パロディ
パロディ(
また、パロディの
定義 [編集 ]
パロディの
- パロディの
元 となった作品 が一般 的 に知 られており、何 を模倣 したのかがあからさまであること - パロディの
元 となった作品 のスタイルや特徴 を残 しつつ、改変 していること - パロディ
化 によって滑稽 さや風刺 が感 じられること
しかし、『パロディの
また、
関連 語 との相違 点 [編集 ]
盗作 、引用 、オマージュとの違 い盗作 (剽窃 、パクり)や引用 とは異 なり、元 ネタから何 らかの改変 がなされ、滑稽 さや風刺 が効 いているものを一般 的 にはパロディと呼 んでいる。しかし、改変 は全体 的 に行 われている必要 はない。たとえば紀元前 のホメーロス作品 の一節 と、17世紀 フランスで活躍 したピエール・コルネイユの代表 的 悲劇 『ル・シッド』では単語 1つ置 き換 えただけで残 りは完全 に一致 する箇所 がある。このようなケースもパロディとみなされている[18]。一方 で、ディズニーの『ライオン・キング』は手塚 治虫 の『ジャングル大帝 』と類似 性 が高 いことから、パクリだとの批判 を受 けることも多 い[19][注 1]。これらの例 からも分 かるように、どこからが盗作 になるのか線引 きは曖昧 である[21]。- オマージュ(
仏 : homage)とは元来 「尊敬 の意 を表 すること」とされ、そこから転 じて、尊敬 する作品 から影響 を受 けて別 の作品 を創作 する行為 もオマージュと定義 される[22][23]。特 に映画 業界 ではオマージュが盛 んに行 われているとされる[20]。一 例 を挙 げると、米国 の西部 劇 映画 『荒野 の七 人 』は黒澤 明 監督 の映画 『七人 の侍 』のオマージュだとされている[24]:1。 - したがって、
元 ネタとの類似 性 という観点 では盗作 、オマージュおよびパロディ間 で共通 し、識別 は個々人 の感性 に委 ねられている[24]:2。しかしあえて相違 点 を挙 げるとするならば、公 に発覚 することを恐 れるのが盗作 、公 (または元 ネタの作者 )に発見 してもらいたいと願 うのがオマージュ、公 に気 づいてもらわないと困 るのがパロディとも言 える[25]。オマージュもパロディも、鑑賞 する者 が元 ネタを知 っている(知 っていてほしい)前提 で創作 されている[26][11]。しかしオマージュと違 ってパロディの場合 、必 ずしも元 ネタに対 する尊敬 の念 だけが創作 の動機 とはならず、元 ネタの作者 から反感 を買 う恐 れのあるような作風 もパロディには包含 される[27]。 風刺 との違 い先述 のとおり、パロディには皮肉 ・風刺 (satire)のニュアンスが付 け加 えられることがあるが[4]、パロディと風刺 の両者 を定義 上 明確 に区別 することがある[28]。米国 の1994年 連邦 最高裁 判決 (通称 :プリティウーマン判決 、詳細 後述 )によると、パロディと風刺 では批評 する対象 が異 なると指摘 されている。つまり、パロディが元 ネタとなった "作品 " に対 する批評 ・コメントであるのに対 し、風刺 が向 く矛先 は元 ネタ作品 そのものではなく "社会 " である。このような違 いから、風刺 は必 ずしも他 の作品 に依拠 せずに成立 しうる。そして、社会 を批判 する目的 で他者 の作品 を踏 み台 に利用 していることから、パロディと比 べて風刺 は著作 権 侵害 の判定 を受 けやすいとも言 われている(米国 の場合 )[28][29][30]。- モンタージュとの
違 い - モンタージュ(
仏 : montage、組 み立 ての意 )とは、映像 (とりわけ映画 )の世界 では複数 の映像 カットを組 み合 わせ、何 らかの意味 を持 たせて一 つの作品 に仕上 げる手法 を指 す[31]。また、モンタージュ写真 (あるいはフォト・モンタージュ)と言 えば、複数 の写真 の中 からそれぞれ一部 を切 り取 って合成 する手法 であり、事件 捜査 現場 では指名 手配 犯 の合成 写真 作成 のことを指 す場合 もある[32]。これに関連 して、フォト・モンタージュ技法 を用 いた作品 がパロディなのか著作 権 侵害 なのかが問 われた日本 の1980年 最高裁 判決 「パロディ・モンタージュ写真 事件 」が知 られている(#パロディに対 する法的 取 り扱 いで後述 )。本件 では引用 の要件 についても法的 に検討 された[33][34][35]。 文学 の世界 では、前述 のトーマス・マンが自身 の執筆 手法 を「モンタージュ技法 」と呼 んでいる。過去 の様々 な文芸 作品 から一 部分 を引用 (無断 で剽窃 )してきて、自作 に溶 け込 ませる手法 である[15]:655。マン流 のモンタージュ技法 は「どこかから取 ってきたとは普通 読 む方 は気 づかない」ことを特徴 としており[15]:655、パロディのようにどこから取 ってきたのか意図 的 に明確 にした上 で模倣 する手法 [11]とは異 なる。- カリカチュア、パスティーシュとの
違 い
- カリカチュア (caricature) とは、
特 に人 を描 く際 に特徴 の一部 を誇張 して、滑稽 さやコミカルさを表現 する手法 と定義 される。模 しているという意味 ではパロディと共通 するが、カリカチュアには写実 性 がかけ、馬鹿馬鹿 しいほどに貧弱 な模倣 だとされる[36]。パスティーシュ (pastiche) はカリカチュアのように人物 にフォーカスすることはなく、広 く芸術 作品 や芸術 家 、あるいは時代 を何 らかのスタイルで模倣 する行為 を指 す[36]。また、パロディのような皮肉 の要素 はパスティーシュには含 まれない違 いがある[37]。 欧州 連合 (EU) の著作 権 法 の一部 である2001年 情報 社会 指令 (2001/29/EC)上 では、著作 権 侵害 の例外 としてカリカチュア、パロディ、パスティーシュの3つが同列 で扱 われていることから、別々 の概念 として認識 されている[7]。またイギリス知的 財産 庁 (UKIPO) が2014年 に発行 した著作 権 法 の公式 ガイダンス文書 によると、パロディはユーモアないし風刺 を効 かせていること、そして模倣 しているものの元 ネタから大 きく改変 されていることを要件 として挙 げている。パスティーシュは様々 な作品 から組 み合 わせて作風 や時代 の特徴 を取 り入 れているものを指 し、特 に音楽 著作 物 がこれに該当 する。カリカチュアは政治 目的 と娯楽 目的 、侮辱 と称賛 のいずれもありうるが、描 く対象 を簡略 化 ないし誇張 する手法 に特徴 がある[38]。- ミームとの
違 い - ミーム(meme)とは、ある
文化 ・社会 においてアイディア、行動 、スタイル、用法 が人 から人 へと伝達 される現象 である[39]。おもしろ画像 ・動画 などがミームの例 として挙 げられ[39]、とりわけソーシャルメディア(SNS)などのインターネットを介 して拡散 する場合 をインターネット・ミームと呼 ぶ[40]。ミームは進化 生物 学者 リチャード・ドーキンズの造語 であり[注 2]、ドーキンズの文脈 に沿 うと、ミームは模倣 ないしパロディ要素 が必要 とされ、元 ネタを使 っている様 が明確 でなければならないとされていることから[40]、ミームとパロディには共通 項 が多 い。ただしミームとは模倣 された作品 そのものを指 す用語 ではなく、模倣 する社会 的 プロセスであるとされる。さらにインターネット・ミームは、あるミームが別 のミーム (派生 作品 ) を次々 と生 み出 していく社会 連鎖 を特徴 としている[40]。EUではパロディに次 いでインターネット・ミームも、2019年 に成立 したDSM著作 権 指令 (Directive (EU) 2019/790)によって著作 権 侵害 の例外 に指定 されることとなった[43][44]。 - バーレスクとの
違 い - バーレスク(burlesque)は「
馬鹿 げた・奇妙 なパロディ」(grotesque parody)と定義 されることもある[13]:202。バーレスクの意味 は時代 と共 に変遷 しているが、17世紀 から18世紀 にかけてのイギリスでは、文学 や演劇 、音楽 作品 などを風刺 したパロディを指 した。特 に演劇 ではまじめな題材 や有名人 を茶化 したり滑稽 化 する大衆 向 けの見世物 である[45]。しかし時代 が下 がると、次第 に批判 や風刺 の要素 は薄 れ、特 に米国 ではストリップショーの要素 が加 わった[45]。
起源 [編集 ]
種類 [編集 ]
音 に着目 したパロディ[編集 ]
美術 パロディ[編集 ]
17
真面目 なパロディ[編集 ]
ドイツ
実演 によるパロディ[編集 ]
ボールドウィンによるパロディ - 2016 | |
パロディの |
パロディの
たとえば
芸術 以外 のパロディ[編集 ]
ノーベル
ビジネス上 のパロディ[編集 ]
また
法的 取 り扱 い[編集 ]
パロディを
各国 の著作 権 法 上 でのパロディ規定
つづいて
アメリカ合衆国 法 [編集 ]
またランハム
通称 プリティ・ウーマン判決
Oh, Pretty Woman - | |
Luther Campbell of 2 Live Crew's Historic Supreme Court Parody Case - パロディ |
米国 著作 権 法 のパロディに関 するリーディングケースとしては「キャンベル対 エイカフ・ローズ・ミュージック裁判 」(1994年 の連邦 最高裁 判決 、510 U.S. 569)、通称 「プリティ・ウーマン判決 」が知 られている[104][110][111]。本件 では1990年 公開 映画 『プリティ・ウーマン』の主題歌 "Oh, Pretty Woman" (歌手 ロイ・オービソン、音楽 レーベルはエイカフ=ローズ・ミュージック) を使用 して、ヒップホップグループの The 2 Live Crew がパロディ曲 を製作 し、25万 枚 のセールスを記録 した事件 である (被告 ルーサー・キャンベルはこのメンバーの一員 である)[112]。原曲 "Oh, Pretty Woman" (あぁ、可愛 い女性 ) がパロディでは "Big Hairy Woman" (デカくて毛深 い女性 ) に変形 されている[109]。一 審 はフェアユース認定 、二 審 は否定 し、最高裁 が再 び認定 した[113]。パロディとして使用 された箇所 (原曲 の冒頭 部 ) は有名 であり原曲 の中核 をなすと認定 されたものの、パロディはこのような中核 を用 いることが常 であると判断 された。そしてフェアユース第 1基準 の定 める「変形 的 利用 」(transformative use、transformativeness) が、同 じく第 1基準 で例示 される非 営利 性 に勝 り、第 4基準 の市場 代替 性 を損 なうことがないと解 されている[114]。著作 権 法 上 のフェアユースが否定 された判決 - 「ドクター・スース
対 ペンギン・ブックス裁判 」(1997年 の第 9巡回 区 連邦 控訴 裁判所 判決 ) は、元 ネタに対 する皮肉 や悪 ふざけといった要素 がないことからパロディとみなされず、フェアユースが認 められなかった事例 として知 られている[115][116][117]。被告 ペンギン・ブックス社 らは "The Cat NOT in the Hat! A Parody by Dr. Juice" のタイトルで書籍 を出版 したが、これが元 フットボール選手 O・J・シンプソンによる殺人 容疑 裁判 概要 を、ドクター・スースの児童 文学 『キャット イン ザ ハット』の設定 で韻 を踏 んで物語 っていたことから、訴訟 に至 った[118]。表現 性 や物語 のプロット、キャラクターの特徴 などに類似 性 が認 められ、かつフェアユース第 1基準 に関 しても元 ネタからの変形 が十分 でないと判断 された[118]。 - ルイ・ヴィトンの「
弱 い者 いじめ」訴訟 批判
MOB |
商標 権 侵害 に対 して強気 の姿勢 をとっているとも言 われるフランスの高級 ファッションブランド ルイ・ヴィトン社 は[119]、過去 にパロディ関連 訴訟 で繰 り返 し敗訴 を喫 している[注 12]。たとえば「ルイ・ヴィトン対 MOB裁判 」(Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc.)は、My Other Bag (MOB)社 が自社 製 トートバッグ上 にルイ・ヴィトンなどの有名 ブランドバッグのイラストを描 いて販売 したことから、ルイ・ヴィトンが権利 侵害 で提訴 した事件 である。二 審 の第 7巡回 区 控訴 裁 の口頭 弁論 では、担当 判事 が「これはジョークです。ルイ・ヴィトン社 はこのジョークが理解 できないのでしょうが、ジョークなんですよ」と嘲笑 する場面 さえあった[注 13]。また訴訟 動機 が「弱 い者 いじめ」(bully)だとも指摘 している[87]。一 審 、二 審 ともMOB製品 はパロディと認 められ、ルイ・ヴィトン側 は最高裁 に上告 したものの棄却 された[87]。本件 ではパロディ創作 者 側 の表現 の自由 を擁護 したと解 されている[120]。商標 権 および不正 競争 防止 が問 われた「ばかスタバ」
Dumb Starbucksの | |
Dumb Starbucks |
同 じく「弱 い者 いじめ」の法的 問題 が法学 者 から指摘 されているのが、「ばかスタバ」である[106]。コーヒーショップ大手 スターバックスを模 したコーヒー店 "DUMB STARBUCKS"[注 14]が2014年 2月 、ロサンゼルスでオープンしたことから、商標 権 侵害 および希釈 化 が法的 に問 われる事態 へと発展 した[124]。このパロディ店 をオープンさせたのはコメディアンのネイサン・フィールダーであり、自身 の冠 番組 『ネイサン・フォー・ユー』(リアリティ・コメディ番組 )の宣伝 目的 とされる[86][注 15]。「ばかスタバ」の店舗 外装 はスターバックスそっくりであり、ロゴデザインもほぼ同 じであった[86][121]。地元 保健 局 が食品 提供 ライセンス未 取得 を理由 にオープンから3日 内 にパロディ店 を営業 停止 に処 しているが[86][121]、法学 者 からは後 に商標 法 と表現 の自由 のバランスを欠 いていると批判 される事例 となった[126]。特 に問題 となったのが、2006年 の商標 希釈 化 改正 法 (略称 : TDRA)である。TDRA成立 によってランハム法 が改正 され、非 商用 目的 、ないし混同 のおそれのない表示 方法 であればパロディなどの目的 での商標 利用 も認 めている[106]。しかしながら商用 かつ混同 のおそれのある「ばかスタバ」にはTDRAの条件 が適合 しなかった。結果 として、スターバックスのような既 に認知 度 の高 い商標 権 者 を過度 に権利 保護 しているのではないか、との批判 につながった[86]。
欧州 連合 法 [編集 ]
欧州 司法 裁判所 (CJEU)判決
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- パロディ
関連 ではデックメイン対 ヴァンダースティーン裁判 (Deckmyn v Vandersteen, Case: C-201/13, 2014年 CJEU判決 ) が知 られている[128]。本件 では原著 作物 の著作 権 者 側 の権利 と、パロディ利用 する側 の表現 の自由 の間 でいかにバランスを取 るべきかが問 われた[129]。 - ベルギーの
右派 ポピュリズム政党 フラームス・ベランフ[注 16]に所属 する政治 家 ヨーハン・デックメインは2011年 、新年 の祝賀 会 でカレンダーを参加 者 に配布 したが、この表紙 に使 われた絵画 がヴァンダースティーンの描 いた作品 に類似 しているとして、著作 権 侵害 でデックメインと政党 後援 会 組織 がベルギーの裁判所 に提訴 された。ヴァンダースティーンの作品 は元々 、コミック本 『Suske en Wiske』に登場 するキャラクターの一人 を表紙 に描 いたものであり、白色 のチュニックをまとって空中 からコインをばら撒 いている構図 である。この表紙 絵 は "De Wilde Weldoener" (「強制 的 な恩恵 を施 す者 」の意 ) と題 された[127][128]。一方 カレンダーの表紙 は、キャラクターがヘント市 の市長 ダニエル・トゥルモント (左派 政党 のフラマン系 社会党 )に差 し替 えられており、コインを集 めようとする周囲 の民衆 はイスラム教 の女性 が肌 を隠 すために被 るブルカ (ベール) を身 にまとい、有色 人種 に置 き換 えられる差別 的 な内容 であった[127][128]。第 一 審 裁判所 (Rechtbank van Eerste Aanleg) は著作 権 侵害 を認 めて5,000ユーロの損害 賠償 を命 じたが[注 17]、被告 が控訴 している。二 審 の控訴 裁 (Hof van beroep)もベルギー著作 権 法 で定 められたパロディの例外 規定 の要件 を満 たさないとして棄却 しつつ、CJEUに意見 照会 を求 めた[127]。 - CJEUが
挙 げたパロディの要件 は「パロディ作品 を見 て原著 作物 を想起 できる必要 があると同時 に、これら2つの作品 は別物 だと識別 されなければならない」、「ユーモアや嘲笑 の要素 が必要 」であるとした。加 えて、必 ずしも著作 権 法 上 固有 の意味 を持 つ「創作 性 」(originality)はパロディの場合 には求 められないとして、原著 作物 と同 じキャラクターを再 利用 することは法的 に問題 ないとした。差別 的 なメッセージを含 んでいる点 については、ベルギー国内 裁判所 に判断 を委 ねた[129]。
フランス法 [編集 ]
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
(
(4) パロディ、
漫画 『タンタンの冒険 』シリーズのパロディに関 する判決 - デックメイン
判決 以前 のフランスにおけるパロディのリーディングケースが SAS Arconsil v Moulinsart SA (パリ控訴 裁 2011年 2月 18日 判決 、no 09/19272) である[7]。2011年 に漫画 タンタンの冒険 シリーズの原作 者 が、『タンタンチベットをゆく』のパロディ小説 『サン・タン絞首 台 に行 く』を海賊版 としてパロディ作家 ゴルドン・ゾーラを訴 えた事件 では、パリ控訴 院 は「主観 的 要因 (ユーモアの意図 )」「客観 的 要因 (混同 のおそれの有無 )」の要件 を満 たしており、「当該 分野 の決 まり」を守 らなかったという証拠 が確立 していないことから『サン・タン絞首 台 に行 く』はパロディ小説 であると認 め、少 部数 で商業 的 な影響 も少 ないことから著作 者 ・出版 社 の権利 を不当 に侵害 していないと決定 した[132]。 歌手 の物 まねパロディに関 する判決 - また、
歌手 の物 まねが合法 的 なパロディだと判示 された1988年 の破毀 院 (フランス最高裁 )判決 (Cour de Cassation, 1st Civil chamber 1, 12 janv. 1988, préc (n. 11)) も存在 する。シャンソン歌手 シャルル・トレネの『優 しきフランス』(Douce France) が、Thierry Le Luronによって物 まねされ、『優 しいトランス』(忘我 の境地 の意 、Douces Transes)にもじられた。声音 も真似 ており、トレネがアカデミー・フランセーズ会員 選出 のために費 やした無駄 な労力 を揶揄 した。破毀 院 は無礼 な嘲笑 は法的 に禁 じられておらず、むしろ元 ネタから改変 されていることから、受 け手 側 が2つの作品 を混同 するおそれがないとして、著作 権 侵害 の訴 えを退 けている[133]。 - 2014
年 CJEU判決 に影響 を受 けたフランスの判決 - デックメイン
判決 以降 では、2015年 の破毀 院 判決 (Cour de Cassation, 1st Civil chamber 1, 15 May 2015, 13-27.391)がある。本件 はファッション写真 家 A Malka(一部 伏字 )の作品 を無断 で芸術 家 Peter K(一部 伏字 )が複製 したことが問題 となった。しかし A Malka の原著 作物 は過剰 広告 と過剰 消費 を象徴 していることから、Peter K は自身 の作品 を通 じて A Malka の作品 の価値 を貶 め、見 る者 たちに問題 喚起 する目的 だと主張 した。破毀 院 はフランス著作 権 法 第 122条 の5 (4) だけでなく、EUの情報 社会 指令 第 10条 を考慮 して A Malka の著作 者 人格 権 と、パロディ創作 者 Peter K の表現 の自由 の間 でバランスをとる必要 性 を説 き、二 審 の控訴 裁 に差 し戻 した[7]。
イギリス法 [編集 ]
2020
楽曲 の歌詞 パロディに関 する判決 音楽 パロディのリーディングケースとしては、1960年 の高等法院 女 王座 部 (QB)判決 「ジョイ・ミュージック対 サンデー・ピクトリアル紙 裁判 」(Joy Music Ltd v Sunday Pictorial Newspapers [1960] 2QB 60 (QB)) がある[136][137][7]。女王 エリザベス2世 の夫 エディンバラ公爵 フィリップの行動 を揶揄 する内容 が週刊 新聞 『サンデー・ピクトリアル』(現 : サンデー・ミラー、タブロイド紙 『デイリー・ミラー』の姉妹 紙 ) に掲載 されたが、この記事 には楽曲 "Rock-a-Billy" の歌詞 をもじって "Rock-a-Philip, Rock-a-Philip, Rock-a-Philip, Rock" のフレーズが書 かれていた。このケースでのもじりは実質 的 部分 の複製 ではないと判定 され、著作 権 侵害 の訴 えは退 けられた[136][137]:412。楽曲 のメロディに関 する判決 - また、1987
年 の高等法院 大 法官 部 (Ch)判決 「ウィリアムソン・ミュージック対 ピアソン・パートナーシップ裁判 」(Williamson Music v Pearson Partnership [1987] FSR 97 (Ch)) では、ミュージカルの楽曲 が替 え歌 としてテレビCMに流 された事案 である[137]:410[138]。本件 では著作 権 法 の重要 な法理 であるアイディア・表現 二 分 論 に則 り、原曲 からアイディアを得 てパロディストが全 く別 の形 で表現 したならば、別個 の著作 物 であると判示 された。また、著作 権 侵害 に該当 しないパロディだと認 めるには、作品 に批判 や評論 といった言語 要素 が必要 であるとされた[137]:410。1960年 の "Rock-a-Billy"判決 とは異 なり、本件 でパロディ化 されたのは歌詞 ではなくメロディであったことから、これらの要件 を満 たさないとして著作 権 侵害 判定 となった[137]:410[138]。 商品 ラベルに関 する判決 音楽 以外 では、1984年 の高等法院 大 法官 部 判決 「シュウェップス対 ウェリントン裁判 」(Schweppes Ltd v Wellingtons Ltd [1984] FSR 210 (Ch))がある。シュウェップス社 は同名 の瓶 入 り炭酸 水 ブランドを販売 しており、商品 ラベルの "SCHWEPPES" の綴 りが被告 ウェリントン社 によって "SCHLURPPES" に置 き換 わって商品 販売 されたことから、ラベルのデザイン模倣 が著作 権 侵害 に当 たるかが問 われた事件 である[137]:412[139]。なお、ウェリントン社 製 もシュウェップスに似 た瓶 にラベルが貼 られていたが、中身 は飲料 ではなく炭酸 入 りのバブルバス(炭酸 の入浴 剤 とソープが合 わさった商品 )であり、元 ネタとパロディでは対象 とするビジネス市場 が大 きく異 なる[137]:412。しかしながら市場 の競合 性 は勘案 されず、 "Rock-a-Billy" の判決 で示 された「実質 的 部分 の複製 」の論点 から著作 権 侵害 の判定 となった[139]。
日本 法 [編集 ]
また
2012
このような
しかし
2018
2020
サザエさんのパロディ漫画 [編集 ]
1970
パロディ・モンタージュ写真 事件 [編集 ]
パロディ・モンタージュ
作品 例 [編集 ]
- パロディ
映画 #パロディ映画 の例 - パロディ
音楽 - パロディ
広告 -実在 しない商品 を対象 とした広告 。 - パロディ
宗教 -空 飛 ぶスパゲッティ・モンスター教 など。 - パロディ
科学 - パロディAV
- アンサイクロペディア - ウィキペディアのパロディサイトである。
脚注 [編集 ]
注釈 [編集 ]
- ^
実際 に手塚 側 がディズニーを相手 に訴訟 を計画 するも、断念 した経緯 がある[20]。 - ^
用語 の初出 はドーキンズ著 『利己 的 遺伝子 』(1976年 )である[41][42]。 - ^ 『
蛙 鼠 合戦 』の創作 年 は断定 されていないが、ヘレニズム時代 後期 が有力 説 である[57]。 - ^ なお『イーリアス』の
作者 はホメーロスとするのが通説 であるが、ホメーロスは複数 の人物 であり、また執筆 されたのも従前 から考 えられていた時代 よりも1000年 ほど前 ではないかとの説 がある[60]。 - ^ プラウトゥスは
古代 ギリシャ劇 を一部 下敷 きにして作品 を生 み出 し、ラテン語 で綴 った古代 ローマ喜劇 の時代 を象徴 した人物 とされる[63]。 - ^ 10
選 にランクインしたのはグラント・ウッド作 『アメリカン・ゴシック』、レオナルド・ダ・ヴィンチ作 『モナ・リザ』、葛飾 北斎 作 「神奈川 沖 浪 裏 」(『富嶽 三 十 六 景 』の1枚 )、サンドロ・ボッティチェッリ作 『ヴィーナスの誕生 』、レオナルド・ダ・ヴィンチ作 『最後 の晩餐 』、ヨハネス・フェルメール作 『真珠 の耳飾 りの少女 』、エドヴァルド・ムンク作 『叫 び』、オーギュスト・ロダン作 『考 える人 』、フィンセント・ファン・ゴッホ作 『星月夜 』、エドワード・ホッパー作 『ナイトホークス』である[76]。 - ^
当時 は1929年 からの世界 恐慌 によってドイツ経済 も疲弊 し[77]、政治 的 にもナチスが台頭 して国粋 主義 化 (反 ユダヤ感情 とドイツ至上 主義 ) が進行 した[17]。このような閉塞 感 の中 、マンは1932年 にアメリカ合衆国 に亡命 して[16]、パロディ作品 を創作 している。 - ^ ベルヌ
条約 の加盟 国 数 は、1886年 の原 条約 が179か国 [92]、1971年 の第 6回 パリ改正 版 が177か国 に上 る[93]。 - ^ 2012
年 3月 公表 の文化庁 委託 事業 調査 報告 書 上 で、イギリスおよびカナダは条文 上 でパロディが明文化 されていない国 に分類 されているが[96]、その後 2014年 10月 にイギリスは著作 権 法 を改正 し、第 30A条 でカリカチュア、パロディ、パスティーシュの3点 を例外 として明文化 している[7]。また、カナダでは2012年 11月に改正 立法 が成立 し、著作 権 法 第 29条 (フェアディーリング) にパロディおよび風刺 が追加 明記 された[97][98]。 - ^
米国 のように商標 の保護 が不正 競争 法 から発達 してきた国 もある。ビジネス上 の信用 を得 るために他社 ・他者 の商標 を用 いることは公正 な競争 を損 ねることからこれを防止 する目的 があるほか、消費 者 が商標 からその商品 ・サービスの性格 ・質 を識別 できることを商標 制度 の目的 としている[101]。 - ^
著作 権 法 上 のフェアユースは4点 の基準 で構成 されるが、商標 法 上 のフェアユースは2点 である。(1)「古典 的 フェアユース[107]」(classic fair use) あるいは「記述 的 フェアユース[108]」は、他社 (原告 )の商標 マークを使 ったのではなく、自社 (被告 )自身 の商品 ・サービスそのものを指 し示 すために商標 を使 ったとする抗弁 である[107]。これに対 して (2)「指名 的 フェアユース」(nominative fair use) は他社 (原告 ) の商品 ・サービスを参照 するために用 いるケースである。競合 製品 と自社 製品 を比較 した広告 や、報道 ・批評 目的 、あるいは非 商用 目的 が指名 的 フェアユースとして一部 の判例 で認 められている[107]。 - ^
後述 の Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc.(2014年 提訴 )以前 にも Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 258(4th Cir. 2007)で敗訴 となっている[107]。また実際 に訴訟 には至 らなかったものの、ペンシルベニア大学 が開催 した商標 法 のシンポジウムで、当 イベントの告知 ポスターにルイ・ヴィトンの商標 パロディが掲載 されたことを受 けて、大学 側 を提訴 すると脅 した事例 もある[87]。 - ^
原文 は "This is a joke. I understand you don't get the joke. But it's a joke" である[107]。 - ^
英 : Dumb は「ばかな、まぬけな」の意味 があり[123]、このパロディ店名 はいわば「ばかスタバ」である[121]。 - ^ 『ネイサン・フォー・ユー』は、
中小 企業 経営 者 に酷 い経営 助言 を行 うリアリティ・コメディ番組 であり[122]、同 番組 の第 2シーズン第 5話 は「Dumb Starbucks」と題 され、同年 7月 (閉店 から5か月 後 )にテレビ放送 された[125]。 - ^
欧州 司法 裁判所 の判決 文 では、フラームス・ベランフは極右 政党 (Vlaams Belang, a party of the far right) であると記 されている[127]。 - ^ 2つの
絵 に共通 点 が多 いことから、カレンダーを受 け取 った一部 の人 は、カレンダーがコミック本 の出版 社 から贈呈 されたものと勘違 いしたと証言 している[127]。 - ^ アズハリはシリアの
都市 ホムス出身 [153]。
出典 [編集 ]
- ^ Jansson, Niklas (2016
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参考 文献 [編集 ]
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関連 文献 [編集 ]
法律 とパロディの関係 福井 健策 「第 四 章 既存 作品 を自由 に利用 できる場合 | 3 パロディとアプロプリエーションの地平 を探 る」『著作 権 とは何 か ―文化 と創造 のゆくえ』集英社 〈集英社 新書 〉、2005年 5月 17日 、140-176頁 。ISBN 4-08-720294-1 。千野 直 邦 、尾中 普 子 「第 2章 著作 物 | 6写真 の著作 物 」『著作 権 法 の解説 』(六 訂 版 第 1刷 )一 橋 出版 、2005年 11月 10日 、15-18頁 。ISBN 4-8348-3620-7。佐藤 薫 (1990). “著作 権 法 第 20条 第 2項 第 4号 の解釈 と表現 の自由 権 ――パロディを中心 として――”.著作 権 研究 (著作 権 法 学会 (有斐閣 経由 の発行 )) 17: 111-144 .
- パロディ
作品 紹介 - “70
年代 の「パロディ」扱 う企画 展 、赤瀬 川原平 や長谷 邦夫 のマンガ原稿 も”. コミックナタリー (2017年 1月 11日 ). 2017年 1月 16日 閲覧 。
- “70