親族
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概説
[血族 と姻族
[血族 法 において血縁 の繋 がっている者 (血縁 関係 にある者 )を血族 という[1][2]。日本 の旧 民法 では「血統 ノ相 連結 スル者 ノ関係 」と定義 されていた(旧 民法 人事 編 19条 1項 )。血族 には自然 血族 と法定 血族 とがある。なお、「血族 」の概念 はあくまでも法的 な観点 から決定 される点 に注意 を要 する(自然 の血縁 関係 がなくとも養子 縁組 は血族 を擬制 し、他方 、生物 学 上 の血縁 関係 があっても非 嫡出 子 は父 や父 の血族 との関係 を生 じるためには父 の認知 が必要 となる〈民法 第 779条 〉)[2][3]。
自然 血族 法定 血族
姻族 配偶 者 の一方 からみて他方 配偶 者 の血縁 関係 にあたる者 [5]。婚姻 関係 にある配偶 者 の一方 が、単独 で養子 として縁組 を行 った場合 、養親 と他方 配偶 者 との間 に姻族 関係 が成立 するかについては見解 が分 かれる。
親 系 の種別
[直系 と傍系
[父系 と母系
[男系 と女系
[尊属 と卑属
[なお、「
親族 の範囲
[階級 等親 制 と世 数 親等 制
[階級 等親 制
階級 等親 制 (列記 主義 )とは、親族 の範囲 について「祖父母 」、「夫 の姪 」、「前夫 の子 」、「姑 の子 」という具合 に、各種 の親族 ごとにそれぞれ個別 的 に列記 する形 で定 める法制 [11]。日本 では大宝 律令 や新 律 綱領 第 5条 がこの方式 をとっていた[11]。階級 の単位 には「等親 」を用 いるが、等親 は法定 されたものであり客観 的 な世 数 とは一致 しない(日本 の新 律 綱領 第 5条 は5等親 までを親族 とし、「夫 」や「子 」などを1等親 、「妻 」「妾 」や「孫 」などを2等親 、「庶子 」や「継父 」などを3等親 、「兄弟 ノ妻 」や「前夫 ノ子 」などを4等親 、「妻 ノ父母 」や「玄孫 」などを5等親 として規定 していた[15])。
世 数 親等 制
日本 の民法 などで採用 されている方式 。世 数 1世 をもって1親等 として数 え、その親等 の数 によって客観 的 に親族 の範囲 を定 める法制 で、単位 には「親等 」を用 いるが、親等 の数 え方 には下 のローマ法 式 とカノン法 式 とがある[16]。
親等 の数 え方
[- ローマ
法式
- ローマ
法 に由来 する方式 。直系 親族 の場合 には血族 間 の世 数 を数 え、傍系 親族 間 の場合 にはそれぞれの共同 始祖 (同一 の祖先 )に至 る世 数 を合算 して親等 とする方式 (本人 から世 数 を起算 して共同 始祖 にまで遡 ったのち一方 の者 まで下 って世 数 を数 える)[11][10][9]。日本 の民法 は親族 の範囲 について、直系 親族 の場合 には「親族 間 の世代 数 を数 えて、これを定 める」とし(民法 第 726条 第 1項 )、また、傍系 親族 の場合 には「その一人 又 はその配偶 者 から同一 の祖先 にさかのぼり、その祖先 から他 の一人 に下 るまでの世代 数 による」(民法 第 726条 第 2項 )としており、ローマ法式 の数 え方 を採用 している。この法制 では兄弟 姉妹 間 は2親等 (本人 →共同 始祖 である父母 で1親等 →兄弟 姉妹 で2親等 )、伯 叔父 母 とは3親等 (本人 →父母 で1親等 →共同 始祖 である祖父母 で2親等 →伯 叔父 母 で3親等 )、従兄弟 姉妹 は4親等 (本人 →父母 で1親等 →共同 始祖 である祖父母 で2親等 →伯 叔父 母 で3親等 →従兄弟 姉妹 で4親等 )となる。日本 民法 での親等 の数 え方 については#日本 国 の法 に基 づく親族 も参照 。
- カノン
法式
- カノン
法 に由来 する方式 。寺院 法 主義 あるいは教会 法 主義 ともいう[11]。直系 親族 間 の数 え方 についてはローマ法式 と同 じだが、傍系 親族 間 においては共同 始祖 (同一 の祖先 )に対 する本人 及 び一方 の者 の世 数 をそれぞれ数 え、数 に差 がある場合 には多 い方 の数 を親等 とする方式 [10][9]。この法制 では兄弟 姉妹 間 は1親等 (本人 と兄弟 姉妹 の共同 始祖 である父母 から起算 するため1親等 )、伯 叔父 母 とは2親等 (本人 と伯 叔父 母 の共同 始祖 である祖父母 から起算 し、伯 叔父 母 側 は1親等 、本人 側 は2親等 となるが多 い方 をとるため2親等 )、従兄弟 姉妹 も2親等 (本人 と従兄弟 姉妹 の共同 始祖 である祖父母 から起算 するため2親等 )となる[12][14]。歴史 的 には教会 が親族 間 の婚姻 障害 の範囲 を広 く適用 するためにとられた方式 とされるが、現在 、この法制 を採用 している国 はない[10][9]。
親族 の名称
[- ハワイ
型 - マレー・ポリネシア語族
父親 及 び両親 の兄弟 は「父親 」、母親 及 び両親 の姉妹 は「母親 」と呼 ぶ。従 って、自分 の兄弟 と「父親 」「母親 」の息子 は全員 「兄弟 」、自分 の姉妹 と「父親 」「母親 」の娘 は全員 「姉妹 」と呼 ぶ。
実 親 の「父親 」「母親 」と実 の兄弟 姉妹 の「兄弟 」「姉妹 」のほかに、父親 の兄弟 は「父方 のおじ」、父親 の姉妹 は「父方 のおば」、母親 の兄弟 は「母方 のおじ」、母親 の姉妹 は「母方 のおば」に当 たる名前 と別々 の呼称 で呼 ぶ。また、父親 の兄弟 姉妹 の子 は「父方 のいとこ」、母親 の兄弟 姉妹 の子 は「母方 のいとこ」と区別 して呼 ぶ。
- エスキモー
型 - インド・ヨーロッパ語族 、日本語
実 親 の「父親 」「母親 」と実 の兄弟 姉妹 の「兄弟 」「姉妹 」のほかに、両親 の兄弟 は「おじ」、両親 の姉妹 は「おば」と呼 ぶ。両親 の兄弟 姉妹 の子 は区別 なく「いとこ」と呼 ぶ。
父親 と父親 の兄弟 は「父親 」、母親 と母親 の姉妹 は「母親 」、母親 の兄弟 は「おじ」、父親 の姉妹 は「おば」と呼 ぶ。従 って、自分 の兄弟 と「父親 」「母親 」の息子 は全員 「兄弟 」、自分 の姉妹 と「父親 」「母親 」の娘 は全員 「姉妹 」、「おじ」「おば」の子 は「いとこ」と呼 ぶ。
- クロウ
型
- イロコイ
型 に似 ているが、父親 と父親 の兄弟 と父親 の姉妹 の息子 は「父親 」、母親 と母親 の姉妹 は「母親 」、母親 の兄弟 は「おじ」、父親 の姉妹 と父親 の姉妹 の娘 は「おば」と呼 ぶ。従 って、自分 の兄弟 と「父親 」「母親 」の息子 は全員 「兄弟 」、自分 の姉妹 と「父親 」「母親 」の娘 は全員 「姉妹 」、「おば」の息子 は「父親 」、「おば」の娘 は「おば」、「おじ」の子 のみは「いとこ」と呼 ぶ。
- オマハ
型
- イロコイ
型 に似 ているが、父親 と父親 の兄弟 は「父親 」、母親 と母親 の姉妹 と母親 の兄弟 の娘 は「母親 」、母親 の兄弟 と母親 の兄弟 の息子 は「おじ」、父親 の姉妹 は「おば」と呼 ぶ。従 って、自分 の兄弟 と「父親 」「母親 」の息子 は全員 「兄弟 」、自分 の姉妹 と「父親 」「母親 」の娘 は全員 「姉妹 」、「おじ」の息子 は「おじ」、「おじ」の娘 は「母親 」、「おば」の子 のみは「いとこ」と呼 ぶ。
のち、Floyd Lounsburyはこの6つのほかに7つ
基本 的 にはイロコイ型 と同 じであるが、とても複雑 なシステムを取 っている。- 「
父親 」:父親 、父親 の兄弟 、父方 の祖父 の兄弟 の息子 、母方 の祖母 の兄弟 の息子 、父方 の祖母 の姉妹 の息子 、母方 の祖父 の姉妹 の息子 - 「
母親 」:母親 、母親 の姉妹 、父方 の祖父 の姉妹 の娘 、母方 の祖母 の姉妹 の娘 、父方 の祖母 の兄弟 の娘 、母方 の祖父 の姉妹 の娘 - 「おじ」:
母親 の兄弟 、父方 の祖父 の姉妹 の息子 、母方 の祖母 の姉妹 の息子 、父方 の祖母 の兄弟 の息子 、母方 の祖父 の兄弟 の息子 - 「おば」:
父親 の姉妹 、父方 の祖父 の兄弟 の娘 、母方 の祖母 の兄弟 の娘 、父方 の祖母 の姉妹 の娘 、母方 の祖父 の姉妹 の娘
- 「
これらの
なお、
また、きょうだいの
自分 の兄妹 姉妹 を一 つの名称 のみで表 す。命名 体系 の移行 する特殊 な状況 で生 じる。
年齢 2項 型 (B型 ) - インドネシア語 などの東南 アジア諸語
本人 から見 て年上 の兄 姉 と年下 の弟妹 を区別 する。
年齢 ・性別 3項 型 (C型 ) - モンゴル語 、チベット・ビルマ語族
兄 と姉 は区別 するが、年下 の弟妹 は区別 しない。親族 名称 においては、年少 者 よりも年長 者 に関 して性別 の関与 が加 わる傾向 があり、3項 型 の命名 体系 の内 もっともよくみられる。
兄 、姉 、弟 、妹 の四 つを区別 する安定 な体系 である。
兄弟 姉妹 を性別 によって二 つに区別 する。多 くが印欧語 族 に属 し、言語 圏 内部 での変異 がきわめて少 ないとされる。性 をもつ言語 はほぼすべてE型 に属 する。
男女 を同性 側 に区別 するのがF3a型 で、異性 側 に区別 するのがF3b型 である。
性差 ・性別 4項 型 (F4型 ) - バスク語
同性 と異性 の双方 で男女 を区別 する。
同性 側 では年長 、年少 を区別 するが、異性 に関 しては区別 しない。
同性 の年上 、同性 の年下 、男性 から見 た姉 ・妹 、女性 から見 た兄 ・弟 の四 つの名称 がある。
多項 型 (Gm型 )
項 数 が5以上 のものを一括 して多項 型 とする。これには様々 な体型 が含 まれるが概 ね二 つに分 けることができる。
組 込 多項 型 (Gm-b型 )
日本 国 の法 に基 づく親族
[親族 の範囲
[親等 の数 え方
[直系 親族 の場合
親等 は親族 間 の世代 数 を数 える(民法 第 726条 第 1項 )。つまり、親子 関係 を一 世代 移動 するごとに1親等 を数 えることとなる。
傍系 親族 の場合
本人 又 はその配偶 者 から同一 の祖先 に遡 り、その祖先 から他 の一人 に下 るまでの世代 数 による(民法 第 726条 第 2項 )。つまり、親子 関係 に基 づく隣接 する世代 に対 してのみ1親等 の関係 にあり、兄弟 姉妹 などの同 世代 の間 では直接 1親等 の関係 にはない。兄弟 姉妹 、甥 姪 、兄弟 姉妹 の孫 (姪 孫 、大 甥 大 姪 )については、本人 との共通 の先祖 に遡 るため、兄弟 姉妹 は“本人 →親 →兄弟 姉妹 ”で2親等 、甥 姪 は“本人 →親 →兄弟 姉妹 →甥 姪 ”で3親等 、兄弟 姉妹 の孫 (姪 孫 、大 甥 大 姪 )は“自分 →親 →兄弟 姉妹 →甥 姪 →兄弟 姉妹 の孫 (姪 孫 、大 甥 大 姪 )”で4親等 がカウントされる。従兄弟 姉妹 や再従兄弟 姉妹 の場合 にも同様 に、従兄弟 姉妹 は祖父母 に、再従兄弟 姉妹 再従兄弟 姉妹 は曽 祖父母 に遡 ってカウントする。従 って、兄弟 姉妹 は2親等 、従兄弟 姉妹 は4親等 、再従兄弟 姉妹 は6親等 となる。
具体 的 範囲
[- 6
親等 内 の血族 父母 、子 祖父母 、孫 、兄弟 姉妹 曽 祖父母 、曽 孫 、伯 叔父 母 、甥 姪 高 祖父母 、玄孫 、兄弟 姉妹 の孫 (姪 孫 、大 甥 ・大 姪 )、従兄弟 姉妹 (いとこ)、祖父母 の兄弟 姉妹 (大 おじ・大 おば)五 世 の祖 、来 孫 、兄弟 姉妹 の曽 孫 (曽 姪 孫 )、従兄弟 姉妹 の子 (従 甥 ・従 姪 )、父母 の従兄弟 姉妹 (従 伯 叔父 母 )、曽 祖父母 の兄弟 姉妹 (曽 祖 伯 叔父 母 )六 世 の祖 、昆 孫 、兄弟 姉妹 の玄孫 (玄 姪 孫 )、再従兄弟 姉妹 (はとこ)、従兄弟 姉妹 の孫 (従 姪 孫 )、祖父母 の従兄弟 姉妹 (従 大 伯 叔父 母 )、高 祖父母 の兄弟 姉妹 (高祖 伯 叔父 母 )
日本 の民法 が血族 を6親等 内 としているのは江戸 時代 の慣行 に由来 する[21]。
配偶 者
配偶 者 は自己 と同列 として扱 われ、いずれの親 系 にも属 さず、血族 にも姻族 にも含 まれず、親等 や尊卑 の区分 もない[22][23]。このことは、本来 、配偶 者 関係 は本質 的 に他 の親族 関係 とは異 なる法 原理 に服 する関係 にあるためとされる[22]。現代 の各国 における一般 的 な法制 では、配偶 者 関係 については他 の親族 関係 の観念 とは別個 の観念 として純粋 に婚姻 関係 によって生 じる諸々 の法的 効果 が規定 されるのが普通 とされ[24]、日本 民法 のような立法 例 は他 に例 をみない特異 な法制 とされる[5]。日本 でこのような法制 がとられた背景 には、律令 以来 の用例 によったこと、配偶 者 が姻族 の基準 となること、配偶 者 を親族 と別個 に扱 うことが立法 上 不便 であることなどが理由 とされるが、このような規定 の仕方 に対 しては婚姻 概念 と親族 概念 の未 分化 を露呈 するものであるとの批判 がある[21]。
- 3
親等 内 の姻族 配偶 者 の父母 (舅 ・姑 )、父母 の再婚 相手 (継父母 )、子 の配偶 者 (嫁 ・婿 )、配偶 者 の子 (配偶 者 の前 婚 における子 など)配偶 者 の祖父母 、祖父母 の再婚 相手 (父母 の継父母 )、継父母 の父母 、配偶 者 の兄弟 姉妹 (小舅 ・小姑 )、兄弟 姉妹 の配偶 者 (兄嫁 ・姉 婿 ・弟 嫁 ・妹 婿 )、継父母 の子 、孫 の配偶 者 、配偶 者 の孫 (配偶 者 の前 婚 における孫 など)、子 の配偶 者 の子 (子 の配偶 者 の前 婚 における子 など)配偶 者 の曽 祖父母 、曾祖 父母 の再婚 相手 (祖父母 の継父母 )、祖父母 の再婚 相手 の父母 、継父母 の祖父母 、配偶 者 の伯 叔父 母 (舅 ・姑 の兄弟 姉妹 )、伯 叔父 母 の配偶 者 (おじ嫁 ・おば婿 )、継父母 の兄弟 姉妹 、祖父母 の再婚 相手 の子 、配偶 者 の甥 姪 (小舅 ・小姑 の子 )、甥 姪 の配偶 者 (甥 嫁 ・姪 婿 )、兄弟 姉妹 の配偶 者 の子 (前 婚 における子 など)、継父母 の孫 、曽 孫 の配偶 者 、配偶 者 の曽 孫 (配偶 者 の前 婚 における曽 孫 など)、子 の配偶 者 の孫 (前 婚 における孫 など)、孫 の配偶 者 の子 (前 婚 における子 など)
なお、
立法 上 の課題
[親族 関係 の変動
[血族
[自然 血族
[身分 の取得
自然 血族 たる身分 は出生 によって取得 する[33]。戸籍 法 上 の手続 がなくとも出生 という事実 があれば血族 としての身分 を取得 する(最 判 昭 50・4・8民 集 29巻 4号 401頁 )。ただし、非 嫡出 子 については母子 関係 については分娩 の事実 によって生 じるが(最 判 昭 37・4・27民 集 16巻 7号 1247頁 )、父子 関係 については父 による認知 が必要 となる(民法 第 779条 、父方 の血族 との関係 も同 じ)[34]。なお、原則 として父母 の離婚 や再婚 は子 との血族 関係 には影響 しない[34]。
身分 の喪失
法定 血族
[身分 の取得
法定 血族 たる身分 は養子 縁組 によって取得 する(民法 第 727条 )。これにより養子 は養親 の嫡出 子 と同様 の血族 関係 となるが、養子 についてのみ血縁 関係 を生 じるのであり養子 の血族 と養親 の血族 の間 に血族 関係 は発生 しない[36]。フランス法 、ドイツ法 、英 米 法 では養子 縁組 により養子 は完全 に嫡出 子 と同様 の関係 となり実方 との関係 を断絶 させるが、日本 法 では特別 養子 制度 を設 けており特別 養子 となる場合 に限 って実方 との関係 を断絶 させる(民法 第 817条 の2・民法 第 817条 の9)。
身分 の喪失
配偶 者
[姻族
[このほか
親族 関係 の効果
[民法 上 の効果 行為 能力 に関 わる審判 の請求 と取消 し(禁治産 制度 から成年 後見 制度 に移行 )親族 間 の扶助 (直系 血族 及 び同居 の親族 。民法 第 730条 )婚姻 障害 事由 不 適法 な婚姻 の取消 権 者 (民法 第 744条 )尊属 または年長 者 [注釈 1]を養子 とすることの禁止 (尊属 、年長 者 。民法 第 793条 )不 適法 な養子 縁組 の取消 権 者 親権 の喪失 の宣告 の請求 権 者 (子 の親族 。民法 第 834条 )管理 権 の喪失 の宣告 の請求 権 者 (子 の親族 。民法 第 835条 )親権 ・管理 権 の喪失 の宣告 の取消 しの請求 権 者 (子 の親族 。民法 第 836条 )後見 ・保 佐 ・補助 未成年 後見人 の選任 の請求 権 者 (未成年 被 後見人 の親族 。民法 第 840条 )成年 後見人 の選任 の請求 権 者 (成年 被 後見人 の親族 。民法 第 843条 )後見人 の解任 の請求 権 者 (後見人 の親族 。民法 第 846条 )未成年 後見 監督 人 の選任 の請求 権 者 (未成年 被 後見人 の親族 。民法 第 849条 )成年 後見 監督 人 の選任 の請求 権 者 (成年 被 後見人 の親族 。民法 第 849条 の2)後見 監督 人 の欠格 事由 (後見人 の配偶 者 、直系 血族 及 び兄弟 姉妹 。民法 第 850条 )保 佐 人 ・保 佐 監督 人 への準用 (民法 第 876条 の2・民法 第 876条 の3)保 佐 人 への代理 権 付与 の審判 の請求 権 者 (民法 第 876条 の4)補助 人 ・補助 監督 人 への準用 (民法 第 876条 の7・民法 第 876条 の8)補助 人 への代理 権 付与 の審判 の請求 権 者 (民法 第 876条 の9)
扶養 義務 (夫婦 につき民法 第 752条 、直系 血族 及 び兄弟 姉妹 につき民法 第 877条 )相続 権 者 (子 及 びその代 襲 者 につき民法 第 887条 、直系 尊属 及 び兄弟 姉妹 につき民法 第 889条 、配偶 者 につき民法 第 890条 )推定 相続 人 の廃除 (相続 廃除 )に関 する審判 確定 前 の遺産 の管理 の請求 権 者 (民法 第 895条 )
刑法 上 の効果 - その
他 の法令 上 の効果
日本 における血族 ・姻族 関係 の実例
[バルバラ・カロリナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・レノン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショ-ン・レノン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オノ・ヨ-コ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
髙岡 | 髙岡 | 髙岡 | 髙岡 | 髙岡 | 髙岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
髙岡 | 髙岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
髙野 | 髙野 | 髙野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(
脚注
[注釈
[出典
[- ^ a b c
泉 久雄 著 『親族 法 』有斐閣 〈有斐閣 法学 双書 〉、1997年 5月 、5頁 - ^ a b c d e
谷口 知 平 編著 『新版 注釈 民法 〈21〉親族 1』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1989年 12月、91頁 - ^
前田 陽一 ・本山 敦 ・浦野 由紀子 著 『民法 Ⅵ親族 ・相続 』有斐閣 〈LEGAL QUEST〉、2010年 10月 - ^ a b
久貴 ・右近 ・浦 本 ・中川 ・山崎 ・阿部 ・泉 (1977)46頁 - ^ a b c d
久貴 ・右近 ・浦 本 ・中川 ・山崎 ・阿部 ・泉 (1977)47頁 - ^ a b c
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谷口 知 平 編著 『新版 注釈 民法 〈21〉親族 1』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉、1989年 12月、95頁 - ^ a b c
泉 久雄 著 『親族 法 』有斐閣 〈有斐閣 法学 双書 〉、1997年 5月 、44頁 - ^
谷口 知 平 編 『新版 注釈 民法 〈21〉親族 1』有斐閣 〈有斐閣 コンメンタール〉1989年 12月、99頁 以下
参考 文献
[遠藤 浩 ・原島 重義 ・広中 俊雄 ・川井 健 ・山本 進一 ・水本 浩 著 『民法 〈8〉親族 第 4版 増補 補 訂 版 』有斐閣 〈有斐閣 双書 〉、2004年 5月 久貴 忠彦 ・右近 健男 ・浦 本 寛 雄 ・中川 良延 ・山崎 賢一 ・阿部 徹 ・泉 久雄 著 『民法 講義 〈7〉親族 』有斐閣 〈有斐閣 大学 双書 〉、1977年 11月