信教 の自由
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経緯 [編集 ]
ヨーロッパ
- ミラノ
勅 令 - マグナ・カルタ
- ワルシャワ
連盟 協約 - ルドルフ2
世 の勅書 - ギュルハネ
勅 令 アメリカ合衆国 憲法 修正 条項 第 一 条 連邦 議会 は、国教 を樹立 し、あるいは信教 上 の自由 な行為 を禁止 する法律 、または言論 あるいは出版 の自由 を制限 し、または人民 が平穏 に集会 し、また苦痛 の救済 を求 めるため政府 に請願 する権利 を侵 す法律 を制定 してはならない。
世界 人権 宣言 第 18条 すべて人 は、思想 、良 心 及 び宗教 の自由 に対 する権利 を有 する。この権利 は、宗教 又 は信念 を変更 する自由 並 びに単独 で又 は他 の者 と共同 して、公的 に又 は私的 に、布教 、行事 、礼拝 及 び儀式 によって宗教 又 は信念 を表明 する自由 を含 む。
市民 的 及 び政治 的 権利 に関 する国際 規約 第 18条 すべての者 は、思想 、良 心 及 び宗教 の自由 についての権利 を有 する。この権利 には、自 ら選択 する宗教 又 は信念 を受 け入 れ又 は有 する自由 並 びに、単独 で又 は他 の者 と共同 して及 び公 に又 は私的 に、礼拝 、儀式 、行事 及 び教導 によってその宗教 又 は信念 を表明 する自由 を含 む。
内容 [編集 ]
信仰 の自由 個人 が内心 において特定 の宗教 的 信仰 をもち、あるいは、いかなる信仰 ももたない自由 をいう[1]。- この
意味 の信仰 の自由 は思想 ・良心 の自由 の宗教 的 側面 である[1]。 宗教 的 行為 の自由 礼拝 ・祈祷 その他 の宗教 上 の儀式 や式典 を行 い、それに参加 する自由 、また、それに全 く参加 しない自由 である[3]。宗教 上 の結社 の自由 宗教 団体 を結社 する権利 。結社 の自由 の宗教 的 側面 での保障 として捉 えられる[3]。
日本 [編集 ]
大日本帝国 憲法 [編集 ]
大日本帝国 憲法 第 28条 日本 臣民 ハ安寧 秩序 ヲ妨 ケス及臣民 タルノ義務 ニ背 カサル限 ニ於テ信教 ノ自由 ヲ有 ス
また、
教育 勅語 不敬 事件 内村 鑑三 が教育 勅語 に対 する拝礼 を拒否 したために問題 となり、第 一 高等 中学校 教員 を辞職 。上智大 生 靖国神社 参拝 拒否 事件 - 1932
年 、クリスチャンの上智大学 の学生 が靖国神社 で参拝 を拒否 したために問題 となった事件 。軍部 を恐 れた[7]上智大 側 が、個人 的 信仰 と国民 としての公 の義務 は別 である旨 を文部省 に申 し入 れたため事態 は沈静 化 したが、これ以降 、キリスト教徒 が積極 的 に戦争 の遂行 と神道 奉賛 に傾斜 してゆく端緒 となった。 - 1935
年 、大本 事件 [8]
日本国 憲法 [編集 ]
日本国 憲法 第 20条
第 1項 信教 の自由 は、何人 に対 してもこれを保障 する。いかなる宗教 団体 も、国 から特権 を受 け、又 は政治 上 の権力 を行使 してはならない。第 2項 何人 も、宗教 上 の行為 、祝典 、儀式 又 は行事 に参加 することを強制 されない。第 3項 国 及 びその機関 は、宗教 教育 その他 いかなる宗教 的 活動 もしてはならない。
なお
信教 の自由 の保障 [編集 ]
なお、
信教 の自由 の限界 [編集 ]
これに
信教 の自由 に関 する判例 [編集 ]
なお、
加持 祈祷 事件 精神 障害 者 の平癒 を祈願 するために、宗教 行為 として加持 祈祷 行為 がなされたが、それによって被害 者 を死亡 に至 らしめた行為 が、傷害 致死 罪 に問 われた事件 で、最高裁 は憲法 第 20条 第 1項 の信教 の自由 の保障 の限界 を逸脱 したものというほかないとして、被告人 の上告 を棄却 した(加持 祈祷 事件 、最大 判 昭和 38・5・15刑 集 第 17巻 4号 302頁 )[13]。剣道 履修 拒否 事件 最高裁 は、信仰 上 の理由 により剣道 実技 の履修 を拒否 した神戸市立工業高等専門学校 の学生 に対 して、学校 側 が採 った原級 留置 処分 及 び退学 処分 について、裁量 権 の範囲 を超 える違法 なものであると判断 した(神戸 高 専 剣道 実技 拒否 事件 、最 判 平成 8年 3月 8日 民 集 50巻 3号 469頁 )。輸血 拒否 事件 最高裁 は、宗教 上 の信念 から、いかなる場合 にも輸血 を受 けることは拒否 するとの固 い意思 を有 しているエホバの証人 の患者 に対 し、医師 がほかに救命 手段 がない事態 に至 った場合 には、輸血 するとの方針 を採 っていることを説明 しないまま、手術 を施行 して輸血 をした場合 において、医師 の不法 行為 責任 を認 めた(エホバの証人 輸血 拒否 事件 、最 判 平成 12年 2月 29日 民 集 54巻 2号 582頁 )[14][15]。青春 を返 せ裁判 平成 13年 6月 29日 札幌 地方裁判所 でい渡 された統一 協会 (現 ・世界 平和 統一 家庭 連合 )の元 信者 原告 20名 の事件 (青春 を返 せ裁判 )の判決 では、正体 を隠 した勧誘 等 を内容 とする統一 協会 の伝道 ・教化 活動 について、目的 と結果 の不当 性 も認定 したうえで最終 的 に「信仰 の自由 や財産 権 等 を侵害 するおそれ」のある行為 であると認定 した[16]。
オウム真理教 と信教 の自由 [編集 ]
ジャーナリストの
生命 、家族 、財産 など人々 の生存 の自由 を脅 かす宗教 事件 の現場 を歩 いて考 えてきたのは、「何 が根本 的 問題 なのか」ということである。現代 日本 という社会 的 歴史 的 条件 を捨象 し、抽象 化 してしまえば、出家 も献身 も高額 のお布施 や献金 も、すべて崇高 な宗教 行為 として語 ることは可能 である。殺人 ですら「正当 化 」できる論理 は存在 する。(
中略 )政教 分離 と一体 の信教 の自由 や、権力 の干渉 に対 する思想 ・信条 の自由 の問題 ならば裁判所 も理解 しやすかったであろう。しかし、筆者 流 に言 えば、「精神 の自由 」に対 する侵害 は、従来 の宗教 観 の枠 に呪縛 されていれば、それこそ「カルト」に内在 する人権 蹂躙 は見 えないのである。宗教 事件 の底 には、信教 の自由 、精神 の自由 の問題 が横 たわっている。自由 の範囲 を拡大 する問題 なのである。 —藤田 庄市 「オウム、統一教会 ……「信教 の自由 」に奪 われた自由 」より[18]
フランス[編集 ]
フランスは、
アメリカ合衆国 [編集 ]
イングランド
1998
政教 分離 の原則 Separation of Church and State[編集 ]
脚注 [編集 ]
- ^ a b c d
樋口 et al. 1994, p. 388. - ^ a b c
樋口 et al. 1994, p. 386. - ^ a b
樋口 et al. 1994, p. 389. - ^ a b
阿部 1975, p. 139. - ^ a b c
樋口 et al. 1994, p. 387. - ^ a b c d e
阿部 1975, p. 140. - ^
靖国神社 参拝 拒否 に対抗 して学校 教練 に配属 されていた将校 を陸軍 が上智大学 から引 き揚 げようとした。宇垣 軍縮 以降 、学校 では学校 教練 が行 なわれていたが、この学校 教練 を履修 すると兵役 が10ヶ月 に短縮 されるという特典 があった。その為 私立 学校 では任意 であった学校 教練 を学生 獲得 目的 で積極 的 に取 り入 れていた。将校 の引 き揚 げによって学校 教練 が廃止 されることは学生 数 確保 の面 からも問題 となった。 - ^
中島 三千男 「「大日本帝国 憲法 」第 28条 「信仰 自由 」規定 の成立 過程 」奈良大学 紀要 (6),p.127-140,1977.12. - ^ 『
民 集 』42巻 5号 277頁 - ^ 『
判例 時報 』1277号 34頁 - ^ 『
判例 タイムズ』669号 66頁 - ^ a b c d
樋口 et al. 1994, p. 391. - ^
樋口 et al. 1994, p. 392. - ^ 『
判例 時報 』1629号 34頁 - ^ 『
判例 タイムズ』965号 83頁 - ^
郷 路 征 記 . “正体 を隠 した伝道 活動 ─偽装 勧誘 ─の違法 性 について”.消費 者 法 ニュース. 2022年 8月 20日 閲覧 。 - ^ “オウム
死刑 執行 「信教 の自由 」を捜査 阻 む盾 に元 捜査 員 、同種 事件 に懸念 ”.産経新聞 2018年 7月 26日 閲覧 。 - ^ a b
藤田 庄市 「オウム、統一教会 ……「信教 の自由 」に奪 われた自由 」『中央公論 』2012年 5月 号 - ^ a b “France has 'shut 20 radical Islam-preaching mosques'” (
英語 ). TheJournal.ie. (2016年 8月 1日 ) 2016年 8月 8日 閲覧 。 - ^
新田 ,浩司 「政教 分離 と市民 宗教 についての法学 的 考察 」(PDF)『地域 政策 研究 』第 14巻 2・3合併 号 、高崎経済大学 地域 政策 学会 、2012年 1月 、21 - 35頁 。 - ^ “「
信教 の自由 」の抑圧 が世界 規模 で強 まる”. クリスチャン・トゥデイ (2016年 5月 9日 ). 2021年 1月 3日 閲覧 。 - ^ “イスラム
教徒 が破壊 したヒンズ ー教 寺院 、公費 で再建 へ パキスタン”. AFP (2021年 1月 2日 ). 2021年 1月 3日 閲覧 。 - ^ a b
樋口 et al. 1994, p. 395. - ^
樋口 et al. 1994, pp. 395, 397. - ^
樋口 et al. 1994, p. 397.
参考 文献 [編集 ]
- ウィリアム・ウッダード 『
天皇 と神道 GHQの宗教 政策 』 サイマル出版 会 (1988年 、原作 英語 版 は1972年 ) - マーサ・ヌスバウム 『
良心 の自由 アメリカの宗教 的 平等 の伝統 』慶應義塾大学 出版 会 (2011年 ) 樋口 ,陽一 、佐藤 ,幸治 、中村 ,睦男 、浦部 ,法 穂 『注解 法律 学 全集 (1)憲法 I』青 林 書院 、1994年 。ISBN 4-417-00936-8。阿部 照 哉編 『憲法 2基本 的 人権 (1)』有斐閣 〈有斐閣 双書 〉、1975年 、139頁 。