外国 国 章 損壊 罪
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概説 [編集 ]
客体 [編集 ]
外国 [編集 ]
「
国旗 その他 の国 章 [編集 ]
「
行為 [編集 ]
損壊 [編集 ]
除去 [編集 ]
ただし、「
汚損 [編集 ]
法定 刑 [編集 ]
目的 犯 [編集 ]
なお、「
請求 [編集 ]
罪 数 関係 [編集 ]
判例 [編集 ]
昭和 40年 4月 16日 第 三 小 法廷 決定 [編集 ]
1961
1962
刑法 第 九 十 二 条 にいわゆる損壊 とは同 条 所定 の国 章 を物質 的 に破壊 する行為 を指 称 すると解 すべきところ、被告人 両 名 のなした処 は、国 章 そのものには何 ら物質 的 破壊 を加 えることなく、単 に国 章 の前面 に本件 看板 を垂下 して国 章 を外部 から見 えないように遮蔽 したに止 つたのであるから、右 は刑法 第 九 十 二 条 の外国 国 章 損壊 罪 を構成 しないといわなければならない。 —大阪 地方裁判所 判決 、昭和 37年 6月 23日 、昭和 36年 (わ)第 5748号 ・昭和 36年 (わ)第 4319号 、『外国 国 章 損壊 等 被告 事件 』、最高裁判所 刑事 判例 集 19巻 3号 147頁 。
1963
第 九 二 条 は、わが国 と外国 との間 における円滑 な国交 に資 するため、国 章 が表徴 している当該 外国 の威信 尊厳 を傷 つける行為 を禁止 しようとするにあることをうかがうことができ、同 条 にいわゆる損壊 とは、国 章 自体 を破壊 又 は毀損 する方法 によつて、外国 の威信 尊厳 表徴 の効用 を滅失 または減少 せしめることをいい、除去 とは、国 章 自体 に損壊 を生 ぜしめることなく、場所 的 移転 、遮蔽 等 の方法 によつて、国 章 が現 に所在 する場所 において果 している右 威信 尊厳 表徴 の効用 を滅失 または減少 せしめることをいい、汚穢 とは、人 に嫌 汚 の感 を懐 かしめる物 を付着 または付置 して国 章 自体 に対 して嫌 汚 の感 を懐 かしめる方法 によつて、右 効用 を滅失 または減少 させることをいう、と解 するを相当 とする。 —大阪 高等 裁判所 判決 、昭和 38年 11月27日 、昭和 37年 (う)第 1425号 、『建造 物 損壊 建造 侵入 侮辱 外国 国 章 損壊 被告 事件 』、最高裁判所 刑事 判例 集 19巻 3号 150頁 。
原審 がその有罪 部分 の認定 について挙 示 した証拠 ならびに当 審 の検証 調書 および証人 ……(略 )……の尋問 調書 を総合 すれば、被告人 両 名 は共謀 の上 、昭和 三 六 年 九 月 三 〇日 午前 三 時 頃 中華民国 に対 し侮辱 を加 える目的 を以 て、大阪 市 ……(略 )……所在 の同国 駐 大阪 総領事館 邸 一 階 正面 出入口 上部 の中央 に、中華民国 の青天白日 の国 章 を刻 し、その右側 に「中華 」左側 に「大 厦」と刻 した横 額 の上 に白地 に黒 く「台湾 共和 国 大阪 総領事館 」と大書 したベニヤ板 製 の看板 を掲 げて、右 中華民国 の国 章 のある横 額 を外部 から全 く遮蔽 したものであるとの起訴 状 記載 の事実 、ならびに、前記 中央 に国 章 のある中華 大 厦の横 額 は建物 正面 の長方形 の凹所に塗 り込 んで刻 みつけられたもので、これに対 する遮蔽 の仕方 は右 横 額 の前面 にこれとほぼ同形 のベニヤ板 製 の看板 を、右 横 額 の上部 に打 ちつけられていた釘 或 いは上部 にあつたコンクリートのいぼに看板 に取 りつけた針金 を巻 きつけて垂下 せしめ、この横 額 に看板 が恰度重 なり合 うように合致 せしめ且 つ密接 させていたものであつて、横 額 は看板 により全 く遮蔽 されかえつて本件 建造 物 が台湾 共和 国 大阪 総領事館 となつたかの感 を懐 かしめること、および、この看板 を掲 げた場所 は屋内 からの出入 りが遮断 された地上 約 四 米 の高所 であつて一 階 からは勿論 二 階 からも容易 に近付 き難 く、右 看板 の取 りはずしは容易 でないばかりか、取 りはずさない以上 は、そのまま固定 したもので、この遮蔽 は単 に一時 的 のものでないこと等 が認 められる。かかる国 章 の遮蔽 の方法 は国 章 の場所 的 移転 こそないが、右 国 章 がその場所 において果 しつつある中華民国 の威信 尊厳 表徴 の効用 を滅却 するものというべく刑法 第 九 二 条 の除去 に該当 するものと解 するを相当 とする。 —大阪 高等 裁判所 判決 、昭和 38年 11月27日 、昭和 37年 (う)第 1425号 、『建造 物 損壊 建造 侵入 侮辱 外国 国 章 損壊 被告 事件 』、最高裁判所 刑事 判例 集 19巻 3号 150頁 。
1965
(原審 の認定 した事実 関係 の下 において、被告人 らのなした中華民国 国 章 の遮蔽 の方法 は、右 国 章 の効用 を滅却 させるものであり、刑法 九 二 条 にいう除去 に当 るとした原 判示 は正当 である。) —最高 裁判所 第 三 小 法廷 決定 、昭和 40年 4月 16日 、昭和 39年 (あ)第 200号 、『建造 物 損壊 建造 物 侵入 侮辱 外国 国 章 除去 被告 事件 』、最高裁判所 刑事 判例 集 19巻 3号 143頁 。
国旗 損壊 の罪 (法律 案 )[編集 ]
2012
事案 [編集 ]
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- 1956
年 (昭和 31年 )、中華人民共和国 (中共 )系 の華僑 が、大阪 府 大阪 市 で街宣 活動 をしていた中華民国 系 の街宣 車 から青天白日 旗 を奪 い取 るという事件 が起 こった[27]。中華民国 政府 は外国 国 章 損壊 罪 の適用 を要請 したが、外務省 は今回 のような街宣 車 に掲 げるような事例 には妥当 でないという考 え方 を示 し、法務省 は刑法 92条 が想定 する国旗 は公的 機関 が公的 に掲 げたものに限 るという解釈 をとり、容疑 者 を不 起訴 処分 にした[27]。 日 中 国交 正常 化 前 の1958年 (昭和 33年 )5月2日 、長崎 県 長崎 市 のデパートで行 われた日 中 友好 協会 長崎 県 支部 主催 の展示 即売 会 会場 において、中華人民共和国 の物産 展示 であることを標示 するために吊 り下 げていた中華人民共和国 の国旗 を引 き下 ろした事件 (長崎 国旗 事件 )では、長崎 簡易 裁判所 は、その国旗 は国 章 ではなく国名 表示 のための標示 物 であるとして、軽犯罪法 1条 31・33号 を適用 して科料 500円 を科 した[28][29]。
同年 5月11日 、横浜 開港 百 年 祭 の国際 仮装 行列 において、中共 系 の華僑 と国府 系 の華僑 がお互 いの国旗 を出 すことを見合 わせると話 し合 いをしていたにもかかわらず、国府 系 の山車 に飾 った万 国旗 の中 に青天白日 旗 があるのを見 つけた中共 系 の青年 がそれをむしり取 る事件 が起 こった[30][31]。法務省 は、一般 的 な解釈 として国家 の権威 を示 すために掲 げたものではないから、器物 損壊 罪 には該当 するとしても外国 国 章 損壊 罪 には該当 しないと考 えられるという旨 の見解 を出 した[30]。国府 側 の外務省 は日本 に当該 事件 について調査 するように要請 したが、加賀 町 警察 署 が話 し合 いの仲介 をした結果 、万 国旗 は玩具 であり、青天白日 旗 を特別 に掲 げたのではなく、万 国旗 の中 の1つとして飾 られていたものであるという国府 側 の見解 で問題 は落着 した[31][32]。- 1960
年 (昭和 35年 )、香港 において日本人 の漁船 員 が写真 撮影 のためにイギリス国旗 を動 かし、それが一部 で報道 された[27]。大 きな問題 にはならなかったが、在 香港 日本国 総領事館 は、長崎 に帰港 すると長崎 国旗 事件 に絡 ませて報道 され問題 が深刻 化 する可能 性 を憂慮 して、関係 者 に注意 を促 した[27]。 - 1973
年 (昭和 48年 )6月27日 、駐 日 中華人民共和国 大使館 から外務省 に連絡 があり、「暴徒 が大使館 前 で毛沢東 を誹謗 し、五星紅旗 を踏 みつけている」と抗議 があり、外務省 は警視庁 ・警察庁 に連絡 して中止 させる措置 を取 った[33]。その団体 は、東京 都議会 議員 選挙 に3人 を立候補 させ、政治 活動 が認 められる確認 団体 であり、大使館 前 に街宣 車 2台 で乗 り付 け、選挙 演説 にまぎれて毛沢東 の誹謗 中傷 をしたり、持参 した手製 の五星紅旗 を踏 みつけたりしていた[33]。1台 の車体 に書 かれた団体 名 が届出 名 と異 なっていたため、私服 の警察官 が写真 撮影 したところ、これを見 咎 めた2人 が警察官 に詰 め寄 り乱暴 したため、公務 執行 妨害 の現行 犯 で逮捕 した[33]。五星紅旗 を踏 みつけた件 については、手製 の旗 だったため事情 を聞 くに止 めた[33][注釈 2]。 - 1974
年 (昭和 49年 )11月22日 、福岡 県 福岡 市 にある在 福岡 米国 領事館 に3人 が乱入 し、星条旗 を引 きずり降 ろして火炎瓶 を投 げつけて燃 やした後 、カール・スペンス・リチャードソン首席 領事 を襲 い領事 室 に立 て籠 もる事件 が起 きた[34][35]。3人 は福岡 県 警察 の機動 隊 によって住居 侵入 罪 、外国 国 章 損壊 罪 などの現行 犯 で逮捕 された[34]。カール・スペンス・リチャードソン首席 領事 はその日 に開 いた記者 会見 で、星条旗 を焼 かれたことは大 きな事件 のうちの1つの出来事 であり侮辱 と感 じていないという旨 を語 った[34]。1976年 (昭和 51年 )2月 25日 、福岡 地方裁判所 は、現住 建造 物 等 放火 罪 などを理由 に、3人 のうち2人 に対 してそれぞれ懲役 6年 、懲役 3年 を科 した[36]。 - 1993
年 (平成 5年 )10月29日 (ドーハの悲劇 の翌日 )、東京 都 港 区 にある駐 日 イラク大使館 のポールに掲 げていたイラク国旗 が何者 かに盗 まれる事件 が起 こった[37][38][注釈 3]。盗 まれた国旗 がその後 どうなったかは不明 。 - 2011
年 (平成 23年 )2月 7日 (日本 では「北方領土 の日 」)、日本 の右翼 団体 が在日 ロシア連邦 大使館 前 でロシア国旗 をひきずるなどしたとして、ロシア外務省 は井出 敬二 在 ロシア日本国 大使館 筆頭 公使 を呼 び、事実 関係 の解明 と犯人 の処罰 、大使館 周辺 の安全 保障 を要求 した[39][注釈 4]。これについて外務省 は、使 われたのはロシア国旗 を模 した手製 の物体 であり外国 国 章 損壊 罪 に該当 しないとした[41][42][注釈 5]。 - 2012
年 (平成 24年 )7月 22日 、日本 の右派 系 団体 が、日 韓 国交 断絶 を謳 うデモ行進 の際 に「ペプシゴキブリマット」と称 する太極 旗 を模 したマットを踏 みつける行為 などを撮影 した動画 を公開 した[44][45]。
脚注 [編集 ]
注釈 [編集 ]
- ^ 1995
年 (平成 7年 )の改正 前 は「汚穢 」と表記 されていた[12]。 - ^ この
事件 について日本 政府 は、中国 の指導 者 を誹謗 したことや、騒音 で大使館 の通常 業務 を妨害 したことについて、中国 側 への陳謝 などの措置 を取 り、再発 防止 策 を検討 することとした[33]。 - ^ ワールドカップ
最終 予選 の日本 ・イラク戦 が引 き分 けで終了 し日本 が本戦 出場 できなくなった直後 、イスマイル・アルカディ臨時 代理 大使 らが、大使館 付近 でJリーグのテーマソングを歌 う数 人 の若者 の騒 ぎ声 を聞 いていた[37][38]。 - ^ また2
月 15日 には、日本 に抗議 するロシアのグループが在 ロシア日本国 大使館 前 で日本 国旗 を燃 やし、大使館 の門衛 所 に向 かって生 卵 を投 げつける抗議 活動 が行 われた[40]。 - ^ これに
対 してロシア外務省 は再 捜査 を要求 し、この問題 に関係 した右翼 団体 の幹部 の入国 禁止 と、北方領土 返還 運動 を進 める北方領土 復帰 期成 同盟 のモスクワ訪問 団 を受 け入 れない方針 を示 した[43]。
出典 [編集 ]
- ^ a b c d
亀井 2015, p. 84. - ^ a b c d e f
西田 2018, p. 440. - ^ a b c
前田 2020, p. 515. - ^
林 2007, p. 476. - ^
亀井 2015, p. 85. - ^
大谷 2019, p. 566. - ^ a b c
亀井 2015, p. 87. - ^ a b c d
大阪 高等 裁判所 第 三 刑事 部 判決 昭和 38年 11月27日 高等 裁判所 判例 集 16巻 8号 708頁 、昭和 37年 (う)第 1425号 、『建造 物 損壊 建造 物 侵入 侮辱 外国 国 章 損壊 被告 事件 』。 - ^ a b c
前田 2020, p. 516. - ^
平野 1977, p. 293. - ^ a b c
林 2007, p. 477. - ^ a b c d e
亀井 2015, p. 88. - ^ a b c
大谷 2019, p. 567. - ^ a b c d e
亀井 2015, p. 89. - ^ a b c
大谷 2019, p. 568. - ^ a b
判 時 1962, p. 40. - ^
菅 間 1966, p. 26. - ^
菅 間 1966, pp. 26–27. - ^
判 時 1964, p. 46. - ^
菅 間 1966, pp. 27–28. - ^
最高裁判所 第 三 小 法廷 判決 昭和 40年 4月 16日 最高裁判所 刑事 判例 集 19巻 3号 143頁 、昭和 39年 (あ)第 200号 、『建造 物 損壊 建造 物 侵入 侮辱 外国 国 章 除去 被告 事件 』。 - ^
判 時 1965, pp. 56–57. - ^
菅 間 1966, p. 28. - ^ 「
国 章 いたずらに懲役 確定 大阪 の国府 総領事館 事件 」『読売新聞 』、1965年 4月 20日 、9面 。 - ^ “
衆 法 第 180回 国会 14刑法 の一部 を改正 する法律 案 議案 審議 経過 情報 ”.衆議院 . 2021年 9月 21日 閲覧 。 - ^ “
衆 法 第 180回 国会 14刑法 の一部 を改正 する法律 案 議案 本文 情報 一覧 ”.衆議院 . 2021年 9月 21日 閲覧 。 - ^ a b c d 「
冷戦 下 、対応 に苦慮 “理論 武装 ”し圧力 を逃 れる」『毎日新聞 』、2003年 12月24日 、8面 。 - ^
亀井 2015, p. 86. - ^
長崎 簡易 裁判所 判決 昭和 33年 12月3日 第 一審刑事裁判例集1巻 12号 2266頁 、昭和 33年 (い)第 5963号 、『軽犯罪法 違反 被告 事件 』。 - ^ a b 「
今度 は青天白日 旗 横浜 の仮装 行列 で中共 系 青年 が引降 す」『毎日新聞 』、1958年 5月 12日 、1面 。 - ^ a b 「
国府 、事態 を重視 横浜 の青天白日 旗 事件 」『読売新聞 』、1958年 5月 14日 、1面 。 - ^ 「
国府 側 が調査 要求 青天白日 旗 事件 」『読売新聞 』、1958年 5月 15日 、1面 。 - ^ a b c d e 「“
暴徒 が中国 旗 踏 みつけ”中国 大使館 抗議 外務省 が遺憾 の意 」『読売新聞 』、1973年 6月 28日 、2面 。 - ^ a b c 「
米 領事館 に乱入 国旗 焼 き領事 に乱暴 福岡 市 で過激 派 3人 」『朝日新聞 』、1974年 11月22日 、11面 。 - ^ 「
米 領事館 (福岡 )に乱入 過激 派 、星条旗 焼 く 3人 逮捕 」『読売新聞 』、1974年 11月22日 、1面 。 - ^ 「
米 領事館 襲撃 した二人 に実刑 判決 福岡 地裁 」『朝日新聞 』、1976年 2月 25日 、10面 。 - ^ a b 「イラク
大使館 国旗 盗 まれるW杯 最終 予選 直後 」『産経新聞 』、1993年 11月5日 。 - ^ a b 「
大使館 からイラク国旗 盗難 サッカーW杯 予選 直後 、腹 いせに?」『毎日新聞 』、1993年 11月5日 、12面 。 - ^ 「ロシア:
国旗 侮辱 で日本 に抗議 処罰 要求 」『毎日新聞 』、2011年 2月 9日 、6面 。 - ^ 「ロシア:
北方領土 で日本 に抗議 大使館 前 、日 の丸 燃 やす」『毎日新聞 』、2011年 2月 17日 、6面 。 - ^ 「ロシア:
国旗 は模造 品 、侮辱 の事実 なし日本 が伝達 」『毎日新聞 』、2011年 3月 2日 、6面 。 - ^ 「
国旗 問題 「違反 認 められない」官房 長官 」『読売新聞 』、2011年 3月 3日 、12面 。 - ^ 「
北方領土 :返還 推進 団体 の訪露 拒否 「国旗 侮辱 」立件 見送 り報復 」『毎日新聞 』、2011年 3月 4日 、2面 。 - ^ 「
日本 の右翼 がデモで韓国 の国旗 「太極 旗 」を冒 とく…韓国 で非難 続出 」『ライブドアニュース』、2012年 7月 27日 。2021年 2月 3日 閲覧 。 - ^ 「
日本 右翼 の「韓国 国旗 冒 とく映像 」に非難 殺到 」『聯合 ニュース』、2012年 9月 19日 。2021年 2月 3日 閲覧 。
参考 文献 [編集 ]
- 「
建物 への落書 きが建造 物 損壊 罪 を構成 する事例 ――外国 国 章 損壊 罪 にいう「損壊 」の意義 」『判例 時報 』第 306号 、日本 評論 社 、1962年 9月 1日 、39-40頁 。 - 「
刑法 九 十 二 条 にいわゆる「損壊 」「除去 」および「汚穢 」の意義 」『判例 時報 』第 372号 、日本 評論 社 、1964年 6月 11日 、46-48頁 。 - 「
刑法 九 十 二 条 にいう外国 国 章 の除去 にあたるとされた事例 」『判例 時報 』第 410号 、日本 評論 社 、1965年 7月 1日 、56-58頁 。 菅間 英男 著 「刑法 九 十 二 条 にいう外国 国 章 の除去 にあたるとされた事例 」、最高裁判所 調査官 室 編 『最高裁判所 判例 解説 刑事 篇 昭和 40年度 』法曹 会 、1966年 8月 20日 、26-29頁 。平野 龍一 『刑法 概説 』東京大学 出版 会 、1977年 3月 15日 。ISBN 9784130320634。林 幹人 『刑法 各論 』(第 2版 )東京大学 出版 会 、2007年 10月 1日 。ISBN 9784130323420。亀井 源太郎 著 「第 92条 (外国 国 章 損壊 等 )」、大塚 ,仁 、河上 ,和雄 ;中山 ,善 房 ほか編 『大 コンメンタール刑法 』第 6巻 (第 73条 ~第 107条 )(第 3版 )、青 林 書院 、2015年 12月25日 、83-90頁 。ISBN 9784417016731。西田 典之 『刑法 各論 』橋爪 隆 補 訂 、弘文 堂 〈法律 学 講座 双書 〉、2018年 3月 30日 。ISBN 9784335304798。大谷 實 『刑法 講義 各論 』(新版 第 5版 )成文 堂 、2019年 12月20日 。ISBN 9784792352905。前田 雅英 『刑法 各論 講義 』(第 7版 )東京大学 出版 会 、2020年 1月 31日 。ISBN 9784130323925。