廃棄 物 の処理 及 び清掃 に関 する法律
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歴史
[1900
1960
1990
- 1991
年 改正 -特別 管理 廃棄 物 制度 の導入 (特別 管理 産業 廃棄 物 を対象 としてマニフェスト制度 を導入 )、廃棄 物 処理 施設 についての規制 強化 (施設 設置 が届出 制 から許可 制 に)、廃棄 物 の不法 投棄 の罰則 強化 などが行 われた。 - 1997
年 改正 -廃棄 物 の再生 利用 に係 る認定 制度 の創設 、廃棄 物 処理 施設 の設置 に係 る手続 の規定 (生活 環境 影響 調査 の実施 など)、マニフェスト制度 の拡大 (すべての産業 廃棄 物 に)、不法 投棄 原状 回復 基金 制度 の創設 などが行 われた。 - 2000
年 改正 -「廃棄 物 処理 基本 方針 」(国 )および「都道府県 廃棄 物 処理 計画 」(都道府県 )策定 制度 の創設 、マニフェスト制度 の見直 しなど排出 事業 者 処理 責任 の徹底 、廃棄 物 の野外 焼却 (野焼 き)の禁止 (直 罰 規定 の導入 )、支障 の除去 等 の命令 の強化 などが行 われた。
2000
目的
[内容
[廃棄 物 の定義
[この
ここで「
産業 廃棄 物 処理 業
[産業 廃棄 物 収集 運搬 業 特別 管理 産業 廃棄 物 収集 運搬 業 産業 廃棄 物 処分 業 特別 管理 産業 廃棄 物 処分 業
行政 の認許 可 ・処分 に関 する権限
[問題 点
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度重 なる「対症療法 」的 改正 廃棄 物 の種類 や発生 する問題 等 は多様 であり複雑 なものとなっている。このため、ほぼ毎年 のように法律 の改正 が行 われているが、新 たな問題 が顕在 化 するスピードの方 が圧倒的 に早 く、後手 に回 る。また、法律 の改正 が難 しいケースにおいては、施行 令 (政令 )の改正 、施行 規則 の改正 、通達 等 の多発 により事実 上 の制度 改正 を対症療法 的 に行 っているため、矛盾 が生 じている部分 も多 い。許可 制度 の問題 廃棄 物 の処理 (収集 運搬 、処分 )を業 とするには、一般 廃棄 物 にあっては市町村 長 の、産業 廃棄 物 にあっては都道府県 知事 の許可 が必要 。悪質 な業者 や能力 に欠 ける業者 を排除 し、環境 保全 のために廃棄 物 の適正 な処理 を確実 に行 う上 で必要 な制度 であるが、リサイクルするための廃品 を取 り扱 う際 にも、許可 を得 る必要 が生 じる。法律 上 の「廃棄 物 」の定義 廃棄 物 か否 かの判断 は、主 に有償 で取引 できるか否 かというポイントにある。このため、古紙 では市場 価格 の変動 により廃棄 物 扱 い寸前 となった時期 があった。リサイクル制度 の進展 を図 るために、廃棄 物 の定義 の見直 しが幾度 も試 みられてきたが、他 の手法 による定義 付 けは困難 であり結論 がでないようである。なお、行政 (地方 公共 団体 及 び環境省 、厚生 労働省 等 )の実務 においては、廃棄 物 でないものを「有価 物 」として、有償 での取引 か否 かを基準 としているが、司法 においてはいわゆる水戸 地裁 の「木 くず判決 」[4]で、廃棄 物 でないものを「有用 物 」としてリサイクル用途 のものをこの中 に含 め、有償 での取引 か否 かの基準 には必 ずしもこだわらない判断 をしている。事業 系 一般 廃棄 物 の取扱 における、不可避 の違法 行為 廃棄 物 処理 法 上 、産業 廃棄 物 を法律 及 び政令 で定 める20種類 と定 めて排出 者 の責任 で処理 するもの(産業 廃棄 物 処理 業 の許可 業者 に委託 することが可能 )とし、それ以外 を一般 廃棄 物 としてその処理 については市町村 が「統括 的 な責任 を有 する」としている。また産業 廃棄 物 の一部 には業種 が限定 されているものもあり、事業 活動 から排出 されるものでも20種類 に当 てはまらなかったり、業種 が該当 しなかったりすると、法律 上 は一般 廃棄 物 として扱 われることとなり、これらは便宜上 「事業 系 一般 廃棄 物 」と呼 ばれている。- 「
事業 系 一般 廃棄 物 」は、産業 廃棄 物 のような事業 者 による自己 処理 責任 は定 められていないが、「廃棄 物 の減量 その他 その適正 な処理 の確保 等 に関 し国 及 び地方 公共 団体 の施策 に協力 しなければならない」と定 められており(3条 )、実際 は市町村 の技術 ・能力 では処理 できないことも多 く、事業 者 が処理 費用 を支払 って一般 廃棄 物 処理 業 の許可 業者 に委託 することが多 い。しかし一般 廃棄 物 において許可 業者 はあくまで市町村 の「一般 廃棄 物 処理 計画 」を補完 する例外 的 な位置付 けでなければ許可 をすることができない(7条 5項 )。 他 市町村 の廃棄 物 受 け入 れは住民 の反発 も強 いので他 市町村 に一般 廃棄 物 処理 業者 がいても処理 を頼 むわけにもいかず、限 られた範囲 で適切 な一般 廃棄 物 処理 業者 を見 つけられない場合 は、廃棄 物 が行 き場 を失 ってしまうため、やむを得 ず一般 廃棄 物 処理 業 の許可 を持 たない産業 廃棄 物 処理 業者 (許可 がないだけで、もちろん同種 の産業 廃棄 物 を処理 しており、処理 の技術 や設備 がある)への処理 委託 が、違法 を承知 で黙認 されている状態 である。のみならず自治体 からの行政 指導 では、そうするように(違法 行為 を)勧 められることもある[5]。産業 廃棄 物 と一般 廃棄 物 と混和 することも可能 になったが、管理 型 処分 場 が必要 なこともあり取扱 者 は少 ない。特 に製造 業 においては、不要 となった木製 のパレットがかつて「事業 系 一般 廃棄 物 」に該当 していたため、その処理 が問題 となったが、2007年 9月7日 に同 法 の施行 令 が改正 され、木製 パレット(同時 に使用 する梱包 用 木材 を含 む)については、2008年 4月 1日 より産業 廃棄 物 として扱 われることになった[6]。- 「
野焼 き」の扱 い 廃 掃法第 十 六 条 の二 では「何人 も、次 に掲 げる方法 による場合 を除 き、廃棄 物 を焼却 してはならない」と規定 し、いわゆる「野焼 き」を原則 として禁 じている。その一方 で、「廃棄 物 処理 基準 に従 った焼却 (いわゆる清掃 工場 など)」「他 の法令 又 はこれに基 づく処分 により行 う焼却 (行政 の実施 する病害虫 駆除 目的 の焼却 など)」に加 え、「公益 上 若 しくは社会 の慣習 上 やむを得 ない廃棄 物 の焼却 又 は周辺 地域 の生活 環境 に与 える影響 が軽微 である廃棄 物 の焼却 として政令 で定 めるもの」については廃棄 物 焼却 禁止 の「例外 」とされている。- これらのうち「
政令 で定 めるもの」として、廃 掃法施行 令 第 十 四 条 において、以下 の通 り焼却 禁止 の例外 となる廃棄 物 の焼却 について定 めている。
- (
焼却 禁止 の例外 となる廃棄 物 の焼却 )
第 十 四 条 法 第 十 六 条 の二 第 三 号 の政令 で定 める廃棄 物 の焼却 は、次 のとおりとする。
一 国 又 は地方 公共 団体 がその施設 の管理 を行 うために必要 な廃棄 物 の焼却 二 震災 、風水害 、火災 、凍 霜害 その他 の災害 の予防 、応急 対策 又 は復旧 のために必要 な廃棄 物 の焼却 三 風俗 慣習 上 又 は宗教 上 の行事 を行 うために必要 な廃棄 物 の焼却 四 農業 、林業 又 は漁業 を営 むためにやむを得 ないものとして行 われる廃棄 物 の焼却 五 たき火 その他 日常 生活 を営 む上 で通常 行 われる廃棄 物 の焼却 であつて軽微 なもの
構成
[第 1章 総則 (1条 ~5条 の8)第 2章 一般 廃棄 物 第 1節 一般 廃棄 物 の処理 (6条 ~6条 の3)第 2節 一般 廃棄 物 処理 業 (7条 ~7条 の5)第 3節 一般 廃棄 物 処理 施設 (8条 ~9条 の7)第 4節 一般 廃棄 物 の処理 に係 る特例 (9条 の8~9条 の10)第 5節 一般 廃棄 物 の輸出 (10条 )
第 3章 産業 廃棄 物 第 1節 産業 廃棄 物 の処理 (11条 ~13条 )第 2節 情報処理 センター及 び産業 廃棄 物 適正 処理 推進 センター第 1款情報処理 センター(13条 の2~13条 の11)第 2款産業 廃棄 物 適正 処理 推進 センター(13条 の12~13条 の16)
第 3節 産業 廃棄 物 処理 業 (14条 ~14条 の3の3)第 4節 特別 管理 産業 廃棄 物 処理 業 (14条 の4~14条 の7)第 5節 産業 廃棄 物 処理 施設 (15条 ~15条 の4)第 6節 産業 廃棄 物 の処理 に係 る特例 (15条 の4の2~15条 の4の4)第 7節 産業 廃棄 物 の輸入 及 び輸出 (15条 の4の5~15条 の4の7)
第 3章 の2廃棄 物 処理 センター(15条 の5~15条 の16)第 3章 の3廃棄 物 が地下 にある土地 の形質 の変更 (15条 の17~15条 の19)第 4章 雑則 (16条 ~24条 の6)第 5章 罰則 (25条 ~34条 )附則
脚注
[注釈
[- ^ なお、
循環 型 社会 形成 推進 基本 法 は、有価 ・無 価 を問 わず「廃棄 物 等 」として定義 する。
出典
[- ^
廃棄 物 の処理 及 び清掃 に関 する法律 の運用 に伴 う留意 事項 について(昭和 46年 10月 25日 環 整 45号 ) - ^ “
環境 法令 ガイド廃棄 物 の処理 及 び清掃 に関 する法律 (廃 掃法/廃棄 物 処理 法 )”.環境 展望 台 .国立 環境 研究所 . 2019年 12月7日 閲覧 。 - ^ “
大牟田 市 保健所 の設置 主体 の変更 ”.大牟田 市 (2019年 11月6日 ). 2019年 12月7日 閲覧 。 - ^
H16.1.26
水戸 地方裁判所 平成 14年 (わ)第 36号 - ^
堀口 昌 澄 「木 くずの行政 指導 について」 - 「議論 de廃棄 物 」2007年 6月 14日 - ^ “
廃棄 物 の処理 及 び清掃 に関 する法律 施行 令 の一部 を改正 する政令 の施行 について(平成 19年 9月 7日 環 廃 対 発 第 070907001号 、環 廃 産 発 第 070907001号 )”.環境省 . 2019年 12月7日 閲覧 。 - ^ a b “
環 循適発 第 2111305号 廃棄 物 の処理 及 び清掃 に関 する法律 第 16条 の2の規定 に基 づく廃棄 物 の焼却 禁止 の例外 とされる焼却 行為 に対 する行政 処分 等 の適用 について(通知 )”.環境省 (2021年 11月30日 ). 2023年 11月21日 閲覧 。
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問題 不法 投棄 不 適正 保管 野焼 き土壌 汚染 大阪 北 区 ホテル客室 女性 殺害 事件 - 2007年 12月女性 用 下着 を民家 に投 げ捨 てた男性 に同 法 が適用 された事件
資格
外部 リンク
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