戸籍
かつては
概要
このように
各国 の戸籍 制度
中国
中華人民共和国
2014
朝鮮半島
三 国 時代 から高麗 時代 まで
日本 統治 時代
韓国
北朝鮮
台湾
日本 統治 下 日本 と同様 の戸籍 制度 で運用 されていた。
中華民国 統治 下 - ID
制度 (「国民 身分 証 」に記載 されている。国民 総 背番号 制 )と平行 して存在 しているが、一般 的 にIDの方 が多用 される。中国 国民党 の一 党 独裁 時代 は、軍政 時代 の韓国 同様 、戸籍 は警察 が管理 していた。
日本
古代
古代 日本 の戸籍 制度 大和 朝廷 では、直轄 領 の一部 で行 われた。- 670
年 大化 の改新 (645年 )によって朝廷 の支配 体制 が強化 され、各地 の豪族 が作 っていた戸籍 に代 わって、全国 的 な「庚午 年 籍 (こうごねんじゃく)」という戸籍 (へのふみた)が作 られ、6年 ごとに更新 された。
中世 ・近世
織 豊 政権 豊臣 秀吉 による太閤 検地 が行 なわれた。徳川 時代 徳川 幕府 や寺社 の作成 した人別 帳 や宗門 改 帳 や過去 帳 が、人民 の登録 簿 であった。- これらは
現代 でも家系 図 作成 などの際 に参考 にされることが多 い。 - 1825
年 (文政 8年 )に長州 藩 (現 :山口 県 )で戸籍 法 施行 。この制度 が明治維新 後 に明治 政府 に受 け継 がれ、近代 戸籍 制度 が創設 された[6]。
明治維新 から第 二 次 世界 大戦 まで
- 1868
年 (慶応 4年 ) 長州 藩 の旧来 制度 を参考 に京都 府 で戸籍 仕法 が行 われる。- 1869
年 (明治 2年 ) 民 部 官 に庶務 司 戸籍 地図 掛 (国土 地理 院 の前身 の一 つ)を創設 。- 1870
年 (明治 3年 ) 戸籍 地図 掛 が民 部 省 地理 司 へと拡充 。- 1871
年 (明治 4年 ) 民 部 省 が廃止 され、大蔵省 租税 寮 へ管轄 が移 る。- 1872
年 (明治 5年 )(明治 5年 式 戸籍 ) - 「
戸籍 法 」明治 4年 4月 4日 太政官 布告 第 170号 ・明治 5年 2月 1日 施行 前年 制定 の戸籍 法 に基 づいて、日本 で初 めての本格 的 な戸籍 制度 が開始 された。- この
年 の干支 が壬 申 (みずのえさる)であることから、この制度 によってできた戸籍 を壬 申 戸籍 (じんしんこせき)と呼 ぶ。 戸籍 の編成 単位 は「戸 」、本籍 は住所 地 であり、身分 とともに住所 の登録 を行 ったことから、現在 の住民 票 の役割 も担 っていた。- 「
新 平民 」や「元 えた」などの同和 関係 の旧 身分 (穢 多 、非人 )や、病歴 、犯罪 歴 などの記載 があることから、現在 は各 地方 法務局 の倉庫 で一般 の目 に触 れないように厳重 に保管 されている。ただし、法務省 の公式 発表 では壬 申 戸籍 は行政 文書 非 該当 とし一切 開示 しておらず、廃棄 したことになっている。 - 1874
年 (明治 7年 ) 太政官 達 「大蔵省 中 戸籍 、土木 、駅逓 ノ三寮及租税寮中地理、勧 農 ノ事務 ヲ内務省 ニ交割セシム」[1]により、前年 に発足 した内務省 に管轄 が移動 する- 1886
年 (明治 19年 )(明治 19年 式 戸籍 ) - 「
戸籍 取扱 手続 」明治 19年 10月 16日 内務省 令 第 22号 ・「戸籍 登記 書式 等 」同日 内務省 訓令 第 20号 本籍 地 は住所 のままだが、住所 が屋敷 番 から地番 に変更 となった。除籍 制度 が設 けられた。- 1898
年 (明治 31年 )(明治 31年 式 戸籍 ) - 「
戸籍 法 」明治 31年 6月 15日 法律 第 12号 同年 7月 16日 施行 ・「戸籍 法 取扱 手続 」明治 31年 7月 13日 司法省 訓令 第 5号 家 を基本 単位 とする戸籍 制度 が開始 された。戸籍 簿 とは別 に身分 登記 簿 を設 けた。- 1915
年 (大正 4年 )(大正 4年 式 戸籍 ) - 「
戸籍 法 改正 法律 」大正 3年 3月 30日 法律 第 26号 ・「戸籍 法 施行 細則 」大正 3年 10月 3日 司法省 令 第 7号 の大正 4年 1月 1日 施行 身分 登記 簿 が煩雑 であったため廃止 し、戸籍 簿 に一本 化 された。
戦後
- 1948
年 (昭和 23年 )(昭和 23年 式 戸籍 ) - 1948
年 (昭和 23年 )1月 1日 に新 しい戸籍 法 が施行 された[7]。太平洋戦争 前 の戸籍 が家 を基本 単位 としていたのに対 し、夫婦 を基本 単位 とする戸籍 に変更 され、「戸主 」を廃止 して「筆頭 者 」を加 えた。「華族 」「士族 」や「平民 」「新 平民 」などの身分 事項 の記載 は廃止 された。 戦争 による混乱 のため、実際 に戸籍 簿 が改 製 されるのは1957年 (昭和 32年 ) - 1965年 (昭和 40年 )頃 となった。- 1952
年 (昭和 27年 ) 住民 登録 法 施行 により、住民 登録 制度 が開始 され、住民 票 の作成 が開始 された。- これにより、
非 定住 民 である山窩 (サンカ)、家 船 は制度 的 には消滅 した。 - 1967
年 (昭和 42年 ) 住民 登録 法 を改正 した住民 基本 台帳 法 の施行 により、戸籍 とリンクした住民 登録 制度 が開始 された。- 1970
年 (昭和 45年 )4月 壬 申 戸籍 を封印 (後 廃棄 年度 経過 )。- 1975
年 (昭和 50年 ) - 1977
年 (昭和 52年 )法務省 、同和 対策 除籍 等 適正 化 事業 により、除籍 現 戸籍 の差別 内容 塗抹 。 - 1976
年 (昭和 51年 ) 除籍 ・現 戸籍 閲覧 の禁止 。戸籍 の無 制限 の閲覧 ができなくなり、本人 などに限 られた[8]。- 1981
年 (昭和 56年 ) 食糧難 の解消 により米穀 通帳 が廃止 された。- 1994
年 (平成 6年 ) 戸籍 法 の改正 により、戸籍 事務 の電算 化 が可能 になる。コンピュータで戸籍 を管理 する自治体 が徐々 に増 えていった。- 2002
年 (平成 14年 ) 宮城 県 仙台 市 で2001年 (平成 13年 )に発生 した自動車 窃盗 団 による戸籍 不実 記載 事件 により、内容 訂正 歴 のある戸籍 の再製 を求 める声 が高 まり、不実 記載 があった戸籍 を作 り直 せるようになった。- 2004
年 (平成 16年 ) - オンラインでの
戸籍 手続 の扱 いを可能 とする法 改正 等 が実施 され、システム構築 にあたっての基準 書 『戸籍 手続 オンラインシステムの構築 のための標準 仕様 書 』が全国 市町村 に配布 された。 婚 外子 に対 する「男 ・女 」という続柄 差別 記載 がプライバシー権 の侵害 であると判示 され、11月1日 以降 の出生 については、「長男 ・長女 」式 に記載 することになった。それ以前 に出生 した婚 外子 については、現行 の除籍 されていない戸籍 についてのみ、申 し出 によって更正 するとした。- 2010
年 (平成 22年 ) 高齢 者 所在 不明 問題 が発覚 、戸籍 消 除 手続 きの煩雑 さに焦点 が当 てられた。- 2011
年 (平成 23年 ) 東日本 大震災 (東北 地方 太平洋 沖 地震 )の影響 により、宮城 県 南 三陸 町 ・女川 町 、岩手 県 大槌 町 ・陸前高田 市 の戸籍 データが失 われた[9]。2010年 1月 - 2月 分 のデータが法務局 に残 されており、これを元 に再製 した[10]。- 2013
年 (平成 25年 ) 最高裁判所 大 法廷 が、「相続 において婚 外子 を差別 する民法 の規定 が、日本国 憲法 に違反 している」と、違憲 判決 を下 した[1][11]。- 2020
年 (令 和 2年 ) 最後 まで残 っていた東京 都 御蔵島 村 の戸籍 が電算 化 され[12]、全 ての戸籍 の電算 化 が完了 。戸籍 に読 み仮名 が無 いことでマイナンバーカードの導入 にあたり大 混乱 が発生 [13]。従来 、規定 に入 っていなかった読 み仮名 (振 り仮名 )に関 して法制 化 の検討 を開始 。早 ければ2024年度 (令 和 6年度 )までに実施 の見込 み。[14]- 2024
年 (令 和 6年 ) 戸籍 法 の一部 を改正 する法律 (令 和 元年 法律 第 17号 )が施行 され、副本 を管理 している法務省 のシステムをネットワークで接続 し、本籍 地 以外 の自治体 でも戸籍 を請求 できることになった[15]。(広域 交付 制度 )
旧 規定 における戸籍 用語
戸主 一家 の代表 者 のこと。現行 戸籍 制度 の筆頭 者 と違 い、同意 なく結婚 した者 を戸籍 から除 くことが出来 るなど、非常 に強 い権限 が与 えられていた。女 戸主 私生子 ・私生児 父 から認知 されていない非 嫡出 子 のこと。庶子 (しょし)父 から認知 された非 嫡出 子 のこと(旧 民法 827条 2項 )。入夫 婚姻 夫 が女 戸主 をしている妻 の戸籍 に入 る婚姻 方法 (旧 民法 736条 )。婚姻 後 に妻 が戸主 を続 けるか、夫 が新 たに戸主 となるかは任意 。婿養子 縁組 結婚 と、妻 の親 との養子 縁組 を同時 に行 うこと。夫 は妻 側 の戸籍 に入 る(旧 民法 788条 )。入夫 婚姻 と異 なり、女 戸主 以外 と行 う事 ができる。現在 でも、男性 が結婚 相手 (=妻 )の父母 の養子 になってから結婚 することを婿養子 や入 り婿 というが、「結婚 後 に妻 の姓 を称 する=婿養子 」という誤解 が多 い。隠居 家督 相続 戸主 を新 たに別 の者 に引 き継 ぐこと。戸主 が死亡 ・隠居 したとき、戸主 自身 が婚姻 し別 戸籍 に去 ったとき、女 戸主 が入夫 婚姻 を行 い夫 に戸主 を譲 るとき、入夫 婚姻 により戸主 となった夫 が離婚 により戸籍 を出 るとき、戸主 が日本 国籍 を失 ったときに行 われる。推定 家督 相続 人 離籍 戸主 の同意 を得 ずに結婚 ・養子 縁組 した家族 や、戸主 の指定 した場所 に居住 しない家族 について、家 から排除 すること。離籍 は戸主 の権利 だが、未成年 者 と推定 家督 相続 人 は離籍 することができない。復籍 拒絶 家族 が戸主 の同意 を得 ずに結婚 ・養子 縁組 して他 の家 に入 った場合 、新 たな家 までは元 の戸主 の権限 が及 ばないため、離籍 をすることができない。しかしその後 に離婚 ・養子 離縁 をすると通常 は元 の家 に戻 る(復籍 )ことになるが、このとき戸主 は復籍 を拒絶 することができる。この場合 、復籍 拒絶 された者 は一家 創立 を行 う。一家 創立 戸主 により入籍 や復籍 の拒絶 をされた者 や、入 るべき戸籍 が無 い者 が、新 たに家 を作 ること。廃家 戸主 が家族 を連 れて他 の家 に入 るため、元 の家 を廃 すること(旧 民法 762条 )。絶家 戸主 が死亡 したことなどにより家督 相続 が始 まったが、相続 人 が一人 もおらず、家 が消滅 すること(旧 民法 764条 )。廃家 が戸主 の意志 を元 に行 うのに対 し、絶家 は不可抗力 により生 じる。分家 廃絶 家 再興 廃家 ・絶家 した家 を、縁故 者 が戸主 となり再興 すること。ただし元 の家 の財産 など各種 の権利 を引 き継 げるわけではないため、単 に家 の名前 を残 すための手続 に過 ぎない。族称 襲爵
日本 の戸籍 制度
この |
利点 と欠点
無 戸籍 者 問題
内容
この
なお、
戸籍 の届出 の種類
本人 の本籍 地 または届出 人 所在地 でしなければならない。(第 25条 )
書面 または口頭 ですることができる。(第 27条 )※実務 では、口頭 届 け出 を受 け付 けることはまず無 く、書面 を要求 される。口頭 の場合 は、調書 を役人 が作 らねばならず、面倒 だからである。
出生 届 (戸籍 法 第 49条 の届 )子 が出生 したときに14日 以内 に提出 する届出 である。医師 等 による出生 証明 書 を添付 する(一般 的 にA3判 の用紙 の右 半分 に欄 が設 けられている)。婚姻 届 (戸籍 法 第 74条 の届 )婚姻 (結婚 )をする場合 に必要 な届出 である。証人 2名 の署名 押印 が必要 。離婚 届 (戸籍 法 第 76条 の届 )離婚 をする場合 に届 ける。筆頭 者 でない側 (配偶 者 )が、戸籍 を抜 けることになる。協議 離婚 と裁判 離婚 (調停 、審判 、訴訟 )との2種類 がある。死亡 届 (戸籍 法 第 86条 の届 )死亡 を知 ってから7日 以内 に届 ける。死亡 診断 書 または死体 検案書 の添付 が必要 である(一般 的 にA3判 の用紙 の右 半分 に欄 が設 けられている)。身元 不明 で引取 者 がいない場合 (いわゆる行 き倒 れ)は行旅 死亡 人 といわれ、引取 り人 を探 すために市区 町村 長 名 での公告 が官報 に掲載 される。認知 届 (戸籍 法 第 60条 の届 )- (
主 に男性 が)生物 学 的 な自分 の非 嫡出 子 を法的 な自分 の実子 とするための届出 である。子 の母 が別 の男性 と結婚 している場合 、子 はその夫婦 の嫡出 子 となる(離婚 後 300日 以内 の出産 の場合 を除 く)ので、嫡出 否認 もしくは親子 関係 不 存在 の訴 えが認 められるまで認知 できない。 養子 縁組 届 (戸籍 法 第 66条 の届 )養子 を受 け入 れるための届出 である。年上 の人物 と尊属 と自分 の嫡出 子 は養子 にできないが、嫡出 でない実子 と、実妹 弟 、実 孫 などは養子 にできる。養子 離縁 届 (戸籍 法 第 70条 の届 )養子 を解消 するための届出 である。特別 養子 縁組 届 特別 養子 を受 け入 れるための届出 である。実 親 が養育 に不 適格 であるなどの特段 の事情 がある場合 のみに認 められる。通常 は15歳 未満 でなければ特別 養子 縁組 はできず(ただし15歳 未満 から養親 候補 から事実 上 養育 されており、やむを得 ない事由 で15歳 までに申 し立 てが出来 ない場合 は15歳 以上 でも可能 )、縁組 は家庭 裁判所 の審判 が必要 。特別 養子 離縁 届 特別 養子 を解消 するための届出 である。特段 の事情 がある場合 のみ認 められる。離縁 の際 に称 していた氏 を称 する届 (戸籍 法 73条 の2の届 )養子 離縁 によって旧姓 に戻 った人 が養子 時 の苗字 に戻 るための届出 である。離婚 の際 に称 していた氏 を称 する届 (戸籍 法 77条 の2の届 )-いわゆる「婚 氏 届 」離婚 によって旧姓 に戻 った人 が婚姻 時 の苗字 に戻 るための届出 である。離婚 から3ヶ月 以内 に届 け出 なければならない(離婚 届 と同時 に届 け出 ることも可 )。親権 (管理 権 )届 - 「
親権 者 指定 」「親権 者 変更 」「親権 喪失 」「親権 喪失 取消 」「親権 辞任 」「親権 回復 」「管理 権 喪失 」「管理 権 喪失 取消 」「管理 権 辞任 」「管理 権 回復 」の10種類 の届出 があり、子供 を養育 する権利 と財産 を管理 する権利 についての手続 きを行 うための届出 である。 失踪 届 (戸籍 法 第 94条 の届 )- ある
人 が平常 地域 で行方 不明 (失踪 )になった場合 (普通 失踪 )は、最後 の目撃 日 から7年 後 に家庭 裁判所 が6ヶ月 間 の失踪 宣告 を行 い『官報 』などに掲示 する。戦地 での作戦 行動 中 行方 不明 や沈没 船 に乗船 していたなどの場合 (特別 失踪 )は、戦争 終結 あるいは船 の沈没 から1年 後 に家庭 裁判所 が2ヶ月 間 の失踪 宣告 を行 い『官報 』などに掲示 する。それでも発見 されない場合 は失踪 が確定 し、本 届 を提出 すると失踪 した人 は死亡 したものとみなされ、相続 などが行 われる。 復 氏 届 (戸籍 法 第 95条 の届 )配偶 者 と死別 した人 が、旧姓 に戻 る場合 に行 う届出 。姻族 関係 終了 届 (戸籍 法 第 96条 の届 )配偶 者 が死亡 してもそのままでは配偶 者 の血族 との間 に姻族 関係 があるため、姻族 が生活 困難 になった場合 などに扶養 義務 がある。姻族 との関係 を終了 させるための届出 である。推定 相続 人 廃除 届 (戸籍 法 第 97条 の届 )推定 相続 人 が被 相続 人 に対 して著 しい虐待 などをした場合 に推定 相続 人 の遺留分 を含 む相続 権 を剥奪 する届出 である。廃除 の裁判 が確定 した場合 は裁判 の謄本 を添附 して届 け出 なければならない。入籍 届 (戸籍 法 第 98条 の届 )父母 の離婚 ・養子 縁組 ・養子 離縁 などによって父母 と別 戸籍 になった子 を父母 (父 または母 )と同 じ戸籍 に入 れるための届出 である。分 籍 届 (戸籍 法 第 100条 の届 )特定 の一人 のみ戸籍 を分 ける際 に出 す届出 である。18歳 以上 の未婚 者 (つまり筆頭 者 と配偶 者 以外 の者 )であれば可 。戦前 の「分家 届 」と似 ているが、全 く異 なるものである。国籍 取得 届 (戸籍 法 第 102条 の届 )国籍 法 の規定 により外国 人 が日本 国籍 を取得 した際 にする届出 である。帰化 届 (戸籍 法 第 102条 の2の届 )外国 人 が帰化 した際 にする届出 。法務大臣 による帰化 の許可 の告示 から1か月 以内 にしなければならない。国籍 喪失 届 (戸籍 法 第 103条 の届 )日本 国籍 を持 つ者 が外国 籍 を自己 の意思 で取得 した場合 は日本 国籍 を自動的 に喪失 するので(国籍 法 11条 )、外国 籍 を得 た時 は日本 国籍 の自動 喪失 を届 け出 ねばならない。国籍 選択 届 (戸籍 法 第 104条 の2の届 )外国 籍 を有 する日本人 が日本 国籍 を選択 する場合 に届 け出 る(国籍 法 14条 )。重 国籍 になったのが18歳 未満 であれば18歳 が期限 であり、18歳 以上 であればなった時点 から2年 が期限 である。期限 を越 えた場合 、法務大臣 は書面 により当人 に国籍 の選択 をすべきことを催告 することができる(国籍 法 15条 )。外国 国籍 喪失 届 (戸籍 法 第 106条 の届 )外国 の国籍 を有 する日本 国民 が当該 外国 の国籍 を喪失 した場合 に届 け出 る。氏 の変更 届 (戸籍 法 107条 1項 の届 )家庭 裁判所 の許可 を受 け、氏 (苗字 )を変更 する。外国 人 との婚姻 による氏 の変更 届 (戸籍 法 107条 2項 の届 )外国 人 と結婚 した日本人 はそのままでは氏 (苗字 )は変 わらないが、結婚 後 6ヶ月 以内 であればこの届出 で苗字 を変 えることができる。外国 人 との離婚 による氏 の変更 届 (戸籍 法 107条 3項 の届 )外国 人 と結婚 後 、107条 2項 の届出 によって氏 (苗字 )を変 えた人 が、離婚 後 3ヶ月 以内 に旧姓 に戻 るための届出 である。外国 人 父母 の氏 への氏 の変更 届 (戸籍 法 107条 4項 の届 )片親 が外国 人 の場合 、子 が親 の氏 (苗字 )を名乗 るための届出 。家庭 裁判所 の許可 が必要 である。名 の変更 届 (戸籍 法 第 107条 の2の届 )家庭 裁判所 の許可 を受 け、下 の名前 (名 )を変更 する。語義 がいじめの原因 になったとして許可 が下 りた事例 が存在 する。転籍 届 (戸籍 法 第 108条 の届 )本籍 地 を移転 するための届出 である。- 就籍
届 (戸籍 法 第 110条 の届 ) 親子 関係 などから日本 国民 であると推定 されるが戸籍 のない者 (例 :樺太 などの旧 日本 領 からの引揚者 、無 戸籍 者 、未 就籍児 、両親 が没 した中国 残留 孤児 )が、家庭 裁判所 の許可 (通常 、家事 事件 手続 法 226条 2号 の審判 による)を得 てから既存 の戸籍 に入 ったり、新 しい戸籍 を作 ったりするための届出 である。なお、住民 票 記載 及 び個人 番号 が存在 した者 について、無 戸籍 化 と就籍が発生 しても、個人 番号 に変更 は無 い。記憶 喪失 により身元 不明 となった人物 の仮 の戸籍 を作成 する際 にも利用 される。未成年 者 の後見 開始 届 (戸籍 法 第 81条 の届 )両親 が死亡 するなどして未成年 者 に親権 を行使 する者 がいない場合 、または親権 者 に管理 権 がないときに届出 が必要 になる。不 受理 申出 婚姻 届 や離婚 届 などを無断 で提出 されないための申 し出 。不 受理 となった場合 に郵送 で通知 される。芸能人 が勝手 な婚姻 届 を出 すファンからの自衛 に利用 している[29]。不 受理 申出 取 下書 不 受理 申出 を取 り消 すための書類 である。上記 の理由 がなくなった場合 に申 し出 る。死産 届 (しざんとどけ)(昭和 21年 厚生省 令 第 42号 (死産 の届出 に関 する規程 )による)- 12
週 以上 の胎児 を死産 ・中絶 した場合 にこの届出 を行 う必要 がある。この届出 を行 うことにより、死 胎についての埋葬 火葬 許可 証 が発行 される。
戸籍 関連 の書類
戸籍 全部 事項 証明 書 戸籍 に記載 された内容 の全 ての証明 書 である。電算 化 されていない戸籍 の場合 は「戸籍 謄本 」(こせきとうほん)(“謄”は全文 の写 しを意味 する)というが、今 はほとんど電算 化 されたため見 かけなくなった。戸籍 個人 事項 証明 書 戸籍 に記載 された者 のうち全員 ではなく必要 者 のみの内容 の証明 書 である。電算 化 されていない戸籍 の場合 は「戸籍 抄本 」(こせきしょうほん)という(“抄 ”は全 てではなく必要 部分 の写 しを意味 する)が、今 はほとんど電算 化 されたため見 かけなくなった。- 「
省略 抄本 」と通称 されているもの 現 戸籍 や除籍 の必要 な事項 のみ記載 した抄本 である。証明 文 自体 は通常 の戸籍 抄本 と同様 。電算 化 された戸籍 の場合 は「一部 事項 証明 書 」という。除籍 全部 事項 証明 書 除籍 された戸籍 の証明 書 である。電算 化 されていない戸籍 の場合 は「除籍 謄本 」という。戸籍 に記載 された者 全員 が死亡 ・離婚 ・婚姻 などの理由 により除 かれるか、戸籍 全体 が他 市町村 へ移動 したときに除籍 となる。相続 に際 して相続 権利 者 の存在 を確認 するために請求 されることが多 い。除籍 個人 事項 証明 書 除籍 された戸籍 の証明 書 である。電算 化 されていない戸籍 の場合 は「除籍 抄本 」という。改 製 原 戸籍 謄本 (かいせいげんこせきとうほん、又 はかいせい「はらこせき」とうほん)戸籍 法 の改正 による戸籍 の管轄 省令 により戸籍 を作 り変 えた(改 製 した)場合 に、その元 になった戸籍 の謄本 である。現在 交付 可能 な改 製 原 戸籍 は2種類 ある。- 1994
年 (平成 6年 )以降 は戸籍 の改 製 が行 われるような法 改正 が行 われていないため、改 製 原 戸籍 全部 事項 証明 書 は存在 しない。 改 製 原 戸籍 抄本 改 製 によって除 かれた戸籍 の抄本 である。上記 項目 同様 、改 製 原 戸籍 個人 事項 証明 書 は存在 しない。戸籍 の附 票 戸籍 と住民 票 の記載 事項 を一致 させる記録 である。戸籍 法 ではなく、住民 基本 台帳 法 に基 づく記録 である。戸籍 の除 附 票 除籍 された戸籍 の附 票 である。住民 基本 台帳 法 施行 令 により、最低 5年間 保存 される。再製 原 戸籍 証明 戸籍 の再製 が行 われたときに、再製 される前 の戸籍 について証明 する書類 である。不 在籍 証明 - ある
人物 がある番地 の戸籍 に記載 されていないことを証明 する書類 である。 婚姻 要件 具備 証明 書 日本 国籍 を有 する者 が、外国 の法律 に基 づき結婚 するときに、相手 国 に対 し結婚 する資格 があることを証明 するために使用 される書類 である。同性 婚 や近親 婚 、重婚 を防 ぐため、結婚 相手 を特定 し、その相手 との婚姻 資格 を証明 する。ただし「日本 の法律 に基 づいた婚姻 資格 」の証明 のため、先 の例 のように同性 婚 が認 められる国 で結婚 する場合 でも、日本 の戸籍 法 では同性 婚 を認 めていないため、この証明 は発行 されない。地方自治体 が導入 しているパートナーシップ制度 などについては「日本 における同性 結婚 」参照 。主 に外国 人 と結婚 する為 に用 いられるが、日本人 同士 が外国 で結婚 する場合 に用 いられる場合 もある。外国 人 と結婚 する場合 でも、日本 の法律 に基 づいて結婚 する場合 は不要 。本籍 のある市町村 で発行 するほか、戸籍 謄本 を持参 して法務局 や大使館 ・領事館 などから発行 することも可能 。独身 証明 書 婚姻 用件 具備 証明 とは異 なり、単 に戸籍 上 の婚姻 関係 が生 じていないことを証明 する書類 である。主 に結婚 情報 サービスへの登録 時 に用 いる。受理 証明 書 各種 の届出 を受理 した証明 書 で、外国 人 が日本 で出生 届 けを提出 したへの提出 などに使 われる。届出 した内容 が戸籍 に反映 され、戸籍 謄本 などとして証明 できるまでに数日 を要 し、それまでの間 に届出 内容 に基 づいた手続 きを行 うためにも用 いられる。- ただ
実態 として、婚姻 などをした事 のみの証明 である特性 を利用 し、出生 事項 などの余計 な情報 が記載 されていない証明 書 として用 いられることも多 い。 - 「
不 受理 証明 書 」というものもある。これは届出 が受理 されない処分 の際 に、請求 により無料 で発行 される。不服 申 し立 て(家庭 裁判所 にする)をなす時 などに使 う。 届 書 記載 事項 証明 書 各種 の届出 を複写 し長 が認証 した証明 書 である。受理 証明 書 は届出 の内容 を抜粋 して証明 するのに対 し、届 書 記載 事項 証明 は届 け出 た書類 そのもののコピーとなるため、使用 目的 や請求 権利 者 が厳格 に規定 されており、特定 の目的 以外 では発行 されない。- この
中 で最 も発行 されることの多 い「死亡 届 記載 事項 証明 書 」は遺族 年金 や簡易 保険 の手続 きに使 われる。 戸籍 記載 事項 証明 書 戸籍 謄本 の記載 事項 の一部 について証明 するもので、必要 な項目 のみを証明 したい場合 に用 いられる。上質 紙 を用 いた婚姻 ・離婚 、養子 縁組 ・養子 離縁 ・認知 の届出 の受理 証明 書 賞状 のような外観 の受理 証明 書 。外国 籍 の者 との婚姻 事実 や離婚 事実 を日本国 戸籍 事務 管掌 者 として日本 国 の方式 で婚姻 や離婚 が成立 したことを証 することが目的 として作成 されるものだが、その外観 から、一般 に大切 な事項 の記念 として請求 される場合 が多 い。発行 手数料 が通常 の証明 書 より高 い。身分 証明 書 (身元 証明 書 )禁治産者 ・準 禁治産者 の宣告 、1999年 (平成 11年 )以降 は成年 後見 制度 に基 づく登記 を受 けていない、破産 宣告 を受 けていないことの証明 書 である。被 保 佐 、被 補助 については記載 されない。一部 の職種 (例 :警備 業 における警務 職 )に就職 する場合 や、許認可 業 (建設 業 や宅地 建物 取引 業 など)で役員 や支配人 等 、一定 の者 がこれらに該当 していない事 が許認可 要件 となっている場合 に開業 や更新 の届出 をする時 などに要求 される。本書 をもって本人 である証明 はしない。
読 み仮名
用語
本籍 ・本籍 地 戸籍 が所属 する場所 である。本籍 は国内 (日本 が領有 権 を主張 しているものの、実効 支配 の及 ばない地域 も含 む)なら何処 でもよく変更 も自由 であるため、政治 や思想 的 な意味 で居住 地 以外 に本籍 を移 す例 がある[31]。現行 制度 では「戸籍 が所属 する場所 」以上 の意味 はないが、代々 の本籍 地 を変更 しない人 もいる[注 5]。筆頭 者 戸籍 の最初 に記載 されている人物 である。夫婦 の戸籍 では結婚 時 に苗字 が変 わらなかった側 の人物 である。住民 票 における世帯 主 と異 なり、生計 を支 える人物 や生存 者 である必要 はなく0歳児 や物故 者 でもよい。配偶 者 (はいぐうしゃ)婚姻 の相手 である。基本 的 にいずれかが戸籍 の筆頭 者 で、もう片方 が非 筆頭 者 である。養子 法的 に相続 権 などを与 えられた人 である。養子 を受 け入 れる親 は養親 という。通常 は、普通 養子 のことをいう。この場合 、戸籍 上 は男性 は「養子 」、女性 は「養女 」と記載 される。特別 養子 法律 上 の扱 いが、実子 とほぼ同 じ養子 のこと。上記 の普通 養子 とは要件 が異 なる。戸籍 上 の表記 は実子 の表記 とほぼ同 じである。通常 の養子 の場合 実 親 との関係 は継続 するが、特別 養子 の場合 は相続 権 を含 め実 親 との関係 のほとんどが無 くなる事 が大 きな相違 点 である。
嫡出 子 (ちゃくしゅつし)結婚 中 または離婚 後 300日 以内 の女性 が生 んだ子 である。夫 と血縁 がなくても、嫡出 否認 の訴 えもしくは親子 関係 不 存在 確認 の訴 えで請求 認容 判決 がなされ、それが確定 するまでは嫡出 子 と推定 される(これを嫡出 推定 という)。結婚 後 200日 以内 に生 まれた子 は、嫡出 子 としても非 嫡出 子 としても出生 届 ができる。非 嫡出 子 - 「
嫡出 でない子 」のこと。婚 外子 とも呼 ばれる。 入籍 出生 などにより、既 にある戸籍 に入 ること(要 は戸籍 謄本 に本人 の情報 が記載 されること)である。「入籍 届 」は、親 が離婚 した際 、子 を非 筆頭 者 側 が引 き取 って旧姓 を名乗 る場合 などに出 すものである。対語 は「除籍 」。- 「
入籍 」という語 を、婚姻 届 の届 け出 や結婚 自体 に用 いることが多々 見 られるが、初婚 同士 のものが結婚 する際 は、分 籍 していなければ戸籍 を新 たに作成 するため[32]、「入籍 」を用 いることは一部 の例外 を除 いて、法律 的 に誤 りである[注 6]。「婚姻 届 」を「入籍 届 」と言 うこともあるが、これも同様 に誤 りであり、本来 の入籍 届 を用 いて婚姻 の届 け出 を行 うことはできない。 除籍 -
死亡 、結婚 、離婚 などにより、戸籍 から除 くことである。電算 化 されていない戸籍 謄本 では、除籍 された人 の名前 に朱 で大 きく「×」が書 かれる。電算 化 された戸籍 全部 事項 証明 書 では、除籍 された人 の名前 の左 に枠 付 きで除籍 と記 される。対語 は「入籍 」。全員 が除籍 され、除籍 簿 に入 った戸籍 である。全員 の除籍 により誰 もいなくなった戸籍 は除籍 簿 に入 れられる。従前 戸籍 への復帰 要件 を満 たした場合 でも復帰 することはできない(同 じ本籍 地 に戸籍 を作 ることは出来 るが、戸籍 としては別 のものとなる)。除籍 後 は150年 (2010年 (平成 22年 )の戸籍 法 施行 規則 改正 前 は80年 )以上 保存 される。2010年 (平成 22年 )の改正 前 の保管 期間 は80年 だったため、市町村 によっては昭和 初期 の除籍 について廃棄 が始 まっていたが、改正 により廃棄 は中止 されることになった。除籍 は、相続 等 における証明 のできる書類 として保存 されるものであるが、除籍 は意義 のある史料 でもあるため、歴史 研究 者 などからは廃棄 が始 まっていることを問題 視 する意見 も上 がったことも改正 の理由 である。対語 は「現 戸籍 」。
分 籍 届 一人 だけ戸籍 を分 けることである。分 けた当人 が戸籍 の筆頭 者 になる(その際 に本籍 地 も設定 できる)。18歳 以上 で、結婚 歴 がなければ可能 (結婚 歴 があればその時点 で親 の戸籍 から離 れており無意味 で、離婚 して夫婦 で戸籍 が分 かれても分 籍 とは呼 ばない)。転籍 届 本籍 を別 の場所 に移 すことである。戸籍 内 の全員 が一緒 に転籍 する。他 市町村 へ本籍 を移 した場合 、それまでの戸籍 は除籍 になり、移動 先 の市町村 で新 戸籍 が編成 される。- 就籍
出生 届 が出 されていないことや戸籍 の記載 の脱漏 などで戸籍 を有 しない者 を、新 しく戸籍 に入 れることである。現 戸籍 ・現在 戸籍 現在 使用 されている戸籍 である。⇔除籍 (2)改 製 原 戸籍 現行 以前 の戸籍 制度 の戸籍 簿 のことである。現場 では「現 戸籍 」と混同 しないために「はらこせき」(略称 「はらこ」)ともいう。昭和 改 製 原 戸籍 - 1948
年 (昭和 23年 )制定 の戸籍 よりも前 の戸籍 である。当初 は改 製 より50年 保存 とされたが、「戸籍 法 第 128条 第 1項 の戸籍 の改 製 に関 する省令 の一部 を改正 する省令 」(平成 16年 法務省 令 第 29号 )により80年 保存 となり、更 に「戸籍 法 施行 規則 等 の一部 を改正 する省令 」(平成 22年 法務省 令 第 29号 )により150年 保存 になった。 平成 改 製 原 戸籍 電算 化 済 み自治体 で、1948年 (昭和 23年 )制定 の戸籍 のことである。改 製 より150年 保存 される。
再製 原 戸籍 汚 れや不実 記載 などにより、戸籍 再製 の手続 きが取 られた場合 の旧 戸籍 である。電算 化 事務 の効率 化 のために、コンピュータで戸籍 を管理 することである。無 戸籍 児 ・無 戸籍 者 ・無籍 者 戸籍 に記載 されていない人物 である。未 就籍者 も含 む。職権 消 除 (しょっけんしょうじょ)担当 者 が職業 上 の権限 によって、事実 でない記述 を戸籍 から抹消 することである。例 えば江戸 時代 生 まれの人物 の死亡 届 が出 されておらず、ヒトの寿命 からして明 らかに死 を推定 できる、などの場合 に管轄 法務局 の許可 を得 て行 う。法的 に死亡 扱 いとならない。- さかのぼり
相続 手続 きにあたり法定 相続 人 を確定 するため、被 相続 人 の婚姻 ・離婚 、養子 縁組 ・離縁 、子 の出生 、認知 などを調査 する必要 がある。その目的 で被 相続 人 の死亡 から出生 までの戸籍 証明 類 を取得 すること[34]。
法律 上 で存在 しない地位 ・行為
行政 手続
脚注
注釈
- ^ ただし、これらが
日 帝 残滓 であるという議論 については否定 した。 - ^ 2021
年 3月 現在 、戸籍 と個人 番号 の直接 の対応 付 けは無 く、また戸籍 制度 において特定 の者 を一意 に識別 可能 となる番号 ・記号 も存在 しない。ただし、個人 番号 と住民 票 、住民 票 と戸籍 の附 票 は相互 に連携 している。 - ^ 2022
年 (令 和 4年 )8月 13日 現在 、皇室 の構成 員 は、天皇 ・上皇 ・皇族 15名 の計 17名 。 - ^
運転 免許 証 の申請 に当 たっては住民 票 の抄本 提出 を要 するが、生 まれながらの皇族 であった天皇 ・上皇 ・文 仁 親王 はどうやって免許 を取得 したのかという疑問 が生 じる。 - ^
不動産 登記 や自動車 検査 証 など登録 者 の住所 を基準 に権利 義務 が発生 するもので、名義 変更 等 に際 して登録 時 と住所 が異 なると、登録 済 み住所 と現住所 の連続 性 を証明 して手続 者 が同 一人物 であることの証明 を求 められる場合 があり、該当 戸籍 に入 っていた当時 の住所 履歴 が記録 されている「戸籍 の附 票 」の写 しを用 いることがある。連絡 先 不明 の相続 人 など、血縁 関係 者 の住所 を調 べる際 にも戸籍 の附 票 の写 しは使用 される。戸籍 の変更 が頻繁 な場合 に連続 性 や同一 性 の証明 が難 しい場合 がある。運転 免許 証 や日本国 旅券 は本籍 地 を記載 される。 - ^ 「
戸籍 筆頭 者 ではない初婚 の男性 と、戸籍 筆頭 者 である再婚 の女性 が、結婚 して男性 の氏 を名乗 り新 しい戸籍 が作 られる場合 」に入籍 を用 いることは誤 りである。互 いが初婚 の場合 であって、分 籍 して一人 戸籍 を有 する男性 の氏 を名乗 ることを女性 が選択 し、その籍 に入 る場合 においては入籍 となる[33]が、この場合 でも届 け出 は「婚姻 届 」である。婚姻 の対義語 は離婚 、入籍 の対義語 は除籍 、である。 - ^
住民 票 の続柄 は総務 省 の通達 によるものであり、法律 に記述 があるものではないことに注意 されたい。
出典
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国勢調査 01500世帯 主 との続 き柄 (12区分 ),世帯 の家族 類型 (16区分 ),年齢 (5歳 階級 ),男女 別 一般 世帯 人員 (3世代 世帯 -特 掲)全国 (市部 ・郡部 ),人口 集中 地区 | データベース |統計 データを探 す”.政府 統計 の総合 窓口 . 2021年 5月 17日 閲覧 。
参考 文献
青木 義人 、大森 政 輔『戸籍 法 』(全 訂 版 )日本 評論 社 、1982年 9月 。 NCID BN00451548。
関連 文献
森 顕 登 「戦時 下 の戸籍 管理 :旧 東京 市部 の事例 」『レコード・マネジメント』第 68巻 、記録 管理 学会 、2015年 、63-79頁 、doi:10.20704/rmsj.68.0_63。