当直
概説 [編集 ]
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なお
日本 の法制 [編集 ]
常態 として、ほとんど労働 をする必要 のない勤務 のみを認 めるものであって、定時 的 巡視 、緊急 の電話 または文書 の収受 、非常 事態 に備 えての待機 等 を目的 とするものに限 って許可 する。原則 として、通常 の労働 の継続 は許可 しない。当直 の勤務 に対 して相当 の手当 が支給 されること。具体 的 には、宿直 勤務 1回 についての宿直 手当 (深夜 割増 賃金 を含 む。)又 は日直 勤務 1回 についての日直 手当 の最低 額 は当該 事業 場 において宿直 又 は日直 の勤務 に就 くことの予定 されている同種 の労働 者 に対 して支払 われている賃金 (法 第 37条 の割増 賃金 の基礎 となる賃金 に限 る。)の1人 1日 平均 額 の3分 の1を下 らないものであること。ただし、同 一 企業 に属 する数個 の事業 場 について、一律 の基準 により宿直 又 は日直 の手当 額 を定 める必要 がある場合 には、当該 事業 場 の属 する企業 の全 事業 場 において宿直 又 は日直 の勤務 に就 くことの予定 されている同種 の労働 者 についての1人 1日 平均 額 によることができるものであること。宿直 については週 1回 、日直 については月 1回 を限度 とすること(宿 日直 を行 いうるすべての者 に宿 日直 をさせてもなお不足 であり、かつ勤務 の労働 密度 が特 に薄 い場合 を除 く)。宿直 については、相当 の睡眠 設備 を設置 すること。満 18歳 未満 の者 については原則 として許可 しない(昭和 23年 6月 16日 収監 733号 )[9]。
病院 における当直 勤務 [編集 ]
通常 の勤務 時間 の拘束 から完全 に解放 された後 のものであること。すなわち、通常 の勤務 時間 終了 後 もなお、通常 の勤務 態様 が継続 している間 は、通常 の勤務 時間 の拘束 から解放 されたとはいえないことから、その間 の勤務 については、当直 の許可 の対象 とはならないものであること。当直 中 に従事 する業務 は、一般 の当直 業務 以外 には、特殊 の措置 を必要 としない軽度 の又 は短時間 の業務 に限 ること。例 えば、次 に掲 げる業務 等 をいい、通常 の勤務 時間 と同 態様 の業務 は含 まれないこと。医師 が、少数 の要注意 患者 の状態 の変動 に対応 するため、問診 等 による診察 等 (軽度 の処置 を含 む。以下 同 じ。)や、看護 師 等 に対 する指示 、確認 を行 うこと医師 が、外来 患者 の来院 が通常 想定 されない休日 ・夜間 (例 えば非 輪番 日 であるなど)において、少数 の軽症 の外来 患者 や、かかりつけ患者 の状態 の変動 に対応 するため、問診 等 による診察 等 や、看護 師 等 に対 する指示 、確認 を行 うこと看護 職員 が、外来 患者 の来院 が通常 想定 されない休日 ・夜間 (例 えば非 輪番 日 であるなど)において、少数 の軽症 の外来 患者 や、かかりつけ患者 の状態 の変動 に対応 するため、問診 等 を行 うことや、医師 に対 する報告 を行 うこと看護 職員 が、病室 の定時 巡回 、患者 の状態 の変動 の医師 への報告 、少数 の要注意 患者 の定時 検 脈 、検温 を行 うこと
上記 1、2以外 に、一般 の当直 の許可 の際 の条件 を満 たしていること。
上記 によって当直 の許可 が与 えられた場合 において、当直 中 に、通常 の勤務 時間 と同 態様 の業務 に従事 すること(医師 が突発 的 な事故 による応 急患 者 の診療 又 は入院 、患者 の死亡 、出産 等 に対応 すること、又 は看護 師 等 が医師 にあらかじめ指示 された処置 を行 うこと等 )が稀 にあったときについては、一般 的 にみて、常態 としてほとんど労働 することがない勤務 であり、かつ宿直 の場合 は、夜間 に十分 な睡眠 がとり得 るものである限 り、当直 の許可 を取 り消 す必要 はないこと。また、当該 通常 の勤務 時間 と同 態様 の業務 に従事 する時間 について労働 基準 法 第 33条 又 は第 36条 1項 による時間 外 労働 の手続 がとられ、第 37条 の割増 賃金 が支払 われるよう取 り扱 うこと。したがって、当直 に対応 する医師 等 の数 について、当直 の際 に担当 する患者 数 との関係 又 は当該 病院 等 に夜間 ・休日 に来院 する急病 患者 の発生 率 との関係 等 からみて、上記 のように通常 の勤務 時間 と同 態様 の業務 に従事 することが常態 であると判断 されるものについては、当直 の許可 を与 えることはできないものであること。当直 の許可 は、一 つの病院 、診療 所 等 において、所属 診療 科 、職種 、時間 帯 、業務 の種類 等 を限 って与 えることができるものであること。例 えば、医師 以外 のみ、医師 について深夜 の時間 帯 のみといった許可 のほか、上記 の例示 に関 して、外来 患者 の対応 業務 については許可 基準 に該当 しないが、病棟 当直 業務 については許可 基準 に該当 するような場合 については、病棟 当直 業務 のみに限定 して許可 を与 えることも可能 であること。小規模 の病院 、診療 所 等 においては、医師 等 が、そこに住 み込 んでいる場合 があるが、この場合 にはこれを当直 として取 り扱 う必要 はないこと。ただし、この場合 であっても、上記 に掲 げるような通常 の勤務 時間 と同 態様 の業務 に従事 するときには、時間 外 労働 の手続 が必要 であり、割増 賃金 を支払 わなければならないことはいうまでもないこと。
自主 点検 表 の送付 ・回収 による当直 勤務 の労働 実態 の把握 及 び分類 自主 点検 表 を提出 しない医療 機関 に対 しては、事業 又 は当直 業務 の廃止 が明 らかになる場合 を除 き、電話 等 により、事業 又 は当直 業務 の有無 を確認 し、当直 勤務 がある場合 には自主 点検 表 の提出 督促 を行 う。
集団 指導 等 の実施 集団 指導 は第 3四半期 又 は第 4四半期 において行 う。提出 された自主 点検 表 の分類 により問題 があるとされた医療 機関 、督促 を行 ったにもかかわらず自主 点検 表 を提出 しなかった医療 機関 、集団 指導 に出席 しなかった医療 機関 については、行政 指導 のうえ、一定 期日 を付 して、報告 書 の提出 を求 める。
監督 指導 の実施 及 び許可 の取消 指導 を行 ったにもかかわらず報告 書 を提出 しない医療 機関 、報告 書 の内容 から問題 があると考 えられる医療 機関 に対 し、監督 指導 を実施 する。その結果 、許可 基準 に定 められた事項 上 の問題 点 が認 められた場合 には、法 違反 として指摘 するなど所要 の措置 を講 じる。また、その労働 実態 から、当直 勤務 で対応 することが適切 でないことが明 らかとなったものについては、許可 の取消 を行 う。
社会 福祉 施設 における宿直 勤務 [編集 ]
通常 の勤務 時間 の拘束 から完全 に解放 された後 のものであること。夜間 に従事 する業務 は、一般 の宿直 業務 のほかは、少 人数 の入所 児 ・者 に対 して行 う夜 尿 起 こし、おむつ取替 え、検温 等 の介助 作業 であって、軽度 かつ短時間 の作業 に限 ること[15]。したがって、夜間 における児童 の生活 指導 、起床 後 の着衣 指導 等 通常 の労働 と同 態様 の業務 は含 まれないこと。夜間 に十分 睡眠 がとりうること[16]。上記 以外 に、一般 の宿直 許可 の際 の条件 を満 たしていること。
脚注 [編集 ]
- ^ a b
当直 の働 き方 とは?当直 がある仕事 5選 、夜勤 ・宿直 との違 い第 二 新卒 エージェントneo - ^
広辞苑 第 六 版 電子 版 【当直 】 - ^ a b c ハタラクティブ「
当直 ってなに?知 っておくべき特徴 など」 - ^
大辞泉 【日直 】 - ^ デジタル
大辞泉 【宿直 】 - ^
奈良 病院 事件 (大阪 高 判 平成 22年 11月26日 )では、大阪 高裁 は宅 直 担当 の産科 医 について「宅 直 制度 は、宿 日直 担当 医 以外 の全 ての産婦人科 の医師 全員 が連日 にわたって応援 要請 を受 ける可能 性 があるという過大 な負担 を避 けるため、医師 が、そのプロフェッションの意識 に基 づいて、当該 緊急 の措置 要請 (応援 要請 )を拒否 することなく受 けることを前提 として、その受 ける医師 を予 め定 めたものであり、同 制度 は医師 らの自主 的 な取組 みである」とした。 - ^ なお、
奈良 病院 事件 では「病院 長 からの黙示 の業務 命令 があったとはいえない」「宅 直 制度 が宿 日直 制度 と一体 の制度 であるとまでいうことはできない」として、宅 直 勤務 による残業 代 の支払 請求 を認 めなかった。 - ^
大星 ビル管理 事件 (最 判 平成 14年 2月 28日 )では、ビル管理 会社 の従業 員 が連続 8時 間 の仮眠 時間 中 にビルの仮眠 室 で待機 をして、警報 が鳴 ったりしたときは直 ちに所定 の作業 を行 うこととされていた事案 について、労働 からの解放 が保障 されてなく、労働 基準 監督 署長 の許可 も得 ていないことから、当該 仮眠 時間 を法定 労働 時間 の枠外 とは認 めなかった。 - ^
女子 の深夜 業 が禁止 されていた時代 (平成 11年 改正 前 )、女子 労働 者 の宿直 勤務 は禁止 されていた(日直 は可 。昭和 23年 6月 11日 基 収 855号 )。 - ^
労働 基準 法 の基本 的 知識 Q&A - ^
当直 ・宿直 ・夜勤 の違 いケアきょう - ^ 「
隣接 した場所 」とは、その場所 が事実 上 当該 病院 の敷地 と同一 であると認 められる場合 であり、次 のいずれかの場所 を指 すこととする(公道 等 を挟 んで隣接 している場合 も可 とする)(平成 30年 3月 22日 医 政 発 0322第 13号 )。同 一 敷地 内 にある施設 (住居 等 )敷地 外 にあるが隣接 した場所 にある施設 (医療 機関 に併設 した老人 保健 施設 等 )
待機 する」とは、患者 の急変 時 に速 やかに緊急 治療 を行 えるよう、備 えていることを指 すこととする(平成 30年 3月 22日 医 政 発 0322第 13号 )。 - ^ 「
厚生 労働 省令 で定 める場合 」は、病院 の入院 患者 の病状 が急変 した場合 においても当該 病院 の医師 が速 やかに診療 を行 う体制 が確保 されているものとして当該 病院 の管理 者 があらかじめ当該 病院 の所在地 の都道府県 知事 に認 められた場合 とする(医療 法 施行 規則 第 9条 の15の2)。「当該 病院 の所在地 の都道府県 知事 都道府県 知事 が認 め」る際 の具体 的 な基準 について、以下 の1~4を全 て満 たすものとする(平成 30年 3月 22日 医 政 発 0322第 13号 )。入院 患者 の病状 が急変 した場合 に、当該 病院 の看護 師 等 があらかじめ定 められた医師 へ連絡 をする体制 が常時 確保 されていること。入院 患者 の病状 が急変 した場合 に、当該 医師 が当該 病院 からの連絡 を常時 受 けられること。当該 医師 が速 やかに当該 病院 に駆 けつけられる場所 にいること。特別 の事情 があって、速 やかに駆 けつけられない場合 においても、少 なくとも速 やかに電話 等 で看護 師 等 に診療 に関 する適切 な指示 を出 せること。
当該 医師 が適切 な診療 が行 える状態 であること。当該 医師 は適切 な診療 ができないおそれがある状態 で診療 を行 ってはならない。
- ^
社会 福祉 施設 に保母 等 が住 み込 んでいる場合 、単 にこれをもって宿直 として取 り扱 う必要 はないが、これらの者 に前記 通達 で示 されている一般 の宿直 業務 及 び夜間 に従事 する業務 を命 ずる場合 には、宿直 業務 として取 り扱 うことを要 するものであること(昭和 49年 7月 26日 基 発 第 387号 )。 - ^ 「
軽度 」とは、おむつ取替 え、夜 尿 起 こしであっても要 介護 者 を抱 きかかえる等 身体 に負担 がかかる場合 を含 まず、「短時間 」とは、通達 に示 された介助 作業 が一 勤務 中 に1回 ないし2回 含 まれていることを限定 として、1回 の所要 時間 が通常 10分 程度 のものをいうものであること(昭和 49年 7月 26日 基 監 発 27号 )。 - ^
睡眠 時間 中 に老人 の急病 等 のため介助 することがあれば、第 33条 又 は第 36条 に基 づく時間 外 労働 の手続 きを行 わなければならず、また、その時間 に対応 する時 間 外 労働 及 び深夜 業 に対 する割増 賃金 を支払 わなければならない。なお、このような介助 作業 が度々 ある場合 には、宿直 の許可 が与 えられないこととなるので、交替 制 等 の勤務 体制 が必要 となること(昭和 49年 7月 26日 基 監 発 27号 )。
関連 項目 [編集 ]
外部 リンク[編集 ]
労働 時間 ・休日 -厚生 労働省 医師 の宿 日直 許可 基準 ・研 鑚に係 る労働 時間 に関 する通達 -厚生 労働省