ダルマ・シャーストラ
インド |
ヒンドゥー |
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ダルマ・シャーストラ(サンスクリット:धर्मशास्त्र、dharmaśāstra)は、
広義 のダルマ・シャーストラ
[狭義 のダルマ・シャーストラ
[周辺 国 や後世 への影響
[ダルマ・シャーストラはインドはもとより
18
脚注
[注釈
[- ^ ダルマ・ニバンダは
古 い法典 類 の条文 を抜粋 して編 んだ実用 的 法規 集 であり、諸王 やイギリス当局 によって編纂 が求 められ、実際 の裁判 で用 いられた[4]。 - ^ ダルマの
原義 は「支 えを保 つ」である[5]。これを、人間 を人間 たらしめるものと解釈 すれば「真実 」、宗教 者 にとっては「教 え」「教法 」となり、社会 的 脈絡 のなかでは「倫理 」となる[5]。これが共同 体 のなかで強制 力 をともなう行為 パターンとして固定 するならば「義務 」「法律 」というような意味 になる[5]。ダルマの内容 と権威 はすべてヴェーダにもとづいているが、ヴェーダそのものは天 の声 、神 の啓示 と考 えられているのに対 し、ダルマ・シャーストラはヴェーダをより詳細 なものとし、言葉 足 らずな部分 を補 うための、賢者 聖人 が教 えた権威 ある聖 伝 聖典 (スムリティ)と考 えられている[5]。 - ^
バラモン教 に由来 する3つの学派 には、ヴェーダーンタ、サーンキヤ、ヨーガがある[7]。 - ^ ムンシフとはインド
人 下級 判事 のこと。地方裁判所 の下 に置 かれた[9]。 - ^ そのため、たとえば『マヌ
法典 』では、第 5のヴァルナは存在 しないとされているが、実際 のインド社会 には不可 触 民 諸 カーストをふくむ多様 なカースト集団 が存在 していたので、イギリス当局 は多種 多様 なカーストを4種姓 のサブ・カーストとみなして対処 した[9]。イギリス統治 下 ではしたがって、不可 触 民 という範疇 は法的 には存在 しないこととなった[9]。また、この政策 は、全 インドを対象 とする国勢調査 が導入 され、そこに調査 項目 としてカーストが加 えられたことによって、人々 が自 らのヴァルナ帰属 を強 く意識 することになり、それぞれのカーストの広域 的 な連合 を強化 する現象 を引 き起 こした[9]。
出典
[- ^ a b 『
南 アジアを知 る事典 』 (1992) - ^ a b c d e 『ダルマ・シャーストラ』 - コトバンク
- ^ a b c d e f
藤井 (2007)p.2 - ^ 『ダルマ・ニバンダ』 - コトバンク
- ^ a b c d
奈良 (1991)pp.147-150 - ^ a b c d
山崎 ・辛島 (2004)p.98 - ^ M.エリアーデ(2000)p.69
- ^
奥平 (2002)p.1 - ^ a b c d e
小谷 ・辛島 (2004)pp.312-314
参考 文献
[奥平 龍二 『ビルマ法制 史 研究 入門 ―伝統 法 の歴史 的 役割 ―』日本 図書 刊行 会 、2002年 3月 。ISBN 978-4823107467。辛島 昇 編 『南 アジア史 』山川 出版 社 〈新版 世界 各国 史 7〉、2004年 3月 。ISBN 4-634-41370-1。山崎 元一 、辛島 昇 著 「第 2章 マウリヤ帝国 とその後 のインド亜 大陸 」、辛島 編 『南 アジア史 』山川 出版 社 〈新版 世界 各国 史 7〉、2004年 。ISBN 4-634-41370-1。小谷 汪 之 、辛島 昇 著 「第 7章 イギリス植民 地 支配 の始 まりとインド社会 」、辛島 編 『南 アジア史 』山川 出版 社 〈新版 世界 各国 史 7〉、2004年 。ISBN 4-634-41370-1。
奈良 康明 「ヒンドゥー教徒 の生活 」『インドの顔 』河出書房新社 〈生活 の世界 歴史 5〉、1991年 8月 。ISBN 4-309-47215-X。藤井 毅 『インド社会 とカースト』山川 出版 社 〈世界 史 リブレット〉、2007年 12月。ISBN 4-634-34860-8。辛島 ,昇 、前田 ,専 、江島 ,惠 教 ら監修 編 『南 アジアを知 る事典 』平凡社 、1992年 10月 。ISBN 4-582-12634-0。- ミルチア・エリアーデ
著 、島田 裕巳 訳 『世界 宗教 史 3』筑摩書房 〈ちくま学芸 文庫 〉、2000年 5月 。ISBN 4-480-08563-7。