特定 都区 市内
概要 [編集 ]
特例 の内容 [編集 ]
旅客 営業 規則 (旅 規 )より[編集 ]
規定 内容 [編集 ]
特定 都区 市内 に所在 する駅 と、当該 特定 都区 市内 の中心 駅 から片道 の営業 キロが200kmを超 える駅 との相互 間 の片道 普通 旅客 運賃 は、当該 中心 駅 を起点 または終点 とした営業 キロまたは運賃 計算 キロによって計算 する《旅 規 86条 》。- 「
東京 都 区内 」の中 で特 に山手 線 内 各駅 および山手 線 の内側 に所在 する中央 本線 ・総武本線 の各駅 (これらを「東京 山手 線 内 」と呼称 )については、東京 山手 線 内 の中心 駅 ・東京 駅 からの片道 営業 キロが100km超 200km以下 (1km未満 は切 り上 げ)の区間 の駅 との相互 間 の片道 普通 旅客 運賃 についても前記 特定 都区 市内 に所在 する駅 の場合 と同様 の計算 法 により取 り扱 われる《旅 規 87条 》。 以上 旅 規 86条 ・87条 による規定 は、特定 都区 市内 に所在 する駅 を発 駅 とする場合 で一旦 その特定 都区 市内 の外 を経 たあと、再 び発 駅 が属 する特定 都区 市内 を「通過 」してから着駅 に至 る場合 、あるいは特定 都区 市内 に所在 する駅 を着駅 とする場合 で発 駅 より一旦 着駅 が属 する特定 都区 市内 を「通過 」し外 に出 てから着駅 に至 る場合 、適用 対象 外 となる[注 2]。旅 規 86条 ・87条 の規定 により運賃 計算 される普通 乗車 券 の有効 期間 は、その旅客 運賃 の計算 に用 いる中心 駅 から、または中心 駅 までの営業 キロによる《旅 規 154条 2項 》。旅 規 86条 ・87条 の規定 により発売 した乗車 券 を使用 する場合 は、当該 乗車 券 の券面 に表示 された特定 都区 市内 の各駅 では途中 下車 できない《旅 規 156条 》。特定 都区 市内 の各駅 で下車 した場合 には前途 無効 の扱 いとなり当該 乗車 券 は回収 される《旅 規 165条 》。ただし発 駅 と同一 の特定 都区 市内 の駅 に下車 した場合 で実際 の乗車 駅 と下車 駅 との区間 に対 する普通 運賃 を別途 支払 った場合 、当該 乗車 券 は旅行 開始 前 または使用 開始 前 のものと同一 の効力 を持 つものとして取 り扱 われる《旅 規 166条 》。
具体 例 [編集 ]
目黒 は「東京 山手 線 内 」に所在 する駅 で、その中心 駅 たる東京 から上田 までの営業 キロは189.2kmとなり、100km超 200km以下 の範囲 内 に収 まっていることから、発券 される普通 乗車 券 の券面 表示 は「東京 山手 線 内 ⇒上田 」となる。有効 期間 は2日 。
杉本 町 は大阪 市内 に所在 し、名古屋 市内 駅 である大高 は名古屋 市内 に所在 する、いずれも特定 都区 市内 に属 する駅 である。杉本 町 から大高 までの営業 キロは220.4kmであるが、杉本 町 の属 する「大阪 市内 」の中心 駅 ・大阪 駅 から大高 の属 する「名古屋 市内 」の中心 駅 ・名古屋 駅 までの営業 キロは190.4kmと200kmに満 たない。- その
一方 で、杉本 町 ・名古屋 間 は208.0km、大阪 ・大高 間 は202.8kmといずれも200km超 となっていることから、発券 される普通 乗車 券 の券面 表示 は「杉本 町 (単 駅 )⇒名古屋 市内 」か「大阪 市内 ⇒大高 (単 駅 )」のいずれかとなる。有効 期間 はいずれの場合 も2日 。なお、このようなケースでは、乗客 から特 に求 めがない限 り、乗車 後 の予定 変更 に対応 できるよう、着駅 側 についてのみ本 特例 が適用 される。
具体 的 には、以下 に示 す経路 を辿 る
[ |
- この
経路 を辿 って千葉 に向 かう場合 、東京 から千葉 までの営業 キロは404.8kmとなる。ただし、東京 から東海道新幹線 (東海道本線 )に乗 って一旦 「東京 都 区内 」を出 たあと、甲府 からの中央 本線 にて再度 「東京 都 区内 」に入 り総武本線 にて通過 する経路 であることから、本 特例 の適用 対象 とはならず、「東京 都 区内 」発 とはならない。そのため、この経路 で発券 される普通 乗車 券 の券面 表示 は「東京 (単 駅 ) ⇒千 葉 〔経由 :新幹線 ・東海道 ・身延 ・中央東 ・総武 〕」となり、よって「東京 都 区内 」に所在 する駅 も含 め区間 内 の全 ての駅 で途中 下車 が可能 となる。有効 期間 4日間 。
- この
旅客 営業 取扱 基準 規程 (規程 )より[編集 ]
中心 駅 からの営業 キロによる本 特例 適用 の有無 を原因 として、適用 非 対象 駅 までの運賃 がそれより遠方 にある適用 対象 駅 までの運賃 より高額 になる場合 は、適用 非 対象 駅 までの運賃 を適用 対象 駅 までの運賃 と同額 にすることができる《規程 114条 》。
実際 の発 駅 (または着駅 )と運賃 計算 上 の起点 駅 (または終点 駅 )が異 なり、中心 駅 から200km前後 の場合 にこうした矛盾 が生 じることがある。- 【
規定 114条 適用 例 】作並 (仙山線 )から笈川 (磐越西線 )まで[注 7] 作並 は「仙台 市内 」の駅 ではあるが、中心 となる仙台 ・笈川 間 の営業 キロが200km以下 (198.3km)なので本 特例 は適用 されない。従 って作並 ・笈川 間 の運賃 は同 区間 の営業 キロ227.0kmをそのまま適用 して4070円 となる。しかし笈川 の一 駅 先 の塩川 までを考 えた場合 、中心 駅 ・仙台 と塩川 の間 の営業 キロが200km超 (200.2km)となることから本 特例 が適用 されて3740円 となり、「近 い駅 までの方 が運賃 が高 くなる」という矛盾 が生 じる。その為 、作並 ・笈川 間 の運賃 は本 特例 の適用 される仙台 ・塩川 間 の運賃 に合 わせ3740円 とすることができる。乗車 券 の券面 表示 は「作並 (単 駅 )→笈川 」で、3日間 有効 。
東京 近郊 区間 内 相互 発着 の場合 に於 いて、「特定 都区 市内 」中心 駅 からの券面 表示 経路 による営業 キロが200km超 であっても、中心 駅 からの営業 キロが200km以下 になる経路 が存在 する場合 は、本 特例 を適用 しないで運賃 を計算 することができる《規程 115条 1項 》。東京 近郊 区間 内 相互 発着 の場合 において、東京 からの券面 表示 経路 による営業 キロが100km超 であっても、東京 からの営業 キロが100km以下 になる経路 が存在 する場合 は、東京 山手 線 内 発着 の特例 を適用 しないで運賃 を計算 することができる《規程 115条 2項 》。
【 |
大阪 市内 発着 の乗車 券 で大阪 ・北新地 両 駅 相互 の乗 り継 ぎ、神戸 市内 発着 の乗車 券 で新 神戸 と「三ノ宮 ・元町 ・神戸 ・新長田 の各駅 」間 相互 乗 り継 ぐための一時 出場 が認 められている《規程 145条 2項 》。特定 都区 市内 発着 となる普通 乗車 券 を所持 する旅客 が、列車 に乗 り継 ぐため同 区間 内 の一部 が複 乗 となる場合 は、旅客 運賃 を収受 しないで当該 区間 の乗車 を認 める《規程 150条 》。
大阪 市内 発着 となる普通 乗車 券 を所持 する旅客 は、別途 運賃 不要 で以下 の区間 を区間 外 乗車 することができる《規程 150条 2項 》。
東京 都 区内 に京葉線 ・葛西 臨海 公園 経由 で出入 りする場合 でも、東京 都 区内 発着 の乗車 券 と総武本線 ・小岩 発着 の乗車 券 を併用 することで乗車 できる。同 じく、横浜 市内 発着 の乗車 券 と根岸線 ・本郷台 発着 の乗車 券 を使 って東海道本線 または横須賀 線 ・戸塚 経由 で乗車 することや、大阪 市内 発着 の乗車 券 とJR東西線 ・加島 発着 の乗車 券 を使 って東海道本線 (JR神戸 線 )・塚本 経由 で乗車 することもできる《規程 155条 [注 8]》。
設定 区域 一覧 [編集 ]
現在 本 特例 が適用 されているのは、札幌 市 ・仙台 市 ・横浜 市 ・名古屋 市 ・京都 市 ・大阪 市 ・神戸 市 ・広島 市 ・北九州 市 ・福岡 市 の計 10都市 と東京 23区内 。駅 の設定 は基本 的 に各市 の市域 内 。ただし、(JRが定 める)中心 駅 へJR線 だけで行 くために一旦 市外 に出 なければならない駅 の扱 いは駅 により異 なる。神戸 市 に所在 する道場 や福岡 市内 の筑肥線 各駅 は除外 されている[注 9]。一方 で山陽新幹線 新 神戸 と相鉄 線 直通 列車 羽沢 横浜国大 [注 10]は含 まれている。また横浜 市内 の矢向 や大阪 市内 の新 加美 、広島 市内 の矢野 などから中心 駅 への経路 には、特定 都区 市内 に指定 された市 以外 の市町 を挟 むが、便宜上 他 市町 の駅 も含 める。この場合 、乗車 券 の券面 にこれら除外 駅 や含 まれる駅 を表記 (横浜 市内 の場合 は、「横浜 市内 ・川崎 ・鶴見線 内 」、または「横浜 市内 ・川崎 」と表記 )する場合 がある(旅 規 187条 3項 )[注 11]。当該 都区 市内 での新 線 開業 や新駅 開業 、市町村 合併 による市域 拡大 の場合 は、当該 の新駅 が既存 のJR線 内 に当該 都区 市内 のみで接続 する場合 に限 り、当該 都区 市内 ゾーンへの組 入 れが行 われている。- 1983
年 の筑肥線 「博多 -姪浜 」間 廃止 までは、廃止 区間 の中間 駅 に加 えて姪浜 ・今宿 ・周船寺 の各駅 も福岡 市内 の駅 に入 っていたが、廃止 に伴 い3駅 は除外 された[注 12]。 京葉線 の新木場 ・葛西 臨海 公園 両 駅 の場合 は、1988年 の開業 当初 は都区 内 では「独立 」したJR線 のため東京 都 区内 ゾーンに組 み入 れられなかったが、その後 1990年 に東京 まで延伸 開業 した際 に、同時 に開業 した八丁堀 などの途中 駅 とともに東京 都 区内 ゾーンに組 み入 れられた。- 1997
年 (平成 9年 )3月 8日 の片町線 (学研都市線 )「京橋 -片町 」間 廃止 に伴 い、片町 駅 が除外 された。また、同日 のJR東西線 開業 に伴 い、尼崎 駅 を除 く同線 の各駅 を大阪 市内 駅 に追加 。上記 の追加 に伴 い、市外 乗車 「塚本 -尼崎 -加島 」間 および大阪 駅 と北新地 駅 との乗 り継 ぎの特例 が設定 される。
仙台 市内 に属 する仙台 を除 く仙山線 の駅 は、設定 当初 は北仙台 1駅 のみだったが、市域 拡大 と新駅 開業 に伴 い2022年 現在 では臨時 駅 を含 めて下図 の12駅 と増加 している。なお、臨時 駅 である西 仙台 ハイランド・八ツ森 両 駅 も2014年 (平成 26年 )3月15日 に廃止 される[5]まで含 まれていた[6]。- 2003
年 (平成 15年 )12月1日 の可部線 「可部 -三段峡 」間 廃止 に伴 い、河戸 から小河内 までの各駅 が除外 された[注 13][注 14]。 - 2017
年 (平成 29年 )3月 4日 の可部線 「可部 - あき亀山 」間 開業 に伴 い、河戸 帆待 川 ・あき亀山 両 駅 を広島 市内 駅 に追加 [7][8]。 - 2019
年 (平成 31年 )3月 16日 におおさか東 線 「新大阪 -放出 」間 開業 に伴 い、久宝寺 駅 を除 く同線 の各駅 を大阪 市内 駅 に追加 [注 15][9]。上記 の追加 に伴 い、市外 乗車 「新 加美 -久宝寺 -加美 」間 の特例 が設定 される[4]。
- 2019
年 (令 和 元年 )11月30日 に相鉄 ・JR直通 線 (神奈川 東部 方面 線 )鶴見 -羽沢 横浜国大 間 開業 に伴 い、羽沢 横浜国大 駅 を横浜 市内 駅 に追加 [10]。
- 1983
各 設定 区域 には、「鉄道 ・航路 旅客 運賃 ・料金 算出 表 」において事務 管理 コードが設定 されている。本 特例 が適用 されている都区 市内 に所在 する各駅 の駅名 標 の右 上 または左上 には、それを示 す記号 (下表 にて列挙 する各 カテゴリの先頭 の四角 マーク)が付 いている。
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沿革 [編集 ]
- 1939
年 10月15日 -東京 、横浜 、名古屋 、京都 、大阪 、神戸 から300kmを超 える駅 について、各 都市 中心 駅 までの運賃 で当該 市内 各駅 に有効 とする六 大都市 制度 を制定 - 1942
年 4月 1日 -六 大都市 制度 を151km以上 に変更 - 1944
年 4月 1日 -六 大都市 制度 を廃止 。二 大都市 制度 を東京 と大阪 に適用 。101km以上 に変更 。東京 電車 環状 線 内 制度 を東京 駅 から51km以上 の駅 に設定 - 1957
年 4月 1日 -二 大都市 制度 を151km以上 に変更 - 1961
年 4月 6日 -二 大都市 制度 を201km以上 に変更 - 1969
年 5月 10日 -二 大都市 制度 に横浜 、名古屋 、京都 、神戸 各 市内 を追加 、特定 都区 市内 制度 に変更 (旧 六 大都市 制度 の事実 上 の復活 ) - 1972
年 9月1日 -特定 都区 市内 制度 に札幌 、仙台 、広島 、北九州 、福岡 各市 を追加 。東京 電車 環状 線 内 を「東京 山手 線 内 」に変更 [12]。
特別 企画 乗車 券 ・IC乗車 券 での例外 [編集 ]
営業 キロの例外 [編集 ]
そのため、
- 「
名古屋 (市内 )⇔新大阪 (市内 )」(名古屋 ・大阪 間 190.4km) - 「
仙台 (市内 )⇔盛岡 」(仙台 ・盛岡 間 183.5km) - 「
新宿 (都区 内 )⇔“甲府 -竜王 ”」(東京 ・甲府 間 134.1km) - 「
新横浜 (市内 )⇔“新富士 -静岡 ”」(横浜 ・新富士 間 :経由 新横浜 125.3km) - 「
東京 (都区 内 )⇔安中 榛名 」(東京 ・安中 榛名 間 123.5km) - 「
東京 (都区 内 )⇔宇都宮 」(東京 ・宇都宮 間 109.5km) - 「
東京 (都区 内 )⇔“高崎 -前橋 ”」(東京 ・高崎 間 105.0km) - 「
上野 (都区 内 )⇔“友部 -勝田 ”」(東京 ・友部 間 104.6km) - 「
東京 (都区 内 )⇔“熱海 -静岡 ”」(東京 ・熱海 間 104.6km)
新幹線 専用 の企画 乗車 券 の例外 [編集 ]
また「ぷらっとこだま」は
設定 都市 (エリア)の例外 [編集 ]
トクトクきっぷの
過去 のケース[編集 ]
『ミニ
また
JR
またJR
このうち
なお、これらの
株主 優待 割引 乗車 券 の例外 [編集 ]
概要 [編集 ]
また、
このため、
JR
具体 例 [編集 ]
名古屋 から東京 まで東海道新幹線 (JR東海 管轄 )を利用 。JR東海 の株主 優待 割引 券 を使 って乗車 券 ・特急 券 を購入
名古屋 ・東京 間 の片道 営業 キロは「366.0km」であり、距離 の上 では「名古屋 市内 ⇒東京 都 区内 」という券面 表示 の普通 乗車 券 が発行 できそうなところ、発 駅 の名古屋 は在来 線 もJR東海 の管轄 であるのに対 し着駅 の東京 では在来 線 がJR東日本 の管轄 となっていることから、着駅 では本 特例 は適用 されず、発券 される普通 乗車 券 の券面 表示 は「名古屋 市内 ⇒東京 (単 駅 )」となる。
JR線 以外 での適用 [編集 ]
都区 内 の常磐 緩行 線 各駅 にて乗降 する場合 [編集 ]
その他 [編集 ]
JRの
脚注 [編集 ]
注釈 [編集 ]
- ^
近距離 の普通 乗車 券 に限 って言 えば、まず1956年 に硬 券 収納 方式 の電動 式 自動 券売 機 (単 能 機 ;乗車 券 1種類 のみ発券 可 )が登場 した。その後 1960年 1月 にマルスの運用 が開始 されると自動 券売 機 を利用 する発売 が推 し進 められるようになった。その後 、現在 の自動 券売 機 と同様 の、乗車 券 用 ロール紙 を筐体 内部 で裁断 ・印刷 して発券 される方式 が導入 された。ロール紙 は単 能 機 では1965年 から、多能 機 (複数 の運賃 に対応 )では1966年 から試験 導入 され、1968年 10月 1日 から本格 的 に導入 されている。しかし近距離 以外 の乗車 券 への対応 は、新幹線 岡山 延伸 開業 の年 ・1972年 に乗車 券 発券 にも対応 した「マルス105」からである[1][2][3]。 - ^
本 但 し書 きは、2008年 4月 1日 の旅 規 改正 により、従前 からの旅 規 86条 ・87条 の各 条文 にそれぞれ追記 された。旅 規 87条 の場合 は、但 し書 きの中 の「特定 都区 市内 」を全 て「東京 山手 線 内 」に読 み替 える。この改正 と引 き換 えに、本 但 し書 きの中 で示 しているケースに該当 する場合 に、本 特例 適用 の有無 を旅客 が選択 出来 ることを定 めた規程 (旧 )115条 は廃止 されている。 - ^
現行 そのような自治体 路線 はない、今後 の市町村 合併 では可能 性 あり。 - ^
阪和 線 、大阪環状線 、東海道 本線 (JR神戸 線 )、山陽本線 (広島 地区 含 む)経由 。 - ^
東京 まで山手 線 、東京 からは北陸 新幹線 利用 を想定 。 - ^
阪和 線 、大阪環状線 、東海道 本線 (JR京都 線 ・琵琶湖 線 ・東海道 線 名古屋 地区 )経由 。 - ^
仙山線 、東北 本線 、磐越西線 経由 。 - ^
特定 都区 市内 着発 の乗車 券 と、その特定 都区 市内 の出入口 にあたる駅 までの乗車 券 を併用 することによる他 経路 乗車 を認 める特例 を定 めた条文 で、他 経路 乗車 中 は途中 下車 不可 。この特例 が導入 されているのは東京 都 区内 発着 ・横浜 市内 発着 両 関連 で2区間 ずつと大阪 市内 発着 関連 1区間 の計 5区間 で、標記 以外 では横須賀 線 ・南武線 ・京浜東北線 に関連 して「東京 都 区内 発着 の乗車 券 と西大井 発着 (武蔵 小杉 以遠 ・武蔵中原 方面 )の乗車 券 の併用 による“武蔵 小杉 ・蒲田 間 ”」・「横浜 市内 発着 の乗車 券 と矢向 発着 (武蔵 小杉 以遠 ・武蔵中原 方面 )の乗車 券 の併用 による“鶴見 ・武蔵 小杉 間 ”」で導入 されている。 - ^ かつて
存在 した香月 駅 も北九州 市内 に位置 しながら除外 されていた。 - ^
料金 計算 上 の隣 駅 は同 じ横浜 市内 の鶴見 であるが、羽沢 横浜国大 を経由 する列車 はすべて鶴見 を通過 しているため、実際 は一旦 市外 の武蔵 小杉 に出 る必要 がある。なお、川崎 市内 の一部 の駅 は横浜 市内 ゾーンに組 み入 れられているが武蔵 小杉 は対象 外 。 - ^ なお、
東海道 本線 東京 -戸塚 間 および東海道 本線 品 鶴 線 品川 -武蔵 小杉 -鶴見 間 およびこれに挟 まれる南武線 川崎 -武蔵 小杉 間 で「東京 都 区内 」「横浜 市内 」いずれにも属 さない駅 は武蔵 小杉 駅 ・新 川崎 駅 ・向河原 駅 ・平間 駅 ・鹿島田 駅 の5駅 である。 - ^ なお、
下山門 ・九大 学研 都市 は1983年 以降 の開業 であり、福岡 市内 駅 だった時期 はない。 - ^
現 ・広島 市内 域 において水内 駅 が存在 したが、所在 していた湯来 町 が広島 市 に編入 されたのは廃止 後 の2005年 であり、広島 市内 駅 だった時期 はない。 - ^ また、
設定 当初 は中島 -小河内 は除外 されていた。 - ^ なお、2008
年 3月 に開業 した同線 の区間 のうち「高井田 中央 -新 加美 」間 については、新 加美 駅 が大阪 市 に所在 している(平野 区 )が、開業 当初 は本 特例 が適用 されなかった。 - ^
陸前白沢 ・熊ケ根 ・奥新川 駅 はSuica未 対応 駅 。 - ^
山手 線 一周 全線 と中央 線 ・総武 線 の神田 ・秋葉原 -代々木 間 については、東京 からの片道 営業 キロが100kmを超 え200km以下 にある駅 に対 して東京 山手 線 内 が適用 される。 - ^ a b c d e f g h
川崎 市 川崎 区 に所在 。 - ^
川崎 市 幸 区 に所在 。 - ^
吹田 市 に所在 。 - ^ a b c d e
東大阪 市 に所在 。 - ^
安芸 郡 海田 町 に所在 。 - ^
安芸 郡 府中 町 に所在 。 - ^
白木山 ・中 三田 ・上 三田 ・志和口 ・井原 市 駅 はICOCA未 対応 駅 。 - ^
石田 ・志井公園 ・志井 ・石原 町 ・呼野 駅 はSUGOCA未 対応 駅 。 - ^
例 えばエクスプレス予約 では、EX予約 とe特急 券 +乗車 券 の金額 を比較 するEX予 約 運賃 ナビを提供 している。 - ^ このため
乗車 区間 によっては株主 優待 割引 券 を使 わずに乗車 全 区間 分 通 しの乗車 券 類 で購入 する場合 と比 べて割高 になるケースがあるとしてJR側 は注意 を呼 びかけている。
出典 [編集 ]
- ^ “
鉄道 技術 来 し方 行 く末 ・第 8回 「出 改札 機 」”. 『RRR』2012年 11月 号 より.鉄道 総研 . 2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ “
鉄道 における自動 券売 機 の変遷 ~お客 さまへの利便 性 向上 に向 けて”. 『JR East Technical Review』第 4号 ・2003年 夏 . JR東日本 . 2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ “
旅客 販売 総合 システム「MARS(マルス)」”.鉄道 情報 システム. 2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ a b c d “「
大阪 市内 」発着 となる乗車 券 による市外 乗車 の特例 ”. JRおでかけネット.西日本旅客鉄道 . 2019年 4月 8日 閲覧 。 - ^ 『
仙山線 西 仙台 ハイランド駅 及 び八ツ森 駅 廃止 について』(プレスリリース)東日本旅客鉄道 仙台 支社 、2014年 2月 14日 。 オリジナルの2014年 2月 22日 時点 におけるアーカイブ 。2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ 『
旅客 営業 規則 の一部 改正 (「スーパーこまち号 」の「こまち号 」統一 等 に伴 う改正 )』(プレスリリース)東海旅客鉄道 、2014年 2月 15日 。2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ 『
可部線 延伸 開業 にかかる運賃 認可 申請 について』(プレスリリース)JR東日本 、2016年 11月4日 。2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ 『
平成 29年 春 ダイヤ改正 について』(プレスリリース)JR東日本 、2016年 12月16日 。2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ 『おおさか
東 線 開業 に伴 う運賃 に関 わる認可 申請 などについて』(プレスリリース)JR西日本 、2018年 12月27日 。2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ 『
相鉄 ・JR直通 線 に関 わるJR線 区間 の運賃 等 について』(プレスリリース)東日本旅客鉄道 、2019年 2月 26日 。2019年 2月 26日 閲覧 。 - ^ a b “
運賃 計算 の特例 :JR東日本 ”. JR東日本 . 2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ 『
国鉄 監修 交通 公社 の時刻 表 』1972年 10月 号 、巻頭 「今月 のお知 らせ」、p.438「運賃 の計算 」。 - ^ a b 『JR
東日本 帰省 応援 キャンペーン(2009)~お正月 は列車 でふるさとへ』(プレスリリース)JR東日本 、2009年 11月4日 。2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ a b 『JR
東日本 帰省 応援 キャンペーン(2010)~お正月 は列車 でふるさとへ』(プレスリリース)JR東日本 、2010年 11月18日 。2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ “
株主 優待 のご案内 ”. JR東海 . 2022年 5月 1日 閲覧 。 - ^ “
株主 優待 ”. JR西日本 . 2022年 5月 1日 閲覧 。
関連 項目 [編集 ]
大都市 近郊 区間 電車 特定 区間 東京 山手 線 内 -東京 駅 からの営業 キロが100km超 200km以下 の場合 に適用 される制度 。都区 内 パス国電 - E
電 - アーバンネットワーク
- シティ
電車 電車 大 環状 線 七 大都市 圏 - マルチエアポート -
航空 券 における類似 例
外部 リンク[編集 ]
- きっぷに
関 するご案内 特定 の都区 市内 駅 を発着 する場合 の特例 (日本語 ) - JR東日本 - JR
東日本 旅客 営業 規則 第 2編 旅客 営業 -第 3章 旅客 運賃 ・料金 -第 2節 普通 旅客 運賃 第 86条 (日本語 )