神社じんじゃ本庁ほんちょうの代表だいひょう役員やくいんについて(控訴こうそ審しん判決はんけつ) 令れい和わ5年ねん07月がつ14日にち 本庁ほんちょう理事りじの芦原あしはら髙穂氏しにより自みずからが代表だいひょう役員やくいん総長そうちょうの地位ちいにあることの確認かくにんを求もとめる訴訟そしょうが提起ていきされ、東京とうきょう地方裁判所ちほうさいばんしょは昨年さくねん12月がつ22日にち付づけで芦原あしはら理事りじは神社じんじゃ本庁ほんちょうの代表だいひょう役員やくいんの地位ちいにないとの請求せいきゅう棄却ききゃく判決はんけつ(以下いか「一いち審しん判決はんけつ」)をい渡いわたしました。これに対たいし芦原あしはら理事りじは控訴こうそしましたが、6月がつ14日にち、東京とうきょう高等こうとう裁判所さいばんしょは芦原あしはら理事りじの控訴こうそを棄却ききゃくする判決はんけつ(以下いか「控訴こうそ審しん判決はんけつ」)をい渡いわたしました。(判決はんけつ全文ぜんぶんはこちら) 控訴こうそ審しん判決はんけつは、一いち審しん判決はんけつに続つづいて神社じんじゃ本庁ほんちょうの主張しゅちょうを全面ぜんめん的てきに認みとめ、代表だいひょう役員やくいん総長そうちょうの選任せんにん方法ほうほうを定さだめる庁ちょう規ぶんまわし12条じょう2項こう「総長そうちょうは、役員やくいん会かいの議ぎを経へて、理事りじのうちから統すべ理りが指名しめいする」の趣旨しゅしにつき以下いかのとおり判断はんだんしました。 控訴こうそ審しん判決はんけつは、庁ちょう規ぶんまわし12条じょう2項こうの趣旨しゅしに関かんする一いち審しん判決はんけつの判断はんだんのすべてを正当せいとうであるとして引用いんようしています。 本ほん判決はんけつによれば、昨年さくねん6月がつ23日にち開催かいさいの役員やくいん会かいにおいて田中たなか総長そうちょうを再任さいにんする議決ぎけつがなされているため、実質じっしつ的てきに新あらたな総長そうちょうは既すでに田中たなか総長そうちょうに決定けっていされており、その役員やくいん会かいの判断はんだんに基もとづいて統すべ理りによる指名しめいが為なされるべきであるにもかかわらず、指名しめいが為なされていない状態じょうたいにあることとなります。 宗教しゅうきょう法人ほうじんたる神社じんじゃ本庁ほんちょうとして、司法しほう判断はんだんに従したがうことは当然とうぜんであることから、遅おそくとも本ほん判決はんけつが確定かくていすれば、本庁ほんちょう内部ないぶの正式せいしきな手続てつづきを経へずに芦原あしはら理事りじにより行おこなわれた代表だいひょう役員やくいん変更へんこう登記とうき申請しんせいに端はしを発はっした総長そうちょう選任せんにんをめぐる一連いちれんの混乱こんらん状じょう況きょうも、田中たなか総長そうちょうの再任さいにんという形かたちで解決かいけつすることになります。 なお、芦原あしはら理事りじは、6月がつ15日にち付づけで上告じょうこく及および上告じょうこく受理じゅり申立もうしたてを行おこなったとのことですが、本件ほんけんの争点そうてんは神社じんじゃ本庁ほんちょう庁ちょう規ぶんまわしの解釈かいしゃく論ろんであり、憲法けんぽう問題もんだいではありませんので、さほど長期間ちょうきかんを要ようすることなく本ほん判決はんけつの確定かくていに至いたるものと見込みこんでおります。