水利すいりけん

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はたけみず
灌漑かんがい

水利すいりけん(すいりけん)とは、河川かせん流水りゅうすい湖沼こしょうみずなどのみず資源しげん排他はいたてき取水しゅすい利用りようすることができる権利けんり

概要がいよう[編集へんしゅう]

河川かせんほう規定きていする公法こうほうじょう権利けんり行政ぎょうせい機関きかん許可きょかもとづく権利けんり。「免許めんきょ」、「特許とっきょ」ともう。)である。

ただし、河川かせんほうとう公法こうほう適用てきようただちに私法しほう適用てきよう排除はいじょするものではないため、公法こうほう規定きていはんしないかぎりにおいて、行政ぎょうせい機関きかんたいする私法しほうじょう債権さいけんとしての性質せいしつ権利けんりである。ヨーロッパでは14世紀せいき法学ほうがくしゃバルトールスらにより法体ほうたいけいされた。

日本にっぽんでは「免許めんきょ売買ばいばい」「免許めんきょ譲渡じょうと」とばれる地位ちい承継しょうけい河川かせんほう33じょう、34じょう)をおこなうことによって、他人たにんぐことができる。おおきくは「慣行かんこう水利すいりけん」と「許可きょか水利すいりけん」にけられる。

水利すいりけん水量すいりょう安定あんていてき利用りようできる場合ばあい原則げんそくで、これを安定あんてい水利すいりけんといい、このほか暫定ざんてい水利すいりけん豊水ほうすい水利すいりけん暫定ざんてい豊水ほうすい水利すいりけんがある。また、水利すいりけん濫用らんようした場合ばあいは、行政ぎょうせい保有ほゆうしている免許めんきょす、行政ぎょうせい処分しょぶんおこな権限けんげんもある。

慣行かんこう水利すいりけん[編集へんしゅう]

水利すいり関係かんけいする法律ほうりつ成立せいりつ以前いぜんめによってみず利用りようみとめられていたものたいし、河川かせんほう87じょう経過けいか措置そち)、88じょう許可きょかとうけたものとみなされるもの届出とどけで)によってあたえられる権利けんり明治めいじ29ねん河川かせんほう成立せいりつ以前いぜんより取水しゅすいおこなっていた農業のうぎょう用水ようすいなどにみとめられている。河川かせんほう成立せいりつ2ねん以内いないとど指導しどうされたが、河川かせん指定していける以前いぜんから取水しゅすいおこなっていたことが、社会しゃかいてき認知にんちされていれば成立せいりつするため、届出とどけでのない慣行かんこう水利すいりけんおおい。

許可きょか水利すいりけん[編集へんしゅう]

河川かせんほうにもとづき、河川かせん管理かんりしゃ許可きょかによりしょうずる水利すいりけんである。 通常つうじょう10ねん単位たんい河川かせん管理かんりしゃ協議きょうぎして更新こうしんすることとなっている。なお河川かせんほうじょう河川かせん管理かんりしゃ許可きょかがなければ水利すいりけん売買ばいばい譲渡じょうとはできないことになっている(34じょう1こう)。

水利すいりけん目的もくてきれい[編集へんしゅう]

関連かんれん項目こうもく[編集へんしゅう]

外部がいぶリンク[編集へんしゅう]