傷病 手当 金
この |
健康 保険 法 について、以下 では条 数 のみ記 す。
給付 要件 [編集 ]
第 99条 (傷病 手当 金 )
被 保険 者 (任意 継続 被 保険 者 を除 く。第 百 二 条 第 一 項 において同 じ。)が療養 のため労務 に服 することができないときは、その労務 に服 することができなくなった日 から起算 して三 日 を経過 した日 から労務 に服 することができない期間 、傷病 手当 金 を支給 する。傷病 手当 金 の額 は、一 日 につき、傷病 手当 金 の支給 を始 める日 の属 する月 以前 の直近 の継続 した十二月 間 の各月 の標準 報酬 月額 (被 保険 者 が現 に属 する保険 者 等 により定 められたものに限 る。以下 この項 において同 じ。)を平均 した額 の三 十 分 の一 に相当 する額 (その額 に、五 円 未満 の端 数 があるときは、これを切 り捨 て、五 円 以上 十 円 未満 の端 数 があるときは、これを十 円 に切 り上 げるものとする。)の三 分 の二 に相当 する金額 (その金額 に、五 十 銭 未満 の端 数 があるときは、これを切 り捨 て、五 十 銭 以上 一 円 未満 の端 数 があるときは、これを一 円 に切 り上 げるものとする。)とする。ただし、同日 の属 する月 以前 の直近 の継続 した期間 において標準 報酬 月額 が定 められている月 が十二月 に満 たない場合 にあっては、次 の各号 に掲 げる額 のうちいずれか少 ない額 の三 分 の二 に相当 する金額 (その金額 に、五 十 銭 未満 の端 数 があるときは、これを切 り捨 て、五 十 銭 以上 一 円 未満 の端 数 があるときは、これを一 円 に切 り上 げるものとする。)とする。
傷病 手当 金 の支給 を始 める日 の属 する月 以前 の直近 の継続 した各月 の標準 報酬 月額 を平均 した額 の三 十 分 の一 に相当 する額 (その額 に、五 円 未満 の端 数 があるときは、これを切 り捨 て、五 円 以上 十 円 未満 の端 数 があるときは、これを十 円 に切 り上 げるものとする。)傷病 手当 金 の支給 を始 める日 の属 する年度 の前年度 の九 月 三 十 日 における全 被 保険 者 の同月 の標準 報酬 月額 を平均 した額 を標準 報酬 月額 の基礎 となる報酬 月額 とみなしたときの標準 報酬 月額 の三 十 分 の一 に相当 する額 (その額 に、五 円 未満 の端 数 があるときは、これを切 り捨 て、五 円 以上 十 円 未満 の端 数 があるときは、これを十 円 に切 り上 げるものとする。)前項 に規定 するもののほか、傷病 手当 金 の額 の算定 に関 して必要 な事項 は、厚生 労働 省令 で定 める。傷病 手当 金 の支給 期間 は、同一 の疾病 又 は負傷 及 びこれにより発 した疾病 に関 しては、その支給 を始 めた日 から起算 して一 年 六 月 を超 えないものとする。
業務 外 の事由 による傷病 であること。業務 または通勤 を原因 とする疾病 、負傷 については労働 者 災害 補償 保険 (労災 保険 )が適用 となり、健康 保険 は傷病 手当 金 を含 め一切 適用 できない(健康 保険 は業務 外 の傷病 を対象 とする)。被 保険 者 が5人 未満 である小規模 な適用 事業 所 に所属 する法人 の代表 者 であって一般 の労働 者 と著 しく異 ならないような労務 に従事 している者 については業務 上 の事由 による疾病 等 であっても健康 保険 による保険 給付 の対象 とされる(第 53条 の2)。従来 、当面 の暫定 措置 とされていて(平成 15年 7月 1日 保 発 0701002号 )、さらに傷病 手当 金 は本 措置 の対象 外 であるため支給 しないとされてきたが、平成 25年 の法 改正 により第 53条 の2が追加 され前述 の通知 が廃止 されたことで、このような場合 でも傷病 手当 金 が支給 されることとなった。
療養 中 であること。健康 保険 で診療 を受 けることができる範囲 内 の療養 であれば、実際 に保険 給付 として受 けた療養 でなくてもよく、自費 での診療 や、自宅 での静養 でも支給 される(昭和 2年 2月 26日 保 発 345号 、昭和 3年 9月 11日 事 発 1811号 )。ただし、日雇 特例 被 保険 者 の場合 は、労務 不能 となった際 にその原因 となった傷病 について療養 の給付 等 を受 けていなければならない(第 135条 1項 )。
労務 に服 することができないこと被 保険 者 (任意 継続 被 保険 者 ・特例 退職 被 保険 者 を除 く)が疾病 や負傷 により業務 に従事 できないことを指 す。必 ずしも医学 的 基準 によらず、その被 保険 者 の従事 する業務 の種別 を考 え、その本来 の業務 に堪 えうるか否 かを標準 として社会 通念 に基 づき認定 する(昭和 31年 1月 19日 保 文 発 第 340号 )。つまり、現実 に労働 不能 の体調 でなくても、その被 保険 者 が従事 している労務 に就労 できない状態 になっていればよい。具体 的 には、以下 のような事例 の場合 は支給 される。休業 中 に家事 の副業 に従事 しても、その傷病 の状態 が勤務 する事業 所 における労務 不能 の程度 である場合 (昭和 3年 12月27日 保 規 3176号 )。傷病 が休業 を要 する程度 のものでなくとも被 保険 者 の住所 が診療 所 より遠 く、通院 のため事実 上 労務 に服 せない場合 (昭和 2年 5月 10日 保 理 2211号 )。現在 労務 に服 しても差支 えない者 であっても、療養 上 その症状 が休業 を要 する場合 (昭和 8年 2月 18日 保 規 35号 )。病原 体 保有 者 が隔離 収容 されたため労務 不能 である場合 (昭和 29年 10月 25日 保険 発 261号 )。かつては「発病 を認 められない限 り保険 事故 たる疾病 の範囲 に属 しないので傷病 手当 金 は支給 しない」(昭和 11年 保 規 178号 )との取 り扱 いとなっていたが、病原 体 保有 者 に対 する法 の適用 に関 しては、原則 として病原 体 の撲滅 に関 し特 に療養 の必要 があると認 められる場合 は、自覚 症状 の有無 にかかわらず伝染 病 の病原 体 を保有 することをもって保険 事故 たる疾病 と解 するものである。本来 の職場 における労務 に対 する代替 的 性格 を持 たない副業 ないし内職 等 の労務 に従事 したり、あるいは傷病 手当 金 の支給 があるまでの間 、一時 的 に軽微 な他 の労務 に服 することにより賃金 を得 るような場合 (平成 15年 2月 25日 保 保 発 0225007号 )。報酬 を得 ていることを理由 に直 ちに労務 不能 でない旨 の認定 をすることなく、労務 内容 との関連 におけるその報酬 額 等 を十分 検討 のうえ労務 不能 に該当 するかどうかの判断 をする。
一方 、以下 のような事例 の場合 は支給 は認 められない。医師 の指示 又 は許可 のもとに半日 出勤 し、従前 の業務 に服 する場合 (昭和 32年 1月 19日 保 文 発 340号 )就業 時間 を短縮 せず、配置 転換 により同 一 事業 所内 で従前 に比 しやや軽 い労働 に服 する場合 (昭和 29年 12月9日 保 文 発 14236号 )労働 安全 衛生 法 の規定 により伝染 の恐 れがある保菌 者 に対 し事業 主 が休業 を命 じた場合 で、その症状 から労務 不能 と認 められない場合 (昭和 25年 2月 15日 保 文 発 320号 )療養 の給付 をなさないこととした疾病 等 (美容 整形 手術 等 )について被 保険 者 が自費 で手術 を施 し、そのため労務 不能 となった場合 (昭和 4年 6月 29日 保 理 1704号 )負傷 のため廃疾 となり、その負傷 につき療養 の必要 がなくなったとき(昭和 3年 10月 11日 保 理 3480号 )。労務 不能 であっても療養 のための労務 不能 ではないので支給 しない。
休業 期間 が3日間 を超 えるとき。連続 する最初 の3日間 は待 期 として傷病 手当 金 は支給 されない。例 えば「休 休 休 休 」の場合 は待 期 完成 であるが、「休 出 休 休 」は待 期 は完成 していない(昭和 32年 1月 31日 保 発 2号 の2)。この3日間 に公休 日 や祝祭日 、年次 有給 休暇 取得 日 が含 まれていてもよく、また報酬 を受 けていたとしても、待 期 は3日間 で完成 する(昭和 2年 2月 5日 保 理 659号 、昭和 26年 2月 20日 保 文 発 419号 )。待 期 は、就業 時間 中 に労務 不能 となった場合 はその日 から、就業 時間 終了 後 に労務 不能 となったときはその翌日 から起算 する(昭和 28年 1月 9日 保 文 発 69号 )。就業 時間 が午前 0時 をはさんで2日 にわたる場合 は、暦日 によって判断 し、労務 不能 となったその日 から起算 する(昭和 4年 12月7日 保 規 488号 )。待 期 は、同一 の傷病 について1回 完成 させれば足 りる。したがって、待 期 を完成 し傷病 手当 金 を受給 した後 に、いったん労務 に服 したものの、再 び同一 傷病 について労務 不能 となった場合 には再 び待 期 を完成 させる必要 はない(昭和 2年 3月 11日 保 理 1085号 )。連続 3日間 労務 不能 で第 4日 目 に労務 に服 し、第 5日 目 以後 再 び労務 不能 となったときは、療養 のため労務 に服 することのできない状態 が同 一 傷病 につき3日間 連続 していれば、すでに待 期 は完成 したものとして取 り扱 われる。 したがって、「休 休 休 休 出 休 」「休 休 休 出 休 」の何 れの場合 でも待 期 はすでに完成 しており、前者 の場合 は第 4日 目 、後者 の場合 は第 5日 目 から支給 を行 う(昭和 32年 1月 31日 保 発 2号 の2)。船員 保険 の場合 は、3日間 の待 期 要件 は不要 である[注釈 1]。したがって、休業 初日 から傷病 手当 金 が支給 される。
日雇 特例 被 保険 者 においては、保険 料 納付 要件 を満 たすこと。日雇 特例 被 保険 者 が傷病 手当 金 の支給 を受 けるためには、その疾病 又 は負傷 について、初 めて療養 の給付 を受 ける日 の属 する月 の前 2月 間 に通算 して26日 分 以上 又 は前 6か月 間 に通算 して78日 分 以上 の保険 料 が、その日雇 特例 被 保険 者 について納付 されていなければならない(第 135条 1項 )。
支給 額 ・支給 期間 [編集 ]
2016
傷病 手当 金 の支給 を始 める日 の属 する月 以前 の直近 の継続 した各月 の標準 報酬 月額 を平均 した額 の30分 の1に相当 する額 傷病 手当 金 の支給 を始 める日 の属 する年度 の前年度 の9月 30日 における全 被 保険 者 の同月 の標準 報酬 月額 を平均 した額 を標準 報酬 月額 の基礎 となる報酬 月額 とみなしたときの標準 報酬 月額 の30分 の1に相当 する額 [注釈 2]
「
なお、
継続 給付 の要件 [編集 ]
退職 の当日 まで1年 以上 継続 して被 保険 者 の資格 を有 していること(任意 継続 中 の期間 は含 まれない)。- この
場合 は必 ずしも同一 の保険 者 でなくてもよく、また資格 の得喪 があっても1日 の空白 もなく被 保険 者 資格 が連続 していればよい(附則 第 3条 6項 )。 任意 継続 被 保険 者 となる場合 の要件 と異 なり、この場合 は任意 適用 事業 所 の取消 による資格 喪失 も含 まれる。船員 保険 の場合 は、「1年 以上 継続 して」が「1年間 に3か月 以上 、また3年間 に1年 以上 の強制 被 保険 者 だった者 」となる(船員 保険 法 第 69条 6項 )。
- この
資格 喪失 時 に傷病 手当 金 の支給 を受 けている、又 は受 けうる状態 にある者 (報酬 との調整 のために支給 が停止 されている場合 を含 む)。休 み始 めて3日 目 に退職 した場合 、待 期 は完成 するが「支給 を受 けうる状態 」とはならないため、継続 給付 を受 けることはできない(昭和 2年 9月 9日 保 理 3289号 、昭和 32年 1月 31日 保 発 2号 )。退職 日 まで年次 有給 休暇 扱 いで報酬 の全額 が支給 され傷病 手当 金 が支給 されていない場合 、「支給 を受 けうる状態 」と取扱 い、継続 給付 を受 けることができる(昭和 5年 4月 24日 保 規 270号 、昭和 32年 1月 31日 保 発 2号 )。
在職 中 、退職 日 、退職 後 のいずれも疾病 や負傷 により業務 に従事 できないこと。退職 日 当日 に出勤 の事実 がある場合 (労務 不能 と認 められない場合 )、退職 後 の傷病 手当 金 給付 は受 けられない。例 え職場 への挨拶 目的 、私物 整理 、会社 関係 者 との面談 だけであっても出勤 とされる場合 には、給付 が受 けられないことになる。退職 後 の「労務 不能 」とは、事業 場 において従事 した当時 の労務 に服 することができないのと同 程度 のものをいう(昭和 2年 4月 27日 保 理 発 1857号 )。
支給 の除 斥期間 (暦日 で1年 6か月 経過 )を過 ぎていないこと。資格 喪失 後 の傷病 手当 金 は、資格 喪失 前後 を通算 して法定 の支給 期間 が終了 するまでの期間 支給 される。なお、被 保険 者 期間 中 とは異 なり、断続 しては受 けられないので、いったん支給 が打 ち切 られると、1年 6か月 の期間 中 であっても支給 が復活 することは無 い(昭和 26年 5月 1日 保 文 発 1346号 )。また、請求 手続 を行 わなかったために権利 の一部 が時効 で消滅 した場合 、まだ時効 の成立 していない残余 の期間 についても支給 されない。
併給 調整 ・他 法 との調整 [編集 ]
同一 の疾病 、負傷 について労災 保険 または公務 災害 から傷病 手当 金 に相当 する給付 を受 けることができる場合 、傷病 手当 金 はその全額 が支給 されない(第 55条 1項 )。休業 期間 中 に傷病 手当 金 の金額 以上 の報酬 (控除 前 の総 支給 額 。昭和 24年 12月26日 保 文 発 2478号 )を得 た場合 は支給 されず、傷病 手当 金 の金額 未満 の報酬 を得 た場合 は差額 支給 となる(第 108条 1項 )。なお被 保険 者 期間 中 に老齢 年金 を受給 しても調整 は行 われない。- これは
欠勤 した日 に報酬 の全部 又 は一部 が支給 される場合 の調整 規定 であり、出勤 すればそもそも「労務 不能 」とならないので支給 されない。 何等 の成文 もなく、ただ慣例 として事業 主 の意思 により私傷 病 の場合 においても金銭 を給付 し、名目 を休業 手当 、休業 扶助 料 、見舞 金 等 と称 しているものは単 に病気 見舞 であり報酬 と認 められず第 108条 の適用 はない(昭和 10年 4月 20日 保 規 123号 )。見舞 金 その他 名称 の如何 を問 わず、就業 規則 又 は労働 協約 等 に基 き、報酬 支払 の目的 を以って支給 されたと看做 されるものであってその支払 事由 の発生 以後 引 き続 き支給 されるものは第 108条 の「報酬 」に該当 する。(昭和 25年 2月 22日 保 文 発 第 367号 )。当該 支給 期間 以前 に支給 された通勤 定期 券 の購入 費 であっても、支給 期間 に係 るものは調整 の対象 となる。
- これは
同一 の傷病 により障害 厚生 年金 (障害 基礎 年金 との合算 )を受 ける場合 、原則 として傷病 手当 金 は支給 されず、障害 厚生 年金 の額 の360分 の1の額 が傷病 手当 金 の金額 より少 ない場合 は差額 支給 が行 われる(第 108条 3項 )。障害 手当 金 を受 ける場合 には、障害 手当 金 の支給 を受 けることになった日 からその者 がその日 以後 に傷病 手当 金 の支給 を受 けるとした場合 の合計 額 が障害 手当 金 の額 に達 するに至 る日 までの間 傷病 手当 金 は支給 されず、合計 額 が障害 手当 金 の額 を超 える場合 で政令 で定 める場合 は差額 支給 が行 われる(第 108条 4項 )。同一 の傷病 により障害 基礎 年金 のみ支給 される場合 は、傷病 手当 金 は同時 に支給 される。また同一 の傷病 によらない障害 厚生 年金 と傷病 手当 金 は、同時 に受給 できる。
第 108条 1~4項 に該当 する者 が、疾病 にかかり、負傷 した場合 において、その受 けることができるはずであった報酬 の全部 又 は一部 につき、その全額 を受 けることができなかったときは傷病 手当 金 の全額 、その一部 を受 けることができなかった場合 においてその受 けた額 が傷病 手当 金 の額 より少 ないときはその額 と傷病 手当 金 又 は出産 手当 金 との差額 を支給 する(第 109条 1項 )。なお、第 109条 1項 の規定 に基 づき保険 者 が支給 した保険 給付 は、立替払 い的 性質 のものであるので、保険 者 は事業 主 から支給 した額 を徴収 する(第 109条 2項 )。継続 給付 の受給 時 に老齢 厚生 年金 や老齢 基礎 年金 もしくは退職 共済 年金 を受給 することができる場合 には、原則 として傷病 手当 金 は支給 されず、老齢 年金 等 の額 の360分 の1の額 が傷病 手当 金 の金額 より少 ない場合 は差額 支給 が行 われる(第 108条 5項 )。- この
場合 、老齢 年金 は全額 支給 される。
- この
労災 保険 から休業 補償 給付 を受 けている健康 保険 の被 保険 者 が、業務 外 の事由 による傷病 により労務 不能 となった場合 、休業 補償 給付 の額 が傷病 手当 金 の額 に達 しないときにおけるその差額 部分 に係 るものを除 き、傷病 手当 金 は支給 されない(昭和 33年 7月 8日 保険 発 95号 )。つまり、いわゆる業務 上 外 の併給 は行 わない。出産 手当 金 と傷病 手当 金 を同時 に受 けることができる場合 、出産 手当 金 が優先 して支給 され、傷病 手当 金 はその期間 支給 されず、出産 手当 金 の額 が傷病 手当 金 の額 より少 ないとき[注釈 3]は、傷病 手当 金 はその差額 が支給 される(第 103条 1項 )。もし出産 手当 金 を支給 すべき場合 において傷病 手当 金 が支払 われたとき(差額 分 を除 く)は、その支払 われた傷病 手当 金 は、出産 手当 金 の内払 いとみなされる(第 103条 2項 )。傷病 手当 金 の支給 を受 ける中途 において出産 手当 金 の支給 を受 けたため、傷病 手当 金 の支給 を受 けることができなかった場合 でも、傷病 手当 金 の支給 は、その支給 開始 の日 から1年 6か月 で打 ち切 られる(昭和 4年 6月 21日 保 理 1818号 )。
継続 給付 の傷病 手当 金 を受給 している場合 、雇用 保険 の傷病 手当 は支給 されない。雇用 保険 の基本 手当 を受給 した場合 、「労働 の意思 及 び能力 があった」という認定 が公共 職業 安定 所 でなされたのであって、労務 不能 を支給 要件 とする傷病 手当 金 の支給 は受 けられない。一時 的 労務 不能 (15日 未満 )と公共 職業 安定 所 が認定 して基本 手当 を支給 したのであれば、離職 前 から現在 まで療養 のため労務 不能 でかつ療養 の給付 をひきつづき受 けている旨 証明 して、基本 手当 を返納 し、改 めて傷病 手当 金 の支給 を申請 しなければならない(昭和 29年 3月 4日 保 文 発 2864号 )。
傷病 手当 金 の支給 要件 に該当 する者 が介護 休業 期間 中 である場合 、傷病 手当 金 は支給 される(平成 11年 3月 31日 保険 発 46号 、庁 保険 発 9号 )。ただし休業 期間 中 に介護 休業 手当 等 の名目 で報酬 と認 められるものが支給 された場合 は、傷病 手当 金 の支給 額 について調整 が行 われる。保険 者 は、偽 りその他 の不正 行為 により保険 給付 を受 け、又 は受 けようとしたものに対 して、6か月 以内 の期間 を定 め、その者 に支給 すべき傷病 手当 金 の全部 または一部 を支給 しない旨 の決定 をすることができる。ただし、偽 りその他 不正 行為 があった日 から1年 を経過 したときは、当該 給付 制限 は行 えない(第 120条 )。
申請 手続 き[編集 ]
被 保険 者 証 の記号 及 び番号 又 は個人 番号 被 保険 者 の業務 の種別 傷 病名 及 びその原因 並 びに発病 又 は負傷 の年月日 労務 に服 することができなかった期間 被 保険 者 が報酬 の全部 又 は一部 を受 けることができるときは、その報酬 の額 及 び期間 傷病 手当 金 が第 108条 3項 但書 又 は4項 但書 の規定 によるものであるときは、障害 厚生 年金 又 は障害 手当 金 の別 、その額 (当該 障害 厚生 年金 と同一 の支給 事由 に基 づき障害 基礎 年金 の支給 を受 けることができるときは、当該 障害 厚生 年金 の額 と当該 障害 基礎 年金 の額 との合算 額 )、支給 事由 である傷病 名 、障害 厚生 年金 又 は障害 手当 金 を受 けることとなった年月日 (当該 障害 厚生 年金 と同一 の支給 事由 に基 づき障害 基礎 年金 の支給 を受 けることができるときは、当該 障害 厚生 年金 を受 けることとなった年月日 及 び当該 障害 基礎 年金 を受 けることとなった年月日 )並 びに障害 厚生 年金 を受 けるべき場合 においては、個人 番号 又 は基礎 年金 番号 及 び当該 障害 厚生 年金 (当該 障害 厚生 年金 と同一 の支給 事由 に基 づき障害 基礎 年金 の支給 を受 けることができるときは、当該 障害 厚生 年金 及 び当該 障害 基礎 年金 )の年金 証書 の年金 コード傷病 手当 金 が第 108条 5項 但書 の規定 によるものであるときは、同 項 に規定 する老齢 退職 年金 給付 の名称 、その額 、当該 老齢 退職 年金 給付 を受 けることとなった年月日 、個人 番号 又 は基礎 年金 番号 及 びその年金 証書 若 しくはこれに準 ずる書類 の年金 コード若 しくは記号 番号 若 しくは番号 傷病 手当 金 が第 109条 の規定 によるものであるときは、受 けることができるはずであった報酬 の額 及 び期間 、受 けることができなかった報酬 の額 及 び期間 、第 108条 1項 但書 、3項 但書 又 は4項 但書 の規定 により受 けた傷病 手当 金 の額 並 びに報酬 を受 けることができなかった理由 労務 に服 することができなかった期間 中 に介護 保険 法 の規定 による居宅 介護 サービス費 に係 る指定 居宅 サービス、特例 居宅 介護 サービス費 に係 る居宅 サービス若 しくはこれに相当 するサービス、地域 密着 型 介護 サービス費 に係 る指定 地域 密着 型 サービス、特例 地域 密着 型 介護 サービス費 に係 る地域 密着 型 サービス若 しくはこれに相当 するサービス、施設 介護 サービス費 に係 る指定 施設 サービス等 、特例 施設 介護 サービス費 に係 る施設 サービス、介護 予防 サービス費 に係 る指定 介護 予防 サービス又 は特例 介護 予防 サービス費 に係 る介護 予防 サービス若 しくはこれに相当 するサービスを受 けたときは、同 法 に規定 する被 保険 者 証 の保険 者 番号 、被 保険 者 番号 及 び保険 者 の名称
この
被 保険 者 の疾病 又 は負傷 の発生 した年月日 、原因 、主 症状 、経過 の概要 及 び上記 4.の期間 に関 する医師 又 は歯科 医師 の意見 書 (これを証 する医師 又 は歯科 医師 において診断 年月日 を記載 し、記名 及 び押印 をしなければならない)[注釈 4][注釈 5]一般 的 な医師 の診断 書 と異 なり、申請 書 に添付 する医師 意見 書 の交付 は保険 給付 の対象 となる(「療養 の給付 」に該当 する。昭和 60年 3月 29日 保険 発 27号 )[注釈 6]。請求 書 には、労務 不能 期間 に関 する医師 の証明 書 を添付 すべきものではなくて、意見 書 を添付 すべきものであり、従 って、医師 が実際 に診療 していない期間 についても、医師 が被 保険 者 の既往 の状態 を推測 して表示 した意見 書 は傷病 手当 金 を支給 して差 し支 えない。ただし、保険 者 が、被 保険 者 が労務 不能 の状態 にあったことを認 めなければ傷病 手当 金 を支給 する必要 はない(昭和 4年 2月 21日 保 理 388号 )。これは、支給 の最終 的 な決定 権 者 は保険 者 であり、保険 者 が医師 の意見 書 と異 なる取扱 いをすることを容認 しているということである。もっとも実務 上 は、医師 が医学 的 根拠 をもって記載 した意見 書 を保険 者 が覆 すということは、他 の書類 との整合 性 が取 れない等 の事情 でもない限 り稀 である。意見 書 の内容 が不明瞭 で休業 の必要 程度 が判別 できない場合 、保険 者 は保険 医 に対 し説明 ・報告 を求 めることはできるが、保険 医 の意 に反 して意見 書 に必要 事項 を記入 するよう命 ずることはできない。意見 書 の内容 が不明瞭 である点 を被 保険 者 に指示 し当該 被 保険 者 をして保険 医 に意見 書 の書 き換 えを求 めることは差 し支 えない(昭和 3年 10月 9日 保 理 2677号 )。複数 の医師 で見解 が異 なる場合 (保険 医 Aは就労 可能 とし、保険 医 Bは就労 不能 と判断 した場合 )、保険 者 が労務 不能 と認 めるのでなければ支給 すべきものではない(昭和 8年 2月 18日 保 規 35号 )。特 に、被 保険 者 の主治医 と、被 保険 者 の勤務 する事業 場 内 の産業 医 [注釈 7]とで見解 が異 なる場合 に問題 となる。被 保険 者 が、主治医 から労務 不能 であることについての意見 が得 られなかった場合 、当該 医師 とは別 の産業 医 に対 し、労働 者 としての立場 で就業 についての意見 を求 め、意見 を求 められた当該 産業 医 が任意 に作成 した書類 を保険 者 に提出 することは差 し支 えない。この場合 、医師 等 の意見 書 には、労務 不能 と認 められない疾病 又 は負傷 に係 る意見 の記載 を求 めることとされる。また、このような場合 、保険 者 が、被 保険 者 本人 の同意 を得 た上 で、当該 産業 医 の意見 を聴 くことも差 し支 えない。保険 者 においては、これらの書類 の提出 を受 けた場合 等 には、双方 の意見 を参酌 し、適切 な判断 をされたい。なお、厚生 労働省 「心 の健康 問題 により休業 した労働 者 の職場 復帰 支援 の手引 き」(平成 16年 10月 、改訂 平成 21年 3月 )においては、主治医 と産業 医 の連携 が重要 とされ、「主治医 による職場 復帰 可能 の判断 」に当 たっては、産業 医 をはじめとする産業 保健 スタッフが、あらかじめ主治医 に対 して職場 で必要 とされる業務 遂行 能力 に関 する情報 の提供 を行 うことが望 ましいとされている(平成 26年 9月 1日 厚生 労働省 保健 局 保健 課 事務 連絡 )。
上記 4.5.8に関 する事業 主 の証明 書 [注釈 8][注釈 9]第 108条 3項 の規定 に該当 する者 については、障害 厚生 年金 の年金 証書 の写 し、障害 厚生 年金 の額 及 びその支給 開始 年月 を証 する書類 並 びに障害 厚生 年金 の直近 の額 を証 する書類 第 108条 4項 の規定 に該当 する者 については、障害 手当 金 の支給 を証 する書類 第 108条 5項 の規定 に該当 する者 については、老齢 退職 年金 給付 の年金 証書 又 はこれに準 ずる書類 の写 し、その額 及 びその支給 開始 年月 を証 する書類 並 びにその直近 の額 を証 する書類 第 108条 4項 に規定 する合計 額 が同 項 に規定 する障害 手当 金 の額 に達 したことにより傷病 手当 金 の支給 を受 けるべきこととなった者 については、障害 手当 金 の支給 を受 けた日 から当該 合計 額 が当該 障害 手当 金 の額 に達 するに至 った日 までの期間 に係 る上記 4.に掲 げる期間 及 びその期間 に受 けた報酬 の日額 に関 する事業 主 の証明 書 及 び医師 又 は歯科 医師 の意見 書 傷病 手当 金 の支給 を始 める日 の属 する月 以前 の標準 報酬 月額 が定 められている直近 の継続 した12か月 以内 の期間 において、使用 される事業 所 に変更 があった場合 においては、各 事業 所 の名称 、所在地 及 び各 事業 所 に使用 されていた期間 健康 保険 組合 の合併 ・分割 ・解散 があった場合 において消滅 した健康 保険 組合 の権利 義務 を新 保険 者 が承継 した場合 においては、消滅 した健康 保険 組合 の名称 及 び当該 各 健康 保険 組合 に加入 していた期間
船員 保険 傷病 手当 金 給付 の適正 化 について[編集 ]
次 に掲 げる請求 については、請求 者 に傷病 手当 金 支給 請求 書 等 を返戻 のうえ完備 させること。請求 書 の記載 事項 等 の記入 もれ、印 もれ職務 上 又 は通勤 災害 によるものとする請求 について「職務 上 事故 証明 書 」又 は「通勤 災害 に関 する届 」が添付 されていないもの又 は添付 されていても記載 内容 が不備 なもの
次 に掲 げる請求 については、療養 のため職務 に就 けない状況 を確認 するために「療養 状 況 、日常 生活 状 況 調査 表 」を提出 させること。- 閑休
漁期 、上 架 期間 に係 る請求 - 50
歳 以上 の資格 喪失 者 請求 書 の「医師 意見 」欄 の記載 が簡単 なもの一 か月 間 の診療 実 日数 が少 ないもの傷病 手当 金 支給 開始 後 3月 を経過 したもの
- 閑休
次 に掲 げる疾病 については、慢性 疾患 、老人 性 疾患 等 であることにより、傷病 手当 金 支給 の法定 期間 満了 、症状 不変 等 の疑 いがあることから過去 の病歴 を請求 者 に申告 させ、同時 にレセプトにより療養 の給付 の開始 日 及 び療養 の給付 の内容 並 びに当該 疾病 による傷病 手当 金 の給付 記録 を確認 すること。なお、請求 者 の被 保険 者 期間 が他 の課 所 の所管 である場合 には、必要 に応 じて該当 課 所 に対 して給付 記録 等 を照会 、確認 すること。
疾病 名 、症状 から判断 して比較的 軽症 と思 われるもの診療 実 日数 が少 なく、医師 の意見 から判断 して職務 不能 とした根拠 に疑義 があるもの臨床 的 に比較的 軽症 と思 われるもので、漫然 と治療 を受 けていると思 われるもの書類 審査 の3.に掲 げる疾病 のもの- 50
歳 以上 の資格 喪失 者 のもの 発病 又 は負傷 から下船 、初診 年月日 までの間 に相当 の期間 のあるもの傷病 手当 金 の支給 開始 日 から3か月 以上 たっているもの以前 にも同 一 疾病 で傷病 手当 金 の支給 を受 けているもの職務 上 外 に疑義 のあるもの特定 の医療 機関 、地域 又 は船舶 所有 者 に集中 しているもの医師 証明 が特定 の医療 機関 に集中 しているものについては、医療 係 と連携 をとり、必要 な措置 をとること。他 県 の医療 機関 についても、当該 県 の医療 係 に通告 すること。
入院 中 のもので、次 に掲 げるもの特定 の医療 期間 に集中 しているもの病名 、症状 からみて入院 について疑義 があるもの退院 日 から一 週間 以内 に再 乗船 又 は資格 を取得 しているもの- レセプト
上 外泊 日数 又 は食事 無 の回数 の多 いもの
時効 [編集 ]
歴史 [編集 ]
1883
脚注 [編集 ]
注釈 [編集 ]
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船員 の傷病 手当 金 について定 めた船員 保険 法 第 69条 には、健康 保険 法 第 99条 のような「その労務 に服 することができなくなった日 から起算 して3日 を経過 した日 から」という要件 が定 められていない。 - ^
平成 30年 9月 30日 現在 、協会 けんぽにおける標準 報酬 月額 の平均 額 は、30万 円 となっている。 - ^
出産 手当 金 も傷病 手当 金 も、支給 額 の計算 方法 自体 は同 じであるが、「支給 を始 める日 の属 する月 以前 直近 12か月 」の平均 で計算 するので、出産 手当 金 と傷病 手当 金 とで支給 開始 月 が違 う場合 、その間 に定時 決定 等 があると単価 が異 なる可能 性 がある。 - ^
医師 の意見 書 は必 ずしも保険 医 のものである必要 はなく、柔道 整復 師 の施術 を受 けた場合 は柔道 整復 師 の意見 書 でも差支 えないが(昭和 2年 3月 26日 保 理 118号 、昭和 25年 1月 17日 保 文 発 72号 )、療養 担当 者 としての意見 書 でなければならない。したがって、病院 の名 で出 された意見 書 ではいけない(昭和 3年 12月27日 保 理 3163号 )。 - ^
診療 を受 けた医師 が死亡 した後 の意見 書 は、請求 書 にその事由 を記載 した書面 を添付 させ、医師 、事業 主 その他 関係 者 について調査 した結果 、ある期間 労務 不能 の事実 を確 証 し得 たものに対 しては支給 して差 し支 えない(昭和 6年 7月 25日 保 規 158号 )。 - ^
柔道 整復 師 は、患者 から傷病 手当 金 を受 けるために必要 な傷病 手当 金 意見 書 の交付 を求 められたときは、無償 で交付 すること(平成 11年 10月 20日 保 発 144号 ・老 発 682号 )。 - ^
産業 医 が意見 書 を作成 するに当 たって企業 内 で被 保険 者 の診療 を行 う場合 には、企業 内 に診療 所 等 の開設 がなされていることが必要 となる(医療 法 第 1条 の2、第 7条 、第 8条 、平成 26年 9月 1日 厚生 労働省 保健 局 保健 課 事務 連絡 )。診療 所 等 の開設 されていない企業 内 で定期 巡視 等 の際 に産業 医 が診療 を行 うことは、診療 結果 に基 づいて被 保険 者 に対 して休職 ・降格 等 の不利益 処分 を企業 が行 った場合 の訴訟 リスクを抱 えるため、通常 はない。 - ^
第 99条 の表記 は「労務 に服 することができない期間 」であるが、実際 に事業 主 が証明 するのは「労務 に服 さなかった期間 」(休業 期間 )である(昭和 9年 10月 4日 保険 発 498号 )。 - ^
事業 主 が所在 不明 となり又 は労働 争議 によりストライキ継続 中 事業 主 において被 保険 者 の動静 を知悉 することができない理由 で証明 を拒 み証明 書 添付 不能 の場合 には、事業 主 所在 不明 のときは、請求 書 にその事由 を記載 した書面 を添付 させ、調査 の結果 、労務 不能 の事実 を確認 し得 たものに対 しては支給 して差 し支 えないが、労働 争議 により被 保険 者 の動静 を知悉 できない場合 であっても、事業 主 は、労務 不能 の証明 を拒 むことはできない(昭和 6年 7月 25日 保 規 158号 )。
出典 [編集 ]
- ^ がん
患者 の就労 等 に関 する実態 調査 東京 都 福祉 保健 局 、平成 26年 5月