日 を迎 えた祝福 として大尉 へ昇進 した。