海上 保安 官
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その |
職務
[海上 保安 官 と海上 保安 官 補 の身分 及 び階級
[階級 ・官職 名 の沿革
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Commandant | ||||||
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Vice Commandant Vice Commandant for Operations |
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Coast Guard Superintentent First Grade Lower Half | |||||||
Coast Guard Superintendent Second grade | PM | ||||||
Coast Guard Superintendent Third Grade | |||||||
Coast Guard Officer First Grade | |||||||
Coast Guard Officer Second Grade | |||||||
Coast Guard Officer Third Grade | |||||||
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( |
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( | |||||||
Junior Coast Guard Officer First Grade | |||||||
Junior Coast Guard Officer Second Grade | |||||||
Junior Coast Guard Officer Third Grade | |||||||
Assistant Coast Guard Officer First Grade | ( | ||||||
Assistant Coast Guard Officer Second Grade | |||||||
Assistant Coast Guard Officer Third Grade | |||||||
その |
・ ・ |
上記 の表 は1952年 (昭和 27年 )4月 に創設 された海上 警備 隊 (沿岸 警備 隊 )の成 り立 ちから、区分 に対応 して海上 警備 隊 の階級 に括弧 で海上 自衛 官 の階級 を付加 して軍隊 の様式 にしているが、海上保安庁 の階級 制 は船員 の船舶 内 での職務 分担 からきている階級 制度 のため、軍制 の職責 や職務 内容 などにも対応 しておらず、軍制 の階級 との比定 はあまり意味 を持 たない。また、海上保安庁 長官 ・次長 ・海上 保安 監 は法令 上 階級 ではなく役職 名 であるが、独自 の階級 章 があり、事実 上 階級 に準 じた扱 いを受 けるため、便宜上 ここに記 す。正式 な最高 位 の階級 は一等 海上 保安 監 であり、その職責 は「甲 」、「乙 」と有 り、両者 に独自 の階級 章 が設定 されている。これらの階級 以上 は船舶 へ乗 り込 んで指揮 を執 ることは殆 ど無 い。船員 制度 との比較 の例 としては、PM型 巡視 船 の航海 科 では船長 (三 等 海上 保安 監 )、航海 長 (一等 海上 保安 正 )、首席 航海 士 (二 等 海上 保安 正 )、主任 航海 士 (三 等 海上 保安 正 )、航海 士 (一等 海上 保安 士 )、航海 士 補 (一等 海上 保安 士 -三 等 海上 保安 士 )と船員 の序列 に従 い、階級 が割 り振 られている。他 の機関 科 、通信 科 、主計 科 なども同様 である。旧 海上保安庁 長官 は、運輸省 外局 の長 として海上 警備 隊 の隊員 と海上保安庁 の職員 を統括 した。また、海上 公安 局 法 が公布 された時点 の保安庁 長官 も同様 に警備 隊 を管轄 すると共 に、海上 公安 局 も管轄 して海上 公安 官 の階級 は、警備 隊 の階級 と合 わせる形 で変更 になった。これにより従来 の海上保安庁 とは違 う組織 になり、現在 の海上 自衛隊 に近 い軍制 の階級 になったが、海上保安庁 の強 い抵抗 などにより改編 されず、階級 制度 も旧来 のものが現存 する形 になっている。海上保安庁 の創設 時期 は、日本 国 との平和 条約 (1952年 4月 「昭和 27年 条約 第 5号 」)が締結 される前 であり、そのため海上保安庁 法 (昭和 23年 法律 第 28号 )には、組織 や職員 (乗組 員 )を海上 での主権 行使 の機関 や要員 として想定 しておらず、各 自衛隊 を管轄 する防衛 省 設置 法 に記載 されるような主権 行使 の条文 などもなく[20]、海上保安庁 法 第 25条 の『職員 が軍隊 として組織 され、訓練 され、又 は軍隊 の機能 を営 むことを…』と軍事 否定 の条文 も付加 されている。
採用 及 び教育
[海上 保安 官 に対 する表彰
[なお、
関連 法 ・規定
[海上保安庁 法 (重要 部分 のみ抜粋 )
[- (※
部分 編者 注 )
第 14条 海上保安庁 に海上 保安 官 及 び海上 保安 官 補 を置 く。- 2
海上 保安 官 及 び海上 保安 官 補 の階級 は、政令 でこれを定 める。 - 3
海上 保安 官 は、上官 の命 を受 け、第 2条 第 1項 に規定 する事務 を掌 る。 - 4
海上 保安 官 補 は、海上 保安 官 の職務 を助 ける。 第 15条 海上 保安 官 がこの法律 の定 めるところにより法令 の励行 に関 する事務 を行 う場合 には、その権限 については、当該 海上 保安 官 は、各 〃の法令 の施行 に関 する事務 を所管 する行政 官庁 の当該 官吏 とみなされ、当該 法令 の励行 に関 する事務 に関 し行政 官庁 の制定 する規則 の適用 を受 けるものとする。第 16条 海上 保安 官 は、第 5条 第 5号 に掲 げる職務 を行 うため若 しくは犯人 を逮捕 するに当 たり、又 は非常 事変 に際 し、必要 があるときは、付近 にある人 及 び船舶 に対 し、協力 を求 めることができる。第 17条 海上 保安 官 は、その職務 を行 うため必要 があるときは、船長 又 は船長 に代 わつて船舶 を指揮 する者 に対 し、法令 により船舶 に備 え置 くべき書類 の提出 を命 じ、船舶 の同一 性 、船籍 港 、船長 の氏名 、直前 の出発 港 又 は出発 地 、目的 港 又 は目的 地 、積荷 の性質 又 は積荷 の有無 その他 船舶 、積荷 及 び航海 に関 し重要 と認 める事項 を確 かめるため船舶 の進行 を停止 させて立入検査 をし、又 は乗組 員 及 び旅客 に対 しその職務 を行 うために必要 な質問 をすることができる。- 2
海上 保安 官 は、前項 の規定 により立入検査 をし、又 は質問 するときは、制服 を着用 し、又 はその身分 を示 す証票 を携帯 しなければならない。 - 3
海上 保安 官 の服 制 は、国土 交通省 令 で定 める。 第 18条 海上 保安 官 は、海上 における犯罪 が正 に行 われようとするのを認 めた場合 又 は天災 事変 、海難 、工作 物 の損壊 、危険 物 の爆発 等 危険 な事態 がある場合 であつて、人 の生命 若 しくは身体 に危険 が及 び、又 は財産 に重大 な損害 が及 ぶおそれがあり、かつ、急 を要 するときは、他 の法令 に定 めのあるもののほか、次 に掲 げる措置 を講 ずることができる。- 1
船舶 の進行 を開始 させ、停止 させ、又 はその出発 を差 し止 めること。 - 2
航路 を変更 させ、又 は船舶 を指定 する場所 に移動 させること。 - 3
乗 組員 、旅客 その他 船内 にある者 (以下 「乗組 員 等 」という。)を下船 させ、又 はその下船 を制限 し、若 しくは禁止 すること。 - 4
積荷 を陸揚 げさせ、又 はその陸揚 げを制限 し、若 しくは禁止 すること。 - 5
他 船 又 は陸地 との交通 を制限 し、又 は禁止 すること。 - 6
前 各号 に掲 げる措置 のほか、海上 における人 の生命 若 しくは身体 に対 する危険 又 は財産 に対 する重大 な損害 を及 ぼすおそれがある行為 を制止 すること。
- 1
- 2
海上 保安 官 は、船舶 の外観 、航海 の態様 、乗組 員 等 の異常 な挙動 その他 周囲 の事情 から合理 的 に判断 して、海上 における犯罪 が行 われることが明 らかであると認 められる場合 その他 海上 における公共 の秩序 が著 しく乱 されるおそれがあると認 められる場合 であつて、他 に適当 な手段 がないと認 められるときは、前項 第 1号 又 は第 2号 に掲 げる措置 を講 ずることができる。 第 19条 海上 保安 官 及 び海上 保安 官 補 は、その職務 を行 うため、武器 を携帯 することができる。第 20条 海上 保安 官 及 び海上 保安 官 補 の武器 の使用 については、警察官 職務 執行 法 (昭和 23年 法律 第 136号 )第 7条 の規定 を準用 する。- 2
前項 において準用 する警察官 職務 執行 法 第 7条 の規定 により武器 を使用 する場合 のほか、第 17条 第 1項 の規定 に基 づき船舶 の進行 の停止 を繰 り返 し命 じても乗組 員 等 がこれに応 ぜずなお海上 保安 官 又 は海上 保安 官 補 の職務 の執行 に対 して抵抗 し、又 は逃亡 しようとする場合 において、海上保安庁 長官 が当該 船舶 の外観 、航海 の態様 、乗組 員 等 の異常 な挙動 その他 周囲 の事情 及 びこれらに関連 する情報 から合理 的 に判断 して次 の各号 のすべてに該当 する事態 であると認 めたときは、海上 保安 官 又 は海上 保安 官 補 は、当該 船舶 の進行 を停止 させるために他 に手段 がないと信 ずるに足 りる相当 な理由 のあるときには、その事態 に応 じ合理 的 に必要 と判断 される限度 において、武器 を使用 することができる。 第 21条 海上保安庁 長官 は、海上 保安 官 の中 から港 長 を命 ずる。- 2
港 長 は、海上保安庁 長官 の指揮 監督 を受 け、港 則 に関 する法令 に規定 する事務 を掌 る。 第 31条 海上 保安 官 及 び海上 保安 官 補 は、海上 における犯罪 について、海上保安庁 長官 の定 めるところにより、刑事 訴訟 法 (昭和 23年 法律 第 131号 )の規定 による司法 警察 職員 として職務 を行 う。- 2
海上 保安 官 及 び海上 保安 官 補 は、第 28条 の2第 1項 に規定 する場合 において、同 項 の離島 における犯罪 について、海上保安庁 長官 が警察庁 長官 に協議 して定 めるところにより、刑事 訴訟 法 の規定 による司法 警察 職員 として職務 を行 う。
災害 対策 基本 法 (関連 部分 のみ抜粋 )
[第 54条 災害 が発生 するおそれがある異常 な現象 を発見 した者 は、遅滞 なく、その旨 を市町村 長 又 は警察官 若 しくは海上 保安 官 に通報 しなければならない。- 3
第 1項 の通報 を受 けた警察官 又 は海上 保安 官 は、その旨 をすみやかに市町村 長 に通報 しなければならない。 第 58条 市町村 長 は、災害 が発生 するおそれがあるときは、法令 又 は市町村 地域 防災 計画 の定 めるところにより、消防 機関 若 しくは水防 団 に出動 の準備 をさせ、若 しくは出動 を命 じ、又 は警察官 若 しくは海上 保安 官 の出動 を求 める等 災害 応急 対策 責任 者 に対 し、応急 措置 の実施 に必要 な準備 をすることを要請 し、若 しくは求 めなければならない。第 60条 災害 が発生 し、又 は発生 するおそれがある場合 において、人 の生命 又 は身体 を災害 から保護 し、その他 災害 の拡大 を防止 するため特 に必要 があると認 めるときは、市町村 長 は、必要 と認 める地域 の居住 者 、滞在 者 その他 の者 に対 し、避難 のための立退 きを勧告 し、及 び急 を要 すると認 めるときは、これらの者 に対 し、避難 のための立退 きを指示 することができる。- 2
前項 の規定 により避難 のための立退 きを勧告 し、又 は指示 する場合 において、必要 があると認 めるときは、市町村 長 は、その立退 き先 を指示 することができる。 第 61条 前条 第 1項 の場合 において、市町村 長 が同 項 に規定 する避難 のための立退 きを指示 することができないと認 めるとき、又 は市町村 長 から要求 があつたときは、警察官 又 は海上 保安 官 は、必要 と認 める地域 の居住 者 、滞在 者 その他 の者 に対 し、避難 のための立退 きを指示 することができる。前条 第 2項 の規定 は、この場合 について準用 する。- 2
警察官 又 は海上 保安 官 は、前項 の規定 により避難 のための立退 きを指示 したときは、直 ちに、その旨 を市町村 長 に通知 しなければならない。 第 63条 災害 が発生 し、又 はまさに発生 しようとしている場合 において、人 の生命 又 は身体 に対 する危険 を防止 するため特 に必要 があると認 めるときは、市町村 長 は、警戒 区域 を設定 し、災害 応急 対策 に従事 する者 以外 の者 に対 して当該 区域 への立入 りを制限 し、若 しくは禁止 し、又 は当該 区域 からの退去 を命 ずることができる。- 2
前項 の場合 において、市町村 長 若 しくはその委任 を受 けて同 項 に規定 する市町村 長 の職権 を行 なう市町村 の吏員 が現場 にいないとき、又 はこれらの者 から要求 があつたときは、警察官 又 は海上 保安 官 は、同 項 に規定 する市町村 長 の職権 を行 なうことができる。この場合 において、同 項 に規定 する市町村 長 の職権 を行 なつたときは、警察官 又 は海上 保安 官 は、直 ちに、その旨 を市町村 長 に通知 しなければならない。 第 64条 市町村 長 は、当該 市町村 の地域 に係 る災害 が発生 し、又 はまさに発生 しようとしている場合 において、応急 措置 を実施 するため緊急 の必要 があると認 めるときは、政令 で定 めるところにより、当該 市町村 の区域 内 の他人 の土地 、建物 その他 の工作 物 を一時 使用 し、又 は土石 、竹 木 その他 の物件 を使用 し、若 しくは収用 することができる。- 9
警察官 、海上 保安 官 又 は災害 派遣 を命 ぜられた部隊 等 の自衛 官 は、第 7項 において準用 する前条 第 2項 又 は前項 において準用 する第 2項 前段 の規定 により工作 物 等 を除去 したときは、当該 工作 物 等 を当該 工作 物 等 が設置 されていた場所 を管轄 する警察 署長 等 又 は内閣 府 令 で定 める自衛隊 法 第 8条 に規定 する部隊 等 の長 (以下 この条 において「自衛隊 の部隊 等 の長 」という。)に差 し出 さなければならない。この場合 において、警察 署 長等 又 は自衛隊 の部隊 等 の長 は、当該 工作 物 等 を保管 しなければならない。 第 84条 市町村 長又 は警察官 、海上 保安 官 若 しくは災害 派遣 を命 ぜられた部隊 等 の自衛 官 が、第 65条 第 1項 (同 条 第 3項 において準用 する場合 を含 む。)の規定 又 は同 条 第 2項 において準用 する第 63条 第 2項 の規定 により、当該 市町村 の区域 内 の住民 又 は応急 措置 を実施 すべき現場 にある者 を応急 措置 の業務 に従事 させた場合 において、当該 業務 に従事 した者 がそのため死亡 し、負傷 し、若 しくは疾病 にかかり、又 は障害 の状態 となつたときは、当該 市町村 は、政令 で定 める基準 に従 い、条例 で定 めるところにより、その者 又 はその者 の遺族 若 しくは被 扶養 者 がこれらの原因 によつて受 ける損害 を補償 しなければならない。第 116条 次 の各号 のいずれかに該当 する者 は、10万 円 以下 の罰金 又 は拘留 に処 する。- 1
第 52条 第 1項 の規定 に基 づく内閣 府 令 によつて定 められた防災 に関 する信号 をみだりに使用 し、又 はこれと類似 する信号 を使用 した者 - 2
第 63条 第 1項 の規定 による市町村 長 (第 73条 第 1項 の規定 により市町村 長 の事務 を代行 する都道府県 知事 を含 む。)の、第 63条 第 2項 の規定 による警察官 若 しくは海上 保安 官 の又 は同 条 第 3項 において準用 する同 条 第 1項 の規定 による災害 派遣 を命 ぜられた部隊 等 の自衛 官 の禁止 若 しくは制限 又 は退去 命令 に従 わなかつた者
- 1
国民 保護 法 (関連 部分 のみ抜粋 )
[第 63条 前条 第 1項 の場合 において、市町村 長 は、避難 住民 を誘導 するため必要 があると認 めるときは、警察 署長 、海上 保安 部長 等 又 は自衛隊 法 第 七 76条 第 1項 、第 78条 第 1項 若 しくは第 81条 第 2項 の規定 により出動 を命 ぜられた自衛隊 の部隊 等 のうち国民 の保護 のための措置 の実施 を命 ぜられた自衛隊 の部隊 等 若 しくは同 法 第 77条 の4第 1項 の規定 により派遣 を命 ぜられた自衛隊 の部隊 等 (以下 「出動 等 を命 ぜられた自衛隊 の部隊 等 」という。)の長 (政令 で定 める自衛隊 の部隊 等 の長 に限 る。)に対 し、警察官 、海上 保安 官 又 は自衛 官 (以下 「警察官 等 」という。)による避難 住民 の誘導 を行 うよう要請 することができる。この場合 において、市町村 長 は、その旨 を当該 市町村 の属 する都道府県 の知事 に通知 するものとする。第 66条 避難 住民 を誘導 する警察官 等 又 は第 62条 第 1項 若 しくは第 2項 (同 条 第 5項 において準用 する場合 を含 む。)の規定 により避難 住民 を誘導 する者 は、避難 に伴 う混雑 等 において危険 な事態 が発生 するおそれがあると認 めるときは、当該 危険 な事態 の発生 を防止 するため、危険 を生 じさせ、又 は危害 を受 けるおそれのある者 その他 関係 者 に対 し、必要 な警告 又 は指示 をすることができる。- 2
前項 の場合 において、警察官 又 は海上 保安 官 は、特 に必要 があると認 めるときは、危険 な場所 への立入 りを禁止 し、若 しくはその場所 から退去 させ、又 は当該 危険 を生 ずるおそれのある道路 上 の車両 その他 の物件 の除去 その他 必要 な措置 を講 ずることができる。 - 3
前項 の規定 は、警察官 及 び海上 保安 官 がその場 にいない場合 に限 り、避難 住民 を誘導 している消防 吏員 又 は自衛 官 の職務 の執行 について準用 する。 第 98条 武力 攻撃 災害 の兆候 を発見 した者 は、遅滞 なく、その旨 を市町村 長 又 は消防 吏員 、警察官 若 しくは海上 保安 官 (次項 及 び第 4項 において「消防 吏員 等 」という。)に通報 しなければならない。第 102条 都道府県 知事 は、武力 攻撃 事態 等 において、武力 攻撃 災害 の発生 又 はその拡大 を防止 するため、次 の各号 のいずれかに該当 する施設 で政令 で定 めるもの(以下 この条 において「生活 関連 等 施設 」という。)のうち当該 都道府県 の区域 内 に所在 するものの安全 の確保 が特 に必要 であると認 めるときは、関係 機関 の意見 を聴 いて、当該 生活 関連 等 施設 の管理 者 に対 し、当該 生活 関連 等 施設 の安全 の確保 のため必要 な措置 を講 ずるよう要請 することができる。- 7
警察官 又 は海上 保安 官 は、第 5項 の立入 制限 区域 が指定 されたときは、特 に生活 関連 等 施設 の管理 者 の許可 を得 た者 以外 の者 に対 し、当該 立入 制限 区域 への立入 りを制限 し、若 しくは禁止 し、又 は当該 立入 制限 区域 からの退去 を命 ずることができる。 第 193条 第 102条 第 7項 (第 183条 において準用 する場合 を含 む。)の規定 による警察官 若 しくは海上 保安 官 の制限 若 しくは禁止 若 しくは退去 命令 又 は第 114条 (第 183条 において準用 する場合 を含 む。)の規定 による市町村 長 、都道府県 知事 、警察官 若 しくは海上 保安 官 若 しくは出動 等 を命 ぜられた自衛隊 の部隊 等 の自衛 官 の制限 若 しくは禁止 若 しくは退去 命令 に従 わなかった者 は、三 十 万 円 以下 の罰金 又 は拘留 に処 する。
脚注
[- ^
歴史 群 像 編集 部 (編 )『海上保安庁 パーフェクトガイド』学習研究社 〈歴史 群 像 シリーズ〉、2005年 5月 、6頁 。ISBN 978-4-0560-3720-3。 - ^
海上保安庁 法 第 20条 - ^
旧 海上保安庁 の総 監 と副 総監 には階級 もあり海上 警備 監 である - ^ a b c
法令 上 は警察庁 長官 などと同 じく階級 ではなく役職 名 であるが、独自 の階級 章 があり、最 上位 級 の階級 に準 じた扱 いを受 けるため便宜 的 に記 す。 - ^ a b
階級 は海上 警備 監 - ^ 2013
年 5月 15日 以前 は警備 救難 監 。 - ^
大 学校 本科 卒業 の専攻 科 生 は研修 科 国際 業務 課程 を終 えたものが任命 される。 - ^
海上 保安 学校 の課程 卒業 で勤務 。 - ^
海上 自衛隊 警務 隊 では3曹以上 が司法 警察 員 。 - ^
海上 自衛隊 警務 隊 では海士 長 以下 が司法 巡査 。 - ^
海上 保安 学校 の門司 分校 研修生 は入校 すると三 等 海上 保安 士 で任官 。有 資格 者 は二 等 海上 保安 士 に任官 される。一般 の初任 海上 保安 職員 は海上 保安 学校 本校 で教育 を行 う。 - ^
防衛大学校 卒業生 、海上 自衛隊 幹部 候補 生 、先任 伍長 はこの階級 からの任官 が行 なわれる。 - ^
一般 の初任 海上 保安 職員 の学生 は海上 保安 学校 本校 での課程 を卒業 することにより任命 される。 - ^
海上保安庁 施行 令 の第 九 条 、法 第 十 四 条 第 二 項 の規定 による海上 保安 官 補 の階級 は、一等 海上 保安 士 補 二 等 海上 保安 士 補 、三 等 海上 保安 士 補 となっている 。 - ^
海上 公安 局 法 では海上 公安 官 補 を海上 公安 員 長 以下 の階級 としている。 - ^
海上 公安 官 補 は司法 巡査 。海上 保安 官 補 も司法 巡査 。 - ^
海上保安庁 職員 服 制 、別表 第 三 (第 二 条 関係 )袖章 ・胸 章 ・肩章 は金 モール、金 ボタン - ^
海上保安庁 施行 令 第 十 六 条 、巡視 警戒 に任 ずる船舶 の乗組 員 (海上 保安 官 を命 ぜられた者 を除 く。)は、海上 保安 官 の職務 を助 ける。別表 第 三 (第 二 条 関係 )袖章 ・胸 章 ・肩章 は銀色 製 - ^
保安 大学生 ・保安 学校 生 には肩章 、胸 章 、袖章 についての規定 があり、海上保安庁 職員 服 制 では、「黒色 ラシャの台地 に金 モール製 (海上 保安 学校 の学生 にあつては銀 モール製 )の船舶 用 コンパス、救命 浮環及 びかもめを組 み合 わせたもの並 びに船舶 用 コンパスの周囲 に救命 浮環を描 いた金色 のボタン一 個 を配 する」とされている。 - ^
防衛庁 設置 法 の第 二 節 、防衛 省 の任務 及 び所掌 事務 (任務 )、第 三 条 『防衛 省 は、我 が国 の平和 と独立 を守 り、国 の安全 を保 つことを目的 とし、これがため、陸上 自衛隊 、海上 自衛隊 及 び航空 自衛隊 …』 - ^ a b
海上保安庁 . “海上 保安 レポート2017海上 保安 官 の仕事 >目指 せ!海上 保安 官 ”. 2019年 7月 15日 閲覧 。 - ^
海上 保安 官 採用 試験 の特徴 ・レベル|公務員 試験 ラボ|公務員 ・就職 試験 対策 の専門 機関 上野 法律 セミナー