2023年 ねん 5月 がつ 、川崎 かわさき 市立 しりつ 稲田 いなだ 小学校 しょうがっこう において、プールへの注水 ちゅうすい 作業 さぎょう 中 ちゅう のミスで大量 たいりょう の水 みず が溢 あふ れるという事件 じけん が発生 はっせい しました。
今 いま でもNHKのサイトで見 み られる「川崎 かわさき 学校 がっこう プールの水 みず 出 だ しっぱなし 教員 きょういん の損害 そんがい 賠償 ばいしょう どこまで?」(https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20230922/1050020145.html )という、2023年 ねん 9月 がつ 22日 にち 19時 じ 27分 ふん 付 づけ の記事 きじ によると、6日間 にちかん にわたって注水 ちゅうすい が続 つづ き、プールを升 ます とするとおよそ6杯 はい 分 ぶん の水 みず が流出 りゅうしゅつ したのです。190万 まん 円 えん 余 あまり の損害 そんがい が出 で たとのことですが、水道 すいどう 代 だい だけの問題 もんだい で済 す まされないかもしれません。稲田 いなだ 小学校 しょうがっこう のプールがどこにあるのかはわかりませんが、東京 とうきょう 都内 とない の小中学校 しょうちゅうがっこう であればプールが校舎 こうしゃ の屋上 おくじょう にあるという所 ところ もありますから、これだけの水 みず が流出 りゅうしゅつ したら建物 たてもの にも被害 ひがい が及 およ ぶはずですし、校舎 こうしゃ とは別 べつ の所 ところ にあったとしても校庭 こうてい などに被害 ひがい が及 およ んでいたでしょう。
常識 じょうしき 的 てき に考 かんが えれば、当然 とうぜん 、普通 ふつう に考 かんが えれば、当然 とうぜん 、損害 そんがい 賠償 ばいしょう が請求 せいきゅう される事件 じけん です。川崎 かわさき 市 し は、2023年 ねん 8月 がつ に校長 こうちょう と教諭 きょうゆ に、およそ半額 はんがく にあたる95万 まん 円 えん ほどを弁償 べんしょう するように求 もと めました。時期 じき は不明 ふめい ですが、校長 こうちょう は支払 しはら ったそうです。しかし、教諭 きょうゆ は払 はら っていません。
具体 ぐたい 的 てき な事情 じじょう がわからない部分 ぶぶん もあるのですが、一般 いっぱん 論 ろん として、何故 なぜ に損害 そんがい 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう の撤回 てっかい などを求 もと める請願 せいがん が出 だ されたり、請求 せいきゅう の取 と り下 さ げを求 もと める署名 しょめい 活動 かつどう が起 お こるのか、理解 りかい できません。請願 せいがん を出 だ した人 ひと たち、署名 しょめい 活動 かつどう を起 お こした人 ひと は、例 たと えば自分 じぶん のうちを水浸 みずびた しにされて何 なに の文句 もんく も言 い わないのでしょうか。
会社 かいしゃ で同 おな じような事件 じけん が発生 はっせい したら、会社 かいしゃ は従業 じゅうぎょう 員 いん に損害 そんがい 賠償 ばいしょう を請求 せいきゅう するなど、何 なん らかの措置 そち を採 と ることでしょう。会社 かいしゃ が損害 そんがい を受 う けたのですから。
こんなことを書 か いたのは、2024年 ねん 6月 がつ 19日 にち 付 づけ の朝日新聞 あさひしんぶん 朝刊 ちょうかん 17面 めん 14版 はん 川崎 かわさき 版 ばん に「プール水 すい 流出 りゅうしゅつ 教員 きょういん に賠償 ばいしょう 求 もと めないで 稲田 いなだ 小 しょう の辞令 じれい を受 う け川崎 かわさき 労連 ろうれん が市議会 しぎかい に署名 しょめい 提出 ていしゅつ 」という記事 きじ が掲載 けいさい されたからです。朝日新聞社 あさひしんぶんしゃ のサイトには2024年 ねん 6月 がつ 19日 にち 10時 じ 45分 ふん 付 づけ で「プール水 すい 流出 りゅうしゅつ 教員 きょういん に賠償 ばいしょう 求 もと めないで 川崎 かわさき 労連 ろうれん が市議会 しぎかい に請願 せいがん 」(https://www.asahi.com/articles/ASS6L45VZS6LULOB006M.html )として掲載 けいさい されています。
この記事 きじ によると、「川崎 かわさき 市 し 教育 きょういく 委員 いいん 会 かい が校長 こうちょう と注水 ちゅうすい を担当 たんとう していた男性 だんせい 教諭 きょうゆ に上下水道 じょうげすいどう 代 だい 約 やく 190万 まん 円 えん の半額 はんがく (約 やく 95万 まん 円 えん )を損害 そんがい 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう し、校長 こうちょう 側 がわ が支払 しはら ったことを受 う けて、川崎 かわさき 労働 ろうどう 組合 くみあい 総 そう 連合 れんごう (川崎 かわさき 労連 ろうれん )は18日 にち 、今後 こんご 同様 どうよう の事例 じれい で教員 きょういん に賠償 ばいしょう を請求 せいきゅう しないことなどを求 もと める請願 せいがん 署名 しょめい 2194筆 ぴつ を市議会 しぎかい に提出 ていしゅつ した」とのことです。これは、川崎 かわさき 労連 ろうれん が記者 きしゃ 会見 かいけん を開 ひら いて明 あき らかにしたことです。「請願 せいがん では損害 そんがい 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう の撤回 てっかい や、納 おさ めた賠償金 ばいしょうきん を返金 へんきん することも求 もと めた」というのです。
前述 ぜんじゅつ のように、詳 くわ しい事情 じじょう がわからないという留保 りゅうほ は付 つ けておきますが、この記事 きじ を読 よ まれて「ふざけるな!」、「何 なに を考 かんが えているんだ?」とお思 おも いの方 ほう もおられるでしょう。被害 ひがい を受 う けた者 もの が弁償 べんしょう を求 もと めるのが当然 とうぜん の事例 じれい であるからです。プールの注水 ちゅうすい 装置 そうち が故障 こしょう していたというような事情 じじょう があれば話 はなし は多少 たしょう とも変 か わってきますが、作業 さぎょう ミスということであれば、担当 たんとう 者 しゃ が、損害 そんがい 賠償 ばいしょう あるいは弁償 べんしょう の請求 せいきゅう などの形 かたち で何 なん らかの責任 せきにん を問 と われるのが当然 とうぜん です。
一般 いっぱん 論 ろん として、何故 なぜ に損害 そんがい 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう の撤回 てっかい などを求 もと める請願 せいがん が出 だ されたり、請求 せいきゅう の取 と り下 さ げを求 もと める署名 しょめい 活動 かつどう が起 お こるのか、理解 りかい できません。請願 せいがん を出 だ した人 ひと たち、署名 しょめい 活動 かつどう を起 お こした人 ひと は、例 たと えば他人 たにん に自分 じぶん のうちを水浸 みずびた しにされて何 なに の文句 もんく も言 い わないのでしょうか。浴槽 よくそう に大量 たいりょう の水 みず を入 い れて風呂場 ふろば から部屋 へや からが
地方 ちほう 公務員 こうむいん 法 ほう には、この事件 じけん などのようなケースに関 かん して、地方 ちほう 公共 こうきょう 団体 だんたい が職員 しょくいん に対 たい して損害 そんがい 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう を行 おこな うことを禁止 きんし する規定 きてい がありません。労働 ろうどう 法 ほう とされる諸 しょ 法律 ほうりつ にもありません。労働 ろうどう 基準 きじゅん 法 ほう 第 だい 16条 じょう があるではないかという声 こえ が聞 き こえてきそうですが、この規定 きてい が禁止 きんし するのは労働 ろうどう 契約 けいやく の不履行 ふりこう について違約 いやく 金 きん を定 さだ める契約 けいやく 、または損害 そんがい 賠償 ばいしょう 額 がく を予定 よてい する契約 けいやく を使用 しよう 者 しゃ が行 おこな うことであり、労働 ろうどう 者 しゃ の責任 せきにん によって生 しょう じた損害 そんがい について弁償 べんしょう なり損害 そんがい 賠償 ばいしょう なりを求 もと めることまでは禁止 きんし していません。むしろ、プール水 すい 流出 りゅうしゅつ については、民法 みんぽう 第 だい 709条 じょう 以下 いか や国家 こっか 賠償 ばいしょう 法 ほう 第 だい 1条 じょう が適用 てきよう されることになるでしょう。もっとも、国家 こっか 賠償 ばいしょう 法 ほう 第 だい 1条 じょう 第 だい 1項 こう は「国 くに 又 また は公共 こうきょう 団体 だんたい の公権力 こうけんりょく の行使 こうし に当 あた る公務員 こうむいん が、その職務 しょくむ を行 おこな うについて、故意 こい 又 また は過失 かしつ によつて違法 いほう に他人 たにん に損害 そんがい を加 くわ えたときは、国 くに 又 また は公共 こうきょう 団体 だんたい が、これを賠償 ばいしょう する責 せめ に任 にん ずる」、同 どう 第 だい 2項 こう は「前項 ぜんこう の場合 ばあい において、公務員 こうむいん に故意 こい 又 また は重大 じゅうだい な過失 かしつ があつたときは、国 くに 又 また は公共 こうきょう 団体 だんたい は、その公務員 こうむいん に対 たい して求償 きゅうしょう 権 けん を有 ゆう する」と定 さだ めていますので、適用 てきよう は難 むずか しいかもしれません。プール水 すい 流出 りゅうしゅつ 事件 じけん で損害 そんがい を加 くわ えられたのは「他人 たにん 」でなく「公共 こうきょう 団体 だんたい 」自身 じしん であるからです。しかし、公務員 こうむいん が故意 こい または過失 かしつ によって「損害 そんがい を加 くわ えた」ことに変 か わりはありませんし、第 だい 1項 こう または第 だい 2項 こう の類推 るいすい 適用 てきよう は可能 かのう でしょう。
川崎 かわさき 市議会 しぎかい は、川崎 かわさき 労連 ろうれん の請願 せいがん を受 う けて川崎 かわさき 市 し が損害 そんがい 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう を撤回 てっかい する、および既 すで に支払 しはら われた賠償金 ばいしょうきん を返還 へんかん するというような趣旨 しゅし の議決 ぎけつ をするべきではありません。そのような動議 どうぎ などが出 だ されたら否決 ひけつ するのが筋 すじ であり、市議会 しぎかい として果 は たすべき態度 たいど です。
川崎 かわさき 市 し は、あくまでも損害 そんがい 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう を行 おこな い、確実 かくじつ に職員 しょくいん に弁償 べんしょう をさせるべきです。
仮 かり に川崎 かわさき 市 し が損害 そんがい 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう を撤回 てっかい する、および既 すで に支払 しはら われた賠償金 ばいしょうきん を返還 へんかん するということをしたのであれば、川崎 かわさき 市民 しみん から住民 じゅうみん 監査 かんさ 請求 せいきゅう が提起 ていき されるべきです。その結果 けっか によっては住民 じゅうみん 訴訟 そしょう が提起 ていき されるべきでしょう。地方 ちほう 自治 じち 法 ほう 第 だい 242条 じょう 第 だい 1項 こう および同 どう 第 だい 242条 じょう の2第 だい 1項 こう にいう「違法 いほう 若 も しくは不当 ふとう に公金 こうきん の賦課 ふか 若 も しくは徴収 ちょうしゅう 若 も しくは財産 ざいさん の管理 かんり を怠 おこた る事実 じじつ 」および/または「違法 いほう 若 も しくは不当 ふとう な公金 こうきん の支出 ししゅつ 」に該当 がいとう すると解 ほぐ されるからです。