騒音 規制 法
![]() | この |
![]() |
![]() | |
なし | |
| |
| |
| |
1968 | |
1968 | |
1968 | |
( ( [ | |
| |
騒特 | |
e-Gov |
目的
[この
内容
[
なお、
規制 の対象
[特定 の工場 ・事業 場 都道府県 条例 によって、区域 や時間 帯 ごとの規制 基準 が定 められ、騒音 を発生 する特定 施設 (金属 加工 機械 、圧縮 機 、織機 、印刷 機 など、政令 で種類 ・規模 を指定 )を設置 したものはこの基準 を遵守 しなければならない。また、これらの施設 の設置 の際 には事前 に市町村 長 への届出 が必要 となる。市町村 長 は規制 基準 違反 などで周辺 の生活 環境 が損 なわれると認 めるときは、改善 の勧告 や命令 を行 うことができる。特定 建設 作業 特定 建設 作業 (くい打 ち機 、びょう打 ち機 、さく岩 機 、大型 建設 機 など、政令 で指定 された種類 ・規模 の機械 を使用 する作業 )を伴 う工事 を施工 する場合 は、事前 に市町村 長 への届出 が必要 となる。市町村 長 は規制 基準 違反 などで周辺 の生活 環境 が損 なわれると認 めるときは、改善 の勧告 や命令 を行 うことができる。自動車 騒音 環境省 令 によって、自動車 騒音 の許容 限度 が定 められる。市町村 長 は、自動車 騒音 が許容 限度 を超 えていることにより道路 の周辺 の生活 環境 が著 しく損 なわれると認 めるときは、都道府県 公安 委員 会 に対 し道路 交通 法 の規定 による措置 を執 るべきことを要請 できる。深夜 騒音 等 飲食 店 営業 等 に係 る深夜 における騒音 、拡声 機 を使用 する放送 に係 る騒音 等 は、地方自治体 が必要 な規制 をおこなうことができる。
構成
[第 1章 -総則 (第 1条 ~第 3条 )第 2章 -特定 工場 に関 する規制 (第 4条 ~第 13条 )第 3章 -特定 建設 作業 に関 する規制 (第 14条 ・第 15条 )第 4章 -自動車 騒音 に係 る許容 限度 等 (第 16条 ~第 19条 の2)第 5章 -雑則 (第 20条 ~第 28条 )第 6章 -罰則 (第 29条 ~第 33条 )附則
特定 工場
[- 1
金属 加工 機械 - イ
圧延 機械 (原動機 の定 格 出力 の合計 が22.5kW以上 に限 る) - ロ
製 管 機械 - ハ ベンディングマシン(ロール
式 であつて、原動機 の定 格 出力 が3.75kW以上 に限 る) - ニ
液 圧 プレス(矯正 プレスを除 く) - ホ
機械 プレス(呼 び加圧 能力 が294キロニュートン以上 に限 る) - ヘ せん
断 機 (原動機 の定 格 出力 が3.75キロワット以上 に限 る) - ト
鍛造 機 - チ ワイヤーフォーミングマシン
- リ ブラスト(タンブラスト
以外 であつて、密閉 式 を除 く) - ヌ タンブラー
- ル
切断 機 (といしを用 いるものに限 る)
- イ
- 2
空気 圧縮 機 及 び送風 機 (原動機 の定 格 出力 が7.5kW以上 に限 る) - 3
土石 用 又 は鉱物 用 の破砕 機 、摩 砕機、ふるい及 び分 級 機 (原動機 の定 格 出力 が7.5kW以上 に限 る) - 4
織機 (原動機 を用 いるものに限 る) - 5
建設 用 資材 製造 機械 - イ コンクリートプラント(
気 ほうコンクリートプラントを除 き、混 練 機 の混 練 容量 が0.45M3以上 に限 る) - ロ アスファルトプラント(
混 練 機 の混 練 重量 が200kg以上 に限 る)
- イ コンクリートプラント(
- 6
穀物 用 製粉 機 (ロール式 であつて、原動機 の定 格 出力 が7.5kW以上 に限 る) - 7
木材 加工 機械 - イ ドラムバーカー
- ロ チッパー(
原動機 の定 格 出力 が二 ・二 五 kW以上 に限 る) - ハ 砕木
機 - ニ
帯 のこ盤 (製材 用 では原動機 の定 格 出力 が15kW以上 、木工 用 では原動機 の定 格 出力 が2.25kW以上 に限 る) - ホ
丸 のこ盤 (製材 用 は原動機 の定 格 出力 が15kW以上 、木工 用 は原動機 の定 格 出力 が2.25kW以上 に限 る) - ヘ かんな
盤 (原動機 の定 格 出力 が2.25kW以上 に限 る)
- 8
抄 紙 機 - 9
印刷 機械 (原動機 を用 いるものに限 る) - 10
合成 樹脂 用 射出 成形 機 - 11
鋳型 造型 機 (ジョルト式 に限 る)
- 11
特定 建設 作業
[- くい
打 機 (もんけんを除 く)- くい抜機
又 はくい打 くい抜機(圧入 式 くい打 くい抜機を除 く)を使用 する作業 (くい打 機 をアースオーガーと併用 する作業 を除 く)
- くい抜機
- びよう
打 機 を使用 する作業 - さく
岩 機 を使用 する作業 (一 日 の最大 移動 距離 が50mを超 えない作業 に限 る) 空気 圧縮 機 (電動 機 以外 の原動機 を用 いるものであつて、その原動機 の定 格 出力 が15kW以上 に限 る)を使用 する作業 (さく岩 機 の動力 として使用 する作業 を除 く)- コンクリートプラント(
混 練 機 の混 練 容量 が0.45m3以上 に限 る)又 はアスファルトプラント(混 練 機 の混 練 重量 が200kg以上 に限 る)を設 けて行 う作業 (モルタルを製造 するためにコンクリートプラントを設 けて行 う作業 を除 く) - バックホウ(
一定 の限度 の騒音 を発生 しないとして環境 大臣 が指定 するものを除 き、原動機 の定 格 出力 が80kW以上 に限 る)を使用 する作業 - トラクターショベル(
一定 の限度 を超 える大 きさの騒音 を発生 しないとして環境 大臣 が指定 するものを除 き、原動機 の定 格 出力 が70kW以上 に限 る)を使用 する作業 - ブルドーザー(
一定 の限度 を超 える大 きさの騒音 を発生 しないとして環境 大臣 が指定 するものを除 き、原動機 の定 格 出力 が40kW以上 に限 る)を使用 する作業
主務 官庁
[関連 項目
[外部 リンク
[騒音 規制 法 - e-Gov法令 検索