朝鮮民主主義人民共和国 の首相
조선민주주의인민공화국 내각총리 | |
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1948 | |
概要
1948
内閣 首相 (1948年 - 1972年 )
1948
選出
1948
職権
朝鮮民主主義人民共和国 政府 の主席 として、内閣 会議 を招集 し、指導 する。内閣 決定 に署名 し、公布 する。最高 人民 会議 の休会 中 、最高 人民 会議 常任 委員 会 委員 の任命 を提議 する。
内閣 の職権 ・任務
憲法 および法令 に依拠 して内閣 決定 および指示 を公布 する。省 および直属 機関 の事業 を統括 し、指導 する。対外 関係 における全般 的 指導 および外国 との条約 締結 。対外 貿易 の管理 。地方 主権 機関 (各 級 人民 委員 会 )の指導 。貨幣 および信用 制度 の組織 。国家 予算 の編成 、国家 予算 および地方 予算 に入 る租税 および輸入 の編成 。国家 産業 ・商業 機関 ・農村 経営 機関 および国家 運送 ・逓信 機関 の指導 。社会 秩序 の維持 、国家 の利益 保護 および公民 の権利 保障 に関 する対策 の樹立 。土地 ・資源 ・山林 および河 海 の利用 に関 する基本 原則 の樹立 。教育 ・文化 ・科学 ・芸術 および保険 に関 する指導 。人民 の経済 および文化 生活 の水準 を向上 させるための政治 的 、経済 的 、社会 的 対策 の樹立 。朝鮮人民軍 編制 に関 する指導 、朝鮮人民軍 高級 将官 の任免 。副 相 (副 大臣 )、主要 産業 機関 の責任 者 および大学 総長 の任免 。各省 の省令 ・規則 または道 人民 委員 会 の決定 ・指示 が、憲法 ・法令 ・政令 または内閣 の決定 ・指示 に抵触 する場合 、これを廃止 することができる。
政務 院 総理 (1972年 - 1998年 )
1972
任免
職権
政務 院 副 総理 、委員 長 (大臣 級 )、部長 (大臣 )、その他 の政務 院 構成 員 の任免 を中央 人民 委員 会 (1992年 憲法 では最高 人民 会議 および最高 人民 会議 休会 中 は中央 人民 委員 会 )に提議 する。政務 院 全員 会議 [2]および政務 院 常務 会議 [3]を主宰 する(政務 院 会議 の招集 ・指導 権 は国家 主席 にも認 められている)。
政務 院 の職権 ・任務
1972
各 委員 会 ・各部 ・政務 院 直属 機関 ・地方 行政 委員 会 事業 を指導 する。政務 院 直属 機関 を改廃 する。国家 の人民 経済 発展 計画 を作成 し、その実行 対策 を立 てる。国家 予算 を編成 し、その執行 対策 を立 てる。工業 、農業 、建設 、運輸 、逓信 、商業 、貿易 、国土 管理 、都市 経営 、教育 、科学 、文化 、保健 、環境 保護 、観光 その他 各 部門 の事業 を組織 ・執行 する[4]。貨幣 および銀行 制度 を強固 にするために対策 を立 てる。外国 と条約 を締結 し、対外 事業 を行 う。人民 武力 建設 に対 する事業 を行 う。 ※1992年 憲法 では削除 。社会 秩序 の維持 、国家 の利益 の保護 、公民 の権利 の保障 のための対策 を立 てる[5]。政務 院 決定 ・指示 に反 する国家 管理 機関 (行政 機関 )の決定 ・指示 を廃止 する。政務 院 決定 を採択 し、指示 を出 す。
内閣 総理 (1998年 - 現在 )
1998
1998
任免
職権
朝鮮民主主義人民共和国 政府 の代表 として、内閣 事業 を組織 し、指導 する。内閣 副 総理 、委員 長 (大臣 級 )、相 (大臣 )、その他 の内閣 の構成 員 の任命 を最高 人民 会議 に提議 する。また、最高 人民 会議 休会 中 、副 総理 、委員 長 、相 、その他 の内閣 の構成 員 の任免 を最高 人民 会議 常任 委員 会 に提議 する。内閣 全員 会議 [7]および内閣 常務 会議 [8]の主宰 。
内閣 の職権 ・任務
1998
国家 の政策 を執行 するための対策 を立 てる。憲法 および部門 法 に基 づき、国家 管理 と関連 する規定 を制定 または修正 、補充 する。内閣 の委員 会 、省 、内閣 直属 機関 、地方 人民 委員 会 の活動 を指導 する。内閣 直属 機関 、重要 行政 経済 機関 、企業 所 を新設 または廃止 し、国家 管理 機構 を改善 するための対策 を立 てる。国家 の人民 経済 発展 計画 を作成 し、その実行 対策 を立 てる。国家 予算 を編成 し、その執行 対策 を立 てる。工業 、農業 、建設 、運輸 、逓信 、商業 、貿易 、国土 管理 、都市 経営 、教育 、科学 、文化 、保健 、体育 、労働 行政 、環境 保護 、観光 、その他 の諸 部門 の事業 を組織 執行 する。貨幣 および銀行 制度 を強固 にするための対策 を立 てる。国家 管理 秩序 を確立 するための検閲 、統制 事業 を行 う。社会 秩序 の維持 、国家 および社会 協同 団体 の所有 と利益 の保護 、公民 の権利 保障 のための対策 を立 てる。外国 と条約 を結 び、対外 活動 を行 う。内閣 の決定 、指示 に違反 する行政 経済 機関 の決定 、指示 を廃止 する。内閣 決定 および指示 を出 す。
歴代 の朝鮮民主主義人民共和国 首相
조선민주주의인민공화국 내각 수상 | |||||
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1 | 1948 1972 |
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조선민주주의인민공화국 정무원 총리 | |||||
1 | 1972 1976 |
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2 | 1976 1977 |
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3 | 1977 1984 |
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4 | 1984 1986 |
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5 | 1986 1988 |
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6 | 1988 1992 |
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7 | 1992 1998 |
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- | 1997 1998 |
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조선민주주의인민공화국 내각 총리 | |||||
1 | 1998 2003 |
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2 | 2003 2007 |
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3 | 2007 2010 |
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4 | 2010 2013 |
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5 | 2013 2019 |
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6 | 2019 2020 |
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7 | 2020 ( |
脚注
- ^
平井 (2011年 )、118 - 128ページ。 - ^
国家 管理 事業 において生 ずる重要 な問題 を討議 ・決定 する。 - ^
政務 院 全員 会議 で委任 した問題 を討議 ・決定 する。 - ^ 1972
年 憲法 では「工業 、農業 、対 内外 商業 、建設 、運輸 、逓信 、国土 管理 、都市 経営 、科学 、教育 、文化 、保健 等 の事業 を組織 ・執行 する」とされていた。 - ^ 1992
年 憲法 では「社会 秩序 の維持 、国家 および協同 団体 の所有 と利益 の保護 、公民 の権利 の保障 のための対策 を立 てる」とされた。 - ^
平井 (2011年 )、162 - 166ページ。 - ^
行政 経済 事業 で提起 される新 たな重要 問題 を討議 ・決定 する。 - ^
内閣 全員 会議 が委任 した問題 を討議 ・決定 する。
参考 文献
重村 智計 『北朝鮮 データブック』(講談社 〈講談社 現代新書 〉、1997年 )重村 智計 『最新 ・北朝鮮 データブック』(講談社 〈講談社 現代新書 〉、2002年 )礒 﨑敦仁 ・澤田 克己 『LIVE講義 北朝鮮 入門 』(東洋経済新報社 、2010年 )平井 久志 『北朝鮮 の指導 体制 と後継 ―金 正日 から金 正 恩 へ』(岩波書店 〈岩波 現代 文庫 〉、2011年 )