利用者名:Manono
新規・追加記述を自粛中、過去の記述に対する権利保持のためアカウント。
記述の際しての考慮: 同じ文書のなかの矛盾や非合理
勝手に合意と称して、押し付けられるがウザい。
--Manono(会話) 2014年4月29日 (火) 00:10 (UTC)
お断り:【捏造】ファンタジー【創作】
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現在、南部藩 2014年3月9日(日)13:10時点以降の加筆、追記について、wikipedia 以外で記載できるサービスを検討中。
匿名記述していた頃の IPアドレスについては、海江田民主党研究まとめ @ ウィキ AAに、同一アドレスあり。
--Manono(会話) 2014年6月24日 (火) 13:59 (UTC)
記述再開したら早速きました、「出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明示してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。」
と書かれてても、資料名はあくまでも参考として書いただけで、根拠のない参考文献は書いていませんので、参照方法という紐付けは必要な方におまかせします。
記述の精度あげてもあれではw
脚注で出典明示するのは、他人の記述の修正するときぐらい。
--Manono(会話) 2014年9月9日 (火) 12:28 (UTC)
Manono による 2014年3月9日 (日) 13:10 時点の版
南部藩(なんぶはん)は、中世以来の旧族居付大名で近世初頭に陸奥国岩手郡盛岡に城を構え、陸奧国北部諸郡(岩手県北上市から青森県下北半島)を領有した外様藩。
一般に「南部」とは、準国持大名の南部氏が領有していた「南部領」のことである。文化年間(1804~18年)に、南部藩は盛岡藩に改称(南部領分呼称替え)された。また、領有していた地域において複数の南部氏の藩があるため、盛岡の南部氏が支配したところを南部藩または盛岡藩、八戸の南部氏が分立し支配したところを八戸藩、七戸の南部氏が分知し支配したところを七戸藩と呼ぶ。
鎌倉御家人の系譜をひく(三戸)南部氏は、中世以降、糠部郡を中心に所領を拡大し、戦国期には津軽地方一円、南は閉伊郡から岩手郡を支配していた。
藩の行政組織は10万石の軍役組織によるもので、中央の職制は幕府を模倣し、藩主の下に家老のほか諸役をおいた。
藩行政の最高機関であり、常時は数人の家老の合議制によって大綱が決定された。日常中丸に登城して庶務を決議し、連署に応ずる。
藩主の常勤する御用の間に出仕する、家格が高く、家老の経験を積んだ老練な人が選任される。
北方警備の監督部署。分轄された蝦夷地の警備・下北半島から釜石浦に至る海岸の防備についての費用調達、動員計画、陣屋説定、配備計画などを行う。
城内中丸の御用人所に常勤し、その庶務を執る。
御目付所は司法、検察等、主として治安方面を総轄し、その大目付は高知格についても検察の権があり、常時二人とされた。勘定所、寺社町奉行とともに公示三役と称されて、広汎にわたっていた。
御目付所の所管には、寺社町奉行、表目付、牛馬目付、武具奉行、御境奉行等があり、監査・検察を要するものは、目付所の管轄に置かれている。
城内に設置されてあった出納事務所で、目付所、寺社町奉行とともに公示三役と称された職掌であった。御郡支配方、御代官方、御支配方、山林方、御土蔵方の七つの分掌となって、領内の地方行政に係わていた。
盛岡藩士の家系を調べる際の必須の書とされている『参考諸家系図』が岩手県立図書館等に架蔵されており、復刻版も出版されている。
主な家格
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天保15年(1844年)
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明治元年(1868年)
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明治2年
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高 知
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御家門
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3 家
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御家門
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2 家
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上 士
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高 知
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28 家
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御三家
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3 家
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着座高知
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7 家
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高 知
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20 家
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高 家
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御新丸御番頭
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21 家
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御新丸御番頭
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19 家
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中 士
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本番組
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平士 100石以上
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平士 150石以上
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加番組
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平士 50石以上
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平士 50石以上
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下 士
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新番組
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平士 50石以下
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平士 50石以下
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一生御給人
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一生御給人
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勤中御給人
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勤中御給人
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御医師茶道
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100石以上御医師
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100石以上御医師
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中 士
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100石以下御医師
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100石以下御医師
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下 士
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御茶道
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御茶道
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在々御給人
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在々御給人
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在々御給人
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平民のち士族
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その他
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御同朋から御同心
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御同朋から御同心
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卒 族
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在々御与力・御同心
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在々御与力・御同心
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「天保十五年御国住居緒士」「明治二年身帯帳」
通常の武士身分で在郷している御給人制があり、また、陪臣は在郷のものが多い。
代官の下に下役以下各種奉行その他の役職を務めさせるため「御給人」を置いた。藩士とは区別され、城下を離れた在町に土着して、自ら農業もしくは商業を営みつつ士分に準ずる待遇を受けている者のことである。形式的には苗字帯刀を許され、知行が与えられるが、この知行地は自己所有の石高の全部または一部を知行地として認められたものである[9]。
その居住地を支配している代官の置かれた地域名を冠して「七戸御給人」、「野辺地御給人」などと称された。
天正18年(1590年)7月、秀吉より所領安堵の五カ条からなる朱印状が交付され、南部信直は領内にある家中の城館の破棄を命ぜられ、また家中の妻は、南部氏の居城下に集合を厳命されている。地方の諸城にいたものは従来の在地地主から、その城館を破却して大名城下に出仕して、不在地主という性格に変わっていった。
同20年6月には、その処理を報告している。
大目付は司法、警察、軍事を総轄し、勘定奉行の下に御代官、御山奉行などが配置され、代官は100石以上の本番組士。各通ごとに2人を置かれ当番非番制により、民政関係の庶務に従事していた。
盛岡・八戸両藩の独特の行政組織としての「通制」である。領内の郷村支配のため、代官統治地区を「通(とおり)」と称しているが、藩政初期は単に方面とか、その地方を表現した言葉であったが、天和年間(1681 - 83年には、代官所統治区域を指した。
「通」には原則として代官を置き、盛岡で藩士の中から任命し、任期を2年として2人を任用、半年交替勤務とした。その下に下役・物書を2、3人を任用した。
下役は代官が地方の給人から任用し。代官は地方行政・司法・警察・租税の一切を執行する権限をもち、その経費は村高に応じて地方付加税として徴収した。
藩の諸機関の整備に寛永年間に基礎が定まり、地方統治は城代統治が城の廃絶に伴って、代官統治へと移行していった。
大目付所の下に盛岡町奉行(天和元年(1681年)以降、寺社奉行と兼務し、寺社町奉行と称した。)が置かれ、市内取締まりのため特に任命され、創設の年代は盛岡城下開市にともなって、慶長年間といわれている。
(盛岡城下)検断頭(六検断) - 町検断役 - 書留役 - 宿老役
盛岡城下六検断は苗字帯刀が許され[10] ており、通例中津川を挟んで、向い町(河南)方向に3人、川北に3人常置され、藩からの任命で任期は終身であり、町吏の最高機関として、直接町奉行の支配に属していた。
南部藩の村政は肝煎(村長格)、老名(助役格 2,3人)、組頭(五人組組頭)を持って構成され、その下に本百姓、水呑百姓がいた[11]。
- 肝煎 - 宿老 - 組頭
町と村との区別は、町は宿駅伝馬の有る市街地で、村にはそのような設備がないところである。
領内の町と称されているところでは、町検断を通して日常の町政が運営された。軽犯罪の処罰権をもっていたので、各村肝煎より以上の権限があった。土地の売買に立ち会い、これに認印するのもしごとの一つであった。
村肝入の役も同様に、多くはその町の名家で検断役宅はその自宅があてられていた。
町検断も村肝入も代官所の配下に属し、任免もその所管区の代官の権限内にあり、任期も定まっていなく、事故がない限り終身勤務しており、多くは世襲でその村の生活の安定している旧家などが務めていた。
老名は年寄ともいい、肝煎・検断の補助役であり村政担当者のひとりとして処理に当たった。
村内20石を単位に検地帳に登録された本百姓を中心に、五人組を組織し、五人組の長を組頭と呼んだ。肝煎・検断などからの通知を通達し、相互に連帯し相互互助に務め、売買質入れ手形の連印犯罪防止その他の義務を負った。なお、幕領のような村方三役のうち農民の代表である百姓代はおかなかった。
村肝煎の職務内容については『紫波郡矢巾町教育委員会 矢巾町文化財報告第31集 「間野々村肝煎緒帳面改引請目録」延享元年(1744年)』に記載がある。
はじめは、伊達、佐竹、津軽藩に対する国境警備のための城館であったが、文化年間になると地方統治の一拠点に変質し、役所が要害屋敷にあり、年貢(金穀や現物)を収納する藩庫(土蔵)があってその土地の人々が年貢を上納する便宜上の理由もあり、代官所とは異なった。
八戸藩の領内の行政区分は盛岡藩と同様に「通制」を用いた。
元禄元年(1688年)正月、領内の郷村に庄屋名主制度[12]を採用し、元禄7年(1694年)10月に実施し、町検断を庄屋に、肝入を名主と改称した。盛岡藩とは異なっている。
目的地の地名を冠して街道名と呼ぶため、街道沿いの別の土地では、別名称で呼ばれているのが常態であった。
八戸領内の主な街道は八戸城下を起点としていた。
明治期における国道・県道・里道の区別(岩手県)
編集
国道・県道・里道の分類は、修繕費について、国道は官費支弁、県道は地方費支弁となったものと考えられ、それに次ぐ重要路線は里道(村道)となっていた。
明治14年の県記録に、一等国道として1路線、三等国道として1路線、県道の名称は17線あり、内一等県道1路線、三等県道16路線をあげられている。
- 一等国道
- 函舘街道 管内の中央部を南北に貫通する管内陸上交通の幹線。
- 三等国道
- 浜街道 宮城県下気仙沼を経て岩手県に入り、三陸海岸を経過して青森県下に通ずる沿岸郡村の陸上交通線。
宮城県下気仙沼-気仙-氷上-盛-吉浜-小白浜-釜石-大槌-船越-山田-津軽石-宮古-田老-小木-田ノ畑-普代-宇部-久慈-青森県 十七駅が設置
- 一等県道
- 秋田街道 盛岡-雫石-橋場-秋田県生保内、途中二駅
- 三等県道
- 山形街道(其一) 盛岡-繋-南畑-川舟-秋田県 途中七駅
- 山形街道(其二) 黒沢尻-川尻-越中畑-秋田県 途中四駅
- 津軽街道 盛岡-一木木-寺田-秋田県、途中五駅
- 同新道 田頭-松尾-兄川-秋田県、途中三駅
- 宮古街道 盛岡-築川-川井-宮古、途中七駅
- 釜石街道 盛岡-大迫-遠野-釜石、途中七駅
- 同古道 達曾部-遠野
- 小本街道 盛岡-藪川-岩泉-小本、途中三駅
- 久慈街道 沼宮内-葛巻-久慈、途中二駅
- 八戸街道 福岡-観音林-八戸
- 遠野街道(其一) 花巻-土沢-下宮守-遠野
- 同街道(其二) 伊手-人首-鮎貝-遠野
- 気仙沼街道 磐井-薄衣-手厩-気仙沼、途中三駅
- 石巻街道 磐井-金沢-涌津-宮城県、途中二駅
- 気仙街道(其一) 磐井-長坂-大原-気仙、途中四駅
- 同街道(其二) 水沢駅-岩谷堂-世円米-盛、途中四駅
当時の海上輸送ルートは、田名部湊(むつ市)や野辺地湊(上北郡野辺地町)を利用して日本海を経由して西国に至る日本海海運(西廻り航路)と、宮古湊(宮古市)から三陸沖を経由したり、北上川舟運を通じた仙台領石巻湊(宮城県石巻市)を利用して銚子に陸揚げする太平洋海運があった。
閉伊郡
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釜石・両石・大槌・吉里吉里・山田・宮古
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北 郡
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泊・野辺地・横浜・田名部七湊(川内・安渡・大畑・大間・奥戸・佐井・牛滝 『郷村古実見聞記』時代により変化した)
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八戸領
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久慈・鮫
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盛岡藩では江戸藩邸への物資を廻送は、慶安期以降に北上川舟運(しゅううん)[14][15]と太平洋の海運を利用し、仙台領石巻に米倉を設置した。米雑穀類のほかに、鹿角地方で産出された銅も新山河岸からも積み出されていた。
また、八戸藩の飛地である志和郡四ヵ村の米穀類も郡山河岸を利用して江戸廻米を行っていた。
河 岸
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盛 岡
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日 詰
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花 巻
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黒沢尻
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(藩 境)
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仙台藩領
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新山河岸
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郡山河岸
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花巻河岸
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和賀川舟場
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石巻湊
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境目番所 (他領との境界警護)
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和賀郡
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鬼柳番所
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立花番所
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黒岩番所
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浮田番所
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田瀬番所
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倉沢番所
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越中畑番所
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岩崎番所
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閉伊郡
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鮎貝番所
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荒屋番所
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赤羽根番所
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平田番所
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岩手郡
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橋場番所
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鹿角郡
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熊沢番所
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土深井番所
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松山番所
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濁川番所
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北郡
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馬門番所
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物留番所 (領内の商品流通の統制)
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和賀郡
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煤々孫番所
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沢内番所
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下中島番所
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黒沢尻番所
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閉伊郡
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遊井名田番所
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稗貫郡
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野沢番所
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岩手郡
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簗川番所
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尾入番所
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鹿角郡
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湯瀬番所
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二戸郡
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小繋番所
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三戸郡
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夏坂番所
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遠見番所 (船舶を監視)
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閉伊郡
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小谷鳥
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重茂
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箱ヶ崎
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下ノ崎
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羅賀崎
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九戸郡
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山の上
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北郡
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泊ノ崎
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尻屋崎
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黒岩
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牛滝
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「郷村古実見聞記」(文化元年(1804年)書上)
このほかに、必要に応じて改所が設置された。
古代・中世に糠部と呼ばれた地域は名馬の産地として知られ、糠部の駿馬と称されており、その中心は北奥の三郡(北、三戸、九戸)であった。平安末期には東西南北の4つの「門」(かど)と、9つの「戸」(へ)に分けられ、九ヵ部四門の制(くかのぶ しかどのせい)が成立し馬牧・駿馬の産地として知られていた。糠部の公田に課せられた年貢は馬で納められていた[16]。
近世期に入ると、、南部藩の馬制は、藩直営の牧野で飼う「御野馬(おのま)」と、民牧の「里馬(さとうま)」との二本建になっている。南部藩内の(九牧を含む)すべての牛馬の総轄したのが、「牛馬掛御用人」[17]であって、その下に「野馬掛」と「里馬掛」がおかれた。
また、民間の馬であっても藩の許可なく移動することも売却することも禁止されており、藩は馬産による収益を確保していた。
藩から貸与された種牡馬によって生れた若駒(牡馬を「駒」、牝馬は「駄」と呼ばれた。)は、牝なら馬主に与えたが、牡はすべて二歳駒で「掫駒(せりごま)市」にかけて廉価で微収して種馬や群軍用馬にして、馬商人も取引区域が限られ、他国人は取引が制限されていた[18]。
盛岡城下の成立とともに産馬の掫(せり)市が始められたといわれているが、詳細は明らかではない。
田名部では季節的に早い馬市が毎年ひらかれていた[18]。
貞享元年(1684年)、御掫駒奉行が9組20人任命され、領内30カ所近くの馬市を開催している。
藩政期を通じ、南部九牧(なんぶくまき)[19]と総称される「御野(藩営牧場)」を整備して、実務は三戸に御野馬役所を設けて、総括責任者は「御野馬別当」と呼ばれ、各牧には「馬責(調教)」「馬医」が配置されて補佐する一方、藩牧が存在する各代官所には牛馬役が置かれた。
- 大間野(青森県下北郡大間町)(現 むつ市)
- 奥戸野( 〃 〃 〃 )
- 蟻渡野( 〃 上北郡横浜町および野辺地町北部)
- 木崎野( 〃 〃 三沢市)
- 又重野( 〃 三戸郡新郷村)
- 住谷野( 〃 〃 三戸町)
- 相内野( 〃 〃 南部町)
- 北野 (岩手県九戸郡侍浜村)(現 久慈市)
- 三崎野( 〃 九戸郡宇部村)
他に田鎖野・妙野・広野・立崎野があって、公牧は計13カ所。住谷野は中世から牧が存在したが他の牧は多くが寛永から正保期に整備されている。この他に寛文4年(1664年)の八戸藩分立によって盛岡藩は妙野(青森県八戸市)と広野(岩手県久慈市)の二牧を譲渡した。
実際の藩牧経営は地元農民に転嫁され、夫役を微収して行われていた。牧場に飼育さえている馬は、冬期には、積雪や寒凍を避けて、周辺の農家に課役として預けて保護している。また、牧場により、積雪の少ないところは、四季を通じて放牧のままであった。
明治維新後、盛岡藩の減転封に伴ない、各牧は後継の斗南藩・七戸藩に引き継がれたが、廃藩置県後は廃止された。
明治3年(1870年)9月、、旧盛岡藩の産馬事業は直接政府が管轄することとなり、盛岡に民部省養馬掛出張所が置かれた。
明治5年(1872年)10月 岩手県は九戸郡侍浜村北野と宇部村三崎野の旧盛岡藩の牧場廃止を行った。
里馬は飼育にあたって、村単位に春から秋まで共同の牧野や、冬場の舎飼のための草刈り場も共同利用の入会秣場であり、村ごとに「馬組」が結成されて、「馬肝入」がそれを統括し、藩の牛馬方役人につながっていた[18]。
藩有の「野馬」は藩の乗用や贈答用にあてられていたほかに、郷村に無償で父馬として預けて「里馬」の改良に役立つ貸付種馬の育成を目的としており、藩の「牛馬改役」のほか、各代官所の「牛馬役」が巡回して郷村の農家の飼食する牡馬の調査を行なった。
宝永3年(1706年)、領内の里馬に関して、牝馬(母駄)を上中下の三等級に区分して本帳(馬籍帳)に登録し、その区別を何人も判別するために、髪を切り父馬も髪を切り一般牡馬と区別の明確化を図り、上駒、中駒は一切他領に出すことは禁じられていた。
毎年秋に江戸幕府から「公儀御馬買衆」、諸大名から「わき馬買」と呼ばれる軍馬買い入れの役人が派遣されており、江戸幕府は軍馬購入のために、刈田郡宮(宮城県)から出羽国に出て、途中の横手の馬市で仕入れた後、六郷・角館・生保内を経由して国見峠を越え、主産地の盛岡入りするのが通例だった。
公儀御馬買衆は寛永2年(1625年)にはじめられ、元禄3年(1690年)を最後に廃止されたが、ある年の記録によれば一行の人数は御馬買衆は2人で従者を含めると50人におよんだという。軍馬の購入は例年二百頭前後で、11月には奥羽街道を経て江戸に帰ったという[20]。
元禄4年(1691年)4月、老中より、盛岡・仙台両藩の留守居役に対して、御馬買衆の派遣は中止するが、歳、毛色、性別を目録に認めて、幕府に提出するよう求められ、目録をもとに注文して馬を購入するようにした。この仕組みを「御買馬」と呼ぶようになった。享保4年(1719年)まで続き、毎年7-8疋が購入された。
南部領の牛飼育の産地は偏っておらず、北上川流域以外で行われ、閉伊郡の北方や九戸郡北部方面に飼育され、峻嶮な山谷の運搬のためなど、民間の駄用に利用され、農耕に使役された形跡がない。北上谷の米穀地帯への塩とその他の海産物を、おおむね閉伊・九戸の海岸に近い山間部から「野田ベコ」と呼ばれる牛方によって搬入されて来る例があった。
藩における牛の飼育は、馬に比較すると後れていたため、馬における諸制度のような完備が見受けられなく統制も緩やかであった。官職には目付役監督下に馬牛改役があり、各代官所毎に牛馬役があって、各村の馬牛肝煎を指揮していた。
東北地方の太平洋側では、初夏になると、「やませ」と呼ばれる冷涼な北東風が吹き、夏でも気温が上がらず、明治以降においても、冷害が凶作をひきおこしたことがある。北奥に位置する南部藩は領域は広大であっても、そのほとんどが山林原野によって占められて耕地が少なく、また水稲生産の限界地的な地域で、当時の幕藩社会が石高制に基づいて、つねに財政的基盤を畑作より水稲生産力に求めていたが、天候不順に起因する冷害と、旱舷・風水害・霜害・病虫害を原囚とする凶作を契機にして、食糧の欠乏が原因で多数の飢人と餓死者を出していた。
盛岡・八戸両藩で発生した百姓一揆は132回を数え[21][22]、徳川期の最多発生地であった。その中でも「稗貫・和賀」(花巻・北上)地方が最多発地域だった。
元禄・宝暦・天明・天保の飢饉は被害が甚大で盛岡藩の四大飢饉といわれ、凶作・飢饉の続発で藩財政を圧迫し、重税とそれに反対する一揆が繰り返されてきた。
(元禄4年(1691年) - 8年(1695年))
元禄年間(1688~1704年)の盛岡藩は、元禄6(1693年)年・10年・11年・16年の四ヵ年を除くと、あとは連年不作と凶作が続き、元禄8年と15年には飢饉となった。
元禄8年、典型的な霖雨・早冷による冷害がもとで作柄も悪く、年貢収納が例年の28.6%しか見込めず、ついに飢饉となって米価が高騰した。
11月、藩では幕府に「領内不作の儀」について報告した結果、来春の参勤が免除され、その費用をもって飢饉対策に充当した。
米雑穀等の他領移出禁止、貯穀奨励、他領者の領内逗留禁止、酒造の禁止、火の用心などを命令するとともに、城下の庶民救済のため払米をし、紺屋町と寺町では盛岡御蔵米を小売させた。さらに城下の寺院や富豪の協力を得て、長町梨子本丁出口辺と束顕寺門前の二ヵ所に御救小屋を設け、飢人の救済にあたった。
寛延2年 猪飢饉(イノシシけがづ)
編集
当時関東周辺で、田畑を木綿や養蚕などの収益の上がる作目に転換したため、大豆が不足し、盛岡藩や八戸藩が大豆生産のため、焼き畑を繰り返し放棄地に餌が生い茂ることで猪が異常繁殖して、寛延2年(1749年)、凶作で里に下りてきた畑の作物を食い荒らし、多くの農民を餓死に追いやった。
(宝暦3年(1753年) - 宝暦7年(1757年))
宝暦4年(1754年)が大豊作であったので約10万石の江戸廻米を行った結果、藩内に米が払底し、宝暦5年(1755年)の大凶作を契機に大飢饉に発展した。藩では城下の富豪からの御用金を資金として、翌宝暦6年(1756年)正月、城下の永祥院と円光寺に茅葺きの御救小屋を建て、飢人の収容救済に乗り出した。
宝暦6年に代官所が提出した報告書によると、餓死者 49,594人、空家 7,043軒であり、なかでも三戸郡五戸通、次いで岩手郡の雫石通・沼宮内通の被害が激甚を極めた。
(天明2年(1782年) - 天明8年(1788年))
天明3年、土用になっても「やませ」よって夏でも気温が上がらず、稲の成長が止まり、加えて、大風、霜害によって収穫ゼロという未曾有の大凶作となり、その年の秋から翌年にかけて大飢饉となり、多くの餓死者を生じた。また、気象不順という自然災害だけに原因があるわけでなく、農村に対する年貢収取が限度を超え、農業における再生産が不可能な状態に陥った。
寛政 2年 長岡通久保村知行地一揆
編集
寛政 7 - 8年 盛岡南方税制改革一揆
編集
寛政11年 - 文政 4年 蝦夷地幕領化にともなう一揆
編集
下北地区の一揆13件の内8件までは、寛政11年(1799年)から文政4年(1821年)までの蝦夷地幕領化にともなう時期に集中している。
寛政11年(1799年)2月の東蝦夷地の幕領化によって、享和2年(1802年)の東蝦夷地の永久直轄化と、課役負担の固定化という危機感を増幅させた。
文化元年(1804年)の佐井-箱舘間の航路にともなう夫役・伝馬役にかかわる課役負担の増加に、人馬通行役の軽減を求めた愁訟が起こり、文化5年(1808年)12月に、盛岡藩は東西蝦夷地を永久に警護するため1,000人の藩兵を蝦夷地へおくることになったが、代わりに領地加増を伴わない20万石への高直しが行われる。それにより増俸なしに軍役負担だけが倍になって藩財政は枯渇状態であるという過重な結果をまねいた。
文化9年(1812年)農民が従来負担してきた賦役を貨幣で賦課した「定役銭」を農民に転嫁したため、北通の関根村、下風呂村、易国間村、蛇浦村、大間村、奥戸村、牛滝村、佐井村の各肝入と大畑村険断が連名で田名部代官所に愁訴に及び免除された(文化9年定役銭一揆)が、西通と東通の村々は負担が重くなった。また、文化12年(1815年)にも新役銭の微収免除の愁訴が行われた。
(天保3年(1832年) - 天保10年(1839年))
霖雨・早冷・降霜などの気象条件を主な原因とし、天保3年(1832年)から同9年(1838年)まで連続的に凶作が続き、これを七年「飢渇(けかつ)」と呼ばれた[18]、また藩財政の窮乏による重税政策がその度を高めた。
天保期、盛岡藩領では凶作がうち続き、にもかかわらず、盛岡藩領からは藩財政の補填のために米価の高い江戸を目標としての米の移出が強行されていた。それは百姓からの年貢の通常の取り立てでまかなうことはできず、来年の耕作のための種籾や、食料としての蓄えにも及ぶものさえ取り立てて廻送していった。
天保期の一揆・騒動は盛岡以南の穀倉地帯の買米制度とその停止を要求して行われており、田名部・野辺地・七戸の各通は買米の対象となる穀倉地帯ではなく、他領からの移入米によって生活をまかなう地区であったため、対立を引き起こさなかった。そして、寛永期以降の蝦夷地幕領化の中で「松前稼」と呼ばれた、蝦夷地への労働力移動が可能であり、飢餓期の困窮を一時的に回避することができた。
天保 5年 久慈・軽米通 稗三合一揆
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天保4年(1833年)の飢饉に際して、八戸藩は一切の救済を行うことなく、領民の一日の食料を精白しない稗三合と定め、それ以外の穀物は市場の実勢を無視し、強制的にすべて藩札で安く買い上げることを布告した。
天保5年(1834年)12月に入って是川村を皮切りに、久慈・軽米・嶋守に広がり、最初集結した2千人の一揆勢が久慈街道を、法螺貝の音轟かせながら八戸城下鍛治町および周辺村々に結集した時には人数8千になっていたと言われる。一揆の訴願書には、70以上の願書を出して、野村軍記の引き渡しと稗三合一件の撤回を要求した。
野村軍記は起こった総百姓一揆の責任を負わされて入牢して八戸で獄死した。
天保 7年 盛岡南方一揆 盛岡越訴
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天保7年(1836年)11月に新税・増税反対一揆として、現大迫町(花巻市)の農民数千人が決起して、盛岡城下に押しかけ(盛岡強訴)の一揆側の要求を一度受入れたが、解散をすると、前言を取消した。
天保 8年 盛岡南方一揆 仙台越訴
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天保8年(1837年)には、昨年の一揆に対し稗貫・和賀の農民2千人以上が 仙台領に越訴する事態に発展し、南部藩を非難した。南部藩は一揆衆を取り戻すため、首謀者を処罰しないことを約束し、仙台藩は幕府に内密にすることを約束した。しかし南部藩は一揆衆を取り戻した後、許可したものを破棄し、首謀者を処刑した。これで領民からは軽蔑するようになった。その後、南部藩は目安箱を設置した。
三陸東海岸では水稲生産力には恵まれず、江戸市場輸出・長崎俵物輸出、魚粕・魚油の商品生産化によって、他領からの移入米によって生活をまかなう地区であった。
盛岡藩は,、天保10年(1839年)、今後、御用金など一切の租税を廃止するとして、全領内に一軒あたり1貫800匁を基準に全戸に割り当てた軒別役という新たな税を課した。三陸沿岸の大槌・宮古通の三閉伊地域は、特に課税額が多く、全領の合計は2万9180両に及んだ。
弘化4年(1847年)10月に、新たな課税はしないという先の約束を破り、財政難に窮した藩は、外船警備のための特別御用金5万2500両を課した。これが契機となって11月17日、野田通の安家村(下閉伊郡岩泉町)から起きた一揆が周辺も村々を巻き込んで小本、田老、宮古、山田、大槌と南下し各地の一揆と合流して笛吹峠を越えて、遠野に強訴した。
上納金の不払いを要求するものではなく、大挙して仙台領へ出稼ぎにでてその労賃をもって支払うという経緯のため、南部藩の恥を天下にさらすこととなり、鎮圧一点ばりの鎮撫は行えなかった。
12月4日、遠野早瀬川原において、不信極まる本藩上席家老南部土佐に何を問われても口を開かず終始無言で相手とせず、遠野南部家家老新田小十郎に、一揆の代表は集会の25ヶ条の要求を願書で提出した。要求は、御用金の免除、大豆・塩の買い上げ免除、いままでの定役と年貢以外の新税の免除などであった。ついに、盛岡藩は、これらの要求の12条を認めて事態を収拾しようとしたざるを得なかった。
遠野南部家では一揆の農民に帰路の食料を支給したので、12月5日から各村々に散っていって、伊達領への越藩もかろうじてまぬがれ、ひとまず鎮撫するにいたった。
『内史略』によれば、一揆の代表弥五兵衛は花巻で逮捕され、盛岡で牢死している。
また、これに呼応し、同年12月1日に鬼柳・黒沢尻通、同15日には徳田・伝法寺通と八幡・寺林通でも一揆発生したが、当局によって鎮圧された。
(藩の対応)
嘉永元年(1848年)6月、責任を取る形で南部利済は病気在国中であったため病気隠退を願いで、南部利義が第13代藩主となるが、利済は家督は譲ったものの官位も返上せず「大太守」の名で院政が行われた。
嘉永2年(1849年)7月、利済は藩主位を譲っていた南部利義が江戸滞在中に南部土佐を派遣して退位するように圧力をかけられて、11月に隠居した。この廃立に反対した東堂学派一派は翌1850年に弾圧され、南部利剛を第14代藩主に相続させて院政を継続した。
嘉永6年(1853年)2月、藩は行きづまった財政はいかんともしがたく、郷割御用金の徴収が強制されたことを契機にして、各種の新税に反対する流通商人を中心に、同年5月、野田通の田野畑村から一斉に蜂起をはじめ、 浜通りを南下して田老・宮古・山田の各村を押し出すにつれ大群衆となっていった。
6月4日、大槌通に押し寄せ、翌5日に釜石に集合した一揆の人数は一万六千余人にも達し、仙台領への越訴を画策し、盛岡領平田番所から仙台領へ押し通ろうしたが、唐丹番所側では 藩境警備を厳重に取り締まっていたため、間道を進み気仙郡唐丹村に八千人余が越訴し、仙台藩の役人に訴え出るという、前代未聞の自体になっていた。
これに対して、盛岡藩が策を練るすべもなく混乱しているうちに、6月17日に一揆の代表45人を残して帰国した。村々は、この代表に何らかの不幸が起きた場合には共同で子孫養育料をだすことなどの約束を取り交わしていたのである。
その訴状によれば、三閉伊を幕領化か、仙台藩領化を願い出たもので、仙台藩では政治的要求であるから返答は出来ないとし、具体的な要求を尋ね、商品経済の発達によって賦課された重税に対する反対行動であったが、答えた47箇条の願文をつくりあげ、伊達藩へ差し出した。伊達藩と南部藩の話し合いは5ヶ月も話し合われ、ようやく三閉伊通りの農漁民の願いが叶ったのであった。6ヶ月間にわたった押し出し一揆は成功の内に終わる
(藩の対応)
嘉永7年(1854年)、この一揆は幕府に知られ、藩主利剛はお構いなし、隠居の利済には参府の上、永久閉居が申し付けられた。
領袖を失った利済派は、家老 南部土佐、横沢兵庫を、御役御免のうえ家祿半減、永久閉居。参政石原汀、田鎖茂左衛門、川島杢左衛門らも家祿屋敷を没収のうえ、召しかかえを放たれる。
南部利義は隠居の身になっており、父利済が公儀から謹慎を命ぜられたときも、遊興遊猟を続けていたため、譴責を受け、江戸家老の毛馬内典膳、東中務は責任を負って免職されている。
- 菊池悟郎『南部史要』菊池悟郎、1910年8月28日。
- 青森県史編さん中世部会『青森県史 資料編 中世 1 南部氏関係資料』青森県、2004年3月31日。
- 青森県史編さん中世部会『青森県史 資料編 中世 2 安藤氏・津軽氏関係資料』青森県、2005年3月31日。
- 青森県史編さん近世部会『青森県史 資料編 近世篇 2 津軽1 前期津軽領』青森県、2002年3月31日。
- 青森県史編さん近世部会『青森県史 資料編 近世篇 3 津軽2 後期津軽領』青森県、2006年3月31日。
- 青森県史編さん近世部会『青森県史 資料編 近世篇 4 南部1 盛岡藩』青森県、2003年3月3日。
- 青森県史編さん近世部会『青森県史 資料編 近世篇 5 南部2 八戸藩』青森県、2011年3月31日。
- 青森県史編さん近現代部会『青森県史 資料編 近現代 2 近代成立期』青森県、2000年3月31日。
- 青森県史編さん民俗部会『青森県史 民俗編 資料 南部』青森県、2001年3月31日。
- 青森県史編さん民俗部会『青森県史 民俗編 資料 下北』青森県、2007年3月31日。
- 『岩手県史 第2巻 中世篇 上』岩手県、1961年3月25日。
- 『岩手県史 第3巻 中世篇 下』岩手県、1961年10月20日。
- 『岩手県史 第5巻 近世篇 2』岩手県、1963年1月30日。
- 『岩手県史 第9巻 近代篇 4 岩手県篇(その2)』岩手県、1964年3月30日。
- 『岩手県史 第10巻 近代篇 5 岩手県篇(その3)』岩手県、1965年3月30日。
- 『岩手県史 第12巻 年表』岩手県、1966年11月1日。
- 『秋田県史 第1巻 古代・中世編』秋田県、1977年4月30日。
- むつ市史編さん委員会『むつ市史 近世 編』青森県むつ市、1988年3月31日。
- むつ市史編さん委員会『むつ市史 年表 編』青森県むつ市、1988年2月20日。
- 工藤睦男『大畑町史』青森県下北郡大畑町(現むつ市)、1992年2月1日。
- 川内町史編さん委員会『川内町史 原始・古代 中世 近世 編』青森県下北郡川内町(現むつ市)、2005年3月13日。
- 『五所川原市史 通史編Ⅰ』青森県五所川原市、1998年3月31日。
- 『矢巾町文化財報告書第31集 久慈文書』岩手県紫波郡矢巾町教育委員会、2003年2月28日。
- 「角川日本地名大辞典」編纂委員会『角川日本地名大辞典 2 青森県』角川書店、1985年12月1日。ISBN 4-04-001020-5。
- 「角川日本地名大辞典」編纂委員会『角川日本地名大辞典 3 岩手県』角川書店、1985年3月8日。ISBN 4-04-001030-2。
- 「角川日本地名大辞典」編纂委員会『角川日本地名大辞典 5 秋田県』角川書店、1980年3月8日。ISBN 4-04-001050-7。
- (有)平凡社地方資料センター『日本歴史地名大系 第2巻 青森県の地名』平凡社、1982年7月10日。ISBN 4-582-49002-6。
- (有)平凡社地方資料センター『日本歴史地名大系 第3巻 岩手県の地名』平凡社、1990年7月13日。ISBN 4-582-91022-X。
- (有)平凡社地方資料センター『日本歴史地名大系 第5巻 秋田県の地名』平凡社、1980年6月6日。ISBN 4-582-49005-0。
- 児玉 幸阿・坪井 清足『日本城郭大系 第2巻 青森・岩手・秋田』新人物往来社、1980年7月15日。
- 「角川日本姓氏歴史人物大辞典」編纂委員会『角川日本姓氏歴史人物大辞典 第3巻 「岩手県姓氏歴史人物大辞典」』角川書店、1998年5月18日。ISBN 4-04-002030-8。
- 木村 礎、藤野 保、村上 直『藩史大辞典 第1巻 北海道・東北編』雄山閣、2002年4月15日。ISBN 4-639-10033-7。
- 松岡孝一『青森県百科事典』株式会社東奥日報社、1981年3月1日。
- 岩手放送『新版 岩手百科事典』岩手放送株式会社、1988年10月15日。
- 秋田魁新報社『秋田大百科事典』秋田魁新報社、1981年9月1日。ISBN 4-87020-007-4。
- 細井計、伊藤博幸、菅野文夫、鈴木宏『岩手県の歴史』山川出版社、1999年8月17日。ISBN 4-634-32030-4。
- 浪川健治『街道の日本史 4 下北・渡島と津軽海峡』吉川弘文館、2001年7月10日。ISBN 4-642-06204-1。
- 瀧本壽史、名須川溢男『街道の日本史 5 三陸海岸と浜街道』吉川弘文館、2004年12月20日。ISBN 4-642-06205-X。
- 細川計『街道の日本史 6 南部と奥州道中』吉川弘文館、2002年5月20日。ISBN 4-642-06206-8。
- 西ヶ谷恭弘『国別 戦国大名城郭事典』東京堂出版、1999年12月5日。ISBN 4-490-10533-9。
- 地方史研究協議会『地方史事典』弘文館、1997年4月30日。ISBN 4-335-25056-8。
- 大正十三造『不来方の賦 -南部藩主物語-』岩手日報社、1987年4月10日。ISBN 4-87201-015-9。