離婚 りこん (りこん)とは、夫婦 ふうふ が生存 せいぞん 中 ちゅう に婚姻 こんいん 関係 かんけい を解消 かいしょう すること[1] 。社会 しゃかい 的 てき に有効 ゆうこう な婚姻 こんいん 関係 かんけい を、生存 せいぞん 中 ちゅう に解消 かいしょう すること[1] 。
同棲 どうせい しているだけの男女 だんじょ の関係 かんけい や、内縁 ないえん とみなされる男女 だんじょ 関係 かんけい の解消 かいしょう は、離婚 りこん に含 ふく まれない[1] 。
離婚 りこん 制度 せいど は有効 ゆうこう に成立 せいりつ した婚姻 こんいん を事後 じご 的 てき に解消 かいしょう するものである点 てん で、婚姻 こんいん 成立 せいりつ の当初 とうしょ からその成立 せいりつ 要件 ようけん の点 てん で疑義 ぎぎ を生 しょう じている場合 ばあい に問題 もんだい となる婚姻 こんいん の無効 むこう や婚姻 こんいん の取消 とりけ し とは区別 くべつ される。離婚 りこん の類義語 るいぎご としては、離縁 りえん 、破婚 はこん 、離別 りべつ などがある。
「死後 しご 離婚 りこん 」という言葉 ことば があるが、婚姻 こんいん 契約 けいやく は配偶 はいぐう 者 しゃ が亡 な くなった時点 じてん で自動的 じどうてき に終了 しゅうりょう するので、死後 しご に離婚 りこん することはありえない。これは、生前 せいぜん に離婚 りこん したら姻族 いんぞく 関係 かんけい も終了 しゅうりょう するのに対 たい し、死別 しべつ の場合 ばあい は継続 けいぞく されるので、これを終了 しゅうりょう させる際 さい にこう呼 よ ばれる。日本 にっぽん 法 ほう における正式 せいしき 名称 めいしょう は「姻族 いんぞく 関係 かんけい 終了 しゅうりょう 届 とどけ 」である。
なお、婚姻 こんいん の解消 かいしょう 原因 げんいん には離婚 りこん のほかに当事 とうじ 者 しゃ の一方 いっぽう の死亡 しぼう (失踪 しっそう 宣告 せんこく を含 ふく む)があり、講 こう 学 がく 上 じょう 、「婚姻 こんいん の解消 かいしょう 」という場合 ばあい には離婚 りこん よりも広 ひろ い意味 いみ となる[2] 。
本来 ほんらい 、婚姻 こんいん は終生 しゅうせい の生活 せいかつ 関係 かんけい の形成 けいせい を目的 もくてき としている[3] [4] (故 ゆえ に離婚 りこん の予約 よやく は許 ゆる されず法律 ほうりつ 上 じょう 無効 むこう とされる[5] [6] )。しかし、実質 じっしつ 的 てき に破綻 はたん 状態 じょうたい にある婚姻 こんいん に対 たい してまでも法律 ほうりつ 的 てき 効力 こうりょく の下 した に当事 とうじ 者 しゃ を拘束 こうそく することは無益 むえき で有害 ゆうがい であると考 かんが えられることから、今日 きょう ではほとんどの国 くに の法制 ほうせい は離婚 りこん 制度 せいど を有 ゆう するとされる[7] [4] 。とはいえ夫婦 ふうふ の一方 いっぽう の意思 いし のみによって他方 たほう 配偶 はいぐう 者 しゃ や子 こ に苛酷 かこく な状況 じょうきょう を生 しょう じさせることは妥当 だとう でなく、これらの者 もの の保護 ほご のために離婚 りこん に一定 いってい の制約 せいやく を設 もう ける立法 りっぽう 例 れい が多 おお い[8] [9] 。
国 こく ごとに離婚 りこん の扱 あつか いはかなり異 こと なる。離婚 りこん そのものを認 みと めない国 くに 、一定 いってい の別居 べっきょ 期間 きかん を経 へ ないと離婚 りこん が認 みと められない国 くに 、行政 ぎょうせい 機関 きかん や裁判所 さいばんしょ による関与 かんよ を要求 ようきゅう する国 くに などがある。日本 にっぽん では、夫婦 ふうふ が話 はな し合 あ いで離婚 りこん することを決 き めて離婚 りこん 届 とどけ を市区 しく 町村 ちょうそん 役場 やくば へ届 とど け出 で ければ離婚 りこん が成立 せいりつ する協議 きょうぎ 離婚 りこん という制度 せいど も認 みと められており[1] 、このようなお手軽 てがる な方法 ほうほう で離婚 りこん ができるとする法律 ほうりつ 制度 せいど は世界 せかい にもあまり類 るい を見 み ないものである[1] 。この制度 せいど については、三 さん 行 こう り半 はん (みくだりはん)、つまりわずか3行 ぎょう と半分 はんぶん の文章 ぶんしょう で書 か いた離縁 りえん 状 じょう を書 か いて渡 わた せば、いつでも妻 つま を追 お い出 だ すことができるとされた江戸 えど 時代 じだい の離婚 りこん 、追出 おいだ し離婚 りこん (おいだしりこん)を容認 ようにん するものとして明治 めいじ 時代 じだい 以後 いご も利用 りよう されてきたのだ...と否定 ひてい 的 てき にとらえることもできるが、離婚 りこん 要件 ようけん を緩和 かんわ しようとする近年 きんねん の世界 せかい 的 てき 傾向 けいこう からすれば、むしろ進歩 しんぽ 的 てき 立法 りっぽう と肯定 こうてい 的 てき にとらえることもできる[1] 。
国 こく ごとに離婚 りこん 率 りつ は異 こと なる。たとえばポルトガル では離婚 りこん 率 りつ は7割 わり 以上 いじょう [10] 。
キリスト教 きりすときょう など宗教 しゅうきょう 上 じょう の理由 りゆう から、離婚 りこん を法的 ほうてき ・社会 しゃかい 的 てき に否定 ひてい する国 くに もある。カトリック の世界 せかい 的 てき 中心 ちゅうしん で、ローマ にあるバチカン市 し 国 こく は、離婚 りこん 制度 せいど そのものが法律 ほうりつ 上 じょう 無 な い[11] 。フィリピン共和 きょうわ 国 こく ではイスラム教徒 きょうと (ムスリム) は合法 ごうほう 的 てき に離婚 りこん できるが、それ以外 いがい のフィリピン国民 こくみん には婚姻 こんいん の取 と り消 け しか法的 ほうてき 別居 べっきょ しか認 みと められておらず、どちらも暴力 ぼうりょく 被害 ひがい などの証拠 しょうこ を添 そ えて裁判所 さいばんしょ に申 もう し立 た てる必要 ひつよう があり、多大 ただい な手間 てま と時間 じかん 、費用 ひよう が必要 ひつよう である[12] 。世論 せろん 調査 ちょうさ では離婚 りこん 合法 ごうほう 化 か を過半数 かはんすう が支持 しじ しており、法案 ほうあん 提出 ていしゅつ などが行 おこ なわれているが、政治 せいじ 家 か はカトリックの篤実 とくじつ な信者 しんじゃ を重視 じゅうし する傾向 けいこう にある[12] 。
2011年 ねん までは、マルタ共和 きょうわ 国 こく も離婚 りこん 制度 せいど が法制 ほうせい 化 か されてなかった[11] 。
西欧 せいおう における離婚 りこん 史 し [ 編集 へんしゅう ]
古代 こだい ローマ法 ほう やゲルマンの慣習 かんしゅう 法 ほう において離婚 りこん は比較的 ひかくてき 自由 じゆう であったとされるが、中世 ちゅうせい ヨーロッパ に入 はい ってキリスト教 きょう の影響 えいきょう 下 か 、西洋 せいよう では婚姻 こんいん 非 ひ 解消 かいしょう 主義 しゅぎ が一般 いっぱん 化 か することとなる[13] 。教会 きょうかい 法 ほう における婚姻 こんいん 非 ひ 解消 かいしょう 主義 しゅぎ は西欧 せいおう における婚姻 こんいん 法制 ほうせい に大 おお きな影響 えいきょう を与 あた えたとされる[14] [7] 。
『レビ記 き 』21章 しょう には、祭司 さいし が子孫 しそん を汚 けが すことのないために、「離婚 りこん された女 おんな 」「あるいは淫行 いんこう で汚 よご れている女 おんな 」を娶 めと ってはならないとする規定 きてい がある。『マラキ書 しょ 』2章 しょう 16節 せつ にはイスラエルの神 かみ は離婚 りこん を憎 にく むと記 しる されている[15] [16] 。『ホセア書 しょ 』では主 おも はホセアに「淫行 いんこう の妻 つま と、淫行 いんこう によって生 うま れた子 こ らを受 う けいれよ。」と述 の べている[17] 。
イエス・キリスト は神 かみ の創造 そうぞう から夫婦 ふうふ は一体 いったい であり、神 かみ が結 むす び合 あ わせたものを、人 ひと が引 ひ き離 はな してはならないと命 めい じた[18] 。イエス・キリストは「不貞 ふてい 」[15] 、「不品行 ふひんこう 」[19] 、「不法 ふほう な結婚 けっこん 」[20] 以外 いがい に離婚 りこん を認 みと めておらず、離婚 りこん された女 おんな と結婚 けっこん する者 もの も姦淫 かんいん の罪 つみ を犯 おか すと教 おし えた[21] [20] 。イエス・キリストのこのことばはカトリック教会 きょうかい でもプロテスタント教会 きょうかい でも、離婚 りこん を禁 きん じるイエス・キリストの命令 めいれい であると受 う け止 と められてきた[22] 。
ただ、現実 げんじつ には夫婦 ふうふ 間 あいだ に不和 ふわ を生 しょう じて婚姻 こんいん が実質 じっしつ 的 てき に破綻 はたん 状態 じょうたい となる場合 ばあい もあるため、教会 きょうかい 法 ほう では離婚 りこん の否定 ひてい を原則 げんそく としつつ、婚姻 こんいん の無効 むこう 、未完 みかん 成婚 せいこん 、別居 べっきょ 制度 せいど などの方法 ほうほう によってこれらの問題 もんだい の解決 かいけつ が試 こころ みられたとされる[14] 。
カトリック教会 きょうかい で[教会 きょうかい 法 ほう 上 じょう 、離婚 りこん が存在 そんざい しない。民法 みんぽう 上 じょう の離婚 りこん をして再婚 さいこん をした場合 ばあい は、教会 きょうかい 法 ほう 上 じょう の重婚 じゅうこん 状態 じょうたい とされ、その罪 つみ のため聖体 せいたい 拝領 はいりょう を受 う けることが出来 でき ない。性的 せいてき に不能 ふのう であった場合 ばあい は結婚 けっこん そのものが成立 せいりつ していないので、バチカンにはかったうえで婚姻 こんいん 無効 むこう が認 みと められることがあるが、「離婚 りこん 」ではない(『公 おおやけ 教 きょう 要理 ようり 』『カトリック教会 きょうかい のカテキズム 』による)。
ペトルス・ロンバルドゥス 『命題 めいだい 集 しゅう 』4.31は、配偶 はいぐう 者 しゃ が姦通 かんつう して離 はな れた場合 ばあい でも再婚 さいこん してはならないとしている[23] 。
プロテスタント教会 きょうかい [ 編集 へんしゅう ]
ウェストミンスター信仰 しんこう 告白 こくはく は相手 あいて が姦淫 かんいん の罪 つみ を犯 おか した場合 ばあい にのみ離婚 りこん を認 みと めている。潔白 けっぱく な方 ほう は罪 つみ を犯 おか した配偶 はいぐう 者 しゃ を死 し んだ者 もの として扱 あつか う。マーティン・ロイドジョンズ も『結婚 けっこん することの意味 いみ 』(いのちのことば社 しゃ )において、離婚 りこん が認 みと められる唯一 ゆいいつ の理由 りゆう は、相手 あいて の姦淫 かんいん だと断言 だんげん している。モーセ の時代 じだい の『司法 しほう 律 りつ 法 ほう 』で姦淫 かんいん は死刑 しけい になるため、離婚 りこん ではなく、死刑 しけい によって結婚 けっこん が終了 しゅうりょう した[24] 。
ジャン・カルヴァン は『キリスト教 きりすときょう 綱要 こうよう 』4篇 へん 19章 しょう 「5つの偽 いつわ りの聖 せい 礼典 れいてん 」の37「ローマ教会 きょうかい の婚姻 こんいん に関 かん する無意味 むいみ な規定 きてい 」で相手 あいて が姦通 かんつう の罪 つみ を犯 おか したために離婚 りこん しても、再婚 さいこん してはならないとするローマ教会 きょうかい の規定 きてい を「迷誤を隠蔽 いんぺい 」し専制 せんせい を行 おこな っているとして批判 ひはん している(中山 なかやま 昌樹 まさき 、渡辺 わたなべ 信夫 しのぶ の翻訳 ほんやく による)。
近代 きんだい 以降 いこう 、西欧 せいおう においては離婚 りこん の法的 ほうてき 規律 きりつ は教会 きょうかい によるものから国家 こっか によるものへと移行 いこう した(婚姻 こんいん の還俗 げんぞく 化 か )[25] [26] [7] [13] 。そこでも当事 とうじ 者 しゃ の合意 ごうい による婚姻 こんいん の解消 かいしょう には消極 しょうきょく 的 てき であり、配偶 はいぐう 者 しゃ の一方 いっぽう に夫婦 ふうふ 間 あいだ の共同 きょうどう 生活 せいかつ 関係 かんけい の継続 けいぞく を困難 こんなん にさせるような有 ゆう 責 せめ 行為 こうい がある場合 ばあい に限 かぎ って、有 ゆう 責 せめ 配偶 はいぐう 者 しゃ への制裁 せいさい として、その相手方 あいてがた からの離婚 りこん 請求 せいきゅう のみを認 みと める有 ゆう 責 せめ 主義 しゅぎ (主観 しゅかん 主義 しゅぎ )がとられ、現在 げんざい でもカトリック教 かとりっくきょう 国 こく でこの法制 ほうせい をとる立法 りっぽう 例 れい が多 おお いとされる[25] [27] 。
これは根本 こんぽん では「現在 げんざい ある人間 にんげん 関係 かんけい を維持 いじ する」ことを意識 いしき している。同意 どうい のない離婚 りこん を事実 じじつ 上 じょう 不可能 ふかのう にし、離婚 りこん の選択 せんたく 権 けん を、離婚 りこん の原因 げんいん (落 お ち度 ど )の無 な い配偶 はいぐう 者 しゃ にゆだねている。これによって、配偶 はいぐう 者 しゃ が現在 げんざい の人間 にんげん 関係 かんけい を続 つづ けることを望 のぞ めば、離婚 りこん できないようにしている[28] 。
その後 ご 、自由 じゆう 主義 しゅぎ の浸透 しんとう とともに1960年 ねん から1970年代 ねんだい にかけて欧米 おうべい では次々 つぎつぎ と離婚 りこん 法 ほう 改正 かいせい が図 はか られ、夫婦 ふうふ 間 あいだ の共同 きょうどう 生活 せいかつ 関係 かんけい が客観 きゃっかん 的 てき に破綻 はたん している場合 ばあい には離婚 りこん を認 みと める破綻 はたん 主義 しゅぎ (客観 きゃっかん 主義 しゅぎ ・目的 もくてき 主義 しゅぎ )への流 なが れを生 しょう じるに至 いた ったとされる[25] [7] [9] [13] 。
イスラム世界 せかい の離婚 りこん 史 し [ 編集 へんしゅう ]
エジプト
多 おお くのイスラム諸国 しょこく 同様 どうよう 、夫 おっと が宣言 せんげん するだけで成立 せいりつ する「口頭 こうとう 離婚 りこん 」という慣習 かんしゅう が古 ふる くから存在 そんざい する。世俗 せぞく 主義 しゅぎ 的 てき なシーシー政権 せいけん は2017年 ねん に認 みと めない方針 ほうしん を示 しめ したが、イスラム教 いすらむきょう 指導 しどう 者 しゃ が容認 ようにん している。逆 ぎゃく に妻 つま が離婚 りこん を望 のぞ んで夫 おっと が拒否 きょひ した場合 ばあい は、妻 つま が裁判所 さいばんしょ で正当 せいとう な理由 りゆう を証明 しょうめい する必要 ひつよう がある。このため夫婦 ふうふ 喧嘩 けんか で夫 おっと を怒 おこ らせて離婚 りこん を口 くち にさせ、離婚 りこん に持 も ち込 こ む女性 じょせい もいる[29] 。
インド
インドのイスラム教 いすらむきょう 徒 と には古来 こらい 、Talaq(タラーク、離別 りべつ の意 い )を3回 かい 唱 とな える。もしくはタラークを3回 かい 書 か いた手紙 てがみ などで伝 つた えると離婚 りこん できるとしている。この3回 かい 意志 いし 表明 ひょうめい することをトリプルタラークと呼 よ ぶが、一方 いっぽう 的 てき で女性 じょせい の人権 じんけん を脅 おど かしてると考 かんが えた人権 じんけん 家 か 達 たち によって、インド最高裁判所 さいこうさいばんしょ に「時代遅 じだいおく れ」だと公益 こうえき 訴訟 そしょう (Public interest litigation)が起 お こされた。2017年 ねん 5月 がつ 13日 にち に、法律 ほうりつ で「最悪 さいあく の離婚 りこん 形態 けいたい 」であると規定 きてい された[30] [31] 。
また、この慣習 かんしゅう はサウジアラビア 、モロッコ 、アフガニスタン 、パキスタン などのムスリム が多数 たすう を占 し める国々 くにぐに でも禁止 きんし されている[32] [33] 。
日本 にっぽん における離婚 りこん 史 し [ 編集 へんしゅう ]
「離婚 りこん 」という言葉 ことば 自体 じたい は、中国 ちゅうごく の歴史 れきし 書 しょ 『晋 すすむ 書 しょ 』刑法 けいほう 志 こころざし に「毌丘倹之誅、其子甸妻、(中略 ちゅうりゃく )詔 みことのり 聴離婚 りこん 」とあり、これが言葉 ことば としての最初 さいしょ とされる[34] 。離婚 りこん に関 かん する規定 きてい としては、日本 にっぽん 養老 ようろう 令 れい 戸 と 令 れい 七 なな 出 で 条 じょう に「皆 みな 夫 おっと 手書 しゅしょ 棄之」があり、「七 なな 出 で 」「三 さん 不 ふ 去 さ 」などが定 さだ められた。「七 なな 出 で 」とは、もともと唐 とう 律令 りつりょう に定 さだ められた「夫 おっと の一方 いっぽう 的 てき な意思 いし により離婚 りこん できる7つの事由 じゆう 」[戸 と 令 れい のことで、舅 しゅうと 姑 しゅうと に従 したが わない、子 こ ができない、姦通 かんつう 、いいが多 おお い、盗 ぬす み、嫉妬 しっと 深 ふか い、たちの悪 わる い病気 びょうき の7つであり、また、「三 さん 不 ふ 去 さ 」は(七 なな 出 で に該当 がいとう しても)「離婚 りこん できない3つの事由 じゆう 」のことで、舅 しゅうと 姑 しゅうと の喪 も に3年間 ねんかん 服 ふく した、貧 まず しい時 とき に嫁 とつ いでのちに豊 ゆた かになった、帰 かえ る所 ところ がないの3つである[34] 。「皆 みな 夫 おっと 手書 しゅしょ 棄之」では、離婚 りこん する場合 ばあい は夫 おっと 側 がわ が「手書 しゅしょ 」と呼 よ ばれる書状 しょじょう を作成 さくせい しなくてはならないとされているが、実際 じっさい の離婚 りこん 状 じょう は日本 にっぽん では見 み つかっていない[34] 。日本 にっぽん 古代 こだい の場合 ばあい 、女性 じょせい の離婚 りこん に対 たい する自主 じしゅ 性 せい (主導 しゅどう 権 けん )は高 たか かったとされるが、「男女 だんじょ 双方 そうほう に離婚 りこん 権 けん はあったが男性 だんせい 側 がわ の主体性 しゅたいせい が高 たか かった」とする研究 けんきゅう 者 しゃ もいる[34] 。
『令 れい 集 しゅう 解 かい 』「戸 と 令 れい 結婚 けっこん 条 じょう 」の記述 きじゅつ として、「同 どう 里 さと (隣 とな り合 あ った2、3里 さと の集落 しゅうらく 範囲 はんい )内 ない で、男女 だんじょ が3ヵ月 かげつ 以上 いじょう 行 い き来 き しなければ、離婚 りこん とみなす」とあり、これは経済 けいざい 関係 かんけい を夫婦 ふうふ 関係 かんけい とは別 べつ の所 ところ にもっていたことに加 くわ え、親族 しんぞく による育児 いくじ など相互 そうご 協力 きょうりょく の機能 きのう していたからとみられる[35] 。
日本 にっぽん では夫婦 ふうふ のまま長生 ながい きする「共白髪 ともしらが 」を理想 りそう とはしながらも夫婦 ふうふ が分 わ かれることも当然 とうぜん にあり得 え ることと考 かんが えられ[13] 、また、西欧 せいおう のように教会 きょうかい 法 ほう における婚姻 こんいん 非 ひ 解消 かいしょう 主義 しゅぎ の影響 えいきょう を受 う けることがなかったため、法制 ほうせい 上 じょう における離婚 りこん の肯否そのものが議論 ぎろん となったことはないとされる[7] 。
ただし、日本 にっぽん では離婚 りこん そのものは認 みと められてきたものの、律令制 りつりょうせい のもとで定 さだ められた七 なな 出 で や三 さん 不 ふ 去 さ 、また、後 のち には三行半 みくだりはん の交付 こうふ による追 お い出 だ し離婚 りこん など、いずれも男子 だんし 専権 せんけん 離婚 りこん の法制 ほうせい であったとされる[36] [37] [9] [38] 。だが実際 じっさい には、江戸 えど 時代 じだい の離婚 りこん は、現在 げんざい と同様 どうよう に協議 きょうぎ 離婚 りこん が殆 ほとん どであり、離婚 りこん するにあたっては夫 おっと が妻 つま に三行半 みくだりはん を差出 さしだ すことが義務付 ぎむづ けられ、三行半 みくだりはん がない離婚 りこん は処罰 しょばつ の対象 たいしょう とされた。
離婚 りこん 権 けん のなかった女性 じょせい にとって江戸 えど 時代 じだい までは尼寺 あまでら が縁 えん 切 きり 寺 てら としての役割 やくわり を果 は たし、一定 いってい 期間 きかん その寺 てら 法 ほう に従 したが えば寺 てら の権威 けんい によって夫 おっと 側 がわ に離縁 りえん 状 じょう を出 だ させる仕組 しく みとなっていた[7] [39] [40] 。北条 ほうじょう 時宗 じしゅう 夫人 ふじん である覚 さとし 山 やま 尼 あま は鎌倉 かまくら に東慶寺 とうけいじ を創建 そうけん して縁 えん 切 きり 寺 てら 法 ほう を定 さだ め、三 さん 年間 ねんかん 寺 てら へ召 め し抱 かか えて寺 てら 勤 つと めをすることで縁切 えんき りが認 みと められるとしていた[41] 。また、寺院 じいん の縁 えん 切 きり 寺 てら と同様 どうよう に神社 じんじゃ にも縁切 えんき り稲荷 いなり と呼 よ ばれる神社 じんじゃ が存在 そんざい した。榎木 えのき 稲荷 いなり (東京 とうきょう )、伏見 ふしみ 稲荷 いなり (京都 きょうと )、門田 かどた 稲荷 いなり (栃木 とちぎ )が日本 にっぽん 三 さん 大 だい 縁 えん 切 きり 稲荷 いなり とされている[42] 。
江戸 えど 時代 じだい には女性 じょせい が現金 げんきん 収入 しゅうにゅう を得 え る手段 しゅだん である養蚕 ようさん 地帯 ちたい において離縁 りえん 状 じょう が数多 かずおお く残 のこ されている。
妻 つま 側 がわ からの離婚 りこん 請求 せいきゅう が認 みと められるようになったのは1883年 ねん (明治 めいじ 6年 ねん )の太政官 だじょうかん 布告 ふこく からである[9] 。ただし、前 ぜん 近代 きんだい の全 すべ ての時代 じだい で、男性 だんせい 優位 ゆうい の離婚 りこん だったわけではなく、ルイス・フロイス の日本 にっぽん 史 し によれば、戦国 せんごく 時代 じだい の日本 にっぽん の女性 じょせい は自由 じゆう に離婚 りこん が可能 かのう であり、また何 なん 回 かい 離婚 りこん しても、何 なん 回 かい 妊娠 にんしん して堕胎 だたい しても、社会 しゃかい 的 てき に問題 もんだい はなかったとされる[43] 。
明治 めいじ 民法 みんぽう の起草 きそう 時 じ においても離婚 りこん 制度 せいど を設 もう けることそのものについて異論 いろん は出 で ず、また、離婚 りこん の形態 けいたい についても法典 ほうてん 調査 ちょうさ 会 かい で検討 けんとう されたものの日本人 にっぽんじん は裁判 さいばん を望 のぞ まない気風 きふう であり協議 きょうぎ の形 かたち で婚姻 こんいん を解消 かいしょう できる制度 せいど の必要 ひつよう 性 せい が挙 あ げられ、協議 きょうぎ 離婚 りこん を裁判 さいばん 離婚 りこん と並置 へいち する法制 ほうせい がとられるに至 いた ったとされる[44] 。1898年 ねん (明治 めいじ 31年 ねん )7月 がつ 16日 にち に施行 しこう された明治 めいじ 民法 みんぽう 第 だい 813条 じょう では十 じゅう の具体 ぐたい 的 てき 離婚 りこん 原因 げんいん [45] を列挙 れっきょ されたが、それらの有 ゆう 責 せめ 行為 こうい を犯 おか した配偶 はいぐう 者 しゃ に対 たい しては一方 いっぽう の配偶 はいぐう 者 しゃ は離婚 りこん を提訴 ていそ できるが、それ以外 いがい の裁判 さいばん 離縁 りえん は認 みと めないとした。これらには立法 りっぽう としては旧来 きゅうらい の追 お い出 だ し離婚 りこん を排斥 はいせき するという意味 いみ があるが、社会 しゃかい 的 てき な事実 じじつ においても当事 とうじ 者 しゃ の自由 じゆう 意思 いし による離婚 りこん が行 おこな われていたか否 ひ かという点 てん については別 べつ に問題 もんだい となる[7] [9] 。
日本 にっぽん の近代 きんだい 離婚 りこん 法 ほう は、また旧法 きゅうほう 時 じ から公的 こうてき 審査 しんさ を要件 ようけん とせず、夫婦 ふうふ 関係 かんけい が破綻 はたん して離婚 りこん の合意 ごうい さえあれば、役所 やくしょ への離婚 りこん 届 とどけ の届出 とどけで で簡単 かんたん に離婚 りこん 出来 でき ることから、既 すで に破綻 はたん 主義 しゅぎ 的 てき な要素 ようそ を含 ふく んでおり、この点 てん は、1970年代 ねんだい になって破綻 はたん 主義 しゅぎ が一般 いっぱん 化 か した欧米 おうべい 諸国 しょこく と比較 ひかく すると、驚 おどろ くべき特徴 とくちょう である[46] 。
大正 たいしょう 時代 じだい に世間 せけん を騒 さわ がせた離婚 りこん として、1915年 ねん に愛人 あいじん との同棲 どうせい のために妻 つま に別居 べっきょ と離婚 りこん を求 もと めた作家 さっか の岩野 いわの 泡鳴 ほうめい に対 たい し、妻 つま の清子 きよこ が同居 どうきょ 請求 せいきゅう と妻子 さいし の扶養 ふよう 料 りょう 要求 ようきゅう 訴訟 そしょう を行 おこな い、妻 つま が勝訴 しょうそ し、夫 おっと の離婚 りこん 請求 せいきゅう が敗訴 はいそ となった一 いち 件 けん があった[47] 。清子 きよこ は判決 はんけつ において民法 みんぽう 第 だい 789条 じょう の「夫婦 ふうふ 同居 どうきょ の規定 きてい 」が「強制 きょうせい 規定 きてい と解 かい す可 か く」とあったことに満足 まんぞく し、「夫婦 ふうふ 同居 どうきょ の権利 けんり 義務 ぎむ は、夫権 ふけん の行使 こうし を妨 さまた げざる範囲 はんい 内 ない に於 おい て、全 まった く平等 びょうどう にして差等 さとう あるものに非 ひ ず」という判断 はんだん が下 くだ されたことを評価 ひょうか し、岩野 いわの 清子 きよこ は「法律 ほうりつ の認 みと めたる妻 つま の権利 けんり 」という一文 いちぶん を発表 はっぴょう した[47] 。
国際 こくさい 私法 しほう における離婚 りこん (渉外 しょうがい 離婚 りこん )[ 編集 へんしゅう ]
国際 こくさい 結婚 けっこん の増加 ぞうか と共 とも に、国際 こくさい 離婚 りこん も増加 ぞうか 傾向 けいこう にある。日本 にっぽん における届 とど け出 で によれば、平成 へいせい 18年 ねん の離婚 りこん 件数 けんすう 25万 まん 7475件 けん のうち、夫妻 ふさい の片方 かたがた が外国 がいこく 人 じん であったのは1万 まん 7102件 けん (6.6%)であった[48] [49] 。
日本 にっぽん では協議 きょうぎ 離婚 りこん の制度 せいど が認 みと められているが、離婚 りこん するか否 ひ かを当事 とうじ 者 しゃ の完全 かんぜん な意思 いし に委 ゆだ ねる制度 せいど を採用 さいよう する国 くに は比較的 ひかくてき 少数 しょうすう であり、離婚 りこん そのものを認 みと めない国 くに 、一定 いってい の別居 べっきょ 期間 きかん を経 へ ないと離婚 りこん が認 みと められない国 くに 、行政 ぎょうせい 機関 きかん や裁判所 さいばんしょ による関与 かんよ を要求 ようきゅう する国 くに などがある。
このように国 くに によって離婚 りこん の要件 ようけん や手続 てつづき (特 とく に手続 てつづき に国家 こっか が関与 かんよ する方法 ほうほう ・程度 ていど )が異 こと なるため、ある国 くに での離婚 りこん の効力 こうりょく が、別 べつ の国 くに では認 みと められないこともありうる。例 たと えば、裁判 さいばん による離婚 りこん 制度 せいど しか存在 そんざい しない国 くに では、当事 とうじ 者 しゃ の意思 いし に基 もと づく協議 きょうぎ 離婚 りこん はありえないから、日本 にっぽん で成立 せいりつ した協議 きょうぎ 離婚 りこん の効力 こうりょく が認 みと められるとは限 かぎ らないし、裁判所 さいばんしょ が関与 かんよ する調停 ちょうてい 離婚 りこん についてもその効力 こうりょく が認 みと められる保障 ほしょう がない。
このような事情 じじょう があるため、裁判 さいばん 離婚 りこん しか認 みと めていない国 くに の国籍 こくせき を有 ゆう する者 もの が日本 にっぽん で離婚 りこん する場合 ばあい は、離婚 りこん の準拠 じゅんきょ 法 ほう の問題 もんだい もあり、当事 とうじ 者 しゃ による離婚 りこん の合意 ごうい ができている場合 ばあい でも、前述 ぜんじゅつ の審判 しんぱん 離婚 りこん や裁判 さいばん 離婚 りこん をする例 れい が少 すく なくない。
千葉 ちば 前 ぜん 法務大臣 ほうむだいじん は、アメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく などの要請 ようせい を受 う けて[50] 、国際 こくさい 的 てき な子 こ の奪取 だっしゅ の民事 みんじ 上 じょう の側面 そくめん に関 かん する条約 じょうやく (ハーグ条約 じょうやく )の批准 ひじゅん を前向 まえむ きに検討 けんとう していると述 の べた。日本 にっぽん 政府 せいふ は2010年 ねん (平成 へいせい 22年 ねん )8月 がつ 14日 にち 、ハーグ条約 じょうやく を翌年 よくねん に批准 ひじゅん する方針 ほうしん を固 かた めた[51] [52] 。その後 ご 、第 だい 180回 かい 国会 こっかい において批准 ひじゅん 承認 しょうにん 案 あん が提出 ていしゅつ され(2012年 ねん (平成 へいせい 24年 ねん )3月 がつ 9日 にち )たが、第 だい 181回 かい 国会 こっかい まで継続 けいぞく 審議 しんぎ になったものの衆議院 しゅうぎいん 解散 かいさん で一旦 いったん 廃案 はいあん となった。ついで第 だい 183回 かい 国会 こっかい に再度 さいど 、批准 ひじゅん 承認 しょうにん 案 あん が提出 ていしゅつ (2013年 ねん (平成 へいせい 25年 ねん )3月 がつ 15日 にち )され、2013年 ねん (平成 へいせい 25年 ねん )5月 がつ 22日 にち に国会 こっかい の承認 しょうにん がされた。
日本 にっぽん 法 ほう における離婚 りこん [ 編集 へんしゅう ]
この
節 ふし は
特 とく に
記述 きじゅつ がない
限 かぎ り、
日本 にっぽん 国内 こくない の
法令 ほうれい について
解説 かいせつ しています。また
最新 さいしん の
法令 ほうれい 改正 かいせい を
反映 はんえい していない
場合 ばあい があります。
ご自身 じしん が現実 げんじつ に遭遇 そうぐう した事件 じけん については法律 ほうりつ 関連 かんれん の専門 せんもん 家 か にご相談 そうだん ください。 免責 めんせき 事項 じこう もお読 よ みください。
日本 にっぽん 法 ほう では、離婚 りこん について民法 みんぽう (明治 めいじ 29年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 89号 ごう )第 だい 763条 じょう から第 だい 771条 じょう に規定 きてい があり、その他 た 、戸籍 こせき 法 ほう (昭和 しょうわ 22年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 224号 ごう )、家事 かじ 事件 じけん 手続 てつづき 法 ほう (昭和 しょうわ 22年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 152号 ごう )、人事 じんじ 訴訟 そしょう 法 ほう (平成 へいせい 15年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 109号 ごう )及 およ びこれらの附属 ふぞく 法規 ほうき において定 さだ められている。
現行 げんこう 法 ほう は、離婚 りこん の形態 けいたい として、協議 きょうぎ 離婚 りこん (協議 きょうぎ 上 じょう の離婚 りこん )、調停 ちょうてい 離婚 りこん 、審判 しんぱん 離婚 りこん 、裁判 さいばん 離婚 りこん (裁判 さいばん 上 じょう の離婚 りこん )を規定 きてい している。
協議 きょうぎ 離婚 りこん の意義 いぎ [ 編集 へんしゅう ]
夫婦 ふうふ は、その協議 きょうぎ で、離婚 りこん をすることができる(763条 じょう )。これを協議 きょうぎ 離婚 りこん (協議 きょうぎ 上 じょう の離婚 りこん )という。協議 きょうぎ 離婚 りこん という制度 せいど そのものは1804年 ねん のフランス民法 みんぽう 典 てん のほか現在 げんざい では中国 ちゅうごく 、台湾 たいわん 、韓国 かんこく などでも採用 さいよう されているが[25] 、日本 にっぽん 法 ほう における協議 きょうぎ 離婚 りこん は多 おお くの国 くに でとられるような公権 こうけん による当事 とうじ 者 しゃ 意思 いし の確認 かくにん 手続 てつづき を有 ゆう しておらず、離婚 りこん 手続 てつづき としては当事 とうじ 者 しゃ の合意 ごうい と届出 とどけで のみで成立 せいりつ する点 てん で世界 せかい 的 てき にみても最 もっと も簡単 かんたん なもので特異 とくい な法制 ほうせい であるとされる[25] [9] [53] 。日本 にっぽん では離婚 りこん のほぼ90%が協議 きょうぎ 離婚 りこん である[25] [9] 。さらに、協議 きょうぎ 離婚 りこん では、離婚 りこん 届 とどけ に理由 りゆう を書 か く必要 ひつよう が無 な いため、日本 にっぽん では離婚 りこん 原因 げんいん の全体 ぜんたい 的 てき な把握 はあく が難 むずか しくなっている[54] 。
協議 きょうぎ 離婚 りこん の成立 せいりつ [ 編集 へんしゅう ]
協議 きょうぎ 離婚 りこん は戸籍 こせき 法 ほう の定 さだ めるところにより届 とど け出 で ることを要 よう する(764条 じょう ・739条 じょう 1項 こう )。この届出 とどけで は当事 とうじ 者 しゃ 双方 そうほう 及 およ び成年 せいねん の証人 しょうにん 2人 にん 以上 いじょう が署名 しょめい した書面 しょめん で又 また はこれらの者 もの から口頭 こうとう でしなければならない(764条 じょう ・739条 じょう 2項 こう )。
離婚 りこん の届出 とどけで は、その要式 ようしき 性 せい に関 かん する規定 きてい (739条 じょう 2項 こう )及 およ び親権 しんけん 者 しゃ の決定 けってい の規定 きてい (819条 じょう 1項 こう )その他 た の法令 ほうれい の規定 きてい に違反 いはん しないことを認 みと めた後 のち でなければ、受理 じゅり することができない(765条 じょう 1項 こう )。ただし、離婚 りこん の届出 とどけで がこの規定 きてい に違反 いはん して誤 あやま って受理 じゅり されたときであっても離婚 りこん の効力 こうりょく は失 うしな われない(765条 じょう 2項 こう )。
届出 とどけで がない場合 ばあい には法律 ほうりつ 上 じょう の離婚 りこん の効果 こうか は生 しょう じないが(協議 きょうぎ 離婚 りこん における届出 とどけで は創設 そうせつ 的 てき 届出 とどけで である)[15] 、事実 じじつ 上 じょう の離婚 りこん としてその法律 ほうりつ 関係 かんけい の扱 あつか いについては問題 もんだい となる[55] 。
離婚 りこん は当事 とうじ 者 しゃ が離婚 りこん 意思 いし をもって合意 ごうい すること要 よう する(通説 つうせつ ・判例 はんれい )[56] 。戸籍 こせき 実務 じつむ では夫婦 ふうふ の一方 いっぽう が他方 たほう に離婚 りこん 意思 いし がない(翻意 ほんい した場合 ばあい を含 ふく む)にもかかわらず離婚 りこん の届出 とどけで が行 おこな われるのを防 ふせ ぐため、当事 とうじ 者 しゃ の一方 いっぽう が離婚 りこん の届出 とどけで について不 ふ 受理 じゅり とするよう申 もう し出 で る制度 せいど として離婚 りこん 届 とどけ 不 ふ 受理 じゅり 申出 もうしで 制度 せいど が設 もう けられている(昭 あきら 51・1・23民事 みんじ 2第 だい 900号 ごう 民事局 みんじきょく 長通 ながどおり 達 たち )[57] [58] [59] 。
協議 きょうぎ 離婚 りこん の無効 むこう ・取消 とりけ し[ 編集 へんしゅう ]
協議 きょうぎ 離婚 りこん には離婚 りこん 意思 いし が必要 ひつよう とされ、この離婚 りこん 意思 いし の内容 ないよう については実質 じっしつ 的 てき 意思 いし 説 せつ (当事 とうじ 者 しゃ 間 あいだ において真 しん に離婚 りこん をするという実質 じっしつ 的 てき 意思 いし を要 よう するとする説 せつ 。実体 じったい 的 てき 意思 いし 説 せつ 。通説 つうせつ )と形式 けいしき 的 てき 意思 いし 説 せつ (離婚 りこん の届出 とどけで をするという形式 けいしき 的 てき 意思 いし で足 た りるとする説 せつ 。判例 はんれい として大判 おおばん 昭 あきら 16・2・3民 みん 集 しゅう 20巻 かん 70頁 ぺーじ 、最 さい 判 はん 昭 あきら 38・11・28民 みん 集 しゅう 17巻 かん 11号 ごう 1469頁 ぺーじ )が対立 たいりつ する[60] [61] [62] 。ただし、無効 むこう な協議 きょうぎ 離婚 りこん も慎重 しんちょう な判断 はんだん の下 した に追認 ついにん しうる[14] [63] 。
詐欺 さぎ 又 また は強迫 きょうはく によって離婚 りこん をした者 もの は、その婚姻 こんいん の取消 とりけ しを家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に請求 せいきゅう することができる(764条 じょう ・747条 じょう 1項 こう )。ただし、この取消 とりけし 権 けん は当事 とうじ 者 しゃ が詐欺 さぎ を発見 はっけん し若 も しくは強迫 きょうはく を免 まぬか れた後 のち 3ヶ月 かげつ を経過 けいか し、又 また は追認 ついにん をしたときは消滅 しょうめつ するとされる(764条 じょう ・747条 じょう 2項 こう )。なお、離婚 りこん の取消 とりけ しは婚姻 こんいん の取消 とりけ しとは異 こと なり遡及 そきゅう 効 こう があり、離婚 りこん は取消 とりけ しによって遡及 そきゅう 的 てき に無効 むこう となり婚姻 こんいん が継続 けいぞく していたこととなる[64] 。
家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の調停 ちょうてい において、夫婦 ふうふ 間 あいだ に離婚 りこん の合意 ごうい が成立 せいりつ し、これを調書 ちょうしょ に記載 きさい したときは、離婚 りこん の確定 かくてい 判決 はんけつ と同一 どういつ の効力 こうりょく (ここでは、いわゆる広義 こうぎ の執行 しっこう 力 りょく )を有 ゆう する(家事 かじ 事件 じけん 手続 てつづき 法 ほう 268条 じょう )。離婚 りこん の訴 うった えを提起 ていき しようとする者 もの は、まず家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に調停 ちょうてい の申立 もうした てをしなければならない(同 どう 法 ほう 244、257条 じょう )。これを調停 ちょうてい 前 まえ 置 おけ 主義 しゅぎ という。
離婚 りこん 調停 ちょうてい 成立 せいりつ 後 ご 、調停 ちょうてい 申立 もうしたて 人 じん は10日 とおか 以内 いない に離婚 りこん の届出 とどけで をしなければならない(戸籍 こせき 法 ほう 77条 じょう 。協議 きょうぎ 離婚 りこん の届出 とどけで とは異 こと なり報告 ほうこく 的 てき 届出 とどけで となる)[15] 。
調停 ちょうてい が成立 せいりつ しない場合 ばあい においても、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ が相当 そうとう と認 みと めるときは、職権 しょっけん で離婚 りこん の審判 しんぱん をすることができ(家事 かじ 事件 じけん 手続 てつづき 法 ほう 284条 じょう )、2週間 しゅうかん 以内 いない に家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に対 たい する異議 いぎ の申立 もうした てがなければ、その審判 しんぱん は、離婚 りこん の判決 はんけつ と同一 どういつ の効力 こうりょく (「調停 ちょうてい 離婚 りこん 」の項 こう を参照 さんしょう )を有 ゆう する(同 どう 法 ほう 287条 じょう )。
2週間 しゅうかん 以内 いない に異議 いぎ 申立 もうした てがあれば審判 しんぱん は効力 こうりょく を失 うしな うため実際 じっさい あまり利用 りよう されていない[65] 。
裁判 さいばん 離婚 りこん の意義 いぎ [ 編集 へんしゅう ]
協議 きょうぎ 離婚 りこん 、調停 ちょうてい 離婚 りこん が成立 せいりつ せず、審判 しんぱん 離婚 りこん が成 な されない時 とき に、判決 はんけつ によって離婚 りこん すること。裁判 さいばん 離婚 りこん の成立 せいりつ は離婚 りこん 総数 そうすう の1%程度 ていど である。
離婚 りこん の訴 うった えは、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の管轄 かんかつ に専属 せんぞく する(人事 じんじ 訴訟 そしょう 法 ほう 4条 じょう 1項 こう 、2条 じょう 1号 ごう )。つまり、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ に訴 うった えを提起 ていき する必要 ひつよう があり、地方裁判所 ちほうさいばんしょ での審理 しんり を希望 きぼう することは不可能 ふかのう である(もっとも、家裁 かさい と地裁 ちさい は同 おな じ場所 ばしょ に同 おな じ数 すう 建 た っているし、地裁 ちさい である必要 ひつよう 性 せい は現在 げんざい は全 まった くないことを付記 ふき しておく)。
なお、裁判 さいばん は公開 こうかい されている。よって第三者 だいさんしゃ や利害 りがい 関係 かんけい 人 じん に家庭 かてい の事情 じじょう を知 し られてしまうことは知 し っておかねばならない。
離婚 りこん の訴 うった えに係 かか る訴訟 そしょう において、離婚 りこん をなす旨 むね の和解 わかい が成立 せいりつ し、又 また は請求 せいきゅう の認諾 にんだく がなされ、これを調書 ちょうしょ に記載 きさい したときは、離婚 りこん の確定 かくてい 判決 はんけつ と同一 どういつ の効力 こうりょく (「調停 ちょうてい 離婚 りこん 」の項 こう を参照 さんしょう )を有 ゆう する(同 どう 法 ほう 37条 じょう 、民事 みんじ 訴訟 そしょう 法 ほう 267条 じょう )。
裁判 さいばん 上 じょう の離婚 りこん には民法 みんぽう 第 だい 770条 じょう に定 さだ められている離婚 りこん 原因 げんいん が存在 そんざい しなければならず、夫婦 ふうふ の一方 いっぽう は、以下 いか の場合 ばあい に限 かぎ り、離婚 りこん の訴 うった えを提起 ていき することができる(民法 みんぽう 第 だい 770条 じょう 1項 こう )。もっとも、離婚 りこん 事由 じゆう に該当 がいとう するときであっても、裁判所 さいばんしょ は、一切 いっさい の事情 じじょう を考慮 こうりょ して婚姻 こんいん の継続 けいぞく が相当 そうとう であると認 みと めるときには、離婚 りこん の請求 せいきゅう を棄却 ききゃく することができる(770条 じょう 2項 こう )。
判例 はんれい は民法 みんぽう 第 だい 770条 じょう 1項 こう 1号 ごう の不貞 ふてい 行為 こうい の意味 いみ について「配偶 はいぐう 者 しゃ ある者 もの が、自由 じゆう な意思 いし にもとづいて、配偶 はいぐう 者 しゃ 以外 いがい の者 もの と性的 せいてき 関係 かんけい を結 むす ぶことをいうのであって、この場合 ばあい 、相手方 あいてがた の自由 じゆう な意思 いし にもとづくものであるか否 ひ かは問 と わないものと解 げ するのが相当 そうとう である」とする(最 さい 判 はん 昭 あきら 48・11・15民 みん 集 しゅう 27巻 かん 10号 ごう 1323頁 ぺーじ )。
なお、"同性 どうせい 同士 どうし の場合 ばあい は不貞 ふてい 行為 こうい に該当 がいとう しない"。そもそも法律 ほうりつ による規定 きてい が存在 そんざい しない(法律 ほうりつ が定 さだ められた時点 じてん で、同性 どうせい 間 あいだ の不貞 ふてい 行為 こうい が想定 そうてい されていなかった為 ため )。したがって、不貞 ふてい 行為 こうい と認定 にんてい されるのは異性 いせい 間 あいだ のみである。
ただし、「婚姻 こんいん を継続 けいぞく し難 がた い重大 じゅうだい な事由 じゆう 」に該当 がいとう する。
具体 ぐたい 的 てき には同居 どうきょ ・協力 きょうりょく ・扶助 ふじょ 義務 ぎむ (民法 みんぽう 第 だい 752条 じょう )の不履行 ふりこう をいい、婚姻 こんいん 関係 かんけい の放棄 ほうき ないし廃絶 はいぜつ を企図 きと あるいは認容 にんよう するものとみられるような程度 ていど のものでなければならないとされる[66] [67] [68] 。別居 べっきょ が合意 ごうい によるものである場合 ばあい や正当 せいとう な理由 りゆう があるとき(病気 びょうき 療養 りょうよう 、出稼 でかせ ぎ、配偶 はいぐう 者 しゃ からの暴力 ぼうりょく など相手方 あいてがた 配偶 はいぐう 者 しゃ に責任 せきにん を帰 き すべき事由 じゆう がある場合 ばあい )は「悪意 あくい 」とはいえず「遺棄 いき 」にもあたらない(通説 つうせつ ・判例 はんれい 、判例 はんれい として最 さい 判 はん 昭 あきら 39・9・17民 みん 集 しゅう 18巻 かん 7号 ごう 1461頁 ぺーじ )[68] [67] 。
配偶 はいぐう 者 しゃ の生死 せいし が3年 ねん 以上 いじょう 明 あき らかでないとき(770条 じょう 1項 こう 3号 ごう )
生死 せいし 不明 ふめい の原因 げんいん は問 と わないが[69] 、生死 せいし 不明 ふめい は現在 げんざい も継続 けいぞく している場合 ばあい でなければならない(通説 つうせつ )[70] 。3年 ねん の期間 きかん は最後 さいご の消息 しょうそく すなわち音信 いんしん 不通 ふつう となった時 とき から起算 きさん する[67] 。
配偶 はいぐう 者 しゃ が強度 きょうど の精神病 せいしんびょう にかかり、回復 かいふく の見込 みこ みがないとき(770条 じょう 1項 こう 4号 ごう )
770条 じょう 1項 こう 4号 ごう にいう「精神病 せいしんびょう 」はあくまでも法的 ほうてき 概念 がいねん とされ、医学 いがく 的 てき 判断 はんだん を基礎 きそ とするものの最終 さいしゅう 的 てき には裁判官 さいばんかん の判断 はんだん によるとされる(通説 つうせつ )[71] 。判例 はんれい によれば「民法 みんぽう は単 たん に夫婦 ふうふ の一方 いっぽう が不治 ふち の精神病 せいしんびょう にかかつた一事 いちじ をもつて直 ただ ちに離婚 りこん の訴訟 そしょう を理由 りゆう ありとするものと解 かい すべきでなく、たとえかかる場合 ばあい においても、諸般 しょはん の事情 じじょう を考慮 こうりょ し、病者 びょうしゃ の今後 こんご の療養 りょうよう 、生活 せいかつ 等 とう についてできるかぎりの具体 ぐたい 的 てき 方途 ほうと を講 こう じ、ある程度 ていど において、前途 ぜんと に、その方途 ほうと の見込 みこみ のついた上 うえ でなければ、ただちに婚姻 こんいん 関係 かんけい を廃絶 はいぜつ することは不 ふ 相当 そうとう と認 みと めて、離婚 りこん の請求 せいきゅう は許 ゆる さない法 ほう 意 い であると解 かい すべき」とする(最 さい 判 はん 昭 あきら 33・7・25民 みん 集 しゅう 12巻 かん 12号 ごう 1823頁 ぺーじ )。
その他 た 婚姻 こんいん を継続 けいぞく し難 がた い重大 じゅうだい な事由 じゆう があるとき(770条 じょう 1項 こう 5号 ごう )
770条 じょう 1項 こう 1号 ごう から4号 ごう までの離婚 りこん 原因 げんいん が具体 ぐたい 的 てき 離婚 りこん 原因 げんいん と呼 よ ばれるのに対 たい し、この5号 ごう の離婚 りこん 原因 げんいん は抽象 ちゅうしょう 的 てき 離婚 りこん 原因 げんいん と呼 よ ばれる[72] [73] [65] 。
具体 ぐたい 例 れい としては虐待 ぎゃくたい ・侮辱 ぶじょく 、犯罪 はんざい による受刑 じゅけい 、性格 せいかく の不一致 ふいっち などがある[74] 。
本号 ほんごう による離婚 りこん ついては相手方 あいてがた の有 ゆう 責 せめ 性 せい を問 と わない(通説 つうせつ ・判例 はんれい 。判例 はんれい として最 さい 判 はん 昭 あきら 27・2・19民 みん 集 しゅう 6巻 かん 2号 ごう 110頁 ぺーじ )[75] 。また、離婚 りこん 原因 げんいん 相互 そうご の関係 かんけい (1号 ごう から4号 ごう と5号 ごう との関係 かんけい )については、民事 みんじ 訴訟 そしょう 法学 ほうがく 上 じょう の旧 きゅう 訴訟 そしょう 物理 ぶつり 論 ろん の立場 たちば からとられる離婚 りこん 原因 げんいん 特定 とくてい 必要 ひつよう 説 せつ (通説 つうせつ ・判例 はんれい 。最 さい 判 はん 昭 あきら 36・4・25民 みん 集 しゅう 15巻 かん 4号 ごう 891頁 ぺーじ )と、新 しん 訴訟 そしょう 物理 ぶつり 論 ろん の立場 たちば からとられる離婚 りこん 原因 げんいん 特定 とくてい 不要 ふよう 説 せつ が対立 たいりつ する[76] [77] 。
有 ゆう 責 せめ 配偶 はいぐう 者 しゃ からの離婚 りこん 請求 せいきゅう についても問題 もんだい となる。判例 はんれい は有 ゆう 責 せめ 配偶 はいぐう 者 しゃ からの離婚 りこん 請求 せいきゅう について「有 ゆう 責 せめ 配偶 はいぐう 者 しゃ からされた離婚 りこん 請求 せいきゅう であつても、夫婦 ふうふ の別居 べっきょ が両 りょう 当事 とうじ 者 しゃ の年齢 ねんれい 及 およ び同居 どうきょ 期間 きかん との対比 たいひ において相当 そうとう の長期間 ちょうきかん に及 およ び、その間 あいだ に未 み 成熟 せいじゅく の子 こ が存在 そんざい しない場合 ばあい には、相手方 あいてがた 配偶 はいぐう 者 しゃ が離婚 りこん により精神 せいしん 的 てき ・社会 しゃかい 的 てき ・経済 けいざい 的 てき に極 きわ めて苛酷 かこく な状態 じょうたい におかれる等 とう 離婚 りこん 請求 せいきゅう を認容 にんよう することが著 いちじる しく社会 しゃかい 正義 せいぎ に反 はん するといえるような特段 とくだん の事情 じじょう の認 みと められない限 かぎ り、当該 とうがい 請求 せいきゅう は、有 ゆう 責 せめ 配偶 はいぐう 者 しゃ からの請求 せいきゅう であるとの一事 いちじ をもつて許 ゆる されないとすることはできないものと解 げ するのが相当 そうとう である」とする(有 ゆう 責 せめ 配偶 はいぐう 者 しゃ 離婚 りこん 請求 せいきゅう 訴訟 そしょう の最大 さいだい 判 ばん 昭 あきら 62・9・2民 みん 集 しゅう 41巻 かん 6号 ごう 1423頁 ぺーじ )。
離婚 りこん 請求 せいきゅう の棄却 ききゃく [ 編集 へんしゅう ]
裁判所 さいばんしょ は、民法 みんぽう 第 だい 770条 じょう 1項 こう の第 だい 1号 ごう から第 だい 4号 ごう までに掲 かか げる事由 じゆう がある場合 ばあい であっても、一切 いっさい の事情 じじょう を考慮 こうりょ して婚姻 こんいん の継続 けいぞく を相当 そうとう と認 みと めるときは、離婚 りこん の請求 せいきゅう を棄却 ききゃく することができる(民法 みんぽう 第 だい 770条 じょう 2項 こう )。
婚姻 こんいん に基 もと づいて発生 はっせい した権利 けんり 義務 ぎむ は消滅 しょうめつ し、また、それによって発生 はっせい していた身分 みぶん 関係 かんけい は離婚 りこん によって解消 かいしょう される[14] [78] 。これにより当事 とうじ 者 しゃ は再婚 さいこん することが可能 かのう となる[78] (ただし、733条 じょう に注意 ちゅうい )。また、姻族 いんぞく 関係 かんけい は離婚 りこん によって終了 しゅうりょう する(民法 みんぽう 第 だい 728条 じょう 1項 こう )。
婚姻 こんいん によって氏 し を改 あらた めた夫 おっと 又 また は妻 つま は離婚 りこん によって婚姻 こんいん 前 まえ の氏 し に復 ふく することを原則 げんそく とする(協議 きょうぎ 離婚 りこん につき民法 みんぽう 第 だい 767条 じょう 1項 こう 、裁判 さいばん 離婚 りこん につき771条 じょう により準用 じゅんよう )。しかし、復 ふく 氏 し は社会 しゃかい 活動 かつどう 上 じょう の不利益 ふりえき につながることもありうることから、民法 みんぽう は婚姻 こんいん 前 まえ の氏 し に復 ふく する夫 おっと 又 また は妻 つま は離婚 りこん の日 ひ から3ヶ月 かげつ 以内 いない に戸籍 こせき 法 ほう の定 さだ めるところにより届 とど け出 で ることによって、離婚 りこん の際 さい に称 しょう していた氏 し を称 しょう することができるとする(協議 きょうぎ 離婚 りこん につき民法 みんぽう 第 だい 767条 じょう 2項 こう 、裁判 さいばん 離婚 りこん につき771条 じょう により準用 じゅんよう )。この2項 こう の規定 きてい は昭和 しょうわ 51年 ねん に追加 ついか された規定 きてい である[14] [79] 。
離婚 りこん による復 ふく 氏 し の際 さい の祭祀 さいし に関 かん する権利 けんり の承継 しょうけい
婚姻 こんいん によって氏 し を改 あらた めた夫 おっと 又 また は妻 つま が祭祀 さいし に関 かん する権利 けんり (897条 じょう 1項 こう )を承継 しょうけい した後 のち に離婚 りこん したときは、当事 とうじ 者 しゃ その他 た の関係 かんけい 人 じん の協議 きょうぎ でその権利 けんり を承継 しょうけい すべき者 もの を定 さだ めなければならない(協議 きょうぎ 離婚 りこん につき民法 みんぽう 第 だい 769条 じょう 1項 こう 、裁判 さいばん 離婚 りこん につき771条 じょう により準用 じゅんよう )。協議 きょうぎ が調 ととの わないとき又 また は協議 きょうぎ をすることができないときは家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ がこれを定 さだ める(協議 きょうぎ 離婚 りこん につき民法 みんぽう 第 だい 769条 じょう 2項 こう 、裁判 さいばん 離婚 りこん につき771条 じょう により準用 じゅんよう )。
子 こ の親権 しんけん 者 しゃ ・監護 かんご に関 かん する事項 じこう の決定 けってい
未成年 みせいねん 者 しゃ の子 こ がある場合 ばあい は親権 しんけん 者 しゃ を決 き める必要 ひつよう がある。協議 きょうぎ 離婚 りこん の場合 ばあい には父母 ちちはは の協議 きょうぎ で、その一方 いっぽう を親権 しんけん 者 しゃ と定 さだ めなければならない(819条 じょう 第 だい 1項 こう )。協議 きょうぎ で定 さだ まらなければ家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の審判 しんぱん による(819条 じょう 第 だい 3項 こう )。裁判 さいばん 離婚 りこん の場合 ばあい には裁判所 さいばんしょ が父母 ちちはは の一方 いっぽう を親権 しんけん 者 しゃ と定 さだ める(819条 じょう 第 だい 2項 こう )。
子 こ の監護 かんご に関 かん する事項 じこう (子 こ の監護 かんご をすべき者 もの 、父 ちち 又 また は母 はは と子 こ との面会 めんかい 及 およ びその他 た の交流 こうりゅう 、子 こ の監護 かんご に要 よう する費用 ひよう の分担 ぶんたん その他 た の子 こ の監護 かんご について必要 ひつよう な事項 じこう )について、協議 きょうぎ 離婚 りこん の場合 ばあい には父母 ちちはは の協議 きょうぎ によって定 さだ め(766条 じょう 第 だい 1項 こう )、協議 きょうぎ 不調 ふちょう あるいは協議 きょうぎ 不能 ふのう の場合 ばあい には家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ がこれを定 さだ める(766条 じょう 第 だい 2項 こう )。平成 へいせい 23年 ねん 6月 がつ 3日 にち 法律 ほうりつ 第 だい 61号 ごう により子 こ の監護 かんご に関 かん する事項 じこう の決定 けってい に際 さい して「子 こ の利益 りえき を最 もっと も優先 ゆうせん して考慮 こうりょ しなければならない」との文言 もんごん が追加 ついか されている。監護 かんご 権 けん について裁判 さいばん 離婚 りこん における準用 じゅんよう 規定 きてい はないが協議 きょうぎ 離婚 りこん と同様 どうよう とされる[80] 。
財産 ざいさん 分与 ぶんよ 請求 せいきゅう 権 けん と慰謝 いしゃ 料 りょう の請求 せいきゅう
離婚 りこん をした者 もの の一方 いっぽう は、相手方 あいてがた に対 たい して財産 ざいさん 分与 ぶんよ を請求 せいきゅう することができる(協議 きょうぎ 離婚 りこん につき768条 じょう 、裁判 さいばん 離婚 りこん につき771条 じょう により準用 じゅんよう )。この財産 ざいさん 分与 ぶんよ 請求 せいきゅう 権 けん は必 かなら ずしも相手方 あいてがた に離婚 りこん につき有 ゆう 責 せめ 不法 ふほう の行為 こうい のあることを要件 ようけん とするものではない(最 さい 判 はん 昭 あきら 31・2・21民 みん 集 しゅう 10巻 かん 2号 ごう 124頁 ぺーじ )。その一方 いっぽう で離婚 りこん に至 いた ったことが夫婦 ふうふ の一方 いっぽう の有 ゆう 責 せめ 不法 ふほう な行為 こうい による場合 ばあい には、その相手方 あいてがた に対 たい して損害 そんがい 賠償 ばいしょう (慰謝 いしゃ 料 りょう )を請求 せいきゅう することもできる(最 さい 判 はん 昭 あきら 31・2・21民 みん 集 しゅう 10巻 かん 2号 ごう 124頁 ぺーじ )。財産 ざいさん 分与 ぶんよ として損害 そんがい 賠償 ばいしょう の要素 ようそ をも含 ふく めて給付 きゅうふ がなされた場合 ばあい には、原則 げんそく としてもはや重 かさ ねて慰謝 いしゃ 料 りょう の請求 せいきゅう をすることはできないが財産 ざいさん 分与 ぶんよ がなされても、それが損害 そんがい 賠償 ばいしょう の要素 ようそ を含 ふく めた趣旨 しゅし とは解 ほぐ せられないか、その額 がく および方法 ほうほう において、請求 せいきゅう 者 しゃ の精神 せいしん 的 てき 苦痛 くつう を慰謝 いしゃ するには足 た りないと認 みと められるものであるときには、別個 べっこ に不法 ふほう 行為 こうい を理由 りゆう として離婚 りこん による慰謝 いしゃ 料 りょう を請求 せいきゅう することを妨 さまた げられない(最 さい 判 はん 昭 あきら 46・7・23民 みん 集 しゅう 25巻 かん 5号 ごう 805頁 ぺーじ )。
日本 にっぽん の明治 めいじ 民法 みんぽう 下 か での離婚 りこん [ 編集 へんしゅう ]
離婚 りこん の形態 けいたい としては協議 きょうぎ 離婚 りこん と裁判 さいばん 離婚 りこん があった。
旧 きゅう 民法 みんぽう では夫婦 ふうふ は何 なん 時 じ でも協議 きょうぎ 上 じょう の離婚 りこん をすることができる(旧 きゅう 808条 じょう )。ただし、満 まん 25年 ねん に達 たっ しない者 もの が協議 きょうぎ 離婚 りこん をするには婚姻 こんいん についての同意 どうい 権 けん 者 しゃ の同意 どうい を得 え ることを要 よう する(旧 きゅう 809条 じょう )。戸籍 こせき 吏は法律 ほうりつ 上 じょう の要件 ようけん を満 み たさない届出 とどけいで を受理 じゅり することはできないが、これに違反 いはん して届 とど け出 で を受理 じゅり したときといえども離婚 りこん の効力 こうりょく は妨 さまた げられない(旧 きゅう 811条 じょう )。
子 こ の監護 かんご 権 けん については協議 きょうぎ で定 さだ めのない限 かぎ り原則 げんそく として父 ちち に属 ぞく すが、父 ちち が離婚 りこん によって婚家 こんか を去 さ った場合 ばあい には母 はは に属 ぞく す(旧 きゅう 812条 じょう )。
裁判 さいばん 上 じょう の離婚 りこん は、民法 みんぽう 上 じょう の離婚 りこん 原因 げんいん がある場合 ばあい に限 かぎ って提起 ていき しうる(旧 きゅう 813条 じょう )。ただし、民法 みんぽう 上 じょう の一定 いってい の離婚 りこん 原因 げんいん については、夫婦 ふうふ の一方 いっぽう が他 た の一方 いっぽう の行為 こうい に同意 どうい したとき、宥恕 ゆうじょ したときには離婚 りこん を提起 ていき することができなくなる(旧 きゅう 814条 じょう )。また、離婚 りこん 原因 げんいん の発生 はっせい から一定 いってい の期間 きかん が経過 けいか すると訴 うった えを提起 ていき する権利 けんり が時効 じこう 消滅 しょうめつ するものも含 ふく まれていた(旧 きゅう 816条 じょう )。
なお、協議 きょうぎ 離婚 りこん における子 こ の監護 かんご 権 けん の規定 きてい (旧 きゅう 812条 じょう )については、裁判 さいばん 離婚 りこん にも準用 じゅんよう されるが、裁判所 さいばんしょ は子 こ の利益 りえき のため監護 かんご 権 けん について異 こと なる処分 しょぶん を命 めい じることができる(旧 きゅう 819条 じょう )。
日本 にっぽん における離婚 りこん の状況 じょうきょう [ 編集 へんしゅう ]
「離婚 りこん 」に対 たい する考 かんが え方 かた [ 編集 へんしゅう ]
内閣 ないかく 府 ふ の平成 へいせい 19年度 ねんど (2007年 ねん )「男女 だんじょ 共同 きょうどう 参画 さんかく 社会 しゃかい に関 かん する世論 せろん 調査 ちょうさ 」によれば、「相手 あいて に満足 まんぞく できないときは離婚 りこん すればよいか」との質問 しつもん に対 たい して、賛成 さんせい 派 は (「賛成 さんせい 」と「どちらかと言 い えば賛成 さんせい 」の合計 ごうけい )が46.5%にとどまったのに対 たい して、反対 はんたい 派 は (「反対 はんたい 」「どちらかといえば反対 はんたい 」の合計 ごうけい )が47.5%となり、23年 ねん ぶりに反対 はんたい 派 は が賛成 さんせい 派 は を上回 うわまわ るという結果 けっか が出 で た[81] [82] 。賛成 さんせい 派 は は1997年 ねん の54.2%をピークに毎回 まいかい 減 へ り続 つづ けており、一昔 ひとむかし 前 まえ に比 くら べると、離婚 りこん に対 たい して寛容 かんよう ではなくなってきていることが窺 うかが える。
結婚 けっこん した者 もの 同士 どうし が数 すう か月 げつ 間 あいだ などの短期間 たんきかん で離婚 りこん することである。
成田空港 なりたくうこう から海外 かいがい へ新婚 しんこん 旅行 りょこう に出発 しゅっぱつ し、旅行 りょこう 中 ちゅう に価値 かち 観 かん の相違 そうい などで対立 たいりつ し、帰 かえ ってからすぐに離婚 りこん することを「成田 なりた 離婚 りこん 」と言 い う。
家庭 かてい 内 ない 離婚 りこん [ 編集 へんしゅう ]
法的 ほうてき な婚姻 こんいん 関係 かんけい と同居 どうきょ を継続 けいぞく していながら、実生活 じっせいかつ 上 じょう での夫婦 ふうふ 関係 かんけい が失 うしな われている状態 じょうたい を言 い う。
中高年 ちゅうこうねん の夫婦 ふうふ の離婚 りこん のこと。
1969年 ねん (昭和 しょうわ 44年 ねん )には新聞 しんぶん 記事 きじ で、夫 おっと の退職 たいしょく を機 き に、それまで経済 けいざい 的 てき な理由 りゆう で離婚 りこん を控 ひか えていた妻 つま が「いただくものはいただいてさっぱりし、老後 ろうご を一人 ひとり で送 おく る」形 かたち で高 こう 年齢 ねんれい 層 そう の離婚 りこん が「じりじりと増 ふ えつつある」と報 ほう じられており[83] 、この時代 じだい から中高年 ちゅうこうねん 夫婦 ふうふ の離婚 りこん 増加 ぞうか が話題 わだい になっていたことが窺 うかが える。
2007年 ねん (平成 へいせい 19年 ねん )4月 がつ の年金 ねんきん 制度 せいど の変更 へんこう で、夫 おっと の厚生 こうせい 年金 ねんきん を離婚 りこん 時 じ に分割 ぶんかつ できるようになった(それまでは、離婚 りこん したら妻 つま はもらえなかった)ときには、中高年 ちゅうこうねん 夫婦 ふうふ が高 たか い関心 かんしん を寄 よ せたという。実際 じっさい に、法律 ほうりつ 事務所 じむしょ や司法 しほう 書士 しょし 事務所 じむしょ などへの相談 そうだん 件数 けんすう は急増 きゅうぞう し、離婚 りこん を考 かんが えている者 もの は多 おお いという[84] 。
事実 じじつ 婚 こん のための離婚 りこん [ 編集 へんしゅう ]
夫婦 ふうふ 共働 ともばたら きや、妻 つま の家名 かめい の維持 いじ 等 とう 、さまざまな理由 りゆう で、夫婦 ふうふ のいずれもが旧姓 きゅうせい を使 つか い続 つづ けたいような夫婦 ふうふ において、事実 じじつ 婚 こん へ移行 いこう するために離婚 りこん をする例 れい が近年 きんねん 増 ふ えている。こういった離婚 りこん をペーパー離婚 りこん とも言 い う。なお、事実 じじつ 婚 こん はさまざまな法律 ほうりつ 上 じょう の不利 ふり が存在 そんざい するため、選択 せんたく 的 てき 夫婦 ふうふ 別姓 べっせい 制度 せいど の導入 どうにゅう を望 のぞ むカップルもペーパー離婚 りこん 予備 よび 軍 ぐん として多 おお く存在 そんざい するといわれる[85] 。
離婚 りこん 件数 けんすう ・率 りつ [ 編集 へんしゅう ]
「人口 じんこう 千 せん 人 にん あたりの、一 いち 年間 ねんかん の離婚 りこん 件数 けんすう 」(「人口 じんこう 千 せん 人 にん あたりの、生涯 しょうがい のどこかで離婚 りこん する人数 にんずう 」とは異 こと なる)のことを普通 ふつう 離婚 りこん 率 りつ というが、これは人口 じんこう の年齢 ねんれい 構成 こうせい の影響 えいきょう を強 つよ く受 う ける。これ以外 いがい の離婚 りこん 率 りつ を特殊 とくしゅ 離婚 りこん 率 りつ という。特殊 とくしゅ 離婚 りこん 率 りつ には、例 たと えば男女 だんじょ 別 べつ 年齢 ねんれい 別 べつ 有 ゆう 配偶 はいぐう 離婚 りこん 率 りつ や、結婚 けっこん 経過 けいか 年数 ねんすう 別 べつ 離婚 りこん 率 りつ などがある[86] 。日本 にっぽん では、普通 ふつう 離婚 りこん 率 りつ は1883年 ねん (明治 めいじ 16年 ねん )には3.38であったが、大正 たいしょう ・昭和 しょうわ 期 き にかけて低下 ていか し、1935年 ねん には0.70となった。その後 ご 1950年 ねん 前後 ぜんご (約 やく 1)および1984年 ねん (1.51)に二 に 度 ど の山 やま を形成 けいせい したが、1990年代 ねんだい から再 ふたた び上昇 じょうしょう し、2002年 ねん には2.30を記録 きろく した[87] [88] [86] 。
日本 にっぽん では平成 へいせい 元年 がんねん から平成 へいせい 15年 ねん にかけて離婚 りこん 件数 けんすう が増加 ぞうか し、その後 ご 減少 げんしょう している。厚生 こうせい 労働省 ろうどうしょう 「人口 じんこう 動態 どうたい 統計 とうけい 」によると、平成 へいせい 14年 ねん の離婚 りこん 件数 けんすう は約 やく 29万 まん 件 けん 、平成 へいせい 18年 ねん は約 やく 25万 まん 件 けん となっている(離婚 りこん 率 りつ でいえば、平成 へいせい 17年 ねん で人口 じんこう 1000人 にん あたり2.08である)。平成 へいせい 14年 ねん を境 さかい に減少 げんしょう 傾向 けいこう となっており、離婚 りこん 率 りつ が3.39であった明治 めいじ 時代 じだい に比 くら べれば少 すく ない[89] (これは、明治 めいじ 時代 じだい の女性 じょせい は処女 しょじょ 性 せい よりも労働 ろうどう 力 りょく として評価 ひょうか されており、再婚 さいこん についての違和感 いわかん がほとんどなく、嫁 よめ の追 お い出 だ し・逃 に げ出 だ し離婚 りこん も多 おお かったこと、離婚 りこん することを恥 はじ とも残念 ざんねん とも思 おも わない人 ひと が多 おお かったことが理由 りゆう とされている[90] )。現代 げんだい の離婚 りこん の原因 げんいん の主 おも なものは「性格 せいかく の不一致 ふいっち 」である。また、熟年 じゅくねん 結婚 けっこん が熟年 じゅくねん 夫婦 ふうふ による離婚 りこん の数値 すうち を押 お し上 あ げている。
厚生 こうせい 労働省 ろうどうしょう が定義 ていぎ する「離婚 りこん 率 りつ 」とは異 こと なる[91] が、マスコミなどで言 い われる「3組 くみ に1組 くみ が離婚 りこん 」[92] などの表現 ひょうげん は、全国 ぜんこく の「その年 とし の離婚 りこん 件数 けんすう 」を全国 ぜんこく の「その年 とし の新規 しんき 婚姻 こんいん 件数 けんすう 」で割 わ った数字 すうじ である。若者 わかもの の少 すく ない現代 げんだい の人口 じんこう ピラミッドでは高 たか い数字 すうじ となり正確 せいかく ではないという意見 いけん もあるが、その年 とし 1年間 ねんかん の離婚 りこん 率 りつ しか表 あらわ さない普通 ふつう 離婚 りこん 率 りつ とは違 ちが い「生涯 しょうがい のどこかで離婚 りこん する割合 わりあい 」を示唆 しさ する上 じょう では一 ひと つの目安 めやす になっている。なお、厚生 こうせい 労働省 ろうどうしょう 「平成 へいせい 21年 ねん 人口 じんこう 動態 どうたい 統計 とうけい 」をみると過去 かこ 40年間 ねんかん の婚姻 こんいん 数 すう が3202万 まん 人 にん 、同 おな じく30年間 ねんかん の離婚 りこん 数 すう が748万 まん 人 にん となっており離婚 りこん 率 りつ は23%ともっとも婚姻 こんいん 数 すう が多 おお い1970年代 ねんだい を含 ふく めたデータであるにもかかわらず「4組 くみ に1組 くみ が離婚 りこん 」と比較的 ひかくてき 高 たか い数字 すうじ が出 で ている。
「離婚 りこん 率 りつ 」 には、地域 ちいき 別 べつ に特長 とくちょう が表 あらわ れやすく、離婚 りこん 率 りつ の高 たか い都道府県 とどうふけん 、低 ひく い都道府県 とどうふけん の傾向 けいこう が出 で やすい。もちろん、日本 にっぽん 国内 こくない に限 かぎ らず世界 せかい 的 てき な離婚 りこん 率 りつ の傾向 けいこう もある。離婚 りこん には、様々 さまざま な原因 げんいん があげられるが、日本 にっぽん 国内 こくない において職業 しょくぎょう や血液 けつえき 型 がた で離婚 りこん 率 りつ の傾向 けいこう もある[93] 。
離婚 りこん 時 じ に親権 しんけん と慰謝 いしゃ 料 りょう を有利 ゆうり に交渉 こうしょう する為 ため に親 おや による子供 こども の拉致 らち が横行 おうこう しており理不尽 りふじん な要求 ようきゅう をするケースが多々 たた ある。
弁護士 べんごし が子 こ どもを会 あ わさないことにより精神 せいしん 不安 ふあん を作 つく り出 だ し交渉 こうしょう することもある。
それらの問題 もんだい は現在 げんざい 法 ほう 改正 かいせい に向 む けて検討 けんとう 中 ちゅう である。
離婚 りこん の原因 げんいん と結果 けっか [ 編集 へんしゅう ]
アメリカの場合 ばあい
ワシントン大学 だいがく 教授 きょうじゅ のジョン・ゴットマン は、新婚 しんこん のカップルにインタビューを行 おこな って、5年 ねん 後 ご に離婚 りこん しているかどうかを、90%の精度 せいど で予測 よそく した。
アメリカのバージニア大学 だいがく のThe National Marriage Project(アメリカで広 ひろ く行 おこな われている、政府 せいふ や大学 だいがく 公開 こうかい 講座 こうざ や宗教 しゅうきょう 団体 だんたい などによる、健全 けんぜん な家庭 かてい 生活 せいかつ を維持 いじ ・増進 ぞうしん させるための活動 かつどう のひとつ)は、離婚 りこん の原因 げんいん は「家庭 かてい の運営 うんえい に必要 ひつよう な知識 ちしき を持 も っていないこと 」であるとして、必要 ひつよう な情報 じょうほう を提供 ていきょう している[94] [95] [96] 。
離婚 りこん (夫婦 ふうふ の不仲 ふなか )の原因 げんいん となるもの
Marriage Builders (ウィラード・ハーリ )は、考 かんが え方 かた の食 く い違 ちが いを調整 ちょうせい するための見方 みかた ついて解説 かいせつ している[97] 。(「心 しん からの合意 ごうい の原則 げんそく 」など)
Smart Marriage もやはり、離婚 りこん の原因 げんいん は「意見 いけん の食 く い違 ちが いを調整 ちょうせい する技術 ぎじゅつ を持 も たないこと 」であるとしている(そして、その技術 ぎじゅつ を習得 しゅうとく するための教育 きょういく を行 おこな い成果 せいか を挙 あ げている[98] 。Marriage Saversも同様 どうよう の指摘 してき をしている(この組織 そしき の活動 かつどう により、ミズーリ州 しゅう カンサス市 し カンサス地区 ちく では、1995年 ねん に650件 けん あった離婚 りこん は、2005年 ねん には196件 けん に減少 げんしょう した。) [99] 。
アメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく 政府 せいふ も、米国 べいこく 厚生省 こうせいしょう の「健全 けんぜん な家庭 かてい 生活 せいかつ への新 あたら しい方法 ほうほう 」[100] や、「国立 こくりつ 健全 けんぜん な結婚 けっこん 情報 じょうほう センター」の結婚 けっこん 教育 きょういく [101] [102] などにより、アサーティブネス 、交渉 こうしょう 、コミュニケーション能力 のうりょく 、人間 にんげん 関係 かんけい の教育 きょういく などについて情報 じょうほう 提供 ていきょう を行 おこな っている[103] [104] [105] [106] 。
PREP[107] [108] という結婚 けっこん 教育 きょういく プログラムは、カップルに効果 こうか 的 てき なコミュニケーションの仕方 しかた と、争 あらそ いをコントロールする技術 ぎじゅつ を教 おし える。この結婚 けっこん 教育 きょういく プログラムは、本 ほん [109] またはビデオまたは講習 こうしゅう という形 かたち で提供 ていきょう される。このプログラムを行 おこな ったカップルが、結婚 けっこん 後 ご 5年 ねん 以内 いない に離婚 りこん する割合 わりあい は、半分 はんぶん に減 へ る[110] 。PREPでは、「話 はな す人 ひと -聞 き く人 ひと の技法 ぎほう 」が行 おこな われる[111] 。
物理 ぶつり 学者 がくしゃ のリチャード・P・ファインマン の離婚 りこん 理由 りゆう は「肉体 にくたい 的 てき 精神 せいしん 的 てき 苦痛 くつう (ボンゴ の騒音 そうおん と四六時中 しろくじちゅう 微積分 びせきぶん に没頭 ぼっとう していた)によるもの」としてファインマンもこれを事実 じじつ として認 みと める。
日本 にっぽん の場合 ばあい
まず日本 にっぽん の統計 とうけい 把握 はあく の実情 じつじょう をありのままに言 い うと、日本 にっぽん の離婚 りこん は、当事 とうじ 者 しゃ 間 あいだ での合意 ごうい によって、離婚 りこん 届 とどけ を提出 ていしゅつ するだけの「協議 きょうぎ 離婚 りこん 」が90%に達 たっ しており、その離婚 りこん 届 とどけ には「離婚 りこん の原因 げんいん 」を記 しる す必要 ひつよう が無 な いため、原因 げんいん の全体 ぜんたい 的 てき な把握 はあく は難 むずか しい面 めん がある[54] 。
(上記 じょうき のように、日本 にっぽん における離婚 りこん 全体 ぜんたい の原因 げんいん の把握 はあく するためのデータはそもそも存在 そんざい しないわけだが)あまり一般 いっぱん 的 てき ではないが協議 きょうぎ 離婚 りこん 以外 いがい の離婚 りこん に限 かぎ ったデータを挙 あ げると、離婚 りこん の申 もう し立 た ての文書 ぶんしょ に記入 きにゅう される(というより、チェック印 しるし を単 たん につける)データは次 つぎ のようになっている。
夫 おっと からの申 もう し立 た て理由 りゆう は「性格 せいかく が合 あ わない」、「異性 いせい 関係 かんけい 」、「異常 いじょう 性格 せいかく 」の順 じゅん で多 おお い。
妻 つま からの申 もう し立 た て理由 りゆう は、「性格 せいかく が合 あ わない」、「暴力 ぼうりょく をふるう」、「異性 いせい 関係 かんけい 」の順 じゅん で多 おお い[112] 。
実際 じっさい の離婚 りこん の原因 げんいん はさまざまで、一言 ひとこと では説明 せつめい できないと感 かん じている人 ひと が多 おお いが、日本 にっぽん の離婚 りこん 申立 もうしたて の文書 ぶんしょ の場合 ばあい は、選択 せんたく 欄 らん の1番目 ばんめ に「性格 せいかく が合 あ わない」があるので、深 ふか く考 かんが えず、とりあえず1番目 ばんめ の枠 わく 「性格 せいかく が合 あ わない」にチェック印 しるし を入 い れる人 ひと が多 おお い。つまり、1番目 ばんめ に印 しるし をつける人 ひと が多 おお くても、それが離婚 りこん の本当 ほんとう の理由 りゆう かかなり怪 あや しい。「どれに印 しるし をつけても、結局 けっきょく 、離婚 りこん することができる」という知識 ちしき が世 よ の中 なか に広 ひろ く出回 でまわ っているので、あまり難 むずか しく考 かんが えず、とりあえず1番目 ばんめ の項目 こうもく 「性格 せいかく が合 あ わない」に印 しるし をつけるということが広 ひろ く行 おこな われている。
なお「異性 いせい 関係 かんけい 」は抽象 ちゅうしょう 的 てき な表現 ひょうげん だが、はっきり言 い うと、相手 あいて が異性 いせい と浮気 うわき をした、ということ。つまり、より具体 ぐたい 的 てき に言 い うと、夫 おっと からの申立 もうしたて としては、(1番目 ばんめ の選択肢 せんたくし を除 のぞ くと)「妻 つま が浮気 うわき をした」「妻 つま の性格 せいかく が異常 いじょう だ」という申立 もうしたて が多 おお いということになる。妻 つま からの申立 もうしたて としては(1番目 ばんめ の選択肢 せんたくし を除 のぞ くと)「夫 おっと が暴力 ぼうりょく をふるう」「夫 おっと が浮気 うわき をした」という申立 もうしたて が多 おお い、ということになる。
離婚 りこん 研究 けんきゅう の歴史 れきし [ 編集 へんしゅう ]
離婚 りこん の原因 げんいん と離婚 りこん の防止 ぼうし の研究 けんきゅう が始 はじ まった経緯 けいい
1960年代 ねんだい までは、離婚 りこん は特 とく に避 さ けるべきことであるとは考 かんが えられていなかった。独身 どくしん 時代 じだい に付 つ き合 あ う人 ひと を何人 なんにん かかえてもそれが普通 ふつう であるように、結婚 けっこん してから相手 あいて をかえるのも当然 とうぜん であると受 う け止 と められていた。しかし1970年代 ねんだい に入 はい って、ウォーラースタインを始 はじ めとする研究 けんきゅう により、離婚 りこん が子供 こども に悪影響 あくえいきょう を与 あた えることが知 し られるようになると、離婚 りこん を避 さ けるための方策 ほうさく が模索 もさく された。1970年代 ねんだい のアメリカにおいて、大学 だいがく に在籍 ざいせき し心理 しんり 学 がく 的 てき カウンセリングを実地 じっち に行 い っていた研究 けんきゅう 者 しゃ たちが、離婚 りこん しかけているカップルに対 たい してカウンセリングを始 はじ めたのであるが、当時 とうじ は事実 じじつ 上 じょう 、誰 だれ も離婚 りこん を止 と めることはできなかった[113] 。こうして「なぜ人 ひと は離婚 りこん するのか。どうすれば離婚 りこん を防 ふせ ぐことができるのか」というテーマで、研究 けんきゅう が始 はじ められるようになった[114] 。
研究 けんきゅう のスタイルは大 おお きく分 わ けて二 ふた つある。一 ひと つは離婚 りこん したカップルと離婚 りこん していないカップルを多数 たすう 集 あつ めて、各 かく 集団 しゅうだん の特質 とくしつ の差 さ を比較 ひかく する方法 ほうほう である。こうした研究 けんきゅう から離婚 りこん をきたしやすい特質 とくしつ が次 つぎ のようなものだと明 あき らかにされた[115] [116] 。
もう一 ひと つの方法 ほうほう は、離婚 りこん したカップルと離婚 りこん していないカップルに対 たい して、質問 しつもん や観察 かんさつ やテストを行 おこな い、なぜ離婚 りこん したのか、あるいはなぜ離婚 りこん しないのかを調 しら べる方法 ほうほう である。離婚 りこん した後 のち で調 しら べる後 うし ろ向 む き研究 けんきゅう の他 ほか に、結婚 けっこん して間 あいだ もないカップルに対 たい して観察 かんさつ を開始 かいし しその後 ご の展開 てんかい を調 しら べる前向 まえむ き研究 けんきゅう も行 おこな われる[117] [118] [119] 。
こうした研究 けんきゅう から分 わか ったことは次 つぎ の2点 てん である。
第 だい 一 いち の点 てん は、離婚 りこん するカップルも仲 なか の良 よ いカップルも同 おな じように争 あらそ いを起 お こすのであるが、仲 なか の良 よ いカップルではコミュニケーション を通 つう じて相互 そうご に納得 なっとく できる妥協 だきょう 点 てん に到達 とうたつ する のに対 たい して、離婚 りこん するカップルでは それ(コミュニケーションを通 つう じて相互 そうご に納得 なっとく できる妥協 だきょう 点 てん に到達 とうたつ すること)ができず、片方 かたがた が一方 いっぽう 的 てき に決 き めるだけになる点 てん である。不満 ふまん と苦痛 くつう が蓄積 ちくせき して離婚 りこん に至 いた る[120] 。
第 だい 二 に の点 てん は、夫婦 ふうふ のどちらでも、結婚 けっこん 生活 せいかつ への関与 かんよ が減少 げんしょう すると、コミュニケーションの絶対 ぜったい 量 りょう が不足 ふそく し、夫婦 ふうふ の人間 にんげん 関係 かんけい が維持 いじ できなくなる点 てん である。相手 あいて の意図 いと が分 わか らないと、最悪 さいあく の事態 じたい を想定 そうてい して、関係 かんけい が悪化 あっか することがある。情報 じょうほう の空白 くうはく は、マイナスの印象 いんしょう や思考 しこう で埋 う められやすい。たとえば働 はたら き過 す ぎの(つまり職業 しょくぎょう に時間 じかん とエネルギーを奪 うば われきっている)夫 おっと や、仕事 しごと と育児 いくじ に時間 じかん とエネルギーを取 と られる妻 つま などの間 あいだ においては、夫婦 ふうふ 同士 どうし の交流 こうりゅう が充分 じゅうぶん に確保 かくほ されなくなりがちで、夫婦 ふうふ の関係 かんけい は消滅 しょうめつ していく。
不和 ふわ が発生 はっせい した場合 ばあい の対策 たいさく (処方 しょほう )
ただし、それらは不和 ふわ の症状 しょうじょう に過 す ぎないので、対策 たいさく (処方 しょほう )としては、単 たん にそれらを避 さ けるだけでなく、夫婦 ふうふ の関係 かんけい を深化 しんか させることが必要 ひつよう である。それには、相手 あいて の側 がわ が結婚 けっこん 生活 せいかつ に求 もと めるもの(例 たと えば、愛情 あいじょう 豊 ゆた かな関係 かんけい 、あるいは性的 せいてき 満足 まんぞく )を正 ただ しく認識 にんしき しそれを与 あた え、さらに自分 じぶん の側 がわ が結婚 けっこん 生活 せいかつ に求 もと めるもの(例 たと えば、愛情 あいじょう 豊 ゆた かな関係 かんけい 、あるいは性的 せいてき 満足 まんぞく など)を把握 はあく してそれを正直 しょうじき に相手 あいて に説明 せつめい しそれを相手 あいて から与 あた えてもらう必要 ひつよう がある[121] 。
離婚 りこん に関係 かんけい する心理 しんり 学理 がくり 論 ろん [ 編集 へんしゅう ]
離婚 りこん に関係 かんけい する心理 しんり 学理 がくり 論 ろん には以下 いか のようなものがある[122] [123] 。
(社会 しゃかい 的 てき 交換 こうかん 理論 りろん ) 人 にん は、他者 たしゃ との関係 かんけい を維持 いじ する損得 そんとく と、関係 かんけい を断 た つ損得 そんとく を比較 ひかく 評価 ひょうか して、その存廃 そんぱい を決 き めると考 かんが える。物質 ぶっしつ 的 てき 損得 そんとく だけでなく、精神 せいしん 的 てき 損得 そんとく も評価 ひょうか される。この理論 りろん は、離婚 りこん に至 いた るリスクを評価 ひょうか する際 さい に役 やく に立 た つ。
(人間 にんげん 関係 かんけい 理論 りろん ) 夫婦 ふうふ 間 あいだ で人間 にんげん 関係 かんけい のスキルが不足 ふそく すると苦痛 くつう が蓄積 ちくせき して離婚 りこん に至 いた ると主張 しゅちょう する。米国 べいこく の政府 せいふ 機関 きかん は、この立場 たちば に立 た って情報 じょうほう 提供 ていきょう を行 おこな っている。「人間 にんげん 関係 かんけい の教育 きょういく 」も参照 さんしょう 。
(離婚 りこん の過程 かてい モデル) 離婚 りこん は単一 たんいつ の出来事 できごと ではなく、一連 いちれん の過程 かてい (プロセス)であると主張 しゅちょう する。離婚 りこん には以下 いか のような側面 そくめん があり、それらは必 かなら ずしも同時 どうじ には起 お こらないと述 の べる。(1)気持 きも ちの共有 きょうゆう がなくなること(精神 せいしん 的 てき 離婚 りこん )、(2)法的 ほうてき な離婚 りこん 、(3)経済 けいざい 的 てき に2世帯 せたい になること、(4)子育 こそだ てを分割 ぶんかつ すること、(5)地域 ちいき 社会 しゃかい において2世帯 せたい になること、(6)精神 せいしん 的 てき に立 た ち直 なお ること。
(家族 かぞく システム論 ろん ) 離婚 りこん について、夫 おっと と妻 つま の関係 かんけい が途絶 とぜつ することだけに注目 ちゅうもく するのではなく、家族 かぞく 構成 こうせい 員 いん 個々 ここ の関係 かんけい の変化 へんか や、家族 かぞく をとりまく人々 ひとびと との関係 かんけい の変化 へんか にも注目 ちゅうもく する。
(辛抱強 しんぼうづよ さ、レジリエンス) ささいな出来事 できごと でも簡単 かんたん に心 しん が折 お れる人 ひと がいる一方 いっぽう で、困難 こんなん な状況 じょうきょう にもじっと耐 た える人 ひと がいる。この辛抱強 しんぼうづよ さの程度 ていど から離婚 りこん しやすさを説明 せつめい する。また、離婚 りこん 後 ご のストレスに対 たい しても、辛抱強 しんぼうづよ い人 ひと とそうでない人 ひと がいると主張 しゅちょう する。
(愛着 あいちゃく 理論 りろん ) 乳幼児 にゅうようじ において観察 かんさつ された対人 たいじん 関係 かんけい の類型 るいけい は、成人 せいじん においても存続 そんぞく すると主張 しゅちょう する。大人 おとな の愛着 あいちゃく パターンには、安心 あんしん 型 がた (50〜60%の人 ひと )、不安 ふあん -逃避 とうひ 型 がた (25〜30%の人 ひと )、不安 ふあん -専心 せんしん 型 がた (約 やく 15%の人 ひと )があり、このうち不安 ふあん 型 がた の人 ひと は、離婚 りこん や再婚 さいこん に至 いた る可能 かのう 性 せい が高 たか いと主張 しゅちょう する。
(フェミニズム 論 ろん ) 離婚 りこん とは、家庭 かてい 内 ない で虐 しいた げられてきた女性 じょせい 達 たち による、ある種 しゅ の革命 かくめい であると主張 しゅちょう する。
(帰属 きぞく 理論 りろん ) 家庭 かてい 内 ない の苦痛 くつう や不和 ふわ を何 なに のせいにするかということで、離婚 りこん を説明 せつめい する。
(ストレス 理論 りろん ) ある人 ひと が、家庭 かてい 内 ない のストレスをどう認識 にんしき し、それにどう対処 たいしょ するかということで、離婚 りこん を説明 せつめい する。
(責任 せきにん 論 ろん ) 夫婦 ふうふ 関係 かんけい の破綻 はたん は、有 ゆう 責 せめ 者 しゃ の落 お ち度 ど によって生 しょう じると主張 しゅちょう する。
離婚 りこん のメリットとデメリット[ 編集 へんしゅう ]
最初 さいしょ に指摘 してき しておくべきことだが、結婚 けっこん している人 ひと が自分 じぶん の結婚 けっこん 相手 あいて と関係 かんけい がうまくゆかないと感 かん じ葛藤 かっとう を感 かん じている場合 ばあい には、離婚 りこん をしようかなどと検討 けんとう を始 はじ める場合 ばあい があるわけだが、仮 かり に離婚 りこん 後 ご に新 あたら しい相手 あいて を見 み つけて新 あたら しい相手 あいて とうまくやっていける可能 かのう 性 せい を夢見 ゆめみ ていても、それが実現 じつげん するかどうかは実際 じっさい にはかなり不 ふ 確実 かくじつ であり(たとえば、すでに子供 こども がいる人 ひと などは新 あたら しい相手 あいて を見 み つけることはハードルがかなり高 たか いし、たとえば仕事 しごと で忙 いそが しい日々 ひび の合間 あいま に自分 じぶん の健康 けんこう を維持 いじ しつつ新 あたら しい相手 あいて を見 み つけ交際 こうさい し結婚 けっこん に至 いた るのは実際 じっさい にはかなり困難 こんなん であるなど、様々 さまざま な困難 こんなん があるので)、安易 あんい に離婚 りこん して新 あたら しい結婚 けっこん 相手 あいて が見 み つかることを空想 くうそう ・期待 きたい するよりは、現在 げんざい すでに結婚 けっこん している相手 あいて との関係 かんけい を改善 かいぜん する努力 どりょく をするほうがよほど現実 げんじつ 的 てき である[127] 。
上 うえ のことを踏 ふ まえた上 うえ で、下 した のメリット・デメリットの各 かく 節 ふし を読 よ んでいただきたい。
離婚 りこん のメリットとしては、ひとつは、お金 かね の流 なが れに関 かん するコントロール(収入 しゅうにゅう の得 え る方法 ほうほう やお金 かね の使 つか い方 かた に関 かん するコントロール)を自分 じぶん 自身 じしん に取 と り戻 もど すことができるということがある、とHoertz氏 し は指摘 してき している[127] 。離婚 りこん することにより、お金 かね 関係 かんけい のことをリセットすることができる[127] 。たとえば結婚 けっこん していると、経済 けいざい 的 てき に結婚 けっこん 相手 あいて の面倒 めんどう を見 み なければならなくて(つまり、結婚 けっこん 相手 あいて (や子供 こども )にお金 かね を与 あた えなければならなくて)、そのために(本当 ほんとう はやりたくないのに、無理 むり をして、不本意 ふほんい ながら)ある仕事 しごと が "高 だか 収入 しゅうにゅう だから" という理由 りゆう で、嫌 いや な仕事 しごと をしてしまっているかも知 し れない[127] 。離婚 りこん をすることで、そういう重荷 おもに から開放 かいほう されることができる[127] 。離婚 りこん をすることで、収入 しゅうにゅう の額 がく ではなく、本当 ほんとう に自分 じぶん がやりたいかやりたくないかという観点 かんてん で仕事 しごと を選 えら ぶことができるようになる[127] 。
離婚 りこん の他 ほか のメリットとしては、新 あたら しい相手 あいて と交際 こうさい することができる、ということがある[127] 。(結婚 けっこん していては、法的 ほうてき に、おおっぴらに結婚 けっこん 相手 あいて 以外 いがい と交際 こうさい することはできないが)離婚 りこん をすると、すでにぎくしゃくしてしまった結婚 けっこん 相手 あいて とではなく、新 あたら しい相手 あいて と気持 きも ちよく交際 こうさい することができる[127] 。
仲 なか が悪 わる く喧嘩 けんか ばかりをしている両親 りょうしん の姿 すがた (非常 ひじょう に不健全 ふけんぜん な夫婦 ふうふ の姿 すがた )を子供 こども に日々 ひび 見 み せるよりは、離婚 りこん してそれぞれ別々 べつべつ に幸福 こうふく になった両親 りょうしん の姿 すがた を見 み せるほうが良 よ く、子供 こども の心 しん の中 なか に形成 けいせい される心理 しんり 的 てき モデルとしてはそちらのほうが優 すぐ れている[127] 。「離婚 りこん した両親 りょうしん を持 も つ子供 こども のほうが、そうでない(仲 なか が悪 わる いのに結婚 けっこん を継続 けいぞく している両親 りょうしん を持 も つ)子供 こども よりも、他者 たしゃ への共感 きょうかん 能力 のうりょく が高 たか くなる」と指摘 してき されている[127] 。
離婚 りこん により、結婚 けっこん で得 え られる利益 りえき は失 うしな われる[128] 。
人 ひと が健全 けんぜん な結婚 けっこん (healthy marriage。あくまで、仲 なか の良 よ い夫婦 ふうふ 関係 かんけい )で得 え られる利益 りえき は次 つぎ のようなものがある
[129]
健全 けんぜん な結婚 けっこん (仲 なか の良 よ い夫婦 ふうふ 関係 かんけい )で得 え られる利益 りえき やその大 おお きさは、男女 だんじょ で異 こと なるので、別々 べつべつ に挙 あ げる。
男性 だんせい の場合 ばあい
学歴 がくれき や職歴 しょくれき がおなじであれば、結婚 けっこん している男性 だんせい は平均 へいきん すれば、独身 どくしん や離婚 りこん 後 ご の男性 だんせい よりもより多 おお くの収入 しゅうにゅう を得 え る傾向 けいこう がある。結婚 けっこん している男性 だんせい は、より健康 けんこう で、精神 せいしん 的 てき に安定 あんてい し、より長生 ながい きする[130] [131] [132] 。
男性 だんせい の場合 ばあい 、40歳 さい の時点 じてん で離婚 りこん している人 ひと は、結婚 けっこん している人 ひと に比 くら べて、約 やく 10歳 さい 、寿命 じゅみょう が短 みじか くなる[133] 。
女性 じょせい の場合 ばあい
女性 じょせい の場合 ばあい 、40歳 さい の時点 じてん で離婚 りこん している人 ひと は、結婚 けっこん している人 ひと に比 くら べて、約 やく 5歳 さい 、寿命 じゅみょう が短 みじか くなる[133] 。
結婚 けっこん している女性 じょせい は、独身 どくしん 、同棲 どうせい 中 ちゅう 、離婚 りこん した女性 じょせい と比較 ひかく して、経済 けいざい 的 てき に、より豊 ゆた かになる。
ストレスが少 すく なく、幸福 こうふく 感 かん がより強 つよ くなる。
子供 こども にとって
両親 りょうしん が結婚 けっこん している子供 こども は、片親 かたおや や、親 おや が再婚 さいこん 後 ご の子供 こども と比較 ひかく して、学業 がくぎょう 成績 せいせき がより良好 りょうこう で、精神 せいしん 的 てき なトラブルが少 すく なく、成人 せいじん してからの社会 しゃかい 的 てき 地位 ちい がより高 たか く、結婚 けっこん 生活 せいかつ もうまく行 い く(子供 こども は両方 りょうほう の親 おや から多 おお くを学 まな ぶのである。)[134] [135] [136] 。
ただし、上 うえ はあくまで「健全 けんぜん な結婚 けっこん 」(仲 なか の良 よ い夫婦 ふうふ )で得 え られる利益 りえき に限 かぎ った話 はなし であって、《不健全 ふけんぜん な結婚 けっこん 》(険悪 けんあく な関係 かんけい の夫婦 ふうふ )では上 うえ のような利益 りえき は得 え られない。《不健全 ふけんぜん な結婚 けっこん 》(陰険 いんけん な喧嘩 けんか をし、憎 にく み合 あ うような夫婦 ふうふ )では、精神 せいしん 的 てき ストレスが大 おお きくなり寿命 じゅみょう は短 みじか くなる。また毎日 まいにち 陰険 いんけん な喧嘩 けんか をしていると、仕事 しごと にも集中 しゅうちゅう できず、仕事 しごと 上 じょう の支障 ししょう も出 で がちで、(小 ちい さなトラブルの積 つ み重 かさ ねが原因 げんいん で)仕事 しごと を失 うしな ってしまうことにも繋 つな がりかねない。また《不健全 ふけんぜん な結婚 けっこん 》を無理 むり して維持 いじ し、両親 りょうしん が憎 にく み合 あ う姿 すがた を見 み せることは子供 こども の精神 せいしん (子供 こども が心 しん に抱 いだ く心理 しんり モデル)にも悪影響 あくえいきょう を及 およ ぼす。つまり「不健全 ふけんぜん な結婚 けっこん 」を無理 むり に続 つづ けるよりは、離婚 りこん したほうが利益 りえき が大 おお きい場合 ばあい がある。
また、離婚 りこん 後 ご 、姓 せい を戻 もど しても戻 もど さなくてもそのことで女性 じょせい (あるいは改姓 かいせい した男性 だんせい )が精神 せいしん 的 てき なダメージを受 う けることがある[137] 。
離婚 りこん が子供 こども に与 あた える影響 えいきょう [ 編集 へんしゅう ]
かつて、離婚 りこん は子供 こども に何 なん の影響 えいきょう も与 あた えないと考 かんが えられていた。アメリカの心理 しんり 学者 がくしゃ ジュディス・ウォーラースタイン は、親 おや が離婚 りこん した子供 こども を長期 ちょうき に追跡 ついせき 調査 ちょうさ して、子供 こども 達 たち は大 おお きな精神 せいしん 的 てき な打撃 だげき を受 う けていることを見出 みいだ した。子供 こども 達 たち は、両方 りょうほう の親 おや から見捨 みす てられる不安 ふあん を持 も ち、学業 がくぎょう 成績 せいせき が悪 わる く、成人 せいじん してからの社会 しゃかい 的 てき 地位 ちい も低 ひく く、自分 じぶん の結婚 けっこん も失敗 しっぱい に終 お わりやすいなどの影響 えいきょう があった。
また、バージニア大学 だいがく のヘザーリントン教授 きょうじゅ は、実証 じっしょう 的 てき 研究 けんきゅう を行 おこな って次 つぎ のように述 の べた。「両親 りょうしん がそろっている子供 こども のうち、精神 せいしん 的 てき に問題 もんだい が無 な い子供 こども は90%であり、治療 ちりょう を要 よう するような精神 せいしん 的 てき なトラブルを抱 かか えている子供 こども は10%であるのに対 たい して、両親 りょうしん が離婚 りこん した子供 こども では、それぞれ75%と25%である。」(1993年 ねん )[138] 。離婚 りこん が子供 こども に悪影響 あくえいきょう を及 およ ぼすことについて、多 おお くの国 くに で大 だい 規模 きぼ な追跡 ついせき 調査 ちょうさ が行 おこな われ、悪影響 あくえいきょう が実際 じっさい に存在 そんざい することが確認 かくにん された[139] [140] [141] 。棚瀬 たなせ 一代 かずよ は、親 おや の離婚 りこん で壊 こわ れる子供 こども たちについて報告 ほうこく した[142] 。
また各国 かっこく で、子供 こども から引 ひ き離 はな された片親 かたおや が片親 かたおや 引 ひ き離 はな し症候群 しょうこうぐん (PAS)にかかるとの報告 ほうこく も存在 そんざい する。
ケンブリッジ大 けんぶりっじだい のマイケル・ラム 教授 きょうじゅ は、離婚 りこん が子供 こども の成育 せいいく にマイナスの影響 えいきょう を及 およ ぼす要因 よういん として、次 つぎ の5つを挙 あ げている[143] 。(1)非 ひ 同居 どうきょ 親 おや と子供 こども との親子 おやこ 関係 かんけい が薄 うす れること、(2)子供 こども の経済 けいざい 状況 じょうきょう が悪化 あっか すること、(3)母親 ははおや の労働 ろうどう 時間 じかん が増 ふ えること、(4)両親 りょうしん の間 あいだ で争 あらそ いが続 つづ くこと、(5)単独 たんどく の養育 よういく にストレスがかかること[144]
[145] 。
子供 こども の健全 けんぜん な発育 はついく には、父親 ちちおや の果 は たす役割 やくわり も大 おお きい(「父親 ちちおや の役割 やくわり 」を参照 さんしょう )。
こうした事実 じじつ を踏 ふ まえて、欧米 おうべい 各国 かっこく では、1980年代 ねんだい から1990年代 ねんだい にかけて家族 かぞく 法 ほう の改正 かいせい が行 おこな われ、子供 こども の利益 りえき が守 まも られるようになっている。
2019年 ねん に発表 はっぴょう された台湾 たいわん 出身 しゅっしん の子供 こども を対象 たいしょう とした調査 ちょうさ では、両親 りょうしん が離婚 りこん した13-18歳 さい の子 こ どもは10.6%も大学 だいがく 進学 しんがく 率 りつ が低 ひく いことがわかった[146] 。これは家庭 かてい 収入 しゅうにゅう が低下 ていか したためではなく、精神 せいしん 的 てき な理由 りゆう によるものとされる。
離婚 りこん 後 ご 、子供 こども の氏 し は変 か わることなく、離婚 りこん 前 まえ の氏 し となり、また戸籍 こせき も以前 いぜん のままとなる。親 おや と苗字 みょうじ が違 ちが うためにいじめなどの悪影響 あくえいきょう が懸念 けねん される。ただし、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ で許可 きょか を得 え れば、旧姓 きゅうせい に戻 もど った親 おや の姓 せい を子供 こども が名乗 なの る事 こと が出来 でき る。また、戸籍 こせき は氏 し を変更 へんこう する許可 きょか を得 え て氏 し を変更 へんこう 後 ご に市区 しく 町村 ちょうそん 役場 やくば にで変更 へんこう することが出来 でき る。[147]
子供 こども が犯罪 はんざい 者 しゃ になる、もしくは未婚 みこん の母 はは になる確 かく 率 りつ [ 編集 へんしゅう ]
米国 べいこく 価値 かち 研究所 けんきゅうじょ Institute for American Values の調査 ちょうさ 結果 けっか によれば、離婚 りこん と事実 じじつ 婚 こん についての主 おも な代償 だいしょう として次 つぎ のことが挙 あ げられる。
(1)離婚 りこん や未婚 みこん 、再婚 さいこん した家族 かぞく で育 そだ った娘 むすめ が「未婚 みこん の母 はは 」になる率 りつ は3倍 ばい に達 たっ する。
(2)親 おや が離婚 りこん した子供 こども は、両親 りょうしん がそろった家庭 かてい に育 そだ った子供 こども と比 くら べて、社会 しゃかい 人 じん になったとき、失業 しつぎょう 率 りつ や経済 けいざい 的 てき な困窮 こんきゅう が増加 ぞうか する。
(3)母子 ぼし または父子 ふし 家庭 かてい で育 そだ った子供 こども は、結婚 けっこん している実 み の両親 りょうしん の家庭 かてい に育 そだ った子供 こども に比 くら べて2倍 ばい の確 かく 率 りつ で30代 だい 初 はじ めまでに実刑 じっけい を受 う けている[148]
またペンシルベニア州 しゅう 立大 りつだい のポール・アマトPaul Amato 教授 きょうじゅ によれば、安定 あんてい 的 てき な結婚 けっこん を1980年 ねん の水準 すいじゅん まで上昇 じょうしょう させれば、停学 ていがく になる子供 こども を50万 まん 人 にん 、非行 ひこう ・暴力 ぼうりょく 行為 こうい に走 はし る子供 こども を20万 まん 人 にん 、喫煙 きつえん する子供 こども を25万 まん 人 にん 、心理 しんり 療法 りょうほう を受 う ける子供 こども を25万 まん 人 にん 、自殺 じさつ 志向 しこう の子供 こども を8万 まん 人 にん 、自殺 じさつ 未遂 みすい の子供 こども を2万 まん 5千 せん 人 にん 、それぞれ減 へ らせるとしている[149] 。
悪影響 あくえいきょう を少 すく なくする対策 たいさく [ 編集 へんしゅう ]
日本 にっぽん も批准 ひじゅん した子 こ どもの権利 けんり 条約 じょうやく では、その対策 たいさく として、(1)子供 こども の処遇 しょぐう を決 き めるに際 さい しては、年齢 ねんれい に応 おう じて子供 こども の意見 いけん を聞 き くこと、(2)別居 べっきょ が始 はじ まれば両親 りょうしん との接触 せっしょく を維持 いじ することを求 もと めている。
離婚 りこん の悪影響 あくえいきょう を少 すく なく抑 おさ えるための条件 じょうけん は、二人 ふたり の親 おや の間 あいだ で争 あらそ いが少 すく なく、近 ちか くに住 す んで、再婚 さいこん せず、二親 ふたおや とも育児 いくじ に関 かか わり、育児 いくじ 時間 じかん が50%ずつに近 ちか いことである[150] [151] [152] 。
メリーランド大学 だいがく の Geoffery Greif 教授 きょうじゅ は、子供 こども と別居 べっきょ 親 おや との親子 おやこ 関係 かんけい が切 き れる要因 よういん を研究 けんきゅう し、(住居 じゅうきょ の距離 きょり が影響 えいきょう していると分析 ぶんせき し)別居 べっきょ 親 おや はなるべく子供 こども の近 ちか くに住 す むことを勧 すす めている。また、離 はな れて住 す む子供 こども に対 たい し、行動 こうどう を通 つう じて愛情 あいじょう を充分 じゅうぶん に表現 ひょうげん することを勧 すす めている[153] 。
ケンブリッジ大学 けんぶりっじだいがく の マイケル・ラム Michael Lamb 教授 きょうじゅ は、別居 べっきょ 親 おや が子供 こども と単 たん に遊 あそ ぶだけでは子供 こども の予 よ 後 ご は改善 かいぜん されず、子供 こども に関与 かんよ する中 なか で父親 ちちおや としての役割 やくわり を果 は たさなければならないと述 の べている[154] 。(父親 ちちおや の役割 やくわり を参照 さんしょう )。親子 おやこ の交流 こうりゅう は、量 りょう と質 しつ の両方 りょうほう が必要 ひつよう である。
ゲルフ大学 だいがく の Sarah Allen 博士 はかせ は、多 おお くの論文 ろんぶん を検討 けんとう した結果 けっか 、子供 こども の発達 はったつ を改善 かいぜん させるために別居 べっきょ の父親 ちちおや にできるのは次 つぎ のことだと述 の べている。(1)充分 じゅうぶん な養育 よういく 費 ひ を払 はら うこと、(2)同居 どうきょ の母親 ははおや と協力 きょうりょく 的 てき な関係 かんけい を保 たも つこと、(3)親 おや として次 つぎ のような役割 やくわり を果 は たすこと。(規則 きそく を決 き めて子供 こども に行 おこな わせること。子供 こども を監督 かんとく すること。子供 こども の宿題 しゅくだい を手伝 てつだ うこと。アドバイスを与 あた えること。精神 せいしん 的 てき に支 ささ えること。子供 こども が成 な し遂 と げたことをほめることなど)[155] 。
エリザベス・セイアー博士 はかせ は、父親 ちちおや と母親 ははおや が争 あらそ いを止 と めることを勧 すす めて、次 つぎ のように述 の べている。子供 こども は、身体 しんたい 的 てき にも精神 せいしん 的 てき にも、父親 ちちおや と母親 ははおや から造 つく られたものである。もし父親 ちちおや と母親 ははおや が争 あらそ って相手 あいて を非難 ひなん し糾弾 きゅうだん するならば、それは子供 こども を非難 ひなん し糾弾 きゅうだん することである。子供 こども の心 しん は、傷 きず つき引 ひ き裂 さ かれるであろう。子供 こども の利益 りえき を最 さい 優先 ゆうせん して、きちんとコミュニケーションを行 おこな って、協力 きょうりょく して子供 こども を育 そだ ててゆかねばならない[156] 。
離婚 りこん 後 ご の親 おや の争 あらそ いは、子供 こども の心 しん に非常 ひじょう に悪 わる い影響 えいきょう を与 あた える。離婚 りこん 時 じ に詳細 しょうさい な育児 いくじ 計画 けいかく を決 き めておけば、その後 ご の多 おお くの争 あらそ いを予防 よぼう できる。それで先進 せんしん 国 こく では、離婚 りこん 手続 てつづ きの一環 いっかん として、育児 いくじ 計画 けいかく の提出 ていしゅつ を要求 ようきゅう されることが多 おお い。
2010年 ねん (平成 へいせい 22年 ねん )3月 がつ 9日 にち の衆議院 しゅうぎいん 法務 ほうむ 委員 いいん 会 かい で、千葉 ちば 景子 けいこ 法務大臣 ほうむだいじん (当時 とうじ )は、次 つぎ のように述 の べた。「離婚 りこん したあとも、両親 りょうしん がともに子供 こども の親権 しんけん を持 も つことを認 みと める『共同 きょうどう 親権 しんけん 』を民法 みんぽう の中 なか で規定 きてい できないかどうか、政務 せいむ 3役 やく で議論 ぎろん し、必要 ひつよう であれば法制 ほうせい 審議 しんぎ 会 かい に諮問 しもん することも考 かんが えている。」[157]
民主党 みんしゅとう や自民党 じみんとう などの超党派 ちょうとうは 議員 ぎいん は、平成 へいせい 23年 ねん の通常 つうじょう 国会 こっかい に、離婚 りこん 後 ご の子供 こども との面会 めんかい を保証 ほしょう する法案 ほうあん を提出 ていしゅつ する準備 じゅんび をしている[158] 。
離婚 りこん によって収入 しゅうにゅう を得 え ている職業 しょくぎょう ・産業 さんぎょう [ 編集 へんしゅう ]
離婚 りこん によって収入 しゅうにゅう を得 え ている職業 しょくぎょう としては、弁護士 べんごし [159] (法曹 ほうそう )、探偵 たんてい などが挙 あ げられる[160] 。人 ひと によってはこのような職業 しょくぎょう ・業務 ぎょうむ を「離婚 りこん 関連 かんれん 産業 さんぎょう 」「離婚 りこん 産業 さんぎょう 」などと呼 よ んだりすることがあり、また、離婚 りこん 関連 かんれん のお金 かね の動 うご きを「市場 いちば 」と見 み なし、「離婚 りこん 関連 かんれん 市場 いちば 」などと呼 よ ぶ人 ひと もいる[161] [162]
[163] [164]
[165] [166] 。
オーストリア では2007年 ねん 10月 がつ 、探偵 たんてい 、弁護士 べんごし 、カウンセラーらによって「離婚 りこん フェア」が開催 かいさい された。こういった職業 しょくぎょう では離婚 りこん を「今 いま ある関係 かんけい の終 お わり」ではなく、「新 あら たな始 はじ まり」などと表現 ひょうげん し、人 ひと を離婚 りこん へと誘導 ゆうどう することがある[167] [168] 。
子 こ どもの権利 けんり は、日本 にっぽん では裁判 さいばん 規範 きはん とはされず、裁判所 さいばんしょ によって無視 むし されており、国際 こくさい 機関 きかん から再三 さいさん 勧告 かんこく を受 う けている[169] 。
欧米 おうべい の家族 かぞく 法 ほう は、離婚 りこん に際 さい して、子供 こども と両方 りょうほう の親 おや との親子 おやこ 関係 かんけい を維持 いじ することに主眼 しゅがん があるが[170] [171] [172] 、日本 にっぽん の民法 みんぽう は、子供 こども の奪 うば い合 あ いを招 まね き、夫婦 ふうふ の対立 たいりつ を導 みちび いて、子供 こども と片親 かたおや との親子 おやこ 関係 かんけい は、結局 けっきょく 切 き れることが多 おお い。
民法 みんぽう の権威 けんい であった我妻 あづま 栄 さかえ 教授 きょうじゅ は、自分 じぶん の子供 こども の離婚 りこん を止 と めることができずに関係 かんけい の政府 せいふ 委員 いいん を辞任 じにん した。(「離婚 りこん したいと言 い い出 だ した洋 よう に、栄 さかえ は激怒 げきど した。『親 おや の顔 かお に泥 どろ を塗 ぬ るような息子 むすこ は、子 こ とも思 おも わぬ。親 おや とも思 おも うな』という手紙 てがみ を渡 わた し、親子 おやこ の縁 えん を切 き ったのだった[173] 。(我妻 あづま 栄 さかえ の妻 つま の)緑 みどり は、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ の調停 ちょうてい 員 いん を辞職 じしょく するという形 かたち で責任 せきにん をとった。[173]
「結婚 けっこん は勢 いきお いでできるが、離婚 りこん には体力 たいりょく が必要 ひつよう 」という言葉 ことば がある。この言葉 ことば について、作家 さっか の佐藤 さとう 優 ゆう は「結婚 けっこん は相互 そうご 信頼 しんらい を前提 ぜんてい とするものであるが、離婚 りこん は相互 そうご 不信 ふしん を前提 ぜんてい とするため」と分析 ぶんせき している[174] 。
出典 しゅってん など
^ a b c d e f コトバンク 「離婚 りこん 」
^ 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』(勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ )88頁 ぺーじ
^ 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』(有斐閣 ゆうひかく コンメンタール、2008年 ねん 12月 がつ )16頁 ぺーじ
^ a b 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』(勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ )91頁 ぺーじ
^ 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』(有斐閣 ゆうひかく コンメンタール、2008年 ねん 12月 がつ )16-17頁 ぺーじ
^ 川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 概論 がいろん 5 親族 しんぞく ・相続 そうぞく 』(有斐閣 ゆうひかく 、2007年 ねん 4月 がつ )35頁 ぺーじ
^ a b c d e f g 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』(有斐閣 ゆうひかく コンメンタール、2008年 ねん 12月 がつ )1頁 ぺーじ
^ 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』(有斐閣 ゆうひかく コンメンタール、2008年 ねん 12月 がつ )8頁 ぺーじ
^ a b c d e f g 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』(勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ )93頁 ぺーじ
^ NHK 『世界 せかい 入 はい りにくい居酒屋 いざかや ポルトガル編 へん 』(2015年 ねん 1月 がつ 2日 にち 放送 ほうそう )の現地 げんち 人 じん レポーター報告 ほうこく [出典 しゅってん 無効 むこう ]
^ a b 青木 あおき 伸行 のぶゆき (2012年 ねん 12月8日 にち ). “離婚 りこん 制度 せいど がない国 くに フィリピン(1/2ページ)” . 産経新聞 さんけいしんぶん . オリジナル の2013年 ねん 10月 がつ 29日 にち 時点 じてん におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20131029212116/http://sankei.jp.msn.com/world/news/121208/asi12120818010002-n1.htm 2016年 ねん 3月 がつ 25日 にち 閲覧 えつらん 。 「(2/2ページ) 」2022年 ねん 10月 がつ 7日 にち 閲覧 えつらん
^ a b 離婚 りこん フィリピン人 じん 連合 れんごう ・共同 きょうどう 創業 そうぎょう 者 しゃ AJ・アルファファラ氏 し フィリピンに必要 ひつよう な離婚 りこん 制度 せいど 『日本経済新聞 にほんけいざいしんぶん 』朝刊 ちょうかん 2024年 ねん 3月 がつ 17日 にち グローバルアイ面 めん (NIKKEI Asia との提携 ていけい 記事 きじ )
^ a b c d 千葉 ちば 洋三 ようぞう ・床 ゆか 谷 たに 文雄 ふみお ・田中 たなか 通 とおる 裕 ひろし ・辻 つじ 朗 あきら 著 ちょ 『プリメール民法 みんぽう 5-家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』(法律文化社 ほうりつぶんかしゃ 、2005年 ねん 11月)50頁 ぺーじ
^ a b c d e 二宮 にのみや 周平 しゅうへい 著 ちょ 『家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』(新 しん 世 よ 社 しゃ 〈新法 しんぽう 学 がく ライブラリ9〉、1999年 ねん 4月 がつ )51-52頁 ぺーじ
^ a b c d 千葉 ちば 洋三 ようぞう ・床 ゆか 谷 たに 文雄 ふみお ・田中 たなか 通 とおる 裕 ひろし ・辻 つじ 朗 あきら 著 ちょ 『プリメール民法 みんぽう 5-家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 法律文化社 ほうりつぶんかしゃ 、2005年 ねん 11月、56頁 ぺーじ
^ 『新 しん 改訳 かいやく 聖書 せいしょ 』
^ ホセア書 しょ (口語 こうご 訳 やく )#1:2
^ マタイ19:6、マルコ10:9
^ 『口語 こうご 訳 やく 聖書 せいしょ 』
^ a b 『新 しん 共同 きょうどう 訳 やく 聖書 せいしょ 』
^ マタイ5:32、19:9、マルコ10:11-12、ルカ16:18
^ 『公 おおやけ 教 きょう 要理 ようり 』や教会 きょうかい 法 ほう の規定 きてい 、および矢内 やない 昭二 しょうじ 『ウェストミンスター信仰 しんこう 告白 こくはく 講 こう 解 かい 』(新教 しんきょう 出版 しゅっぱん 社 しゃ )、内田 うちだ 和彦 かずひこ 『神 かみ の国 くに はあなたがたのもの』(いのちのことば社 しゃ )による。
^ Libri Quattuor Sententiarum
^ マーティン・ロイドジョンズ『山上 さんじょう の説教 せっきょう 』上 じょう (いのちのことば社 しゃ )「離婚 りこん についてのキリストの教 おし え」p.390
^ a b c d e f 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』 有斐閣 ゆうひかく 〈有斐閣 ゆうひかく コンメンタール〉、2008年 ねん 12月、5頁 ぺーじ
^ 二宮 にのみや 周平 しゅうへい 著 ちょ 『家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』(新 しん 世 よ 社 しゃ 〈新法 しんぽう 学 がく ライブラリ9〉、1999年 ねん 4月 がつ )52頁 ぺーじ
^ 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』(勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ )92頁 ぺーじ
^ ダニエル・H・フット 溜 ため 箭 や 将之 まさゆき 訳 やく 『裁判 さいばん と社会 しゃかい 司法 しほう の「常識 じょうしき 」再考 さいこう 』NTT出版 しゅっぱん 2006年 ねん 10月 がつ ISBN 978-4-7571-4095-0
^ 【イスラムの女性 じょせい 】離婚 りこん 夫 おっと の一言 ひとこと だけで/妻 つま からの別 わか れ 解決 かいけつ に時間 じかん 『読売新聞 よみうりしんぶん 』朝刊 ちょうかん 2018年 ねん 7月 がつ 12日 にち (国際 こくさい 面 めん )
^ “Triple Talaq ”. Times of India (2017年 ねん 5月 がつ 13日 にち ). 2017年 ねん 5月 がつ 13日 にち 閲覧 えつらん 。
^ “Triple talaq undesirable, worst form of dissolution of marriage among Muslims: Supreme Court” . http://indiatoday.intoday.in/story/triple-talaq-uniform-civil-code-muslims-supreme-court-salman-khurshid-js-khehar/1/952078.html 2017年 ねん 5月 がつ 13日 にち 閲覧 えつらん 。
^ “Allahabad High Court calls triple talaq unconstitutional, says no personal law board is above Constitution” . India Today . http://indiatoday.intoday.in/story/triple-talaq-muslims-personal-law-constitution-allahabad-high-court/1/829752.html 2017年 ねん 4月 がつ 21日 にち 閲覧 えつらん 。
^ Rashid, Omar. “'Triple talaq' a cruel and most demeaning form of divorce practised by Muslim community: HC” (英語 えいご ). The Hindu . http://www.thehindu.com/news/national/Triple-talaq-a-cruel-and-most-demeaning-form-of-divorce-practised-by-Muslim-community-HC/article16776863.ece1 2017年 ねん 4月 がつ 21日 にち 閲覧 えつらん 。
^ a b c d 劉 りゅう 佩宜「中日 ちゅうにち 両国 りょうこく 古代 こだい における離婚 りこん 及 およ び嫉妬 しっと について 」『修平 しゅうへい 人文 じんぶん 社會 しゃかい 學 がく 報 ほう 』2008年 ねん pp.169-194
^ 吉江 よしえ 明子 あきこ 『古代 こだい 女性 じょせい 史 し への招待 しょうたい <妹 いもうと の力 ちから >を超 こ えて』(吉川弘文館 よしかわこうぶんかん 2004年 ねん )p.64
^ 川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 概論 がいろん 5 親族 しんぞく ・相続 そうぞく 』(有斐閣 ゆうひかく 、2007年 ねん 4月 がつ )33頁 ぺーじ
^ 二宮 にのみや 周平 しゅうへい 著 ちょ 『家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』(新 しん 世 よ 社 しゃ 〈新法 しんぽう 学 がく ライブラリ9〉、1999年 ねん 4月 がつ )52-53頁 ぺーじ
^ 千葉 ちば 洋三 ようぞう ・床 ゆか 谷 たに 文雄 ふみお ・田中 たなか 通 とおる 裕 ひろし ・辻 つじ 朗 あきら 著 ちょ 『プリメール民法 みんぽう 5-家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』(法律文化社 ほうりつぶんかしゃ 、2005年 ねん 11月)50-51頁 ぺーじ
^ 千葉 ちば 洋三 ようぞう ・床 ゆか 谷 たに 文雄 ふみお ・田中 たなか 通 とおる 裕 ひろし ・辻 つじ 朗 あきら 著 ちょ 『プリメール民法 みんぽう 5-家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』(法律文化社 ほうりつぶんかしゃ 、2005年 ねん 11月)42-43頁 ぺーじ
^ 日本人 にっぽんじん の仏教 ぶっきょう [リンク切 き れ ] アイエム 2011年 ねん 9月 がつ 12日 にち
^ 北 きた 鎌 がま 倉松 くらまつ 岡山 おかやま 東慶寺 とうけいじ 2011年 ねん 9月 がつ 12日 にち
^ 門田 かどた 稲荷 いなり 神社 じんじゃ 足利 あしかが 市 し 2011年 ねん 9月 がつ 12日 にち
^ JOHNSTON William D.「日本 にっぽん 疾病 しっぺい 史 し 考 こう 「黴毒 ばいどく 」の医学 いがく 的 てき ・文化 ぶんか 的 てき 概念 がいねん の形成 けいせい 」、国際 こくさい 日本 にっぽん 文化 ぶんか 研究 けんきゅう センター 、2013年 ねん 12月24日 にち 閲覧 えつらん 。
^ 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』(有斐閣 ゆうひかく コンメンタール〉、2008年 ねん 12月 がつ )2-3頁 ぺーじ
^ 「配偶 はいぐう 者 しゃ カ重婚 じゅうこん ヲ為 ため シタルトキ」「妻 つま カ姦通 かんつう ヲ為 ため シタルトキ」「夫 おっと カ姦通 かんつう 罪 ざい ニ因 いん リテ刑 けい ニ処 しょ セラレタルトキ」「配偶 はいぐう 者 しゃ カ偽造 ぎぞう 、賄賂 わいろ 、猥褻 わいせつ 、窃盗 せっとう 、強盗 ごうとう 、詐 いつわり 欺取財 ざい 、受寄財物 ざいぶつ 費消 ひしょう 、贓物 ぞうぶつ ニ関 せき スル罪 ざい 若 わか クハ刑法 けいほう 第 だい 百 ひゃく 七 なな 十 じゅう 五 ご 条 じょう 第 だい 二 に 百 ひゃく 六 ろく 十 じゅう 条 じょう ニ掲ケタル罪 ざい ニ因 いん リテ軽 けい 罪 ざい 以上 いじょう ノ刑 けい ニ処 しょ セラレ又 また ハ其他ノ罪 つみ ニ因 いん リテ重 じゅう 禁錮 きんこ 三 さん 年 ねん 以上 いじょう ノ刑 けい ニ処 しょ セラレタルトキ」「配偶 はいぐう 者 しゃ ヨリ同居 どうきょ ニ堪 こらえ ヘサル虐待 ぎゃくたい 又 また ハ重大 じゅうだい ナル侮辱 ぶじょく ヲ受ケタルトキ」「配偶 はいぐう 者 しゃ ヨリ悪意 あくい ヲ以テ遺棄 いき セラレタルトキ」「配偶 はいぐう 者 しゃ ノ直系 ちょっけい 尊属 そんぞく ヨリ虐待 ぎゃくたい 又 また ハ重大 じゅうだい ナル侮辱 ぶじょく ヲ受ケタルトキ」「配偶 はいぐう 者 しゃ カ自己 じこ ノ直系 ちょっけい 尊属 そんぞく ニ対 たい シテ虐待 ぎゃくたい ヲ為 ため シ又 また ハ之 の ニ重大 じゅうだい ナル侮辱 ぶじょく ヲ加 か ヘタルトキ」「配偶 はいぐう 者 しゃ ノ生死 せいし カ三 さん 年 ねん 以上 いじょう 分明 ぶんめい ナラサルトキ」「壻 むこ 養子 ようし 縁組 えんぐみ ノ場合 ばあい ニ於テ離縁 りえん アリタルトキ又 また ハ養子 ようし カ家 か 女 おんな ト婚姻 こんいん ヲ為 ため シタル場合 ばあい ニ於テ離縁 りえん 若 わか クハ縁組 えんぐみ ノ取消 とりけし アリタルトキ」
^ 千葉 ちば 洋三 ようぞう ・床 ゆか 谷 たに 文雄 ふみお ・田中 たなか 通 とおる 裕 ひろし ・辻 つじ 朗 あきら 著 ちょ 『プリメール民法 みんぽう 5-家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』(法律文化社 ほうりつぶんかしゃ 、2005年 ねん 11月)61頁 ぺーじ
^ a b 伊東 いとう 民子 たみこ 「時代 じだい の先覚 せんかく 者 しゃ として生 い きた遠藤 えんどう (岩野 いわの )清 きよし --『青鞜 せいとう 』同人 どうじん 遠藤 えんどう 清 きよし (岩野 いわの 清子 きよこ )の思想 しそう とその時代 じだい 」(PDF)『日本 にっぽん 大学 だいがく 大学院 だいがくいん 総合 そうごう 社会 しゃかい 情報 じょうほう 研究 けんきゅう 科 か 紀要 きよう 』第 だい 11号 ごう 、日本 にっぽん 大学 だいがく 大学院 だいがくいん 総合 そうごう 社会 しゃかい 情報 じょうほう 研究 けんきゅう 科 か 、2011年 ねん 2月 がつ 、183-195頁 ぺーじ 、ISSN 13461656 、NAID 40018867087 。
^ 人口 じんこう 動態 どうたい 統計 とうけい
^ 国際 こくさい 離婚 りこん の統計 とうけい 本川 ほんがわ 裕 ひろし
^ アメリカ大使館 あめりかたいしかん 内 ない の文書 ぶんしょ 2009.10.16(2010年 ねん 1月 がつ 13日 にち 時点 じてん のアーカイブ )
^ ※記事 きじ 名 めい ・掲載 けいさい 面 めん 不明 ふめい ※『東京 とうきょう 新聞 しんぶん 』2010年 ねん 8月 がつ 14日 にち
^ ※記事 きじ 名 めい ・掲載 けいさい 面 めん 不明 ふめい ※『毎日新聞 まいにちしんぶん 』2010年 ねん 8月 がつ 14日 にち
^ 川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 概論 がいろん 5親族 しんぞく ・相続 そうぞく 』 有斐閣 ゆうひかく 、2007年 ねん 4月 がつ 、34頁 ぺーじ
^ a b “ソロに戻 もど るリスク…「昭和 しょうわ 夫 おっと 」は捨 す てられる?” . 読売新聞 よみうりしんぶん . (2016年 ねん 11月3日 にち ). https://web.archive.org/web/20161104014803/http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20161102-OYT8T50072.html 2016年 ねん 11月3日 にち 閲覧 えつらん 。
^ 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ 、98-99頁 ぺーじ
^ 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』 有斐閣 ゆうひかく 〈有斐閣 ゆうひかく コンメンタール〉、2008年 ねん 12月、78頁 ぺーじ
^ 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』 有斐閣 ゆうひかく 〈有斐閣 ゆうひかく コンメンタール〉、2008年 ねん 12月、78-79頁 ぺーじ
^ 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ 、94頁 ぺーじ
^ 千葉 ちば 洋三 ようぞう ・床 ゆか 谷 たに 文雄 ふみお ・田中 たなか 通 とおる 裕 ひろし ・辻 つじ 朗 あきら 著 ちょ 『プリメール民法 みんぽう 5-家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 法律文化社 ほうりつぶんかしゃ 、2005年 ねん 11月、54頁 ぺーじ
^ 川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 概論 がいろん 5親族 しんぞく ・相続 そうぞく 』 有斐閣 ゆうひかく 、2007年 ねん 4月 がつ 、35-36頁 ぺーじ
^ 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ 、97頁 ぺーじ
^ 千葉 ちば 洋三 ようぞう ・床 ゆか 谷 たに 文雄 ふみお ・田中 たなか 通 とおる 裕 ひろし ・辻 つじ 朗 あきら 著 ちょ 『プリメール民法 みんぽう 5-家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 法律文化社 ほうりつぶんかしゃ 、2005年 ねん 11月、53頁 ぺーじ
^ 川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 概論 がいろん 5親族 しんぞく ・相続 そうぞく 』 有斐閣 ゆうひかく 、2007年 ねん 4月 がつ 、36頁 ぺーじ
^ 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ 、98頁 ぺーじ
^ a b 千葉 ちば 洋三 ようぞう ・床 ゆか 谷 たに 文雄 ふみお ・田中 たなか 通 とおる 裕 ひろし ・辻 つじ 朗 あきら 著 ちょ 『プリメール民法 みんぽう 5-家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 法律文化社 ほうりつぶんかしゃ 、2005年 ねん 11月、57頁 ぺーじ
^ 川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 概論 がいろん 5親族 しんぞく ・相続 そうぞく 』 有斐閣 ゆうひかく 、2007年 ねん 4月 がつ 、45頁 ぺーじ
^ a b c 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ 、100頁 ぺーじ
^ a b 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』 有斐閣 ゆうひかく 〈有斐閣 ゆうひかく コンメンタール〉、2008年 ねん 12月、366頁 ぺーじ
^ 千葉 ちば 洋三 ようぞう ・床 ゆか 谷 たに 文雄 ふみお ・田中 たなか 通 とおる 裕 ひろし ・辻 つじ 朗 あきら 著 ちょ 『プリメール民法 みんぽう 5-家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 法律文化社 ほうりつぶんかしゃ 、2005年 ねん 11月、58頁 ぺーじ
^ 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』 有斐閣 ゆうひかく 〈有斐閣 ゆうひかく コンメンタール〉、2008年 ねん 12月、368頁 ぺーじ
^ 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』 有斐閣 ゆうひかく 〈有斐閣 ゆうひかく コンメンタール〉、2008年 ねん 12月、370頁 ぺーじ
^ 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』 有斐閣 ゆうひかく 〈有斐閣 ゆうひかく コンメンタール〉、2008年 ねん 12月、374頁 ぺーじ
^ 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ 、101-102頁 ぺーじ
^ 千葉 ちば 洋三 ようぞう ・床 ゆか 谷 たに 文雄 ふみお ・田中 たなか 通 とおる 裕 ひろし ・辻 つじ 朗 あきら 著 ちょ 『プリメール民法 みんぽう 5-家族 かぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 法律文化社 ほうりつぶんかしゃ 、2005年 ねん 11月、59-60頁 ぺーじ
^ 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』 有斐閣 ゆうひかく 〈有斐閣 ゆうひかく コンメンタール〉、2008年 ねん 12月、379頁 ぺーじ
^ 川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 概論 がいろん 5親族 しんぞく ・相続 そうぞく 』 有斐閣 ゆうひかく 、2007年 ねん 4月 がつ 、48-49頁 ぺーじ
^ 島津 しまつ 一郎 いちろう ・阿部 あべ 徹 とおる 編著 へんちょ 『新版 しんぱん 注釈 ちゅうしゃく 民法 みんぽう 〈22〉親族 しんぞく 2』 有斐閣 ゆうひかく 〈有斐閣 ゆうひかく コンメンタール〉、2008年 ねん 12月、12-13頁 ぺーじ
^ a b 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ 、105頁 ぺーじ
^ 我妻 あづま 栄 さかえ ・有泉 ありいずみ 亨 とおる ・遠藤 えんどう 浩 ひろし ・川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 3 親族 しんぞく 法 ほう ・相続 そうぞく 法 ほう 第 だい 2版 はん 』 勁草書房 しょぼう 、1999年 ねん 7月 がつ 、106頁 ぺーじ
^ 川井 かわい 健 けん 著 ちょ 『民法 みんぽう 概論 がいろん 5親族 しんぞく ・相続 そうぞく 』 有斐閣 ゆうひかく 、2007年 ねん 4月 がつ 、49頁 ぺーじ
^ 時事通信 じじつうしん のニュース記事 きじ [リンク切 き れ ] リンク切 き れ
^ 男女 だんじょ 共同 きょうどう 参画 さんかく 社会 しゃかい に関 かん する世論 せろん 調査 ちょうさ (内閣 ないかく 府 ふ )
^ 1969年 ねん 3月 がつ 6日 にち 付 づけ 朝日新聞 あさひしんぶん 「高年 こうねん の離婚 りこん 数 すう 増 ぞう 」
^ 2007年 ねん 5月 がつ 23日 にち 付 づけ 読売新聞 よみうりしんぶん 『「熟年 じゅくねん 離婚 りこん 」揺 ゆ れてます…制度 せいど 開始 かいし 1か月 げつ 、年金 ねんきん 分割 ぶんかつ 相談 そうだん 1万 まん 件 けん 超 ちょう 』
^ 渡辺 わたなべ 淳一 じゅんいち 『事実 じじつ 婚 こん ―新 あたら しい愛 あい の形 かたち 』、集英社 しゅうえいしゃ 、2011年 ねん
^ a b 『事典 じてん 家族 かぞく 』弘文 こうぶん 堂 どう )
^ 離婚 りこん に関 かん する統計 とうけい (厚生 こうせい 労働省 ろうどうしょう )
^ 平成 へいせい 15年 ねん 人口 じんこう 動態 どうたい 統計 とうけい の年間 ねんかん 推計 すいけい (厚生 こうせい 労働省 ろうどうしょう )
^ 『明治 めいじ の結婚 けっこん 明治 めいじ の離婚 りこん ―家庭 かてい 内 ない ジェンダーの原点 げんてん 』 湯沢 ゆざわ 雍彦
^ 福岡 ふくおか 県 けん 弁護士 べんごし 会 かい のコラム
^ 離婚 りこん 件数 けんすう /婚姻 こんいん 件数 けんすう (結婚 けっこん に対 たい して離婚 りこん がどのくらい多 おお いか)
^ フジテレビ「離婚 りこん 弁護士 べんごし 」
^ 離婚 りこん 率 りつ の都道府県 とどうふけん 別 べつ 、職業 しょくぎょう 別 べつ 、血液 けつえき 別 べつ 、国 くに 別 べつ 分析 ぶんせき
^ The National Marriage Project
^ Husbands Who Have the Happiest Marriages 最 もっと も幸福 こうふく な結婚 けっこん 生活 せいかつ を送 おく る夫 おっと はどのような人 ひと かとても
^ Secrets of ‘Very Happy’ Wives 幸福 こうふく な妻 つま の秘密 ひみつ
^ Marriage Builders
^ Smart Marriage
^ Marriage Savers (CBSニュース による)
^ Healthy Marriage Initiative
^ National Healthy Marriage Resource Center
^ Top 10 Pieces of Advice for a Long and Healthy Marriage 長持 ながも ちする健全 けんぜん な結婚 けっこん 生活 せいかつ へのアドバイストップ10
^ http://archive.acf.hhs.gov/healthymarriage/pdf/whatworks_edae.pdf
^ Relationship Basics
^ What is a Healthy Marriage?
^ Basic Engagement
^ What Works in Marriage and Relationship Education? Smart Marriage
^ NREPP
^ ISBN 0787957445 Fighting for Your Marriage
^ pshcnet
^ Strong Families Strong Wyoming [リンク切 き れ ]
^ 司法 しほう 統計 とうけい (pdf)
^ Marrage Builders How Dr. Harley Learned to Save Marriages
^ 人間 にんげん 関係 かんけい の教育 きょういく
^ a b c d e f g h i j k l The Role of the Father in Child Development 第 だい 5版 はん 6章 しょう Paul Amato
^ 結婚 けっこん と結婚 けっこん 相手 あいて に関 かん する重要 じゅうよう な研究 けんきゅう 結果 けっか たけみたの脱 だつ 社会 しゃかい 学 がく 日記 にっき
^ A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce Paul Amato, Journal of Marriage and the Family, 59 (Augst 1997): 612-624
^ en:John Gottman
^ What a Couple's Arguing 'Style' May Say About Their Marriage VOA special English
^ The Gottman Relationship Institute
^ ISBN 1854242741 His needs, Her needs, Willard F., Jr. Harley
^ ISBN 0300125933 Divorce : Causes and Consequences
^ Paul Amato Journal of Marriage and Family, Volume 62, Issue 4, pages 1269-1287, 2000年 ねん
^ ISBN 4140019727 「心 しん の仕組 しく み(下 した )」、NHKブックス、ハーバード大学 だいがく 心理 しんり 学 がく 教授 きょうじゅ ピンカード著 ちょ 、山下 やました 訳 やく
^ ISBN 4794209517 「女 おんな と男 おとこ のだましあい」、テキサス大 てきさすだい 心理 しんり 学 がく 教授 きょうじゅ バス著 ちょ 、狩野 かの 訳 やく 、p295、結婚 けっこん 生活 せいかつ の維持 いじ には「男女 だんじょ 双方 そうほう が浮気 うわき をせず、子 こ どもをつくり、十分 じゅうぶん な経済 けいざい 的 てき 資源 しげん を確保 かくほ する必要 ひつよう がある。相手 あいて に対 たい して優 やさ しく、寛容 かんよう と理解 りかい をもって接 せっ し、セックスを拒 こば んだり、求 もと められても無視 むし したりしてはならない」
^ Sexual Strategies Theory: An Evolutionary Perspective on Human Mating
^ a b c d e f g h i j Grappling With Whether or Not to Get a Divorce? Here Are the Pros and Cons
^ National Marriage Project
^ 米国 べいこく 厚生省 こうせいしょう (2011年 ねん 7月 がつ 4日 にち 時点 じてん のアーカイブ )
^ The New York Times 2010.4.12
^ 『The Case for Marriage: Why Married People are Happier, Healthier, and Better off Financially』 ISBN 9780385500852
^ National Healthy Marriage Resource Center
^ a b 人口 じんこう 統計 とうけい 資料集 しりょうしゅう 国立 こくりつ 社会 しゃかい 保障 ほしょう ・人口 じんこう 問題 もんだい 研究所 けんきゅうじょ
^ Why Marriage Matters Wilcox et al, Institute for American Value
^ Whitehead [リンク切 き れ ] アメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく 上院 じょういん 、子供 こども と家庭 かてい に関 かん する分科 ぶんか 会 かい 、証言 しょうげん
^ 『独身 どくしん 者 しゃ は損 そん をしている』 アメリカ価値 かち 研究所 けんきゅうじょ ISBN 9784944219612
^ 民法 みんぽう 改正 かいせい を考 かんが える会 かい 『よくわかる民法 みんぽう 改正 かいせい ―選択 せんたく 的 てき 夫婦 ふうふ 別姓 べっせい &婚 こん 外子 そとこ 差別 さべつ 撤廃 てっぱい を求 もと めて』朝陽 あさひ 会 かい 、2010年 ねん
^ Hetherington's groundbreaking work shows how families cope with divorce
^ Mortality, severe morbidity, and injury in children living with single parents in Sweden: a population-based study Lancet , Volume 361, Issue 9354, Pages 289 - 295, 25 January 2003
^ The Impact of Family Formation Change on the Well-Being of the Next Generation THE FUTURE OF CHILDREN VOL.15/NO.2/FALL 2005(2010年 ねん 2月 がつ 15日 にち 時点 じてん のアーカイブ )
^ The Legacy of Parental Divorce:Social, economic and demographic experiences in adulthood Centre for Analysis of Social Exclusion London School of Economics, CASEpaper CASE/1 October 1997
^ 『離婚 りこん で壊 こわ れる子供 こども たち 心理 しんり 臨床 りんしょう 家 か からの警告 けいこく 』 棚瀬 たなせ 一代 かずよ 、光文社 こうぶんしゃ 2010年 ねん ISBN 9784334035501
^ ISBN 0761914900 The Postdivorce Family, Michael Lamb (p110)
^ McLoyd VC (February 1998). “Socioeconomic disadvantage and child development” . Am Psychol 53 (2): 185–204. doi :10.1037/0003–066X.53.2.185 . PMID 9491747 . http://content.apa.org/journals/amp/53/2/185 .
^ U.S. Department of Health & Human Services
^ Chen, Yen-Chien; Fan, Elliott; Liu, Jin-Tan (2019-5) (英語 えいご ). Understanding the Mechanisms of Parental Divorce Effects on Child’s Higher Education . Cambridge, MA. doi :10.3386/w25886 . http://www.nber.org/papers/w25886.pdf .
^ “子 こ の氏 し の変更 へんこう 許可 きょか ”. 最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ . 2021年 ねん 3月 がつ 23日 にち 閲覧 えつらん 。
^ アメリカ価値 かち 研究所 けんきゅうじょ 編 へん 『独身 どくしん 者 しゃ は損 そん をしている』明成 めいせい 社 しゃ
^ 2010年 ねん 3月 がつ 4日 にち (木) もく 『産経新聞 さんけいしんぶん 』
^ 『Out of Touch: When Parents and Children Lose Contact After Divorce』 Greif、Oxfoed University Press ISBN 9780195095357
^ 『Separation and Divorce』 Herbert、The British Psychological Society ISBN 9780864312464
^ 『Helping Chidren survive Divorce』 Hart、Word Publishing ISBN 9780849939495
^ ISBN 0195095359 Out of Touch p191,p200
^ The Role of the Father p7,p11
^ The Effects of Father Involvement: A Summary of the Research Evidence p18,p19
^ ISBN 443414586X 離婚 りこん 後 ご の共同 きょうどう 子育 こそだ て、エリザベス・セイアーら、青木 あおき 聡 さとし 訳 やく
^ NHKニュース H22.3.9(2010年 ねん 3月 がつ 11日 にち 時点 じてん のアーカイブ )
^ niftyニュース [リンク切 き れ ] 産経新聞 さんけいしんぶん 2010年 ねん 10月 がつ 29日 にち
^ Unethical Practices by Family Law Lawyers and Flaws in the Legal System [リンク切 き れ ] カナダ議会 ぎかい 文書 ぶんしょ
^ 村上 むらかみ 政博 まさひろ 『法律 ほうりつ 家 か のためのキャリア論 ろん : 変 か わりはじめた弁護士 べんごし ・役人 やくにん ・学者 がくしゃ の世界 せかい 』PHP文庫 ぶんこ 、ISBN 4-569-64534-8
^ 注 ちゅう .結婚 けっこん に関連 かんれん する産業 さんぎょう を「結婚 けっこん 関連 かんれん 産業 さんぎょう 」「結婚 けっこん 関連 かんれん 市場 いちば 」などと呼 よ ぶのと同 おな じ原理 げんり である
^ 出典 しゅってん ,
Robert Mendelson, A Family Divided: A Divorced Father's Struggle With the Child Custody Industry
Glenda Riley, Divorce: An American Tradition, p225
John Hubner, Jill Wolfson, Somebody Else's Children: The Courts, the Kids, and the Struggle to Save, p.163 他 た 多数 たすう
^ 出典 しゅってん , 弁護士 べんごし 相馬 そうま 達夫 たつお の法律 ほうりつ 百科 ひゃっか (2006年 ねん 5月 がつ 8日 にち 時点 じてん のアーカイブ )
^ 拡大 かくだい する未開拓 みかいたく 分野 ぶんや 、離婚 りこん 関連 かんれん 市場 いちば に向 む けた新 しん ビジネス動向 どうこう JNEWS
^ スイスの離婚 りこん 市場 いちば (2009年 ねん 1月 がつ 23日 にち 時点 じてん のアーカイブ )
^ ISBN 4582855768 子 こ どもの連 つ れ去 さ り問題 もんだい 、コリン・ジョーンズ
^ 2007年 ねん 10月 がつ 22日 にち 産経 さんけい iza『世界 せかい 初 はつ の「離婚 りこん フェア」、オーストリアで開催 かいさい 』
^ Newsvine.com Oct 27, 2007
^ 国連 こくれん 子 こ どもの権利 けんり 委員 いいん 会 かい 、平野 ひらの 裕二 ゆうじ 訳 やく
^ カナダ議会 ぎかい 特別 とくべつ 連合 れんごう 委員 いいん 会 かい [リンク切 き れ ] Child-Parent Relationships Must Survive Divorce
^ 椎名 しいな 規子 のりこ 離婚 りこん 後 ご の子 こ の監護 かんご
^
ニュージーランド家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ [リンク切 き れ ] Guide to Caring for Children after separation - Putting Your Children First
^ a b 『メガホンの講義 こうぎ 』 ISBN 9784163414508 (p.105)
^ 「SPA」(2010年 ねん 1月 がつ 12日 にち 号 ごう )の「佐藤 さとう 優 ゆう のインテリジェンス人生 じんせい 相談 そうだん 」
離婚 りこん に関 かん する作品 さくひん [ 編集 へんしゅう ]
音楽 おんがく
離婚 りこん と法律 ほうりつ
離婚 りこん 原因 げんいん
離婚 りこん により発生 はっせい する憲法 けんぽう 上 じょう の問題 もんだい
離婚 りこん をめぐる社会 しゃかい 情勢 じょうせい
婚姻 こんいん とその形態 けいたい
世相 せそう
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