非常勤
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Part-time_employment_rate_in_OECD.svg/450px-Part-time_employment_rate_in_OECD.svg.png)
産業 による呼称 [編集 ]
国 や地方 公共 団体 では、非常勤 職員 ということが多 い。令 和 2年度 からは非常勤 同様 の勤務 形態 として会計 年度 任用 職員 という区分 が設 けられた。学校 教育 においては、正 採用 ではない教員 のうち、教諭 に準 ずる業務 を行 う「常勤 講師 」に対 して、時間 が短 いないしは、限定 したコマ数 のみを担当 するものを「非常勤 講師 」として区別 する。日本 の一般 企業 では、主婦 (主夫 )を本務 とする者 がその傍 らに労働 をする場合 に「パートタイマー」の語 を用 いる例 が多 い。語義 としては矛盾 を含 むが非常勤 でありながらフルタイムの勤務 をする「フルタイムパート」という働 き方 を導入 している企業 も少 なくない。
国際 労働 機関 条約 [編集 ]
第 四 条 次 の事項 に関 し、パートタイム労働 者 が比較 可能 なフルタイム労働 者 に対 し与 える保護 と同一 の保護 を受 けることを確保 する措置 をとる。- (a)
団結 権 、団体 交渉 権 及 び労働 者 代表 として行動 する権利 - (b)
職業 上 の安全 及 び健康 - (c)
雇用 及 び職業 における差別 第 五 条 - パートタイム
労働 者 が、パートタイムで働 いているという理由 のみによって、時間 、生産 量 又 は出来高 に比例 して計算 される基本 賃金 であって、同一 の方法 により計算 される比較 可能 なフルタイム労働 者 の基本 賃金 よりも低 いものを受領 することがないことを確保 するため、国内 法 及 び国内 慣行 に適合 する措置 をとる。第 六 条 職業 活動 を基礎 とする法定 の社会 保障 制度 は、パートタイム労働 者 が比較 可能 なフルタイム労働 者 と同等 の条件 を享受 するよう調整 される。この条件 は、労働 時間 、拠出 金 若 しくは勤労 所得 に比例 して、又 は国内 法 及 び国内 慣行 に適合 する他 の方法 により決定 することができる。
欧州 連合 [編集 ]
Clause.4.1. In respect of employment conditions, part-time workers shall not be treated in a less favourable manner than comparable full-time workers solely because they work part time unless different treatment is justified on objective grounds.
— Part-time Work Directive , 97/81/EC
雇用 条件 に関 しては、パートタイム労働 者 は、客観 的 な理由 により異 なる待遇 が正当 化 されない限 り、パートタイム労働 者 であるという理由 のみで、同等 のフルタイム労働 者 よりも不利 な待遇 を受 けてはならない。
オランダ[編集 ]
オランダはOECDで
日本 の状況 [編集 ]
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被用者 保険 (社会 保険 )[編集 ]
健康 保険 および厚生 年金 [編集 ]
- 1
週間 の所定 労働 時間 が、同一 の事業 所 で働 いている通常 の労働 者 の所定 労働 時間 の4分 の3以上 であること。 - 1
ヶ月 の所定 労働 日数 が、同一 の事業 所 で働 いている通常 の労働 者 の所定 労働 日数 の4分 の3以上 であること。
なお
雇用 保険 [編集 ]
1
短時間 正社員 [編集 ]
期間 の定 めのない労働 契約 である。時給 、および賞与 ・退職 金 等 の算定 方法 等 が同種 のフルタイム正社員 と同等 。かつ、就労 実態 も当該 諸 規程 に則 したものとなっている。以上 2点 をふまえた記載 が、労働 契約 、就業 規則 、給与 規程 等 において、短時間 正社員 に係 る規定 がある。
この
フルタイムへの転換 [編集 ]
2015
(
通常 の労働 者 への転換 )第 十 三 条 事業 主 は、通常 の労働 者 への転換 を推進 するため、その雇用 する短時間 労働 者 について、次 の各号 のいずれかの措置 を講 じなければならない。
一 通常 の労働 者 の募集 を行 う場合 において、当該 募集 に係 る事業 所 に掲示 すること等 により、その者 が従事 すべき業務 の内容 、賃金 、労働 時間 その他 の当該 募集 に係 る事項 を当該 事業 所 において雇用 する短時間 労働 者 に周知 すること。
二 通常 の労働 者 の配置 を新 たに行 う場合 において、当該 配置 の希望 を申 し出 る機会 を当該 配置 に係 る事業 所 において雇用 する短時間 労働 者 に対 して与 えること。
三 一定 の資格 を有 する短時間 労働 者 を対象 とした通常 の労働 者 への転換 のための試験 制度 を設 けることその他 の通常 の労働 者 への転換 を推進 するための措置 を講 ずること。 —短時間 労働 者 の雇用 管理 の改善 等 に関 する法律
同 一 労働 同 一 賃金 の推進 [編集 ]
第 14条 2事業 主 は、その雇用 する短時間 ・有期 雇用 労働 者 から求 めがあったときは、当該 短時間 ・有期 雇用 労働 者 と通常 の労働 者 との間 の待遇 の相違 の内容 及 び理由 並 びに第 六 条 から前条 までの規定 により措置 を講 ずべきこととされている事項 に関 する決定 をするに当 たって考慮 した事項 について、当該 短時間 ・有期 雇用 労働 者 に説明 しなければならない。3
—事業 主 は、短時間 ・有期 雇用 労働 者 が前項 の求 めをしたことを理由 として、当該 短時間 ・有期 雇用 労働 者 に対 して解雇 その他 不利益 な取扱 いをしてはならない短時間 労働 者 の雇用 管理 の改善 等 に関 する法律
就業 調整 [編集 ]
脚注 [編集 ]
- ^ a b c d OECD Employment Outlook 2021, OECD, (2021-07), doi:10.1787/5a700c4b-en
- ^
短時間 労働 者 及 び有期 雇用 労働 者 の雇用 管理 の改善 等 に関 する法律 第 2条 - ^
脇坂 明 「パートタイマーの類型 化 (I)」『岡山大学 経済 学会 雑誌 』第 27巻 第 2号 、1995年 、31-60頁 、NAID 120002709372。 - ^
権 丈 英子 「オランダの労働 市場 (特集 この国 の労働 市場 )」『日本 労働 研究 雑誌 』第 60巻 第 4号 、労働 政策 研究 ・研修 機構 、2018年 4月 、48-60頁 、NAID 40021529444。 - ^
総務 省 労働 力 調査 - ^
健康 保険 法 第 3条 - ^ 『
短時間 正社員 制度 導入 支援 マニュアル』厚生 労働省 、2016年 3月 。 - ^
保 保 発 第 0630001号 -短時間 正社員 に係 る健康 保険 の適用 について (地方 厚生 (支 )局長 あて厚生 労働省 保険 局 保険 課長 通知 ),厚生 労働省 , (2009-06-30) - ^ a b
脇坂 明 「パートタイマーの類型 化 (III)」『岡山大学 経済 学会 雑誌 』第 27巻 第 4号 、1996年 、135-156頁 、NAID 110000129807。