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神社本庁の代表役員について(控訴審判決) | 神社本庁
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神社じんじゃ本庁ほんちょう代表だいひょう役員やくいんについて(控訴こうそしん判決はんけつ)

れい5ねん07がつ14にち

本庁ほんちょう理事りじ芦原あしはら髙穂によりみずからが代表だいひょう役員やくいん総長そうちょう地位ちいにあることの確認かくにんもとめる訴訟そしょう提起ていきされ、東京とうきょう地方裁判所ちほうさいばんしょ昨年さくねん12がつ22にちづけ芦原あしはら理事りじ神社じんじゃ本庁ほんちょう代表だいひょう役員やくいん地位ちいにないとの請求せいきゅう棄却ききゃく判決はんけつ以下いかいちしん判決はんけつ」)をいいわたしました。これにたい芦原あしはら理事りじ控訴こうそしましたが、6がつ14にち東京とうきょう高等こうとう裁判所さいばんしょ芦原あしはら理事りじ控訴こうそ棄却ききゃくする判決はんけつ以下いか控訴こうそしん判決はんけつ」)をいいわたしました。(判決はんけつ全文ぜんぶんはこちら)

控訴こうそしん判決はんけつは、いちしん判決はんけつつづいて神社じんじゃ本庁ほんちょう主張しゅちょう全面ぜんめんてきみとめ、代表だいひょう役員やくいん総長そうちょう選任せんにん方法ほうほうさだめるちょうぶんまわし12じょうこう総長そうちょうは、役員やくいんかいて、理事りじのうちからすべ指名しめいする」の趣旨しゅしにつき以下いかのとおり判断はんだんしました。

控訴こうそしん判決はんけつは、ちょうぶんまわし12じょうこう趣旨しゅしかんするいちしん判決はんけつ判断はんだんのすべてを正当せいとうであるとして引用いんようしています。

ほん判決はんけつによれば、昨年さくねんがつ23にち開催かいさい役員やくいんかいにおいて田中たなか総長そうちょう再任さいにんする議決ぎけつがなされているため、実質じっしつてきあらたな総長そうちょうすで田中たなか総長そうちょう決定けっていされており、その役員やくいんかい判断はんだんもとづいてすべによる指名しめいされるべきであるにもかかわらず、指名しめいされていない状態じょうたいにあることとなります。

宗教しゅうきょう法人ほうじんたる神社じんじゃ本庁ほんちょうとして、司法しほう判断はんだんしたがうことは当然とうぜんであることから、おそくともほん判決はんけつ確定かくていすれば、本庁ほんちょう内部ないぶ正式せいしき手続てつづきずに芦原あしはら理事りじによりおこなわれた代表だいひょう役員やくいん変更へんこう登記とうき申請しんせいはしはっした総長そうちょう選任せんにんをめぐる一連いちれん混乱こんらんじょうきょうも、田中たなか総長そうちょう再任さいにんというかたち解決かいけつすることになります。

なお、芦原あしはら理事りじは、6がつ15にちづけ上告じょうこくおよ上告じょうこく受理じゅり申立もうしたてをおこなったとのことですが、本件ほんけん争点そうてん神社じんじゃ本庁ほんちょうちょうぶんまわし解釈かいしゃくろんであり、憲法けんぽう問題もんだいではありませんので、さほど長期間ちょうきかんようすることなくほん判決はんけつ確定かくていいたるものと見込みこんでおります。

 

 

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