大日本帝国
大日本帝国 大 日本 帝 󠄁國 -
紀元前 660年 2月 11日 (明治 5年 太政官 布告 第 342号 ) - [1][2]( 事実 上 の国旗 )( 国 章 に準 じる紋章 ) 国 の標語 :五 箇条 の御 誓文 など国歌 :君 が代 大日本帝国 (1910-1945)-
公用 語 日本語 (事実 上 )首都 平安京 →(東京 奠都 )→東京 府 →東京 都 -
天皇 -
1846 年 - 1867年 孝明天皇 1867 年 - 1912年 明治天皇 1912 年 - 1926年 大正天皇 1926 年 - 1947年 昭和 天皇 内閣 総理 大臣 -
1885 年 - 1888年 伊藤 博文 1946 年 - 1947年 吉田 茂 面積 -
昭和 初期 の領土 675,400km² 人口 -
1920 年 (大正 9年 )[3]77,700,000 人 1933 年 (昭和 8年 )90,396,034 人 1935 年 (昭和 10年 )国勢調査 97,700,000 人 1940 年 (昭和 15年 )[3]105,200,000 人 変遷 -
日米 和親 条約 1854 年 3月31日 (嘉 永 7年 3月3日 )日米 修好 通商 条約 1858 年 7月 29日 (安政 5年 6月19日 )明治維新 1868 年 (明治 元年 )大日本帝国 憲法 発布 1889 年 (明治 22年 )2月 11日 第 二 次 世界 大戦 敗戦 1945 年 (昭和 20年 )8月 15日 日本国 憲法 施行 1947 年 (昭和 22年 )5月3日
通貨 日本円 台湾 銀行 券 朝鮮 銀行 券 時間 帯 UTC +9( 日本 標準時 )現在 日本
中華民国 (台湾 )
ロシア(南 樺太 、千島 列島 )
大韓民国 (朝鮮 )
朝鮮民主主義人民共和国 (朝鮮 ) -
- ^
紀元 は神話 の伝承 による。明治 5年 太政官 布告 第 342号 。なおこの布告 の現在 における効力 については議論 がある。 - ^ 「
大日本帝国 」の国号 が用 いられたのは遅 くとも1935年 の外務省 決定 から1947年 まで。 - ^ a b Taeuber, Irene B.; Beal, Edwin G. (January 1945). “The Demographic Heritage of the Japanese Empire”. Annals of the American Academy of Political and Social Science (Sage Publications) 237: 65. doi:10.1177/000271624523700108. JSTOR 1025496.
- ^
国名 [編集 ]
経緯 [編集 ]
ヤマト
さらに、1858
このように、
その
通称 [編集 ]
2004
国土 [編集 ]
首都 [編集 ]
その
領土 [編集 ]
内地 日本 列島 及 び周辺 の島嶼 からなり、現在 の日本 国 の領土 とほぼ一致 する。内地 の来歴 は以下 の通 り。本州 ・九州 ・四国 :日本 の古来 からの領土 (東北 地方 は平安 時代 以降 )。『古事記 』は淡路 、対馬 、壱岐 、隠岐 、佐渡 と合 わせて大 八 島 と呼 ぶ。北海道 :中世 以来 徐々 に統治 権 を及 ぼす(参照 :蝦夷 管領 、場所 請負 制 、和人 地 )。1855年 の日本国 魯西亜 国 通 好 条約 (安政 元年 12月21日 締結 )により択捉島 と得 撫 島 の間 に国境 を確定 。沖縄 :日 清 両 属 の琉球 王国 だったが、1872年 、第 一 次 琉球 処分 により琉球 藩 を設置 して琉球 国王 を藩 王 とし(明治 5年 (1872年 )9月 14日 詔勅 )、領土 であることを確認 (公文 録 明治 5年 外務省 付録 )。1879年 、廃藩置県 を行 い琉球 藩 並 びに王 統 が廃 され施政 下 に入 る。千島 :1875年 千島 樺太 交換 条約 (明治 8年 太政官 布告 第 164号 )により得 撫 島 以北 の18島 を領土 に加 える。小笠原 :1876年 、官吏 を派遣 し実効 統治 する旨 を各国 に通知 し、領土 として確定 (明治 9年 10月 17日 小笠原 島 ニ関 スル在 本邦 各国 使臣 宛 文書 )。
- この
他 以下 の島々 を内地 に編入 した。北大東島 ・南大東島 :1885年 調査 隊 を派遣 し国 標 を建設 。同年 沖縄 県 編入 (公文 録 明治 18年 内務省 ノ部 )。硫黄 島 ・北硫黄島 ・南硫黄島 :1891年 小笠原 島 庁 の所轄 とする(明治 24年 勅 令 第 190号 )。南鳥島 :1898年 小笠原 島 庁 の所管 とする(明治 31年 (1898年 )東京 府 告示 第 58号 )。魚釣島 ・久場 島 :1895年 沖縄 県 の所管 とし標 杭 建設 を決定 (明治 28年 内 甲 第 2号 閣議 決定 )。現在 は尖閣諸島 と呼 ばれる。沖大東島 :1900年 沖縄 県 に編入 (明治 33年 沖縄 県 告示 第 95号 )。竹島 :1905年 島根 県 に編入 (明治 38年 島根 県 告示 第 40号 )。中 ノ鳥島 :1908年 小笠原 島 庁 の所管 とする(明治 41年 東京 府 告示 第 141号 )。その後 再 発見 できず、1946年 水路 図 誌 から削除 。沖ノ鳥島 :1931年 東京 府 小笠原 支庁 の管轄 とする(昭和 6年 内務省 告示 第 163号 )。
樺太 日 持 が訪 れる等 、古 くは鎌倉 時代 から日本 との関 わり(参照 :蝦夷 管領 安東 氏 )があり、江戸 時代 は松前 藩 の陣屋 やアイヌなどとの交易 場所 (参照 :場所 請負 制 #運 上屋 )なども設 けられていたが、幕末 の混乱 期 に樺太 島 仮 規則 などの不平等 条約 でロシアとの雑居 地 とされた後 、1875年 、千島 樺太 交換 条約 によりロシアに譲渡 。1905年 、日 露 戦争 (樺太 作戦 )で占領 し、同年 のポーツマス条約 (日 露 講和 条約 、明治 38年 勅 令 号外 )により北緯 50度 以南 を割譲 させ回復 。1943年 内地 に編入 した(昭和 18年 法律 第 85号 )。樺太 庁 を参照 。
台湾 台湾 本島 と澎湖島 を日 清 戦争 で占領 し、1895年 、下関 条約 (日 清 講和 条約 、明治 28年 勅 令 号外 )により、清国 に割譲 させて獲得 。1938年 、新南 群島 (現在 の南沙 諸島 )を台湾 高 雄市 に編入 した(昭和 14年 台湾 総督 府 令 第 31号 、台湾 総督 府 告示 第 122号 )。日本 統治 時代 の台湾 の項 を参照 。遼東 半島 (奉天 半島 )日 清 戦争 で占領 し、1895年 、下関 条約 により清国 に割譲 させて獲得 したが、三 国 干渉 を受 けて、同年 中 の奉天 半島 還付 ニ関 スル条約 (明治 28年 勅 令 号外 )により返還 した。この間 、ごく短期 ではあるが、領土 であった。朝鮮 - 1910
年 、韓国 併合 ニ関 スル条約 (明治 43年 条約 第 3号 )により領土 に加 え、韓國 ノ國號 ヲ改 メ朝鮮 ト稱 スルノ件 (明治 43年 勅 令 第 318号 )により朝鮮 に改称 した。日本 統治 時代 の朝鮮 の項 を参照 。
租借 地 [編集 ]
関東 州 遼東 半島 先端 の大連 ・旅順 近辺 。ロシアの租借 地 だったが、日 露 戦争 で占領 。1905年 、ポーツマス条約 により清国 の承諾 を条件 に租借 権 を譲 り受 け、日 清 間 滿 洲 ニ關 スル條約 (明治 39年 勅 令 号外 )により清国 の承諾 を得 て租借 した。租借 期限 は1923年 までだったが、1915年 に中華民国 との南 滿 洲 及東部内 蒙 古 ニ關 スル條約 (大正 4年 条約 第 3号 )により1997年 まで延長 された。1932年 の満 洲 国 の成立 に伴 い、満 洲 国 の一部 を租借 する形式 に改定 した(ポツダム宣言 受諾 により1945年 に失効 )。膠 州 山東 半島 南岸 の青島 近辺 。ドイツ帝国 の租借 地 だったが、第 一 次 世界 大戦 で占領 。1920年 同盟 及聯合 國 ト獨逸 國 トノ平和 條約 (大正 8年 条約 第 1号 )により租借 地 とするが、2年 後 の山東 懸案 解決 ニ關 スル條約 (大正 11年 条約 第 3号 )により中華民国 に返還 。
委任 統治 区域 [編集 ]
南洋 群島 西太平洋 赤道 以北 の広 い範囲 に散在 する島々 。ドイツ領 であったが、第 一 次 世界 大戦 で占領 、1920年 同盟 及聯合 國 ト獨逸 國 トノ平和 條約 (大正 8年 条約 第 1号 )により、国際 連盟 の委任 に基 づき統治 する委任 統治 区域 とした。日本 が国際 連盟 を脱退 すると、連盟 との関係 における委任 統治 の根拠 は薄 くなったが、1933年 3月 16日 「帝国 の国際 連盟 脱退 後 の南洋 委任 統治 の帰趨 に関 する帝国 政府 の方針 決定 の件 」を閣議 決定 し、委任 統治 はヴェルサイユ条約 での批准 事項 であることを盾 に引 き続 き委任 統治 を行 った。なお国際 連盟 への統治 に関 する年次 報告 は1938年 まで行 っている。
一部 統治 区域 [編集 ]
南 満 洲 鉄道 附属 地 (満 鉄 附属 地 )南 満 洲 鉄道 (満 鉄 )の線路 両側 数 十 メートル程度 の地帯 、及 び駅 周辺 の市街地 や鉱山 等 からなる。満 鉄 に関 するロシアの権利 を1905年 のポーツマス条約 で譲 り受 けた際 に、その一部 として鉄道 附属 地 における行政 権 を獲得 した。行政 権 の他 、治外法権 に基 づき日本人 に関 する裁判 権 も有 した。1937年 、行政 権 を満 洲 国 に移譲 すると共 に、治外法権 を撤廃 した(昭和 12年 条約 第 15号 )。租界 専管 租界 を1897年 杭州 と蘇州 に、1898年 天津 と漢 口 に、1901年 重慶 に、それぞれ開設 した。また、上海 の共同 租界 に参加 していた。北京 には正式 な租界 ではないが、事実 上 の共同 租界 として機能 した公使館 区域 があった。このほか沙 市 、福 州 、厦門 に租界 を設置 する権限 があったが設置 しなかった。租界 では行政 権 を行使 するほか、治外法権 に基 づき日本人 に関 する裁判 権 も有 した。1943年 、中華民国 (汪 兆 銘 政権 )に対 し租界 を還付 し治外法権 を撤廃 した(昭和 18年 条約 第 1号 、同 第 2号 )。
住民 [編集 ]
国民 [編集 ]
内地 人 内地 人 とは戸籍 法 (明治 31年 法律 第 12号 )の適用 を受 ける国民 である。現在 の日本 国民 にほぼ相当 する。内地 人 には華族 、士族 、平民 の別 があり、華族 は貴族 院 議員 たる資格 を有 するなど特殊 な地位 にあったが、士族 と平民 の間 に差異 はなく、法的 にも1914年 (大正 3年 )に族 籍 記載 が撤廃 された。1947年 の戸籍 法 改正 により、これらの別 は完全 に消滅 した。樺太 人 樺太 人 は樺太 の在来 住民 であり、樺太 ニ施行 スヘキ法令 ニ關 スル件 (明治 40年 法律 第 25号 )などの法令 では土人 と呼 ばれた。また樺太 土人 ともいう。樺太 人 は日本 国籍 を有 しなかったという説 (百瀬 後 掲書)もあるが、当時 の憲法 学 書 では日本 国籍 を有 するものとしていた(美濃部 後 掲書)。樺太 人 のうち8割 近 くが樺太 アイヌであり、他 にニヴフ、ウィルタ(当時 の通称 はオロッコ族 )などがいた。1932年 、樺太 アイヌが内地 人 になり(昭和 7年 勅 令 第 373号 )、他 は1943年 の樺太 の内地 編入 (昭和 18年 法律 第 85号 )の際 に内地 人 になった。台湾 人 台湾 人 は台湾 の在来 住民 である。本島 人 ともいう。1895年 台湾 割譲 の際 に大日本帝国 国民 になった。戸籍 法 の適用 を受 けず、民 籍 という籍 を有 した。本島 人 のうち9割 が漢 民族 、1割 が高砂 族 である。行政 上 は日本 国 との平和 条約 の発効 により日本 国籍 を喪失 したものとして扱 われたが、判例 上 は日本 国 と中華民国 との間 の平和 条約 の発効 により日本 国籍 を喪失 したとされている(平和 条約 国籍 離脱 者 )。朝鮮 人 朝鮮 人 は朝鮮 の在来 住民 である。1910年 の韓国 併合 の際 に大日本帝国 国民 になった。戸籍 法 の適用 を受 けず、民 籍 という籍 を有 した。朝鮮 人 のうち旧 大韓 帝国 の皇族 は王公 族 、一部 の両 班 や韓国 併合 に功績 のあった者 は朝鮮 貴族 に封 じられた。これらの人々 は1947年 、外国 人 登録 令 により、外国 人 扱 いの朝鮮 籍 に組 み込 まれ、1952年 、日本 国 との平和 条約 の発効 により日本 国籍 (旧 大日本帝国 籍 )を喪失 した(平和 条約 国籍 離脱 者 )。
国民 以外 [編集 ]
統治 機構 [編集 ]
内閣 と宮中 [編集 ]
帝国 議会 と枢密院 [編集 ]
政府 は法律 の定 めのない事項 につき独立 命令 により法規 を定 める権限 を有 した(憲法 第 9条 )。国際 条約 の締結 に関 して帝国 議会 の協賛 は不要 であった(憲法 第 12条 )。教育 関係 の規定 は、国民 の権利 義務 に関 わる事項 であっても、法律 ではなく勅 令 で定 められる慣習 があり、帝国 議会 の協賛 は不要 であった。皇室 典範 改正 については帝国 議会 の協賛 は不要 であった(憲法 第 74条 )。憲法 改正 については帝国 議会 に発案 権 がなかった(憲法 第 73条 )。
もっとも、これらの
裁判所 [編集 ]
陸海 軍 [編集 ]
この
外地 統治 [編集 ]
国際 連盟 常任 理事 国 [編集 ]
軍事 史 [編集 ]
ロシア内戦 期 の占領 地 [編集 ]
ロシア
北 樺太 - シベリア
出兵 時 に発生 した尼 港 事件 を受 け、1920年 7月 から1925年 5月 15日 までの約 5年間 、日本 のサガレン州 派遣 軍 による保障 占領 下 にあった。1925年 (大正 14年 )1月 20日 の日 ソ国交 樹立 に伴 って撤退 。 - シベリア
- シベリア
出兵 で占領 し、傀儡 政権 樹立 を画策 するものの、国際 的 な批判 を浴 びて撤収 。
第 二 次 世界 大戦 での占領 地 [編集 ]
南海 諸島 (1939年 -1945年 )- フランス
領 インドシナ(1940年 - 1945年 ) - グアム
島 (大宮 島 )(1941年 - 1944年 ) - ウェーク
島 (大鳥 島 )(1941年 - 1945年 ) - イギリス
領 ギルバート諸島 (1941年 - 1943年 ) - イギリス
領 香港 (1941年 - 1945年 ) - イギリス
保護 国 サラワク王国 (1941年 - 1945年 ) - イギリス
保護 国 北 ボルネオ(1941年 - 1945年 ) - イギリス
保護 国 ブルネイ(1941年 - 1945年 ) - イギリス
領 マラヤ(1942年 - 1945年 ) - イギリス
領 ビルマ(1942年 - 1945年 ) - イギリス
領 インド(アンダマン・ニコバル諸島 のみ)(1942年 - 1945年 ) - イギリス
領 ソロモン諸島 (1942年 - 1943年 ) - オランダ
領 東 インド(1942年 - 1945年 ) アメリカ合衆国 アラスカ準 州 キスカ島 (鳴神島 )(1942年 - 1943年 )アメリカ合衆国 アラスカ準 州 アッツ島 (熱田 島 )(1942年 - 1943年 )- アメリカ
自治領 フィリピン(1942年 - 1945年 ) - オーストラリア
委任 統治 領 ニューギニア(1942年 - 1945年 ) - イギリス・オーストラリア・ニュージーランド
共同 委任 統治 領 ナウル(1942年 - 1945年 ) - イギリス
領 バナバ島 (太 洋 島 )(1942年 - 1945年 ) - イギリス
領 クリスマス島 (1942年 - 1943年 )
占領 地 での政権 樹立 [編集 ]
中国 大陸
-
晋 北 自治 政府 (1937年 10月 15日 - 1939年 9月 1日 ) -
満 洲 国 (1932年 3月 1日 - 1945年 8月 18日 ) -
蒙 古 聯合 自治 政府 (1939年 9月 1日 - 1945年 8月 9日 ) -
中華民国 汪 兆 銘 政権 (1940年 - 1945年 )
- フランス
領 インドシナ
- アメリカ
自治領 フィリピン
- フィリピン
第 二 共和 国 (1943年 10月 14日 - 1945年 9月 3日 )
- イギリス
領 ビルマ
- ビルマ
国 (1943年 8月 1日 - 1945年 3月 27日 )
- イギリス
領 インド
-
自由 インド仮 政府 (1943年 10月 21日 - 1945年 )
その他 [編集 ]
台湾 の領有 により、大日本帝国 最高峰 は富士山 から新高山 へと変 わった。第 二 次 世界 大戦 中 、軍部 の使用 に便 を図 るため、東京 のタクシー会社 は4社 に統合 させられた。構成 4社 (大 和 自動車 交通 、日本 交通 、帝 都 自動車 交通 、国 際 自動車 )の社名 は「大日本帝国 」を分割 したものに由来 するといわれている[41]。これらは東京 四 社 営業 委員 会 [42]を設立 し、戦後 も業界 大手 として、タクシーチケット、タクシークーポンの共通 化 など、連携 した営業 行動 をとる。現在 でも、同 委員 会 に属 する4社 を「大日本帝国 」と通称 することがある。- チリ
政府 は1937年 に軍艦 建造 の財源 捻出 のため、イースター島 とサラ・イ・ゴメス島 の売却 を検討 し日本 に打診 した。日本 は主 に漁業 基地 としての有用 性 を認 めたが、在 チリ国 公使 三宅 哲 一郎 がアルトゥーロ・アレッサンドリ・パルマ大統領 と面会 したところ、アメリカ合衆国 及 びイギリスにも売却 が打診 されているとの説明 がなされたため、暫 く静観 するのが得策 であるとの意見 が出 されていた[43][44]。
脚注 [編集 ]
注釈 [編集 ]
出典 [編集 ]
- ^ “
大日本帝国 (だいにっぽんていこく)の意味 - goo国語 辞書 ”. goo辞書 . 2021年 12月 10日 閲覧 。 - ^ ブリタニカ
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国立 公文書 館 アジア歴史 資料 センター「在 本邦 和 蘭 公使 ・領事 来 翰自明 治 元年 /(1)和 蘭 公使館 来 翰和文 」“アーカイブされたコピー”. 2014年 8月 18日 時点 のオリジナルよりアーカイブ。2014年 8月 29日 閲覧 。[2] - ^
枢密院 会議 筆記 明治 21年 (1888年 )6月 18日 午後 。 - ^ 「
主義 」の流布 と中国 的 受容 ―社会 主義 ・共産 主義 ・帝国 主義 を中心 に -陳 力衛 『成城大學 經濟 研究 』 (199), 31-58, 2013-01, NAID 110009577486 - ^ 『
日本書紀 』欽明天皇 - ^ 「
帝国 」言説 と幕末 日本 ―蘭学 ・儒学 ・水戸 学 そして幕末 尊攘 論 ― -桐原 健 真 - ^
外務省 条約 局 作成 (昭和 11年 5月 )「我国 国号 問題 二関 スル資料 」(外務省 記録 「条約 ノ調印 、批准 、実施 其他ノ先例 雑件 」所収 )。外務省 外交 史料 Q&A[3]「戦前 の日本 では、国号 の英語 標記 を "Japan" から "Nippon" に変更 しようとする動 きがあったそうですが、このことに関 する史料 はありますか。」 - ^
昭和 21年 7月 23日 提出 『衆議院 議員 田中 伊 三 次 外 一 名 提出 憲法 改正 案 に関 する質問 主意 書 に対 する答弁 書 』。 - ^
大辞林 大日本帝国 - ^
旧都 については旧 皇室 典範 (昭和 22年 5月 2日 廃止 )第 11条 では「卽位 ノ禮 及大嘗祭 ハ京都 ニ於テ之 ヲ行 フ」と規定 され典 憲 の上 で配慮 されていた。この点 につき伊藤 博文 「皇室 典範 義 解 」は「維新 の後 明治 元年 8月 27日 即位 の礼 を挙行 せられ臣民 再 ひ祖宗 の遺 典 を仰望 することを得 たり13年 車 駕 京都 に駐 まる旧都 の荒廃 を嘆惜したまひ後 の大礼 を行 ふ者 は宜 く此の地 に於 てすへしとの旨 あり勅 して宮 闕を修理 せしめたまへり本条 に京都 に於 て即位 の礼 及大嘗祭 を行 ふことを定 むるは大礼 を重 んし遺訓 を恪 み又 本 を忘 れさるの意 を明 にするなり」と説明 している。枢密院 議長 伊藤 伯 著 「帝国 憲法 皇室 典範 義 解 」(国家 学会 刊行 明治 22.6.1)P.157-158 - ^
石村 修 、「憲法 における領土 」法制 理論 39 pp.158-185, 2007-03.新潟大学 法 学会 hdl:10191/6089, ISSN 0286-1577 - ^ 「
植民 地 法制 の形成 -序説 -」石村 修 (専修大学 法科 大学院 第 6回 東 アジア法 哲 学会 シンポジウム)[4] - ^ 1924
年 に台湾 で使用 された地理 教科書 によれば「我 が大日本帝国 はアジア州 の東部 に位 して、太平洋 中 に長 くつづいている大小 数 千 の島々 と、朝鮮半島 から成 り立 っています。島 の主 なものは本州 、四国 、九州 、台湾 、北海道 本道 、樺太 です。全国 の面積 は4万 三 千 余 方 里 で凡 そその三 分 の一 は本州 、三 分 の一 は朝鮮 、残 り三 分 の一 はその他 の地方 です」。韓 炫精、「教科書 における帝国 の風景 」『研究 室 紀要 』2014年 7月 40巻 p.203-217, ISSN 0285-7766,東京大学 大学院 教育 学 研究 科 基礎 教育 学 研究 室 、脚注 12・1方 里 ≒15.423平方 キロメートル。 - ^ 『
海外 各地 在留 本邦 人 人口 表 .昭和 6年 10月 1日 現在 』(者 :外務省 通商 局 第 三 課 [編 ]。出版 者 :外務省 通商 局 )の『例言 』(昭和 7年 12月に通商 局 第 三 課 が記 したもの)に「2.本 表 ニハ海外 在留 本邦 内地 人 ノ「国 別 人口 」、「在外 公館 別 男女 人口 」、「職業 別 人口 」及「明治 三 十 七 年 乃至 昭和 六 年 ニ於ケル比較 数 」ヲ集録 シタリ朝鮮 人 及台湾 人 ニ付 テハ其ノ多数 カ在外 公館 ニ対 シ正規 ノ登録 ヲ為 ササル為 在留 者 ニ対 スル正確 ナル計数 ヲ得難 ク仍而本 表 ニハ現 ニ登録 済 ミノ者 の数 ヲ掲ケタリ」と書 かれている。『海外 各地 在留 本邦 人 人口 表 .昭和 13年 10月 1日 現在 』(著者 :外務省 調査 部 第 二 課 [編 ]。出版 者 :外務省 調査 部 )の『例言 』(昭和 14年 10月 に外務省 調査 部 第 二 課 が記 したもの)にも「三 、朝鮮 人 及台湾 人 ハ其ノ多数 カ在外 帝国 公館 ニ対 シ正規 ノ登録 ヲ為 ササル為 メ在留 者 ニ対 スル適 確 ナル計数 ヲ得難 ク本 調書 ニハ現 ニ登録 済 ミノ者 人口 ノミ掲記セリ」と書 かれている。 - ^ ただし
満 洲 国 には国籍 法 が存在 しなかったため、法的 な「満 洲 国民 」は存在 しなかった。満 洲 国 #国籍 法 の不 存在 を参照 のこと。 - ^ この
概念 の先駆 は辻 清明 である。第 一 論文 「統治 構造 における割拠 性 の基 因 」の初出 は『国家 学会 雑誌 』58巻 1号 (昭和 19年 )、「新版 ・日本 官僚 制度 の研究 」1969年 序 ⅲ~ⅳページ。 - ^
西本 筆 、「文部 行政 の歴史 的 研究 序説 」『北海道大学 教育 学部 紀要 』1990年 2月 54巻 p.97-111(P.98),北海道大學 教育 學部 。 - ^
辻 の階 統制 と割拠 性 についての解説 としては小西 徳 慶 、「日本 におけるセクショナリズムと稟議 制 の源流 -「日本 社会 」論 を前提 として-」『政經 論叢 』 2011年 3月 79巻 3-4号 p.115-160 NAID 120005258999,明治大学 政治 経済 研究所 。 - ^
政治 の基本 機構 のあり方 に関 する調査 小 委員 会 (第 五 回 )八木 秀次 参考 人 [5][6] - ^
大河内 繁男 、「統合 調整 機能 の強化 :総合 管理庁 講 想 と総務庁 」『上智 法學 論集 』 1985年 28巻 1-3号 p.133-154, NCID AN00115768,上智大學 法 學會 - ^
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